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釧路修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「釧路」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
釧路修習は,釧路地方裁判所(釧路家庭裁判所を含む。),釧路地方検察庁及び釧路弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも釧路市柏木町にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
釧路がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び釧路の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
釧路は,第67期から第79期までのいずれの期もB班1組(札幌・旭川等の北海道の修習地と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

釧路の配属現員は,新第63期から第69期までは6人から8人まで,第70期から第79期までは各期6人である。
第77期の日程は,釧路地方裁判所が作成したとみられる1頁の年間カレンダーであり,現地の班は1班と2班の二つ,両班とも第3クールが弁護修習であった。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。

気象条件の面では,釧路は東京と比べて年平均気温が9.1度低く,日最低気温が0℃未満の日が平年値で年145.8日ある一方,年間の降雪の深さの合計は127センチメートルで,同じ組の札幌・旭川・函館より少ない(後記第8の1)。
夏は8月の平均気温が18.2度と東京より8.7度低く,7月・8月は東京より日照時間が短く湿度が高い。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け
対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日
採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)
A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)
司法研修所の組第80期は未公表(第67期~第79期はいずれもB班1組。第79期は札幌・函館・旭川・青森と合同)各期の教官担当表等(Confirmed。第80期はUnknown)
直近の配属人数第79期6人,第78期6人,第77期6人各期の司法修習生配属現員表
主な修習先釧路地方裁判所・釧路家庭裁判所,釧路地方検察庁,釧路弁護士会(いずれも釧路市柏木町)各機関の公式案内
第77期の実務修習日程釧路版PDF1頁(年間カレンダー)。現地班は1班・2班第77期釧路修習の実務修習日程(Confirmed)
住居各自で確保(第79期の手引き)。冬の低温と路面凍結を前提に選ぶ必要がある第79期手引き2頁・気象庁の平年値(Inference)
気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が9.1度低く,1月の日最高気温の月平均は-0.2度。降雪の深さの合計は年127センチメートル(東京8センチメートル),最深積雪は34センチメートル(東京6センチメートル)。年間日照時間は東京とほぼ同じで,冬は晴れが多い気象庁の平年値(観測地点「釧路」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)
自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。三機関は同じ柏木町にあり,地裁は釧路駅からバスと徒歩で行ける各機関の交通案内(Unknown)

第1 釧路修習と本記事の資料範囲

1 釧路修習とは

釧路は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
釧路修習では,主に釧路地方裁判所(釧路家庭裁判所を含む。),釧路地方検察庁及び釧路弁護士会がこれを担当する。

釧路地方裁判所は,本庁のほか帯広,網走,北見及び根室の4支部を置き,釧路家庭裁判所には同じ4支部のほか,本別,遠軽及び標津の3出張所がある(後記第6の4)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「釧路」として集計されている。
釧路は札幌高等裁判所の管内にあり,司法研修所の組では,第67期以降,札幌・旭川等の北海道の修習地と同じ組になっている(後記第2の2)。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,釧路に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせるものとされ(同規則7条),実務修習の間の司法修習生に対する監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託する(同規則8条)。

そのため,釧路修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた釧路地方裁判所,釧路地方検察庁及び釧路弁護士会が行う。
委託を受けた庁会は常に司法研修所と緊密な連絡を保つものとされ(同規則9条),実務修習を終えた際には,地方裁判所長,検事正及び弁護士会長が修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(同規則10条)。
また,司法修習生は,修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の釧路がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

4 資料の確度

本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。

区分意味本記事での例
Confirmed法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項第80期の採用発令日,第79期の釧路がB班1組であること,各期の配属現員,第77期の年間カレンダーと修習開始等の事務連絡の内容
Source statement鑑文を欠く資料,民間サイトの集計等の記載第80期修習日程表の日付,民間サイトの家賃の集計,弁護士会の説明する管轄区域の広さ
Inference複数の資料からの合理的な推測カレンダーの作成・送付主体,三機関の位置関係から見た通勤の負担,冬季の住居選びの注意点
Unknown調査した公開資料では確認できない事項第80期の釧路の班・組・配属人数,第77期の検察修習・弁護修習の日程,選択型実務修習のプログラム,第77期の各班の人数

「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。

5 公開資料から分かる範囲

第80期について,釧路の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第67期から第79期までの教官担当表等,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期釧路修習の実務修習日程,第71期・第76期・第77期の司法修習生配属表並びに第77期及び第78期の修習開始等に関する事務連絡が公開されている。

第77期釧路修習の実務修習日程はPDF1頁で,「第77期司法修習生 カレンダー」と題する令和6年4月から令和7年2月までの年間カレンダーである。
本記事で全国版のPDF(全583頁)と照合したところ,釧路版の1頁は全国版の229頁と同じものであり,その前の217頁~228頁は旭川,後の230頁は別の修習地の資料であった。
カレンダーは裁判所の行事を中心とするものであり,検察修習及び弁護修習の個々の行事は記載されていない。
これはカレンダーに記載されていないというだけであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを意味しない。

第2 第80期釧路修習の班・組と日程

1 A班・B班

A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,釧路がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。

参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,「①以外の実務修習地」を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
釧路は後者に当たる。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,釧路を含む第1組を「B班」の欄に置いている。
その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。

2 司法研修所の組と合同クラス

第80期の釧路がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官担当表(教官組別表)によれば,釧路が属した組は次のとおりである。

修習期(全組数)釧路が属した組同じ組の実務修習地
第79期(全22組)B班1組札幌・函館・旭川・釧路・青森
第78期(全24組)B班1組札幌・函館・旭川・釧路
第77期(全25組)B班1組札幌・函館・旭川・釧路
第72期~第76期(全22組)B班1組札幌・函館・旭川・釧路・青森
第71期(全23組)B班1組札幌・函館・旭川・釧路・青森
第70期(全25組)B班1組札幌・函館・旭川・釧路
第69期(全27組)B班1組札幌・旭川・釧路
第67期・第68期(全28組)B班1組札幌・旭川・釧路

第79期,第78期及び第77期の行は,本記事で各期の教官担当表(第79期・令和8年4月17日付,第78期・令和7年8月5日付,第77期・令和6年8月2日現在)の第1組の欄を確認したものであり,その他の行は各期の原資料を一覧にした実務修習地とクラスの対応関係の記載で確認した。
全組数は同記事の記載による。

このように,釧路は,第67期から第79期までのいずれの期もB班1組に入っており,札幌及び旭川とは常に同じ組であった。
函館は第70期以降,青森は第71期から第76期まで及び第79期に,同じ組に加わっている。
組の構成が期によって変わる理由を示す公開資料は確認できないため,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。

参考として,第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)によれば,第78期にB班1組を構成した4庁の配属現員は,札幌46人,函館6人,旭川6人及び釧路6人の合計64人であった。
第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期にB班1組を構成した5庁の配属現員は,札幌46人,函館6人,旭川6人,釧路6人及び青森7人の合計71人であった。

組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて決まると考えられる(Inference)。
各期の原資料である教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。

3 三つの「班・組」の区別

釧路修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。

呼称意味釧路について確認できた内容
A班・B班集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分第79期はB班。第80期は未公表
第○組司法研修所におけるクラス第79期はB班1組(札幌・函館・旭川・青森と合同)。第80期は未公表
現地の班配属庁会内のローテーションの単位第77期・第78期とも1班・2班

B班1組であることは,釧路,札幌,函館,旭川及び青森の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,5庁の修習生が釧路で一緒に修習するという意味ではない。
このほか,後記第3の2の希望倍率の高低は,A班・B班の区分とは関係がない。
過去の希望倍率の読み方は実務修習地の希望倍率―過去の統計と第2希望選びの限界で扱っている。

4 釧路修習に関係する日程

第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。

同日程表に基づき,釧路修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。

課程第80期の期間釧路修習との関係
導入修習令和9年3月19日~4月9日司法研修所(埼玉県和光市)で実施
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日釧路の配属庁会で,4クールに分けて実施
選択型実務修習・集合修習(B班の場合)選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日釧路がB班となった場合,選択型実務修習を釧路で行った後,司法研修所で集合修習
集合修習・選択型実務修習(A班の場合)集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日釧路がA班となった場合の順序

同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日であり,実日数はいずれも37日である。
B班の場合,選択型実務修習の終了後に令和10年1月8日から11日までの4日間の移動日があり,集合修習の終了後の2月25日が自由研究日とされている。
同日程表の欄外には,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試が行われる予定である旨の注記があるが,考試の具体的な日程は記載されていない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。

なお,第77期及び第78期の釧路では,分野別実務修習の初日の集合が全国の第1クールの開始日と同じ日とされていた(後記第4の2)。
第80期の初日の集合日時は,配属後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。

第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定

1 配属人数

司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の釧路の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。
いずれも本記事で原資料の画像を確認した。

修習期釧路の配属現員全国計表の基準日(PDFの頁)
第79期6人1551人令和8年3月19日現在(1頁)
第78期6人1556人令和7年3月19日現在(1頁)
第77期6人1830人令和6年3月21日現在(1頁)
第76期6人1394人令和4年11月27日現在(1頁)
第75期6人1329人令和3年11月12日現在(2頁)
第74期6人1456人令和3年3月31日現在(2頁)
第73期6人1473人令和元年11月27日現在(2頁)
第72期6人1482人平成30年11月27日現在(2頁)
第71期6人1516人平成29年11月27日現在(2頁)
第70期6人1533人平成28年11月27日現在(2頁)
第69期7人1788人平成27年11月27日現在(1頁)
第68期6人1762人平成26年11月27日現在(1頁)
第67期8人1972人平成25年11月27日現在(16頁)
第66期7人2035人平成24年11月27日現在(14頁)
新第65期8人2001人平成23年11月27日現在(13頁)
新第64期8人2022人平成22年11月30日現在(11頁)
新第63期8人2021人平成21年11月27日現在(9頁)

釧路の配属現員は,新第63期から第69期までは6人から8人まで,第70期から第79期までは各期6人である。
全国の配属現員の計は,第76期の1394人から第77期の1830人へ,第78期の1556人へと大きく動き,第79期は1551人であったが,釧路はいずれの期も6人であった。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
配属現員表には二つの期を併記したものがあり,例えば平成26年11月27日現在の表にも第67期の釧路8人が載っているが,同表の第67期の計は2015人(「配属無し」43人を含む。)であるため,上表では採用時点(平成25年11月27日現在)の表の値(計1972人)を用いた。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,釧路の定員又は募集枠を示すものではない。

第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の釧路の配属現員は6人である(全国計1551人)。
第80期の釧路の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
なお,最高裁判所の裁判所データブック202630頁によれば,第79期の司法修習生の採用者数は全国で1551人(うち女性479人)であり,第79期の配属現員表の計(1551人)と一致する。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。

2 新第63期から第69期までの希望倍率

第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査表を作成しており,その原表が開示されている。
原表の釧路の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の釧路の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの釧路の行がある頁へリンクしている。

修習期(原表)第1希望者数第2希望者数配属現員第1希望者数÷配属現員第2希望までの人数÷配属現員
第69期0人0人7人0.00倍0.00倍
第68期2人0人6人0.33倍0.33倍
第67期0人1人8人0.00倍0.13倍
第66期1人0人7人0.14倍0.14倍
新第65期2人1人8人0.25倍0.38倍
新第64期1人0人8人0.13倍0.13倍
新第63期1人0人8人0.13倍0.13倍
平均---0.14倍0.18倍

同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は必ず3群の修習地から選ぶ必要があった。
両表は釧路を「3群」としている。

同じ両表によれば,同じB班1組の修習地の新第63期から第69期までの平均は,札幌が1.10倍・1.63倍,旭川が0.10倍・1.26倍,函館が0.30倍・0.87倍であり(いずれも第1希望・第2希望までの順),旭川と函館は第2希望まで含めると数値が大きく上がる。
これに対し,釧路は第2希望までの人数で見ても平均0.18倍であり,第2希望の欄に釧路を書いた者も少なかった。

第69期の原表では,釧路を第1希望及び第2希望とした者はいずれも0人であり,第3希望とした者が3人,第4希望とした者が1人,第6希望とした者が7人であった(第5希望の欄は空欄である。)。
第5希望及び第6希望は3群の修習地から選ぶ規則であったため,3群の釧路が第6希望の欄に多く書かれたものと考えられる(Inference)。
第6希望の人数は,釧路を積極的に選んだ人数を示すものとは限らない。
本ブログの司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)は,同じ行に,平成28年8月5日時点の釧路地家裁本庁の裁判官数8人と,平成28年4月1日時点の弁護士数28人を載せている。
この弁護士数は表の注記のとおり本庁を単位とする数であり,釧路弁護士会全体の会員数(後記第6の3)とは別の数値である。

これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の釧路の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,釧路を第1希望とした者の配属成功率でもなく,古い倍率を根拠に釧路を「入りやすい」「安全」と評価することも適切でない。

3 第70期以降の資料状況

最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第79期及び第78期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。

そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の釧路の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),釧路が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。

4 希望地の申告と実務修習地の指定

第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁は,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。

実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,釧路は「3群」に分類されていた(6頁)。第1希望から第4希望までは1群から3群までの中から記載し(1群から選択するのは2箇所まで),第5希望及び第6希望は3群から記載するものとされていた(8頁)。

①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
①は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとする司法修習生に関する規則5条の規定(前記第1の2)に対応する。
④の群の区分と記載数の制限は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。

最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記3の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。

通知後の変更が認められないことについては,例外的に配属換えがされた例もある。
同委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,同じ札幌高裁管内の旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を対象とするものである。
これは釧路に関する例ではなく,配属換えの理由は同答申からは分からない。

家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
全国の実務修習地の一覧と選び方は司法修習の場所―全国51の実務修習地一覧と選び方を参照されたい。

第4 第77期釧路修習の具体的内容

1 確認したPDFの範囲

第77期釧路修習の実務修習日程は,A4横1頁に令和6年4月から令和7年2月までの11か月分を並べた年間カレンダーである。
本記事では全1頁を画像で確認した。
テキスト抽出は文字化けが多く,日付と書込みの対応が崩れていたため,日付,色分け及び書込みはすべて画像(90dpiの全体像と,書込みのある欄の300dpiの拡大)で読んだ。

確認項目記録内容
資料名「第77期司法修習生 カレンダー」
作成・送付主体作成名義及び送付文はない。右端に手書きで「釧路」とある。司法研修所の受付印の日付が釧路地方裁判所長の第77期の司法修習生配属表(令和6年4月23日付)と同じであるため,釧路地方裁判所が配属表と共に送付したものと考えられる(Inference)
作成・送付日司法研修所の受付印は令和6年4月23日と読める
頁数1頁(全国版の229頁と同じもの)
収録範囲令和6年4月1日~令和7年2月28日の日付欄と,第1クールから第4クールまでの各班の分野,裁判所の起案・講評・面談,選択型実務修習の手続の期限,終了式及び集合修習の期間
現地班1班・2班。カレンダーの上部に各クールの班の分野が書かれ,日付欄の色でクールを区別している
掲載分野民事裁判修習・刑事裁判修習の起案・講評・面談,自由研究日,選択型実務修習の手続,終了式。検察修習・弁護修習の個々の行事はない
表の列各月の日付・曜日の列と,書込みの列
判読方法全頁を画像で目視。書込みは文字が小さく潰れているため,拡大画像で読み,前後の書込みと日付の対応で確かめた
判読できない範囲日付欄に判読できない箇所はない。書込みの一部は潰れており,本記事では語句をそのまま引用せず,内容を要約して記載する

2 現地の班編成と巡回順序

司法研修所事務局長の令和5年度(第77期)司法修習生の修習開始等について(令和6年2月7日付)のPDF13頁は,第77期の釧路の実務修習順序を次のとおりとしていた。

第77期の現地班第1クール(令和6年4月16日~)第2クール(6月11日~)第3クール(8月2日~)第4クール(9月27日~)
1班検察民事裁判弁護刑事裁判
2班刑事裁判検察弁護民事裁判

カレンダーの上部の記載(第1クール:1班検察・2班刑裁,第2クール:1班民裁・2班検察,第3クール:1班・2班弁護修習,第4クール:1班刑裁・2班民裁)は,この事務連絡の順序と一致している。
日付欄の色分けも,第1クールが4月16日~6月10日,第2クールが6月11日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月20日であり,事務連絡のクールの区切りと一致する。
家裁修習は「刑事裁判実務修習中に行う。」とされていた。

第78期については,司法研修所事務局長の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)のPDF13頁に,釧路の実務修習順序が記載されている。

第78期の現地班第1クール(令和7年4月14日~)第2クール(6月9日~)第3クール(7月31日~)第4クール(9月25日~)
1班検察刑事裁判弁護民事裁判
2班民事裁判検察弁護刑事裁判

第78期も2班編成で,表の3班・4班の欄には斜線が引かれている。
第77期・第78期とも,第3クールの弁護士会の欄が1班と2班にまたがる一つの欄になっており,両班が同じクールに弁護修習をする順序であった。
家裁修習は,第77期は「刑事裁判実務修習中に行う。」,第78期は「裁判実務修習中に行う。」とされていた。
第77期と第78期とでは,1班が検察修習から始まる点は同じであるが,2班の最初の分野と裁判修習の順序は異なる。
このように期によって順序が変わることがあるため,第80期の班編成と順序は配属後の案内で確認する必要がある。

分野別実務修習の初日の集合場所は,第77期の事務連絡(PDF18頁)では令和6年4月16日(火)午前9時に,第78期の事務連絡(PDF18頁)では令和7年4月14日(月)午前9時に,いずれも「釧路地方裁判所事務局総務課(5階)」とされ,開始日に持参する教材等は「なし」とされていた。
いずれも全国の第1クールの開始日と同じ日である。
第77期のカレンダーでも,4月16日に午前10時からの開始式が書かれており,4月13日の欄には移動日の書込みがある。

班の人数は,第77期のカレンダーにも第77期・第78期の事務連絡にも記載されておらず,第77期の司法修習生配属表でも司法修習生の氏名欄は黒塗りである(Unknown)。
配属現員(第77期は6人)を班の数で割った人数は,資料に基づく人数ではないため,本記事では記載しない。

3 民事裁判修習

第77期の民事裁判修習は,1班が第2クール,2班が第4クールであった。
カレンダーには,民事裁判修習について次の行事が書かれている。
①1班:民裁の問題研究起案(6月14日,午前10時~午後3時,第二会議室),その講評(6月27日午前),面談(7月1日午前,第三会議室)
②2班:民裁の問題研究起案(10月2日,午前10時~午後3時,第二会議室),その講評(10月16日午前),面談(10月18日午前,第三会議室)

講評の欄には「自宅」と付記されている。
カレンダーにはその意味の説明がなく,講評をどのような方法で受けたのかは分からない(Unknown)。
個別の配属部での事件記録の検討,期日の傍聴,保全・執行・破産等の修習が行われたかどうかは,カレンダーからは分からない(Unknown)。

4 刑事裁判修習

第77期の刑事裁判修習は,2班が第1クール,1班が第4クールであった。
カレンダーには,刑事裁判修習について次の行事が書かれている。
①2班:刑裁の問題研究起案(4月18日,午前10時~午後3時,第二会議室),その講評と面談(5月1日。「自宅」と付記)
②1班:刑裁の問題研究起案(10月1日,午前10時~午後3時,第二会議室),その講評(10月18日。「自宅」と付記),面談(10月22日午後,第三会議室)

模擬裁判,裁判員裁判の傍聴等の有無は,カレンダーからは分からない(Unknown)。

5 家裁修習

前記2のとおり,第77期の事務連絡は,釧路の家裁修習を「刑事裁判実務修習中に行う。」としていた。
カレンダーには家庭裁判所の講義・見学等の書込みはなく,家裁修習の具体的な日程と内容は確認できない(Unknown)。

6 自由研究日と共通行事

カレンダー上の自由研究日は,5月7日,7月12日及び8月13日~15日であり,8月の3日間は両班が弁護修習をしていた第3クールに当たる。
共通行事として,4月16日の開始式と,令和7年1月10日の終了式が書かれている。
所長講話,施設見学等の書込みはなく,それらが行われたかどうかはカレンダーからは分からない(Unknown)。

7 選択型実務修習の手続

カレンダーには,選択型実務修習の手続の期限も書かれている。
①全国プログラムの可否通知の期限:8月1日
②自己開拓プログラムの申込期限:8月21日
③自己開拓プログラムの可否通知の期限:9月20日
④個別修習プログラムの申込期限:9月30日
⑤個別修習プログラムの可否通知の期限:10月11日
⑥修習計画の提出期限:11月6日
⑦修習計画の承認:11月13日

第77期の釧路はB班であり,カレンダーでは,11月21日から令和7年1月10日までが選択型実務修習,1月11日から14日までが移動日,1月15日から2月27日までが集合修習,2月28日が自由研究日とされている。
これらは第77期の日付であり,第80期の期限は配属後の案内で確認する必要がある。

8 検察修習及び弁護修習

第77期のカレンダーは裁判所の行事を中心とするものであり,釧路地方検察庁での検察修習と釧路弁護士会での弁護修習の個々の行事は書かれていない。
前記2のとおり,各班が検察修習・弁護修習をしたクールは事務連絡とカレンダー上部の記載で確認できるが,検察修習・弁護修習の行事の内容は確認できない(Unknown)。
これはカレンダーに記載されていないことによるものであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを示すものではない。

釧路地方検察庁の組織と検察修習の担当課は後記第6の2,釧路弁護士会は後記第6の3に記載した。

9 指導担当体制

第77期の釧路の司法修習生配属表(全1頁)は,釧路地方裁判所長から司法研修所長に宛てた令和6年4月23日付の配属表であり,期間を「6.4.16~7.1.10」としている。
民事修習指導官・刑事修習指導官を各1人挙げた上で,「民事部」と「刑事部」に各3人の個別指導裁判官を記載し(1人の裁判官は両部の欄に記載されている。),司法修習生の欄は「第1班」「第2班」に分かれ,氏名は黒塗りである。
備考欄は,民裁修習期間を第2クール(第1班)・第4クール(第2班),刑裁修習期間を第1クール(第2班)・第4クール(第1班)としている。
本記事では裁判官の氏名は転載しない。

第76期の司法修習生配属表(令和5年1月11日付,全1頁)及び第71期の司法修習生配属表(平成29年12月20日付と,指導裁判官の交替を反映した平成30年4月17日付の全2頁)も公開されており,いずれも部の欄は「民事部」又は「刑事部」,班は第1班・第2班である。
第76期は民裁修習期間を第2クール(第2班)・第3クール(第1班),第71期は第1クール(第1班)・第3クール(第2班)としており,期によってクールの組合せが異なる。
これらは各期の裁判所の体制であり,名簿上の人数は,全修習生に常時関与する人数を意味するものではない。

10 第80期へ適用できない事項

以上は第77期の実施実績である。
第80期の釧路の班編成,巡回順序,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。

第5 集合修習と選択型実務修習

1 実施順序と釧路修習への影響

第80期の釧路がB班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,翌19日から令和10年1月7日まで釧路で選択型実務修習を行い,同月12日から2月24日まで司法研修所で集合修習を行うことになる。
この場合,釧路での修習は令和9年4月から令和10年1月上旬まで続き,選択型実務修習の期間は,釧路の平年値で日最低気温が0℃未満の日がほぼ毎日となる12月・1月に当たる(後記第8の1)。
A班となる場合は,集合修習の後,令和10年1月11日から2月24日まで釧路で選択型実務修習を行うことになり,この期間は平年値で最深積雪が最も大きい2月を含む。
釧路の住居を集合修習の期間も維持するか否かは,後記第7の4のとおり住居給付金の扱いに関係する。
釧路がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。

集合修習の内容は集合修習とはで整理している。

2 選択型実務修習

選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
釧路の裁判所,釧路地方検察庁及び釧路弁護士会が第80期に提供するプログラムの名称,定員,日程及び選考方法は,公開資料では確認できない(Unknown)。

第77期のカレンダーには,前記第4の7のとおり,自己開拓プログラム及び個別修習プログラムの申込期限と,修習計画の提出期限が書かれている。
もっとも,釧路の個別修習プログラムの一覧は本記事では確認できなかった。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。

制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。

第6 主な修習先,管内及び通勤

1 三機関の所在地

釧路修習の中心となる機関は,いずれも釧路市柏木町にある。

機関所在地交通等公式案内
釧路地方裁判所・釧路家庭裁判所・釧路簡易裁判所釧路市柏木町4-7JR釧路駅から白樺台行き(18番,53番)のバスで「裁判所坂下」下車,徒歩3分管内の裁判所の所在地
釧路地方検察庁(釧路区検察庁・標津区検察庁)釧路市柏木町5番7号 釧路法務総合庁舎釧路駅前バスターミナルからくしろバス(18)白樺線(千代の浦)又は(53)晴海線で「裁判所坂下」下車,徒歩約5分釧路地検管内アクセス
釧路弁護士会釧路市柏木町4番3号 釧路弁護士会館公式サイトに交通の記載は見当たらない釧路弁護士会について

釧路地方裁判所,釧路家庭裁判所及び釧路簡易裁判所は同じ所在地にあり,釧路地方検察庁と釧路弁護士会館も同じ柏木町の番地にある。
裁判所と検察庁の最寄りのバス停はいずれも「裁判所坂下」であり,所在地の番地から,三機関の間の移動の負担は小さいと考えられる(Inference)。

2 釧路地方検察庁

法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1は,部を置く地方検察庁を東京,大阪,名古屋,横浜,さいたま,千葉,京都,神戸,福岡,札幌,広島,仙台及び高松の13庁としており,釧路地方検察庁はこれに含まれない(PDF6頁)。
部の置かれていない「その他の地方検察庁」には,別表第3により総務課,会計課,企画調査課及び監査室が置かれ(PDF11頁),別表第6は,企画調査課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を掲げている(PDF13頁)。
釧路地方検察庁では企画調査課が検察修習の事務を担当する建付けであると考えられる(Inference)。

検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号。同月1日から適用)の別表第3(PDF4頁)によれば,釧路地方検察庁の配置定員は,検事8人,副検事7人,行政職(一)・公安職(二)84人及び行政職(二)1人の合計100人である。
札幌高等検察庁の管内4庁の中では,札幌257人に次ぐ2番目であり,旭川(85人)及び函館(69人)より多い。
検事の数で見ても,札幌(34人)に次ぎ,旭川・函館(各5人)より多い。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む数であり,同通達第5項により支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数は分からない。
また,定員であって各時点の現員ではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。

3 釧路弁護士会

釧路弁護士会の釧路弁護士会についてのページによれば,同会は,釧路市柏木町4番3号に釧路弁護士会館を,帯広市東8条南9丁目1番地に帯広会館を有している。
同ページは,令和8年10月1日現在の会員数を80名とし,このうち釧路市内に28名,帯広市内に31名,北見市内に12名,網走市内に3名,根室市内に2名,中標津町内に3名,本別町内に1名が事務所を構えているとしている。
会員の事務所は,本庁のある釧路市よりも帯広市に多い。
同会は,釧路,帯広,北見,網走及び根室に法律相談センターを開設しているとしている。

同ページによれば,同会の管轄区域は約33,000平方キロメートルで,約2,200平方キロメートルを管轄する東京三弁護士会の15倍にあたり,全国52弁護士会中一番であるとされ,管内には東京と直接ジェット機で結ばれている空港が釧路・帯広・女満別・中標津の4か所あると説明されている(Source statement)。

日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数とその内訳(2025年3月31日現在)によれば,釧路弁護士会の正会員数は84人(うち女性14人,16.7%)であり,法律事務所数は61である。
北海道弁護士会連合会に属する4会の中では,札幌(862人)に次ぐ2番目であり,旭川(78人)及び函館(53人)より多い。
弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地によって通勤の条件は異なる。
弁護修習の配属先が釧路市内の事務所に限られるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。

4 管内と支部

釧路地方裁判所の管内の裁判所の所在地によれば,本庁のほか次の支部及び出張所がある(支部には家庭裁判所の支部と簡易裁判所を,出張所には簡易裁判所を併置)。
①帯広支部(帯広市東8条南9丁目1)
②網走支部(網走市台町2丁目2-1)
③北見支部(北見市寿町4丁目7-36)
④根室支部(根室市敷島町2丁目3。JR根室駅から徒歩10分)
⑤釧路家庭裁判所本別出張所(中川郡本別町柳町4)
⑥釧路家庭裁判所遠軽出張所(紋別郡遠軽町1条通北2丁目3-25)
⑦釧路家庭裁判所標津出張所(標津郡標津町北2条西1丁目1-17)

釧路地方検察庁も,帯広,網走,北見及び根室に支部を置いている(釧路地検管内アクセス)。
第77期のカレンダーには支部での修習の書込みはなく,第80期に支部への出張が組まれるかどうか,組まれる場合の移動手段は,公開資料からは確認できない(Unknown)。
管内に支部があることや管轄区域が広いことから,支部へ移動する頻度を推測することもできない。

5 三機関の間の移動と自動車

前記1のとおり,三機関はいずれも釧路市柏木町にあり,釧路駅からはバスで「裁判所坂下」まで行ける。
三機関の間の日常の移動は徒歩で足りると考えられるが(Inference),弁護修習の配属先の事務所が釧路市外にある場合や,支部での修習・関係機関の見学がある場合の移動手段は,公開資料からは分からない。
自動車が必要か否かを一律に判断できる公開資料は確認できなかったため,自動車の保有を前提に契約又は購入をする前に,配属先の案内を確認するのが相当である。
自動車を使う場合は,後記第8の2の冬の路面凍結と冬用タイヤも考える必要がある。

第7 住居,家賃及び修習給付金

1 住居の確保

令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
釧路に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
釧路修習の場合,第77期・第78期の例では全国の開始日と同じ日に初日の集合があったため,導入修習の後の移動日の間に住居へ入る必要があった。
第80期の初日は配属後の案内で確認し,それに間に合うように住居を確保することになる。

2 住居を探す地域

三機関はいずれも釧路市柏木町にあるため,そこへの距離や,釧路駅から「裁判所坂下」へのバスの経路を基準に考えるのが,通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
ただし,弁護修習の配属先の事務所の所在地は人によって異なり,冬季は路面凍結で徒歩・自転車の負担が大きくなるため(後記第8の1),距離だけで住居の候補を決めることはできない。

3 家賃

総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均は,釧路市が4万6924円(家賃0円を含む。家賃0円を含まない平均は4万7764円)である。
同じ区分の北海道の平均は5万647円,全国の平均は6万4819円である(いずれも家賃0円を含む。)。
共益費・管理費は別の欄で集計されており,釧路市の民営借家の平均は968円(0円を含む。)である。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。

参考として,民間の賃貸情報サイトであるYahoo!不動産の釧路市の家賃相場を令和8年10月5日に閲覧したところ,掲載物件全体の平均賃料は4.6万円(2068件),一人暮らし向けの平均賃料は4.2万円(1114件),間取り別ではワンルーム3.1万円,1K4.4万円,1DK3.5万円,1LDK4.9万円であった(Source statement)。
同サイトは掲載中の物件から平均賃料を算出したものとしており,管理費を含むか否かの表示はなく,掲載物件の入替えにより数値は変わる。

物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,次の点を確認する必要がある。
①管理費・共益費と,冬季の暖房費を含む光熱費
②暖房設備の種類,断熱性能及び水道管の凍結防止の方法
③三機関それぞれへの経路と,路面凍結・積雪時の所要時間
④駐車場代と除雪の負担(自動車を使う場合)
⑤家具家電,短期解約違約金,更新費用及び退去費用
⑥住居給付金の要件(契約名義,家賃負担及び届出期限)を満たすかどうか

4 修習給付金と集合修習の期間の住居

裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。
同案内(後記の修習給付金案内2頁)によれば,導入修習又は集合修習をするために住所又は居所を移転した司法修習生が司法研修所の寮,自宅等に居住した期間を含む給付期間の住居給付金は,日割りによって計算した額となる。

司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義の賃貸借契約は原則として要件を満たさないが,例外的に支給される場合があるとしている。

釧路がB班となる場合,集合修習は修習の最後に司法研修所で行われる。
同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となり,自宅,実家,配偶者の所有する住宅等に居住する者は「変更」の届出をするとした上で,これらの期間は住居給付金の支給対象にならないとしている。
B班の場合,集合修習の後に釧路へ戻って修習することはないため,集合修習の期間中も釧路の住居を維持すると,住居給付金を受けられないまま家賃を負担することになると考えられる(Inference)。
釧路がA班となった場合は,集合修習の後に釧路へ戻って選択型実務修習を行うため,同じ7頁の取扱いがそのまま問題になる。
釧路の住居をいつ解約するかは,選択型実務修習の終了日,移動日,解約予告期間及び集合修習中の住居の確保方法によって異なり,第80期の案内で確認する必要がある。

第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項(PDF3頁)によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項(PDF3頁)によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。

5 導入修習期間中の入寮

導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,釧路はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。

第8 気象条件,冬の生活,交通及び就職情報

1 東京との気象条件の比較

(1) 比較表

気象庁の平年値(統計期間1991年~2020年)により,観測地点「釧路」と観測地点「東京」を同じ要素・単位で比べると,次のとおりである。
観測地点と出典は後記(3)に記載した。

気象要素釧路東京釧路と東京の差・生活上の意味
年平均気温(℃)6.715.8釧路が9.1度低い
1月の平均気温(℃)-4.85.4釧路が10.2度低い
1月の日最高・日最低気温の月平均(℃)-0.2/-9.89.8/1.2昼の最高気温は釧路が10.0度,朝の最低気温は11.0度低い
8月の平均気温(℃)18.226.9釧路が8.7度低い
8月の日最高・日最低気温の月平均(℃)21.5/15.731.3/23.5昼は釧路が9.8度,夜は7.8度低い
日最高気温25℃以上の日数(年)7.2日118.5日釧路は東京の16分の1以下
日最高気温30℃以上の日数(年)0.3日52.1日釧路にはほとんどない
日最低気温0℃未満の日数(年)145.8日15.2日釧路が約131日多い
日最高気温0℃未満の日数(年)40.8日0.0日釧路には一日中氷点下の日がある
年間降水量(mm)1080.11598.2釧路が約518ミリメートル少ない
1月・2月の降水量(mm)40.4・24.859.7・56.5冬は釧路の方が少ない
8月・9月の降水量(mm)142.3・153.0154.7・224.9夏から秋は釧路も多いが,東京ほどではない
年間日照時間(時間)1957.61926.7ほぼ同じ(釧路が約31時間長い)
1月・7月の日照時間(時間)186.7・118.9192.6・151.4冬はほぼ同じ,夏は釧路が短い
7月の平均湿度(%)8876夏は釧路の方が湿度が高い
年間の降雪の深さの合計・最深積雪(cm)127/348/6釧路は東京より多いが,北海道の他の修習地より少ない
積雪の深さ1cm以上の日数(年)83.9日2.8日釧路は12月~3月の多くの日に積雪がある

(2) 夏・冬の違いと生活への影響

冬は,1月の平均気温が-4.8度で東京より10.2度低く,日最高気温の月平均も-0.2度である。
日最低気温が0℃未満となる日は年145.8日(東京15.2日)あり,12月29.2日,1月30.6日,2月27.9日,3月27.3日と,12月から3月まではほぼ毎日である。
日最高気温が0℃未満となる日は年40.8日(東京0.0日)ある。
一方,降雪の深さの合計は,11月4センチメートル,12月26センチメートル,1月32センチメートル,2月27センチメートル,3月31センチメートル,4月7センチメートルであり,最深積雪は12月17センチメートル,1月23センチメートル,2月26センチメートル,3月23センチメートル,4月5センチメートルである。
積雪の深さが1センチメートル以上の日は,12月13.5日,1月24.8日,2月25.3日,3月16.3日ある。
冬の日照時間は東京とほぼ同じであり(1月は釧路186.7時間,東京192.6時間),1月・2月の降水量は東京より少ない。

夏は,8月の平均気温が18.2度で東京より8.7度低く,日最高気温30℃以上の日は年0.3日(東京52.1日)である。
7月・8月の日照時間は釧路118.9時間・117.6時間で,東京(151.4時間・174.2時間)より短く,平均湿度は釧路88%・87%で,東京(76%・74%)より高い。
同じ平年値の大気現象の表では,釧路の霧日数は6月から8月まで各月15日を超えるが,霧日数の欄には参考値であることを示す「@」が付いているため,本記事では比較表に用いていない。

第80期の日程表に当てはめると,分野別実務修習の第1クール(令和9年4月13日~)の4月は,平年値で月平均気温4.0度,降雪の深さの合計7センチメートルであり,まだ冬の装備が要る時期と考えられる(Inference)。
第4クールの終わり(11月)には日最低気温が0℃未満となる日が平年値で16.7日あり,その後の選択型実務修習(B班の場合は11月19日~令和10年1月7日,A班の場合は1月11日~2月24日)は寒さの中心に当たる。

これらの統計からは,釧路修習では次の点への備えが中心になると考えられる(Inference)。
①冬用の靴,防寒着,手袋等,雪の量よりも低温と路面凍結を前提とした服装
②暖房設備と断熱,水道管の凍結防止を前提とした住居選び
③路面凍結時の徒歩・バスの所要時間を見込んだ通勤経路
④自動車を使う場合の冬用タイヤと駐車場の雪処理
⑤夏も気温が低く湿度が高いことを踏まえた,夏場の上着と室内の湿気への備え
平年値は個々の日の気温や降雪を示すものではなく,年により大雪や低温となることがある点にも留意を要する。

(3) 観測地点・統計期間と未確認値の扱い

釧路の値は,気象庁の観測地点「釧路」(北緯42度59.1分,東経144度22.6分,標高4.5m)の,釧路の平年値(主な要素),同(降水量),同(気温),同(日照時間)及び同(雪)による。
東京の値は,観測地点「東京」(北緯35度41.5分,東経139度45.0分,標高25.2m)の,東京の平年値(主な要素),同(降水量),同(気温),同(日照時間)及び同(雪)による。
いずれも統計期間は1991年~2020年(資料年数30年)であり,令和8年10月5日に確認した。
本記事では,主な要素の表と要素別の表の同じ列の値が一致することを確かめた上で用いた。

雪の表では,降雪の深さ(新たに降った雪の量)と最深積雪(積もった雪の深さ)は別の要素であり,日数の欄も,降雪の深さの日合計が1cm以上の日数と,最深積雪が1cm以上の日数とに分かれている。
本記事の比較表の積雪の深さ1cm以上の日数は,後者の値である(釧路の前者の値は年25.2日)。
釧路の雪の表で6月から10月までの欄に値の代わりに横線が表示されている月,東京の雪の表で同様に横線が表示されている月は,いずれも0として扱っていない(釧路の5月の欄は数値の0である。)。

参考として,同じB班1組の札幌(観測地点「札幌」),旭川(観測地点「旭川」)及び函館(観測地点「函館」)の同じ統計期間の平年値は,年間の降雪の深さの合計が札幌479センチメートル・旭川557センチメートル・函館306センチメートル,最深積雪が札幌97センチメートル・旭川89センチメートル・函館45センチメートルであり,釧路(127センチメートル・34センチメートル)はこれらより雪が少ない。
一方,1月の日最低気温の月平均は札幌-6.4度・旭川-11.7度・函館-6.0度であり,釧路(-9.8度)は旭川に次いで低い。
1月の日照時間は札幌90.4時間・旭川75.3時間・函館103.1時間であり,釧路(186.7時間)はこれらの約2倍である。
8月の平均気温は札幌22.3度・旭川21.2度・函館22.1度であり,釧路(18.2度)は最も低い。

2 冬の生活

前記1のとおり,釧路は北海道の他の修習地と比べて雪は少ないが,冬の気温は低く,晴れの日が多い。
そのため,積雪そのものよりも,路面の凍結,水道管の凍結及び暖房費が冬の生活の中心的な課題になると考えられる(Inference)。
釧路市の冬期の除雪や路面の状況については,その時期の同市の案内で確認する必要がある。

3 他地域への交通

釧路弁護士会の前記第6の3の説明のとおり,管内には東京と直接ジェット機で結ばれている空港が釧路・帯広・女満別・中標津の4か所ある(Source statement)。
導入修習・集合修習のための司法研修所への移動,就職活動及び帰省の際の運航便数,所要時間及び運賃は,本記事では確認していない(Unknown)。
航空便を利用する予定がある場合は,その時期の運航状況を各社の案内で確認する必要がある。

4 就職に関する行事

釧路弁護士会のウェブサイトでは,令和8年10月5日現在,トップページ及び「釧路弁護士会について」のページを確認した限り,司法修習生向けの就職説明会や求人求職の案内は確認できなかった(Unknown)。

全国向けの行事としては,東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,東京三弁護士会が日本弁護士連合会及び関東弁護士会連合会と共催し,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。

第9 公開資料で確認できない事項

本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の釧路のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の釧路の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の釧路の現地班の数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者,初日の集合日時及び登庁時刻
⑤第77期の検察修習及び弁護修習の行事の内容
⑥第77期の各班の人数
⑦第77期の家裁修習の具体的な日程と内容
⑧第80期の選択型実務修習の釧路のプログラムの一覧
⑨第77期と第80期との間の運用の変更内容
⑩弁護修習の個別の配属先及びその所在地(会員の事務所が帯広市に多いことの影響を含む。)
⑪支部での修習の有無及び頻度
⑫第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑬第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
⑭釧路弁護士会の第80期向けの就職説明会の有無
⑮釧路と東京その他の地域との間の交通の便数,所要時間及び運賃

これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び釧路弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。

第10 出典,参考資料及び関連記事

1 法令及び規則

①裁判所法(昭和22年法律第59号)14条・66条・67条・67条の2・67条の3(e-Gov法令検索,令和8年10月5日確認)

②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)1条・3条・5条・7条~10条(本ブログ掲載の条文)

③法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第3・別表第6(PDF6頁・11頁・13頁)

2 最高裁判所及び司法研修所の資料

①最高裁判所司法修習の概要

②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)

③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)PDF2頁~3頁

④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁

⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について

⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)2頁・7頁・8頁・21頁

⑦司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・8頁・13頁~14頁

⑧司法研修所事務局長令和5年度(第77期)司法修習生の修習開始等について(令和6年2月7日)PDF13頁・18頁

⑨司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)PDF13頁・18頁

⑩第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)

⑪最高裁判所裁判所データブック202630頁(PDF35頁)

3 開示文書,答申及び不開示通知

①司法研修所の教官担当表:第79期(令和8年4月17日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)

②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表

③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)

④第77期釧路修習の実務修習日程(第77期司法修習生カレンダー,PDF1頁)・第77期実務修習の日程(全国版)PDF229頁

⑤釧路地方裁判所第77期釧路修習の司法修習生配属表(令和6年4月23日,PDF1頁)・第76期釧路修習の司法修習生配属表(令和5年1月11日,PDF1頁)・第71期司法修習生配属表(平成29年12月20日・平成30年4月17日,PDF1頁~2頁)

⑥法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号)別表第3(PDF4頁)

⑦情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁

⑧情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁

⑨情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)

⑩最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)

4 釧路の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内

①釧路地方裁判所管内の裁判所の所在地(令和8年10月5日確認)

②釧路地方検察庁釧路地検管内アクセス(令和8年10月5日確認)

③釧路弁護士会釧路弁護士会について(令和8年10月5日確認)

④東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会

⑤日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー

5 統計・データ

①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数とその内訳(2025年3月31日現在)

②気象庁釧路 平年値(年・月ごとの値)主な要素・東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年。降水量・気温・日照時間・雪の詳細は前記第8の1(3)の各ページ)

③気象庁札幌 平年値(年・月ごとの値)主な要素・旭川 平年値(年・月ごとの値)主な要素・函館 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)

④総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)

⑤Yahoo!不動産「釧路市の家賃相場」(令和8年10月5日閲覧の民間サイトの集計)

6 本ブログ掲載の集計資料

①司法修習生配属現員表(48期以降)

②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)

③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)

④司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)

7 関連記事

釧路を他の候補地と比較する場合は,北海道の司法修習の場所を比較する記事を参照されたい。
札幌・函館・旭川・釧路について,裁判所・検察庁・弁護士会の所在地,通勤,東京と同じ期間の気象庁平年値,住居費及び和光市への移動を整理している。
正式な修習先と当該期の案内を確認するための生活面の比較であり,配属可能性を予測するものではない。

①第80期司法修習の日程・第79期司法修習の日程

②80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所―全国51の実務修習地一覧と選び方・実務修習地の希望倍率―過去の統計と第2希望選びの限界

③実務修習地とクラスの対応関係・司法研修所の教官担当表

④修習開始時点における司法修習生の人数の推移

⑤司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習の運用ガイドライン

⑥民事裁判修習・刑事裁判修習・検察修習・弁護修習

⑦司法修習生の住居給付金・司法修習生の移転給付金

⑧各地の検察庁の執務規程・法務省の定員に関する訓令及び通達

⑨同じB班1組(第67期~第79期)の修習地:札幌修習の情報・函館修習の情報・旭川修習の情報・青森修習の情報