第1 本記事の対象と結論
1 本記事の対象と基準日
本記事は,裁判官及び検察官の人事の辞令に現れる「任命する」,「補する」,「充てる」,「命ずる」及び「指名する」という発令文言について,それぞれの根拠条文と使われ方を整理する。
法令は,令和8年9月28日現在の条文をe-Gov法令検索で確認した。
下級裁判所事務処理規則及び最高裁判所首席調査官等に関する規則はe-Gov法令検索に収録されていないため,規則の原文で確認した(第10の2)。
裁判例は,裁判所ウェブサイトの裁判例検索で書誌を確認し,判例秘書で本文を読んだものに限って紹介している。
2 結論
①「任命する」,「補する」,「充てる」及び「命ずる」の違いが分かる文書について,最高裁判所は,作成又は取得していないとしている(平成28年度(最情)答申第17号)。
最高裁判所事務総長は,使い分けは各規定のほか,これまでの慣行を基礎として運用していると説明している(第2)。
②「任命する」は,判事,判事補等の官に就けることをいう(第3)。
③「補する」は,官を有する者を,特定の裁判所の裁判官等の具体的な職に就けることをいう(第4)。
④「充てる」は,ある官にある者を,その官を保ったまま別の職に就けることをいい,裁判所法附則第3項の立法時に,政府委員は「これは兼任ではございませんで」と説明している(第5)。
⑤「命ずる」は,地方裁判所長,支部長及び首席調査官のように,一定の範囲の者の中から長その他の役割を担う者を定める場面で多く使われる(第6)。
⑥「指名する」は,部の事務を総括する裁判官(部総括裁判官)のように,一定の範囲の者から特定の者を選ぶ場面で使われる(第7)。
⑦もっとも,ある範囲の者の中から選ぶ場合でも「補する」とされる職や,同じ職に「充てる」と「補する」が併用される例があるから,文言は規定ごとに確かめる必要がある(第8)。
| 発令文言 | 主な場面 | 主な根拠 |
|---|---|---|
| 任命する | 判事,判事補等の官に就ける | 裁判所法39条,40条1項 |
| 補する | 特定の裁判所の裁判官等の職に就ける | 裁判所法47条,56条1項,59条1項,検察庁法16条 |
| 充てる | 官を保ったまま別の職に就ける | 裁判所法附則第3項,検察庁法9条1項,10条 |
| 命ずる | 同じ職の者の中から長等の役割を定める | 裁判所法29条1項,下級裁判所事務処理規則3条1項 |
| 指名する | 一定の範囲から特定の者を選ぶ | 下級裁判所事務処理規則4条5項,裁判所法37条 |
第2 使い分けを説明した文書は作成又は取得されていないこと
1 平成28年度(最情)答申第17号
「人事の辞令において,「任命する」,「補する」,「充てる」,「命ずる」の違いが分かる文書」の開示の申出に対し,最高裁判所事務総長は,平成28年2月8日付けで,作成又は取得していないとして不開示とした。
最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会は,平成28年6月28日,この判断を妥当とする答申をした(平成28年度(最情)答申第17号)。
最高裁判所事務総長の説明によれば,これらの発令文言は,「裁判所法,最高裁判所規則及び関係通達等の規定上の文言として用いられているところ,各発令文言の使い分けについては,当該各規定のほか,これまでの慣行を基礎として運用されている」ものである。
委員会は,辞令の作成に当たっては過去の例を参考にするなどしており,事務処理に当たって参考にする文書は特に必要としないとの趣旨の説明は不合理とはいえないとした。
また,委員会は,裁判所法の逐条解説をした書籍には同法の規定上の文言の解説はされているものの,それが辞令上どのように使われるかについての記述はないと述べている。
2 本記事の整理の性格
したがって,以下の整理は,発令文言が使われている条文から組み立てたものであり,最高裁判所が示した定義ではない。
条文に現れない辞令の書き方は,慣行によるものである。
ただし,裁判官の「補職」については,最高裁判所がその法的な意味を判示している(第4の2)。
第3 任命する
裁判所法39条1項は,「最高裁判所長官は、内閣の指名に基いて、天皇がこれを任命する。」と定め,同条2項は,「最高裁判所判事は、内閣でこれを任命する。」と定める。
同法40条1項は,「高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。」と定める。
ここで任命の対象となっているのは,高等裁判所長官,判事,判事補及び簡易裁判所判事という官である。
検察官については,検察庁法3条が,検察官は検事総長,次長検事,検事長,検事及び副検事とすると定める。
同法15条1項は,検事総長,次長検事及び各検事長の任免は内閣が行い,天皇がこれを認証すると定める。
判事に任命されただけでは,どの裁判所で裁判官としての職務を行うかは決まらない。
それを決めるのが,次の「補する」である。
第4 補する
1 裁判官の補職
裁判所法47条は,「下級裁判所の裁判官の職は、最高裁判所がこれを補する。」と定める。
任命(同法40条1項)によって判事等の官に就き,補職(同法47条)によって「○○地方裁判所判事」のような具体的な職に就くことになる。
裁判官が別の裁判所へ異動することは「転補」と呼ばれ,最高裁判所の判例もこの語を用いている(2)。
2 補職の法的な意味(最高裁判例)
最高裁判所第一小法廷昭和48年4月26日判決は,「下級裁判所の裁判官が裁判官としての職務を行なうためには、特定の裁判所の裁判官の職に補されることを要するのであつて、補職庁の変更(転補)後は、従前の補職庁における裁判官としての行為はなしえないものと解すべきである。」と述べた。
同判決は,単独の裁判官が審理した事件の判決原本の署名捺印が,その裁判官の転補後にされたと認められる事案で,第一審の判決手続を違法とした。
最高裁判所大法廷昭和42年7月5日決定は,裁判官に対し電話で転補の発令があった旨の通知がされたときは,辞令書の交付前であっても,転補の発令は効力を生ずるとした。
補職は,辞令の文言の問題にとどまらず,裁判官がどの裁判所で裁判をすることができるかを決めるものである。
転補と判決の効力については,裁判官が転勤(転補)した後の判決は有効かで詳しく扱っている。
3 裁判官以外の職を「補する」例
裁判所法56条1項は,「最高裁判所に司法研修所長を置き、司法研修所教官の中から、最高裁判所が、これを補する。」と定め,同法56条の3は,裁判所職員総合研修所長も同じ形で補すると定める。
同法59条1項は,「各高等裁判所、各地方裁判所及び各家庭裁判所に事務局長を置き、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを補する。」と定める。
下級裁判所事務処理規則24条5項も,事務局次長を裁判所事務官の中から最高裁判所が補すると定めている。
4 検察官の補職
検察庁法16条1項は,「検事長、検事及び副検事の職は、法務大臣が、これを補する。」と定め,同条2項は,「副検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとする。」と定める。
法務総合研究所『七訂版 検察庁法』(平成31年3月)70頁~76頁(当ブログの記事検察官の種類等に掲載)は,官に任命することは原則としてその任官者に割り当てる職務と責任を明らかにしていないから,職務内容を明らかにしてその職務の執行を命ずる「補職」が必要であると説明している。
同書は,検事総長と次長検事は各1名しかない「一官一職」の官職であるから,任官行為のほかに補職行為を要しないとも説明している。
5 自衛隊
自衛隊法31条1項は,隊員の「任用、休職、復職、退職、免職、補職及び懲戒処分」について,幹部隊員は防衛大臣が行う等と定めている。
自衛隊でも,任用とは別に補職という人事上の行為が置かれている。
第5 充てる
1 裁判所法附則第3項
裁判所法の附則は,「最高裁判所は、当分の間、特に必要があるときは、裁判官又は検察官をもつて司法研修所教官又は裁判所職員総合研修所教官に、裁判官をもつて裁判所調査官にそれぞれ充てることができる。」と定める。
裁判所法の制定時の附則は条ではなく項に分かれているので,この規定は「附則第3項」である。
裁判官を裁判所調査官に充てる法律上の根拠は,この規定である。
2 立法時の説明―兼任ではない
附則第3項は,昭和24年法律第177号(裁判所法等の一部を改正する法律)が「附則に次の一項を加える。」として設けたものである。
昭和24年5月9日の参議院法務委員会で,政府委員は,改正の趣旨を次のとおり説明した。
①司法研修所の教官及び裁判所調査官は裁判官又は検察官の閲歴を有する者を充てることが要求されるが,裁判官又は検察官を転官させると事実上低い待遇に甘んじなければならなくなる。
②そこで,「成るべく裁判官或いは檢察官の地位に置きまして、こういう教官或いは裁判所調査官に充てるという制度を設けますることが必要であり」と説明した。
③「兼務じやないのですか。」との委員の質問に対し,「これは兼任ではございませんで、裁判官又は檢察官の官にいる者に特に、司法研修所教官又は裁判所調査官を命ずるわけでございます。」と答えた。
④さらに,この規定は,裁判官又は検察官の仕事をとりながら充てるものではなく,本来の任務を離れて,当分の間やむを得ない期間だけ教官又は裁判所調査官の仕事に専念するためのものであると説明した。
したがって,「充てる」を「兼任させる」ことと説明するのは,少なくとも裁判所法附則第3項については,立法時の説明と一致しない。
少なくとも附則第3項の「充てる」は,官(身分及び待遇)を保ったまま,別の職に就けて専念させる仕組みであると理解するのが正確である。
3 検察官及び自衛官の充て職
検察庁法9条1項は,「各地方検察庁に検事正各一人を置き、一級の検事をもつて充てる。」と定める。
同法10条も,二人以上の検事又は検事及び副検事の属する各区検察庁に上席検察官を置き,検事をもって充てると定める。
自衛隊法25条も,「学校に、校長を置き、自衛官をもつて充てる。」と定め,補給処長(26条),補給本部長(26条の2)等についても自衛官をもって充てると定めている。
病院長は,自衛官又は技官をもって充てるとされている(27条)。
4 最高裁判所事務総局の職と事務総長
平成30年度(最情)答申第82号によれば,司法行政上の職務に関する規則1項は,「司法行政に関する事項の審議立案その他司法行政上の事務を掌る職のうち,最高裁判所において指定するものは,判事又は判事補をもってあてる」と定めている。
同答申によれば,最高裁判所は,裁判官会議において個別の裁判官の転補等に係る議決をすることをもって,司法行政上の事務を掌る職に判事又は判事補を充てる運用をしている。
これに対し,平成30年度(最情)答申第83号に記載された最高裁判所事務総長の説明によれば,判事であった者を最高裁判所事務総長に任命する場合でも判事の官職を保有させたままにはしておらず,事務総長は判事をもって充てられているわけではない。
委員会は,この説明の内容が不合理とはいえないとした。
判事又は判事補をもって充てる司法行政上の職と事務総長とでは,判事の官を保ったまま就くかどうかが異なることになる。
第6 命ずる
1 根拠条文
「命ずる」は,同じ職にある者の中から,長その他の役割を担う者を定める場面で多く使われる。
①裁判所法29条1項は,「最高裁判所は、各地方裁判所の判事のうち一人に各地方裁判所長を命ずる。」と定め,同法31条の5はこれを家庭裁判所に準用する。
②下級裁判所事務処理規則3条1項は,支部に勤務する裁判官が二人以上のときは,最高裁判所がそのうちの一人に支部長を命ずると定める。
③最高裁判所首席調査官等に関する規則1条2項は,「首席調査官は、最高裁判所の裁判所調査官の中から、最高裁判所が命ずる。」と定め,同規則2条2項は,上席調査官も同じ形で命ずると定める。
④裁判所法61条の2第3項は,最高裁判所は家庭裁判所調査官の中から首席家庭裁判所調査官を命ずると定める。
⑤裁判所法56条の4は,最高裁判所図書館長を「裁判所の職員の中からこれを命ずる。」と定める。
⑥下級裁判所事務処理規則24条8項は,同条に定める各課(支部及び簡易裁判所の庶務課を含む。)の課長を,裁判所事務官の中から高等裁判所が命ずると定める。
⑦検察庁法17条は,法務大臣は,高等検察庁又は地方検察庁の検事の中から,その支部に勤務すべき者を命ずると定める。
2 発令の実例
最高裁判所大法廷昭和42年7月5日決定の事案では,東京高等裁判所の判事に対し,「浦和地方裁判所長、同家庭裁判所長を命ずる旨の発令」があった。
平成28年度(最情)答申第22号によれば,平成27年12月16日付けで,山口地方裁判所長について,「兼ねて山口家庭裁判所判事に補する旨及び山口家庭裁判所長を命ずる旨の発令」がされた。
後者の例では,まず山口家庭裁判所の判事の職に補し,その判事の中から家庭裁判所長を命ずるという順序になっており,裁判所法29条1項及び31条の5の構造と一致する。
3 支部長が一人の場合
下級裁判所事務処理規則3条1項は,支部に勤務する裁判官が一人のときは,その裁判官を支部長とすると定める。
この場合は,最高裁判所が支部長を命ずる必要がない。
第7 指名する
「指名する」は,一定の範囲の者の中から特定の者を選ぶ場面で使われる。
①下級裁判所事務処理規則4条5項は,部の事務を総括する裁判官を,高等裁判所長官,地方裁判所長等が属する部ではその者とし,その他の部では,毎年あらかじめ,最高裁判所が長官又は所長の意見を聞いて指名した者とすると定める。
②同条6項は,指名を受けた裁判官に病気その他の事由により引き続き差支えのあるときは,最高裁判所が指名を取り消すことができると定める。
③裁判所法37条は,二人以上の裁判官がいる簡易裁判所の司法行政事務は,最高裁判所の指名する一人の裁判官が掌理すると定める。
④判事補の職権の特例等に関する法律1条1項は,一定の経験年数を有する判事補のうち最高裁判所の指名する者は,当分の間,判事補としての職権の制限を受けないと定める(特例判事補)。
⑤最高裁判所首席調査官等に関する規則3条は,首席調査官は,裁判所調査官の中から,上席調査官の事務を補佐する者若干人を指名することができると定める。
⑥裁判所法40条1項の「最高裁判所の指名した者の名簿」の指名は,内閣が任命する前提として最高裁判所が候補者を名簿に載せる行為である。
辞令書の書き方については,裁判所公文方式規則5条が,下級裁判所の裁判官の補職,支部に勤務する裁判官の指名,簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官の指名,特例判事補の指名及び部の事務を総括する裁判官の指名等の辞令書に年月日を記入し最高裁判所と記載すると定めている(裁判官人事の辞令書に条文を掲載)。
第8 規定ごとに確かめる必要があること
1 ある範囲の者から選んでも「補する」とされる職
司法研修所長は司法研修所教官の中から,事務局長は裁判所事務官の中から選ばれるが,いずれも「補する」とされている(裁判所法56条1項,59条1項)。
事務局次長も同じである(下級裁判所事務処理規則24条5項)。
これに対し,各課の課長は「命ずる」とされている(同条8項)。
「一定の範囲の者の中から選ぶなら命ずる」という説明は,一般的な傾向としては当てはまるものの,例外がある。
2 同じ職に「充てる」と「補する」が併用される例
検察庁法9条1項は,検事正を「一級の検事をもつて充てる」と定める。
他方,同条2項は,「法務大臣は、検事正の職を占める検事が年齢六十三年に達したときは、年齢が六十三年に達した日の翌日に他の職に補するものとする。」と定め,同条3項は,「法務大臣は、年齢が六十三年に達した検事を検事正の職に補することができない。」と定める。
一つの職について「充てる」と「補する」の両方が使われているので,文言だけから職の性質を機械的に分類することはできない。
3 判例の「転補」という語
最高裁判所大法廷昭和42年7月5日決定は,東京高等裁判所の判事に対する浦和地方裁判所長及び同家庭裁判所長を命ずる旨の発令について,「右転補の発令」と述べている。
決定文は,この人事に浦和地方裁判所判事への補職が含まれていたかには触れていないが,少なくともこの決定では,勤務する裁判所が変わる人事がまとめて「転補」と呼ばれている。
4 辞令を読むときの注意
①まず,官(判事,判事補等)が変わったのか,職(勤務する裁判所等)が変わったのかを分ける。
②次に,「充てる」とされた職は,元の官を保ったまま就いているものかを確かめる。
③所長,支部長,首席調査官等の役割は「命ずる」,部総括裁判官は「指名」によることが多い。
④個々の職の根拠条文を確かめ,文言だけから一般化しない。
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第10 出典・参考資料
1 裁判例
①最高裁判所第一小法廷昭和48年4月26日判決(昭和47年(オ)第1089号,集民109号225頁,裁判所ウェブサイト)
②最高裁判所大法廷昭和42年7月5日決定(昭和40年(し)第98号,刑集21巻6号764頁,裁判所ウェブサイト)
2 法令及び最高裁判所規則
①裁判所法(e-Gov法令検索)29条,31条の5,37条,39条,40条,47条,56条,56条の3,56条の4,59条,61条の2,附則第3項
②検察庁法(e-Gov法令検索)3条,9条,10条,15条,16条,17条
③自衛隊法(e-Gov法令検索)25条,26条,26条の2,27条,31条
④判事補の職権の特例等に関する法律(e-Gov法令検索)1条
⑤下級裁判所事務処理規則(昭和23年最高裁判所規則第16号)3条,4条,24条(平成24年最高裁判所規則第2号による改正までを反映した条文で確認)
⑥最高裁判所首席調査官等に関する規則(昭和43年最高裁判所規則第8号)1条~3条(昭和56年最高裁判所規則第2号による改正後の条文で確認)
3 答申,国会会議録及び文献
①平成28年度(最情)答申第17号(平成28年6月28日答申)
②平成28年度(最情)答申第22号(平成28年7月15日答申)
③平成30年度(最情)答申第82号(平成31年3月15日答申)
④平成30年度(最情)答申第83号(平成31年3月15日答申)
⑤第5回国会参議院法務委員会第10号(昭和24年5月9日)発言番号66,同72,同73,同81(国会会議録検索システム)
⑥昭和24年法律第177号(衆議院ウェブサイト「制定法律情報」)
⑦法務総合研究所『七訂版 検察庁法』(平成31年3月)70頁~76頁(検察官の種類等に掲載)
4 調査範囲
判例秘書では,令和8年9月28日,「補職」,「裁判官」及び「裁判所法」を含む判例(3件)並びに「充て職」を含む判例を検索し,本記事で紹介した2件の本文を読んだ。
裁判所ウェブサイトの裁判例検索でも,同日,「補職」又は「充て職」を含む裁判例を全文検索したが,発令文言の意味を正面から判断した裁判例は,表題を確認した範囲では見当たらなかった。
司法行政上の職務に関する規則及び裁判所公文方式規則は,原文ではなく,答申又は当ブログに掲載した条文によっている。