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共同親権で連れ子を養子にできる? 元配偶者が反対するときの手続(AI作成)

第1 子の年齢と,誰が何に反対しているかを確認する

再婚相手が子と普通養子縁組をする場合,子の年齢と,縁組の承諾又は同意をする立場にある人を最初に確認する。
15歳未満の子の縁組では,法定代理人が子に代わって承諾する「代諾」が必要である。
15歳以上の子については本人が承諾しますが,未成年者の普通養子縁組に適用されるほかの要件も確認する。

第2 共同親権者の一方が代諾に反対する場合

1 子に代わって承諾する親を指定してもらう

15歳未満の子の法定代理人が共同親権者である父母の場合は,父母が共同で代諾するのが原則である。
一方が反対するときは,他方が,その縁組の代諾について,家庭裁判所に親権行使者の指定を求めることができる(民法824条の2第3項)。
家庭裁判所が単独行使を定める審判をするには,その縁組が子の利益のために特に必要であると認められることが要件である(民法797条4項)。
審判で定められる対象は,その縁組について単独で代諾する親である。

2 申立てで対象を明らかにする

裁判所の記入例には,母が,子と母の再婚相手との縁組の代諾について親権行使者指定を求める場合が掲載されている。
養親となる予定の人,子との現在の生活関係,子の意向を把握した経緯,縁組により子の生活と法的関係がどう変わるかを整理する。
申立書の記載と必要書類は,管轄の家庭裁判所の案内で確認する。

第3 監護者等の同意に代わる許可との違い

15歳未満の子の父母で,法定代理人とは別に子を監護すべき者がいる場合や,親権を停止されている父母がいる場合には,法定代理人による代諾にその者の同意が必要である(民法797条2項)。
その同意を得られず,縁組が子の利益のために特に必要な場合,法定代理人は,家庭裁判所にその同意に代わる許可を求めることができる(同条3項)。
共同親権者の代諾がまとまらない場合と,代諾する法定代理人とは別の人の同意が得られない場合で,求める手続が異なる。

第4 通常の養子縁組許可と,成立後の親権

1 再婚相手が配偶者の子を養子にする場合

未成年者の普通養子縁組は,原則として家庭裁判所の許可が必要ですが,自己又は配偶者の直系卑属を養子にする場合には,民法798条ただし書が適用される。
この許可の要否とは別に,15歳未満の子の代諾や,監護者等の同意の問題があるかを確認する。

2 縁組が成立した後の親権者

普通養子縁組は戸籍の届出によって効力を生じる(民法799条,739条)。
父母が共同親権で,その一方の配偶者と子が普通養子縁組をした場合,養親と,養親の配偶者である実親が親権者となる。
他方の実親は親権者でなくなりますが,普通養子縁組では実親子関係は続く。
そのため,親権が誰に帰属するかと,実親子関係が存続するかは分けて整理する。

第5 出典と関連記事

① 令和6年法律第33号・民法797条,818条,824条の2・民法798条
② 裁判所 養子縁組のQ&A
③ 裁判所 親権行使者指定の記入例・同意に代わる許可
④ 共同親権で相手が同意しないとき