本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「奈良」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の民事・刑事の裁判修習の日程表と第78期の巡回順序,主な修習先,住居及び気候を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
奈良修習は,奈良地方裁判所(奈良家庭裁判所を含む。),奈良地方検察庁及び奈良弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも近鉄奈良駅から徒歩圏の奈良市登大路町及び中筋町にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
奈良がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び奈良の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第72期から第79期までの資料では奈良は一貫して先に集合修習を行う区分(A班)に入っており,第79期は神戸と合同のA班22組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の奈良の実務修習日程(全11頁)には,4クール分の民事裁判修習と刑事裁判修習の日程表が収録されており,家裁修習,模擬裁判及び裁判員裁判の日程まで分かる。
他の修習地と比較する場合は,関西の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
| 項目 | 内容 | 根拠・位置付け |
|---|---|---|
| 対象期・基準日 | 第80期/令和8年10月5日現在 | 本記事の確認日 |
| 採用発令日 | 令和9年3月19日(金) | 令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed) |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日(4クール) | 第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement) |
| A班・B班 | 第80期は未公表(第72期~第79期の資料ではA班) | 第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown) |
| 司法研修所の組 | 第80期は未公表(第79期はA班22組で,神戸と合同) | 第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown) |
| 直近の配属人数 | 第79期14人,第78期14人 | 第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在) |
| 主な修習先 | 奈良地方裁判所・奈良家庭裁判所(登大路町),奈良地方検察庁(登大路町),奈良弁護士会(中筋町) | 各機関の公式案内 |
| 第77期・第78期の実務修習資料 | 第77期は民事・刑事の裁判修習の日程表(全11頁。家裁修習,模擬裁判,裁判員裁判を含む。)。第78期は1班~4班の巡回順序を確認 | 第77期日程・配属表,第78期の修習開始等についての通知(検察・弁護の日程は収録なし) |
| 住居 | 各自で確保(第79期の手引き)。A班となれば集合修習の前後の2回,奈良で修習 | 第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference) |
| 自動車 | 一律の判断資料なし | 三機関とも近鉄奈良駅から徒歩約3分~5分程度と案内されている |
第1 奈良修習と本記事の資料範囲
1 奈良修習とは
奈良は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
奈良修習では,主に奈良地方裁判所(奈良家庭裁判所を含む。),奈良地方検察庁及び奈良弁護士会がこれを担当する。
奈良地方裁判所は奈良県全域を管轄し,本庁のほか,葛城支部及び五條支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「奈良」として集計されている。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,奈良に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならない(5条1項・2項)。
実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条3項),実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,奈良修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた奈良地方裁判所,奈良地方検察庁及び奈良弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。
3 基準日と対象資料
本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。
第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の奈良がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。
4 資料の確度
本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。
| 区分 | 意味 | 本記事での例 |
|---|---|---|
| Confirmed | 法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項 | 第80期の採用発令日,第79期の奈良がA班22組であること,第79期・第78期の配属現員,第78期の巡回順序 |
| Source statement | 鑑文を欠く資料,民間サイトの集計,弁護士会の説明文等の記載 | 第80期修習日程表の日付,民間サイトの家賃の集計 |
| Inference | 複数の資料からの合理的な推測 | 第77期の刑裁修習日程表がどの班のものかを第78期の巡回順序から読むこと |
| Unknown | 調査した公開資料では確認できない事項 | 第80期の奈良の班・組・配属人数,各クールの配属部,選択型実務修習のプログラム |
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。
5 公開資料から分かる範囲
第80期について,奈良の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第77期から第79期までの教官担当表,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第78期の司法修習生の修習開始等についての通知,第77期の奈良の実務修習日程(全11頁)及びその変更報告,第71期,第76期及び第77期の奈良地方裁判所の司法修習生配属表並びに第68期の選択型実務修習の個別修習プログラム実施状況等報告書が公開されている。
第77期の奈良の実務修習日程(全11頁)は,民事裁判修習の班別の日程表4枚と刑事裁判修習の日程表から成り,起案・講評・面談,DVD講義,令状・公判前整理手続の講義,模擬裁判,裁判員裁判及び家裁修習の日程が記載されている。
他方,検察修習及び弁護修習の日程は収録されていない。
これは同PDFに記載がないというだけであり,それらの日程や行事がなかったことを意味しない。
第2 第80期奈良修習の班・組と日程
1 A班・B班
A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,奈良がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山を先に集合修習を行う区分とし,それ以外の実務修習地を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
奈良は前者に当たる。
前者の11庁のうち近畿の修習地の記事は,大阪,京都,神戸,大津及び和歌山にある。
第78期についても,司法研修所事務局長の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)のPDF1頁が,「A班の司法修習生は,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山を実務修習地とする者」としている。
第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)2頁にも同じ11庁とそれ以外とを分ける表があり,奈良は先に集合修習を行う区分に入っていた。
このように奈良は過去の期で先に集合修習を行う区分に入っていたが,その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
2 司法研修所の組と合同クラス
第80期の奈良がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官担当表によれば,奈良が属した組は次のとおりである。
| 修習期(全組数) | 奈良が属した組 | 同じ組の実務修習地 |
|---|---|---|
| 第79期(全22組) | A班22組 | 神戸・奈良 |
| 第78期(全24組) | A班20組 | 大阪イ・奈良 |
| 第77期(全25組) | A班21組 | 大阪イ・奈良 |
| 第72期~第76期(全22組) | A班22組 | 神戸・奈良 |
| 第71期(全23組) | A班19組 | 大阪イ・奈良 |
| 第70期(全25組) | A班21組 | 大阪イ・奈良 |
| 第69期(全27組) | A班23組 | 大阪・奈良 |
| 第67期・第68期(全28組) | A班24組 | 大阪・奈良 |
第77期から第79期までの行は,本記事で第79期(令和8年4月17日付),第78期(令和7年8月5日付)及び第77期(令和6年8月2日現在)の各教官担当表を確認したものである。
第79期の教官担当表は,令和8年2月9日付,同年3月4日付,同年4月14日付及び同年4月17日付の各版でも,第22組を「神戸・奈良」としている。
第76期以前の行は,各期の原資料を一覧にした実務修習地とクラスの対応関係の記載による。
奈良は,確認できる全ての期で,単独ではなく他の実務修習地と合同で一つの組を構成している。
組合せの相手は,第67期から第69期までが大阪,第70期,第71期,第77期及び第78期が大阪イ,第72期から第76期まで及び第79期が神戸である。
第79期の配属現員表で同期のA班22組の2庁の人数を見ると,神戸60人及び奈良14人である。
組の数と組合せは期ごとに変わるため,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。
組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて決まると考えられる(Inference)。
各期の原資料である教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。
3 三つの「班・組」の区別
奈良修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。
| 呼称 | 意味 | 奈良について確認できた内容 |
|---|---|---|
| A班・B班 | 集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分 | 第79期はA班。第80期は未公表 |
| 第○組 | 司法研修所におけるクラス | 第79期はA班22組(神戸と合同)。第80期は未公表 |
| 現地の班 | 配属庁会内のローテーションの単位 | 第77期・第78期の資料は1班~4班 |
A班22組であることは,奈良と神戸の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,両庁の修習生が奈良で一緒に修習するという意味ではない。
このほか,第69期までの希望倍率を基にした「Aランク」という分類が本ブログの第2希望の実務修習地の選び方に出てくるが,これは過去の希望倍率による区分であり,上記のA班とは別のものである。
4 奈良修習に関係する日程
第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。
同日程表に基づき,奈良修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。
| 課程 | 第80期の期間 | 奈良修習との関係 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和9年3月19日~4月9日 | 司法研修所(埼玉県和光市)で実施 |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日 | 奈良の配属庁会で,4クールに分けて実施 |
| 集合修習・選択型実務修習(A班の場合) | 集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日 | 奈良がA班となった場合,司法研修所で集合修習を受けた後,奈良に戻って選択型実務修習 |
| 選択型実務修習・集合修習(B班の場合) | 選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日 | 奈良がB班となった場合の順序 |
同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日であり,実日数はいずれも37日である。
導入修習の後には4月10日から12日までの3日間の移動日がある。
A班の場合,分野別実務修習の後の11月19日から21日まで及び集合修習の後の令和10年1月8日から10日までが,それぞれ3日間の移動日とされ,選択型実務修習の終了後の2月25日が自由研究日とされている。
同日程表の注記は,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試が行われる予定であるとしているが,その日付は記載されていない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。
第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定
1 配属人数
司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の奈良の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。
| 修習期 | 奈良の配属現員 | 全国計 | 表の基準日(PDFの頁) |
|---|---|---|---|
| 第79期 | 14人 | 1551人 | 令和8年3月19日現在(1頁) |
| 第78期 | 14人 | 1556人 | 令和7年3月19日現在(1頁) |
| 第77期 | 18人 | 1830人 | 令和6年3月21日現在(1頁) |
| 第76期 | 12人 | 1394人 | 令和4年11月27日現在(1頁) |
| 第75期 | 11人 | 1329人 | 令和3年11月12日現在(2頁) |
| 第74期 | 12人 | 1456人 | 令和3年3月31日現在(2頁) |
| 第73期 | 12人 | 1473人 | 令和元年11月27日現在(2頁) |
| 第72期 | 12人 | 1482人 | 平成30年11月27日現在(2頁) |
| 第71期 | 18人 | 1516人 | 平成29年11月27日現在(2頁) |
| 第70期 | 18人 | 1533人 | 平成28年11月27日現在(2頁) |
| 第69期 | 22人 | 1788人 | 平成27年11月27日現在(1頁) |
| 第68期 | 19人 | 1762人 | 平成26年11月27日現在(1頁) |
| 第67期 | 24人 | 1972人 | 平成25年11月27日現在(16頁) |
| 第66期 | 24人 | 2035人 | 平成24年11月27日現在(14頁) |
| 新第65期 | 24人 | 2001人 | 平成23年11月27日現在(13頁) |
| 新第64期 | 24人 | 2022人 | 平成22年11月30日現在(11頁) |
| 新第63期 | 24人 | 2021人 | 平成21年11月27日現在(9頁) |
新第63期から第67期までの奈良の配属現員はいずれも24人であり,第68期から第71期までは18人から22人まで,第72期から第76期までは11人又は12人,第77期は18人,第78期及び第79期は14人である。
配属現員が減った理由は,配属現員表からは分からない。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
同じ期でも翌年の表に再び記載されることがあり,例えば第67期の奈良は,平成25年11月27日現在の表でも平成26年11月27日現在の表でも24人であるが,全国計の欄は表によって異なる。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
例えば,最高裁判所の裁判所データブック202630頁の採用者数(採用時の数値)は,第78期が1553人,第79期が1551人(うち女性479人)であり,第78期は配属現員表の計(1556人)と一致しないが,第79期は配属現員表の計(1551人)と一致する。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,奈良の定員又は募集枠を示すものではない。
第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の奈良の配属現員は14人である(全国計1551人)。
第80期の奈良の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
全国の採用者数からも,奈良の配属人数は分からない。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。
2 新第63期から第69期までの希望倍率
第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査書(調査表)を作成しており,その原表が開示されている。
原表の奈良の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の奈良の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの奈良の行がある頁へリンクしている。
| 修習期(原表) | 第1希望者数 | 第2希望者数 | 配属現員 | 第1希望者数÷配属現員 | 第2希望までの人数÷配属現員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第69期 | 27人 | 25人 | 22人 | 1.23倍 | 2.36倍 |
| 第68期 | 14人 | 28人 | 19人 | 0.74倍 | 2.21倍 |
| 第67期 | 19人 | 25人 | 24人 | 0.79倍 | 1.83倍 |
| 第66期 | 16人 | 42人 | 24人 | 0.67倍 | 2.42倍 |
| 新第65期 | 19人 | 36人 | 24人 | 0.79倍 | 2.29倍 |
| 新第64期 | 17人 | 24人 | 24人 | 0.71倍 | 1.71倍 |
| 新第63期 | 18人 | 25人 | 24人 | 0.75倍 | 1.79倍 |
| 平均 | - | - | - | 0.81倍 | 2.09倍 |
同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は3群の修習地から選ぶものとされていた。
両表は奈良を「2群」とし,地域手当を10%としている。
同じA班22組(第79期)の神戸の平均は,同じ推移表によれば1.32倍と3.36倍である。
奈良は,第69期を除く各期で第1希望者数が配属現員を下回っていた。
これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の奈良の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,奈良を第1希望とした者の配属成功率でもなく,古い倍率を根拠に奈良を「入りやすい」「安全」と評価することも適切でない。
3 第69期の希望順位別の内訳
第69期の実務修習希望地調査表(平成27年10月9日)の奈良の行は,次のとおりである。
| 希望順位 | 奈良を記載した人数 |
|---|---|
| 第1希望 | 27人 |
| 第2希望 | 25人 |
| 第3希望 | 171人 |
| 第4希望 | 48人 |
| 第5希望 | 1人 |
| 第6希望 | 記載なし |
奈良を第3希望とした者(171人)は,第1希望及び第2希望の合計(52人)を大きく上回っていた。
1群の修習地を第1希望と第2希望に書いた者が,第3希望の欄で2群の奈良を選んだことによるものと考えられる(Inference)。
同表の最右列の「合計」欄の奈良の値(266)は,第1希望から第5希望までの人数の合計(272人)と一致しないため,本記事では用いない。
本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)は,奈良について,平成28年8月5日時点の奈良地家裁本庁の裁判官数を13人,平成28年4月1日時点の奈良地家裁本庁の弁護士数を116人としている。
この弁護士数は本庁の管轄地域の数であり,奈良弁護士会全体の会員数とは別の数値である。
4 第70期以降の資料状況
最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第79期及び第78期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。
そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の奈良の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),奈良が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。
5 希望地の申告と実務修習地の指定
第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁は,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。
実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄する立場から決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,奈良は「2群」に分類されていた(6頁)。
①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
①は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとする司法修習生に関する規則5条3項に対応する。
④の群の区分は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。
最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記4の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。
通知後の変更が認められないことについては,例外的に配属換えがされた例もある。
同委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を対象とするものである。
もっとも,同答申からは配属換えの理由や人数は分からず,奈良に関する例でもない。
家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
配属の仕組み一般は司法修習の場所と全国の実務修習地一覧を参照されたい。
第4 第77期奈良修習の具体的内容
1 確認したPDFの範囲
第77期の奈良の実務修習日程として,本ブログには次の二つのPDFが掲載されている。
本記事では,いずれも全頁を画像で確認し,表の区切り,受付印及び頁の下部の日付は拡大して確認した。
テキスト抽出は表の文字が崩れるため,照合の補助にだけ用いた。
①第77期奈良修習の実務修習日程(全11頁)(令和8年10月5日掲載)
②第77期奈良修習の実務修習日程(全2頁。第1クールの3班の変更報告)(令和8年4月掲載)
①の構成は次のとおりである。
| 頁 | 表題・内容 | 受付印・頁の下部の日付 |
|---|---|---|
| 1頁 | 修習生日程表(77期第1クール:3班)(変更前の版) | 受付印は判読できない |
| 2頁 | 刑裁修習日程表(4月16日~6月10日) | 下部に「2024/4/5」 |
| 3頁 | 民裁修習生日程表(77期第2クール:1班) | 受付印(令和6年5月28日) |
| 4頁 | 刑裁修習日程表(6月11日~8月1日) | 受付印(令和6年5月28日) |
| 5頁 | 修習生日程表(77期第3クール:2班) | 受付印(令和6年7月23日) |
| 6頁 | 刑裁修習日程表(8月2日~9月26日) | 受付印(令和6年7月23日),下部に「2024/7/23」 |
| 7頁 | 修習生日程表(77期第4クール:4班) | 受付印(令和6年9月13日) |
| 8頁~10頁 | 2頁,4頁及び6頁と同じ記載の刑裁修習日程表 | 8頁と10頁の下部に「2024/9/17」 |
| 11頁 | 刑裁修習日程表(9月27日~11月20日) | なし |
①の各頁の右上には,手書きで「奈良」と記載されている。
②は,奈良地方裁判所長が司法研修所長に宛てた変更の報告(奈良地家裁総第274号,令和6年4月9日)と,変更後の「修習生日程表(77期第1クール:3班)」の2頁から成る。
②の1頁によれば,令和6年4月4日付けの「第77期司法修習生配属表(第1クール)について(報告)」により報告した3班の日程表を,別添のとおり変更するとされている。
①の受付印の日付(令和6年5月28日,7月23日及び9月13日)は,後記7の第77期の司法修習生配属表の第2クールから第4クールまでの報告の日付と一致するため,日程表は配属表の報告に添付されたものと考えられる(Inference)。
①には,民事裁判修習の班別の日程表が各クール1枚(第1クール3班,第2クール1班,第3クール2班,第4クール4班)と,刑事裁判修習の日程表が各クール1枚収録されている。
検察修習及び弁護修習の日程は,いずれのPDFにも収録されていない。
2 現地の班と巡回順序
第77期の民事裁判修習の日程表の表題によれば,民事裁判修習を行った班は,第1クールが3班,第2クールが1班,第3クールが2班,第4クールが4班である。
刑裁修習日程表には班の記載がない。
第78期については,前記第2の1の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)の別紙3(PDF10頁)に,奈良の実務修習の順序が記載されている。
それによれば,第78期の奈良の1班から4班までは,次の順序で4分野を回ることとされていた。
| 第78期の現地班 | 第1クール(令和7年4月14日~6月8日) | 第2クール(6月9日~7月30日) | 第3クール(7月31日~9月24日) | 第4クール(9月25日~11月18日) |
|---|---|---|---|---|
| 1班 | 検察 | 民事裁判 | 刑事裁判 | 弁護 |
| 2班 | 検察 | 刑事裁判 | 民事裁判 | 弁護 |
| 3班 | 民事裁判 | 検察 | 弁護 | 刑事裁判 |
| 4班 | 刑事裁判 | 検察 | 弁護 | 民事裁判 |
検察修習と弁護修習は,1班・2班又は3班・4班の2班分の欄をまとめた表示になっており,二つの班が同じクールに同じ分野を修習する組合せである。
裁判修習は,同じクールに一方の班が民事裁判,他方の班が刑事裁判を修習する組合せである。
家裁修習期間の欄は「裁判実務修習中に行う。」とされている。
班の人数は同別紙に記載されていない。
第77期の民事裁判修習の班の順序(3班,1班,2班,4班)は,第78期の上表の民事裁判の順序と同じである。
そのため,第77期の刑裁修習日程表は,第1クールが4班,第2クールが2班,第3クールが1班,第4クールが3班のものと考えられ,第77期も第78期と同じ巡回順序であった可能性が高い(Inference)。
民事裁判修習の日程表の右側には,見出しが黒塗りの欄が3班と1班では5列,2班と4班では4列あり,修習生ごとの割当てと考えられる(Inference)。
その列数の合計(18)は,第77期の奈良の配属現員(18人)と一致する。
同通知の別紙4(PDF16頁)によれば,第78期の分野別実務修習の初日(令和7年4月14日)は,奈良の修習生は午前9時に奈良地方裁判所事務局総務課(4階)に集合し,印鑑(スタンプ式不可)を持参することとされていた。
これらは第77期及び第78期の扱いであり,第80期も同じ班編成,順序及び集合場所になるかは分からない。
3 民事裁判修習
民事裁判修習の日程表の「修習生共通日程」の欄には,各クールに次の行事が記載されている。
| 行事 | 第1クール(3班) | 第2クール(1班) | 第3クール(2班) | 第4クール(4班) |
|---|---|---|---|---|
| 問研起案(10時~15時) | 4月19日 | 6月14日 | 8月7日 | 10月2日 |
| 問研講評 | 5月9日(自宅) | 6月27日(自宅) | 8月21日(教官面談と同日。修習生自宅) | 10月16日(修習生宅) |
| 教官面談 | 5月13日(裁判所,修習生指導室) | 7月1日(修習生指導室)・7月8日(裁判所,修習生指導室) | 8月21日(修習生自宅) | 10月21日(修習生指導室) |
| DVD講義 | 5月8日(事前課題の提出締切は4月26日) | 7月3日(事前課題の提出締切は6月21日) | 9月3日 | 10月24日 |
| 争点整理課題の提出締切 | 記載なし | 記載なし | 8月20日 | 10月11日 |
第1クールの3班の日程表は,①の1頁(変更前の版)では教官面談を5月13日(裁判所,修習生指導室)としているが,②の変更後の版では5月9日に「問研講評(自宅)・教官面談(自宅)」とされている。
その右の欄には,クールを2週間から3週間程度の期間に分け,期間ごとに単独事件の係(「単独1,2,4係」「単独1,4係」「単独3係」「単独4係」「単独5係」)の期日を「原則傍聴」する割当てが記載されている。
同じ期間でも列によって傍聴する係が異なり,期間が変わるごとに入れ替わる。
第2クールの7月23日から第3クールの8月9日までは,担当裁判官が休廷期間中であるため,「事件がある係の期日を傍聴」とされている。
日程表には担当裁判官の氏名も記載されているが,本記事では転載しない。
係の担当として記載された裁判官は,後記7の配属表の「民事」の欄の個別指導裁判官である。
日程表には単独事件の期日の傍聴が記載されており,合議事件,保全・執行・破産及び簡裁の修習の記載はない。
これは同表に記載がないというだけであり,配属部での修習の中で扱われなかったことまでは分からない。
4 刑事裁判修習
刑裁修習日程表には,各クールに次の行事が記載されている。
| 行事 | 第1クール | 第2クール | 第3クール | 第4クール |
|---|---|---|---|---|
| オリエンテーション等 | 4月16日(開始式と共に) | 6月11日 | 8月2日 | 9月27日 |
| 令状講義 | 4月17日 | 6月14日 | 8月5日 | 10月2日 |
| 公判前整理手続講義 | 4月26日 | 6月14日 | 8月2日 | 9月30日 |
| プラ刑DVD講義 | 4月22日 | 6月12日 | 8月2日 | 9月27日 |
| 問研起案(10時~15時) | 4月18日 | 6月13日 | 8月6日 | 10月1日 |
| 問研起案講評 | 5月1日(自宅受講) | 6月26日(自宅受講) | 8月26日(自宅受講) | 10月18日 |
| 教官面談 | 5月8日(修習生指導室) | 6月28日(修習生指導室) | 8月29日(修習生指導室) | 10月23日(司法研修所教官との面談) |
| 模擬裁判 | 5月17日(101号法廷) | 7月2日(201号法廷・101号法廷) | 記載なし | 10月25日(101号法廷) |
第1クール及び第4クールの模擬裁判は,午前が「公判前・公判」,午後が「判決・講評」とされている。
第3クールの8月26日と第4クールの10月18日の午後は,自宅学習(自由登庁)とされている。
裁判員裁判についても,次の日程が記載されている。
①第1クール:5月20日に選任手続,5月21日~24日及び5月27日~31日に裁判員裁判,6月4日午後3時30分に判決
②第2クール:7月5日に選任手続,7月10日~12日及び7月16日に裁判員裁判,7月18日午後3時30分に判決
③第4クール:10月24日に選任手続,10月28日,10月30日~31日及び11月5日~6日に裁判員裁判,11月8日午後3時30分から判決
第3クールの刑裁修習日程表には,裁判員裁判及び模擬裁判の記載がない。
第4クールの最後には,11月19日(午後4時~4時50分)に「所長講話等」,11月20日に自由研究日が置かれている。
5 家裁修習
家庭裁判所での修習(家裁修習)は,第2クールの6月18日~21日及び6月24日と,第4クールの11月12日~15日及び11月18日に,民事裁判修習の日程表と刑裁修習日程表の両方に記載されている(いずれも5日間)。
第1クール及び第3クールの日程表には,家裁修習の記載がない。
前記2の巡回順序によれば,各班とも2回目の裁判修習のクールの中で家裁修習を行ったことになる(Inference)。
家裁修習の中で家事事件と少年事件のどちらを扱ったかは,日程表からは分からない。
6 検察修習と弁護修習
第77期の奈良の日程PDFには,検察修習及び弁護修習の日程は収録されていない。
第78期の通知からは,検察修習と弁護修習がそれぞれ2班単位で行われる順序であったことが分かるだけであり,期間中の起案,取調べ修習,講義等の内容は分からない(Unknown)。
奈良弁護士会の司法修習委員会のページは,同会が採用された司法修習生の実務修習を担当していること,司法修習生は班に分かれて裁判所,検察庁及び弁護士会にそれぞれ配属されることを説明している(Source statement)。
同ページは,4分野について「各2か月間」修習するとしているが,第80期修習日程表では各クールの実日数は37日であり,日数は期の日程表で確認するのが相当である。
弁護修習の配属先となる法律事務所の一覧や所在地は,公開資料では確認できない(Unknown)。
7 指導担当体制
奈良地方裁判所長が司法研修所長に宛てた第77期の司法修習生配属表(全4頁)は,第1クール(令和6年4月4日付),第2クール(5月28日付),第3クール(7月23日付)及び第4クール(9月13日付)の各報告から成る。
各報告は,民事修習指導官1人と刑事修習指導官1人を挙げ,「民事」の欄に個別指導裁判官7人,「刑事」の欄に個別指導裁判官4人を列挙している。
4クールを通じて,指導官及び個別指導裁判官の氏名は同じである。
司法修習生の氏名欄は黒塗りである。
本記事では,裁判官の氏名は転載しない。
第76期についても,同じ形式の配属表(令和4年12月8日,令和5年2月14日及び同年3月24日の各日付,第1クールから第3クールまでの全3頁)が公開されている。
第71期についても,配属表(全5頁)が公開されている。
これらは各期の裁判所の体制であり,名簿上の人数は,全修習生に常時関与する人数を意味するものではない。
8 第80期へ適用できない事項
以上は第77期及び第78期の実施実績である。
第80期の奈良の班編成,人数,巡回順序,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。
第5 集合修習と選択型実務修習
1 実施順序と奈良修習への影響
第80期の奈良がA班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,同月22日から令和10年1月7日まで司法研修所で集合修習を受け,同月11日から2月24日まで奈良に戻って選択型実務修習を行うことになる。
この場合,奈良での修習は,令和9年4月から11月までと,令和10年1月から2月までの2回に分かれる。
奈良の住居を集合修習の期間も維持するか否かは,後記第7の4のとおり住居給付金の扱いに関係する。
奈良がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。
集合修習の内容は集合修習とはで整理している。
2 選択型実務修習
選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
奈良の裁判所,奈良地方検察庁及び奈良弁護士会が第80期に提供するプログラムの名称,定員,日程及び選考方法は,公開資料では確認できない(Unknown)。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。
3 第68期の個別修習プログラム(歴史資料)
過去の例として,本ブログ掲載の個別修習プログラム実施状況等報告書(68期奈良の選択型実務修習)(平成27年11月26日,全7頁)には,第68期の奈良で提供された個別修習プログラムが記載されている。
応募人数及び参加人数の欄と,「実施に当たって工夫した点」等の欄は黒塗りである。
提供した庁会別のプログラム名は次のとおりである。
①三庁共同:模擬裁判(奈良地方裁判所。刑事事件の模擬裁判記録に基づき,裁判官・検察官・弁護人等の立場で審理を行うもの),民事交互尋問(奈良地方裁判所)
②裁判所:特別手続修習(心神喪失者等医療観察法事件に関する講義及び指定医療機関の見学並びに公判前整理手続及び令状事件の記録検討等),事実認定修習,民事訴訟事件修習,執行・倒産・保全事件修習,家事・少年事件修習(奈良家庭裁判所)
③検察庁:捜査公判補完A・B,講義・施設見学等①~③(奈良県警察本部,保護司との座談会・更生保護施設・奈良少年院,関西国際空港の税関・入国管理の各機関)
④弁護士会:交通事故,高齢者・障害者(実施内容の欄は「予定していた」との記載),刑事弁護,消費者保護,子どもの権利,犯罪被害,法テラス(法テラス奈良地方事務所の業務見学及び法テラス奈良法律事務所での修習)
これは平成27年の第68期の実績であり,第80期に同じプログラムが提供されることを示すものではない。
制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。
第6 主な修習先,管内及び通勤
1 三機関の所在地
奈良修習の中心となる機関は,奈良市登大路町及び中筋町にある。
| 機関 | 所在地 | 交通等 | 公式案内 |
|---|---|---|---|
| 奈良地方裁判所・奈良家庭裁判所・奈良簡易裁判所 | 奈良市登大路町35 | 近鉄奈良線奈良駅1番出口から東方向へ約200メートル | 奈良県の裁判所の所在地 |
| 奈良地方検察庁(奈良区検察庁) | 奈良市登大路町1番地1 | 近鉄奈良駅1番出口から徒歩5分。JR奈良駅から徒歩20分 | 交通案内 |
| 奈良弁護士会 | 奈良市中筋町22番地の1 | 近鉄奈良駅より徒歩約3分 | アクセス |
裁判所と検察庁はいずれも登大路町にあり,弁護士会は近鉄奈良駅に近い中筋町に会館を置いている。
奈良弁護士会の会館は,2008年8月22日に登大路町から現在の中筋町へ移転したとされている。
弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地によって通勤の条件は異なる。
2 奈良地方裁判所本庁
奈良地方裁判所の奈良地方・家庭裁判所の紹介によれば,令和8年4月現在の職員数は,奈良地家裁本庁(奈良簡易裁判所及び検察審査会を含む。)が裁判官14人・一般職123人,管内支部等が裁判官8人・一般職63人である。
同ページによれば,本庁の庁舎は奈良公園の入口部分の一角にあり,平成18年1月10日から現在の庁舎で執務を開始した。
第77期の司法修習生配属表は,本庁の「民事」と「刑事」の別に個別指導裁判官を挙げている(前記第4の7)。
裁判所全体の事件数は,司法修習生が担当又は閲覧する件数を示すものではないため,本記事では掲載しない。
奈良地家裁の所長の経歴は歴代の奈良地家裁所長に掲載している。
3 奈良地方検察庁
法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1は,部を置く地方検察庁を東京,大阪,名古屋,横浜,さいたま,千葉,京都,神戸,福岡,札幌,広島,仙台及び高松の13庁としており,奈良地方検察庁はこれに含まれない(PDF6頁)。
部の置かれていない「その他の地方検察庁」には,別表第3により総務課,会計課,企画調査課及び監査室が置かれ(PDF11頁),別表第6は,企画調査課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を掲げている(PDF13頁)。
教養課又は司法修習課は東京地方検察庁及び大阪地方検察庁にしか置かれていないため(PDF10頁),奈良地方検察庁では企画調査課が検察修習の事務を担当する建付けである。
検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省入定第16号。同月1日から適用)の別表第3(PDF3頁)によれば,奈良地方検察庁の配置定員は,検事11人,副検事10人,行政職(一)・公安職(二)95人及び行政職(二)1人の合計117人である。
大阪高等検察庁の管内6庁の中では,大阪828人,神戸419人及び京都236人に次いで多く,大津111人及び和歌山109人を上回る。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む数であり,同通達第5項により支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数は分からない。
また,定員であって各時点の現員ではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。
4 奈良弁護士会
奈良弁護士会の会館は奈良市中筋町22番地の1にある(アクセス)。
同会の中南和法律相談センターのページによれば,同会は県の中部・南部の住民を対象に,桜井市,香芝市,橿原市,大和高田市等の市役所等を相談場所とする法律相談を行っている。
もっとも,これは法律相談の実施場所であって弁護士会の支部ではなく,相談場所の分布から弁護修習の配属先の所在地や配属方法を推測することはできない。
日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在)によれば,奈良弁護士会の正会員数は197人(うち女性31人,15.7%)であり,法律事務所数は110である。
近畿弁護士会連合会に属する6会の中では,大阪(5038人),兵庫県(1034人)及び京都(898人)に次ぐ規模であり,滋賀(173人)及び和歌山(146人)より大きい。
弁護修習の配属先が奈良市内の事務所に限られるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
5 管内と支部
奈良地方裁判所の奈良県の裁判所の所在地によれば,本庁のほか次の2支部がある。
①葛城支部(大和高田市大字大中101-4。近鉄大阪線大和高田駅から南西方向へ徒歩約20分,JR和歌山線高田駅西口から西方向へ徒歩約15分)
②五條支部(五條市新町3-3-1。JR和歌山線五条駅から南西方向へ徒歩約20分)
このほか,宇陀市に宇陀簡易裁判所があり,吉野郡大淀町に吉野簡易裁判所及び奈良家庭裁判所吉野出張所がある。
奈良地方検察庁も,大和高田市に葛城支部(葛城区検察庁・宇陀区検察庁を併置)を,五條市に五條支部(五條区検察庁・吉野区検察庁を併置)を置いている(交通案内)。
管轄区域の全体は,本ブログ掲載の奈良地裁の管内図及び奈良家裁の管内図で確認できる。
第80期の奈良修習で支部への出張又は宿泊を伴う行程が組まれるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
第77期の民事・刑事の裁判修習の日程表には,支部での修習の記載はない。
管内に支部があることから,支部へ移動する頻度を推測することはできない。
6 三機関の間の移動と自動車
三機関はいずれも近鉄奈良駅から徒歩圏にあると案内されており,三機関の間の移動は徒歩で足りると考えられる(Inference)。
弁護修習の配属先の事務所が奈良市外にある場合や,支部での修習が組まれた場合の移動手段は,公開資料からは分からない。
自動車が必要か否かを一律に判断できる公開資料は確認できなかったため,自動車の保有を前提に契約又は購入をする前に,配属先の案内を確認するのが相当である。
第7 住居,家賃及び修習給付金
1 住居の確保
令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
奈良に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
奈良修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。
2 住居を探す地域
奈良地方裁判所,奈良地方検察庁及び奈良弁護士会は,いずれも近鉄奈良駅から徒歩約3分~5分程度又は約200メートルと案内されている。
そのため,近鉄奈良駅に通いやすい地域は,通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
ただし,弁護修習の配属先の事務所の所在地は人によって異なり,支部での修習の有無も確認できないため,三機関の位置だけで住居の候補を決めることはできない。
3 家賃
総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,奈良市の民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均は6万4503円である(家賃0円を含む。共益費・管理費は別の欄で集計されている。)。
同じ区分の奈良県の平均は5万6990円,全国の平均は6万4819円である。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。
参考として,民間の賃貸情報サイトであるYahoo!不動産の奈良市の家賃相場を令和8年10月5日に閲覧したところ,一人暮らし向けの平均賃料は5.4万円,間取り別ではワンルーム4.3万円,1K4.8万円,1DK5.2万円,1LDK7.6万円であった(Source statement)。
同サイトは掲載中の物件から平均賃料を算出したものとしており,管理費を含むか否かの表示はなく,掲載物件の入替えにより数値は変わる。
上記はいずれも奈良市全体の数値であり,近鉄奈良駅周辺の相場を示すものではない。
物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,管理費,短期解約違約金及び退去費用と,住居給付金の要件(契約名義・届出期限)を満たすかどうかを確認する必要がある。
4 修習給付金と集合修習の期間の住居
裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。
司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
分野別実務修習の開始日の前日までに要件を具備し,開始日から7日以内に届け出たときは,開始日の属する給付期間から支給する特例があり,同じ特例はA班の選択型実務修習の開始の際にも設けられている(9頁)。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義の賃貸借契約は原則として要件を満たさないが,例外的に支給される場合があるとしている。
奈良がA班となる場合,集合修習は分野別実務修習と選択型実務修習の間に司法研修所で行われる。
同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し(家賃等の支払を含む。),かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となり,自宅や実家等に居住する者は「変更」の届出をするとしたうえで,これらの期間は住居給付金の支給対象にならないとしている。
したがって,A班の場合に奈良の住居を集合修習の期間も維持すると,その期間の家賃は住居給付金を受けられないまま負担することになると考えられる(Inference)。
いったん解約して選択型実務修習の開始前に改めて住居を確保する場合には,上記の選択型実務修習の開始の際の特例の要件と届出期限を確認する必要がある。
いずれの方法をとるかは,解約予告期間,二重家賃,移動日及び集合修習中の住居によって異なり,第80期の案内で確認する必要がある。
第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項(PDF3頁)によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項(PDF3頁)によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。
5 導入修習期間中の入寮
導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,奈良はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。
第8 奈良の気候・生活と就職情報
1 気候
気象庁の奈良の平年値(気温)及び奈良の平年値(雪)(観測地点は奈良,統計期間は1991年~2020年)によれば,夏と冬の気温は次のとおりである。
| 月 | 平均気温 | 日最高気温の平均 | 日最低気温の平均 | 日最高気温30度以上の日数 | 日最高気温35度以上の日数 | 日最低気温0度未満の日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 26.8度 | 31.7度 | 23.0度 | 22.2日 | 5.1日 | 0.0日 |
| 8月 | 27.8度 | 33.4度 | 24.1度 | 27.2日 | 9.7日 | 0.0日 |
| 12月 | 6.8度 | 11.6度 | 3.0度 | 0.0日 | 0.0日 | 3.3日 |
| 1月 | 4.5度 | 8.7度 | 0.8度 | 0.0日 | 0.0日 | 12.2日 |
| 2月 | 5.1度 | 9.9度 | 1.0度 | 0.0日 | 0.0日 | 11.7日 |
年間では,日最高気温が30度以上の日(真夏日)が72.7日,35度以上の日(猛暑日)が15.6日,日最低気温が0度未満の日(冬日)が31.4日である。
雪は少なく,降雪の深さの合計の平年値は年間5センチメートル(1月1センチメートル,2月3センチメートル),最深積雪の平年値は年間3センチメートルである。
同じA班22組(第79期)の神戸の平年値(観測地点は神戸)と比べると,年間の真夏日は神戸57.9日,猛暑日は神戸4.7日,冬日は神戸4.4日であり,奈良は夏の暑さも冬の朝の冷え込みも神戸より大きい。
降雪の深さの合計は神戸が年間1センチメートルであり,いずれも少ない。
奈良がA班となる場合,奈良で修習するのは4月から11月中旬までと翌年1月から2月までであり,猛暑日の多い7月・8月は分野別実務修習の期間に当たる(Inference)。
もっとも,平年値は個々の日の気温を示すものではなく,年により変動がある点には留意を要する。
2 東京との気象条件の比較
奈良と東京の気象条件を比べるため,気象庁の平年値(統計期間は1991年~2020年。令和8年10月5日確認)から,同じ要素・単位の値を次の表にまとめた。
奈良の値は奈良の平年値(奈良地方気象台。奈良市東紀寺町。日照時間は奈良市西紀寺町の観測),東京の値は東京の平年値(気象庁の観測地点「東京」。千代田区北の丸公園)であり,観測地点の所在地は気象庁の地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)による。
| 気象要素 | 奈良 | 東京 | 東京との差 |
|---|---|---|---|
| 年平均気温(℃) | 15.7 | 15.8 | 0.1℃低い |
| 1月の平均気温(℃) | 4.5 | 5.4 | 0.9℃低い |
| 1月の日最高気温の月平均(℃) | 8.7 | 9.8 | 1.1℃低い |
| 1月の日最低気温の月平均(℃) | 0.8 | 1.2 | 0.4℃低い |
| 8月の平均気温(℃) | 27.8 | 26.9 | 0.9℃高い |
| 8月の日最高気温の月平均(℃) | 33.4 | 31.3 | 2.1℃高い |
| 8月の日最低気温の月平均(℃) | 24.1 | 23.5 | 0.6℃高い |
| 年間降水量(mm) | 1365.1 | 1598.2 | 233.1mm少ない |
| 奈良で降水量が最も多い月(6月)の降水量(mm) | 184.1 | 167.8 | 16.3mm多い |
| 年間日照時間(時間) | 1835.8 | 1926.7 | 90.9時間短い |
| 年間の降雪の深さの合計(cm) | 5 | 8 | 3cm少ない |
| 年間の最深積雪(cm) | 3 | 6 | 3cm浅い |
| 冬日(日最低気温0℃未満)の年間日数 | 31.4 | 15.2 | 16.2日多い |
| 真夏日(日最高気温30℃以上)の年間日数 | 72.7 | 52.1 | 20.6日多い |
| 猛暑日(日最高気温35℃以上)の年間日数 | 15.6 | 4.8 | 10.8日多い |
冬は,奈良の1月の平均気温が4.5度で,東京(5.4度)より0.9度低い。
1月の日最高気温の月平均は奈良が8.7度,東京が9.8度,日最低気温の月平均は奈良が0.8度,東京が1.2度である。
日最低気温が0度未満となる冬日は,奈良が年間31.4日,東京が年間15.2日である。
夏は,8月の日最高気温の月平均が奈良で33.4度,東京で31.3度,日最低気温の月平均が奈良で24.1度,東京で23.5度である。
日最高気温が30度以上の真夏日は奈良が年間72.7日,東京が年間52.1日,35度以上の猛暑日は奈良が年間15.6日,東京が年間4.8日である。
年間降水量は奈良が1365.1ミリメートル,東京が1598.2ミリメートルで,奈良の方が233.1ミリメートル少ない。
奈良で降水量が最も多い月は6月で184.1ミリメートルであり,東京の同じ月は167.8ミリメートルである。
年間日照時間は奈良が1835.8時間,東京が1926.7時間である。
雪は,年間の降雪の深さの合計が奈良で5センチメートル,東京で8センチメートル,年間の最深積雪が奈良で3センチメートル,東京で6センチメートルである。
奈良は,雪は東京と同程度に少ない一方,猛暑日が東京より年間約11日多く,冬日も約16日多い。
そのため,夏の暑さへの備えは東京より一段手厚くし,冬は朝の冷え込みに備えて暖房と防寒具を用意するのが相当である(Inference)。
東京の値は千代田区北の丸公園の観測値であり,東京都内でも地点によって気温等は異なる。
表の「東京との差」は,平年値同士の差を本記事で計算したものである。
平年値は30年間の平均であり,個々の年の猛暑,寒波又は大雪を示すものではない。
3 就職に関する情報
奈良弁護士会のウェブサイトでは,令和8年10月5日現在,司法修習生向けの就職説明会の案内は確認できなかった(Unknown)。
全国向けの行事としては,東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。
第9 公開資料で確認できない事項
本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の奈良のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の奈良の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の奈良の現地班の数・人数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者及び登庁時刻
⑤第77期の奈良の検察修習及び弁護修習の日程と,刑裁修習日程表がどの班のものか
⑥第80期の選択型実務修習の奈良のプログラムの一覧
⑦第77期・第78期と第80期との間の運用の変更内容
⑧弁護修習の個別の配属先及びその所在地
⑨支部での修習の有無及び頻度並びに自動車の要否
⑩第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑪第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
⑫奈良弁護士会の第79期・第80期向けの就職説明会の有無
⑬新第63期以降の配属現員の推移の理由
これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び奈良弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
第10 出典,参考資料及び関連記事
1 法令及び規則
①裁判所法(昭和22年法律第59号)14条・66条・67条・67条の2・67条の3(e-Gov法令検索)
②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)1条・3条・5条・7条~10条(本ブログ掲載の条文)
③最高裁判所司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年最高裁判所規則第3号)
④法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第3・別表第6(PDF6頁・10頁~11頁・13頁)
2 最高裁判所及び司法研修所の資料
①最高裁判所司法修習の概要
②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)
③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)PDF2頁~3頁
④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁
⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について
⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁~9頁・21頁
⑦最高裁判所裁判所データブック202630頁(司法修習生の数(採用者数))
⑧司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・13頁~14頁
⑨司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)PDF1頁・別紙3(PDF10頁)・別紙4(PDF16頁)
⑩第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)
3 開示文書,答申及び不開示通知
①司法研修所の教官担当表:第79期(令和8年4月17日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)
②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表
③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)
④奈良地方裁判所第77期奈良修習の実務修習日程(PDF1頁~11頁)及び奈良地方裁判所長第77期司法修習生実務修習日程表(第1クール)の変更について(報告)(令和6年4月9日,PDF1頁~2頁)
⑤奈良地方裁判所長第77期司法修習生配属表(PDF1頁~4頁),第76期司法修習生配属表(PDF1頁~3頁)及び第71期司法修習生配属表(PDF1頁~5頁)
⑥個別修習プログラム実施状況等報告書(68期奈良の選択型実務修習)(平成27年11月26日,PDF1頁~7頁)
⑦法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省入定第16号)別表第3(PDF3頁)
⑧情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁
⑨情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁
⑩情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)
⑪最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)
4 奈良の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内
①奈良地方裁判所奈良県の裁判所の所在地・奈良地方・家庭裁判所の紹介
③奈良弁護士会アクセス・司法修習委員会・中南和法律相談センター
④東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会
⑤日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー
5 統計・データ
①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在。PDF1頁)
②気象庁奈良 平年値(年・月ごとの値)詳細(気温)・同(雪)及び神戸 平年値(気温)・同(雪)(統計期間1991年~2020年)
③総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)
④Yahoo!不動産「奈良市の家賃相場」(令和8年10月5日閲覧の民間サイトの集計)
⑤気象庁奈良 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)
⑥気象庁東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)
⑦気象庁地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)
6 本ブログ掲載の集計資料
②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)
③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)
7 関連記事
②80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所と全国の実務修習地一覧・第2希望の実務修習地の選び方
⑤司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習の運用ガイドライン
⑧各地の検察庁の執務規程・法務省の定員に関する訓令及び通達・歴代の奈良地家裁所長
⑨同じA班22組(第79期)の修習地:神戸修習の情報