本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「那覇」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
那覇修習は,那覇地方裁判所(那覇家庭裁判所を含む。),那覇地方検察庁及び沖縄弁護士会で行う実務修習であり,裁判所と検察庁はいずれも那覇市樋川一丁目にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
那覇がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び那覇の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の那覇はB班11組(福岡ロ・宮崎と合同),第77期及び第78期の那覇はB班12組(熊本・鹿児島と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
那覇の配属現員は,新第63期から第79期までの間,18人から26人までの範囲にあり,第79期は22人である。
第77期の那覇の日程表には,1班から4班まで(各6名)の班別名簿と,検察修習・弁護修習を含む4クールの巡回順序が載っており,第78期も同じ4班・同じ順序であった。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。
気象条件の面では,那覇は東京と比べて1月の平均気温が11.9度高く,冬日(日最低気温0℃未満の日)は平年値で年0.0日である一方,日最高気温30℃以上の日は年102.5日と東京の約2倍あり,台風の接近数も沖縄地方は年7.7個と関東甲信地方(3.3個)の2倍を超える(後記第8の1)。
管内には宮古島・石垣島の離島に裁判所と検察庁の支部があるが,支部での修習の有無は公開資料では確認できない(後記第6の4)。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
| 項目 | 内容 | 根拠・位置付け |
|---|---|---|
| 対象期・基準日 | 第80期/令和8年10月5日現在 | 本記事の確認日 |
| 採用発令日 | 令和9年3月19日(金) | 令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed) |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日(4クール) | 第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement) |
| A班・B班 | 第80期は未公表(第79期はB班) | 第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown) |
| 司法研修所の組 | 第80期は未公表(第79期はB班11組で福岡ロ・宮崎と合同,第77期・第78期はB班12組で熊本・鹿児島と合同) | 各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown) |
| 直近の配属人数 | 第79期22人,第78期21人,第77期24人 | 各期の司法修習生配属現員表 |
| 主な修習先 | 那覇地方裁判所・那覇家庭裁判所,那覇地方検察庁(いずれも那覇市樋川一丁目),沖縄弁護士会(同市松尾二丁目) | 各機関の公式案内 |
| 第77期の実務修習日程 | 那覇版PDF全5頁(送付文,表紙,講義等の一覧,4クールの巡回表,班別名簿)。現地班は1班~4班(各6名) | 第77期那覇修習の実務修習日程(Confirmed) |
| 住居 | 各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで那覇で修習 | 第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference) |
| 気象条件(必須) | 東京と比べ,年平均気温が7.5度高く,冬日は年0.0日(東京15.2日)。真夏日は年102.5日(東京52.1日)。5月・6月と8月・9月の降水量が多く,1月の日照時間は東京の半分以下。台風の接近数は沖縄地方で年7.7個 | 気象庁の平年値(観測地点「那覇」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認) |
| 自動車 | 要否を一律に判断できる公開資料なし。裁判所・検察庁の公式案内はバス停からの徒歩の経路を示している | 各機関の交通案内(Unknown) |
第1 那覇修習と本記事の資料範囲
1 那覇修習とは
那覇は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
那覇修習では,主に那覇地方裁判所(那覇家庭裁判所を含む。),那覇地方検察庁及び沖縄弁護士会がこれを担当する。
那覇地方裁判所は,本庁のほか沖縄,名護,平良及び石垣の4支部を置いている(後記第6の4)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「那覇」として集計されている。
那覇地方検察庁は福岡高等検察庁の管内にある。
司法研修所の組では,第69期以降,熊本・鹿児島又は福岡ロ・宮崎と同じ組に入っており,第67期・第68期は前橋・長野と同じ組であった(後記第2の2)。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,那覇に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせるものとされ(同規則7条),実務修習の間の司法修習生に対する監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託する(同規則8条)。
そのため,那覇修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた那覇地方裁判所,那覇地方検察庁及び沖縄弁護士会が行う。
委託を受けた庁会は常に司法研修所と緊密な連絡を保つものとされ(同規則9条),実務修習を終えた際には,地方裁判所長,検事正及び弁護士会長が修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(同規則10条)。
また,司法修習生は,修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。
3 基準日と対象資料
本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。
第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の那覇がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。
4 資料の確度
本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。
| 区分 | 意味 | 本記事での例 |
|---|---|---|
| Confirmed | 法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項 | 第80期の採用発令日,第79期の那覇がB班11組であること,各期の配属現員,第77期の日程表の内容 |
| Source statement | 鑑文を欠く資料,民間サイトの集計,団体の告知等の記載 | 第80期修習日程表の日付,民間サイトの家賃の集計,沖縄弁護士会の台風時の閉館の告知 |
| Inference | 複数の資料からの合理的な推測 | 第77期の座談会の対象の班,三機関の位置関係から見た通勤の負担,気象統計から見た生活上の備え |
| Unknown | 調査した公開資料では確認できない事項 | 第80期の那覇の班・組・配属人数,第77期の検察修習・弁護修習の行事の内容,選択型実務修習のプログラム,支部での修習の有無 |
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。
5 公開資料から分かる範囲
第80期について,那覇の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第67期から第79期までの教官組別表・教官担当表,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期那覇修習の実務修習日程,第71期・第76期・第77期の司法修習生配属表及び第78期の修習開始等に関する事務連絡が公開されている。
第77期那覇修習の実務修習日程はPDF全5頁で,那覇地方裁判所長から司法研修所長宛ての送付文,表紙,講義等の一覧,4クールの分野別実務修習日程(巡回表)及び班別名簿を収録している。
本記事で全国版のPDF(全583頁)と照合したところ,那覇版の5頁は全国版の184頁~188頁と同じものであり,全国版の第2クール以降の部分に那覇の頁はなかった。
他の修習地の多くと異なり,那覇版の巡回表には,裁判所の民事部・刑事部に加えて検察庁と弁護士会のクールも記載されている。
他方,日ごとの行事予定表は収録されていない。
他の修習地と比較する場合は,九州・沖縄の司法修習地を比較―通勤・自動車・和光への移動と住居を参照されたい。
日々の通勤に使う交通手段と,空港への移動や首都圏到着後の経路を分け,家賃,駐車費及び荷物の移動費を同じ条件で比較する方法を説明している。
第2 第80期那覇修習の班・組と日程
1 A班・B班
A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,那覇がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,「①以外の実務修習地」を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
那覇は後者に当たる。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,那覇を含む第11組を「B班」の欄に置いている。
その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
2 司法研修所の組と合同クラス
第80期の那覇がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官組別表・教官担当表によれば,那覇が属した組は次のとおりである。
| 修習期(全組数) | 那覇が属した組 | 同じ組の実務修習地 |
|---|---|---|
| 第79期(全22組) | B班11組 | 福岡ロ・宮崎・那覇 |
| 第78期(全24組) | B班12組 | 熊本・鹿児島・那覇 |
| 第77期(全25組) | B班12組 | 熊本・鹿児島・那覇 |
| 第72期~第76期(全22組) | B班11組 | 福岡ロ・宮崎・那覇 |
| 第71期(全23組) | B班11組 | 福岡ロ・宮崎・那覇 |
| 第70期(全25組) | B班12組 | 熊本・鹿児島・那覇 |
| 第69期(全27組) | B班13組 | 熊本・鹿児島・那覇 |
| 第67期・第68期(全28組) | B班3組 | 那覇・前橋・長野 |
第79期,第78期,第77期,第69期,第68期及び第67期の行は,本記事で各期の原資料(第79期教官担当表・令和8年4月17日付,第78期教官担当表・令和7年8月5日付,第77期教官担当表・令和6年8月2日現在,第69期教官組別表(B班集合修習時)・平成28年10月24日現在,第68期教官組別表・平成26年10月17日現在,第67期集合修習の教官組別表・平成25年10月11日現在)の画像を確認したものであり,その他の行は各期の原資料を一覧にした実務修習地とクラスの対応関係の記載で確認した。
全組数は同記事の記載による。
第77期については,那覇地方裁判所の日程表の班別名簿(後記第4の1)にも「第77期司法修習生(12組)」と記載されている。
このように,那覇は,第69期以降,熊本・鹿児島と同じ組(第69期,第70期,第77期及び第78期)か,福岡ロ・宮崎と同じ組(第71期~第76期及び第79期)かのいずれかに入っており,第67期・第68期は前橋・長野と同じB班3組であった。
いずれの期でも那覇が単独で一つの組を構成したことはなく,他の修習地と合同の組である。
組の構成が期によって変わる理由を示す公開資料は確認できず,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。
組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて決まると考えられる(Inference)。
各期の原資料である教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。
3 三つの「班・組」の区別
那覇修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。
| 呼称 | 意味 | 那覇について確認できた内容 |
|---|---|---|
| A班・B班 | 集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分 | 第79期はB班。第80期は未公表 |
| 第○組 | 司法研修所におけるクラス | 第79期はB班11組(福岡ロ・宮崎と合同)。第80期は未公表 |
| 現地の班 | 配属庁会内のローテーションの単位 | 第77期・第78期とも1班~4班(第77期は各6名) |
B班11組であることは,那覇,福岡ロ及び宮崎の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,3庁の修習生が那覇で一緒に修習するという意味ではない。
このほか,後記第3の2の希望倍率の高低は,A班・B班の区分とは関係がない。
過去の希望倍率の読み方は実務修習地の希望倍率―過去の統計と第2希望選びの限界で扱っている。
4 那覇修習に関係する日程
第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。
同日程表に基づき,那覇修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。
| 課程 | 第80期の期間 | 那覇修習との関係 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和9年3月19日~4月9日 | 司法研修所(埼玉県和光市)で実施 |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日 | 那覇の配属庁会で,4クールに分けて実施 |
| 選択型実務修習・集合修習(B班の場合) | 選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日 | 那覇がB班となった場合,選択型実務修習を那覇で行った後,司法研修所で集合修習 |
| 集合修習・選択型実務修習(A班の場合) | 集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日 | 那覇がA班となった場合の順序 |
同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日であり,実日数はいずれも37日である。
導入修習の終了後,分野別実務修習の開始までに4月10日から12日までの3日間の移動日がある。
B班の場合,選択型実務修習の終了後に令和10年1月8日から11日までの4日間の移動日があり,集合修習の終了後の2月25日が自由研究日とされている。
同日程表の欄外には,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試が行われる予定である旨の注記があるが,考試の具体的な日程は記載されていない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。
第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定
1 配属人数
司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の那覇の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。
いずれも本記事で原資料の画像を確認した。
| 修習期 | 那覇の配属現員 | 全国計 | 表の基準日(PDFの頁) |
|---|---|---|---|
| 第79期 | 22人 | 1551人 | 令和8年3月19日現在(1頁) |
| 第78期 | 21人 | 1556人 | 令和7年3月19日現在(1頁) |
| 第77期 | 24人 | 1830人 | 令和6年3月21日現在(1頁) |
| 第76期 | 18人 | 1394人 | 令和4年11月27日現在(1頁) |
| 第75期 | 18人 | 1329人 | 令和3年11月12日現在(2頁) |
| 第74期 | 19人 | 1456人 | 令和3年3月31日現在(2頁) |
| 第73期 | 18人 | 1473人 | 令和元年11月27日現在(2頁) |
| 第72期 | 19人 | 1482人 | 平成30年11月27日現在(2頁) |
| 第71期 | 20人 | 1516人 | 平成29年11月27日現在(2頁) |
| 第70期 | 20人 | 1533人 | 平成28年11月27日現在(2頁) |
| 第69期 | 22人 | 1788人 | 平成27年11月27日現在(1頁) |
| 第68期 | 19人 | 1762人 | 平成26年11月27日現在(1頁) |
| 第67期 | 23人 | 1972人 | 平成25年11月27日現在(16頁) |
| 第66期 | 23人 | 2035人 | 平成24年11月27日現在(14頁) |
| 新第65期 | 24人 | 2001人 | 平成23年11月27日現在(13頁) |
| 新第64期 | 26人 | 2022人 | 平成22年11月30日現在(11頁) |
| 新第63期 | 26人 | 2021人 | 平成21年11月27日現在(9頁) |
那覇の配属現員は,新第63期から第69期までは19人から26人まで,第70期以降は18人から24人までの範囲にある。
第77期の24人は,第77期の日程表の班別名簿(1班~4班の各6名,後記第4の2)の合計と一致する。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
配属現員表には二つの期を併記したものがあり,例えば平成26年11月27日現在の表にも第67期の那覇23人が載っているが,同表の第67期の計は2015人(「配属無し」43人を含む。)であるため,上表では採用時点(平成25年11月27日現在)の表の値(計1972人)を用いた。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,那覇の定員又は募集枠を示すものではない。
第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の那覇の配属現員は22人である(全国計1551人)。
第80期の那覇の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
なお,最高裁判所の裁判所データブック202630頁によれば,第79期の司法修習生の採用者数は全国で1551人(うち女性479人)であり,第79期の配属現員表の計(1551人)と一致する。
同書の採用者数と配属現員表の全国計は一致しないことがあり,例えば第78期は,同書の採用者数が1553人であるのに対し,配属現員表(令和7年3月19日現在)の計は1556人である。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。
2 新第63期から第69期までの希望倍率
第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査表を作成しており,その原表が開示されている。
原表の那覇の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の那覇の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの那覇の行がある頁へリンクしている。
| 修習期(原表) | 第1希望者数 | 第2希望者数 | 配属現員 | 第1希望者数÷配属現員 | 第2希望までの人数÷配属現員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第69期 | 25人 | 10人 | 22人 | 1.14倍 | 1.59倍 |
| 第68期 | 26人 | 15人 | 19人 | 1.37倍 | 2.16倍 |
| 第67期 | 32人 | 20人 | 23人 | 1.39倍 | 2.26倍 |
| 第66期 | 25人 | 11人 | 23人 | 1.09倍 | 1.57倍 |
| 新第65期 | 21人 | 12人 | 24人 | 0.88倍 | 1.38倍 |
| 新第64期 | 18人 | 11人 | 26人 | 0.69倍 | 1.12倍 |
| 新第63期 | 21人 | 16人 | 26人 | 0.81倍 | 1.42倍 |
| 平均 | - | - | - | 1.05倍 | 1.64倍 |
同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は必ず3群の修習地から選ぶ必要があった。
また,両表の注記は,那覇が新第64期までは1群であり,第65期からは2群となったとしている。
第66期から第69期までの4回の調査では,那覇を第1希望とした者の数が那覇の配属現員を上回っていた。
もっとも,これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の那覇の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,那覇を第1希望とした者の配属成功率でもなく,古い倍率を根拠に那覇を「入りにくい」「入りやすい」と評価することも適切でない。
3 第69期の希望順位別の人数と群の区分
第69期の実務修習希望地調査表(平成27年10月9日)では,那覇を第1希望とした者が25人,第2希望が10人,第3希望が41人,第4希望が41人であり,第5希望及び第6希望の欄は空欄であった。
第5希望及び第6希望は3群の修習地から選ぶ規則であったため(前記2),2群の那覇がこれらの欄に書かれなかったものと考えられる(Inference)。
本記事では,空欄を「0人」とは扱っていない。
本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)は,那覇を「2群」,地域手当を0%とし,裁判官数を17人,弁護士数を199人としている。
同表の注記によれば,裁判官数は平成28年8月5日時点の各地家裁本庁の裁判官数,弁護士数は同年4月1日時点の各地家裁本庁の弁護士数であり,沖縄弁護士会の会員数とは集計の範囲が異なる。
4 第70期以降の資料状況
最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第79期及び第78期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。
そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の那覇の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),那覇が「人気である」「配属されやすい」「配属されにくい」と評価することはできない。
5 希望地の申告と実務修習地の指定
第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁は,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。
実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,那覇は「2群」に分類されていた(6頁)。第1希望から第4希望までは1群から3群までの中から記載し(1群から選択するのは2箇所まで),第5希望及び第6希望は3群から記載するものとされていた(8頁)。
①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
①は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとする司法修習生に関する規則5条の規定(前記第1の2)に対応する。
④の群の区分と記載数の制限は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。
最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記4の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。
通知後の変更が認められないことについては,例外的に配属換えがされた例もある。
同委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を対象とするものである。
これは那覇に関する例ではなく,配属換えの理由は同答申からは分からない。
家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
全国の実務修習地の一覧と選び方は司法修習の場所―全国51の実務修習地一覧と選び方を参照されたい。
第4 第77期那覇修習の具体的内容
1 確認したPDFの範囲
第77期那覇修習の実務修習日程は,那覇地方裁判所長から司法研修所長宛ての「第77期司法修習生裁判実務修習日程(民事・刑事)について(送付)」に,那覇地方裁判所作成の日程を添付したPDFである。
本記事では全5頁を画像で確認した。
テキスト抽出は表紙と表の部分で文字化けが多かったため,表の欄の対応はすべて画像で読み,巡回表と班別名簿は拡大して確認した。
| 確認項目 | 記録内容 |
|---|---|
| 資料名 | 送付文の表題は「第77期司法修習生裁判実務修習日程(民事・刑事)について(送付)」,表紙は「第77期司法修習生 裁判実務修習日程(民事・刑事)」(那覇地方裁判所) |
| 作成・送付主体 | 那覇地方裁判所長から司法研修所長宛て |
| 作成・送付日 | 送付文は令和6年4月15日付。送付文と表紙に司法研修所の受付印(6.4.15)がある |
| 頁数 | 5頁(送付文,表紙,講義等の一覧,別紙1,別紙2) |
| 収録範囲 | 裁判修習期間(別紙1),修習生班別名簿(別紙2)及び民事裁判修習・刑事裁判修習の講義等の項目。日ごとの行事予定表はない |
| 現地班 | 1班~4班(別紙2によれば各6名) |
| 掲載分野 | 別紙1の巡回表は,(裁)民事部,(裁)刑事部,検察庁及び弁護士会の4分野のクールを示す。講義等の一覧は民事裁判修習・刑事裁判修習と「その他」の座談会 |
| 表の列 | 別紙1は班ごとの行と第1クール~第4クールの列。別紙2は修習班,番号,氏名,フリガナ,民事裁判修習時配属 |
| 判読方法 | 全頁を画像で目視(110dpi。別紙1・別紙2は170dpiで拡大)。テキスト抽出は補助的に使用 |
| 判読できない範囲 | 別紙2の番号・氏名・フリガナの欄は黒塗り。その他に判読できない欄はなかった |
同じ日付で那覇地方裁判所長が司法研修所長に宛てた第77期の司法修習生配属表(全5頁)もある(後記7)。
2 現地の班編成と巡回順序
第77期の日程表の別紙1(分野別実務修習日程)によれば,各班の分野は次のとおりである。
| 第77期の現地班 | 第1クール(令和6年4月16日~6月10日) | 第2クール(6月11日~8月1日) | 第3クール(8月2日~9月26日) | 第4クール(9月27日~11月20日) |
|---|---|---|---|---|
| 1班 | 民事裁判 | 検察 | 刑事裁判 | 弁護 |
| 2班 | 検察 | 刑事裁判 | 弁護 | 民事裁判 |
| 3班 | 刑事裁判 | 弁護 | 民事裁判 | 検察 |
| 4班 | 弁護 | 民事裁判 | 検察 | 刑事裁判 |
各クールで,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野にそれぞれ一つの班が配属されている。
別紙1の欄外には,「民事裁判修習中は、「班別名簿」のとおり、民事1部及び民事2部に配属する。」との注記がある。
別紙2の班別名簿は,「第77期司法修習生(12組)」として,1班から4班までの各班を「(6名)」とし,各班の欄を民事第1部と民事第2部に分けている。
班の人数の合計24人は,第77期の配属現員(前記第3の1)と一致する。
民事第1部と民事第2部に何人ずつ配属されたかは,氏名欄が黒塗りのため分からない(Unknown)。
第78期については,司法研修所事務局長の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)のPDF12頁に,那覇の実務修習順序が記載されている。
| 第78期の現地班 | 第1クール(令和7年4月14日~6月8日) | 第2クール(6月9日~7月30日) | 第3クール(7月31日~9月24日) | 第4クール(9月25日~11月18日) |
|---|---|---|---|---|
| 1班 | 民事裁判 | 検察 | 刑事裁判 | 弁護 |
| 2班 | 検察 | 刑事裁判 | 弁護 | 民事裁判 |
| 3班 | 刑事裁判 | 弁護 | 民事裁判 | 検察 |
| 4班 | 弁護 | 民事裁判 | 検察 | 刑事裁判 |
第78期の那覇も1班から4班までの4班編成であり,各班の順序は第77期と同じであった。
家裁修習の期間の欄は「裁判実務修習中に行う。」とされていた。
同PDF17頁によれば,第78期の分野別実務修習の初日には,令和7年4月14日午前9時に那覇地方裁判所大会議室(法廷棟1階)に集合することとされ,開始日に持参する教材等は「なし」とされていた。
もっとも,二つの期で順序が同じであったことは,第80期も同じ順序になることを示すものではない。
第78期の事務連絡には班の人数は記載されておらず,第80期の班編成と順序は配属後の案内で確認する必要がある(Unknown)。
3 民事裁判修習
第77期の日程表の講義等の一覧は,民事裁判修習について,「各クール実施」として次の4項目を挙げている。
①民事訴訟における争点整理について
②保全事件について
③執行事件について
④民事書記官、訟廷事務について
前記2のとおり,民事裁判修習の期間中は,班別名簿に従って民事第1部又は民事第2部に配属された。
日ごとの行事予定表は収録されていないため,起案・講評の日程,期日の傍聴,破産事件等の修習の有無は日程表からは分からない(Unknown)。
上記の項目は講義等として挙げられたものであり,保全事件や執行事件を配属部で担当したかどうかまでは分からない。
4 刑事裁判修習
講義等の一覧は,刑事裁判修習について,「各クール実施」として次の5項目を挙げている。
①刑事実務問題研究(令状関係,公判審理関係)
②ミニ模擬裁判
③公判前整理手続に関する講義
④刑事書記官、訟廷事務について
⑤令状修習
那覇の日程表では,模擬裁判(ミニ模擬裁判)と令状修習が刑事裁判修習の項目として明記されている。
もっとも,その日時,回数,対象の事件及び実施方法は日程表からは分からない(Unknown)。
裁判員裁判の傍聴の有無も,日程表には記載がない。
5 検察修習及び弁護修習
那覇の日程表は,別紙1の巡回表で,各班が検察修習と弁護修習をしたクールを示している(前記2)。
例えば第1クールは2班が検察庁,4班が弁護士会で修習し,第2クールは1班が検察庁,3班が弁護士会で修習した。
他方,那覇地方検察庁での検察修習と沖縄弁護士会での弁護修習の個々の行事の内容は,那覇版にも全国版にも収録されておらず,確認できない(Unknown)。
これは日程表に収録されていないことによるものであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを示すものではない。
那覇地方検察庁の組織と検察修習の担当課は後記第6の2,沖縄弁護士会は後記第6の3に記載した。
6 家裁修習と共通行事
第77期の日程表には,家裁修習の期間又は行事の記載はない(Unknown)。
第78期の事務連絡は,那覇の家裁修習を「裁判実務修習中に行う。」としている(前記2)。
講義等の一覧の「その他」には,「第3クール及び第4クール実施(2班合同)」として「所長及び裁判官との座談会」が挙げられている。
第3クールの裁判修習は1班(刑事裁判)と3班(民事裁判),第4クールの裁判修習は2班(民事裁判)と4班(刑事裁判)であるから,「2班合同」は各クールで裁判修習中の二つの班を合わせて行うという意味と考えられ,そうであれば4班のいずれもいずれかのクールで座談会に参加したことになる(Inference)。
開始式,オリエンテーション,自由研究日等の日程は,那覇の日程表には記載されていない(Unknown)。
7 指導担当体制
前記1の第77期の配属表は5頁から成り,送付文(令和6年4月15日付)と,第1クールから第4クールまでの各クールの配属表を収めている。
各クールの配属表は,民事裁判修習指導官2人及び同補佐3人並びに刑事裁判修習指導官1人及び同補佐3人を挙げ,部を「民1」「民2」「刑」の三つとして,各部に4人ずつの個別指導裁判官を記載している(修習指導官を含む。)。
司法修習生の氏名欄は黒塗りであり,本記事では裁判官の氏名は転載しない。
第76期についても同様の配属表(全6頁)が,第71期についても配属表(全9頁。平成30年3月2日付の変更の通知を含む。)が公開されており,いずれも部を「民1」「民2」「刑」の三つとしている。
これらは各期の裁判所の体制であり,名簿上の人数は,全修習生に常時関与する人数を意味するものではない。
8 第80期へ適用できない事項
以上は第77期の実施実績である。
第80期の那覇の班編成,巡回順序,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。
第5 集合修習と選択型実務修習
1 実施順序と那覇修習への影響
第80期の那覇がB班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,翌19日から令和10年1月7日まで那覇で選択型実務修習を行い,同月12日から2月24日まで司法研修所で集合修習を行うことになる。
この場合,那覇での修習は令和9年4月から令和10年1月上旬まで続き,その後,修習の最後の約1か月半を埼玉県和光市の司法研修所で過ごすことになる。
那覇の住居を集合修習の期間も維持するか否かは,後記第7の4のとおり住居給付金の扱いに関係する。
那覇がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。
集合修習の内容は集合修習とはで整理している。
2 選択型実務修習
選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
那覇の裁判所,那覇地方検察庁及び沖縄弁護士会が第80期に提供するプログラムの名称,定員,日程及び選考方法は,公開資料では確認できない(Unknown)。
第77期の日程表も分野別実務修習の期間だけを収録しており,那覇の個別修習プログラムの一覧は本記事では確認できなかった。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。
制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。
第6 主な修習先,管内及び通勤
1 三機関の所在地
那覇修習の中心となる機関は,いずれも那覇市の樋川・松尾にある。
| 機関 | 所在地 | 交通等 | 公式案内 |
|---|---|---|---|
| 那覇地方裁判所・那覇簡易裁判所 | 那覇市樋川1-14-1 | 那覇高校バス停から合同庁舎方面へ徒歩5分。電話098-855-3366(代表) | 沖縄県の裁判所の所在地 |
| 那覇家庭裁判所 | 那覇市樋川1-14-10 | 那覇高校バス停から合同庁舎方面へ徒歩5分。代表電話の掲載はなく,ダイヤルイン | 沖縄県の裁判所の所在地 |
| 那覇地方検察庁・那覇区検察庁 | 那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎 | 「那覇高校前」バス停から徒歩5分,「ホテルコレクティブ前」バス停から徒歩15分。電話098-835-9200(代表) | 交通案内 |
| 沖縄弁護士会 | 那覇市松尾2丁目2番26-6号 | 電話098-865-3737 | アクセス・お問い合わせ |
那覇地方裁判所と那覇家庭裁判所は,同じ樋川一丁目14番にあるが,番地の異なる別の建物である。
第78期の初日の集合場所は「那覇地方裁判所大会議室(法廷棟1階)」とされていた(前記第4の2)。
那覇地方検察庁も同じ樋川一丁目にあり,裁判所と同じ「那覇高校」の名の付いたバス停から徒歩5分とされている。
沖縄弁護士会の所在地は松尾二丁目であるが,同会のウェブサイトには交通案内の記載がなかった。
三機関の間の距離や所要時間を示す公式資料は確認できなかったが,所在地から見て,三機関の間の移動の負担は大きくないと考えられる(Inference)。
2 那覇地方検察庁
法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1は,部を置く地方検察庁を東京,大阪,名古屋,横浜,さいたま,千葉,京都,神戸,福岡,札幌,広島,仙台及び高松の13庁としており,那覇地方検察庁はこれに含まれない(PDF6頁)。
部の置かれていない「その他の地方検察庁」には,別表第3により総務課,会計課,企画調査課及び監査室が置かれ(PDF11頁),別表第6は,企画調査課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を掲げている(PDF13頁)。
那覇地方検察庁では企画調査課が検察修習の事務を担当する建付けであると考えられる(Inference)。
那覇地方検察庁の交通案内のページも,情報公開・個人情報保護の窓口として企画調査課を挙げている。
検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号。同月1日から適用)の別表第3(PDF3頁)によれば,那覇地方検察庁の配置定員は,検事13人,副検事11人,行政職(一)・公安職(二)112人及び行政職(二)1人の合計137人である。
福岡高等検察庁の管内8庁の中では,福岡462人,熊本148人,鹿児島138人に次ぐ4番目であり,長崎(125人),大分(110人),宮崎(103人)及び佐賀(97人)より多い。
検事の定員に限ると,那覇の13人は福岡(69人)に次いで多い。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む数であり,同通達第5項により支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数は分からない。
また,定員であって各時点の現員ではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。
3 沖縄弁護士会
沖縄弁護士会の弁護士会のご紹介によれば,同会は昭和43年に設立され,昭和47年の沖縄の日本復帰とともに日本弁護士連合会の会員弁護士会となった。
同ページは,復帰により「沖縄県」となる以前からの歴史ある団体として,「沖縄県弁護士会」ではなく「沖縄弁護士会」と称しているとしている。
同ページには会員数288名(令和4年4月1日現在)との記載があり,同会の「弁護士になろう!」のページには285名(令和6年11月現在)との記載がある。
日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数とその内訳(2025年3月31日現在)によれば,沖縄弁護士会の正会員数は284人(うち女性49人,17.3%)であり,法律事務所数は170である。
九州弁護士会連合会に属する8会の中では,福岡県1472人,熊本県290人に次ぐ3番目であり,鹿児島県(228人),大分県(161人),長崎県(156人),宮崎県(140人)及び佐賀県(110人)より多い。
同会のウェブサイトでは,弁護士会自体の支部は確認できなかった。
同会のアクセス・お問い合わせのページには「法律相談センター沖縄支部、名護支部」との記載があるが,これは法律相談センターの所在地であり,弁護士会の支部を意味するものではないと考えられる(Inference)。
弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地によって通勤の条件は異なる。
弁護修習の配属先が那覇市内の事務所に限られるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
4 管内と支部
那覇地方裁判所の沖縄県の裁判所の所在地によれば,本庁のほか次の支部がある(各支部には家庭裁判所の支部と簡易裁判所を併置)。
①沖縄支部(沖縄市知花6-7-7。法務局入口バス停から徒歩1分)
②名護支部(名護市字宮里451-3。名護バスターミナルから徒歩5分)
③平良支部(宮古島市平良字西里345。北小前バス停から徒歩1分)
④石垣支部(石垣市字登野城55。裁判所前バス停から徒歩1分)
同じページには,家庭裁判所の出張所の記載はない。
那覇地方検察庁も,同庁の交通案内によれば,沖縄支部(沖縄市知花6丁目7番5号 沖縄法務合同庁舎),名護支部(名護市字宮里452番地3 名護地方合同庁舎),平良支部(宮古島市平良字西里345番地)及び石垣支部(石垣市字登野城55番地1)を置いている。
このように,管内には沖縄本島の沖縄市・名護市のほか,宮古島及び石垣島の離島にも裁判所と検察庁の支部がある。
もっとも,第77期の日程表には支部での修習の記載はなく,第80期の那覇修習で支部への出張又は宿泊を伴う行程が組まれるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
管内に支部があることから,支部へ移動する頻度を推測することもできない。
宮古島・石垣島の支部へは本島から海又は空を渡る必要があるため,仮に支部での修習が組まれた場合の移動手段と費用は,配属庁会の案内で確認する必要がある(Inference)。
5 三機関の間の移動と自動車
前記1のとおり,裁判所と検察庁の公式案内は,いずれも最寄りのバス停から徒歩5分の経路を示している。
日常の移動は公共交通機関と徒歩で足りる可能性があるが(Inference),弁護修習の配属先の事務所が那覇市外にある場合や,支部での修習が組まれた場合の移動手段は,公開資料からは分からない。
自動車が必要か否かを一律に判断できる公開資料は確認できなかったため,自動車の保有を前提に契約又は購入をする前に,配属先の案内を確認するのが相当である。
第7 住居,家賃及び修習給付金
1 住居の確保
令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
那覇に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
那覇修習の場合,第80期の日程表による導入修習の後の移動日(令和9年4月10日~12日)の間に那覇へ移り,4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。
2 住居を探す地域
裁判所と検察庁は那覇市樋川一丁目に,沖縄弁護士会は同市松尾二丁目にあるため,そこへのバスの路線や距離を基準に考えるのが,通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
ただし,弁護修習の配属先の事務所の所在地は人によって異なり,支部での修習の有無も確認できないため,三機関の位置だけで住居の候補を決めることはできない。
3 家賃
総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均は,那覇市が5万5386円(家賃0円を含む。家賃0円を含まない平均は5万6580円)である。
同じ区分の沖縄県の平均は5万2718円,全国の平均は6万4819円である(いずれも家賃0円を含む。)。
共益費・管理費は別の欄で集計されており,那覇市の民営借家の平均は2578円(0円を含む。)である。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。
参考として,民間の賃貸情報サイトであるYahoo!不動産の那覇市の家賃相場を令和8年10月5日に閲覧したところ,掲載物件全体の平均賃料は9.6万円(986件),一人暮らし向けの平均賃料は8.2万円(768件),間取り別ではワンルーム6.4万円,1K7.4万円,1DK8.7万円,1LDK11.1万円であった(Source statement)。
同サイトは掲載中の物件から平均賃料を算出したものとしており,管理費を含むか否かの表示はなく,掲載物件の入替えにより数値は変わる。
上記の統計調査の平均(入居中の借家全体)と比べて同サイトの数値は高いが,両者は対象(入居中の借家か,募集中の物件か)も時点も異なるため,そのまま比べることはできない。
物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,次の点を確認する必要がある。
①管理費,冷房費その他の光熱費
②三機関それぞれへの経路(バスの路線と停留所からの距離)と所要時間
③湿気・結露・カビへの対策と,台風時の窓・ベランダの備え(後記第8の1)
④駐車場代(自動車を使う場合)
⑤家具家電,短期解約違約金,更新費用及び退去費用
⑥住居給付金の要件(契約名義,家賃負担及び届出期限)を満たすかどうか
4 修習給付金と集合修習の期間の住居
裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。
司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義の賃貸借契約は原則として要件を満たさないが,例外的に支給される場合があるとしている。
那覇がB班となる場合,集合修習は修習の最後に司法研修所で行われる。
同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となり,自宅,実家,配偶者の所有する住宅等に居住する者は「変更」の届出をするとした上で,これらの期間は住居給付金の支給対象にならないとしている。
B班の場合,集合修習の後に那覇へ戻って修習することはないため,集合修習の期間中も那覇の住居を維持すると,住居給付金を受けられないまま家賃を負担することになると考えられる(Inference)。
那覇がA班となった場合は,集合修習の後に那覇へ戻って選択型実務修習を行うため,同じ7頁の取扱いがそのまま問題になる。
那覇の住居をいつ解約するかは,選択型実務修習の終了日,移動日,解約予告期間及び集合修習中の住居の確保方法によって異なり,第80期の案内で確認する必要がある。
第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項(PDF3頁)によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項(PDF3頁)によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。
5 導入修習期間中の入寮
導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,那覇はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。
第8 気象条件,交通及び就職情報
1 東京との気象条件の比較
(1) 比較表
気象庁の平年値(統計期間1991年~2020年)により,観測地点「那覇」と観測地点「東京」を同じ要素・単位で比べると,次のとおりである。
台風の接近数は観測地点ではなく地方ごとの値である。
観測地点と出典は後記(4)に記載した。
| 気象要素 | 那覇 | 東京 | 那覇と東京の差・生活上の意味 |
|---|---|---|---|
| 年平均気温(℃) | 23.3 | 15.8 | 那覇が7.5度高い |
| 1月の平均気温(℃) | 17.3 | 5.4 | 那覇が11.9度高い |
| 1月の日最高・日最低気温の月平均(℃) | 19.8/14.9 | 9.8/1.2 | 朝の最低気温は那覇が13.7度高い |
| 8月の平均気温(℃) | 29.0 | 26.9 | 那覇が2.1度高い |
| 8月の日最高・日最低気温の月平均(℃) | 31.8/26.8 | 31.3/23.5 | 夜の最低気温は那覇が3.3度高い |
| 日最高気温30℃以上の日数(年) | 102.5日 | 52.1日 | 那覇は東京の約2倍 |
| 日最高気温35℃以上の日数(年) | 0.2日 | 4.8日 | 那覇の方が少ない |
| 日最低気温0℃未満の日数(年) | 0.0日 | 15.2日 | 那覇の平年値は年0.0日 |
| 年間降水量(mm) | 2161.0 | 1598.2 | 那覇が約563ミリメートル多い |
| 5月・6月の降水量(mm) | 245.3・284.4 | 139.7・167.8 | 那覇は東京の約1.7倍 |
| 8月・9月の降水量(mm) | 240.0・275.2 | 154.7・224.9 | いずれも那覇が多い |
| 年間日照時間(時間) | 1727.1 | 1926.7 | 那覇が約200時間少ない |
| 1月・7月の日照時間(時間) | 93.1・227.0 | 192.6・151.4 | 1月は東京の半分以下,7月は東京より多い |
| 相対湿度の年平均・6月(%) | 73・83 | 65・75 | いずれも那覇が8ポイント高い |
| 年間の降雪の深さの合計・最深積雪(cm) | 0/横線表示(後記(4)) | 8/6 | 那覇は雪をほぼ考える必要がない |
| 台風の接近数(年) | 沖縄地方7.7個 | 関東地方・甲信地方3.3個 | 沖縄地方は2倍を超える |
(2) 夏・冬・雨の違いと生活への影響
夏は,8月の平均気温が東京より2.1度高く,日最低気温の月平均も26.8度と東京(23.5度)より3.3度高い。
日最高気温30℃以上の日数は年102.5日と東京(52.1日)の約2倍であり,6月から9月までは日最高気温の月平均がいずれも29.8度~31.9度である。
他方,日最高気温35℃以上の日数は年0.2日と東京(4.8日)より少なく,極端な高温の日は少ないが,暑い期間が長く,夜も気温が下がりにくい。
相対湿度は年平均73%(東京65%),6月83%(東京75%)である。
第80期の分野別実務修習(令和9年4月13日~11月18日)は,その大部分が那覇の暑い期間に当たる。
雨については,年間降水量が東京より約563ミリメートル多い。
月別では5月(245.3ミリメートル)・6月(284.4ミリメートル)と8月(240.0ミリメートル)・9月(275.2ミリメートル)が多く,東京で雨の多い10月(234.8ミリメートル)は,那覇では179.2ミリメートルである。
第80期の日程表では,第1クール(令和9年4月13日~6月8日)の後半が,平年値で雨の多い5月・6月に当たる。
冬は,1月の平均気温が17.3度と東京(5.4度)より11.9度高く,日最低気温の月平均も14.9度と東京(1.2度)より13.7度高い。
日最低気温が0℃未満となる日の平年値は年0.0日であり,降雪の深さの年合計の平年値は「0」,最深積雪は値の代わりに横線が表示されている(後記(4))。
他方,1月の日照時間は93.1時間と東京(192.6時間)の半分以下であり,1月の相対湿度も66%(東京51%)と,晴れて乾燥した日が多い東京の冬とは条件が異なる。
これらの統計からは,那覇修習では次の点への備えが中心になると考えられる(Inference)。
①長い暑い期間を前提とした冷房と,汗をかくことを前提とした通勤時の服装
②湿度の高い時期の除湿・結露・カビの対策
③5月・6月と8月・9月の雨を前提とした雨具と,雨の日のバスの利用を前提とした通勤経路
④冬は東京より温暖で雪もないが,日照時間が短く湿度も高いことを前提とした住居(日当たり・風通し)の確認
平年値は個々の日の気温や大雨を示すものではなく,年により大雨や猛暑となることがある点にも留意を要する。
(3) 台風
気象庁の台風の平年値(1991年~2020年の30年平均)によれば,沖縄地方への台風の接近数は年7.7個であり,月別では7月1.5個,8月2.2個,9月1.9個,10月1.1個である。
関東地方・甲信地方への接近数は年3.3個(8月0.8個,9月1.2個)である。
ここでいう「接近」は,台風の中心が当該地方のいずれかの気象官署から300キロメートル以内に入った場合をいい,観測地点「那覇」だけの値ではない。
第80期の日程表では,第2クール(令和9年6月9日~8月1日)から第4クール(9月27日~11月18日)までが,平年値で台風の接近が多い7月から10月までに当たる(Inference)。
沖縄弁護士会は,令和8年9月24日に,台風26号の影響により公共交通機関が停止すると弁護士会館を閉館し,法律相談センターも閉館となる旨の告知を掲載している(Source statement)。
台風の接近時に修習の予定がどう扱われるかは,公開資料からは分からないため,配属庁会及び配属先の指示を確認する必要がある(Unknown)。
住居を選ぶ際にも,窓・ベランダの台風対策,停電・断水時の備え及びバスが止まった場合の通勤手段を考えておくのが安全である(Inference)。
(4) 観測地点・統計期間と未確認値の扱い
那覇の値は,気象庁の観測地点「那覇」(北緯26度12.4分,東経127度41.2分,標高28.1m)の,那覇の平年値(主な要素),同(降水量),同(気温),同(日照時間)及び同(雪)による。
東京の値は,観測地点「東京」(北緯35度41.5分,東経139度45.0分,標高25.2m)の,東京の平年値(主な要素),同(降水量),同(気温),同(日照時間)及び同(雪)による。
いずれも統計期間は1991年~2020年(資料年数30年)であり,令和8年10月5日に確認した。
本記事では,主な要素の表と要素別の表の同じ列の値が一致することを確かめた上で用いた。
那覇の雪の表では,降雪の深さの合計は1月が「0」,年が「0」と表示され,2月から12月までの各月は値の代わりに横線(---)が表示されている。
最深積雪は,1月から12月まで及び年のすべてが横線の表示である。
本記事では,横線を「0」として扱っておらず,比較表でも「横線表示」と記載した。
東京の雪の値(降雪の深さの年合計8cm,最深積雪の年の値6cm)は,同じ統計期間の平年値である。
台風の接近数は,観測地点の平年値とは別の「台風の平年値」のページの地方ごとの値であり,同じ30年平均であるが,対象の範囲が観測地点の値とは異なる。
2 他地域への交通
第80期の日程表では,導入修習の終了後に令和9年4月10日から12日までの3日間,B班の場合は選択型実務修習の終了後に令和10年1月8日から11日までの4日間の移動日がある(前記第2の4)。
那覇と埼玉県和光市の司法研修所との移動は,航空機の利用が前提になると考えられる(Inference)。
移転給付金の額と要件は,第80期の修習給付金案内で確認する必要がある。
3 就職に関する行事
沖縄弁護士会のウェブサイトでは,令和8年10月5日現在,司法修習生向けの就職説明会の案内は確認できなかった(Unknown)。
全国向けの行事としては,東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,東京三弁護士会が日本弁護士連合会及び関東弁護士会連合会と共催し,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
同ページは,東京以外に所在する法律事務所は所属する弁護士会から参加を申し込むものとしている。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。
第9 公開資料で確認できない事項
本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の那覇のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の那覇の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の那覇の現地班の数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者及び登庁時刻
⑤第77期の民事裁判修習・刑事裁判修習の日ごとの行事予定,並びに検察修習及び弁護修習の行事の内容
⑥第77期の家裁修習の期間と内容
⑦第77期の各班のうち民事第1部・民事第2部に配属された人数の内訳
⑧第80期の選択型実務修習の那覇のプログラムの一覧
⑨第77期と第80期との間の運用の変更内容
⑩弁護修習の個別の配属先及びその所在地
⑪支部(宮古島・石垣島の離島の支部を含む。)での修習の有無及び頻度
⑫台風の接近時の修習の予定の扱い
⑬第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑭第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
⑮沖縄弁護士会の第80期向けの就職説明会の有無と日程
⑯司法研修所の組で那覇の相手(熊本・鹿児島又は福岡ロ・宮崎)が期によって入れ替わる理由
これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び沖縄弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
第10 出典,参考資料及び関連記事
1 法令及び規則
①裁判所法(昭和22年法律第59号)14条・66条・67条・67条の2・67条の3(e-Gov法令検索,令和8年10月5日確認)
②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)1条・3条・5条・7条~10条(本ブログ掲載の条文)
③法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第3・別表第6(PDF6頁・11頁・13頁)
2 最高裁判所及び司法研修所の資料
①最高裁判所司法修習の概要
②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)
③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)PDF2頁~3頁
④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁
⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について
⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁・8頁・21頁
⑦司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・8頁・13頁~14頁
⑧司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)PDF12頁・17頁
⑨第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)
⑩最高裁判所裁判所データブック202630頁(PDF35頁)
3 開示文書,答申及び不開示通知
①司法研修所の教官担当表・教官組別表:第79期(令和8年4月17日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)・第69期(B班集合修習時)・第68期・第67期
②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表
③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)
④第77期那覇修習の実務修習日程(那覇地方裁判所長の送付文(令和6年4月15日)と第77期司法修習生裁判実務修習日程(民事・刑事),PDF1頁~5頁)・第77期実務修習の日程(全国版)PDF184頁~188頁
⑤那覇地方裁判所長第77期司法修習生配属表(令和6年4月15日,PDF1頁~5頁)・第76期司法修習生配属表・第71期司法修習生配属表
⑥法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号)別表第3(PDF3頁)
⑦情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁
⑧情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁
⑨情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)
⑩最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)
4 那覇の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内
①那覇地方裁判所沖縄県の裁判所の所在地(令和8年10月5日確認)
③沖縄弁護士会の弁護士会のご紹介・アクセス・お問い合わせ・弁護士になろう!・台風26号の影響による弁護士会館の閉館に関する情報について(令和8年10月5日確認)
④東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会
⑤日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー
5 統計・データ
①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数とその内訳(2025年3月31日現在)
②気象庁那覇 平年値(年・月ごとの値)主な要素・東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年。降水量・気温・日照時間・雪の詳細は前記第8の1(4)の各ページ)
③気象庁台風の平年値(1991年~2020年の30年平均)
④総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)
⑤Yahoo!不動産「那覇市の家賃相場」(令和8年10月5日閲覧の民間サイトの集計)
6 本ブログ掲載の集計資料
②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)
③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)
7 関連記事
②80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所―全国51の実務修習地一覧と選び方・実務修習地の希望倍率―過去の統計と第2希望選びの限界
⑤司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習の運用ガイドライン
⑨同じB班11組(第79期)の修習地:福岡修習の情報・宮崎修習の情報