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民事控訴の取下げ―附帯控訴は残るか、どの裁判所へ提出するか(AI作成)

第1 取下げの時期と提出先

民事控訴を取り下げる前に,誰がどの範囲について不服を申し立てたかを確認する必要がある。
特に被控訴人が附帯控訴をしている場合,相手方の控訴がなくなると,附帯控訴も効力を失うのが原則である。
控訴の取下げ後に何が残るかは,それぞれの申立ての内容と提出経過によって変わる。

控訴人は,控訴審の終局判決があるまで控訴を取り下げることができる(民事訴訟法292条1項)。
書面で取り下げるほか,口頭弁論,弁論準備手続又は和解の期日では口頭で取り下げることもできる(同条2項,261条3項)。

控訴の取下げには,相手方の同意を要しない。
民事訴訟法292条2項は,訴えの取下げに関する規定の一部を準用しますが,相手方の同意を定める261条2項は準用の対象に含まれない。

提出先は,訴訟記録の存する裁判所である(民事訴訟規則の控訴の取下げに関する規定)。
控訴状は第一審裁判所に提出しますが,取下書の提出先は記録の所在によって決まるため,移管の前後で担当部に確認する。
オンライン提出の方法は,第一審の提起日と事件の状況に応じて裁判所の案内を確認する。

第2 附帯控訴が残る場合

被控訴人は,自分の控訴権が消滅した後も,控訴審の口頭弁論終結まで附帯控訴をすることができる(民事訴訟法293条1項)。
附帯控訴状は控訴裁判所に提出することができる(同条3項)。

相手方の控訴が取り下げられたり,不適法として却下されたりすると,附帯控訴は原則として効力を失う。
附帯控訴自体が控訴の要件を備える場合は,独立した控訴とみなされる(同条2項)。
自分の判決送達日と附帯控訴の提出日を照合し,控訴期間を含む独立した控訴の要件を満たすかを確認する。
別に適法な独立控訴を提起している場合は,その控訴の係属も確認する。

第3 金銭請求が一部認容された例

原告が100万円を請求し,第一審で60万円が認められ,被告だけが控訴した場合を考える。
原告が60万円の認容を維持したいだけなら,被告の控訴を棄却するよう求める。
残りの40万円についても支払を命じるよう求めるなら,原告側からその範囲について控訴又は附帯控訴をする。
第一審判決の取消しや変更は,不服申立ての範囲に限られるためである(民事訴訟法304条)。

原告が自分の控訴期間を過ぎてから附帯控訴をした場合,被告が控訴を取り下げると,原告の附帯控訴は原則として効力を失う。
第一審判決から変更してほしい部分があるときは,相手方の控訴に対応する準備と並行して,自分の控訴期間を確認する。

第4 取下げ前後に確認する事項

取下書を作る前に,事件番号,取下げの対象,記録の所在,相手方の附帯控訴や別の控訴の有無を照合する。
共同訴訟人や参加人がいるときは,各人の地位と控訴の効力が及ぶ範囲を個別に確認する。

取下げがあったときは,取下げの効力が及ぶ範囲と,第一審判決のどの部分が確定したかを分けて確認する。
確定日が次の手続の期限や執行に関係するときは,事件記録と裁判所の確定証明を確認する。

第5 根拠資料と関連記事

① 民事訴訟法の日本語法令資料(285条,286条,292条,293条,304条)
② 裁判所の民事裁判手続デジタル化案内(民事訴訟規則と電子提出の案内)
③ 民事控訴審の不利益変更禁止
④ 控訴審の手続と主要論点