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食料品消費税1%で飲食店は実質増税になる?―仕入税額控除・利益・資金繰りへの影響(AI作成)

第1 納付税額の増加と利益の減少は分けて考える

食料品消費税1%で飲食店の消費税納付額が増える場合はあるが,それだけで同額の利益減少が生じるとはいえない。
本則課税では,食材の仕入税額控除が減る一方,税抜仕入価格が変わらなければ税込の仕入支払額も減るためである。
税込仕入価格の据置き,課税方式,売上構成及び入出金の時期によって結果が変わる。

令和8年10月13日現在,食料品消費税1%は,第222回国会に提出された政府法案の内容である。
以下は,法案どおり令和9年4月1日から令和11年3月31日まで実施される場合の説明であり,現在の飲食料品の軽減税率8%が既に1%になったという意味ではない。
衆議院の議案審議経過情報と,政府法案の資料では,提出,成立,公布及び施行を分けて確認する必要がある。

本記事は,飲食店の税額と収支の関係を,条件を限定した計算例で説明する。
実際の需要減少,値上げ,利益率又は廃業件数を予測するものではない。

第2 店内飲食10%と食材・持ち帰り1%を分ける

政府案では,現在の軽減税率対象の飲食料品の譲渡を原則1%とし,外食と酒類は対象外としている。
そのため,通常の店内飲食は10%のまま,対象食材の仕入れや酒類を除く料理の持ち帰り販売は原則1%となる。
同じ店でも,食材の購入,店内飲食,持ち帰り及び酒類の販売を別々に判定する。

取引現在政府案の引下げ期間
対象食材の仕入れ8%原則1%
店内飲食10%10%
酒類を除く料理の持ち帰り販売8%原則1%
酒類の販売10%10%

電気,店舗の賃料,設備等まで食料品1%になるわけではない。
仕入先が免税事業者か,インボイスを保存しているか,控除の特例を利用できるかも別に確認する必要がある。
一定の定期供給契約や通信販売には旧税率8%の経過取扱いがあるため,すべての食材仕入れを4月1日から機械的に1%へ変更してはならない。
対象範囲と経過取扱いは,国税庁の飲食料品の税率引下げQ&A問1-2・1-6で確認できる。

第3 本則課税では納付税額と仕入支払額を一緒に見る

1 税抜の食材価格が変わらない場合

本則課税は,売上税額から,控除要件を満たす実際の仕入税額を差し引くことを基本とする。
計算の仕組みと控除要件は,国税庁の納付税額の計算及び仕入税額控除で説明されている。

ここでは,同じ期間に税抜100万円の店内飲食売上げと税抜50万円の対象食材仕入れだけがあり,いずれも全額入金・支払済みであると仮定する。
仕入税額は全額控除でき,売上数量,販売価格,食材の税抜価格及び購入量は変わらないものとする。
家賃,人件費,設備投資,その他の経費,経過取扱い及び特別な税額計算は含めず,国・地方合計で端数処理を省略した比較である。

項目食材8%食材1%
店内飲食の入金額110万円110万円
食材の支払額54万円50万5000円
売上税額10万円10万円
控除する仕入税額4万円5000円
消費税等の差引納付額6万円9万5000円
入金-食材支払-税納付50万円50万円

この例では,納付額は3万5000円増えるが,食材への支払額は3万5000円減り,税納付後の残額は同じ50万円である。
税抜売上100万円から税抜食材費50万円を引いた差額も変わらない。
納付額の増加だけを取り出して「3万5000円の利益が失われる」と説明することはできない。

表の最終行は,これら二つの取引と税納付だけをまとめた残額であり,店舗の最終利益ではない。
売掛金,買掛金,在庫及び他の費用がある店舗では,会計上の利益と実際の預金残高も分けて確認する必要がある。

2 税込の食材価格が据え置かれる場合

次に,店内飲食の売上げは同じであるが,食材への税込支払額が54万円のままである場合を考える。
1%を含む54万円は,税抜額が約53万4653円,税額が約5347円となる。
税抜仕入価格が50万円だった前の例とは,価格条件そのものが異なる。

項目食材8%・税込54万円食材1%・税込54万円
食材の税抜価格50万円約53万4653円
控除する仕入税額4万円約5347円
消費税等の差引納付額6万円約9万4653円
入金-食材支払-税納付50万円約46万5347円

この例では,納付額の増加に対応する仕入支払額の減少がなく,残額は約3万4653円減る。
同じ税込仕入額の中で税抜仕入価格が上がることが,結果の違いを生んでいる。
概算は54万円×1/101で税額を求めたものであり,実際のインボイス,申告上の端数処理等により金額は異なり得る。

仕入先との価格の扱いは,税率だけで自動的に決まるものではない。
税込総額の合意か,税抜価格に税額を加える合意か,税率変更条項と価格改定の合意があるかを確認する。
契約・表示・請求書の準備は,食料品消費税1%法案への事業者対応で詳しく説明している。

第4 簡易課税と免税事業者では計算が変わる

1 簡易課税の店内飲食

簡易課税は,実際の仕入税額に代えて,売上税額と事業区分ごとのみなし仕入率を使う制度である。
通常の飲食店業は第四種事業で,みなし仕入率は60%である。
サービス業だから第五種50%と扱うのではなく,国税庁の簡易課税制度の事業区分を確認する。

店内飲食のみで税抜売上100万円,売上税額10万円とし,通常の簡易課税の計算だけを行うと,国・地方合計の差引納付額は10万円×(1-60%)=4万円となる。
食材の実際の税額が8%から1%へ変わることだけでは,この計算上の納付額は増えない。
ただし,税込の食材支払額が減るかどうかは別問題であり,仕入価格を含む収支まで同じとは限らない。
この例は,2割・3割特例その他の特別な計算を適用しない場合のものである。

2 持ち帰り販売を併営する場合の法案上の特例

国税庁Q&A問3-6は,簡易課税で申告する場合,1%対象の飲食料品の譲渡について,その売上税額と同額を仕入税額として計上する予定の特例を説明している。
店内飲食の売上げまで,この特例で全額控除するものではない。
持ち帰り販売などの対象売上げと,店内飲食その他の売上げを分けて計算する必要がある。

同Q&A問3-7では,この特例を適用する場合の75%ルールの判定・計算から,1%対象の飲食料品の譲渡を除くとしている。
したがって,店舗全体の売上比率だけを見て,持ち帰り販売の区分のみなし仕入率を店内飲食まで一括適用する説明は避けるべきである。
2割・3割特例にも関連する取扱いがあるが,利用できる人・課税期間が異なるため,適用資格を先に確認する。

3 免税事業者

免税事業者のままであれば,納付税額から食材の仕入税額を控除する計算は行わず,食材税率の引下げだけで消費税の還付を受けるわけではない。
仕入支払額が下がれば収支に影響するが,どの程度下がるかは価格条件による。
インボイス登録の状況と,その課税期間に本当に納税義務が免除されるかを確認する必要がある。

法案には,飲食料品を販売する事業者の課税選択や簡易課税から本則課税へ移る届出の特例がある。
課税方式を変えれば有利になると一律に考えず,対象売上げ,控除できる仕入れ,設備投資,届出の効力が生じる課税期間及び継続適用を含めて比較する。
詳細は,食料品消費税1%法案の5つの特例と,消費税の基本を参照されたい。

第5 資金繰りでは納税資金と支払時期を管理する

第3の1の例で期間全体の残額が同じでも,食材代の支払いと税の納付が同じ日に行われるとは限らない。
本則課税で食材の仕入税額控除が減る場合には,売上代金から後日の納税に残しておく金額が増えることがある。
食材代が減った分を,税額の再計算前に自由に使える利益とみなすと,納付日に資金不足となり得る。

試算では,売上代金の入金日,食材の支払日,確定申告・納付日及び中間納付の予定を並べる。
切替え前の在庫を販売する時期,8%の食材仕入れと1%の仕入れが混在する期間,返品や値引きも区分する。
法案の中間申告特例を使えば必ず資金負担が軽くなるともいえないため,従前税額による方法と利用できる特例の条件を確認する。

第6 飲食店が試算前にそろえる資料

資料確認する内容
消費税申告書,届出書控え,インボイス登録情報本則・簡易・免税の別,特例の適用資格,課税期間
売上明細・レジ集計店内飲食,持ち帰り,酒類等の税率別売上げ
食材の契約書・見積書・インボイス税込・税抜の価格条件,変更合意,適用税率,控除要件
その他の経費・設備投資予定食材以外の課税仕入れ,控除制限,投資時期
入出金予定表・納税予定表売上入金,食材支払,確定納付,中間納付の時期

最初に現状の課税方式で,税抜仕入価格が変わらない場合と税込仕入価格が変わらない場合を分けて試算する。
その後,販売価格や売上数量を変えた場合を別の試算として追加する。
税率変更の効果と,需要や価格改定の効果を一つの数字に混ぜないことが,経営判断と取引先への説明に役立つ。

第7 よくある質問

1 食料品消費税1%で飲食店は実質増税になるのか

本則課税で店内飲食10%の売上げが変わらず,食材の仕入税額控除が減れば,納付税額が増える場合がある。
しかし,税抜仕入価格が同じなら税込支払額も減るため,納付額の増加と同額の利益減少が生じるとは限らない。
税込仕入価格の据置きと課税方式を分けて確認する必要がある。

2 仕入税額控除が減ると必ず飲食店が損をするのか

必ず損をするとはいえない。
第3の計算例のように,仕入支払額も減れば税納付後の残額が変わらない場合があり,税込仕入価格が据え置かれれば残額が減る場合がある。
簡易課税では実額の仕入税額を使わないため,同じ式で比較してはならない。

3 テイクアウトの売上げがあれば店全体の納付税額はゼロになるのか

店全体がゼロになるわけではない。
法案上の簡易課税の特例は,1%対象の飲食料品の譲渡に係る売上税額についてのものであり,店内飲食10%等の売上げを別に計算する。

4 食料品消費税1%で飲食店が潰れるといえるのか

税率の仕組みだけから,飲食店の廃業を一律に予測することはできない。
仕入価格,販売価格,課税方式,売上構成,人件費,家賃,借入返済及び需要の変化などの資料が必要である。
納付税額の増加という一つの計算結果だけでは,経営全体の損益又は資金繰りは判断できない。

第8 参照資料

①内閣官房の制度・法案資料(令和8年10月9日の閣議決定・国会提出資料)。
②衆議院「第222回国会 閣法第1号 議案審議経過情報」(令和8年10月13日確認)。
③国税庁飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A(令和8年9月,法案成立等を前提とする資料。対象:問1-2,経過取扱い:問1-6,届出・還付:問3-1・3-2・3-5,簡易課税:問3-6・3-7,中間申告:問3-8)。
④国税庁消費税率引下げ特設サイト。
⑤国税庁No.6351 納付税額の計算のしかた,No.6401 仕入控除税額の計算方法,No.6505 簡易課税制度。

本記事の金額は,上記の制度を踏まえた仮定付きの計算例であり,実在する店舗の申告税額又は業績ではない。
消費者が支払う税込価格や家計負担については,食料品消費税1%で値段はどうなるかで説明している。