メインコンテンツへスキップ
       

信託銀行が遺言執行者に就任した後の手続とスケジュール―財産目録,換価・名義変更,債務,税務及び相続人の協力(AI作成)

信託銀行が遺言執行者に指定されている相続では,銀行へ死亡を連絡すれば,すべての相続手続が自動的に終了するわけではない。
銀行が扱う遺言執行,司法書士・税理士等へ依頼する手続,相続人又は受遺者が自ら行う手続を分け,法定期限と銀行の予定日を別々に管理する必要がある。

第1 本記事の対象と結論

本記事は,令和8年9月24日現在の法令及び公開資料に基づき,銀行又は信託銀行が商品として提供する「遺言信託」のうち,相続開始後に信託銀行が遺言執行者へ就職する場面を扱う。
遺言によって信託法上の信託を設定する制度や,遺言のない相続について相続人全員から委任を受ける遺産整理業務とは異なる。

実務上の要点は,次の三つである。
第一に,遺言書で信託銀行が指定されていても,相続開始後の調査と就職承諾を経るまで,その銀行が遺言執行者として任務を開始したとは限らない。
第二に,銀行が調査・処理する「遺言執行対象財産」は,被相続人の全財産や相続税申告の対象財産と一致しないことがある。
第三に,債務承継,税務申告,紛争処理,保険金・年金等の請求は,銀行の遺言執行と別の担当者及び期限で進める必要がある。

第2 最初に分ける四つの担当領域

担当領域主な内容確認事項
信託銀行遺言の開示,就職通知,執行対象財産の調査・目録,預貯金等の解約・名義変更,換価代金の管理・分配,完了報告遺言書及び約定上の対象財産,対象外業務,費用,予定日
司法書士相続・遺贈による不動産登記その他の登記申請誰が委任者になるか,登録免許税及び司法書士報酬
税理士準確定申告,相続税申告,換価後の譲渡所得等申告義務,資料の受渡し,納税資金及び各期限
相続人・受遺者又は弁護士債務承継,保険金・年金等の請求,公共料金等の口座変更,遺留分・遺言無効その他の紛争銀行の対象外であることを前提に,担当者と期限を別に置く

この表は一般的な整理であり,具体的な担当範囲は,遺言書,信託銀行との約定,最新の手数料規定及び各専門職との委任契約によって確認する必要がある。

第3 相続開始後の手続とスケジュール

1 死亡通知から就職まで

遺言者が死亡したときは,あらかじめ定めた死亡通知人又は家族が,遺言書を保管する信託銀行へ連絡する。
銀行は,遺言書を開示し,相続人・受遺者,財産の変動,後日付の遺言の有無及び遺言内容の実現可能性等を調査した上で,遺言執行者への就職を判断する。

民法1007条1項は,指定された者が就職を承諾したときは直ちに任務を行うことを定め,同条2項は,任務を開始したときは遅滞なく遺言の内容を相続人へ通知することを定める。
これとは別に,民法1008条は,相続人その他の利害関係人が相当の期間を定めて就職承諾の有無を確答するよう催告できることを定めている。

銀行の就職判断を待つ間も,相続放棄・限定承認は原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月,準確定申告は原則4か月,相続税申告・納付は原則10か月という別の期限が進む。
銀行の工程表に記載された目標日と法律上の期限を同じ欄で管理してはならない。

2 就職後から財産目録まで

就職後は,戸籍等による相続関係の確認,遺言執行対象財産の調査,残高証明書等の取得,不動産及び金融商品の手続準備へ進む。
民法1011条1項は,遺言執行者に対し,遅滞なく相続財産の目録を作成して相続人へ交付することを求める。

もっとも,遺言が特定の財産に関する場合,民法1014条1項により,民法1011条から1013条までの規定はその財産についてのみ適用される。
三菱UFJ信託銀行の現在の公開案内も,調査及び財産目録の対象を「遺言執行対象財産」に限ると説明している。

3 名義変更・換価から完了報告まで

銀行は,遺言の内容に従い,預貯金の払戻し,有価証券等の名義変更又は換価,不動産登記の手配,換価代金等の管理及び相続人・受遺者への引渡しを進める。
財産目録の完成前に手続へ着手する場合もあるため,目録交付日だけを執行開始日と考えない方がよい。

最終段階では,遺言執行報酬,専門家報酬,登録免許税,残高証明書等の取得費及び振込手数料等を精算し,取得者へ財産を引き渡す。
任務終了時には,民法1012条3項が準用する民法645条・646条により,経過及び結果の報告並びに受領物等の引渡しが問題となる。

第4 銀行の財産目録と全遺産は一致しない

1 三つの財産範囲

範囲内容照合の目的
被相続人の全財産・債務金融資産,不動産,動産,債権,債務その他の全体像調査漏れ,生前・死後の変動及び相続放棄判断を確認する
銀行の遺言執行対象財産遺言及び約定により銀行が調査・名義変更・換価等を行う財産銀行の財産目録及び報酬計算の対象を確認する
相続税申告で確認する財産遺産のほか,死亡保険金等のみなし相続財産その他税法上の申告対象申告漏れ及び評価・納税資金を確認する

銀行から財産目録を受け取ったときは,「被相続人にこの財産しかなかった」と読むのではなく,「どの遺言条項と約定に基づく対象財産を調査した目録か」を確認する必要がある。

2 目録に載ることと銀行が処理することは別である

債務が財産目録又は参考資料に記載されていても,債権者との債務承継,保証人の変更又は返済条件の変更まで銀行が行うとは限らない。
反対に,死亡保険金,未支給年金等は相続財産に属さず目録本体に載らない場合があっても,税務又は遺留分等の検討に必要となることがある。

第5 預貯金・有価証券の換価と名義変更

1 遺言の内容が出発点となる

金融商品を売却して金銭で分配するか,現物のまま取得者名義へ移すかは,まず遺言の文言によって決まる。
相続人全員が別の方法を希望しても,遺言執行者が当然にその希望へ変更できるわけではない。

受取方法の変更を申し出る制度がある場合でも,所定書面,提出期限,受取口座及び銀行の承諾等を要することがある。
これらは民法上の一律の期限ではなく,各銀行の約定・運用であるため,最新書式で確認する必要がある。

2 換価の時期と価格

市場性商品を換価する場合,取得価格又は相続税評価額を下回ることがある。
三菱UFJ信託銀行の公開案内は,相続人による売却日・解約日等の指定を受けないと説明している。

したがって,相続人の希望する価格を銀行へ伝えたことと,その条件で売却する合意が成立したことを同一視してはならない。
遺言,銀行の説明書面,注文権限,約定日,受渡日及び入金日を分けて記録する必要がある。

3 現物で受け取る場合の準備

有価証券を現物で受け取るには,取得者が受入可能な証券口座を準備し,本人確認,マイナンバーその他の手続を終える必要がある場合がある。
口座開設が遅れると,引渡しだけでなく,他の財産を含む全体の精算時期にも影響し得る。

金融機関ごとに,被相続人口座での売却,遺言執行用口座への移管,相続人名義口座への移管及び換価代金の送金方法が異なる。
民法上の処分権限だけから,全国一律の証券実務を導くことはできない。

第6 不動産登記と遺言作成日の確認

不動産については,遺言条項が特定財産承継遺言,特定遺贈,相続分の指定又は包括遺贈のいずれであるかを確認する。
特定財産承継遺言では,民法1014条2項により,遺言執行者も取得相続人が対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。

ただし,平成30年法律第72号の附則により,民法1014条2項から4項までの適用関係では,遺言が令和元年7月1日の施行日前にされたかを確認する必要がある。
相続開始日だけで新旧法を決めず,遺言作成日,条項類型,現在の登記名義,遺言に反する登記の有無及び司法書士への委任者を確認する。

最高裁平成11年12月16日第一小法廷判決及び最高裁令和5年5月19日第二小法廷判決は,旧法下の「相続させる」遺言,相続分指定及び包括遺贈を区別して遺言執行者の権限・原告適格を判断する際の重要な資料である。

第7 債務・税務・保険等は別工程で管理する

1 債務承継

遺言で特定の相続人に債務を負担させる旨を定めても,その内部負担と,債権者に対する債務承継の効力は別問題である。
住宅ローン,事業借入れ,保証債務その他の存在を早期に確認し,債権者金融機関との交渉を別に開始する必要がある。

預金と借入れが同じ金融機関にある場合,債務承継や相殺等の確認が終わらないために預金手続が進まないこともある。
銀行が遺言執行者であることと,融資部門が債務承継を承認することは同じではない。

2 税務申告と納税資金

税理士法2条・52条との関係から,信託銀行が相続税申告を自ら行うのではなく,税理士の紹介,資料連携又は相続財産からの納税手続の補助等にとどまる場合がある。
どの税理士へ依頼するか,銀行と直接連携できるか,申告報酬及び評価費用を誰が負担するかを確認する。

相続税の申告・納付期限は,原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内である。
換価が期限に間に合わない可能性があるときは,納税資金,延納・物納の要件その他の対応を税理士等と早期に検討する。

3 保険・年金・家財等

特定の受取人が取得する死亡保険金,未支給年金,遺族年金等は,相続財産に属さず,又は銀行の遺言執行対象にならないことがある。
家財,手許現金,葬儀費用,公共料金の引落口座及び賃料等の受取口座も,銀行が当然に調査・変更するとは限らない。

これらを「銀行の目録にないから存在しない」と扱わず,相続人側の別表へ記録し,保険会社,年金事務所,勤務先,税理士その他の窓口へつなぐ必要がある。

第8 相続人の協力が得られない場合

民法1013条は,相続人が相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることを原則として禁止する。
しかし,銀行から求められたすべての書類提出又は口座開設が,そのまま民法上の積極的な協力義務になるわけではない。

協力が得られない場合は,誰が,どの資料・署名・口座情報を提出しないのか,それが法的に不可欠なのか,銀行の内部事務上必要なのか,対象財産だけを切り離せるのかを確認する。
銀行が当該財産を対象外とする可能性,金銭の受領拒絶に対する供託,遺言執行者の解任・辞任その他の対応は,遺言及び具体的事情ごとに検討する必要がある。

第9 費用・追加財産・完了後の確認

費用は,①契約・保管に関する手数料,②遺言執行報酬,③戸籍・残高証明書・振込等の実費,④司法書士・税理士等の報酬に分ける。
遺言執行報酬の算定基礎となる「相続税評価額」が,特例適用後の相続税の課税価格と同じとは限らない。

完了報告後に新たな財産が見つかった場合の再調査・追加手続・追加報酬も,契約ごとに異なる。
完了報告書を受け取る際は,処理済み財産,対象外財産,未了事項,税務資料の受渡し,今後の連絡先及び追加財産発見時の取扱いを確認する。

第10 弁護士が確認するチェックリスト

①遺言書,約定書,就職通知,財産目録,工程表及び手数料規定がそろっているか。
②遺言作成日,相続開始日,就職承諾日及び通知日を区別したか。
③遺言条項を,特定財産承継遺言,特定遺贈,包括遺贈,相続分指定等に分類したか。
④全財産,銀行の執行対象財産及び相続税申告対象財産を別々に一覧化したか。
⑤保険,年金,家財,手許現金,債務及び葬儀費用を別ルートで拾ったか。
⑥相続開始前後の払戻し,売却及び名義変更を時系列化したか。
⑦金融商品を換価するか現物で受け取るか,受取口座の準備ができているか。
⑧不動産について遺言作成日,条項類型及び登記名義を確認したか。
⑨相続放棄,準確定申告,相続税及び譲渡所得の期限を独立して管理したか。
⑩完了後の追加財産及び追加費用の取扱いを確認したか。

第11 関連記事

信託銀行の遺言信託を利用する遺言者と家族の注意事項
遺言執行者は信託銀行より弁護士に依頼する方が合理的か
遺言執行者の財産目録には何を載せるか
遺言執行者が相続株式・有価証券を売却して分配する際の実務上の問題点
相続させる遺言と特定財産承継遺言
遺言執行者が指定されている場合の相続人の注意点

第12 出典・参考資料

1 法令・法務省資料

e-Gov法令検索「民法」(915条,1006条~1009条,1011条~1016条,1018条,1019条,1021条,644条~646条)
e-Gov法令検索「弁護士法」(72条)
e-Gov法令検索「税理士法」(2条,52条)
法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」
法務省「特定財産に関する遺言の執行」

2 裁判例

最高裁平成11年12月16日第一小法廷判決(平成10年(オ)第1499号・第1500号)
最高裁令和5年5月19日第二小法廷判決(令和4年(受)第540号)

3 税務資料

国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
国税庁「死亡した方の準確定申告をする場合の記載例」

4 信託協会・金融機関の公式資料

信託協会「遺言信託」
信託相談所「よくあるご相談」
三菱UFJ信託銀行「遺言信託[遺心伝心]・お手続きの流れ」
三菱UFJ信託銀行「遺言信託[遺心伝心]・費用について」