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その他

小型無人機等飛行禁止法(AIリライト)

目次第1 小型無人機等飛行禁止法の概要第2 規制対象となる機器と航空法との違い1 規制対象となる機器2 航空法とは別の規制であること第3 飛行禁止区域と対象施設1 レッドゾーンとイエローゾーン2 対象施設3 地図の確認方法第4 飛行禁止の例外と通報手続1 飛行禁止の例外2 原則として飛行開始の48時間前までに通報すること3 追加の通報先第5 違反に対する措置と罰則第6 令和8年改正の要点第7 最高裁判所庁舎周辺の取扱い第8 飛行前の確認事項第9 出典及び関連記事

第1 小型無人機等飛行禁止法の概要

小型無人機等飛行禁止法の正式名称は,「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(平成28年法律第9号)である。
同法は,国の重要な施設等の警戒警備を強化するため,対象施設の敷地又は区域とその周囲おおむね1000メートルの地域の上空における小型無人機等の飛行を原則として禁止する法律である。

令和8年7月14日に令和8年法律第47号による改正法が施行され,従前おおむね300メートルであった周辺地域はおおむね1000メートルへ拡大された。
そのため,改正前の300メートルを前提とする古い解説や地図だけで飛行の可否を判断してはならない。

第2 規制対象となる機器と航空法との違い
1 規制対象となる機器

規制の対象には,遠隔操作又は自動操縦によって飛行させることができる無人飛行機,無人回転翼航空機,無人滑空機及び無人飛行船等の「小型無人機」が含まれる。
一般にドローンと呼ばれるマルチコプターやラジコン飛行機等が典型例である。

また,気球,ハンググライダー,パラグライダー等の「特定航空用機器」を用いて人が飛行する場合も規制対象となる。

2 航空法とは別の規制であること

航空法第11章の無人航空機の飛行ルールは,原則として機体本体とバッテリーの合計重量が100グラム以上の機体を対象とする。
これに対し,小型無人機等飛行禁止法には同じ重量基準がないため,100グラム未満のいわゆるトイドローンであっても同法の対象となり得る。

小型無人機等飛行禁止法に基づく同意や通報と,航空法に基づく機体登録,許可・承認,飛行計画の通報等は別の手続である。
一方の手続を済ませただけで他方の規制を免れるものではなく,条例,公園等の施設管理規則,私有地の利用条件,電波法その他の規制も別に確認する必要がある。

第3 飛行禁止区域と対象施設
1 レッドゾーンとイエローゾーン

対象施設の敷地又は区域の上空は,警察庁の案内で「レッドゾーン」と呼ばれている。
レッドゾーンの周囲おおむね1000メートルの地域の上空は「イエローゾーン」と呼ばれており,両方を合わせた対象施設周辺地域の上空で飛行が原則として禁止される。

「おおむね1000メートル」は施設から機械的に半径1000メートルを描けば足りるという意味ではない。
実際の区域は,各対象施設について公示される地図で確認する必要がある。

2 対象施設

対象施設は,おおむね次のとおりである。
①国会議事堂,内閣総理大臣官邸,最高裁判所庁舎,皇居等の国の重要な施設
②対象危機管理行政機関の庁舎
③対象特別要人所在施設
④対象政党事務所
⑤大使館等,外国要人の所在施設及び国際会議の会議場施設等の対象外国公館等
⑥自衛隊施設及び在日米軍施設等の対象防衛関係施設
⑦対象空港
⑧対象原子力事業所

外国要人の来日や国際会議の開催等に伴い,施設が期間を限って指定されることがある。
過去の指定一覧だけに頼らず,飛行の直前にも警察庁の最新のお知らせと対象施設の指定関係ページを確認する必要がある。

3 地図の確認方法

警察庁の対象施設指定ページから,各施設の公示及び地図へ進むことができる。
また,国土地理院の「地理院地図」では,レッドゾーン及びイエローゾーンを表示でき,人口集中地区や航空法上の空域情報を重ねて確認することもできる。

地理院地図は飛行場所の概略確認に有用であるが,最終的には当該施設の最新の公示図面及び関係機関の案内と照合すべきである。

第4 飛行禁止の例外と通報手続
1 飛行禁止の例外

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公文書管理法の概要(AIリライト)

第1 公文書管理法の位置付け1 目的2 「公文書等」の範囲第2 行政文書のライフサイクル1 作成及び整理2 保存及び管理簿3 移管又は廃棄第3 法人文書と特定歴史公文書等第4 情報公開制度との関係第5 国会・裁判所・地方公共団体の文書第6 業務システムのデータと保存期間第7 今後の施行予定第8 関連記事出典

第1 公文書管理法の位置付け

1 目的

公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)(以下「公文書管理法」という。)は,公文書等を健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源と位置付け,適正な管理,保存及び利用を通じて,国及び独立行政法人等の説明責任を全うすることを目的とする(同法1条)。
したがって,同法は単なる文書の整理・保管のルールではなく,行政活動の検証可能性を確保する法律である。

2 「公文書等」の範囲

公文書管理法にいう「公文書等」は,行政文書,法人文書及び特定歴史公文書等を包む概念である(同法2条8項)。
行政文書は,行政機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書で,組織的に用いるものとして当該行政機関が保有するものをいい,図画及び電磁的記録も含まれる(同条4項)。
法人文書は独立行政法人等の役職員が職務上作成又は取得し,組織的に用いるものとして当該法人が保有するものである(同条5項)。

第2 行政文書のライフサイクル

1 作成及び整理

行政機関の職員は,経緯も含めた意思決定の過程及び事務事業の実績を合理的に跡付け,又は検証できるように文書を作成しなければならない(公文書管理法4条)。
作成又は取得した行政文書には,分類,名称,保存期間及び保存期間満了時の措置を設定し,相互に密接な関連を有する文書を行政文書ファイルにまとめる(同法5条)。

2 保存及び管理簿

行政機関の長は,行政文書ファイル等を保存期間満了日まで適切に保存し,集中管理の推進に努める(公文書管理法6条)。
また,政令で定める一部の短期間文書等を除き,分類,名称,保存期間,満了時の措置及び保存場所等を行政文書ファイル管理簿に記載し,一般の閲覧に供しなければならない(同法7条)。

3 移管又は廃棄

保存期間が満了した行政文書ファイル等は,あらかじめ定めた措置に従って国立公文書館等へ移管し,又は廃棄する(公文書管理法8条)。
廃棄には内閣総理大臣の同意が必要であり,保存期間中の削除,紛失又は誤廃棄と,保存期間満了後の適法な廃棄とは区別する必要がある。

行政機関の長は毎年度の管理状況を内閣総理大臣に報告し,内閣総理大臣は必要に応じて資料提出要求,実地調査及び改善勧告を行うことができる(公文書管理法9条及び31条)。
各行政機関の行政文書管理規則は,公文書管理委員会の調査審議を経た内閣総理大臣の同意を得て制定される(同法10条,28条ないし30条)。

第3 法人文書と特定歴史公文書等

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