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家庭裁判所調査官とは―仕事内容,家事・少年事件の調査と調査報告書(AI作成)

第1 家庭裁判所調査官とは―基本的な役割

1 裁判官の判断に必要な事情を調べる専門職

家庭裁判所調査官は,家事事件や少年事件について,家族関係,生活環境,子どもの状況などを調査し,裁判官の判断に必要な情報を報告する専門職である。
裁判所の家庭裁判所調査官の職務案内は,家事事件では紛争の原因や背景と解決方法を,少年事件では非行に至った事情と立ち直りに必要な方策を検討すると説明している。

裁判所法61条の2は,家庭裁判所調査官の職務を定め,その職務について裁判官の命令に従うとしている。
調査官が事情を調べて意見を述べることと,裁判官が審判等の判断をすることは区別する必要がある。

2 役職の説明と個別事件の調査の説明

首席,次席,総括主任及び主任という役職は,指導監督や組織運営を理解するための区分である。
個別事件でどのような面接や調査が行われ,その結果がどのように報告されるかは,別に確認する必要がある。
役職と家庭審議官の違いについては,家庭裁判所調査官の役職を参照されたい。

本記事は,令和8年10月7日までに確認した法令及び裁判所の公開資料を基に,調査の基本的な役割,調査官補の採用と養成,調査報告書及び当事者が事情を伝える際の整理方法を扱う。
具体的な調査対象,方法及び日程は,各事件で確認する必要がある。

3 採用後の養成課程と調査官の専門性

裁判所の職務案内によれば,家庭裁判所調査官になるには,裁判所職員採用総合職試験(家庭裁判所調査官補)によって採用された後,養成課程で必要な知識と技能を修得する。
裁判所の養成課程の案内は,採用後約2年間,行動科学と法律の理論及び実務を学び,修了後に家庭裁判所調査官に任命されると説明している。

養成課程には,裁判所職員総合研修所での合同研修と,所属庁で指導を受けながら事件の調査に当たる実務修習がある。
採用試験の受験資格や日程は,受験年度の裁判所職員採用試験情報で確認されたい。
研修機関の組織と養成課程については,裁判所職員総合研修所の組織,研修内容及び沿革で,過去の採用広報資料については,採用案内パンフレット及び家庭裁判所調査官リーフレットで扱っている。

家庭裁判所調査官補の総合職試験について,院卒者区分・大卒程度区分の受験資格,専門科目及び日程は,裁判所職員採用試験とは―受験資格・試験科目・日程・倍率・採用までを参照されたい。
最終合格後の名簿,勤務地の決定,採用及び採用後の養成の関係は,裁判所職員採用試験に最終合格した後は―採用候補者名簿・意向照会・採用漏れで説明している。採用試験の合格と,養成課程修了後の家庭裁判所調査官への任命は別の段階である。

第2 家事事件における調査

1 当事者や子どもの事情と関係機関との連携

裁判所の職務案内によれば,家事事件では,当事者や子どもとの面接により紛争の原因・背景を調べ,必要に応じて社会福祉・医療等の関係機関と連絡・調整を行いながら,解決方法を検討する。
当事者への心理的な援助や,話合いを円滑に進めるための調停への立会いも説明されている。

家事事件手続法58条及び59条は,家事審判での事実の調査,その報告,意見の付加,期日への立会い及び環境調整に関する措置を定めている。
家事調停の進行全般は,家事調停の申立て,進行,ウェブ会議及び終了後の手続で扱っている。

2 面接に向けた事実と資料の整理

当事者が調査に備える際は,①出来事の時系列,②現在の生活や養育の状況,③主張を裏付ける資料,④希望する解決方法を分けて整理すると説明しやすい。
「いつ,誰が,何をしたか」という事実と,「その出来事をどう受け止めたか」という評価を区別し,資料の日付や作成者を示しておくことが有用である。
これは説明を明確にするための準備方法であり,裁判所が一律に指定した提出項目を示すものではない。

子どもの発言を伝える場合も,その発言があった時期,場面及び質問の仕方を示し,親自身の希望と子どもの言葉を混同しないことが大切である。
資料の提出方法や期限については,担当部又は調査官からの案内を確認する必要がある。

第3 少年事件における調査

1 面接,訪問及び専門的な調査

裁判所の家庭裁判所調査官による調査の案内は,少年や保護者等との面接,心理テスト,家庭・学校への訪問,医師の診断等の方法を説明している。
これらの方法を通じて,少年の生活状況,家庭の事情及び非行の背景を調べ,関係機関への照会結果等も踏まえて報告書を作成し,裁判官へ提出する。

少年事件の調査は,裁判所が少年の状況と処遇を検討するための資料を得る過程である。
少年本人の説明だけでなく,生活環境や支援の可能性についても確認されることがあるため,保護者が把握している事実と把握していない事実を区別して説明することが有用である。

2 教育的な働き掛けと試験観察

裁判所の調査案内は,面接指導のほか,地域美化活動や被害者の声を聞かせる措置,保護者への助言・指導等の教育的な働き掛けを説明している。
調査中の働き掛けと,裁判官が決める最終的な処分を同じものとして扱わないことが必要である。

裁判所の職務案内によれば,裁判官が最終処分を決めるために必要があるときは,しばらく少年の状況を見守る試験観察が行われることがある。
その場合,調査官は少年への指導・援助を継続し,行動や生活状況を観察する。

第4 調査報告書の調査結果と意見

1 家事事件等の公表様式

最高裁判所の家事事件等調査報告書の様式についての通達(平成24年11月29日最高裁家三第000661号)は,家事事件及び人事訴訟事件の調査報告書について,表紙,関係者一覧,調査結果,調査官の意見及び継続用紙の様式を定めている。
公表されている様式では,調査事項・調査経過を示す部分と,調査結果・調査官の意見を記載する部分が分かれている。
この通達の対象と,少年事件の報告書を混同してはならない。

2 確認された事実と調査官の評価を分けて読む

家事審判では,家事事件手続法58条により,調査官は調査結果を書面又は口頭で報告し,報告に意見を付すことができる。
報告書を確認する際は,①誰からどのような説明を得たか,②資料で確認された事項は何か,③それらを踏まえた調査官の評価は何かを分けて読むことが有用である。

事実関係に誤りがあると考える場合は,該当箇所,正しいと考える事実及び裏付けとなる資料を対応させると,争点を明確にできる。
例えば,面接日,出来事の年月日又は提出資料の内容についての指摘と,調査官の評価に対する意見とは,分けて整理することが有用である。
調査時点での説明の誤りを指摘するのか,調査後に生活状況等が変わったことを伝えるのかも,区別して示すとよい。

調査官の評価について異なる意見を述べる場合は,結論への賛否だけでなく,評価の前提となる事情や資料のどこに相違があると考えるかを説明する。
これは意見を明確に伝えるための整理方法であり,決まった提出書式や,報告書の内容が必ず変更される手続を示すものではない。
その後にどのような調査や手続が行われるかは,個別事件の審理状況により異なる。

第5 報告書の閲覧と情報の保護

1 家事審判と家事調停では許可の基準が異なる

(1) 家事審判事件

家事審判事件の記録の閲覧・謄写は,家事事件手続法47条に基づく許可の手続による。
当事者の申立てについては許可を原則とする一方,未成年者の利益や重大な秘密の保護等に関する不許可事由が定められている。
第三者の請求は,当事者と同じ扱いではない。

(2) 家事調停事件

家事調停事件は同法254条による。
原則として相当性を判断して許可する仕組みであり,同条6項が定める特定の調停事件については審判の規定が準用される。
裁判書や所定の終局調書等の交付については許可を要しない例外もあるが,調査報告書全体の閲覧・謄写をその例外と同視することはできない。

(3) 事実の調査の通知

同法63条は,事実の調査の結果が当事者による家事審判の手続の追行に重要な変更を生じ得ると認められる場合の通知を定めている。
この通知の仕組みと,記録の閲覧・謄写の手続は分けて理解する必要がある。
以上は家事事件の説明であり,少年事件の記録の取扱いにそのまま当てはめるものではない。

2 非開示希望は提出すれば必ず認められる制度ではない

裁判所の住所・氏名等の秘匿制度等の案内は,知られて困る情報について,提出前のマスキング,秘匿決定の申立て及び家事事件での非開示希望の申出を説明している。
非開示希望の申出は,閲覧等の許可を判断する際の参考となるが,必ず認められるとは限らない。

秘匿決定がされても,別の書面に同じ住所等を書けば,その部分の閲覧等が当然に制限されるわけではない。
調査のために資料を提出する場合も,保護したい情報がどの資料のどの部分に含まれるかを確認する必要がある。
関連する裁判所文書は,秘匿情報の管理に関する裁判所の文書に掲載している。

第6 ウェブ調査の利用と資料の探し方

1 ウェブ調査を利用できるかは裁判所が判断する

裁判所は,家庭裁判所調査官によるウェブ調査について,接続方法,準備及び禁止事項等の確認資料を公開している。
接続には担当調査官が案内する会議ID・パスコード又は会議URL等が必要であり,利用するかどうかは裁判所が判断する。
希望すれば必ず利用できるという扱いではない。

調停期日のウェブ会議,調査官が行うウェブ調査及び書面のオンライン提出は,それぞれ異なる手続・場面である。
ウェブ調査を利用する案内を受けた場合は,指定された接続方法と,準備・禁止事項等の確認資料を確認する必要がある。

2 職務の解説と執務資料の一覧

調査官の役職と指導監督の関係は,家庭裁判所調査官の役職で,首席の組織運営上の職務は,首席家庭裁判所調査官の職務で扱っている。
役職者の名簿は,最高裁判所が作成している,首席家裁調査官等名簿に,関連する規則・規程・通達は,裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達に掲載している。
名簿は記載された基準日現在の資料として読み,現在の在職状況とは区別する必要がある。

家事審判の調査・証拠調べ・記録閲覧を手続全体の中で確認する場合は,家事審判の手続,証拠調べ,取下げ及び記録閲覧を参照されたい。
発行当時の執務資料や各分野の取組を探す場合は,最高裁判所家庭局Newsを参照されたい。
過去のニュースに示された取組や予定は,発行時点の資料として確認する必要がある。

第7 出典

①e-Gov法令検索・裁判所法61条の2。
②e-Gov法令検索・家事事件手続法47条,58条,59条,63条及び254条。
③裁判所家庭裁判所調査官。
④裁判所家庭裁判所調査官による調査。
⑤最高裁判所家事事件等調査報告書の様式について1頁~6頁。
⑥裁判所当事者に対する住所,氏名等の秘匿制度等。
⑦裁判所家庭裁判所調査官によるウェブ調査。
⑧裁判所研修生(家庭裁判所調査官・裁判所書記官養成課程)の「家庭裁判所調査官養成課程」。
⑨裁判所職員採用試験情報。