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名古屋修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

第1 名古屋修習と本記事の資料範囲

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「名古屋」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の実務修習日程,主な修習先,住居,気象条件及び就職情報を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
名古屋修習は,名古屋地方裁判所(名古屋家庭裁判所を含む。),名古屋地方検察庁及び愛知県弁護士会で行う実務修習であり,主な修習先はいずれも名古屋市中区三の丸にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
名古屋がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び名古屋の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第77期から第79期までの名古屋はいずれもB班であり,配属者が5組と6組の二つに分かれていたが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の名古屋の実務修習日程表は,名古屋地方裁判所が作成した裁判修習だけの日程表(PDF全20頁)であり,民事裁判・刑事裁判の起案,講義,面談及び刑事裁判修習中の家裁修習の日程が分かる一方,検察修習と弁護修習の日程は収録されていない。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け
対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日
採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)
A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)
司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班5組「名古屋イ・津・岐阜」及びB班6組「名古屋ロ・福井・金沢・富山」)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)
直近の配属人数第79期73人,第78期74人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)
主な修習先名古屋地方裁判所・名古屋家庭裁判所,名古屋地方検察庁,愛知県弁護士会(いずれも名古屋市中区三の丸)各機関の公式案内
第77期の実務修習日程PDF全20頁。名古屋地方裁判所作成の裁判修習の日程表(1班~4班)民事裁判・刑事裁判・家裁修習を収録。検察・弁護の日程は収録されていない
住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで名古屋で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)
自動車一律の判断資料なし三機関は地下鉄名城線「名古屋城」駅・鶴舞線及び桜通線「丸の内」駅から徒歩圏と案内されている
気象条件東京より夏が暑い(8月の日最高気温の月平均33.2度,日最高気温35度以上の日は年15.0日)。降水量は東京とほぼ同じで6月・7月・9月に多い。雪は少ない(年最深積雪の平年値8cm)気象庁の平年値(名古屋・東京,統計期間1991年~2020年)

1 名古屋修習とは

名古屋は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
名古屋修習では,主に名古屋地方裁判所(名古屋家庭裁判所を含む。),名古屋地方検察庁及び愛知県弁護士会がこれを担当する。
名古屋高等裁判所も名古屋地方裁判所と同じ所在地にある。

名古屋地方裁判所は愛知県を管轄し,本庁のほか,一宮,半田,岡崎及び豊橋の4支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「名古屋」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,名古屋に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条),実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
したがって,名古屋修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた名古屋地方裁判所,名古屋地方検察庁及び愛知県弁護士会が行う。

3 基準日と対象資料

本記事の基礎資料の確認日は令和8年10月5日である。
第1の6の質問への回答,第7の2の駅別比較及び第80期の手引きの掲載状況は,同月13日に確認した資料を反映している。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月13日に確認したところ,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていなかった。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の名古屋がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

4 資料の確度

本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。

区分意味本記事での例
Confirmed法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項第80期の採用発令日,第79期の名古屋がB班5組・6組に分かれたこと,第79期・第78期の配属現員
Source statement鑑文を欠く資料,民間サイトの集計,体験記等の記載第80期修習日程表の日付
Inference複数の資料からの合理的な推測第77期の日程表の「部」の番号を名古屋地方裁判所の民事部・刑事部の番号と読むこと
Unknown調査した公開資料では確認できない事項第80期の名古屋の班・組・配属人数,各クールの配属部,選択型実務修習のプログラム

「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。

5 公開資料から分かる範囲

第80期について,名古屋の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第77期から第79期までの教官担当表,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期の名古屋の実務修習日程表及び司法修習生配属表,第78期の実務修習順序の通知並びに第69期の名古屋地方検察庁の検察修習の予定表が公開されている。

第77期の実務修習日程表は,名古屋地方裁判所長から司法研修所長への送付文,表紙及び日程表を各クールについて綴ったPDF全20頁であり,民事裁判修習と刑事裁判修習(刑事裁判修習中の家裁修習を含む。)だけを収録している。
検察修習及び弁護修習の日程は収録されていないが,これは同PDFに記載がないというだけであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを意味しない。

他の修習地と比較する場合は,東海・北陸の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
駅から庁舎までの経路,自宅から通う場合と転居する場合の費用,自動車の利用及び新幹線で和光へ移動する場合の確認事項を,同じ条件で比較する方法を説明している。

6 名古屋修習についてのよくある質問

(1) 司法修習は忙しいですか?

名古屋修習の忙しさを,一律に「忙しい」「楽」と断定することはできない。
裁判修習の具体例として,第77期名古屋修習の実務修習日程3頁・5頁には,起案,講義,講評,面談及び家裁修習が記載されている。
この日程表だけでは,日々の事件記録の検討量,時間外の準備時間,検察修習又は弁護修習の負担は分からず,第80期の負担も確定できない。

住居を選ぶ際は,通勤後に準備や学習をする時間も考え,駅間の乗車時間に自宅から駅までの徒歩と駅から修習先までの徒歩を加えて比較することが考えられる。
具体的な裁判修習の内容は第4,住居の候補駅は第7の2で扱う。
講義の日と起案の日の時間配分,登庁時刻と予定上の終了時刻の違いは,司法修習の1日のスケジュールを参照されたい。

(2) 名古屋修習ではどこに住むとよいですか?

まず,主な庁舎がある三の丸への経路と,個別の弁護修習先への経路を分けて比較するのが適切である。
丸の内,浅間町,浄心及び大曽根からの経路の例は第7の2に示すが,全員にとって最適な駅を決めるものではない。
家賃だけでなく,契約期間,短期解約違約金,集合修習時の移動及び退去費用を含めて判断する必要がある。
契約前の確認項目と,賃貸を維持する場合・退去する場合の費用の比較は,司法修習の住まい選びを参照されたい。

(3) 名古屋修習では車が必要ですか?

主な庁舎への公式の交通案内では地下鉄等の経路が示されており,庁舎への通勤のために全員が車を用意する必要があるとはいえない。
名古屋地方裁判所の案内は公共交通機関の利用を求め,愛知県弁護士会の案内は会館に駐車場がないとしている。
個別の弁護修習先,選択型実務修習の行き先及び修習生の駐車利用の可否は別に確認し,車の購入又は駐車契約はその条件と照らして判断する必要がある。

(4) 2026年の司法修習のスケジュールは?

2026年に始まる第79期と,2027年に始まる第80期を区別する必要がある。
第79期は導入修習が2026年3月19日~4月10日,分野別実務修習が同年4月14日~11月20日であり,名古屋ではその後,選択型実務修習,集合修習の順となる(第79期の手引き2頁)。
詳しい日程は第79期司法修習の日程,第80期の名古屋について資料から分かる範囲は第2を参照されたい。

(5) 名古屋を第1希望にすれば配属されますか?

第1希望とすれば配属されると保証できる資料は確認できない。
過去の希望倍率は当時の希望者と配属者の関係を示すものであり,第80期に名古屋へ配属される確率を示すものではない。
希望順位と生活上の事情の整理は80期司法修習の希望地申告,過去の数値と資料の範囲は第3で扱う。

(6) 司法修習生の月収はいくらですか?

生活費の見通しを立てる際の基本となるのは修習給付金であり,最高裁判所の公式案内では,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円である。
自ら居住するため住宅を借り受け,家賃を支払い,所定の届出をした場合の住居給付金は,給付期間ごとに3万5000円である。
両方が満額支給される給付期間では合計17万円になるが,全員に毎月17万円が支給されるという意味ではない。
通常修習期間の末日を含む期間などは日割計算となり,導入・集合修習のために住所又は居所を移して寮・自宅等に居住する期間には,住居給付金の対象外となる扱いもある。
名古屋での家賃と集合修習中の住居の扱いは第7の4,支出と入金時期を組み合わせた資金計画は司法修習の生活費と資金計画で扱う。

第2 第80期名古屋修習の班・組と日程

1 A班・B班

A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,名古屋がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。

参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,「①以外の実務修習地」を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
名古屋は後者に当たる。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,名古屋を含む第5組及び第6組を「B班」の欄に置いている。
このように名古屋は過去の期で先に選択型実務修習を行う区分に入っていたが,その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。

2 司法研修所の組と合同クラス

第80期の名古屋がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官担当表によれば,名古屋の配属者が属した組は次のとおりである。

修習期(全組数)名古屋が属した組同じ組の実務修習地(教官担当表の表記)
第79期(全22組)B班5組・6組5組:名古屋イ・津・岐阜/6組:名古屋ロ・福井・金沢・富山
第78期(全24組)B班5組・6組5組:名古屋イ・津・岐阜/6組:名古屋ロ・福井・金沢
第77期(全25組)B班5組・6組5組:名古屋イ・津・岐阜/6組:名古屋ロ・福井・金沢
第72期~第76期(全22組)5組・6組第79期と同じ
第71期(全23組)5組・6組第79期と同じ
第70期(全25組)5組・6組5組:名古屋イ・津・岐阜/6組:名古屋ロ・福井・金沢
第69期(全27組)5組・6組・7組5組:静岡・甲府・名古屋・岐阜/6組:長野・名古屋・津/7組:名古屋・福井・金沢・富山
第67期・第68期(全28組)7組・11組7組:名古屋・福井・富山/11組:名古屋・秋田・盛岡

第77期から第79期までの行は,本記事で第79期(令和8年4月17日付),第78期(令和7年8月5日付)及び第77期(令和6年8月2日現在)の各教官担当表を確認したものである。
第76期以前の行は,各期の原資料を一覧にした実務修習地とクラスの対応関係の記載による。

名古屋は,第70期以降,配属者が「名古屋イ」と「名古屋ロ」の二つに分けられ,それぞれ名古屋高等裁判所管内の他の実務修習地と同じ組に入っている。
第79期は,第78期まで前橋・長野・新潟と同じB班4組であった富山が6組に加わった。
第79期の5組の他の実務修習地は津及び岐阜,6組の他の実務修習地は福井,金沢及び富山である。
名古屋の配属者がイとロのどちらに入るかの基準は,公開資料では確認できない(Unknown)。
第77期の日程表にも「問研起案講評(5・6組)」や5組・6組別の面談が記載されており,名古屋の現地の各班に5組と6組の修習生が混在していたと考えられる(Inference)。
組の数と組合せは期ごとに変わるため,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。

組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて決まると考えられる(Inference)。
各期の原資料である教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。

3 三つの「班・組」の区別

名古屋修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。

呼称意味名古屋について確認できた内容
A班・B班集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分第79期はB班。第80期は未公表
第○組司法研修所におけるクラス第79期はB班5組(名古屋イ・津・岐阜)及びB班6組(名古屋ロ・福井・金沢・富山)。第80期は未公表
現地の班配属庁会内のローテーションの単位第69期・第77期・第78期の資料は1班~4班

5組又は6組であることは,名古屋と同じ組の他の実務修習地の修習生と司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,それらの修習生が名古屋で一緒に修習するという意味ではない。
本ブログが過去の希望倍率を説明する際に用いていた「Aランク」という呼称は,希望状況についての旧分類であり,上記のA班とは別のものである。
現在の実務修習地の希望倍率―過去の統計と第2希望選びの限界は,旧期の統計としての読み方を説明しており,第80期の配属の通りやすさを示すものではない。

4 名古屋修習に関係する日程

第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。

同日程表に基づき,名古屋修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。

課程第80期の期間名古屋修習との関係
導入修習令和9年3月19日~4月9日司法研修所(埼玉県和光市)で実施
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日名古屋の配属庁会で,4クールに分けて実施
選択型実務修習・集合修習(B班の場合)選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日名古屋がB班となった場合,選択型実務修習を名古屋で行った後,司法研修所で集合修習
集合修習・選択型実務修習(A班の場合)集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日名古屋がA班となった場合の順序

同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日であり,実日数はいずれも37日である。
導入修習の後には4月10日から12日までの3日間の移動日がある。
B班の場合,選択型実務修習の終了後に令和10年1月8日から11日までの4日間の移動日があり,集合修習の終了後の2月25日が自由研究日とされている。
同日程表の注記は,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試が行われる予定であるとしているが,その日付は記載されていない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。

第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定

1 配属人数

司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の名古屋の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。

修習期名古屋の配属現員全国計表の基準日(PDFの頁)
第79期73人1551人令和8年3月19日現在(1頁)
第78期74人1556人令和7年3月19日現在(1頁)
第77期84人1830人令和6年3月21日現在(1頁)
第76期67人1394人令和4年11月27日現在(1頁)
第75期64人1329人令和3年11月12日現在(2頁)
第74期71人1456人令和3年3月31日現在(2頁)
第73期70人1473人令和元年11月27日現在(2頁)
第72期71人1482人平成30年11月27日現在(2頁)
第71期69人1516人平成29年11月27日現在(2頁)
第70期69人1533人平成28年11月27日現在(2頁)
第69期80人1788人平成27年11月27日現在(1頁)
第68期86人1762人平成26年11月27日現在(1頁)
第67期89人1972人平成25年11月27日現在(16頁)
第66期98人2035人平成24年11月27日現在(14頁)
新第65期95人2001人平成23年11月27日現在(13頁)
新第64期100人2022人平成22年11月30日現在(11頁)
新第63期94人2021人平成21年11月27日現在(9頁)

新第63期から第79期までの名古屋の配属現員は,第75期の64人から新第64期の100人までの範囲にある。
第66期までは90人台から100人であったが,第70期以降は60人台から70人台が多く,第77期は84人,第78期は74人,第79期は73人であった。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
同じ期でも翌年の表に再び記載されることがあり,例えば第69期の名古屋は,平成27年11月27日現在の表でも平成28年11月27日現在の表でも80人であるが,全国計の欄は前者が1788人,後者が1816人である。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
例えば,最高裁判所の裁判所データブック202630頁の採用者数(採用時の数値)は,第78期が1553人,第79期が1551人であり,第78期は配属現員表の計(1556人)と一致しないが,第79期は配属現員表の計(1551人)と一致する。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,名古屋の定員又は募集枠を示すものではない。

第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の名古屋の配属現員は73人である(全国計1551人)。
第80期の名古屋の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
全国の採用者数からも,名古屋の配属人数は分からない。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。

2 新第63期から第69期までの希望倍率

第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査書(調査表)を作成しており,その原表が開示されている。
原表の名古屋の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の名古屋の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの名古屋の行がある頁へリンクしている。

修習期(原表)第1希望者数第2希望者数配属現員第1希望者数÷配属現員第2希望までの人数÷配属現員
第69期86人45人80人1.08倍1.64倍
第68期80人26人86人0.93倍1.23倍
第67期98人47人89人1.10倍1.63倍
第66期127人75人98人1.30倍2.06倍
新第65期109人58人95人1.15倍1.76倍
新第64期91人52人100人0.91倍1.43倍
新第63期119人52人94人1.27倍1.82倍
平均---1.10倍1.65倍

同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
期別の一覧表は,新第63期,新第64期,新第65期,第66期,第67期,第68期及び第69期の各「司法修習生の実務修習希望地倍率等の一覧表」にある。
両推移表は名古屋を「1群」とし,地域手当を12%としている。

第79期に名古屋と同じ組であった各庁の平均(第1希望/第2希望まで)は,津が0.25倍と0.67倍,岐阜が0.33倍と2.68倍,福井が0.27倍と0.50倍,金沢が0.73倍と1.41倍,富山が0.47倍と0.77倍である(上記の推移表による。)。
名古屋は,新第63期から第69期までのうち五つの期で第1希望者数が配属現員を上回っており,第1希望者数が配属現員を下回ったのは新第64期と第68期だけである。

これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の名古屋の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,名古屋を第1希望とした者の配属成功率でもなく,古い倍率を根拠に名古屋を「入りやすい」「入りにくい」と評価することも適切でない。

3 第69期の希望順位別の内訳

第69期の実務修習希望地調査表(平成27年10月9日)は,各希望順位の人数を男女別に記載している。
名古屋の行は,次のとおりである。

希望順位名古屋を記載した人数(男・女)
第1希望86人(男59人・女27人)
第2希望45人(男38人・女7人)
第3希望13人(男10人・女3人)
第4希望5人(男4人・女1人)
第5希望記載なし
第6希望記載なし

名古屋を第3希望又は第4希望とした者は,第1希望及び第2希望の合計(131人)より少ない。
当時,1群の修習地は第1希望から第6希望までを通じて2か所までしか記載できなかったため(後記5),1群の名古屋を下位の順位に記載する者が少なかったと考えられる(Inference)。
同表の最右列の「合計」欄の名古屋の値(119)は,第1希望から第4希望までの人数の合計(149人)と一致せず,前年の平成26年10月7日付の調査表の名古屋の合計と同じ値であるため,本記事では用いない。

4 第70期以降の資料状況

最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第77期,第78期及び第79期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和6年9月6日付・最高裁秘書第2287号,令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号及び令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,内容を伏せたのではなく同名の文書を保有していないという回答である。
希望を聴取しなかったこと,希望を考慮しなかったこと又は別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。

本記事で確認した資料からは,第70期以降の各期について,第69期までと同じ定義の希望倍率を算出するための人数はそろわない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の名古屋の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),名古屋が「人気である」「配属されにくい」と評価することはできない。

5 希望地の申告と実務修習地の指定

第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁は,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。

実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄する立場から決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,名古屋は東京,大阪等とともに「1群」に分類されており(6頁),1群の修習地は2か所までしか記載できないとされていた(8頁)。
⑤希望地に関して,配偶者・子との同居希望,病気・通院,親族の介護,経済的事情等がある場合は,「理由コード」の番号と具体的事情を記載することとされ,記載された事情や記載内容の具体性の程度によっては実務修習地を検討する際の参考としないことがあるとされていた(6頁~7頁)。

①から③及び⑤は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
④の群の区分と記載数の制限は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。

最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記4の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。

通知後の変更が認められないことについては,例外的に配属換えがされた例もある。
同委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を対象とするものである。
もっとも,同答申からは配属換えの理由は分からず,名古屋に関する例でもない。

家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
配属の仕組み一般は全国の実務修習地一覧と選び方を参照されたい。

6 実務修習地の決定についての国会答弁

平成29年3月22日の第193回国会衆議院法務委員会第5号において,最高裁判所事務総局人事局長は,井出庸生委員の質問に対し,実務修習地は司法研修所において,修習生の希望を基本として,各人の健康状態,家族状況の切実度など諸般の事情を考慮して決定しているものと承知していると答弁した。
同局長は,司法研修所が実務修習希望地の調査書を提出させて第六希望まで聴取しており,四分の三程度の修習生が第一希望又は第二希望の実務修習地に配属されている一方で,全く希望外の修習地に配属された修習生はほとんどいないものと承知しているとも述べている。
同じ委員会で,同局長は,転居の負担は本人の希望の切実度と裏腹の関係になるという意味合いにおいて一定程度考慮される結果になっているのではないかとも答弁した。

これは平成29年当時(第70期の時期)の運用に関する政府参考人の説明であり,第80期の配属基準又は配属結果を直接示すものではない。
前記4の答申が判断した対象は第70期の特定の調査表であり,第77期から第79期の不開示通知も各期の対象文書についての回答である。
これらを後のすべての期の資料の不存在と読み替えることはできず,平成29年当時と同じ配属割合が第80期にも当てはまるかは確認できない。
過去の倍率と現在の希望地選びの関係は,実務修習地の希望倍率―過去の統計と第2希望選びの限界を参照されたい。

第4 第77期名古屋修習の具体的内容

1 確認したPDFの範囲

第77期名古屋修習の実務修習日程は,各クールについて,名古屋地方裁判所長から司法研修所長への送付文,表紙及び日程表を綴ったPDFである。
本記事では全20頁を画像で確認した。
テキスト抽出では日付と行事の対応が崩れたため,テキスト抽出には頼っていない。

確認項目記録内容
資料名表紙の表題は「裁判実務修習日程表」「第77期司法修習生 第1・3班」(第2・第4クールは「第2・4班」)
作成・送付主体名古屋地方裁判所(送付文は名古屋地方裁判所長から司法研修所長宛て「第77期司法修習生の裁判実務修習日程表について(送付)」)
作成・送付日令和6年4月10日(第1クール),5月30日(第2クール),7月18日(第3クール),9月17日(第4クール)
頁数20頁(各クールが送付文1頁・表紙1頁・日程表3頁の計5頁)
収録範囲分野別実務修習の4クールのうち,民事裁判修習及び刑事裁判修習(刑事裁判修習中の家裁修習を含む。)
現地班1班~4班(各班の人数の記載はない)
掲載分野民事裁判・刑事裁判・家裁修習。検察修習及び弁護修習の日程は収録されていない
表の列「月 日 曜」,修習事項(左欄が民事裁判の班,右欄が刑事裁判の班),備考
判読方法全頁を画像で目視。小さい字と受付印は拡大して確認
判読できない範囲第2クール以降の受付印の一部。刑事裁判の指導官面談の場所欄が空欄の日がある(原文が空欄)

全20頁はいずれも名古屋のものであり,他の実務修習地の頁は含まれていない。
本ブログには同じ時期の名古屋地方裁判所の第77期司法修習生配属表(全15頁)も掲載しており,その報告の日付は日程表の送付文の日付と一致する(後記8)。

2 現地の班と巡回順序

第77期の日程表によれば,名古屋の裁判修習は,各クールに一つの班が民事裁判,別の一つの班が刑事裁判を修習する形で,次のとおり巡回していた。

クール(期間)民事裁判修習の班刑事裁判修習の班(家裁修習を含む。)
第1クール(令和6年4月16日~6月10日)1班3班
第2クール(6月11日~8月1日)2班4班
第3クール(8月2日~9月26日)3班1班
第4クール(9月27日~11月20日)4班2班

裁判修習以外のクールに各班が検察修習と弁護修習のどちらを行っていたかは,この日程表には記載されていない。
各班の人数も記載されておらず,日ごとの人数の記載もないため,班の人数は分からない(Unknown)。
第77期の名古屋の配属現員は84人であるが,これを班の数で割って各班の人数とすることはしない。

第78期については,司法研修所事務局長の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)の別紙3(PDF10頁)に,名古屋の4分野の巡回順序が記載されている。
表中の「(裁)」は,裁判所を指す同資料の表記である。

第78期の現地班第1クール(令和7年4月14日~6月8日)第2クール(6月9日~7月30日)第3クール(7月31日~9月24日)第4クール(9月25日~11月18日)
1班(裁)民事部弁護士会(裁)刑事部検察庁
2班検察庁(裁)民事部弁護士会(裁)刑事部
3班(裁)刑事部検察庁(裁)民事部弁護士会
4班弁護士会(裁)刑事部検察庁(裁)民事部

四つの班が同じ時期に四分野へ一班ずつ分かれ,各分野を一度ずつ回る構造である。
裁判修習の部分(第1クールは1班が民事・3班が刑事,第2クールは2班が民事・4班が刑事,以下同じ)は,第77期の日程表と同じ組合せである。
同別紙3の家裁修習期間の欄は,名古屋について「裁判実務修習中に行う。」と記載しており,班の人数は記載していない。

同別紙4(PDF17頁)によれば,第78期の名古屋の分野別実務修習は,「4月14日(月)午前9時20分 愛知県弁護士会ホール(5階)」に集合して始まった。
持参する教材は,「【1班、2班、4班】なし」,「【3班】プラクティス刑事裁判本冊及び別冊、プロシーディングス刑事裁判、刑事事実認定ガイド」とされ,最初に刑事裁判修習を行う3班だけが刑事裁判の教材を持参することとされていた。
同別紙4の冒頭(PDF15頁)は,全員が筆記用具,六法及び司法修習ハンドブックを持参するとしている。
第77期と第78期が同じ組合せであったことは分かるが,第80期も同じ順序になるかは分からない。

3 民事裁判修習

第77期の日程表によれば,各クールの民事裁判の班について,次の行事が置かれていた。
①初日の指導官講義
②問研起案(午前10時~午後3時。4月19日,6月14日,8月7日,10月2日)
③指導官面談(第1クールは「4・5・6部配属修習生」と「7・8・10部配属修習生」に分けて2日)
④争点整理講義(4月24日,6月19日,8月19日,10月9日)
⑤問研起案講評(5・6組)(5月9日,6月27日,8月21日,10月16日。「自宅受講,詳細は教官の指示による」とされている。)と,その後の組別の面談
⑥民事2部講義(5月20日,7月12日,9月13日,11月1日。午後1時10分~4時50分)
⑦訟廷事務室講義(5月21日,7月23日,9月18日,11月12日)
⑧事例研究(6月6日,7月17日,9月20日,11月18日)

「民事2部講義」の内容は日程表には書かれていない。
保全,執行,破産及び簡裁修習の語は日程表に出てこないが,これは同表に記載がないというだけであり,配属部での修習の中で扱われなかったことまでは分からない。

配属表(後記8)によれば,第77期の民事の配属部は民事第4部・第5部・第6部・第7部・第8部・第10部であり(第4クールは第10部を除く5か部),日程表の指導官面談の「4・5・6部」「7・8・10部」の区分はこれと一致する。

4 刑事裁判修習

各クールの刑事裁判の班については,次の行事が置かれていた。
①初日の指導官講義
②問研起案(午前10時~午後3時。4月18日,6月13日,8月6日,10月1日)
③問研起案講評(5・6組)(5月1日,6月26日,8月26日,10月18日)と組別の面談
④指導官面談(「1部、2部、3部」と「4部、5部、6部」に分けて各クール2日)
⑤争点整理問題研究(5月10日,7月1日,8月19日,10月16日)

このほか,8月29日に「控訴審修習(終日)」,10月30日に「刑事控訴審修習(希望者のみ)」が記載されている。
いずれも民事・刑事の両欄にまたがる記載であり,対象の班は書かれていない。
令状,裁判員裁判及び刑事模擬裁判の語は日程表に出てこない(Unknown)。
配属表によれば,第77期の刑事の配属部は全クールを通じて刑事第1部から第6部までであった。

5 家裁修習

家庭裁判所での修習(家裁修習)は,各クールとも刑事裁判の班の欄に記載されている。
各クールの「家裁修習(全体)」2日と,刑事の配属部ごとに分けた3日から成る。
①第1クール(3班):全体5月27日・28日,部ごとに5月29日~31日又は6月3日~5日
②第2クール(4班):全体7月10日・11日,部ごとに7月12日・16日・17日又は7月18日・19日・22日
③第3クール(1班):全体9月11日・12日,部ごとに9月13日・17日・18日又は9月19日・20日・24日
④第4クール(2班):全体11月6日・7日,部ごとに11月8日・11日・12日又は11月13日~15日

日程表の記載から数えると,各修習生の家裁修習は全体の2日と部ごとの3日の計5日となる。
これは,第78期の通知の「裁判実務修習中に行う。」という記載とも矛盾しない。
家裁修習の中で家事事件と少年事件のどちらを扱ったかは,日程表からは分からない。

6 検察修習と弁護修習

第77期の日程表は裁判修習だけの資料であり,検察修習及び弁護修習の日程は収録されていない(Unknown)。
これは同PDFに収録されていないというだけであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを意味しない。

過去の期の名古屋の検察修習を示す資料として,本ブログは名古屋地方検察庁の第69期の分野別検察実務修習実施予定表(全14頁)を掲載している。
同PDFには第1班から第4班までの予定表があり,第2班が平成28年1月4日~2月28日,第3班が2月29日~4月21日,第4班が4月22日~6月20日,第1班が6月21日~8月12日と,班ごとに順番に約2か月ずつ検察修習を行う構成であった。
第2班の検察実務修習開始式の式次第には,出席者として「司法修習生(21名)」と記載されている。
第2班の予定表の最初の約2週間には,検察一斉起案,修習生面談(模擬記録検討),検察官による模擬弁解録取の実演,模擬弁解録取,模擬取調べと講評,終局起案の講評,公判起案の講評,検事正講話,特別捜査部長講話,更生保護講話及び更生保護施設見学が並び,その後の空欄は「捜査・公判修習」とされている。
これは第69期(平成28年)の実施予定であり,現在の検察修習の時期,班の人数及び内容を示すものではない。

名古屋地方検察庁で司法修習生の修習指導を担当する部署は,後記第6の3のとおりである。

弁護修習については,愛知県弁護士会の修習生向けの公開ページに,弁護修習の指導担当弁護士の選定方法や配属先の事務所の一覧は掲載されていない(Unknown)。
第78期の初日の集合場所が愛知県弁護士会ホール(5階)であったこと,第77期の選択型実務修習ガイダンスが「弁護士会5階ホール」で行われたことが分かる程度である。
弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地は人によって異なる。

7 共通行事

第77期の日程表によれば,4月16日には,民事・刑事の両欄にまたがって「三庁会合同開始式」(午前9時20分~9時35分)が置かれ,続いて12階大会議室で裁判実務修習オリエンテーション,情報セキュリティに関する説明,事件記録の取扱いに関する説明及び実務修習中の留意事項の説明が行われた。
6月11日にも,第2クールから裁判修習を始める班のために同じ内容のオリエンテーションが置かれている。
8月21日の備考欄には,「選択型実務修習ガイダンス 場所 弁護士会5階ホール」(午後3時30分から)が記載されている。
自由研究日は,6月10日,7月31日・8月1日,8月13日・14日及び11月20日である。

8 指導担当体制

前記1の第77期の司法修習生配属表(令和6年4月10日,5月30日,7月18日及び9月17日の各日付の報告と,9月27日付の変更の報告。全15頁)は,各クールについて,民事裁判修習指導官3人と刑事裁判修習指導官3人を挙げ,配属部ごとに個別指導裁判官を列挙している。
個別指導裁判官は,民事が第1クールから第3クールまで6か部で計25人,第4クールが5か部で計21人,刑事が全クールを通じて6か部で計19人である。
司法修習生の氏名欄は黒塗りであり,部ごとの配属人数は分からない。
本記事では,裁判官の氏名は転載しない。

第76期についても,同じ種類の配属表が公開されている。
これは各期の裁判所の体制であり,名簿上の人数は,全修習生に常時関与する人数を意味するものではない。

9 第80期へ適用できない事項

以上は第77期の実施実績(第69期の検察修習の予定表を含む。)である。
第80期の名古屋の班編成,人数,巡回順序,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。

第5 集合修習と選択型実務修習

1 実施順序と名古屋修習への影響

第80期の名古屋がB班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,翌19日から令和10年1月7日まで名古屋で選択型実務修習を行い,同月12日から2月24日まで司法研修所で集合修習を行うことになる。
この場合,名古屋での修習は令和9年4月から令和10年1月上旬まで続き,その後,修習の最後の約1か月半を埼玉県和光市の司法研修所で過ごすことになる。
名古屋の住居を集合修習の期間も維持するか否かは,後記第7の4のとおり住居給付金の扱いに関係する。
名古屋がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。

集合修習の内容は集合修習とはで整理している。

2 選択型実務修習

選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
第77期の名古屋では,分野別実務修習の第3クール中の8月21日に,弁護士会5階ホールで選択型実務修習ガイダンスが行われた(前記第4の7)。

過去の期の名古屋の個別修習プログラムを示す資料として,前記第4の6の第69期の名古屋地方検察庁の資料の末尾(別添1)には,選択型実務修習の個別プログラムとして「捜査・公判補完修習」A~C,「刑事模擬裁判(共催)」及び「刑事関連施設見学等修習」を平成28年8月から9月の各週に割り付けた表がある。
また,名古屋地方裁判所事務局総務課庶務第一係の令和元年7月29日付の事務連絡は,第72期の個別プログラムのうち旅費支給の可否を検討する必要があるものについて,出張計画書及び旅程表の提出を求めていた。
いずれも過去の期の資料である。

名古屋の裁判所,名古屋地方検察庁及び愛知県弁護士会が第80期に提供するプログラムの名称,定員,日程及び選考方法は,公開資料では確認できない(Unknown)。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。

制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。

第6 主な修習先,管内及び通勤

1 三機関の所在地

名古屋修習の中心となる機関は,いずれも名古屋市中区三の丸にある。

機関所在地交通等(公式案内の記載)公式案内
名古屋地方裁判所(名古屋高等裁判所も同じ所在地)名古屋市中区三の丸1-4-1地下鉄名城線「名古屋城」駅5番出口から西へ徒歩10分,鶴舞線「丸の内」駅1番出口から北へ徒歩10分,桜通線「丸の内」駅1番出口から北へ徒歩15分名古屋地方裁判所本庁へのアクセス
名古屋家庭裁判所・名古屋簡易裁判所名古屋市中区三の丸1-7-1地下鉄名城線「名古屋城(旧市役所)」駅から徒歩10分名古屋家庭裁判所の所在地
名古屋地方検察庁(名古屋区検察庁等)名古屋市中区三の丸4丁目3番1号地下鉄名城線「名古屋城」駅1番出口から徒歩約5分,名鉄瀬戸線「東大手」駅から徒歩約5分管内検察庁の所在地・交通アクセス
愛知県弁護士会名古屋市中区三の丸1-4-2地下鉄「丸の内」駅1番出口から徒歩7分,「名古屋城」駅6番出口から徒歩9分(駐車場なし)アクセス

名古屋地方裁判所と愛知県弁護士会は番地が連続しており,名古屋家庭裁判所及び名古屋地方検察庁も同じ三の丸地区にある。
このほか,名古屋地方裁判所の執行部と名古屋簡易裁判所交通部は中区三の丸1-7-4,名古屋簡易裁判所民事調停部は中区三の丸1-7-5にある(管内の裁判所の所在地)。
弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地によって通勤の条件は異なる。

2 名古屋地方裁判所・名古屋家庭裁判所

名古屋地方裁判所の名古屋地方裁判所の紹介によれば,令和8年4月現在の職員数は,名古屋地裁本庁(名古屋簡裁及び検察審査会を含む。)が裁判官81人・一般職390人,名古屋地裁及び名古屋家裁の支部等が裁判官42人・一般職278人である。
名古屋家庭裁判所の名古屋家庭裁判所の紹介によれば,同月現在の名古屋家裁本庁の職員数は裁判官13人・一般職182人であり,本庁には家事部と少年部が置かれている。
第77期の配属表によれば,裁判修習の配属部は,民事第4部・第5部・第6部・第7部・第8部・第10部及び刑事第1部から第6部までであった(前記第4の8)。

裁判所全体の事件数は,司法修習生が担当又は閲覧する件数を示すものではないため,本記事では掲載しない。

3 名古屋地方検察庁

法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1(PDF6頁~7頁)によれば,名古屋地方検察庁には,東京地方検察庁及び大阪地方検察庁と同じく,総務部,刑事部,交通部,公安部,特別捜査部及び公判部が置かれる。
同別表第3(PDF10頁~11頁)によれば,名古屋地方検察庁の総務部には企画調査課,情報システム管理課及び監査室が置かれ,教養課及び司法修習課は置かれていない。
同別表第6(PDF13頁)は,企画調査課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を掲げている。
したがって,名古屋地方検察庁では総務部企画調査課が司法修習生の修習指導を所管する建付けである。

名古屋地方検察庁の内部規程である名古屋地方検察庁執務規程(平成13年3月30日名地訓第7号。本ブログ掲載の版の最後の附則は平成28年1月12日名地企訓第1号)も,別表(第4条関係)「係・担当名称及び所管事務一覧表」で,総務部企画調査課教養係の所管事務として「教養指導に関すること。」及び「司法修習生の修習指導に関すること。」を掲げている(PDF10頁)。
同規程5条1項は,特別捜査部の所管事務のうち検事正があらかじめ指定する事件として,検察官が告訴又は告発を受けた事件,検察官が自ら犯罪を認知した事件及び愛知県警察本部刑事部捜査第二課から送致又は送付を受けた事件を挙げている。
もっとも,同規程は,司法修習生がどの部で検察修習を行うかを定めるものではない。

検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付け法務省人定第16号。同月1日から適用)の別表第3(PDF3頁)によれば,名古屋地方検察庁の配置定員は,検事81人,副検事45人,行政職(一)・公安職(二)399人及び行政職(二)3人の合計528人である。
合計及び検事の数は,いずれも東京及び大阪に次いで多い。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む数であり,定員であって各時点の現員ではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。

4 愛知県弁護士会

愛知県弁護士会の会館は名古屋市中区三の丸1-4-2にある(アクセス)。
同会には,東三河支部(豊橋市),西三河支部(岡崎市),一宮支部(一宮市)及び半田支部(半田市)が置かれている(支部紹介)。

日本弁護士連合会の弁護士会別会員数(2026年9月1日現在)によれば,愛知県弁護士会の弁護士は2224人(うち女性459人,20.6%)であり,全国52会のうち東京,第一東京,第二東京及び大阪に次いで5番目に多い。
同じ表で,中部弁護士会連合会に属する他の5会は,岐阜県217人,三重204人,金沢187人,富山県127人及び福井119人である。
同会の会の紹介も,令和8年4月1日現在の会員数を2224名としている。
弁護修習の配属先が名古屋市内の事務所に限られるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。

5 管内と支部

名古屋地方裁判所の名古屋地方裁判所の紹介及び管内の裁判所の所在地によれば,本庁のほか次の4支部がある。
①一宮支部(一宮市公園通4-17)
②半田支部(半田市宮路町200-2)
③岡崎支部(岡崎市明大寺町奈良井3)
④豊橋支部(豊橋市大国町110)

管内の簡易裁判所は,名古屋,春日井,瀬戸,津島,一宮,犬山,半田,岡崎,安城,豊田,豊橋及び新城の12庁である。
名古屋家庭裁判所も,同じ4か所に支部を置いている(名古屋家庭裁判所の所在地)。
名古屋地方検察庁も,一宮,半田,岡崎及び豊橋に支部を置き,名古屋区検察庁のほか11の区検察庁がある(管内検察庁の所在地・交通アクセス)。

もっとも,第77期の日程表には支部での修習の記載はなく,第80期の名古屋修習で支部への出張が組まれるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
管内に支部があることから,支部へ移動する頻度を推測することもできない。

6 三機関の間の移動と通勤

名古屋地方裁判所,名古屋家庭裁判所,名古屋地方検察庁及び愛知県弁護士会は,いずれも地下鉄名城線「名古屋城」駅又は鶴舞線・桜通線「丸の内」駅から徒歩5分~15分と案内されており,三機関の間の移動は徒歩で足りると考えられる(Inference)。
名古屋駅からは,地下鉄桜通線で2駅目が丸の内駅である(名古屋市交通局の地下鉄路線図)。
愛知県弁護士会は駐車場がないと案内しており,裁判所及び検察庁への通勤に自動車を前提とする公開資料は確認できなかった。
自動車が必要か否かは,弁護修習の配属先や選択型実務修習のプログラムによって異なり得るため,自動車の保有を前提に契約又は購入をする前に,配属先の案内を確認するのが相当である。

第7 住居,家賃及び修習給付金

1 住居の確保

令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
名古屋に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
本記事掲載の第80期修習日程表は,分野別実務修習の開始を令和9年4月13日としているが,鑑文のない資料の記載である(前記第2の4)。
住居の契約開始日を決める際は,第80期の正式な案内で開始日と集合場所を確認する必要がある。

2 住居を探す地域

三機関はいずれも中区三の丸にあり,地下鉄名城線,鶴舞線及び桜通線の駅から徒歩圏と案内されている。
そのため,これらの路線で名古屋城駅又は丸の内駅へ乗換えなしで行ける地域は,通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
ただし,弁護修習の配属先の事務所の所在地は人によって異なるため,三機関の位置だけで住居の候補を決めることはできない。
住居を決めるときは,①配属庁会への経路,②弁護修習の配属先への経路,③選択型実務修習中の移動,④集合修習のための転居時期を,それぞれ分けて確認する必要がある。

次の表は,丸の内,浅間町,浄心及び大曽根を候補にした場合の経路の例である。
裁判所までの徒歩時間は名古屋地方裁判所本庁へのアクセス,弁護士会館までの徒歩時間は愛知県弁護士会のアクセス,地下鉄の接続は名古屋市交通局の地下鉄路線図による(令和8年10月13日確認)。

候補駅三の丸方面への経路の例物件ごとに確認すること
丸の内裁判所は鶴舞線1番出口から徒歩10分,桜通線1番出口から徒歩15分。弁護士会館は1番出口から徒歩7分住居から利用する出口までの徒歩と,弁護修習先への経路
浅間町裁判所は鶴舞線1番出口から徒歩12分裁判所への徒歩経路と,検察庁・弁護修習先への別の経路
浄心鶴舞線で浅間町又は丸の内へ向かい,下車後に徒歩で裁判所へ行く経路徒歩で通う案と地下鉄を使う案を,同じ到着時刻で比較
大曽根名城線で名古屋城へ向かう経路。裁判所は5番出口から徒歩10分,弁護士会館は6番出口から徒歩9分名古屋城駅の出口の違い,弁護修習先への経路と乗換え

表の徒歩時間は各機関が示す目安であり,住居の玄関から修習先までの時間ではない。
家裁や検察庁へ向かう日には,それぞれの庁舎と指定された集合場所を目的地にして確認する必要がある。
候補物件は,①同じ平日の到着時刻で比べた通勤時間,②管理費・共益費を含む月額,③同じ居住期間で計上した初期費用と退去費用,④集合修習中に残る家賃と荷物の移動費を並べて比較するとよい。
短期解約違約金の有無は物件ごとの契約条件で確認し,駅別の家賃の印象だけで住居を決めないことが大切である。
費用表と契約前の確認項目は,司法修習の住まい選びで扱う。

3 家賃

総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均は次のとおりである。
家賃に共益費・管理費は含まれず,共益費・管理費は別の欄で集計されている。

地域家賃の平均(家賃0円を含む)家賃の平均(家賃0円を含まない)
名古屋市6万4799円6万5237円
名古屋市中区7万3451円7万3997円
名古屋市東区7万3875円7万6707円
名古屋市千種区7万1532円7万2020円
名古屋市北区6万1121円6万1488円
名古屋市西区6万4069円6万4413円
愛知県6万0115円6万0601円
東京都特別区部9万9618円10万0530円
全国6万4819円6万5496円

名古屋市の平均は全国の平均とほぼ同じ水準であり,東京都特別区部の約3分の2である。
名古屋市内では,三の丸のある中区と隣接する東区・千種区が7万円台で,市の平均より高い。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。

物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,管理費,短期解約違約金及び退去費用と,住居給付金の要件(契約名義・届出期限)を満たすかどうかを確認する必要がある。

4 修習給付金と集合修習の期間の住居

裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円である。
住居給付金は,自ら居住するため住宅を借り受け,家賃を支払い,所定の届出をした場合に,給付期間ごとに3万5000円が支給される。
住居給付金は家賃の全額を補う制度ではなく,実際の家賃・共益費等と給付額との差を住居費の計画に入れる必要がある。
通常修習期間の末日を含む期間などの日割計算及び導入・集合修習中の対象外期間があるため,毎月の入金額を一律に17万円と見込むことは適切でない。

司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
分野別実務修習の開始日の前日までに要件を具備し,開始日から7日以内に届け出たときは,開始日の属する給付期間から支給する特例もある(9頁)。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義の賃貸借契約は原則として要件を満たさないが,例外的に支給される場合があるとしている。

名古屋がB班となる場合,集合修習は修習の最後に司法研修所で行われる。
同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となるなどの扱いを定めている。
B班の場合,集合修習の後に名古屋へ戻って修習することはないため,集合修習の期間中も名古屋の住居を維持すると,住居給付金を受けられないまま家賃を負担することになると考えられる(Inference)。
名古屋の住居をいつ解約するかは,選択型実務修習の終了日,移動日,解約予告期間及び集合修習中の住居の確保方法によって異なり,第80期の案内で確認する必要がある。

第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項(PDF3頁)によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項(PDF3頁)によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。

5 導入修習期間中の入寮

導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,名古屋はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。

第8 名古屋の気象条件・生活と就職情報

1 東京との気象条件の比較

(1) 平年値の比較

気象庁の平年値(統計期間1991年~2020年,資料年数は両地点の全要素で30年)により,観測地点「名古屋」(名古屋地方気象台。名古屋市千種区日和町)と観測地点「東京」(千代田区北の丸公園)を比べると,次のとおりである(令和8年10月5日確認)。

気象要素名古屋東京名古屋と東京の差・生活上の意味
年平均気温(℃)16.215.8名古屋が0.4度高い
1月の平均気温(℃)4.85.4名古屋が0.6度低い
1月の日最高・日最低気温の月平均(℃)9.3/1.19.8/1.2冬の朝晩の冷え込みはほぼ同じ
8月の平均気温(℃)28.226.9名古屋が1.3度高い
8月の日最高・日最低気温の月平均(℃)33.2/24.731.3/23.5日中の最高気温が約2度高い
日最高気温35度以上の日数(年)15.0日4.8日名古屋は東京の約3倍
日最高気温30度以上の日数(年)69.7日52.1日名古屋が約18日多い
日最低気温25度以上の日数(年)25.6日17.8日夜も気温が下がりにくい日が多い
日最低気温0度未満の日数(年)23.8日15.2日名古屋が約9日多い
年間降水量(mm)1578.91598.2ほぼ同じ
月別降水量の多い月(mm)9月231.6,7月211.4,6月186.59月224.9,7月156.2,6月167.8名古屋は梅雨期(6月・7月)の雨が東京より多い
年間日照時間(時間)2141.01926.7名古屋が約214時間多い(1月は東京の方が多い)
1月・8月の相対湿度(%)64・6951・74冬は東京ほど乾燥せず,夏はやや低い
年間の降雪の深さ合計・最深積雪(cm)12/88/6どちらも少ないが,名古屋がやや多い
積雪1cm以上の日数(年)3.5日2.8日年に数日程度

出典は,気象庁の名古屋の平年値(主要要素)・同(気温の階級別日数)・同(雪)及び東京の平年値(主要要素)・同(気温の階級別日数)・同(雪)である。
「日最低気温25度以上の日数」は平年値表の階級別日数の値であり,夜間だけの最低気温を数えた「熱帯夜」の統計ではない。
雪の平年値は,最深積雪(cm)の列と,最深積雪が一定以上であった日数の列とを区別して読んだ。
名古屋,東京とも,4月から11月までの降雪の欄の多くは数値の代わりに平年値がないことを示す記号(ハイフン3字)で表示されており,これを0として扱っていない。

(2) 修習生活への影響

最も大きな違いは夏の暑さである。
名古屋の8月の日最高気温の月平均は33.2度で東京より約2度高く,日最高気温が35度以上の日は年15.0日と東京の約3倍である。
名古屋地方気象台の東海地方の天候の特徴も,名古屋市では真夏日や猛暑日が続くことがあると説明している。
分野別実務修習(令和9年4月~11月)の間は名古屋で修習するため,夏の全期間を名古屋で過ごすことになり,住居の冷房設備,地下鉄の駅から庁舎までの徒歩区間の暑さ対策及び通勤時の服装の調整を考えておくのが相当である(Inference)。

雨は年間ではほぼ東京と同じであるが,6月・7月及び9月に多い。
名古屋地方気象台の愛知県の気候は,県内の雨は6月~7月と9月に多いと説明している。
これらの月は分野別実務修習の第1クール末から第3クールに当たり,地下鉄の駅から庁舎までの徒歩区間で雨に備える必要がある。

冬は,1月の気温が東京とほぼ同じで,日最低気温が0度未満の日が年23.8日と東京より多い。
同ページは,尾張地方では冬に関ヶ原などの山あいを通る季節風による降雪がしばしばあり,積雪となることもあると説明している。
もっとも,名古屋の年最深積雪の平年値は8cm,積雪1cm以上の日は年3.5日であり,長野・北陸のような積雪を前提とした住居や通勤の備えまでは要しないと考えられる(Inference)。
名古屋がB班となる場合,名古屋で過ごす冬は12月と1月の初めであり,12月の最深積雪の平年値は3cmである。
1月の相対湿度は名古屋64%・東京51%であり,冬の名古屋は東京ほど乾燥しない。

平年値は30年間の平均であり,個々の年の猛暑,大雨又は降雪を示すものではない。
上記の生活上の留意点は,気象統計から考えられることを述べたものである。

2 他地域への交通

名古屋は東海道新幹線の停車駅であり,JR東海ツアーズの東海道新幹線の停車駅まとめによれば,東京駅との間はのぞみで約1時間40分,新大阪駅との間はのぞみで約50分とされている(令和8年10月5日閲覧。所要時間は列車により異なる。)。
名古屋がB班となる場合の集合修習のための司法研修所(埼玉県和光市)への移動や,修習中の就職活動・帰省の際の目安になる。

3 愛知県弁護士会の就職情報

愛知県弁護士会は,司法修習生・司法修習予定者の方へという専用ページを設け,採用予定事務所,就職説明会及び就職希望者用履歴書の情報を掲載している。

第80期向けには,令和8年9月6日に第80期司法修習生の採用予定・就職説明会のご案内が掲載された。
それによれば,第1回就職説明会は令和8年11月19日(木)午後7時から9時までZoomによるオンラインで行われ(申込締切は同月12日),第2回は令和9年1月15日(金)午後6時から愛知県弁護士会館での開催が予定されている。
「第80期司法修習生を採用する予定のある法律事務所等」の情報は,11月下旬に掲載される見込みとされている。
同案内は,新入会員向けの制度としてチューター制度,研修カリキュラム及び若手活動部を紹介している。

第79期向けには,愛知県下における第79期司法修習生を採用する予定のある法律事務所が令和8年8月13日に掲載されており,令和8年8月6日時点の更新版の一覧には30事務所が記載されている。
同会は,掲載事務所へ個別に連絡するよう案内している。
また,同会は,同会への登録を希望する修習生の履歴書を取りまとめ,求人予定又は求人を検討中の会員に開示する制度を実施しており,第79期向けの就職希望者用履歴書提出のお願い(令和8年4月28日掲載)では,提出期限を令和8年5月31日とし,期限後に提出された場合も時期は遅れるが会員へ開示するとしていた。
支部登録が可能な者については,同会館に加えて各支部会館でも開示される。
第80期向けの履歴書の案内は,令和8年10月5日現在,掲載されていない(Unknown)。

このほか,同会及び同会司法修習委員会は,司法試験受験者及び法科大学院・法学部の学生を対象とする「弁護士に会おう!~就職・キャリア形成のリアル」を令和8年9月4日に名古屋大学で開催するとしていた。

実務修習地が名古屋であることと,修習終了後に愛知県弁護士会へ入会することは,別の問題である。
愛知県内での就職を希望する者にとっては,採用予定事務所の一覧,会が取りまとめる履歴書及び説明会の案内を同じ公式ページから確認できるため,募集の有無と更新日を継続的に確認しやすい。
採用予定事務所の一覧は随時更新されるため,過去に公表された版ではなく,当該ページの最新版を確認する必要がある。

全国向けの行事としては,東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。

第9 公開資料で確認できない事項

本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の名古屋のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の名古屋の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の名古屋の現地班の数・人数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者及び登庁時刻
⑤第77期の各班の人数
⑥第77期の日程PDFに収録されていない検察修習及び弁護修習の日程と内容
⑦第77期と第80期との間の運用の変更内容
⑧第80期の選択型実務修習の名古屋のプログラムの一覧
⑨弁護修習の個別の配属先及びその所在地
⑩支部での修習の有無及び頻度並びに自動車の要否
⑪第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑫第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
⑬愛知県弁護士会の第80期向けの採用予定事務所の一覧(11月下旬に掲載見込み)及び履歴書の案内

これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び愛知県弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。

第10 出典,参考資料及び関連記事

1 法令及び規則

①裁判所法(昭和22年法律第59号)14条・66条・67条・67条の2・67条の3(e-Gov法令検索)

②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)1条・5条・7条(本ブログ掲載の条文)

③法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第3・別表第6(PDF6頁~7頁・10頁~11頁・13頁)

④名古屋地方検察庁執務規程(平成13年3月30日名地訓第7号)5条及び別表(第4条関係)(PDF10頁)

2 最高裁判所及び司法研修所の資料

①最高裁判所司法修習の概要

②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)

③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)PDF2頁~3頁

④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁

⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について

⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁~9頁・21頁

⑦最高裁判所裁判所データブック202630頁(司法修習生の数(採用者数))

⑧司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁~8頁・13頁~14頁

⑨司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)別紙3(PDF10頁)・別紙4(PDF15頁・17頁)

⑩第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)

3 開示文書,答申,不開示通知及び国会会議録

①司法研修所の教官担当表:第79期(令和8年4月17日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)

②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表

③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)

④名古屋地方裁判所第77期司法修習生の裁判実務修習日程表(令和6年4月10日・5月30日・7月18日・9月17日送付,PDF1頁~20頁)

⑤名古屋地方裁判所第77期司法修習生配属表(令和6年4月10日・5月30日・7月18日・9月17日・9月27日,PDF1頁~15頁)及び第76期司法修習生配属表

⑥名古屋地方検察庁第69期の分野別検察実務修習実施予定表(第1班~第4班,PDF1頁~14頁)

⑦名古屋地方裁判所事務局総務課庶務第一係第72期司法修習生選択型実務修習(個別プログラム)について(令和元年7月29日)

⑧法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付け法務省人定第16号)別表第3(PDF3頁)

⑨情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁

⑩情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁

⑪情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)

⑫最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和6年9月6日(最高裁秘書第2287号)・令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)

⑬第193回国会衆議院法務委員会第5号(平成29年3月22日。国立国会図書館国会会議録検索システム)

4 名古屋の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内

①名古屋地方裁判所管内の裁判所の所在地・名古屋地方裁判所本庁へのアクセス・名古屋地方裁判所の紹介

②名古屋家庭裁判所名古屋家庭裁判所の所在地・管内の家庭裁判所の所在地・名古屋家庭裁判所の紹介

③名古屋地方検察庁管内検察庁の所在地・交通アクセス

④愛知県弁護士会アクセス・会の紹介・支部紹介・司法修習生・司法修習予定者の方へ・第80期司法修習生の採用予定・就職説明会のご案内・愛知県下における第79期司法修習生を採用する予定のある法律事務所・就職希望者用履歴書提出のお願い【第79期司法修習生】・「弁護士に会おう!~就職・キャリア形成のリアル」のご案内

⑤東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会

⑥日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー

5 統計・データ

①日本弁護士連合会弁護士会別会員数(2026年9月1日現在)

②気象庁「平年値(年・月ごとの値)」(統計期間1991年~2020年):名古屋の主要要素・気温・雪,東京の主要要素・気温・雪(令和8年10月5日確認)

③名古屋地方気象台愛知県の気候・東海地方の天候の特徴

④総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)

⑤JR東海ツアーズ東海道新幹線の停車駅まとめ(令和8年10月5日閲覧)

⑥名古屋市交通局地下鉄

6 本ブログ掲載の集計資料

①司法修習生配属現員表(48期以降)

②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)

③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)

④司法修習生の実務修習希望地倍率等の一覧表(新第63期から第69期まで。前記第3の2の各期のリンク)

7 関連記事

①第80期司法修習の日程・第79期司法修習の日程

②80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所・配属資料の読み方・実務修習地の希望倍率―過去の統計と第2希望選びの限界

③実務修習地とクラスの対応関係・司法研修所の教官担当表

④修習開始時点における司法修習生の人数の推移

⑤司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習の運用ガイドライン

⑥民事裁判修習・刑事裁判修習・検察修習・弁護修習

⑦司法修習生の住居給付金・司法修習生の移転給付金

⑧各地の検察庁の執務規程・法務省の定員に関する訓令及び通達

⑨第79期に名古屋と同じ組の修習地:津修習の情報・岐阜修習の情報・福井修習の情報・金沢修習の情報・富山修習の情報