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企業法務・民事実務

大気汚染防止法の排出基準違反―改善命令・測定記録義務・直罰・事業者の対応(AI作成)

目次第1 対象物質と施設類型を最初に固定する第2 ばい煙の排出基準とK値規制第3 排出基準違反・改善命令・直罰第4 測定・記録・保存義務第5 VOC・指定物質との違い第6 違反又は超過が判明したときの初動第7 行政対応と刑事対応を分ける第8 一次資料と確認範囲
第1 対象物質と施設類型を最初に固定する

大気汚染防止法は、工場・事業場の固定発生源について、ばい煙、揮発性有機化合物(VOC)、一般粉じん、特定粉じん、水銀等及び有害大気汚染物質を同じ仕組みで規制しているわけではない。対象物質、施設の種類・規模及び排出形態によって、届出、基準、測定、命令及び罰則が異なる。

排出値の超過が判明したときは、①物質、②施設、③国の一般・特別・総量規制基準又は条例の上乗せ基準、④採取・測定方法、⑤操業状態及び⑥超過時刻を固定する。「大気汚染防止法違反」と一括せず、どの規制類型のどの義務に違反するかを特定する必要がある。

第2 ばい煙の排出基準とK値規制

ばい煙には、物の燃焼等に伴ういおう酸化物、ばいじん及び政令で定める有害物質が含まれる。環境省は、ばい煙の排出基準を、一般排出基準、深刻な地域の新設施設に対する特別排出基準、条例による上乗せ排出基準及び一定地域の大規模工場に対する総量規制基準に整理している。

いおう酸化物のK値規制は、排出口の高さに応じて許容排出量を算定する方式である。環境省が示す算式は、毎時の許容排出量をq、地域ごとのK値をK、有効煙突高をHeとして、q=K×10のマイナス3乗×Heの2乗とする。K値が小さい地域ほど規制は厳しくなる。煙突を高くすれば汚染物質が消滅するわけではなく、拡散条件を考慮して地表付近の濃度を抑える仕組みである。

第3 排出基準違反・改善命令・直罰

ばい煙排出者は、排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない(法13条1項)。
この違反には法33条の2第1項1号の直罰があり、改善命令やその命令違反を経ることなく刑事責任が問題となる。
同条2項は過失による違反も処罰するが、故意と過失とでは罰則の定めが異なる。
直罰とは、行政命令への違反を待たず処罰できる仕組みを意味し、故意・過失等の犯罪成立要件の確認が不要になるわけではない。

これとは別に、都道府県知事等は、排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、期限を定めて施設の構造・使用方法・ばい煙の処理方法の改善を命じ、又は施設の使用の一時停止を命ずることができる(法14条1項)。
現行の同項は、その継続的排出によって人の健康又は生活環境に係る被害を生ずることを独立の発動要件としていない。
適用される排出基準、継続的排出のおそれ及び同条2項の適用猶予を確認する。

したがって、単発の基準違反に対する直罰と、将来の継続的排出を防ぐ改善命令等は役割が異なる。命令に従えば過去の違反が当然に消えるわけではなく、命令前の違反、命令の要件及び命令違反を分けて検討する。

第4 測定・記録・保存義務

ばい煙排出者は、環境省令で定めるところにより、ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録・保存しなければならない(法16条)。測定項目、頻度及び方法は施設・物質等によって異なるため、法だけでなく施行規則、告示及び自治体案内を確認する。

測定記録を作成しないこと、虚偽の記録をすること又は記録を保存しないことには、法35条3号の罰則が設けられている。
測定義務と、同号が列挙する記録・虚偽記録・保存の違反とを区別して、処罰の対象行為を特定する。
自主測定値の基準超過を認識した場合、元データを書き換えたり、都合のよい再測定だけを正式記録にしたりしてはならない。
測定機器の校正、採取位置、操業負荷、燃料・原料、異常警報、再測定の理由及び是正措置を、最初の値と結び付けて保存する。

第5 VOC・指定物質との違い

VOC排出施設にも排出基準、改善命令等及び測定記録義務があるが、ばい煙規制とは異なり、排出基準違反そのものを直ちに処罰する直罰ではなく、改善命令等への違反を処罰する間接罰の仕組みである。物質名が同じでも、どの施設・規制類型から排出されたかによって法的効果が変わり得る。

また、ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンについては、法附則9項に基づく指定物質抑制基準が定められている。これは、ばい煙の排出基準と同じ直罰付き基準ではない。都道府県知事等は必要な勧告をすることができるが、環境省通知は、この勧告が強制力を伴わないと説明している。

有害大気汚染物質については、事業者が排出・飛散状況を把握し、抑制に必要な措置を講ずる責務も定められている。法的強制の強さが異なるからといって、健康リスク、条例、契約、安全配慮又は不法行為上の問題がなくなるわけではない。

第6 違反又は超過が判明したときの初動

初動では、操業安全を確保した上で、対象工程の負荷低減又は停止、集じん・脱硫・脱硝設備等の状態確認、燃料・原料の切替え、排出口・測定機器の確認及び行政窓口への連絡方針を決める。事故によりばい煙又は特定物質が多量に排出された場合には、応急措置、復旧努力及び都道府県知事等への通報が別途問題となる。

保存すべき資料は、①施設届出、②適用基準表、③測定記録・生データ、④測定機器の校正・保守記録、⑤操業日報、⑥燃料・原料ロット、⑦防止設備の差圧・薬剤供給等、⑧警報履歴、⑨写真・動画、⑩社内報告、⑪行政との連絡記録及び⑫改善計画である。

超過値が測定誤差又は採取不良の可能性を含む場合も、最初のデータを廃棄せず、再測定条件と評価理由を記録する。法定測定、原因調査のための追加測定及び周辺環境測定を区別する。

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保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の課税特例―所得税法64条2項・求償不能・役員保証(AI作成)

目次第1 所得税法64条2項の役割第2 適用要件を四段階に分ける第3 資産譲渡と保証債務履行のつながり第4 求償権が行使不能か第5 会社役員・代表者保証で争点になること第6 所得がなかったものとされる金額第7 申告時に保存・提出する資料第8 一次資料と確認範囲
第1 所得税法64条2項の役割

個人が会社その他の主債務者の保証人となり、保証債務を履行するために土地・建物等を譲渡しても、資産の値上がり益には原則として譲渡所得課税が生じる。もっとも、保証人が履行によって取得する求償権を回収できなければ、譲渡代金を実質的に享受していない部分が生じる。

所得税法64条2項は、保証債務を履行するために資産を譲渡し、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使できないこととなった場合に、その行使不能額に対応する部分を譲渡所得等の計算上なかったものとみなす特例である。保証債務を負担したこと自体や、主債務者が経営不振であることだけで適用される制度ではない。

第2 適用要件を四段階に分ける

実務では、少なくとも次の四段階を分けて確認する。

①民法上の保証・連帯保証又は物上保証等、履行により主債務者に対する求償権が生じる関係があること
②棚卸資産等を除く資産を譲渡したこと
③その譲渡が保証債務を履行するためのものであること
④履行に伴う求償権の全部又は一部を行使できないこととなったこと

国税庁の確定申告案内は、主債務者が既に弁済不能の状態にあるときに保証したものでないこと、保証債務履行のために資産を売却したこと、肩代りした金額の全部又は一部を将来も回収できないことを確認事項として示している。ただし、個別事件では条文、通達、保証締結時の事情及び裁判例を併せて検討する必要がある。

第3 資産譲渡と保証債務履行のつながり

売却代金を保証債務の弁済に直接充てた場合は、資金の流れを説明しやすい。売買契約書、決済明細、預金通帳、送金記録、代位弁済証書及び債権者の受領書を時系列で対応させる。

他方、手持預金で保証債務を履行した後に資産を譲渡して預金を補充しただけでは、国税庁の質疑事例は、その資産譲渡を保証債務履行のための譲渡とは扱わない。借入金で履行し、その借入金を返済するために資産を譲渡した場合とは区別される。資産譲渡、つなぎ融資、保証履行及び借入金返済の時期と金額を一つの資金繰表にする必要がある。

譲渡代金の一部だけを保証債務履行に充てた場合も、直ちに資産譲渡全体が特例対象又は対象外になるとは限らない。どの代金がどの債務に充てられたかを区分し、後述の上限計算につなげる。

第4 求償権が行使不能か

求償権の行使不能は、主債務者が破産又は解散した場合だけに限られない。国税庁の通知は、債務超過が相当期間継続し、支払能力がなく、他の債権者との関係からみても求償権の回収見込みがない場合など、客観的な事実に基づいて判定する考え方を示している。法人が事業を継続し、再建計画の一環として代表者が求償権を放棄する場合にも適用余地がある。

単に請求しなかった、主債務者との関係を悪化させたくなかった、又は任意に債権放棄したというだけでは足りない。決算書、資金繰表、債権者一覧、担保状況、滞納税額、再生・私的整理の資料、取締役会議事録、他の債権者の回収状況及び将来収益の見通しを保存する。

会社が事業を継続する場合には、平成14年12月25日付の国税庁の通知が示す条件を個別に確認する。
他の債権者の債権と同列に扱うことが困難である等の事情から、代表者等が求償権を放棄せざるを得なかったことと、放棄後もなお会社が債務超過であることの両方が必要となる。
債務超過の判定では、土地等と上場株式等を時価で評価する。
この取扱いは、経営継続のための任意の放棄をすべて行使不能とするものではない。

廃業型の私的整理についても、弁済計画の内容を確認する必要がある。
国税庁の令和4年4月1日付け文書回答は、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン(廃業型私的整理手続)」に基づく計画について、保証人が資産を譲渡して保証債務を履行し、その履行に伴い取得する求償権を会社側と保証人側の弁済計画に従って書面で放棄する場面を扱っている。
所定の前提を満たす計画に基づく取扱いであり、任意の求償権放棄が全て行使不能に当たるという説明ではない。

申告に備えて、資産譲渡契約、代金の入出金、保証履行額、求償権の発生及び弁済計画の放棄条項を時系列で対応させる。
保証債務そのものの免除に関する税務と、資産譲渡による所得について所得税法64条2項を適用する問題も分けて検討する必要がある。
根拠は、国税庁の文書回答 https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/220311_02/index.htm及び別紙のⅠ3・Ⅴ https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/220311_02/besshi.htmである。

第5 会社役員・代表者保証で争点になること

会社の取締役又は代表者が自社債務を保証した事案では、保証締結時に会社の弁済不能又は求償不能をどこまで予見していたかが争われることがある。保証人が通常期待する求償可能性を欠いたまま保証を引き受けたのであれば、本特例による救済を認めるべきでないという考え方がある。

他方、会社の資金繰りが厳しいことを役員が知っていたというだけで、直ちに将来の求償不能を予見していたとは限らない。借換えに伴う保証契約の更新、経営改善計画、融資継続の見込み、担保余力及び保証時点を具体的に確定する必要がある。さいたま地裁平成16年4月14日判決は、保証債務履行を余儀なくされ、主債務が期限到来又は履行遅滞となっていることを独立の要件として加える課税庁の主張を排斥したと紹介されている。

したがって、役員保証だから一律に適用される、又は一律に適用されないとはいえない。保証締結又は更新時、資産譲渡時、保証履行時及び求償不能判定時の四つの時点を分け、各時点の客観資料で説明する。

第6 所得がなかったものとされる金額

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非享受目的の著作物利用はどこまで許されるか――複製,上映,著作権法30条の4及び49条1項2号(AI作成)

目次

第1 結論第2 行為を複製と上映に分ける第3 著作権法30条の4の要件第4 上映権と「公に」の要件第5 目的外使用と49条1項2号第6 実務上の確認表第7 AI学習等との関係第8 関連記事第9 出典と確認範囲

第1 結論

著作物を試験、解析又は技術開発のために端末へ記録し、その後に人へ見せた場合は、全体を一つの「利用」として扱わず、少なくとも①端末への記録という複製、②画面での再生という上映、③その後の目的変更を分けて検討する。

非享受目的の複製が著作権法30条の4で許されても、その複製物を後に鑑賞のために利用すると、同法49条1項2号により複製を行ったものとみなされ得る。30条の4を一度満たせば、その複製物を後の目的で自由に使えるわけではない。

第2 行為を複製と上映に分ける

著作権法21条は複製権、22条の2は上映権を定める。映像等をタブレット、サーバー又は記録媒体へ保存する行為は複製として検討し、保存された映像を画面で再生する行為は上映として検討する。

同じ端末を使う一連の行為でも、支分権、要件及び権利制限規定は同じとは限らない。行為ごとに「誰が、いつ、どの著作物を、どの方法で、何人に、何の目的で利用したか」を表にする。

第3 著作権法30条の4の要件

著作権法30条の4は、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し、又は他人に享受させることを目的としない場合に、必要と認められる限度で、方法を問わず著作物を利用できると定める。

確認すべき要件は、①利用時の目的が非享受目的か、②利用がその目的に必要な限度か、③著作物の種類・用途と利用態様に照らして著作権者の利益を不当に害しないか、である。文化庁は、技術開発の試験、情報解析、人の知覚による認識を伴わない電子計算機処理等を例示している。

名称だけで判断せず、実際に人が表現内容を鑑賞することが予定されていたかを確認する。
非享受目的と鑑賞目的が併存する利用は、30条の4の適用対象外である。
もっとも、人が実際に映像を見たという結果と、利用者がその人に思想又は感情を享受させる目的を持っていたことは別の問題である。
利用の説明、対象者の募集、画面の向き、全編再生、人の視聴を止めたか許容したか等を対応させ、目的の併存を具体的に判断する。

作画技術の習得を目的とする漫画教室でも、著名な漫画を手本として複製・配布し、受講者が模写し、その作品を投影して吟味する利用について、30条の4が当然に使えるわけではない。
文化庁の令和元年10月24日付け解説問7(PDF15頁・本文8頁)は、これらの例に一般に享受目的も併存すると説明する。
同条の適用を否定しても、引用などの他の権利制限が使えるかと、運営者の教材複製・受講者の模写の主体が誰かは、別に検討する。

第4 上映権と「公に」の要件

上映権は、著作物を公に上映する権利である。そこで再生行為については、まず「公に」に当たるかを検討する。著作権法2条5項は、「公衆」に特定かつ多数の者を含むと定める。

少人数であれば常に公衆でないとはいえず、参加者の特定性、人数、相互の人的結合、利用主体との関係及び利用の継続性を具体的に確認する。複製が適法であっても、上映が別に権利侵害となる可能性がある。

店頭の体験参加者など不特定の者に映像を提示する場合は、実際の視聴者が少数でも、その不特定性を含めて「公に」の要件を判断する。
「見る必要はない」と伝えたことだけで、上映行為や公衆への提示を当然に否定することはできない。
上映権の成立要件を先に確認した上で、その利用について30条の4等の権利制限が認められるかを別に判断する。

第5 目的外使用と49条1項2号

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抵当権者は転貸賃料を差し押さえられるか―民法371条・物上代位・最高裁平成12年4月14日決定(AI作成)

抵当不動産が賃貸され,さらに転貸されている場合,抵当権者が当然に転貸賃料まで差し押さえられるわけではない。所有者の賃料債権と,賃借人が取得する転貸賃料債権を分け,例外的に所有者と同視できる事情があるかを確認する必要がある。

本記事では,民法304条・371条・372条と最高裁平成12年4月14日決定を軸に,差押えの可否と調査事項を整理する。

目次
第1 まず三つの当事者と二つの賃料を分ける
第2 所有者の賃料債権への物上代位
第3 転貸賃料は原則として対象外である
第4 所有者と同視できる例外
第5 平成15年改正後の条文関係
第6 不履行前に発生した賃料
第7 差押えまでの実務チェック
第8 出典・関連記事

第1 まず三つの当事者と二つの賃料を分ける

転貸借があるときは,少なくとも次の関係を図にする。

抵当不動産の所有者兼原賃貸人
原賃借人兼転貸人
転借人

所有者が原賃借人に対して有する原賃料債権と,原賃借人が転借人に対して有する転貸賃料債権は,債権者も発生原因も異なる。抵当権者がどちらを差し押さえようとしているかを最初に固定する。

第2 所有者の賃料債権への物上代位

民法372条は抵当権に304条を準用し,同条1項ただし書は,払渡し又は引渡し前に差し押さえることを求める。賃料債権への物上代位は,所有者が受ける賃料について抵当権を実行する方法であり,差押命令を得る必要がある。

現行民法371条は,被担保債権について不履行があったとき,抵当権の効力がその後に生じた抵当不動産の果実に及ぶと定める。371条を実体的根拠とみるか,372条が準用する304条を物上代位の実体的根拠とみるかで,不履行前の賃料等の説明が変わり得る。

賃貸借が抵当権設定より前に始まったという一事だけで,所有者の賃料債権への物上代位が排除されるとはいえない。他方,その賃借権が競売の買受人に対抗できるか,売却価格にどう影響するかは別に検討する。賃貸借契約日,引渡し,抵当権設定登記,差押命令の送達を時系列に置く。裁判所掲載の執行抗告決定は賃貸借と担保権設定の先後を問わない旨に言及するが,その事案は転貸関係で所有者と賃借人を実質的に同一視できる場合であるため,個別事案への当てはめには注意を要する。

第3 転貸賃料は原則として対象外である

最高裁平成12年4月14日第二小法廷決定(平成11年(許)第23号・民集54巻4号1552頁)は,抵当権者は,抵当不動産の賃借人を所有者と同視することが相当な場合を除き,賃借人が取得する転貸賃料債権について物上代位権を行使できないとした。

原則否定の理由として,賃借人は抵当不動産をもって物的責任を負う所有者ではなく,自己の転貸賃料債権を所有者の被担保債権の弁済に供する立場にないこと,正常な転貸借における転貸人の利益を不当に害し得ること,民法304条1項の「債務者」という文言が挙げられる。

したがって,原賃料が低く転貸賃料が高いという差額だけで,直ちに転貸賃料全額を差し押さえられるとはいえない。

第4 所有者と同視できる例外

前記最高裁決定は,賃借人を所有者と同視することが相当な場合には,例外的に転貸賃料債権への物上代位を認める余地を示した。決定文は,所有者の取得すべき賃料を減少させ,又は抵当権の行使を妨げるため,法人格を濫用し,又は賃貸借を仮装して転貸借関係を作出した場合等を挙げる。

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買主が目的物を受け取らないとき―受領遅滞・受領義務・催告解除・損害賠償(AI作成)

売買の目的物を用意したのに,買主が受け取らない場合,直ちに「買主の債務不履行」として解除できるとは限らない。民法上の受領遅滞と,契約上の受領義務違反を分け,履行の提供,催告,解除及び損害額を順に確認する必要がある。

本記事では,買主の受領拒絶に対する売主の実務対応を,最高裁判例と現行民法に沿って整理する。

目次
第1 受領遅滞と受領義務違反は別である
第2 買主が受領義務を負う場合
第3 売主は履行の提供を証拠化する
第4 催告解除の組み立て
第5 損害賠償は総額と控除を分ける
第6 営業利益等の特別損害
第7 売主・買主が確保すべき資料
第8 出典・関連記事

第1 受領遅滞と受領義務違反は別である

民法413条は,債権者が履行を拒み,又は受けられない場合の受領遅滞を定める。特定物の引渡しでは,債務者の保存上の注意が軽減され,受領拒絶等によって増加した履行費用は債権者の負担となる。

さらに,民法413条の2第2項は,債務者が履行の提供をした後に,当事者双方の責めに帰することができない事由で履行不能となったときは,その不能を債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。したがって,目的物の状態,提供の日時・場所・方法及びその後の滅失・毀損原因を時系列で保存する必要がある。この危険帰属の規定も,それだけで買主の契約上の受領義務や解除原因を基礎付けるものではない。

しかし,受領遅滞が生じたことだけから,買主が契約上の債務を履行しなかったとして損害賠償又は解除へ進めるわけではない。最高裁昭和40年12月3日第二小法廷判決(昭和40年(オ)第208号・民集19巻9号2090頁)は,債権者の受領遅滞を理由とする解除は,特段の事由がない限り許されないとした。

したがって,最初に①法定の受領遅滞,②履行提供後の危険帰属,③合意・契約解釈・信義則から導かれる受領義務の違反を分ける。

第2 買主が受領義務を負う場合

買主があらゆる売買で当然に受領義務を負うと即断すべきではない。目的物の性質,保管負担,契約期間,数量,代替取引の可能性及び当事者の約定から,売主が受領を求める契約上の利益があるかを検討する。

最高裁昭和46年12月16日第一小法廷判決(昭和40年(オ)第548号・民集25巻9号1472頁)は,採掘した硫黄鉱石の全量を契約期間中に売り渡す約定等があった事案で,信義則上,買主に鉱石を引き取る義務があるとした。

生鮮品,生体,大型設備その他,日々の管理費がかかり,保管場所を占有し,又は第三者への売却が難しい目的物では,受領拒絶が売主に与える具体的負担を契約書と交渉経緯から明らかにする。反対に,金銭供託等で容易に負担を免れられる場合や,契約上の引取約束が読み取れない場合は,受領義務の肯定に慎重な検討を要する。

第3 売主は履行の提供を証拠化する

受領義務違反を主張するには,売主側が約定どおりの履行を提供したかが前提となる。民法493条本文の現実の提供では,債務の本旨に従って現実に提供する必要がある。

目的物,数量,品質,引渡場所,引渡時刻,必要書類及び同時履行関係を確認し,写真,動画,立会記録,配送記録及び通知書で残す。買主があらかじめ受領を拒絶している場合等には,民法493条ただし書により,弁済の準備をしたことを通知して受領を催告することで足りる場合がある。準備した事実,通知内容及び受領を求めた記録を分けて確保する。

第4 催告解除の組み立て

契約上の受領義務があり,その履行遅滞が成立する場合,民法541条の催告解除を検討する。通知書には,対象物,履行場所,履行可能な日時,相当期間,受領を求める旨及び期間内に受領しないときの解除意思を具体的に記載する。

催告と同時に,「期限までに受領しない場合は解除する」と停止条件付きの解除意思表示をする方法も考えられる。ただし,受領義務の存在,適法な履行提供,相当期間及び軽微性等の要件を確認する必要がある。現行民法541条・542条の法定解除では,債務者の帰責事由を一般的な要件としない。他方,不履行が債権者の責めに帰すべき事由による場合は,同法543条により解除できない。受領義務違反を理由に売主が解除する場合には,受領義務の債権者である売主側の事情を確認する。改正前に締結した契約等では適用法と経過措置を別途確認する。通知書の表現だけで解除の効力が決まるものではない。

契約書に引取期限,保管料,再販売権又は解除条項がある場合は,約款規制及び消費者契約法等も含めて条項の効力と適用要件を確認する。

第5 損害賠償は総額と控除を分ける

受領義務違反について民法415条1項の要件を満たし,契約を解除した場合でも,損害賠償請求は妨げられない(民法545条4項)。解除に伴う履行に代わる損害賠償は,民法415条2項3号が問題となる。ただし,同条1項ただし書の免責事由は別に検討する。2項3号と545条4項は,解除によって賠償責任が当然に成立することを意味しない。

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民事再生手続開始前後の電気料金と敷金――再生債権,共益債権,民事再生法92条3項及び弁済額の計算(AI作成)

目次

第1 結論第2 最初に固定する日付と債権第3 電気料金の分類第4 敷金と民事再生法92条3項第5 弁済額の計算は一つに固定しない第6 実務上の確認資料第7 破産手続との違い第8 関連記事第9 出典と確認範囲

第1 結論

民事再生手続開始前後の電気料金を処理するときは、請求書の発行日や支払期日だけでなく、電気が供給された期間を、再生手続開始の申立日と開始決定日の二つの日で分ける必要がある。電気の供給は民事再生法50条の継続的給付に当たるので、申立て前の供給に係る料金は原則として再生債権となるが、申立て後・開始前の供給に係る料金は、同条2項により共益債権となる(検針期間ごとに料金を算定する契約では、申立日の属する期間の料金も含む。)。開始後の事業継続に必要な供給に係る料金は、同法119条の共益債権に当たり得る。共益債権は再生手続によらず随時弁済される(同法121条)。また、電力会社は、申立て前の料金の不払を理由として、開始後の供給を拒むことができない(同法50条1項)。

敷金がある場合は、相殺の一般規定だけで終えず、民事再生法92条3項による敷金返還請求権の共益債権化を確認する。
同項は、開始後に弁済期が来る賃料をその弁済期に実際に弁済したことなどを要件とし、賃料弁済額の寄託を請求する破産法70条とは仕組みが異なる。
同項括弧書と敷金への当然充当の関係についても、解釈の根拠と控除する対象を明示して計算する。

第2 最初に固定する日付と債権
確認事項実務上の意味
再生手続開始の申立日申立て前の供給に係る料金(再生債権)と、申立て後の供給に係る料金(民事再生法50条2項の共益債権)を分ける基準となる。検針期間ごとに料金を算定する契約では、申立日の属する期間の料金も共益債権となる。
再生手続開始決定日申立て後・開始前の供給に係る共益債権(同条2項)と、開始後の供給に係る共益債権(同法119条)を分ける基準となる。
検針期間・供給期間一枚の請求書に開始前後の供給が含まれる場合の按分資料となる。
請求額・支払期日弁済期と相殺適状、遅延損害金を確認する。
賃貸借と敷金の内容敷金返還請求権の具体化、未払賃料等への当然充当及び92条3項による共益債権化額を計算する。

第3 電気料金の分類

民事再生法84条1項は、再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権を再生債権とする。開始前に供給された電気の料金も、まずこの規定から検討する。単に請求書が開始後に届いたことだけで共益債権になるわけではない。

もっとも、電気の供給契約のように「再生債務者に対して継続的給付の義務を負う双務契約」については、同法50条が特則を置いている。同条2項は、相手方が「再生手続開始の申立て後再生手続開始前にした給付に係る請求権(一定期間ごとに債権額を算定すべき継続的給付については、申立ての日の属する期間内の給付に係る請求権を含む。)は、共益債権とする」と定める。したがって、再生債権となるのは申立て前の供給に係る料金(申立日の属する検針期間の分を除く。)であり、申立て後・開始前の供給に係る料金は共益債権となる。供給が開始決定より前であることだけで再生債権になるわけではない。

また、同条1項は、継続的給付の義務を負う相手方は「再生手続開始の申立て前の給付に係る再生債権について弁済がないことを理由としては、再生手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない」と定める。電力会社が申立て前の未払を理由に開始後の供給を止めることは、この規定により制限される。ただし、開始後の料金の不払など、別の解除原因がある場合まで一律に供給の停止を禁じる規定ではない。

これに対し、開始後、再生債務者の事業継続のために供給された電気の料金は、同法119条の共益債権に当たり得る。共益債権は再生債権とは異なり、同法121条により再生手続によらないで随時弁済される。月をまたぐ請求では、供給期間を申立日(検針期間ごとに料金を算定する契約では、申立日の属する期間)と開始決定日を境に分け、基本料金、従量料金その他の内訳ごとに按分根拠を残す。

なお、契約が旧一般電気事業者(みなし小売電気事業者)の規制料金(特定小売供給約款による供給)であれば、みなし小売電気事業者は、当分の間、経済産業大臣が指定する区域において「正当な理由がなければ」特定小売供給を拒んではならない(電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則16条1項。旧制度の下で既に自由化されていた高圧等の需要は対象外である。)。自由料金の契約にはこの供給義務がなく、供給の停止や解約の要件は契約と約款で決まる。規制料金と自由料金の違いは、家庭の電気料金の値上げに国の認可は必要か―規制料金(特定小売供給約款)と自由料金の違い,経過措置の現状及び争い方で扱っている。

第4 敷金と民事再生法92条3項

民事再生法92条3項は、開始時に再生債務者に対して賃料債務を負う再生債権者が、開始後に弁済期が到来する賃料を、開始後その弁済期に弁済した場合に、敷金返還請求権を一定限度で共益債権とする規定である。
開始後に期限が来ることと、その期限に現実に弁済したことを区別して確認する。

上限は、開始時の賃料の6か月分に相当する額から同条2項の相殺により免れる賃料債務額を控除した範囲内の、実際の賃料弁済額である。
①開始時の賃料債務、②開始後に来る弁済期とその弁済期の弁済、③実弁済額、④6か月分の枠、⑤2項の相殺額の控除を落とさずに検討する。

(続きを読む...)民事再生手続開始前後の電気料金と敷金――再生債権,共益債権,民事再生法92条3項及び弁済額の計算(AI作成)

交換部品・保守サービスの締出しと独占禁止法―アフターマーケットと技術的ロックアウト(AI作成)

目次第1 アフターマーケットとは何か第2 まず市場と競争への影響を具体化する1 購入後ロックインと販売代理店間競争を区別する第3 問題となり得る行為1 交換部品・診断情報等の供給拒絶2 抱き合わせと保証条件3 知的財産権・技術的制限4 独占禁止法24条による私人差止め第4 公取委指針のエレベーター部品事例第5 違法性を左右する事情第6 証拠収集と社内審査第7 一次資料と確認状況
第1 アフターマーケットとは何か

機械,設備,車両,ソフトウェアその他の本体を購入した後に必要となる交換部品,消耗品,修理,保守,診断,アップデート又はデータ利用の取引分野を,アフターマーケットと呼ぶことがある。
本体市場に複数のメーカーがいても,購入後に他社製品へ切り替える費用が高く,特定メーカーの部品・情報・認証が不可欠であれば,そのメーカーの製品ごとに強い拘束が生じ得る。

もっとも,「純正部品しか使えない」「独立系業者へ情報を渡さない」という事情だけで,直ちに独占禁止法違反になるわけではない。
安全性,品質保証,サイバーセキュリティ,知的財産権及び製造物責任に関する合理的な理由と,競争者排除の効果を具体的に比較する必要がある。

第2 まず市場と競争への影響を具体化する

独占禁止法上の検討では,①本体,②交換部品,③修理・保守,④診断装置・ソフトウェア,⑤技術情報及び⑥データのどこに競争上の制約があるかを分ける。
需要者が本体購入時に将来の保守費用を予測できたか,他社本体へ切り替えられるか,部品・情報に代替があるか,独立系保守業者が自ら調達・開発できるかを確認する。

関連市場を狭く画定すれば違法になるというものではない。
市場画定は出発点であり,行為者の地位,代替供給者,参入障壁,顧客の切替費用,対象行為の期間・範囲及び川下市場で競争者の事業活動が困難になる程度を総合評価する。

1 購入後ロックインと販売代理店間競争を区別する

アフターマーケットの切替費用は,本体購入後に他社製品へ乗り換える費用である。他方,同一メーカーの商品を扱う販売代理店の変更制限は,ブランド内の顧客獲得競争を弱める問題である。どちらも「切替えにくさ」に関係するが,市場,行為者,相手方及び制限される競争が異なるため,混同してはならない。

公正取引委員会の販売代理店顧客変更事例は,顧客変更理由書の提出が販売代理店間競争を阻害するおそれと,サービス改善のために当該ルールが不可欠かを検討している。販売代理店契約の判断手順は,「販売代理店の値引き・顧客切替えと独占禁止法(AI作成)」も参照されたい。

第3 問題となり得る行為
1 交換部品・診断情報等の供給拒絶

事業者が誰に商品を供給するかを選ぶことは,原則として自由である。
しかし,川下市場で事業を行うために不可欠で,自らの投資・技術開発による代替調達が現実的に困難な部品,情報又は機能について,合理的な範囲を超えて供給を拒絶し,独立系事業者の活動を困難にする場合は,排除型私的独占又は不公正な取引方法が問題となり得る。

供給拒絶には,明示的な拒否だけでなく,実質的に利用できない納期,正当なコスト差を超える価格差,差別的な数量制限及び過大な技術条件が含まれ得る。
他方,信用不安,供給能力,安全規格,知的財産権侵害の具体的危険又は過去の取引実績に基づく合理的な条件差まで一律に違法となるわけではない。

2 抱き合わせと保証条件

部品のみを販売せず,自社の取替え・修理・調整工事も併せて発注することを条件とする行為は,部品と保守サービスの抱き合わせとして検討対象となる。
本体保証を維持する条件として純正部品又は指定業者の利用を求める場合も,対象,期間,必要性及び違反時の効果を具体的に確認する。

安全上不可欠な一体提供と,独立系保守業者を排除するための一体提供は区別する必要がある。
故障原因の切分け,部品の適合性,作業資格,事故記録及び第三者認証を用いて,より競争制限的でない代替手段があるかを検討する。

3 知的財産権・技術的制限

公正取引委員会の知的財産ガイドラインは,知的財産権の行使とみられる行為であっても,実質的に権利の行使とは評価できず,知的財産制度の趣旨を逸脱し又は目的に反する場合は,独占禁止法21条の適用除外にならないとする。
ライセンス拒絶は通常それ自体で問題とならないが,競争者排除の目的・効果,権利取得の経緯,標準化,代替技術及び市場への影響によって評価が変わる。

暗号化,認証チップ,ソフトウェアロック,遠隔停止,診断ポートの制限又は部品ペアリングは,安全・セキュリティの手段にも,独立系事業者を排除する手段にもなり得る。
実装目的,必要性,対象範囲,解除手段,費用,事故防止効果及び競争への影響を設計段階から記録すべきである。

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地下水・土壌汚染が判明した場合の法的対応―行政法上の措置・証拠保全・民事請求(AI作成)

目次第1 最初の24時間で行うこと第2 水質汚濁防止法上の対応第3 土壌汚染対策法上の調査・区域指定・措置第4 行政法上の責任者と最終的な費用負担は同じとは限らない第5 売買・賃貸借・不法行為の検討第6 水質汚濁防止法19条以下の無過失損害賠償責任第7 証拠保全と原因分析第8 対応記録の作り方第9 一次資料と確認状況第10 関連記事
第1 最初の24時間で行うこと

地下水又は土壌の汚染が判明したときは,法的責任の議論より先に,拡散防止,人の健康への影響の確認及び証拠保全を同時に進める必要がある。
漏えい源の停止,排水・浸透経路の遮断,立入範囲の制限,飲用井戸その他の利用状況の確認並びに行政窓口への連絡担当者を決める。

最初の採水・採土は,後の原因分析と責任分担を左右する。採取地点,深度,日時,天候,採取者,容器,保存温度,運搬,分析機関,分析方法及び試料の残量を記録する。
汚染物質によって適切な容器と保存方法が異なるため,弁護士だけで採取方法を決めず,指定調査機関又は分析機関と協議する。

第2 水質汚濁防止法上の対応

水質汚濁防止法は,公共用水域への排出と地下への浸透を分けて規制する。有害物質使用特定施設から地下に浸透する水については,法12条の3が,有害物質を含む特定地下浸透水を環境省令の要件に適合しない状態で浸透させることを禁止する。

法12条の4の構造・設備・使用方法に関する基準は,有害物質使用特定施設の設置者のうち,当該特定事業場から特定地下浸透水を浸透させる者を除いた者と,有害物質貯蔵指定施設の設置者に適用される。
法14条5項の定期点検,結果の記録及び保存も,この除外を踏まえて対象者を確認する。
特定地下浸透水を浸透させる場合には,法12条の3の浸透禁止と法14条1項の測定・記録・保存を別に検討する。
床面,配管,排水溝,地下貯槽,受皿,目視可能性,漏えい検知及び点検頻度を,施設区分と経過措置に照らして確認する。

法14条の2は,施設の破損その他の事故により,有害物質を含む水等が公共用水域へ排出され,又は地下へ浸透し,人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときに,直ちに応急措置を講じ,速やかに事故状況と措置概要を都道府県知事へ届け出ることを定める。構造基準・点検義務を平時の未然防止,事故時措置を発生後の拡散防止として区別する。

さらに法14条の3は,特定事業場から有害物質を含む水が地下へ浸透したことにより,現に人の健康に係る被害が生じ,又は生ずるおそれがあると認められる場合に,環境省令の要件の下で,特定施設の設置者等に地下水浄化その他必要な措置を命ずる制度を置く。施設を廃止した後又は承継があった場合も名宛人を条文に沿って確認する。

法的効果も同じではない。12条の3の浸透禁止違反には改善命令を待たない罰則が置かれ,改善命令・地下水浄化措置命令への違反及び点検記録の未作成・虚偽記録・不保存にも別の罰則が置かれている。届出の要否だけでなく,禁止規定,施設基準,点検記録,事故時措置及び浄化命令を個別に点検する。

法定届出に該当するか未確定でも,拡散防止を遅らせてよいわけではない。行政への第一報では,確定事実,推定,未確認事項及び次回報告予定を区別し,後から数値又は範囲が変わった理由を追跡できるようにする。

第3 土壌汚染対策法上の調査・区域指定・措置

土壌汚染対策法は,特定有害物質による土壌汚染の状況把握と,人の健康被害の防止措置を目的とする。
有害物質使用特定施設の廃止,3,000平方メートル以上の土地の形質変更等,人の健康被害のおそれがある土地についての命令その他の契機ごとに,調査義務の要件が異なる。

有害物質使用特定施設を廃止した場合の調査報告と,知事による免除確認は区別する(土壌汚染対策法3条1項)。
将来も事業用地として保有するという事情だけで当然に免除されるのではなく,予定される利用方法から健康被害のおそれがない旨の確認を現に受けたかを,確認書と対象範囲で確かめる。

免除確認済みの土地の形質変更には法3条7項・8項の届出・調査命令を,未確認の土地には法4条の届出要件をそれぞれ検討する。
規則22条ただし書の900平方メートルの特例には,調査報告も免除確認もない廃止施設に係る工場・事業場の敷地も含まれる。
廃止時の手続を履行していないという理由で,後の形質変更に伴う届出も不要と判断しない。

3,000平方メートル以上(現に有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業場の敷地等では900平方メートル以上)の土地の形質の変更をしようとする者は,着手の30日前までに都道府県知事に届け出なければならない(法4条1項,同法施行規則22条)。
知事は,その土地が汚染されているおそれがある基準(同規則26条)に該当すると認めるときは,土地所有者等に対し,指定調査機関による土壌汚染状況調査とその結果の報告を命ずることができる。届出の際に,土地所有者等の全員の同意を得て,自ら調査させた結果を併せて提出することもできる(法4条2項・3項)。
環境省の施行通知は,土地の形質の変更が汚染土壌の飛散,帯水層への接触による地下水汚染及び掘削土の運搬等による汚染の拡散のリスクを伴うことから,一定規模以上の形質の変更を調査の機会としているとする。建設工事の工程には,届出と調査の期間を組み込む必要がある。

指定調査機関による土壌汚染状況調査の結果,基準不適合であり,かつ健康被害が生ずるおそれがある区域は要措置区域となり得る。
基準不適合であっても健康被害のおそれがない区域は,形質変更時要届出区域として管理されることがある。したがって,「基準超過」と「直ちに掘削除去が必要」は同義ではない。

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製造方法で特定された物の特許(PBPクレーム)―権利範囲・明確性・侵害立証(AI作成)

目次第1 PBPクレームとは何か第2 平成27年最高裁判決の二つのルール1 権利範囲は物の構造・特性等で捉える2 明確性には不可能・非実際的事情を要する3 知財高裁「無洗米」事件が示した補足4 千葉補足意見と山本意見第3 出願・審査段階の実務第4 侵害訴訟で確認する事項第5 無効主張・訂正と契約実務第6 証拠収集のチェックリスト第7 一次資料と確認状況
第1 PBPクレームとは何か

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(PBPクレーム)とは,物の発明に係る請求項に,その物の製造方法が記載されている請求項をいう。
例えば,「工程A及び工程Bを経て得られる物X」のように,物を構造又は特性だけで表現せず,製造工程を用いて特定する場合である。

PBPクレームでは,①特許権の効力が工程A・Bで実際に製造された物だけに及ぶのか,②製造方法の異なる同一物にも及ぶのか,③そもそも請求項が明確性要件を満たすのかが問題となる。
「物の発明」と「物を生産する方法の発明」は別のカテゴリーであるため,請求項の文言だけでなく,発明のカテゴリーを最初に固定する必要がある。

第2 平成27年最高裁判決の二つのルール
1 権利範囲は物の構造・特性等で捉える

最高裁平成27年6月5日第二小法廷判決(平成24年(受)第1204号,民集69巻4号700頁)は,物の発明について特許がされている場合,その特許権の効力は,当該物と構造,特性等が同一である物であれば,製造方法にかかわらず及ぶとした。
したがって,PBPクレームの技術的範囲は,原則として,請求項に記載された製造方法で実際に製造された物だけに限定されない。

侵害判断では,被疑侵害品がどの工程で製造されたかだけを見るのではなく,特許請求項が特定する物と,被疑侵害品の構造・特性等が同一かを検討する。
製造工程の相違は無関係になるという意味ではなく,構造・特性の同一性又は相違を推認する証拠として重要になることがある。

2 明確性には不可能・非実際的事情を要する

最高裁平成27年6月5日第二小法廷判決(平成24年(受)第2658号,民集69巻4号904頁)は,PBPクレームに係る発明の要旨も,製造方法により製造された物と構造,特性等が同一である物として認定するとした。
その上で,物の発明に係る請求項へ製造方法を記載したものが特許法36条6項2号の明確性要件に適合するのは,出願時において,当該物を構造又は特性により直接特定することが不可能であるか,又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られるとした。

このため,PBPクレームは,権利範囲を製造方法に限定して明確にする便利な書き方ではない。
広い物同一説によって権利範囲を捉える一方,第三者の予測可能性を確保するため,請求項の明確性を厳格に審査するという組合せで理解すべきである。

3 知財高裁「無洗米」事件が示した補足

知財高裁平成29年12月21日判決(平成29年(行ケ)第10083号)は,最高裁平成27年判決の不可能・非実際的事情を確認した上で,請求項に製造方法が記載されていても,請求項,明細書,図面及び技術常識から,その方法が表す物の構造又は特性を一義的に明確に理解でき,第三者の利益が不当に害されない場合には,明確性要件に反しないと判断した。

もっとも,製造方法を書けば不可能・非実際的事情がなくても常に許されるという一般的な例外を示したものではない。問題となる文言が実質的に物の構造・特性を明確に表しているか,それとも製造方法によって物を特定しているため構造・特性の範囲が不明確かを,請求項ごとに確認する必要がある。出願実務では,最高裁判決と特許庁の現行審査運用を前提に,PBP該当性と不可能・非実際的事情の資料をなお準備すべきである。

4 千葉補足意見と山本意見

平成27年の2判決には,いずれも千葉勝美裁判官の補足意見と山本庸幸裁判官の意見が付されている。

千葉裁判官の補足意見は,平成16年の特許法改正で104条の3が創設され,無効の抗弁の前提となる発明の要旨認定と特許発明の技術的範囲の確定とが同一の訴訟手続で審理されるようになったことから,両場面におけるPBPクレームの解釈,処理の基本的な枠組みは統一的に捉えるべきであるとする。
また,米国では侵害の場面でPBPクレームの範囲を製造方法に限定する判断が示されていることに触れ,最高裁の判断枠組みがこれと異なる面を持つことを述べている。

山本裁判官の意見は,差戻しには賛成しつつ理由を異にし,平成6年の特許法改正の経緯からすれば,特許請求の範囲に何を記載するかは基本的に特許出願人の自由な選択に委ねられているとする。
その上で,PBPクレームであることなどの手続的な事項を根拠に不明確として拒絶・無効理由とすることには慎重であるべきとし,技術的範囲については,出願の経緯等からこれを限定的に解釈する可能性を審理すべきであるとしている。
PBPクレームの明確性や技術的範囲を争う側は,多数意見に加えて両裁判官の個別意見の論理も確認しておくとよい。

第3 出願・審査段階の実務

出願時には,まず,問題となる文言が本当にPBPクレームに当たるかを確認する。
特許庁は,「溶接部」「焼結体」「PEG化されたタンパク質」等のように,製造を想起させる表現であっても,技術常識上,物の構造又は特性を表す用語として定着している場合や,単に状態を示して構造又は特性を特定しているにすぎない場合があることを示している。

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不動産二重譲渡と詐害行為取消し―背信的悪意者・転得者・登記回復の請求設計(AI作成)

第1 二重譲渡には二つの検討経路がある
第2 民法177条と背信的悪意者1 先買主が借地人だった場合2 民事上の悪意と刑事の共犯を分ける3 背信的悪意者からの転得者
第3 詐害行為取消しの基本要件
第4 転得者に対する請求
第5 返還方法と判決の効果
第6 請求設計と保全
第7 証拠の時系列
第8 法令・参考資料

第1 二重譲渡には二つの検討経路がある

売主が同じ不動産を第一買主と第二買主へ売り、第二買主が先に所有権移転登記を得た場合には、①第一買主が所有権を第二買主に対抗できるかという民法177条の経路と、②第一買主が売主に対する債権を保全するため第二売買を詐害行為として取り消せるかという民法424条以下の経路を分けて考える。

前者は物権の優劣、後者は債務者の責任財産の回復を目的とする。第二買主が先行売買を知っていたという事実だけで、両方の要件を満たすわけではない。

第2 民法177条と背信的悪意者

民法177条により、不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗できない。第二買主が第一売買を知っていたという悪意だけで、当然に「第三者」から排除されるわけではない。

最高裁判例は、登記の欠缺を主張することが信義に反する事情がある者を背信的悪意者として扱う。先行買主の長期間の占有、登記がないことに乗じて利益を得る目的、第一買主への妨害行為、価格及び交渉経過等を総合して判断する。

したがって、第一買主は、第二買主が先行売買を知っていたことに加え、なぜ登記の欠缺を主張することが信義に反するのかを具体的に立証する。

1 先買主が借地人だった場合

第一買主が売買前から土地の賃借人であったときは,土地所有権の登記の優劣だけで終わらない。最高裁昭和47年4月20日判決は,借地人が地主から土地を買いながら所有権移転登記を得ず,地主から重ねて買い受けた第三者が登記を得た事案で,借地人の賃借権は土地所有権との混同で消滅したものとして第三者に対抗できなくなるわけではないとした。第一買主の未登記所有権を第三者に対抗できると判示したものではない。

そこで,先行する賃貸借の成立・存続と第三者への対抗要件を別に調べる。現行法では,借地上の建物について借地人名義の登記があるか(借地借家法10条1項)などを確認し,賃借権に基づく占有・使用の主張と,民法177条に基づく所有権の主張を区別する。

2 民事上の悪意と刑事の共犯を分ける

第二買主が先行売買を知っていたという知情,登記の欠缺を主張することが信義に反する背信的悪意,債権者を害することの認識及び刑事上の共謀・幇助は,それぞれ対応する要件が異なる。
第一売買を知って取引したというだけで,売主の横領の共犯と決めることはできない。最高裁昭和31年6月26日第三小法廷判決(昭和29年(あ)第1447号・刑集10巻6号874頁)は,知情の代物弁済取得者について直ちに横領の共犯と認められないとした。
積極的な二重処分の提案,第一買主の登記の妨害及び売主との役割分担等は,単なる知情取得と区別して検討する。刑事責任と証拠の整理は「不動産の二重売買・無断抵当の刑事責任」を参照されたい。

3 背信的悪意者からの転得者

最高裁平成8年10月29日第三小法廷判決(平成5年(オ)第956号・民集50巻9号2506頁)は,第二買主が背信的悪意者であっても,そこから買い受けて登記を得た転得者は,第一買主との関係で転得者自身が背信的悪意者と評価されない限り,所有権取得を対抗できるとした。
第二買主の背信性によって売買自体が無効になるわけではなく,登記の欠缺を主張できるかは第一買主との関係で相対的に判断するからである(理由三3)。

同判決は,転得者自身の背信性を判断していない原審について,所有権移転登記手続請求に関する部分を破棄して差し戻した。転得者の勝訴を最終確定した判決ではない(主文及び理由三4)。
民法177条の対抗関係では取得者ごとに背信性を検討し,詐害行為取消しでは第4に記載した民法424条の5の認識要件を検討する。両者の「転得者」を同じ要件で処理しない。

判決の結論と理由,請求ごとの結果及び事案の相違点の整理方法は,判例を実務に使うための読み方で説明している。

第3 詐害行為取消しの基本要件

民法424条は、債務者が債権者を害することを知ってした行為について、一定の要件の下で取消しを認める。第一買主が売主に対して有する債権の内容、第二売買の時期、売主の資力及び第二買主の認識を確認する。

不動産売買では、第二売買後も相当額の代金が売主に残り、一般財産が減少していない場合がある。売買価格、実際の支払、代金の流出、他の資産・債務及び弁済可能性を調べ、第二売買によって責任財産がどのように変化したかを示す。

第二売買が相当の対価を得てされたときは、民法424条の2により、①その売買が、不動産の金銭への換価その他の財産の種類の変更により、売主において隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせるものであること、②売主が、その当時、対価として取得した金銭等について隠匿等の処分をする意思を有していたこと、③第二買主が、その当時、売主が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたことの全てを満たす場合に限り、取り消すことができる。第二買主の認識として問題となるのは、第一売買の存在ではなく、売主の隠匿等の処分をする意思である。

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M&Aでデュー・ディリジェンスを省略した取締役の責任―親会社の指示・経営判断・子会社利益(AI作成)

第1 結論―M&Aの責任は判断過程から検討する
第2 取締役の善管注意義務と経営判断
第3 DDを省略・限定できる場合
第4 具体的な警告がある場合の調査
第5 親会社の指示と子会社の利益
第6 損害と因果関係
第7 残すべき資料
第8 法令・裁判例・裁判所資料

第1 結論―M&Aの責任は判断過程から検討する

M&Aの結果として対象会社の価値が下がっただけでは、直ちに取締役の責任が生じるわけではない。取引当時に入手できた情報、警告された危険、調査範囲を限定した理由、価格算定、代替案及び契約上のリスク配分を時点ごとに検証する。

一方、具体的な不正・簿外債務・過大評価の疑いを把握しながら、理由を記録せず調査を省略した場合には、「経営判断」であるという説明だけで免責されるとは限らない。

第2 取締役の善管注意義務と経営判断

会社法330条により会社と取締役との関係には委任に関する規定が適用され、会社法355条は忠実義務を定める。任務懈怠により会社に損害を与えた取締役は、会社法423条1項の責任を負う。

東京地方裁判所の公式資料「取締役の任務懈怠責任」は、会社の請求について、任務懈怠、損害及び因果関係を区別して主張立証する構造を示している。M&Aでは、買収の成否という結果だけでなく、情報収集・分析と意思決定の過程を具体化する。

東京高裁平成29年9月27日判決は、事業計画等の策定が将来予測を伴う専門的判断であることを前提に、その決定過程及び内容に著しく不合理な点があるかを検討している。

第3 DDを省略・限定できる場合

デュー・ディリジェンス(DD)の範囲は、取引規模、時間的緊急性、対象会社の業種、入手済みの監査資料、売主との関係及び調査費用によって異なる。常に最大範囲のDDを実施しなければならないわけではない。

ただし、限定する場合には、①調査対象から外す分野、②その理由、③残る危険、④価格への反映、⑤表明保証・補償・解除条件等の代替策を取締役会資料に残す。調査をしないことと、別の方法で危険を配分することは同じではない。

法務DDでは、許認可、重要契約、訴訟、知的財産、労務、個人情報、環境及びコンプライアンスを取引特性に応じて選ぶ。財務・税務・事業DDとの間で発見事項を共有し、価格算定へ反映する。

法務DDを弁護士に依頼する際は、弁護士の報酬に関する規程5条4項が委任契約書の記載事項とする業務の表示・範囲を出発点に、見積りの前提、対象外分野、追加調査の提案、警告された残存リスク及び会社側の採否を同時期の文書で残すことが実務上有用である。専門家への依頼内容と取締役会の判断記録を対応させるためである。報酬方式と算定基礎の詳細については「中小M&Aにおける弁護士報酬の決め方(AI作成)」を参照されたい。

中小M&Aでは、買主が対象会社の法務・財務・税務を調べるDDと、売主が買主自身の資力・契約履行能力を確認する調査を区別する。
対象会社のDDを実施しても、買主の代金支払、借換え又は経営者保証の解除が確実になるわけではない。
また、仲介者・FAが作成した説明資料が、独立した専門家によるDDと同じ範囲・責任を持つかは、担当者の資格、調査対象、未確認事項及び委任契約で確かめる必要がある。

中小企業庁の「【中小M&A専門人材(個人)向け】使命、倫理・行動規範、知識スキルマップ」(令和7年4月)82頁は、DDが十分でない場合、売主が負う表明保証の範囲や補償額・補償期間等の負担が増え得ることを説明する。
同資料145頁は、開示した情報を表明保証から除外する規定がない場合、開示した情報も補償の対象とされるリスクが残るとする。
DDで開示した事項が当然に表明保証・補償の対象外となるわけではなく、契約の例外規定と開示資料の対応を確認する必要がある。
これらは中小M&Aの実務資料の説明であり、DDを省略した取締役の責任について裁判所が示した判断基準そのものではない。
売主側から見た買主の資力確認と経営者保証の解除は「中小M&Aで経営者保証を残さないために(AI作成)」で、仲介者・FAの業務範囲の確認は「中小M&Aの仲介・FA契約を締結する前に(AI作成)」で整理している。

(続きを読む...)M&Aでデュー・ディリジェンスを省略した取締役の責任―親会社の指示・経営判断・子会社利益(AI作成)

事業譲渡で残存債権者は譲受会社に請求できるか―会社法22条・23条・23条の2とブランド続用(AI作成)

第1 事業譲渡では債務が当然に移らない
第2 商号を続用した譲受会社の責任
第3 ブランド・屋号を続用した場合
第4 債務引受けを広告した場合
第5 残存債権者を害する事業譲渡
第6 債権者側の調査と請求設計
第7 譲受会社側の予防策
第8 法令・裁判例

第1 事業譲渡では債務が当然に移らない

事業譲渡後も旧会社の債権者が譲受会社へ請求できるかは,債務不承継という契約の一文だけでは決まらない。
会社法上の商号続用責任,債務引受広告,詐害的事業譲渡による請求,個別の債務引受けを分けて確認する必要がある。
本記事は,令和8年10月20日に確認した法令と公開判決に基づき,債権者が請求先・根拠・証拠を選ぶ順序を整理する。

事業譲渡では,合併や会社分割と異なり,譲渡対象の資産・契約・債務を当事者間で個別に定める。
旧債務を譲渡会社に残す合意があっても,譲受会社に法定責任が生じるかは別に検討する。
元の債権が成立していること,弁済期,既払額等を確認した上で,誰へどの金額を請求するのかを整理する。

会社分割により事業が移った場合は,事業譲渡と取引の仕組みや請求根拠が異なります。会社法による直接請求と詐害行為取消しの違いは,会社分割で債務を取り残された場合の回収方法を参照してください。

第2 商号を続用した譲受会社の責任

会社法22条1項は,事業を譲り受けた会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合に,譲渡会社の事業によって生じた債務を譲受会社も弁済する責任を負うと定める。
事業譲渡契約で除外された債務でも,同項の要件を満たすかを別に確認する。

同条2項の免責登記,又は事業譲受け後遅滞なく両会社から行う免責通知による例外も調べる。
通知による例外はその通知を受けた第三者についてのものであるため,自分が受け取った文書の名義・内容・受領日と登記内容を確認する。
通知文があるというだけで,受け取っていない債権者や他の責任根拠にまで一律に免責を広げない。

登記・通知の準備と実行管理の詳細は,事業譲渡の債務不承継条項と対外責任で説明している。

第3 ブランド・屋号を続用した場合

商号そのものが異なる場合でも,屋号・ブランド等が営業主体を示す名称として使われていたときは,商号続用責任の類推適用が問題となり得る。
最高裁平成16年2月20日第二小法廷判決は,ゴルフクラブ名の続用について旧商法26条1項の類推適用を示し,特段の事情の審理のため差し戻した。

同じ商品名・看板・ウェブ表示があるだけで結論を出さず,表示の機能と譲渡前後の事実を確認する。
判例の適用範囲と証拠の整理は,事業譲渡で屋号・ブランドを続用すると旧債務を負うかを参照されたい。

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取締役が会社に不相当な価格で資産を買わせた場合―会社法423条・429条・株主代表訴訟(AI作成)

目次
第1 最初に分ける三つの請求
第2 不相当価格取引と任務懈怠
第3 会社法423条の会社に対する責任
1 一人会社・総株主同意をどう扱うか
第4 株主代表訴訟
第5 会社法429条の第三者責任
第6 損害と因果関係1 会社損害2 債権者の間接損害3 第三者の直接損害4 株主の損害と株主本人への請求
第7 取締役会承認と経営判断原則
第8 確保すべき証拠
第9 出典・関連記事

第1 最初に分ける三つの請求

代表取締役が,会社にとって必要性の乏しい資産を著しく高い価格で買わせた場合,取締役会の承認や議事録があっても,取締役の責任が当然に否定されるわけではない。

本記事では,会社法423条の会社に対する責任,株主代表訴訟,会社法429条の第三者に対する責任及び損害・因果関係の立証を整理する。

不相当価格の取引では,誰が損害を受け,誰が請求するかを最初に分ける。

①会社が取締役へ請求する会社法423条1項の責任
②株主が会社のために追及する会社法847条の株主代表訴訟
③債権者その他の第三者が取締役へ請求する会社法429条1項の責任

会社の損害と第三者の損害は同じではない。会社が高値で買ったことによる損害額を,そのまま債権者の損害額として請求できるとは限らない。

第2 不相当価格取引と任務懈怠

取引価格が市場価格を上回るだけで直ちに任務懈怠となるわけではない。取締役には経営上の裁量があり,立地,シナジー,希少性,代替取引の有無,取引条件及び取得後の利用計画を含めて判断する必要がある。

他方,次の事情は任務懈怠を基礎付ける方向に働く。

複数の査定・鑑定と比べて著しく高額である。
取得目的が会社の事業ではなく,代表者個人の生活・感情・紛争解決にある。
価格交渉,代替案及び資金繰りへの影響を検討していない。
重要な利害関係又は不利な情報を取締役会へ開示していない。
取得後に会社が利用せず,収益又は事業上の効果もない。

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固定カメラ映像・編集映像の著作物性――撮影の工夫,シーンの選択・配列及び類似映像(AI作成)

目次

第1 結論
第2 固定カメラだから当然に著作物でないとは限らない
第3 原映像と編集映像を分ける
第4 創作性を基礎付ける具体的な選択
第5 同じ場所・画角・順序で別に撮影した映像
第6 誰が著作者・権利者になるか
第7 主張し得る権利と請求
第8 撮影・編集時に保存する資料
第9 関連記事
第10 出典

第1 結論

固定カメラで自動撮影した映像であっても、直ちに著作物性が否定されるわけではない。しかし、希少な対象が映ったこと、撮影に長時間を要したこと、機材が高価であったこと又は商業的価値が高いことだけでは、著作権法上の創作性を基礎付けない。

最初に、撮影場所、カメラ位置・角度、画角、レンズ、光、撮影開始時期等について撮影者の個性が表れているかを確認する。次に、長時間の原映像から特定のシーンを選び、長さを決め、時系列と異なる順序で配置した編集映像について、選択・配列・映像の変化に別個の創作性があるかを確認する。原映像と編集映像は、著作物性、著作者、保護される表現及び侵害判断が異なり得る。

第2 固定カメラだから当然に著作物でないとは限らない

著作権法2条1項1号は、著作物を、思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものと定義する。同法10条1項7号は映画の著作物、同項8号は写真の著作物を例示する。

文化庁の令和2年著作権法改正資料は、写り込みに関する説明の中で、創作性が認められない行為の例として固定カメラでの撮影を挙げる。この記載は、固定カメラ映像の全てに著作物性がないという一律の判断ではない。撮影前に表現上の選択がされた事案と、記録目的で機械的・定型的に設置された事案を区別する必要がある。

写真について、知的財産高等裁判所令和元年12月26日判決は、構図、陰影、画角、焦点位置及びシャッターチャンス等の工夫に個性が表れ得ることを示している。動画でも、撮影者が選択できた事項と、対象の偶然の動き又は撮影機器が自動的に決めた事項を分ける。

第3 原映像と編集映像を分ける
対象主な創作性の候補侵害判断で比較するもの
長時間の原映像撮影場所、位置、角度、画角、レンズ、光、撮影時期その他の撮影設計実際の映像表現、フレーム又は連続部分
原映像から抜き出した静止画元フレームの構図等に加え、どの瞬間・範囲を切り出したか切り出された具体的画像
短く編集した映像シーンの選択、各シーンの長さ、順序、接続、音、字幕、速度等選択・配列による映像の展開と個々の創作的部分

東京高等裁判所平成16年7月26日判決(平成14年(ネ)第6311号)は、連続映像について、各映像自体の創作性だけでなく、その組合せ・配列により表現される映像の変化も保護対象となり得るとした。したがって、原映像の著作物性が弱い又は争われる場合でも、編集映像の選択・配列に独立した創作性が認められる可能性がある。

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相続した非公開会社株式の議決権行使―準共有株式・会社法106条・決議取消し・後続決議(AI作成)

被相続人が保有していた非公開会社の株式は,遺産分割が終わるまで共同相続人の準共有となる。相続人の一人が株式全部について単独で議決権を行使しても,会社が認めさえすれば有効になるとは限らない。

本記事では,会社法106条の権利行使者,準共有者間の意思決定,決議取消し及び後続総会が開かれた場合の訴えの利益を整理する。

目次
第1 遺産分割前の株式は準共有となる
第2 会社法106条の権利行使者
第2の2 準共有者の原告適格
第3 会社の同意だけでは足りない
第4 持分価格の過半数で決める
第5 株主総会決議取消し
第6 後続総会と訴えの利益
第7 会社側・相続人側の実務対応
第8 出典・関連記事

第1 遺産分割前の株式は準共有となる

相続人が複数いる場合,相続財産は遺産分割まで共同相続人の共有に属する。株式も同様であり,各相続人が株式数を法定相続分どおりに当然取得するのではなく,一株ごとに準共有する状態になる。

そのため,株主名簿に被相続人の氏名が残っているかだけでなく,相続人の範囲,法定相続分,遺言,遺産分割の有無及び会社への通知を確認する。

第2 会社法106条の権利行使者

会社法106条本文は,株式が二人以上の共有に属するときは,共有者が権利を行使する者一人を定め,会社へその氏名又は名称を通知しなければ,株式についての権利を行使できないと定める。

権利行使者は株式の所有者になる者ではなく,準共有者全体を代表して株主権を行使する者である。会社へ通知した後も,議決権,配当,株主提案その他の権利について,準共有者間の意思決定が問題となる。

準共有者の原告適格は別に確認する

株式の準共有持分を有することと,会社訴訟を提起できる原告適格があることは同じではない。最高裁平成2年12月4日第三小法廷判決(平成元年(オ)第573号・民集44巻9号1165頁)は,旧商法203条2項の権利行使者の指定・通知を欠く共同相続人は,特段の事情がない限り,株主総会決議不存在確認の訴えの原告適格を有しないとした。

同判決は不存在確認訴訟についての判例であり,具体的な訴訟類型と現行会社法の条文を確認する必要がある。それでも,準共有株式をめぐる会社訴訟では,①原告適格,②訴えの利益,③本案の取消事由・無効又は不存在を順に分け,持分保有だけで①を即断しないことが重要である。

第3 会社の同意だけでは足りない

会社法106条ただし書は,会社が同意した場合の例外を置く。しかし,会社が任意に選んだ相続人へ議決権行使を認めれば常に適法になるという規定ではない。

最高裁平成27年2月19日第一小法廷判決(平成25年(受)第650号・民集69巻1号25頁)は,権利行使者の指定・通知を欠く場合,議決権行使が民法の共有に関する規定に従ったものでなければ,会社が同意しても適法にならないとした。

会社側は,出席者が相続人であることだけで受け付けず,遺産分割の有無,権利行使者の指定資料,準共有者の持分及び意思決定方法を確認する必要がある。

会社の同意の効果と,その議決権行使が適法かは分ける。
会社法106条ただし書による同意は本文の指定・通知の規律を外すものであり,民法の共有に関する意思決定まで代替するものではない。
共有者間の意思決定を欠くため議決権行使が不適法となる場合にも,そのことと会社の同意自体が効力を生じないことを同一視しない。

第4 持分価格の過半数で決める

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職務発明の発明者は誰か――上司の指示,実験担当者,共同発明者及び相当の利益(AI作成)

目次

第1 結論
第2 発明者、権利者及び職務上の役職は別である
第3 発明者を判断する基本枠組み
第4 上司、実験担当者及び共同研究者をどう区別するか
第5 共同発明者の判断
第6 出願後に発明者表示を訂正する手続
第7 職務発明規程と相当の利益
第8 紛争時に保存・確認する資料
第9 出典

第1 結論

職務発明の発明者は、部長、研究責任者、実験担当者又は特許出願書類の発明者欄に記載された者という形式だけでは決まらない。まず特許請求の範囲と明細書から発明の特徴的部分を特定し、その特徴的部分について、誰が技術的課題と解決手段を着想し、又はその着想を実施可能な程度まで具体化する創作活動に関与したかを確認する。

一般的な研究テーマを与えただけの管理者、決められた条件で機械的に実験しただけの補助者、資金・設備を提供しただけの後援者は、通常、それだけでは発明者にならない。他方、上司であっても具体的な解決手段を着想し、部下と一体的・連続的に具体化した場合は、共同発明者になり得る。実験担当者も、実験を通じて予想外の課題を発見し、条件・構成を創作的に選択して発明を完成させた場合には、発明者又は共同発明者になり得る。

第2 発明者、権利者及び職務上の役職は別である

特許法2条1項は、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義する。発明者は、この技術的思想の創作を行った自然人である。

これに対し、特許を受ける権利又は特許権は、契約、勤務規則、譲渡その他の原因により会社等へ帰属し得る。したがって、次の三つを分ける必要がある。

区分判断対象主な資料
発明者技術的思想の創作に現実に関与した自然人研究ノート、実験計画、メール、会議資料、発明届
特許を受ける権利・特許権の帰属者発明時の帰属条項、譲渡、共同研究契約等職務発明規程、雇用契約、譲渡証書、共同研究契約
出願書類の発明者表示願書に記載された氏名願書、手続補正書、宣誓書、変更理由書

願書の発明者欄は重要な資料であるが、その記載だけで実体上の発明者性が創設されたり、創作に関与していない者が発明者になったりするわけではない。

第3 発明者を判断する基本枠組み

東京地方裁判所平成19年10月30日判決(平成17年(ワ)第1238号)は、特許請求の範囲を基準とし、明細書の発明の詳細な説明も参酌して技術的思想を把握した上で、その創作に具体的に貢献・加担したかを検討するとした。

知的財産高等裁判所平成27年3月25日判決(平成25年(ネ)第10100号)は、発明の特徴的部分を当業者が実施できる程度まで具体的・客観的なものとして構成する創作活動に関与した者を発明者と捉えている。

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同名会社・商号変更がある民事訴訟の当事者確定―自白の撤回・法人格濫用・別訴併合(AI作成)

第1 結論―名称より先に法人そのものを特定する
第2 同名会社・商号変更を見分ける資料
第3 表示の訂正と別法人への請求は異なる
第4 法人格濫用による責任追及
第5 裁判上の自白を撤回できる場合
第6 訴訟中に別法人を追加したい場合
第7 実務チェックリスト
第8 法令・裁判例

第1 結論―名称より先に法人そのものを特定する

同じ商号の会社が複数存在する場合や、契約後に商号・本店・代表者が変わった場合には、現在の商号だけで被告を決めてはならない。訴えを提起する前に、契約時から提訴時までの法人の同一性を、法人番号、会社法人等番号、設立年月日、本店及び商号の履歴によって確認する必要がある。

訴状では、当事者欄だけでなく、請求の趣旨、請求原因、契約日、契約書上の表示、振込先及び履行主体が同じ法人を指すように記載する。名称の誤記を直す場合と、別の法人へ請求相手を変更する場合とでは、手続が異なる。

第2 同名会社・商号変更を見分ける資料

国税庁法人番号公表サイトで確認できる13桁の法人番号は、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地と法人を照合するために有用である。ただし、訴訟上の代表権や過去の登記履歴を証明するものではない。

株式会社については、現在事項証明書だけで判断せず、必要に応じて履歴事項全部証明書及び閉鎖事項証明書を取得する。12桁の会社法人等番号、設立年月日、組織変更、合併、会社分割、本店移転、商号変更及び代表者の就退任を時系列にする。

登記だけでなく、契約書、注文書、請求書、領収書、振込口座名義、電子メールのドメイン、店舗の占有、ウェブサイト及び顧客向け通知も照合する。事業を行っていた会社と、代金を受領した会社が異なる場合には、その理由を確認する。

徳島地裁平成25年7月31日判決(平成21年(ワ)第607号、判例秘書L06850816)は、同じ商号の複数会社が関係した事業移転後の保証請求につき、保証契約書に実際の保証会社の本店・代表者が明記され、債権者もその会社を認識していたとして、名板貸責任の前提となる誤認を否定した。旧会社の名板貸責任を会社法22条で新会社が承継するという主張もあったが、判決はこの一般論を積極的に認めたものではない。契約書の商号だけでなく、本店・代表者、締結時の認識まで確認する必要がある。判例秘書の判決本文で確認したが、裁判所サイトの公開本文は確認できていない。

第3 表示の訂正と別法人への請求は異なる

民事訴訟法134条2項1号は、訴状に当事者の表示を記載することを求めている。表記の一部に誤りがあっても、訴状全体から当初から意図された法人が一つに定まるときは、表示の訂正として扱う余地がある。

最高裁平成19年3月27日第三小法廷判決は、訴状の原告欄に「中華民国」と表示されていた事件で、訴状の表示のほか、訴訟代理権を授与した者や当事者の主張の経過等の事実も踏まえて、原告として確定されるべき者を国家としての中国とした。このように、当事者の確定では、訴状の表示を出発点としつつ、その記載全体と関係する事実が考慮されることがある。同判決の内容は、光華寮訴訟とは―中国政府の承認,原告の確定及び訴訟手続の中断・受継で整理している。

これと異なり、本人の知らないうちに、偽造の委任状によって訴訟がされる場合もある。大審院昭和10年10月28日判決(昭和7年(オ)第2872号、大審院民事判例集14巻20号1785頁)の判決要旨は、偽造の委任状による訴訟代理人が訴えを提起し、裁判所が本人に対して言い渡した判決が確定したときは、本人は再審の訴えを提起できるとしている。また、最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決は、甲が乙と通謀して丙を相手方とする支払命令等を申し立て、乙が丙本人のように装ってその正本等を受領し、裁判を確定させた事案で、その債務名義の効力は丙に対しては及ばず、丙に対する関係では無効であるとした。同判決は、甲と乙が故意に丙の防御の機会を奪った点を理由とし、単に丙が事実上訴訟行為等に関与できなかった場合とは異なるとしている。本人が関与しないまま判決が確定した場合の救済は、訴訟行為の追完(民事訴訟法97条)の「追完の期間も過ぎた場合」で整理している。

これに対し、訴状全体が旧会社を被告としており、後から新会社も責任を負うと分かった場合には、単なる商号訂正ではない。別法人を被告とする訴えを提起し、その法人へ訴状を送達して防御の機会を保障する必要がある。

誤った法人について得た判決を、別法人の財産に当然に執行できるわけではない。訴訟開始時に法人の同一性を固定することは、送達、判決の効力及び強制執行の対象を一致させるために重要である。

第4 法人格濫用による責任追及

最高裁昭和48年10月26日第二小法廷判決は、旧会社が債務免脱の意図で企業の形態・内容を実質的に維持した新会社を設立した事案で、法人格の濫用を理由に、新会社が旧会社と別法人であることを債権者に主張できないとした。

この法理は、二つの会社を同一法人として表示訂正するものではない。別法人であることを前提に、設立目的、支配者、事業、従業員、店舗、資産、取引先及び債務処理の連続性から、別法人であることを盾に責任を免れる主張が許されるかを判断するものである。

したがって、訴状では、当事者の確定と法人格濫用の主張を分ける。法人格濫用を主張する場合には、会社間の関係を抽象的に述べるだけでなく、資産移転の時期・対価、営業主体の表示、債権者への説明及び旧会社に残された財産を具体化する。

第5 裁判上の自白を撤回できる場合

民事訴訟法179条により、当事者が裁判所で自白した事実については証明を要しない。答弁書や準備書面で「認める」と述べた事実を、訴訟上不利になったという理由だけで自由に撤回することはできない。

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ストックオプションの所得税――税制適格・非適格,付与・行使・売却,所得区分及び源泉徴収(AI作成)

目次

第1 結論
第2 付与・行使・売却を分ける
第3 税制非適格ストックオプション
第4 税制適格ストックオプション
第5 所得区分と源泉徴収
第6 実務で集める資料
第7 国外勤務・退職後行使等の注意点
第8 出典

第1 結論

ストックオプションの所得税は,①権利の付与,②権利行使による株式取得及び③取得株式の売却を分け,さらに税制適格か税制非適格かを確認する。

税制非適格の場合は,通常,権利行使時の経済的利益と売却時の値上がり益が別々に課税される。雇用契約又はこれに類する関係に基因して付与された権利の行使益は,原則として給与所得である。税制適格の場合は,一定の要件の下で行使時課税が繰り延べられ,売却時に,権利行使価額から売却価額までの利益が株式譲渡所得として課税される。

名称に「税制適格」と書かれているだけでは足りない。付与決議,付与契約,権利行使時期・金額,株式の管理及び売却の各要件を資料で確認する必要がある。

第2 付与・行使・売却を分ける
時点確認する事実課税関係の基本
付与付与決議,付与契約,対象者,行使価額,行使期間,譲渡制限一般に,無償付与だけでは直ちに課税関係が生じない
権利行使行使日,取得株数,行使価額,行使時の株価,適格要件非適格は行使益に課税。適格は要件を満たせば課税を繰延べ
売却売却日,売却価額,取得費,手数料,上場・非上場の別株式等の譲渡所得等として申告分離課税が基本

第3 税制非適格ストックオプション

国税庁タックスアンサーNo.1543は,税制非適格ストックオプションについて,権利行使時及び取得株式の譲渡時に課税されると説明している。

権利行使時の経済的利益は,おおむね「行使時の株価-権利行使価額」に取得株数を乗じて計算する。雇用関係又はこれに類する関係に基因して付与された場合は原則として給与所得となる。職務の遂行と関連しない利益と認められる場合,事業に関連して供与された場合その他の事実関係によって,雑所得又は事業所得となることがある。

取得株式を後に売却したときは,売却価額と,権利行使時の時価を基礎とする取得価額との差額が株式等の譲渡所得等となる。行使益と売却益を重ねて課税しないため,権利行使時の課税資料を保存することが重要である。

給与所得に分類される非適格の権利について,例えば1000株を1株500円で行使し,行使時の株価が1500円,売却時の株価が1800円,売却手数料が2万円であるとする。
行使益は100万円であり,給与所得の収入金額となる。

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遺族補償年金の男女別・年齢別受給要件と憲法14条―最高裁平成29年3月21日判決(AI作成)

目次第1 問題となる制度第2 現行法の受給資格第3 最高裁平成29年3月21日判決第4 憲法14条の審査構造第5 「処分当時」という時間軸第6 不支給決定を争う場合の確認事項第7 遺族厚生年金との違い第8 調査範囲,出典及び関連記事第1 問題となる制度

地方公務員が公務上又は通勤により死亡した場合の遺族補償年金では,死亡した職員の妻と夫で受給資格年齢の扱いが異なる。問題は,この男女別・年齢別の要件が憲法14条1項の平等原則に反しないかである。

ここで扱うのは地方公務員災害補償法上の遺族補償年金である。厚生年金保険法59条の遺族厚生年金における生計維持要件とは,制度,根拠法令及び争点が異なる。

第2 現行法の受給資格

2026年9月23日時点の地方公務員災害補償法32条1項は,職員の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹を受給資格者とする。その上で,妻以外の者には年齢又は障害に関する追加要件を置いている。

夫,父母又は祖父母は原則として死亡当時60歳以上,子・孫及び兄弟姉妹には一定の年齢要件があり,これらに該当しない場合でも所定の障害状態にあれば受給資格を得る。妻には同じ受給資格年齢が課されていない。

同法附則7条の2には,過去の死亡時期に応じて60歳を55歳から59歳までと読み替える経過規定がある。個別事件では現在の年齢ではなく,職員の死亡日と死亡当時の年齢を確認する必要がある。

第3 最高裁平成29年3月21日判決

最高裁平成29年3月21日第三小法廷判決(平成27年(行ツ)第375号)は,死亡した女性職員の夫に年齢要件を課す一方,死亡した男性職員の妻には同じ要件を課さない規定について,憲法14条1項違反を否定した。

最高裁は,遺族補償年金制度が憲法25条の趣旨を実現する社会保障の性格を持つとした。その上で,男女間における生産年齢人口に占める労働力人口の割合,平均賃金額及び一般的な雇用形態の違い等からうかがえる妻の社会的状況を考慮し,不支給処分当時に妻だけ年齢要件を課さないことが合理的理由を欠くとはいえないと判断した。

比較対象は,抽象的な「男性と女性」ではなく,死亡した職員の収入で生計を維持していた遺族のうち,年齢要件を課されない妻と,年齢要件を課される夫その他の遺族である。実際の原告は死亡した女性職員の夫であり,男性に不利な区別の合憲性が争われた。判例の射程を「女性優遇一般」に広げず,誰と誰が,どの給付資格について区別されるかを固定する必要がある。

第4 憲法14条の審査構造

平等原則の主張では,単に男女で条文が異なることを示すだけでなく,①比較対象となる二つの集団,②取扱いの差,③区別の目的,④目的と区別との合理的関連性,⑤社会保障制度における立法裁量,⑥不利益の程度を整理する。

年齢は憲法14条1項後段に列挙された事由ではなく,最高裁昭和39年5月27日大法廷判決も,年齢を同項の「社会的身分」として扱っていない。他方,性別は後段に明示された区別事由である。そこで,年齢要件と性別による取扱いの差を一括せず,区別事由の性質,給付の法的性格及び社会保障立法に認められる政策裁量を組み合わせて審査密度を説明する。

本判決は,妻と夫の経済的・社会的状況の違いを,受給資格年齢の差の合理性を支える事情として用いた。他方で,すべての夫が自活でき,すべての妻が扶養を要するという個人単位の事実認定をしたわけではない。集団間の一般的な社会状況を前提に制度区分の合理性を判断したものである。

女性の相対的に弱い就労・所得状況を是正する実質的平等の措置とみる立場がある一方,「夫は稼得でき,妻は扶養を要する」という固定的役割分担を法制度が再生産しているとの反論もある。どちらの評価を採るにせよ,制度目的と統計的事実を具体的に結び付け,性別そのものを便宜的な代理指標として用いる必要性・相当性を検討する。

目的と統計上の事実は別に記載する。妻が置かれた就労・所得上の状況に対応した生活保障という説明を用いる場合も,その説明が受給資格の差をどう支えるかを示す必要がある。これは判決理由を踏まえた検討の視点であり,最高裁がその表現で独立の目的を定式化したという意味ではない。就業率や賃金差は目的を支える資料であって,それらの数値だけから制度の目的を「就労促進」と読み替えることはできない。

なお,遺族補償年金は無資力者の最低生活を直接保障する生活保護とは異なる。もっとも,遺族の生活保障という給付の目的と不支給による生活上の影響は,区別の合理性及び不利益の程度を評価する重要な事情である。

第5 「処分当時」という時間軸

判決は,妻に年齢要件を課さないことが「上告人に対する不支給処分が行われた当時においても」合理的理由を欠かないと述べた。この文言は,男女の就業率,賃金格差及び雇用形態という社会的事実を判断の基礎にしたことと対応する。

したがって,平成29年判決を,社会状況がどのように変化しても同じ区別が将来にわたり常に合憲であると判示したものとして扱うのは正確でない。後の事件では,処分時点の統計,制度改正の経緯,男女の就業・賃金・扶養実態の変化を確認し,判決が前提とした事実が維持されているかを検討する余地がある。

ただし,社会状況が変化したという主張だけで違憲となるわけではない。どの統計のどの差が縮小又は消滅し,受給資格年齢の区別との合理的関連性を失わせるのかを具体的に示す必要がある。

内閣府「男女共同参画白書 令和8年版」によれば,令和7年(2025年)の女性の労働力人口比率におけるM字カーブはほぼ解消し,15歳から64歳までの女性就業率は75.3%となった。一方,同白書は,女性の正規雇用比率のL字カーブ,雇用形態差及び男女間賃金格差がなお残ることも示す。したがって,判決の前提事情が全面的に消滅したとも,従前と全く同じとも即断せず,処分時点の複数指標を比較する必要がある。

第6 不支給決定を争う場合の確認事項適用される補償制度と処分庁職員の死亡日,死亡原因及び公務・通勤災害認定請求者と職員の続柄,婚姻又は事実婚の資料職員の死亡当時の請求者の年齢及び障害状態死亡当時に職員の収入で生計を維持していたことを示す資料本則と附則のどちらの年齢要件が適用されるか不支給決定書の理由,不服申立期間及び取消訴訟の出訴期間憲法14条の主張に用いる処分当時の公的統計と制度改正資料

法律の合憲性だけでなく,年齢,障害状態,生計維持,遺族順位など個別の法定要件の認定誤りがないかも先に確認する。個別要件で不支給処分を取り消せるなら,憲法判断を待たずに救済される可能性がある。

第7 遺族厚生年金との違い

遺族厚生年金では,厚生年金保険法59条等に基づく生計維持関係,生計同一,収入要件,内縁関係などが問題となる。地方公務員災害補償法32条の男女別・年齢別要件とは別の制度である。

相談時には,制度名を「遺族年金」とだけ把握せず,死亡者の勤務先,加入・補償制度,処分書の発出者及び根拠条文を確認する。制度を取り違えると,要件,審査機関及び不服申立ての手続を誤る。

第8 調査範囲,出典及び関連記事

本記事は,2026年9月23日時点の地方公務員災害補償法32条・附則7条の2,日本国憲法14条・25条,上記最高裁判決の裁判所公表本文及び内閣府「男女共同参画白書 令和8年版」を確認して作成した。

裁判所公表の平成29年判決本文を基礎に,比較集団,受給資格の差,処分当時の社会状況を区別して検討している。内閣府の白書による現在の統計は,後の事件で前提事情の変化を検討するための資料であり,過去の処分時点の事実を置き換えるものではない。判例秘書による関連下級審裁判例の網羅検索は実施していないため,具体的事件では関連裁判例の追加調査が必要である。

遺族厚生年金については遺族厚生年金の生計維持要件―収入,別居,内縁及びDV別居の限界事例(AI作成)を参照されたい。社会保障給付の制度変更に対する司法審査については社会保障給付の減額と司法審査(AI作成)も参照されたい。

派遣先は団体交渉上の使用者となるか――朝日放送事件と労働条件の支配・決定可能性(AI作成)

目次

第1 結論
第2 雇用主と労働組合法上の「使用者」は一致するとは限らない
第3 朝日放送事件最高裁判決1 判断基準2 問題となった就労実態3 「その限りにおいて」という限定4 労働者派遣法に基づく派遣の責任配分
第4 派遣先・発注者について確認する事項
第5 資料を団交事項ごとに対応させる
第6 団交申入れを受けたときの対応
第7 関連記事
第8 出典

第1 結論

派遣労働者の労働契約上の雇用主は派遣元である。しかし,そのことだけで,派遣先又は発注者が労働組合法7条2号の団体交渉上の「使用者」に当たらないとはいえない。

雇用主以外の事業主でも,派遣労働者の基本的な労働条件等について,雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に,現実的かつ具体的に支配・決定できる地位にある場合には,その支配・決定できる事項の限度で,労働組合法上の使用者に当たり得る(朝日放送事件・最高裁平成7年2月28日第三小法廷判決)。

したがって,団交申入れを受けた側は,「雇用契約がない」という形式だけで回答せず,要求事項を分解し,各事項について誰が現実に決められるかを確認する必要がある。

第2 雇用主と労働組合法上の「使用者」は一致するとは限らない

労働組合法7条2号は,使用者が雇用する労働者の代表者との団体交渉を正当な理由なく拒むことを不当労働行為として禁止する。他方,労働者派遣では,派遣元が派遣労働者を雇用し,派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働に従事させる(労働者派遣法2条1号)。

労働契約の当事者,賃金の支払者及び社会保険の適用事業主は,まず派遣元である。しかし,不当労働行為制度は,労働条件を現実に左右できる者との集団的交渉を実効的に保障する制度である。そのため,労働組合法上の使用者性は,契約名義だけでなく,問題となる労働条件に対する支配・決定可能性を見て判断される。

第3 朝日放送事件最高裁判決
1 判断基準

厚生労働省が掲載する朝日放送事件の判決概要によれば,最高裁は,雇用主以外の事業主であっても,雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ,その労働者の基本的な労働条件等について,雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配・決定できる地位にある場合には,その限りにおいて労働組合法7条の使用者に当たるとした。

朝日放送事件については,中央労働委員会が公開する最高裁判決全文の1〜4頁でも,請負三社との契約関係,就労実態及び使用者性の判断を確認できる。
同判決の「派遣」という記述は請負契約に基づく労働者の就労を含むものであり,労働者派遣法に基づく派遣の事案と同一視しない。

2 問題となった就労実態

同事件では,テレビ番組制作に従事する下請会社の従業員について,発注元が作業日時・場所・内容を定め,職場で直接指揮監督し,就労に係る諸条件を実質的に決定してきたことが問題となった。中央労働委員会の朝日放送事件の概要情報は,勤務時間の割振り等,元請会社が決定できる就労条件に関する団体交渉を命じた経過を掲載している。

3 「その限りにおいて」という限定

派遣先が一つの事項について使用者に当たるからといって,賃金,解雇,退職金その他のすべてについて団交義務を負うわけではない。逆に,賃金の最終支払者が派遣元であっても,派遣料金,配置,就業時間又は受入れの可否を派遣先が具体的に決め,それが賃金その他の条件に直接影響する場合には,その影響の内容を検討する必要がある。

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裁判所の許可を得て株主が招集する株主総会―監査役の差止め,利益供与及び決議取消し(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論
第2 株主が裁判所の許可を得て株主総会を招集するまで
第3 株主が招集者となることの意味
第4 監査役は開催前に差し止められるか
第5 賛成株主への商品券等と利益供与規制
第6 決議取消しの主張をどう組み立てるか
第7 実務で保存・確認する資料
第8 一次資料と確認できていない範囲
第9 出典・参考資料

本記事は,会社が株主総会を招集しない場合等に,株主が裁判所の許可を得て自ら招集する手続と,その総会をめぐる争いを扱う。
会社側が招集する通常の株主総会の全体像は,株主総会とは―開催時期,出席できる人,決議事項,普通決議・特別決議及び手続(AI作成)で説明する。

第1 この記事の対象と結論

取締役が株主総会を招集しないとき,少数株主は,会社法297条4項に基づく裁判所の許可を得て,自ら株主総会を招集できる場合がある。この総会で,招集株主が自らの議案への賛成を条件に商品券その他の利益を約束した場合,開催前の差止めと決議成立後の取消しを分けて検討する必要がある。

結論を先に示すと,①会社法385条は取締役の行為を対象とするため株主の招集行為への直接適用は難しいが,類推適用の可否には両論がある,②会社法120条1項も株式会社が会社又は子会社の計算でする利益供与を直接の対象とするため,招集株主が自費でする供与への直接適用は難しい,③それでも決議方法が著しく不公正であったとして会社法831条1項1号による取消しが認められる余地は別に残る,という三段階の整理になる。

この論点について最高裁判例が結論を確立していると確認できたわけではない。以下では,条文の直接適用,類推適用及び決議取消しという順に,確立した条文要件と未解決の解釈を区別する。

第2 株主が裁判所の許可を得て株主総会を招集するまで

総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主は,原則として,取締役に対し,株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して,株主総会の招集を請求できる(会社法297条1項)。非公開会社では6か月の保有期間要件が除かれ,定款による要件緩和も確認する必要がある(同条2項)。

招集請求後,遅滞なく招集手続が行われない場合又は請求日から8週間以内の日を開催日とする招集通知が発せられない場合には,請求株主は,裁判所の許可を得て株主総会を招集できる(同条4項)。許可を得たからといって,その後の招集手続,議決権行使の勧誘又は決議方法がすべて適法になるわけではない。

3%という割合は,発行済株式数ではなく議決権を基準とする。
目的事項について議決権を行使できない株主の議決権は,分母となる総株主の議決権の数に算入しない(会社法297条3項)。
請求株主自身も,その目的事項について議決権を行使できることが必要である(同条1項)。

また,8週間は会社の返答期限という意味ではなく,請求があった日から8週間以内の日を開催日とする総会の招集通知が発せられるかという基準である(定款で短縮した場合はその期間)。
同条4項1号の「請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合」は2号と別に定められているので,すべての案件で8週間の経過を待つ必要があるという説明は正確ではない。

実務では,株主の議決権割合と継続保有期間,定款,取締役への招集請求書と到達日,会社側の対応,裁判所の許可決定及び許可の対象を一組で確認する。

許可の申立てを認容する裁判に対しては,不服を申し立てることができない(会社法874条4号)。また,法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会の部会資料16(令和8年9月30日)は,招集請求の要件を議決権の100分の3以上から100分の5以上に引き上げることを問題提起している。部会資料16の問いは上場会社に限定していない。詳しくは業務執行事項の株主提案の制限と株主総会の招集請求の5%への引上げ―法制審議会部会資料16のA案・B案と第16回会議の議論で扱っている。

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産業廃棄物処理業者から適正処理困難通知を受けたとき―排出事業者の調査・措置・報告と措置命令(AI作成)

目次

第1 通知を受けた直後の結論
第2 処理業者が通知する場合と通知期限
第3 排出事業者の調査・措置義務
第4 初動対応の実務
第5 紙マニフェストの確認と報告
第6 電子マニフェストの並行ルート
第7 勧告・公表・命令という予防的ルート
第8 措置命令・行政代執行という是正ルート1 命令対象を役割と行為で分ける2 許可取消し後の命令と支障要件3 住民・所有者が危険を止める手段4 行政による支障除去と費用徴収
第9 通知義務違反と命令違反の罰則
第10 証拠保全と自治体への説明資料
第11 調査範囲と限界
第12 関連記事
第13 出典

第1 通知を受けた直後の結論

産業廃棄物処理業者から「適正な処理が困難となった,又はそのおそれがある」との通知を受けた排出事業者は,通知をファイルして終わりではない。委託した廃棄物の運搬・処分状況を速やかに調査し,生活環境保全上の支障の除去又は発生防止に必要な措置を講じ,法定条件に該当するときは都道府県知事等へ報告する必要がある。

実務上は,①新たな搬出をいったん止めるか判断する,②通知対象の契約・廃棄物・マニフェストを特定する,③未処理物の所在・量・状態を確認する,④代替処理先を確保する,⑤紙又は電子マニフェストの期限と報告要件を確認する,⑥処理業者及び自治体との連絡記録を残す,という順に動く。

第2 処理業者が通知する場合と通知期限

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)14条13項は,産業廃棄物処理業者が,環境省令で定める事由により受託した産業廃棄物を適正に収集・運搬又は処分することが困難となり,又はそのおそれがあるときは,委託者へ書面で通知することを定めている。

施行規則10条の6の2は,施設の事故等,施設の廃止・休止,最終処分場の埋立終了,欠格要件への該当及び法定の行政処分等を通知事由として列挙している。ただし,事故等の類型(1号)は,施設が使用できないことにより,保管数量が処分等のための保管上限に達したことまでを要件とする。事故の発生だけで同号に該当するわけではない。事業許可の取消しを受けた者で受託した処理を終えていないものには,14条の3の2第3項による別の通知義務もある。14条13項は遅滞のない通知を求め,施行規則10条の6の3は事由発生日から10日以内に,氏名又は名称・住所・代表者名,事由発生日及びその内容を記載した書面を送付することを定める。この10日は排出事業者が対応を待ってよい期間を意味しない。

環境省Q&Aによれば,通知書の法定様式はなく,該当する委託契約を締結している全ての排出事業者が通知対象となる。処理業者は通知書の写しを5年間保存しなければならない。

第3 排出事業者の調査・措置義務

紙マニフェストについては廃棄物処理法12条の3第8項,電子マニフェストについては同法12条の5第11項が,通知等を受けた排出事業者に対し,運搬又は処分の状況を速やかに把握し,生活環境保全上の支障の除去又は発生防止のため必要な措置を講ずることを求めている。

ここで必要なのは,通知を受けた事実の確認だけではない。どの廃棄物が既に運搬・処分されたか,どこに未処理物があるか,飛散・流出・悪臭等の支障があるか,保管能力を超えるおそれがあるか,代替処理が可能かを具体的に調査する。

環境省Q&Aは,処理業者が再び適正処理できる状態になるまで新たな処理委託を行わないことを措置の一例として挙げる一方,必要な措置は個別の状況によるとしている。したがって,一律に契約解除だけを行うのではなく,既搬出分と未搬出分を分け,支障防止に実効的な措置を選ぶべきである。

第4 初動対応の実務

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設備販売会社が破産した場合の長期損害保険の処理―第三者被保険者,未経過保険料,債権届出及び質権(AI作成)

目次第1 問題の構造1 四つの法律関係を分ける2 最初に確定する事項第2 第三者被保険者型の損害保険1 被保険者の権利2 保険契約者の解除権3 保険契約上の権限と顧客に対する義務を分ける第3 未経過保険料の返還と破産財団1 原則的な確認2 顧客資金の帰属を別に調べる第4 顧客が破産債権者となる場面1 被保険者であるだけでは決まらない2 知れている破産債権者3 届出額は未経過保険料と同額とは限らない第5 保険金請求権等に設定された質権1 質権の目的を特定する2 対抗要件と保険会社の書類3 最高裁平成18年判決から得られる注意点第6 維持・承継・解約の比較1 契約を維持する場合2 契約を承継する場合3 契約を解約する場合4 返還総額ではなく財団への正味効果を比較する第7 破産管財人の確認手順1 回収する資料2 保険会社へ書面で確認する事項3 裁判所・顧客・質権者への対応第8 確認できていない事項第9 関連記事第10 出典
第1 問題の構造
1 四つの法律関係を分ける

設備の販売・設置業者が保険契約者となり,顧客を被保険者として長期の損害保険に加入している場合,業者が破産すると,保険契約,設備の販売契約,破産財団及び質権という四つの法律関係が交差する。

顧客が保険給付を受け得ること,業者が保険会社に対して契約を解除できること,解除後の未経過保険料の返還請求権が誰に帰属するか,業者が顧客に対して保険を維持する義務を負うかは,それぞれ別の問題である。

2 最初に確定する事項

契約書の名称だけで処理方針を決めてはならない。
少なくとも,保険期間,保険料の支払方法,解除権,契約者変更・地位移転,未経過保険料の計算,保険金請求手続,顧客との販売契約,見積書・請求書上の保険料表示及び質権設定書類を確認する必要がある。

第2 第三者被保険者型の損害保険
1 被保険者の権利

保険法8条は,被保険者が損害保険契約の当事者以外の者であるとき,その者は当然に当該損害保険契約の利益を享受すると定める。
したがって,顧客が契約者でなくても,被保険者として保険給付請求権を取得し得る。

もっとも,具体的な権利の内容は,保険の目的,保険事故,免責事由,保険価額,保険期間及び請求手続を定める約款・特約によって決まる。
「被保険者」と記載されていることだけから,保険契約を維持させる権利又は未経過保険料の返還請求権まで当然に取得するとはいえない。

2 保険契約者の解除権

保険法27条は,保険契約者がいつでも損害保険契約を解除できると定め,同法31条は解除の効力が将来に向かって生ずることを定める。
破産開始後は,破産財団に属する財産の管理・処分権は破産管財人に専属するため,保険契約上の地位と解除権が破産財団に属する場合,管財人が解除の可否を検討することになる。

ただし,保険法上解除できることと,販売契約上解除してよいことは同じではない。
業者が顧客に対し,一定期間の保険付保又は保険維持を約束していたときは,保険会社に対する解除の効力とは別に,顧客に対する債務不履行責任等が問題となり得る。

3 保険契約上の権限と顧客に対する義務を分ける

販売契約に保険の記載がない場合でも,見積書,請求書,パンフレット,メール,説明資料,保険証券の交付状況及び取引慣行から契約内容が補充されることがある。
他方,保険料相当額を顧客から受領したというだけで,常に十年間の保険維持義務が成立するわけでもない。

確認すべき中心は,①保険加入が設備代金に含まれる付随給付か,②顧客から預かった資金による事務処理か,③業者が自己の計算で行う保証手段か,④契約更新時に新たな判断を予定していたかである。

第3 未経過保険料の返還と破産財団
1 原則的な確認

破産法34条1項は,破産者が破産手続開始時に有する一切の財産を破産財団とし,同条2項は,開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来請求権も破産財団に属すると定める。

保険契約者である破産会社が,開始前に成立した保険契約に基づき解除時の未経過保険料返還請求権を取得する場合,その請求権は原則として破産財団に属し得る。
もっとも,返還の有無・金額・受取人は約款と保険会社の計算方法によるため,解約試算書又は保険会社の書面回答を取得する必要がある。

2 顧客資金の帰属を別に調べる

返還金が契約者名義で支払われることと,その経済的又は実体法上の帰属が確定することも同じではない。
顧客から保険料名目で区分受領した金銭について,委任,準委任,預り金,信託的な管理又は販売代金の一部のいずれに当たるかは,契約と資金管理の実態から判断する。

したがって,「契約者が破産会社であるから全額が無条件に一般財団となる」とも,「顧客が負担したから当然に顧客へ返す」とも即断できない。
入出金記録,勘定科目,保険料の個別対応,顧客別明細及び倒産前の説明を確認する必要がある。

第4 顧客が破産債権者となる場面
1 被保険者であるだけでは決まらない

破産法2条5項の破産債権は,破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権である。
顧客が被保険者であるという事実だけでは,破産会社に対する請求権の存在・内容は決まらない。

顧客に破産債権が生じ得るのは,例えば,破産会社が一定期間の保険付保を契約上約束し,解約によって履行不能又は債務不履行となる場合,未履行部分の対価返還義務がある場合,又は顧客から預かった金銭の返還義務がある場合である。
実際の請求権は,販売契約の解釈と解約時点の事情によって異なる。

2 知れている破産債権者

破産法32条3項は,裁判所書記官が知れている破産債権者に対し,開始決定とともに公告すべき事項を通知することを定める。
顧客が単に被保険者名簿に載っているだけで当然に「知れている破産債権者」となるわけではないが,具体的な契約資料から開始前の原因に基づく財産上の請求権があると合理的に認識できる場合,管財人は裁判所へ報告し,通知・届出期間後の取扱いを協議する必要がある。

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偏頗弁済と否認権―破産法160条・161条・162条の使い分け,廉価譲渡,相当対価処分及び債務引受け(AI作成)

第1 結論と判断の順序

1 最初に当てる条文
2 判断フロー

第2 否認対象となる行為を分解する

1 事業譲渡と代金弁済は別の行為である
2 誰の財産により債務が消滅したか

第3 破産法160条―財産減少行為

1 廉価譲渡
2 過大な代物弁済
3 無償行為

第4 破産法161条―相当対価を得た財産処分

1 三つの要件をすべて確認する
2 時価売却後に一部債権者へ弁済した場合

第5 破産法162条―偏頗弁済と担保供与

1 既存債務の弁済又は担保供与が対象となる

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民事訴訟の証明妨害―証拠廃棄・民訴法224条・信義則・事実認定(AI作成)

目次第1 証明妨害の意味と検討順序1 証明妨害とは2 自動的な立証責任転換ではない第2 民事訴訟法224条による処理1 文書提出命令に従わない場合2 相手方の使用を妨げる目的で文書を失わせた場合3 電磁的記録への準用と適用法の確認第3 民事訴訟法224条の外側にある証明妨害1 訴訟上の信義則を基礎とする考え方2 主観面は具体的事実から認定する第4 証明妨害の効果1 複数の処理を区別する2 他の証拠との総合評価第5 裁判例から見た考慮要素1 名古屋高裁金沢支部昭和51年6月16日判決2 令和7年司法試験の事例が示す着眼点第6 訴訟実務のチェックリスト1 証拠を失わせた側を追及する場合2 証拠を失わせたと主張された側の対応第7 関連する山中弁護士ブログの記事第8 出典
第1 証明妨害の意味と検討順序
1 証明妨害とは

証明妨害とは、訴訟当事者が証拠を破棄し、隠匿し、改変し、又は提出を拒むことによって、相手方の証明を不可能又は著しく困難にする行為をいう。
民事訴訟法には文書提出命令違反等について明文の効果があるが、証明妨害の問題は同法224条だけでは尽くされない。
まず同条が直接適用されるかを検討し、直接適用されない場合に民事訴訟法2条の訴訟上の信義則を基礎とする評価が可能かを検討するのが分かりやすい。

2 自動的な立証責任転換ではない

証明妨害が認められても、常に立証責任が転換し、又は相手方の主張が当然に真実となるわけではない。
問題となる証拠の重要性、代替証拠の有無、妨害行為の時期・態様、行為者の認識、他の証拠との整合性を踏まえて、どの程度の不利益な評価をするかを具体的に論じる必要がある。

第2 民事訴訟法224条による処理
1 文書提出命令に従わない場合

民事訴訟法224条1項は,当事者が文書提出命令に従わないとき,裁判所が当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができると定める。
同条3項は,前二項の場合に,相手方が①文書の記載について具体的な主張をすること,及び②その文書で証明すべき事実を他の証拠によって証明することの双方が著しく困難なとき,その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができると定める。
「具体的な主張をしたこと」を要件とする規定ではなく,文書の内容を具体的に主張すること自体が著しく困難な場合を対象としている。

規定検討する要件真実と認めることができる対象224条1項当事者が文書提出命令に従わない文書の記載に関する相手方の主張224条2項当事者が相手方の使用を妨げる目的で,提出義務のある文書を滅失させる等,使用不能にする1項と同じ対象224条3項前二項の場合に,文書の記載についての具体的な主張と,他の証拠による要証事実の証明の双方が著しく困難その文書により証明すべき事実に関する相手方の主張

1項・2項の文書の記載と,3項の要証事実を区別して,申立てや準備書面で求める効果を明示する。
いずれも裁判所が真実と認めることができるという規定であり,命令違反や廃棄があれば当然に相手方の全主張が真実となるわけではない。

2 相手方の使用を妨げる目的で文書を失わせた場合

同条2項は、当事者が相手方の使用を妨げる目的で、提出義務のある文書を滅失させるなど使用不能にした場合にも1項と同じ効果を認める。
したがって、提出義務、使用妨害目的、文書の滅失又は使用不能化を区別して事実を主張する必要がある。
単に保管ミスや廃棄があったというだけでは、同項の要件を当然に満たさない。

3 電磁的記録への準用と適用法の確認

現行の民事訴訟法231条の3第1項は,電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて,224条を含む書証の規定を準用し,提出命令や記載に関する用語の読替えを定めている。
電磁的記録を利用する権限を有する者,対象の記録,削除・上書きの経緯及びバックアップを特定し,提出義務と使用不能化の要件を検討する。
事件の開始時期等により改正法の経過措置が問題になるため,適用法を確認する。
本節の条文は令和8年10月3日にe-Gov法令検索で確認した。

第3 民事訴訟法224条の外側にある証明妨害
1 訴訟上の信義則を基礎とする考え方

民事訴訟法2条は、当事者に対し、信義に従い誠実に民事訴訟を追行する義務を課している。
提出義務のある文書に当たらない場合や、使用妨害目的を直接認定しにくい場合でも、証拠の収集・提出を不可能又は困難にした行為を訴訟上の信義則に反する証明妨害として評価し、事実認定に反映させる考え方がある。

(続きを読む...)民事訴訟の証明妨害―証拠廃棄・民訴法224条・信義則・事実認定(AI作成)

チェック・オフと団体交渉-少数組合,賃金全額払の労使協定及び不当労働行為(AI作成)

目次第1 チェック・オフをめぐる四つの段階1 結論2 本記事の対象と資料第2 チェック・オフは義務的団交事項である1 義務的団交事項の範囲2 交渉義務と合意義務の違い3 別の交渉事項への同意を条件とする団交拒否第3 賃金全額払の原則と労使協定1 労働基準法24条の仕組み2 少数組合は協定当事者になれない3 過半数代表者を選出できる場合4 少数組合の組合費を控除項目に含めること第4 労使協定だけでは個々の賃金を控除できない1 各組合員の委任が必要である2 中止の申出を受けた場合第5 少数組合との団体交渉で説明すべき事項1 法的障害と代替手段を具体化する2 長年の取扱いを終了する場合第6 多数組合だけに実施する場合の中立保持義務1 複数組合を平等に尊重する2 合理的な取扱いの差は許される3 労働基準法上の適法性とは別に審査する第7 済生会中央病院事件の多数意見と反対意見1 多数意見2 反対意見第8 不当労働行為が成立する場合の救済1 誠実交渉命令2 協定締結そのものを命じることとの違い3 民事上の請求権と労働委員会の救済を分ける第9 導入・変更・中止の確認順序1 導入前の確認2 変更又は中止の確認3 給与の控除と所得税計算を分ける第10 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 労働委員会命令及び公的解説
第1 チェック・オフをめぐる四つの段階
1 結論

チェック・オフとは,使用者が組合員の賃金から組合費を控除し,その金員を労働組合へ引き渡す仕組みである。
この仕組みをめぐる紛争では,①使用者が団体交渉に応じる義務,②賃金控除に必要な労働基準法24条1項ただし書の労使協定,③個々の組合員による委任,④複数組合の間での中立保持義務を分けて検討する必要がある。

チェック・オフは義務的団交事項であるから,少数組合からの申入れであっても,使用者は正当な理由なく交渉を拒否できない。
もっとも,交渉義務は,少数組合との間で労基法24条の労使協定を締結し,又は要求どおりにチェック・オフを実施する義務と同じではない。

賃金から組合費を控除するには,法定の締結資格を有する過半数組合又は過半数代表者との書面による協定が必要である。
その協定があっても,使用者が個々の組合員の賃金を控除して組合へ支払うには,各組合員による委任を別に確認しなければならない。

複数組合が併存する場合,過半数組合だけが労基法24条の協定締結資格を有するという差に応じた合理的な対応は,直ちに不当労働行為とはならない。
しかし,少数組合との交渉を形だけで終わらせ,多数組合にだけ便宜を与える一連の対応が少数組合の弱体化を目的とするものと評価されるときは,労働組合法7条2号の不誠実団交又は同条3号の支配介入が成立し得る。

2 本記事の対象と資料

本記事は,民間事業場における組合費のチェック・オフを中心に,少数組合から団体交渉の申入れを受けた使用者と,チェック・オフの実現を求める労働組合の双方が確認すべき法的な順序を扱う。
地方公務員の給与控除及び混合組合には別の法令上の問題があるため,個別裁判例を紹介する範囲を除き対象としない。

調査の基準日は令和8年9月23日であり,同日に取得したe-Gov法令APIの現行条文,裁判所及び厚生労働省の公開資料,法務省の令和6年司法試験公式資料並びに判例秘書で確認した判決全文を用いた。
本記事はAIを用いて資料の検索,整理及び初稿作成を行った上で,条文,裁判年月日,事件番号及び判示内容を原資料と照合している。

労働協約の一般的な効力は「労働協約(AIリライト)」を,労働組合による個別紛争の団体交渉と弁護士法72条との関係は「労働組合の団体交渉と弁護士法72条-個別労働紛争・拠出金・退職代行の境界(AI作成)」を参照されたい。

第2 チェック・オフは義務的団交事項である
1 義務的団交事項の範囲

労働組合法7条2号は,使用者が雇用する労働者の代表者との団体交渉を正当な理由なく拒むことを不当労働行為として禁止している。
義務的団交事項には,組合員の労働条件その他の待遇のほか,団体的労使関係の運営に関する事項であって,使用者が処分できるものが含まれる。

チェック・オフは,組合費の徴収という労働組合の財政及び日常的運営に関係し,給与計算を行う使用者の協力を必要とする。
大阪地方裁判所令和5年7月31日判決は,チェック・オフへの協力を含む要求事項について,組合員の待遇又は団体的労使関係の運営に関し,使用者に処分可能であるとして,義務的団交事項に当たると判断した。

2 交渉義務と合意義務の違い

使用者は,チェック・オフを求める少数組合との交渉に応じ,少数組合が労基法24条の協定締結当事者になれない理由,事業場に過半数組合があるか,過半数代表者を選出する余地があるか,組合員本人の委任をどのように確認するかを具体的に説明する必要がある。
山形大学事件の最高裁令和4年3月18日第二小法廷判決は,使用者が必要に応じて主張の論拠を説明し,その裏付け資料を提示するなどして,誠実に団体交渉に応ずべき義務を負うと判示した。

もっとも,使用者は合意又は譲歩を義務付けられるわけではない。
法的制約を具体的に説明し,資料を示し,代替案を検討しても合意に至らなかったというだけで,直ちに不誠実団交になるものではない。

大阪府労働委員会令和4年5月27日命令も,会社が労基法24条1項ただし書に違反するとの見解と根拠を示した場面について,説明方法に丁寧さを欠く点はあっても,その対応だけでは不誠実であるとまではいえないと判断した。
他方,山形大学事件判決によれば,合意成立の見込みがないというだけで,労働委員会が誠実交渉命令を発することは妨げられない。

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労働者死傷病報告とは―提出義務者,期限,電子申請及び労災かくし(AI作成)

第1 労働者死傷病報告の役割
第2 報告が必要となる事故と休業日数
第3 誰が報告するのか
第4 提出期限と2025年からの電子申請
第5 労災保険給付の請求との違い
第6 不報告・虚偽報告と労災かくし
第7 会社が報告しない場合の労働者の対応
第8 提出前の確認事項
第9 関連記事
出典・参考資料

労働者死傷病報告は,労働災害等により労働者が死亡し,又は休業した場合に,事業者が所轄労働基準監督署長へ提出する報告である。労災保険給付の請求書とは目的,提出者及び手続が異なる。この記事では,死亡・休業日数別の期限,建設業での提出者,2025年1月1日から原則義務化された電子申請,不報告・虚偽報告の罰則及び会社が報告しない場合の労働者の対応を,2026年9月23日現在の法令及び厚生労働省資料に基づいて整理する。

第1 労働者死傷病報告の役割

労働安全衛生規則97条は,事業者に対し,労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷,窒息又は急性中毒により労働者が死亡し,又は休業したときに,労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長へ提出することを求めている。

この報告の目的は,行政が災害の発生状況を把握し,原因調査,再発防止及び安全衛生上の指導に利用できるようにすることにある。被災労働者が治療費や休業補償等を受けるために行う労災保険給付の請求とは別の制度であり,一方の手続を行えば他方が不要になるものではない。

第2 報告が必要となる事故と休業日数

1 死亡又は休業4日以上

労働者が死亡し,又は休業4日以上となった場合,事業者は,事故の発生日時,場所,状況,被災者の職種,傷病名,休業見込期間等を記載して,遅滞なく報告しなければならない。死亡事故では休業日数を待つ必要はなく,事故発生後速やかに所轄労働基準監督署へ連絡し,必要な報告を行う。

2 休業1日から3日まで

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ホテル・旅館の「クレームとカスハラの境界線」―宿泊拒否が許される場合と現場対応(AI作成)

第1 最初に押さえるべき三つの判断
第2 正当なクレームとカスハラの境界
第3 カスハラでも直ちに宿泊拒否できるとは限らない
第4 旅館業法上の宿泊拒否が問題となる場合
第5 合理的配慮の申出をカスハラ扱いしない
第6 フロントでの具体的な対応手順
第7 宿泊拒否を決める際の注意点
第8 施行後に点検するカスハラ対応体制
第9 関連記事
第10 出典・参考資料

第1 最初に押さえるべき三つの判断

ホテルや旅館では,客室の清掃不良,設備の故障,請求金額の誤り,騒音又は従業員の説明不足について,宿泊客から厳しい指摘を受けることがある。

しかし,宿泊客の口調が厳しいことや,従業員が不快に感じたことだけで,直ちにカスタマーハラスメント(以下「カスハラ」という。)になるわけではない。

ホテル・旅館の現場では,①ホテル側に落ち度があるか,②労働法上のカスハラに当たるか,③旅館業法上,宿泊を拒否できるかを順に分けて判断する必要がある。

ホテル側に落ち度があれば,宿泊客が事実確認,説明,修理,客室変更,相当な減額又は損害への対応を求めることは,通常は正当なクレームである。

他方,当初は正当な苦情であっても,暴言,脅迫,土下座の要求,長時間の拘束又は同じ要求の執拗な繰返しに発展すれば,要求方法がカスハラに該当することがある。

さらに,労働法上のカスハラに該当することと,旅館業法に基づいて宿泊を拒否できることは同じではない。

令和8年10月8日現在,旅館業法の宿泊拒否事由に関する改正は令和5年12月13日に施行済みであり,事業主のカスハラ対策措置義務も令和8年10月1日から施行されている。

第2 正当なクレームとカスハラの境界

令和8年10月1日施行の改正労働施策総合推進法及び厚生労働省指針によれば,カスハラに当たるためには,①顧客等の言動であること,②業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えていること,③その言動によって労働者の就業環境が害されることが必要である。

クレームの判断では,宿泊客が何を求めているかという「要求内容」と,どのような方法で求めているかという「要求方法」を分けて考える必要がある。

客室が清掃されていなかったために清掃又は別の客室への変更を求めること,予約時の表示額と請求額が異なるために明細の確認や訂正を求めること及び深夜の騒音について事実確認と対応を求めることは,通常は正当な申出である。

ホテルの設備故障や手配ミスによって実際に損害が生じた場合に,事情説明や相当な補償を求めることも,要求方法が相当である限り,直ちにカスハラにはならない。

もっとも,要求内容に理由があっても,従業員を殴る,物を投げる,危害を告知する,容姿・性別・国籍等を侮辱する,土下座を要求する又は長時間フロントを占拠するなどの手段を用いれば,要求方法が社会通念上許容される範囲を超えることがある。

既に説明と回答を受けたにもかかわらず,無料の客室アップグレード,不当な宿泊料金の減額,契約に含まれない送迎,特定従業員の解雇又は経営者本人による謝罪等を繰り返し求める場合には,要求内容及び反復性の双方が問題となる。

暴行,重大な脅迫又は著しい侮辱など,労働者の就業環境を害する程度が大きい行為は,一度でも労働法上のカスハラに該当し得る。

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株式併合による少数株主の締出し―差止め・決議取消し・買取請求・価格決定(AI作成)

第1 株式併合による締出しの仕組み第2 会社が守るべき手続第3 少数株主の四つの争い方第4 目的・手続・価格を分ける第5 決議方法が著しく不公正とされた裁判例第6 出典・参考資料
第1 株式併合による締出しの仕組み

株式併合は,複数の株式を一株にまとめる手続である。
併合割合を大きく設定し,少数株主の持株を一株未満の端数にすると,その株主は株主の地位を失い,端数処理による代金を受け取ることになる。
公開買付け後のスクイーズ・アウトや非公開会社の株主整理に用いられる。

特別支配株主の株式等売渡請求(会社法179条以下)とは別制度である。
株式併合では株主総会の特別決議が必要であり,少数株主の救済条文も182条の3~5を中心に確認する。

株数の減少後に確認する二つの閾値

株式併合の影響は,株数と配当額の減少だけで終わらない。併合後の議決権割合が法定の閾値をまたぐ場合,少数株主権又は株主間の拒否力が変わる。

閾値確認する効果3%総会招集請求等,3%以上を要件とする少数株主権を失うか。公開会社の保有期間要件その他の個別要件も別に確認する。3分の1他の株主が3分の1を超えることにより,特別決議を阻止できる議決権配置が変わるか。定足数・議決要件と実際の出席状況を区別する。

令和2年度司法試験の具体的数値はこの二つの閾値をまたぐように設定されていた。全案件で同じ効果が生ずるという意味ではなく,併合前後の総議決権数と各株主の議決権を再計算する必要がある。

株式併合と,特別支配株主による株式等売渡請求は,承認する機関や少数株主の救済手続が異なる。
後者の要件,取得日前の価格決定申立て等は,株式等売渡請求とはで説明する。

第2 会社が守るべき手続

会社は,併合割合,効力発生日,効力発生日における発行可能株式総数等を株主総会で定める(会社法180条2項)。
取締役は,株式の併合を決議する株主総会において,株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない(同条4項)。
この説明義務は,端数が生じる場合に限られない。
説明した理由が事実に反し,又は締出しという本来の目的を説明しなかった場合は,決議の方法の法令違反(831条1項1号)として取消事由となり得る。
決議は309条2項4号の特別決議による。

会社は,効力発生日の20日前までに株主へ通知又は公告をしなければならない(181条。株式の併合については182条の4第3項により「二週間」が「二十日」に読み替えられる。)。
また,株主総会の日の2週間前の日又は上記の通知・公告の日のいずれか早い日から,効力発生日後6か月を経過する日まで,併合に関する事項を記載した書面等を本店に備え置く(182条の2第1項)。
端数株式は競売等により換価され,代金が持株数に応じて交付される(235条が234条を準用)。

種類株式がある場合の追加確認

種類株式の権利内容が実質的に不利益を受ける場合は,普通株式だけの株式併合と同じ順序で終えない。会社法116条の反対株主による買取請求が成立するかを,182条の4の買取請求と区別して確認する。

種類株主総会について定款で不要とする定めがある場合でも,株式併合が優先配当その他の権利内容を実質的に縮減する特殊な事案では,322条1項1号・3項ただし書の趣旨を類推し,種類株主総会決議の欠缺を182条の3の「法令違反」へ接続する構成があり得る。これは令和2年度問題の事実関係に即した高度な構成であり,一般に322条が当然適用されると断定するものではない。

差止事由は,①決議取消事由を180条2項違反へ接続する構成,②権利濫用,③取締役の善管注意義務違反,④種類株主総会規定の類推適用等を分ける。他方,取消判決がされるまでは取消事由が直ちに法令違反になるわけではないとの反対説もあるため,各構成から差止要件までを独立に説明する。

第3 少数株主の四つの争い方

第1は差止請求である。
株式併合が法令又は定款に違反し,株主が不利益を受けるおそれがあるときは,効力発生前に差止めを請求できる(会社法182条の3)。
決議後に準備していては効力発生日に間に合わないため,招集通知受領時から違反内容と保全の必要性を検討する。

第2は株主総会決議取消し等の訴えである。
招集手続・決議方法の法令定款違反又は著しい不公正などがある場合,原則として決議の日から3か月以内に決議取消しを求める(831条)。
差止請求と決議取消しは,効力発生前後の関係も含めて並行して検討する。

株式併合の効力発生により株主の地位を失った者も,決議が取り消されれば株主の地位を回復する者として,決議取消しの訴えを提起できる(831条1項柱書き後段)。
効力発生日を過ぎたことだけで争う手段がなくなるわけではないが,決議の日から3か月以内という提訴期間は変わらない。

第3は反対株主の株式買取請求である。
反対株主は,①株主総会に先立って反対の旨を通知し,かつ,総会で反対した株主(議決権を行使できる者に限る。)と,②その総会で議決権を行使することができない株主であり,公正な価格での買取りを請求できる(182条の4第1項・第2項)。
基準日の後に相続等で株式を取得して名義書換えをした者が②に当たるかは,条文だけでは決まらないので,個別事案で裁判例を確認する必要がある。
請求期間は効力発生日の20日前から前日までであり,通知・反対・請求の各段階を落とさない。

第4は価格決定の申立てである。
会社と株主の間で効力発生日から30日以内に価格の協議が調わないときは,その後30日以内に裁判所へ価格決定を申し立てることができる(182条の5第2項)。

株式併合それ自体は会社法828条の列挙する会社の組織に関する行為に含まれないため,同条の無効の訴えを当然に選ぶことはできない。まず,①特別利害関係人が議決権を行使したため著しく不当な決議となったとする831条1項3号の取消し,②決議内容の法令違反を理由とする830条2項の無効確認を検討し,③828条の類推適用は補充的な構成として検討する。

決議内容の法令違反をいう場合は,違反する実体法上の根拠として,会社法109条1項の株主平等原則又は民法1条3項の権利濫用等を特定する。特別利害関係人による著しく不当な決議,決議内容の法令違反,決議方法の著しい不公正及び価格の不公正は,対象となる瑕疵と救済が異なるため,一つの「不公正」にまとめない。

831条1項3号の取消しは,①決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことにより決議が成立したことと,②決議が著しく不当であることに分けて主張する。全部取得条項付種類株式を用いた完全子会社化の事案で,東京地裁平成22年9月6日判決(平成21年(ワ)第26121号,判例秘書の判例番号 L06530452)は,この二つの要件が必要であるとし,不当性の要件について,少なくとも,少数株主に交付される予定の金員が対象会社の株式の公正な価格に比して著しく低廉であることを必要とするとした(請求は棄却)。

また,裁判所が違反する事実の重大性と決議への影響を考慮して請求を棄却できる裁量棄却(831条2項)は,招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反する場合についての規定であり,3号の取消しには適用されない。

合併の承認決議についての同様の争い方と,差止め・株式買取請求・合併無効の訴えとの関係は,吸収合併の合併比率が不公正なときの少数株主の手段で扱っている。

第4 目的・手続・価格を分ける

締出し目的があること,手続が違法又は著しく不公正であること,交付価格が低いことは別の論点である。
少数株主を排除する目的だけから直ちに決議が無効になるとは限らない。
他方,形式上の各手続だけを切り離して適法性を判断できない場合もある。

会社側は,併合の事業上の目的,代替手段,併合割合の理由,価格算定資料,利害関係の処理及び情報提供の経過を記録する。
株主側は,手続違反,議決権行使を困難にした事情,目的の不当性,算定前提及び比較対象取引を分けて主張する。

特定の株主だけを締め出す設計の株式併合もある。
例えば,併合割合を一部の株主だけが1株以上を保有するように定め,端数となった他の株主を,後の株式の分割と自己株式の処分によって株主に戻す計画は,形式上は全ての株式に同じ割合を適用していても,実質的には特定の株主の締出しである。
令和6年司法試験民事系第2問の出題の趣旨(13頁)及び採点実感(16頁)は,公開会社でない株式会社では少数株主の有する利益が株式の金銭的価値に尽きないことから,株式の併合に正当な事業目的を要求するという考え方と,会社法上株式の併合の目的は制限されていないとして,特定の少数株主を締め出すための株式の併合も許容する考え方の双方を示し,いずれの立場でも説得的に論ずることを求めている。
効力発生後に決議の取消しを求める場合の原告適格(会社法831条1項後段),提訴期間及び訴えの利益は株主総会決議の取消しの訴えは誰が起こせるか―株主等,決議で地位を失った株主・役員(会社法831条1項後段),提訴期間及び訴えの利益で,この事例を素材とした答案は令和6年度司法試験民事系第2問の模範解答と評価項目で扱っている。

第5 決議方法が著しく不公正とされた裁判例

東京地裁令和4年11月28日判決(令和2年(ワ)第18534号,判例秘書の判例番号 L07732771)は,代表取締役が,自己単独で特別決議を行えない定款を違法な定足数変更決議によって変更し,その取消訴訟の3か月の提訴期間経過後に株式併合決議を行った事案で,決議方法が著しく不公正であるとして併合決議を取り消した。

東京高裁令和5年9月28日判決(令和4年(ネ)第5998号等,判例秘書の判例番号 L07820568)は原判決を維持した。
各招集通知に議題を記載せず開催直前に発送して,他の株主の出席・議決権行使を事実上困難にしたこと,株主の地位を失わせる重大な結果を具体的に知らせなかったことなど,一連の事情を評価した。

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賃借人が自分で修繕した場合の費用負担―通知・急迫性・必要費・賃料減額(AI作成)

第1 最初に確認する四つの制度第2 賃借人が自分で修繕できる場合第3 修繕費を請求するための要件と証拠第4 賃料減額・損害賠償・相殺との関係第5 修繕特約の読み方第6 出典・参考資料
第1 最初に確認する四つの制度

賃貸物件が壊れ,賃借人が自分で修繕した場合は,①賃貸人の修繕義務(民法606条),②賃借人による修繕(607条の2),③必要費償還請求(608条1項),④使用収益できない場合の賃料減額(611条)を分けて検討する。
自分で直せたことと,その費用を全額請求できることは同じ問題ではない。

第2 賃借人が自分で修繕できる場合

賃借物の修繕が必要な場合,賃借人がその旨を賃貸人に通知し,又は賃貸人がその旨を知ったのに,賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときは,賃借人が修繕できる(民法607条の2第1号)。
通知では,故障箇所,生活・営業への影響,希望期限,見積書及び写真を残す。

急迫の事情があるときは,事前通知を待たずに修繕できる(同条2号)。
漏水,漏電,倒壊のおそれなど被害拡大を防ぐ必要が典型である。
ただし,急迫性を後から説明できるよう,修繕前の写真,業者の所見,連絡履歴及び交換部品を保存する。

賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要になった場合,賃貸人は606条1項ただし書により修繕義務を負わない。
通常損耗・経年劣化なのか,賃借人の故意過失なのかを分ける必要がある。

第3 修繕費を請求するための要件と証拠

賃借人が賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは,直ちに償還を請求できる(民法608条1項)。
必要費とは,物件を保存し,通常の使用収益ができる状態を維持・回復するために必要な費用である。
好みや性能向上のための改装は,有益費又は賃借人負担となる可能性がある。

民法607条の2は賃借人が自ら修繕できる場面を定めるが,通知又は急迫の事情を欠いて同条の修繕権に基づかないからといって,民法608条1項の必要費償還請求が当然に排除されるわけではない。両条が条文上接続されておらず,607条の2の趣旨を賃借人の修繕が債務不履行・不法行為とならないことに求める見解によれば,無断修繕であることだけを理由に必要費償還請求を否定又は減額しない。

他方,607条の2の趣旨を,賃貸人が自ら修繕する利益の保護にも求める見解からは,修繕権に基づかない修繕の償還額を,賃貸人が自ら修繕したと仮定した場合の支出額に限る考え方がある。いずれの見解でも,実支出額の全額が直ちに必要費になるわけではなく,通常かつ相当な工事費,複数見積り,緊急割増,工事範囲及び性能向上部分を確認する。

東京地裁令和6年9月26日判決(令和4年(ワ)第13425号等,判例秘書L07932156)は,建物の損傷について賃借人が支払った修繕費合計284万5620円を民法608条の必要費と認めた。
個々の工事について,損傷,対応,支払先,金額及び支払日を整理していた点は,請求の組み立ての参考になる。

実務では,①契約書・修繕特約,②故障発見時の写真・動画,③賃貸人への通知,④業者の診断・見積り,⑤発注内容,⑥請求書・領収書・振込記録,⑦修繕後の写真を一組で保存する。
工事範囲が広い場合は,保存に必要な部分とグレードアップ部分を見積り段階で分ける。

第4 賃料減額・損害賠償・相殺との関係

賃借物の一部が滅失その他の事由により使用収益できなくなり,それが賃借人の責めに帰すべき事由によらないときは,賃料は使用収益できなくなった部分の割合に応じて減額される(民法611条1項)。
修繕費請求とは別の制度であり,使用不能の範囲・期間を記録する必要がある。

賃借人の失火で賃借建物が焼けた場合のように,損傷が賃借人の責めに帰すべき事由によるときは,賃料減額や修繕費の問題ではなく,賃借人の債務不履行責任の問題となる(民法606条1項ただし書,611条1項)。
失火責任法の適用の有無と,賃貸人に対する責任・第三者に対する責任の違いは,借家で火事を出した賃借人の責任―失火責任法が適用されない返還義務の履行不能,家族・従業員の失火,類焼及び公務員宿舎の特則に整理している。

営業休止や代替住居の費用などは,賃貸人の債務不履行による損害賠償の要件を別に検討する。
修繕費,減額賃料,損害を重複して請求しないよう,費目と期間を分ける。

修繕費を未払賃料と相殺する場合は,請求権の成立額,弁済期,相殺禁止特約及び意思表示を確認する。
金額に争いがある段階で一方的に賃料全額を止めると,賃料不払解除の紛争を招くため,供託その他の対応を含めて個別に検討する。

第5 修繕特約の読み方

最高裁第一小法廷昭和43年1月25日判決(昭和42年(オ)第820号,裁判集民事90号121頁,判例秘書L02310008)は,賃借人が修繕をする旨の特約について,特段の事情がない限り,賃貸人の修繕義務を免除した趣旨にとどまり,賃借人に積極的な修繕義務まで負わせたものではないと判断した。

したがって,「修繕は賃借人が行う」とあるだけで,必要費償還請求まで当然に放棄したと結論付けることはできない。
小修繕の範囲,費用上限,故障原因,退去時の原状回復との区別,必要費償還請求を排除する明確な合意の有無を確認する。

令和6年司法試験公式資料による補足:民法607条の2と608条1項の関係,通常相当額及び賃貸人が自ら修繕した場合の仮定費用に関する補足は,第1問設問1⑵イの公式整理に基づく。
民事系科目の論文式試験問題,論文式試験出題の趣旨(民事系科目)及び採点実感(民事系科目)(法務省)を確認した。

第6 出典・参考資料

①民法606条,607条の2,608条,611条(e-Gov法令検索)
②最高裁第一小法廷昭和43年1月25日判決(昭和42年(オ)第820号,裁判集民事90号121頁,判例秘書L02310008。
裁判所ウェブサイトで判決本文の直接掲載を確認できなかった。
)
③東京地裁令和6年9月26日判決(令和4年(ワ)第13425号・令和4年(ワ)第24287号,判例秘書L07932156。
裁判所ウェブサイト未掲載)

高年収の専門職・スタッフ職は管理監督者か―残業代請求で確認する権限・勤怠裁量・待遇(AI作成)

目次第1 管理職の肩書と労基法上の管理監督者は同じではない1 社内の役職名だけでは決まらない2 高年収だけでも決まらない第2 法的効果と判断枠組み1 時間外・休日規制の適用除外2 深夜割増賃金は別である第3 職務内容・責任・権限1 経営方針への関与2 人事権と部下の管理3 予算・契約・事業運営の裁量第4 勤務態様と労働時間の裁量1 出退勤を自ら決められたか2 実際に裁量を行使できたか第5 待遇1 役職に見合う優遇の有無2 比較対象を適切に選ぶ第6 日本マクドナルド事件から分かること1 東京地裁平成20年1月28日判決2 厚生労働省通達の否定要素第7 専門職・スタッフ職で確認する事項1 専門性と経営権限を分ける2 資料による立証第8 残業代請求の組立て1 管理監督者性が否定された場合2 管理監督者性が認められる場合第9 関連記事第10 出典・参考資料1 法令・行政資料2 裁判例・判例秘書
第1 管理職の肩書と労基法上の管理監督者は同じではない
1 社内の役職名だけでは決まらない

部長,マネージャー,店長,専門職又はスタッフ職という肩書があっても,当然に労働基準法41条2号の管理監督者になるわけではない。
管理監督者に当たるかは,名称ではなく,経営者と一体的な立場にあるといえる職務内容・責任・権限,勤務態様及び賃金その他の待遇を実態に即して判断する。

会社法上の役員,管理職手当の対象者,人事制度上の管理職及び労基法上の管理監督者は,それぞれ範囲が異なる。
残業代請求では,社内制度上の区分をそのまま結論にせず,実際の仕事と権限を確認する必要がある。

労働組合法2条但書1号の使用者の利益代表者と,ここで扱う労基法41条2号の管理監督者は,適用される制度と判断の目的が異なる。
前者は労働組合の自主性を確保するための団体の法適合性,後者は労働時間・休憩・休日の規制の適用除外に関する問題である。
組合の法適合性を検討するときは,雇入れ等に関する直接の権限や,労働関係の機密に接するために組合員としての責任と直接抵触するかを別に確認し,手当・勤怠裁量や役職名だけで両者を同じ範囲と扱わない。

2 高年収だけでも決まらない

年収が高いことは待遇を判断する一事情であるが,高年収だけで管理監督者性を基礎付けることはできない。
高度な知識・経験に対する専門職報酬,成果給又は転職市場での希少性により給与が高くても,経営方針への関与,部下の人事権及び勤務時間の裁量が乏しい場合がある。

反対に,低い待遇は,時間規制を外される地位にふさわしくないことを示す重要な事情となる。
基本給・役職手当・賞与だけでなく,実労働時間で割り戻した賃金,他の非管理職との逆転及び深夜勤務の頻度も確認する。

第2 法的効果と判断枠組み
1 時間外・休日規制の適用除外

労働基準法41条2号の管理監督者には,同法の労働時間,休憩及び休日に関する規定が適用されない。
そのため,管理監督者性が認められると,原則として法定時間外労働及び法定休日労働の割増賃金は発生しない。

適用除外の影響が大きいため,単に管理職らしい仕事をしているという程度では足りない。
行政通達及び裁判例は,企業経営上の必要から経営者と一体的な立場にあり,労働時間規制を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務・責任・権限と,その地位にふさわしい待遇を求めている。

2 深夜割増賃金は別である

管理監督者であっても,午後10時から午前5時までの深夜労働に対する労働基準法37条の割増賃金規制は適用される。
最高裁平成21年12月18日判決は,労働基準法41条が深夜割増賃金に関する同法37条の適用を排除するものではないとした。

もっとも,所定賃金に一定額の深夜割増賃金を含める趣旨が労働協約,就業規則その他によって明らかな場合は,その額の限度で別途支払を要しないことがある。
その場合も,通常賃金部分と深夜割増部分を判別できるか,実際の深夜労働に対応する額を満たすかを確認する必要がある。

第3 職務内容・責任・権限
1 経営方針への関与

事業計画,予算,営業方針,組織編成,採用方針及び重要取引について,どの会議に参加し,どの資料を受け取り,どの範囲で決定又は意見反映できたかを確認する。

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懲戒解雇でも退職金は全額不支給になるか―私生活上の犯罪・飲酒運転と功労抹消(AI作成)

目次第1 先に確認すべき結論1 懲戒解雇と退職金不支給は別に判断する2 全額不支給には高いハードルがある第2 退職金不支給の前提となる規程1 退職金制度そのものの有無を確認する2 不支給・減額条項を確認する第3 功労抹消の判断要素1 退職金の性質と勤続期間2 非違行為の内容・故意・反復性3 職務・会社との関連性4 会社の損害と処分の均衡第4 私生活上の犯罪・飲酒運転1 逮捕・有罪と全額不支給は同義ではない2 飲酒運転で確認する事項3 小田急電鉄事件第5 会社側の実務1 懲戒調査と退職金判断を分ける2 一部支給を含めて検討する
3 退職後の発覚と支給済み退職金の返還第6 労働者側の実務1 集める資料2 請求の組立て第7 関連記事第8 出典・参考資料1 法令・厚生労働省資料2 裁判例及び判例秘書の確認範囲
第1 先に確認すべき結論
1 懲戒解雇と退職金不支給は別に判断する

懲戒解雇が有効であっても,退職金の全額不支給が当然に有効になるわけではない。
懲戒解雇については労働契約法15条等により懲戒事由の存在,客観的合理性及び社会通念上の相当性を確認する一方,退職金不支給については退職金規程等の根拠に加え,それまでの勤続の功を抹消するほどの重大な背信行為があったかを別に検討する必要がある。

したがって,実務では,①懲戒解雇の有効性,②退職金の支給要件,③全額不支給の可否,④一部減額の可否を分けて主張立証することになる。

2 全額不支給には高いハードルがある

退職金は,制度の設計により程度は異なるものの,功労報償だけでなく,賃金の後払い及び退職後の生活保障という性格を併せ持つ。
このため,不支給条項がある場合でも,懲戒解雇の事由があることだけで退職金の全額不支給まで正当化されるものではない。

特に私生活上の犯罪その他の職務外非違行為では,業務上横領のような犯罪行為に匹敵する強度の背信性があるかが問題となる。
会社の社会的評価が低下したという抽象的な説明だけでなく,職務との関係,企業秩序への現実的影響,報道・苦情・取引上の支障及び労働者の地位等を具体的に確認する必要がある。

第2 退職金不支給の前提となる規程
1 退職金制度そのものの有無を確認する

法律は全ての使用者に退職金制度の設置を義務付けているわけではない。
もっとも,退職金制度を設けた場合,労働基準法89条3号の2により,適用される労働者の範囲,退職手当の決定・計算・支払方法及び支払時期を就業規則に記載しなければならない。

退職金請求では,就業規則だけでなく,退職金規程,労働協約,雇用契約書,給与規程,企業年金規約及び過去の支給実績を確認する。
名称が退職慰労金又は功労金であっても,支給条件と計算方法があらかじめ定まり,使用者に裁量が残されていなければ,労働基準法上の賃金に当たり得る。

2 不支給・減額条項を確認する

退職金の全部又は一部を支給しないためには,原則として就業規則又は退職金規程等に不支給・減額の根拠が必要である。
「懲戒解雇された者には支給しない」という条項と,「情状により全部又は一部を支給しないことがある」という条項では,使用者に残された判断の幅及び一部支給の構成が異なる。

規程の文言だけでなく,作成・変更手続,労働者への周知,施行日,経過措置及び同種事案での運用も確認する。
不利益変更を伴う場合は,労働契約法9条及び10条の問題も別に生じる。

第3 功労抹消の判断要素
1 退職金の性質と勤続期間

同じ「退職金」でも,基本給,勤続年数及び支給率によって自動計算される制度は賃金後払いの性格が強く,経営者の裁量で功績に応じて支給する制度は功労報償の性格が強い。
全額不支給の可否を判断するときは,当該制度の実質を確認する必要がある。

勤続年数,役職,表彰,昇進歴及び過去の貢献は,失われる功労の大きさを示す。
長期勤続者については,問題となった一度の行為が長年の功労を全て失わせるほど重大かを丁寧に検討する。

2 非違行為の内容・故意・反復性

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地方公共団体のカスタマーハラスメント対応―住民の正当な権利行使,職員保護,対応終了及び記録(AI作成)

目次第1 地方公共団体のカスハラ対応が難しい理由1 住民は単なる顧客ではない2 令和8年10月1日から地方公共団体にも措置義務が生じる第2 正当な権利行使とカスハラの区別1 要求内容と要求方法を分けて評価する2 権利行使の入口を閉ざしてはならない3 グレーゾーンでも職員保護はできる第3 初動対応と職員保護1 初動の6段階2 職員一人に抱え込ませない3 根拠のない謝罪を強制しない第4 対応を終了又は制限するときの手順1 対応終了は段階的に行う2 対応終了の決定事項3 警察・弁護士への移行第5 記録の作り方と情報管理1 最低限記録する事項2 録音・録画と個人情報3 決定後も見直せる記録にする第6 判例から得られる実務上の基準1 大阪府動物愛護管理センター事件2 NHKサービスセンター事件3 判例秘書の確認範囲第7 自治体が整える実務パッケージ1 全庁共通の規程と部署別手順2 様式と訓練第8 関連記事第9 出典・参考資料1 法令・国の資料2 自治体実務資料・裁判例
第1 地方公共団体のカスハラ対応が難しい理由
1 住民は単なる顧客ではない

地方公共団体の窓口,電話,電子メール,訪問,学校,福祉,税務及び公共施設では,住民その他の行政サービス利用者から強い申入れを受けることがある。
しかし,住民は単なる顧客ではなく,申請,届出,審査請求,情報公開請求,請願,陳情,選挙及び行政への意見表明を行う権利主体でもあるため,職員が不快又は負担に感じたという理由だけで申入れをカスタマーハラスメント(以下「カスハラ」という。)と扱うことはできない。

他方,行政サービスは限られた人員と時間で住民全体に提供される。
一人の申入れへの対応が際限なく続けば,対応職員の心身だけでなく,他の住民への業務遂行にも支障が生じるため,正当な権利行使を保障しながら,対応の方法,時間及び窓口を合理的に調整する必要がある。

2 令和8年10月1日から地方公共団体にも措置義務が生じる

労働施策総合推進法等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)による改正後の労働施策総合推進法33条は,令和8年10月1日から,事業主にカスハラを防止するための雇用管理上必要な措置を義務付ける。
カスハラ防止指針(令和8年厚生労働省告示第51号)は,方針の明確化,相談体制,事実確認,被害者への配慮,再発防止,悪質事案を抑止する措置,プライバシー保護及び不利益取扱いの禁止等を具体化している。

地方公共団体も,法33条及び34条の実体的な措置義務の対象となる。
ただし,法48条により,労働局による紛争解決援助・調停,助言・指導・勧告・公表及び報告徴求等の規定は国家公務員及び地方公務員に適用されないため,実体的義務と履行確保の経路を分けて理解する必要がある。

第2 正当な権利行使とカスハラの区別
1 要求内容と要求方法を分けて評価する

法33条のカスハラに当たるためには,①行政サービス利用者その他の地方公共団体の事業に関係を有する者の言動であること,②職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えること,③その言動によって職員の就業環境が害されることの全てが必要である。
不利益処分への反論,職員の誤りの指摘,説明・謝罪・是正の要求又は行政運営への厳しい批判であっても,内容及び方法が相当であればカスハラではない。

判断では,要求の根拠,行政側の落ち度,経緯,言動の頻度・継続性,拘束時間,暴力・脅迫・侮辱の有無,業務への支障及び職員の心身への影響を分けて確認する。
要求内容に理由があっても,暴行,脅迫,土下座の強要,人格否定,長時間の居座り又は同一回答後の執拗な反復という方法が不相当ならば,カスハラになり得る。

2 権利行使の入口を閉ざしてはならない

対応終了は,申請書の受領拒否,不利益処分,不服申立期間の進行又は生活・生命に必要な給付の停止と同じではない。
口頭又は電話による応対を終了しても,法令上受理すべき申請・届出,審査請求,情報公開請求,請願その他の手続は,それぞれの根拠法令に従って処理しなければならない。

障害者が不当な差別的取扱いの是正又は社会的障壁の除去を求めること自体は,カスハラではない。
厚生労働省の解説も,障害特性,認知症その他の事情を理解し,合理的配慮の要否を検討する必要があることを明示している。

3 グレーゾーンでも職員保護はできる

行為がカスハラに該当するか直ちに判断できない場合でも,職員の負担が限界を超えるまで一人で対応させる必要はない。
上席への交代,複数名対応,別室対応,折返し回答,専門部署への移管及び対応後の休養・相談は,最終的なカスハラ認定とは別に実施できる。

カスハラと認定できなかった事案も,複雑な制度,分かりにくい案内,処理の遅延又は部署間のたらい回しが原因であれば,業務改善の対象となる。
住民を排除する問題としてだけでなく,行政サービス及び組織運営を改善する契機として扱うことが,再発防止につながる。

第3 初動対応と職員保護
1 初動の6段階

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終末期の予後説明義務違反と慰謝料―死亡との因果関係、療養機会喪失及び自己決定権の下級審裁判例(AI作成)

第1 本記事の対象と結論
第2 死亡との因果関係がない場合にも検討すべき三つの利益

1 死亡を回避できた高度の蓋然性
2 適切な治療・延命を得た相当程度の可能性
3 説明を受けて選択・準備・熟慮する利益

第3 終末期・がん告知で慰謝料を認めた裁判例
第4 説明義務違反等を否定した裁判例
第5 自己決定権に関する比較裁判例
第6 請求・反論を組み立てる際の要点
第7 収集すべき証拠
第8 ACP実務への接続
第9 調査範囲と限界
第10 まとめ
第11 出典・関連記事

第1 本記事の対象と結論

本記事は、終末期の予後説明、患者本人又は家族への病状説明及びアドバンス・ケア・プランニング(ACP)に関連して、説明が不十分であったものの、適切な説明があれば死亡を回避できたという因果関係までは認められない場合に、どのような法的利益と慰謝料が問題になるかを下級審裁判例から整理するものである。

結論として、死亡との相当因果関係が否定されても、損害が常にゼロになるわけではない。裁判例には、①適切な治療を受けて生存期間を延ばす相当程度の可能性、②家族の配慮の下で残された日々をより充実して過ごす可能性・期待権、③治療方針を比較し、熟慮して選択する自己決定権を、それぞれ保護したものがある。

もっとも、認容例の多くは「ACP」という用語を用いていない。これらは現在のACP実務に接続できる隣接裁判例であって、ACPそのものを直接判示した裁判例と表現すべきではない。また、家族への説明義務が認められても、家族固有の慰謝料が当然に認められるわけではない。

本記事の基準日は令和8年9月22日である。

第2 死亡との因果関係がない場合にも検討すべき三つの利益
1 死亡を回避できた高度の蓋然性

医療行為又は説明義務違反と死亡との相当因果関係が認められるためには、適切な医療又は説明がされていれば死亡を回避できたという高度の蓋然性が必要となる。これが認められる場合には、死亡慰謝料、逸失利益その他の死亡損害が問題になる。

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役員社宅の99㎡・132㎡基準―小規模住宅,豪華社宅及び賃貸料相当額(AI作成)

目次第1 この記事の結論第2 判定の順序第3 小規模住宅の99㎡・132㎡基準1 法定耐用年数が30年以下の建物2 法定耐用年数が30年を超える建物3 マンションの共用部分第4 小規模住宅の賃貸料相当額第5 小規模住宅以外の賃貸料相当額1 会社所有の社宅2 会社が借りた住宅を役員に貸与する場合第6 豪華社宅第7 給与課税される範囲第8 実務上のチェックリスト第9 出典・根拠法令
第1 この記事の結論

会社が役員に社宅を貸与する場合,役員から毎月「賃貸料相当額」以上の家賃を受け取っていれば,原則として社宅による経済的利益は給与として課税されない。

計算の入口は,建物の法定耐用年数と床面積で小規模住宅に当たるかを判定することである。法定耐用年数が30年以下の建物は132平方メートル以下,30年を超える建物は99平方メートル以下が小規模住宅の基準である。区分所有建物では,共用部分の床面積を按分して専用部分に加えた床面積で判定する。

ただし,小規模住宅に当たるか否かとは別に,社会通念上一般に貸与される社宅とは認められない豪華社宅に当たる場合は通常の算式を使わず,通常支払うべき使用料相当額による。

第2 判定の順序

役員社宅の税務上の取扱いは,次の順序で確認すると整理しやすい。

① 会社が所有又は賃借した住宅を役員に貸与しているか。
② 豪華社宅に該当しないか。
③ 建物の法定耐用年数が30年以下か,30年を超えるか。
④ 共用部分を按分した後の床面積が132平方メートル又は99平方メートル以下か。
⑤ 小規模住宅又はそれ以外の住宅に対応する賃貸料相当額を計算する。
⑥ 役員から実際に受け取る家賃との差額を確認する。

入居者が家主と直接契約し,会社がその家賃を負担する場合又は会社が現金で住宅手当を支給する場合は,社宅の貸与とは扱われず,会社負担額は給与として課税される。

第3 小規模住宅の99㎡・132㎡基準
1 法定耐用年数が30年以下の建物

法定耐用年数が30年以下の建物は,床面積が132平方メートル以下であれば小規模住宅に該当する。典型的には木造住宅等が問題となるが,名称又は構造の印象だけで決めず,対象建物の法定耐用年数を確認する必要がある。

2 法定耐用年数が30年を超える建物

法定耐用年数が30年を超える建物は,床面積が99平方メートル以下であれば小規模住宅に該当する。鉄筋コンクリート造のマンション等では,この基準が問題となりやすい。

3 マンションの共用部分

区分所有建物では,専有部分の床面積だけではなく,共用部分の床面積を各戸に按分し,専有部分に加えた床面積によって99平方メートル又は132平方メートルの基準を判定する。

したがって,物件資料に表示された専有面積が99平方メートル以下であっても,共用部分の按分後には基準を超える場合がある。賃貸借契約書及び登記事項証明書だけでなく,共用部分の床面積及び按分方法を確認すべきである。

第4 小規模住宅の賃貸料相当額

小規模住宅の1か月当たりの賃貸料相当額は,次の3つの合計額である。

① その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
② 12円×建物の総床面積(平方メートル)÷3.3平方メートル
③ その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

計算に用いるのは固定資産税評価額と常に同じとは限らず,「固定資産税の課税標準額」である。会社が物件を賃借している場合でも,計算に必要な課税標準額を家主等から入手する必要が生じる。

第5 小規模住宅以外の賃貸料相当額
1 会社所有の社宅

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コンサル契約で提案書だけが残ったとき―成果物,実行支援,検収,KPI及び中途解約の契約設計(AI作成)

目次第1 本記事の対象と結論1 「百ページの提案書」が生む紛争2 結論第2 最初に契約の型を確認する1 請負と準委任2 結果保証の有無第3 提案書の「量」ではなく「適合性」を見る1 何に対する提案か2 根拠と検証可能性第4 実行支援を契約に書く1 提案後の業務を分解する2 委託者の協力義務第5 検収と変更管理1 検収の対象と基準2 仕様変更と追加業務第6 KPIの使い方1 作業指標と結果指標を分ける2 基準値と測定責任第7 中途終了と報酬精算1 終了原因を分ける2 完了割合と価値の立証第8 紛争になったときの証拠一覧1 契約締結前後の証拠2 履行過程の証拠第9 契約書に入れる項目1 必須項目2 ステージで分ける方法第10 関連記事第11 出典・参考資料1 法令2 公的モデル契約
第1 本記事の対象と結論
1 「百ページの提案書」が生む紛争

経営,業務改革,DX,人材,営業,M&A又はシステムに関するコンサルティング契約では,多額の報酬を支払ったのに長大な提案書だけが残り,実行も成果もなかったという紛争が生じ得る。受託者は調査,会議,分析及び資料作成という業務を行ったと主張し,委託者は実行可能な改善又は数値成果まで得られると理解していたと主張する。

2 結論

解決の出発点は,成果物のページ数ではなく,契約上約束された業務を,①調査・分析,②提案,③意思決定支援,④実行支援,⑤結果の保証に分解することである。その上で,各業務の完了条件,委託者の協力事項,検収方法,変更手続,報酬の発生時点及び中途終了時の精算を契約と実施記録で照合する。

KPIは進捗や目標を測る道具であり,それだけで実現すべき結果を保証する条款になるわけではない。他方,契約書が「助言をする」としか書かれていなくても,提案書,見積書,メール及び会議資料から具体的な実行支援が合意されたと評価される余地がある。

第2 最初に契約の型を確認する
1 請負と準委任

民法上,請負は仕事の完成とその結果に対する報酬を核とし,準委任は法律行為でない事務の処理を委ねる契約である。コンサルティング契約は「準委任契約」と表示されることが多いが,表題だけですべての義務が決まるわけではない。

一つの契約に,調査報告書を完成させる部分,会議に出席して助言する部分,実行過程を管理する部分が混在し得る。実務では,契約全体に一つの名前を付けるだけでなく,業務項目ごとに完了義務か善管注意義務かを検討する。

2 結果保証の有無

売上,利益,採用数,成約率,コスト削減率又はシステムの稼働日といった結果を契約上保証したかは,契約文言と締結過程から判断する。「目標」,「計画」,「目安」及び「保証値」は同じではない。委託者の予算,人員,意思決定,第三者の行動及び市場環境に大きく依存する結果については,保証の範囲と例外を特に明確にする必要がある。

システムの開発・構築支援を扱った東京地裁令和4年6月17日判決(平成29年(ワ)第39859号・平成30年(ワ)第9239号,判例秘書の判例番号 L07732123)でも,約款が契約の性質を準委任と定めていたことだけで,支援業務の不完全履行に関する責任が否定されたわけではない。
この事例は,売上向上等の結果を一律に保証する根拠ではなく,引き受けた業務の内容と遂行過程を確かめる参考となる。
コンサル契約でも,結果保証の有無と,調査・分析・助言・実行支援を適切に行ったかを別々に検討する。
開発案件の具体的な整理は,準委任のシステム開発が失敗したら―報酬,開発管理義務と損害賠償(AI作成)を参照されたい。

役割分担は,「支援」という名称に加え,必要な情報を集める者,分析・提案を行う者,案を選択する者及び実行する者を具体化する。
依頼者が最終決定権を持つことだけで,専門業者が判断材料を調査・整理して説明する業務を引き受けていないとはいえない。
他方で,専門業者が分析を行うことと,依頼者に代わって経営判断を決定することも区別する。

第3 提案書の「量」ではなく「適合性」を見る
1 何に対する提案か

提案書の評価は,ページ数,グラフの数又は表現の美しさだけではできない。①契約上の調査対象,②合意した資料,③委託者が示した条件,④法令・予算・人員・システムの制約,⑤実行期限及び⑥利用目的に適合するかを確認する。

一般論のみを大量に記載し,委託者の具体的な制約や業務フローを反映していない報告書は,契約の目的との適合性が問題となる。他方,結論が委託者の期待と異なることだけで,履行がなかったことにはならない。

2 根拠と検証可能性

良い成果物は,引用した資料,分析の前提,計算方法,事実と推論の区別,未確認事項及び提案の優先順位を追跡できるものである。AIその他の自動化ツールの出力を用いた場合でも,納品者は契約で要求された正確性と品質の責任をツールに転嫁できない。

第4 実行支援を契約に書く
1 提案後の業務を分解する

「実行支援」という言葉だけでは,何をどこまでするかが明らかではない。①実行計画の作成,②社内責任者の設定,③会議の運営,④タスクと期限の管理,⑤社内・対外資料の作成,⑥ベンダー選定,⑦仕様書・業務マニュアルの作成,⑧従業員教育,⑨実施結果の測定に分け,担当者,期限及び完了条件を定める。

苦情を受けた後の改善案についても,「共有を強化する」「担当者を増やす」という表現を実行項目へ分解する。

(続きを読む...)コンサル契約で提案書だけが残ったとき―成果物,実行支援,検収,KPI及び中途解約の契約設計(AI作成)

定年後再雇用で退職金が再度発生する場合―日本経営通信社事件と就業規則・再雇用手続(AI作成)

目次

第1 結論
第2 定年退職と再雇用を分けて考える理由
第3 日本経営通信社事件

1 事件の概要
2 退職金規程の適用を認めた理由
3 判決から直ちに一般化できないこと

第4 退職金が再度発生するかを判断する順序

1 適用対象者の文言
2 再雇用契約の内容
3 定年前後の実態
4 退職金の性質と計算条項

第5 会社側が整備すべき文書と運用
第6 労働者側が確認・保存すべき資料
第7 紛争時の主張立証
第8 実務チェックリスト
第9 出典・参考資料

第1 結論

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高齢者の転倒事故と介護事業者の注意義務―事故をゼロにできない場合の予見可能性,見守り,説明及び記録(AI作成)

目次第1 本記事の対象と結論1 本記事の対象2 結論第2 法的責任を判断する基本構造1 結果ではなく行為時の予見と回避を問う2 債務不履行と不法行為の違い第3 予見可能性を基礎付ける事実1 利用者の状態2 場所と行動の危険3 状態変化後の再評価第4 「すべての転倒は過失」ではない1 厚生労働省ガイドラインの位置付け2 自立支援と過度の行動制限第5 見守りと人員配置の考え方1 常時一対一の見守りが必要とは限らない2 「見守り不足」という事故報告の限界第6 説明・合意と記録の実務1 事故を完全に防げないことの説明2 記録すべき内容第7 事故後の対応1 受診と報告2 記録の保全と説明第8 関連記事第9 出典・参考資料1 法令2 所管行政機関の資料3 判例の取扱い
第1 本記事の対象と結論
1 本記事の対象

高齢者の転倒は,介護施設内,通所介護,ショートステイ及び送迎の場面で発生する。しかし,転倒が起きたという結果だけで事業者の法的責任が導かれるわけではない。本記事は,「転倒ゼロ」を安易な前提とせず,どの危険を具体的に予見でき,その場でどのような措置をとることが現実的であったかという観点から,注意義務の考え方を整理するものである。

2 結論

介護事業者に求められるのは,あらゆる転倒を結果的に防ぐ保証ではない。利用者の心身の状態,直近の転倒歴,認知能力,移動の目的,床面・段差・車両等の現場の危険,人員配置及び回避手段を組み合わせ,具体的に予見できた危険に見合った援助をする義務である。

事故予防と利用者の自立・生活の質は両方とも考慮しなければならない。身体拘束や過度の行動制限によってすべての転倒を防ぐという発想は,介護の目的と衝突し得る。

第2 法的責任を判断する基本構造
1 結果ではなく行為時の予見と回避を問う

事故後に結果だけを見れば,常時見守り,二人介助,ベッド柵,移動禁止等により回避できたという説明ができる場合がある。しかし,法的責任は,事故前に把握できた事実を前提に,その措置が必要かつ現実的であったかによって判断すべきである。

裁判例では,利用者の能力に応じて具体的に予見することが可能な危険について,必要な範囲で安全を確保する義務という形で検討されている。予見可能性が乏しい突発的な行動については,人員基準を満たす合理的な態勢であったことも責任を否定する方向の事情となり得る。

2 債務不履行と不法行為の違い

利用契約に基づく安全配慮義務は,契約と離れた一般的な不法行為上の注意義務よりも具体的な内容を持つことがある。そのため,同じ事故で契約上の債務不履行は認められるが,不法行為は認められないという判断もある。

請求の法的構成は,遺族固有の慰謝料,遅延損害金の起算日及び消滅時効等に影響する。事故の責任を検討するときは,事実だけでなく契約書,重要事項説明書,介護計画及び事業所内の手順書を確認する必要がある。

第3 予見可能性を基礎付ける事実
1 利用者の状態

直近の転倒歴,骨折・入院歴,下肢筋力,視力,認知機能,服薬,排泄行動,移動補助具の利用及び事業所内での実際の行動は,予見可能性を判断する基礎となる。家族からの申告だけでなく,医療機関,ケアマネジャー等から受け取った資料に危険度を示す記載がある場合,その情報を現場職員と共有したかが問題となる。

2 場所と行動の危険

段差,階段,濡れた床,屋外の雨,車両の乗降口,ベッドと車椅子の間,トイレへの移動等は,転倒の具体的な危険が生じる場面である。その場所で一人介助で足りるか,両手で支えられるか,他の利用者の対応と同時に行えるか,家族の到着を待つべきかを具体的に検討する。

3 状態変化後の再評価

入院,骨折,服薬の変更,転倒又は認知機能の変化があったときは,以前と同じ介助でよいとは限らない。事故リスクの再評価,個別の介護計画の変更,送迎時の引渡し範囲の再確認及び関係職種への共有が必要となる。

第4 「すべての転倒は過失」ではない
1 厚生労働省ガイドラインの位置付け

厚生労働省老健局の「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン」(令和7年11月)は,介護施設等で発生するすべての転倒や誤嚥等が施設の過失によるものとは限らないとしている。同時に,事故情報を組織で共有し,学習し,再発防止につなげる体制を求めている。

ガイドラインは裁判所の法的判断を代わるものではないが,事業者が業務手順,研修,事故報告及び利用者・家族への説明を整備するときの重要な公的資料である。

2 自立支援と過度の行動制限

介護は,利用者の尊厳を保持し,有する能力に応じて自立した日常生活を営めるよう支援する制度である。転倒の可能性を理由に過度に行動を制限すれば,身体機能や生活意欲の低下を招くおそれもある。そのため,予見し得る危険の程度と,介入による制約・不利益を比較し,本人の意向も含めて個別に方針を決める必要がある。

第5 見守りと人員配置の考え方
1 常時一対一の見守りが必要とは限らない

見守り義務の内容は,利用者一人の状態だけでなく,当時の利用者数,他の利用者の介助の必要性,建物・設備の配置,センサー等の利用可能性及び人員基準を踏まえて検討される。法令上の人員基準を満たしていることは重要であるが,個別に予見した危険に対する具体的な配置まで常に免除するものではない。

(続きを読む...)高齢者の転倒事故と介護事業者の注意義務―事故をゼロにできない場合の予見可能性,見守り,説明及び記録(AI作成)

死亡事故の損害賠償額は「命の値段」ではない―慰謝料,逸失利益,葬儀費用及び過失相殺の読み方(AI作成)

目次第1 本記事の対象と結論1 本記事の対象2 結論第2 賠償額を構成する損害項目1 逸失利益2 死亡慰謝料3 遺族固有の慰謝料4 葬儀関係費その他の損害第3 判決の認容額がそのまま「被害の大きさ」ではない理由1 責任の成否が先にある2 過失相殺と既払金の控除3 証拠と請求範囲による限界第4 報道や判決要旨を読む順序1 確認すべき九項目2 請求額と認容額の差第5 事故当事者と実務家の確認事項1 被害者・遺族側2 加害者・事業者側第6 関連記事第7 出典・参考資料1 法令2 裁判例と裁判所の検索範囲
第1 本記事の対象と結論
1 本記事の対象

交通事故,介護事故,医療事故その他の不法行為により人が死亡したとき,判決や報道には「賠償額」という数字が現れる。しかし,その数字は人の命に市場価格を付けたものではない。民事損害賠償の制度が,事故と相当因果関係のある損害を項目ごとに金銭に評価し,責任割合,過失相殺及び既払金等を反映した結果である。

2 結論

死亡事故の賠償額は,原則として,①被害者本人の逸失利益,②被害者本人の死亡慰謝料,③葬儀関係費,④遺族固有の慰謝料,⑤治療費等の事故から死亡までの損害,⑥弁護士費用相当額等を積み上げて算定する。その後,過失相殺,損益相殺又は既払金による控除を行うため,「判決で命がいくらと評価されたか」という読み方は法的に正確ではない。

第2 賠償額を構成する損害項目
1 逸失利益

逸失利益は,事故がなければ将来得られたであろう収入等を現在の金額に換算したものである。収入,年齢,就労可能期間,生活費控除率及び中間利息控除が計算に影響する。就労収入だけでなく,年金の種類や家事労働についても個別の検討が必要である。

この計算は将来の経済的損失の估計であり,生命そのものの価値を収入で序列化する趣旨ではない。収入の差によって逸失利益が異なるのは,失われた収入という財産的損害の大きさが異なるためである。

2 死亡慰謝料

死亡慰謝料は,被害者本人が生命を失ったことによる精神的損害を金銭に評価したものである。実務では基準額を手掛かりとするが,被害者の家庭内での立場,事故の態様,加害者の事故後の対応その他の事情により個別に判断される。

3 遺族固有の慰謝料

民法711条は,他人の生命を侵害した者が,被害者の父母,配偶者及び子に対しても損害賠償責任を負うことを定めている。これは,被害者本人の損害賠償請求権を相続することとは別の,遺族自身の損害である。

契約上の債務不履行責任だけが認められ,不法行為責任が否定された場合には,契約当事者でない遺族の固有の慰謝料が認められないことがある。デイサービス送迎時の転倒死亡事故を扱った福岡地裁平成28年9月12日判決は,その一例である。

4 葬儀関係費その他の損害

葬儀関係費は,実際の支出がすべてそのまま認められるのではなく,事故と相当因果関係のある範囲が問題となる。事故後に治療が続いてから死亡した場合には,治療費,入院雑費,付添看護費,休業損害及び入通院慰謝料等も検討対象となる。

第3 判決の認容額がそのまま「被害の大きさ」ではない理由
1 責任の成否が先にある

裁判所は,まず故意又は過失,契約上の義務違反,因果関係等から責任の成否を判断する。責任が否定されれば,被害が重大であっても賠償命令は出ない。責任が認められても,その義務違反と相当因果関係のある損害の範囲が次に問われる。

2 過失相殺と既払金の控除

被害者側にも事故又は損害の発生・拡大に関係する事情があれば,民法722条2項又は418条により賠償額が減額されることがある。保険金,社会保険給付,使用者からの補償又は先行した支払がある場合には,給付の性質と対応する損害項目に応じて控除が問題となる。

したがって,「請求額」,「裁判所が認定した過失相殺前の損害額」及び「最終的な認容額」は区別しなければならない。

3 証拠と請求範囲による限界

民事裁判は,当事者が請求し,主張し,立証した範囲を前提に判断する。支出の資料がない,収入資料が不十分である,請求自体がされていないといった理由で,判決に現れる金額が実生活での損失の全部を表さないことがある。

第4 報道や判決要旨を読む順序
1 確認すべき九項目

死亡事故の賠償額を読むときは,①誰が誰に請求したか,②債務不履行か不法行為か,③責任が認められた被告は誰か,④死亡との因果関係が認められたか,⑤損害項目ごとの認定額,⑥過失相殺の割合と理由,⑦既払金等の控除,⑧遺族固有の慰謝料の有無,⑨利息と弁護士費用を順に確認する。

2 請求額と認容額の差

請求額は原告が裁判所に判断を求めた金額であり,裁判所の評価額ではない。認容額は,裁判所が責任と損害を認定し,減額要素を反映した後の金額である。二つの数字の差だけから,裁判所が被害を軽く見たとはいえない。

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がん終末期の急変と予後説明・ACP―家族説明、記録、医療紛争で確認する事項(AI作成)

第1 本記事の対象と結論
第2 がん終末期にみられる「急な悪化」

1 病みの軌跡
2 一般的傾向と個別予後を区別する
3 可逆的な原因を見落とさない

第3 予後説明で伝えるべきこと
第4 ACPは一度の同意書ではない
第5 本人と家族への説明に関する法的枠組み

1 本人の意思決定が基本である
2 最高裁平成14年9月24日判決
3 家族への説明だけで足りるとは限らない

第6 医療紛争で分けて検討する事項

1 死亡結果と別の法的利益
2 家族への説明と家族固有の損害
3 在宅看取り希望とDNAR等を分ける

第7 記録と証拠
第8 本人・家族と医療側の実務
第9 まとめ
第10 出典・参考資料

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介護施設の誤嚥・窒息事故と損害賠償―予見可能性、食事形態、見守り、過失相殺・素因減額(AI作成)

第1 本記事の対象と結論
第2 責任判断の順序

1 契約責任と不法行為責任
2 結果から注意義務違反を逆算しない
3 事故前、事故時、事故後を分ける

第3 予見可能性と具体的な注意義務
第4 食事形態、姿勢、見守り及び多職種連携
第5 名古屋地裁判決と名古屋高裁判決

1 名古屋地裁令和5年2月28日判決
2 名古屋高裁令和6年4月18日判決
3 両判決から分かること

第6 過失相殺と素因減額

1 高齢・認知症・嚥下障害だけでは足りない
2 施設が引き受けた危険との関係
3 二重評価を避ける

第7 因果関係と損害
第8 証拠収集
第9 施設側と家族側の実務
第10 まとめ
第11 出典・参考資料

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役員報酬を0円にして非課税世帯になれるか―内部留保、役員貸付金、社会保険、給付制度の区別(AI作成)

第1 本記事の対象と結論
第2 会社の財産と役員個人の所得・資産は別である
第3 住民税非課税世帯の判定

1 前年の個人所得で判定する
2 大阪市の令和8年度課税分以降の基準
3 会社の内部留保と自社株式

第4 会社から個人へ利益を移す主な方法

1 役員給与
2 配当及び役員退職給与
3 会社による私的費用の負担
4 会社から役員への貸付け

第5 役員報酬を0円にする場合の会社法・法人税
第6 社会保険は報酬0円だけで決まらない
第7 給付制度ごとに所得要件と資産要件を確認する

1 住民税非課税を参照する給付
2 生活保護
3 介護保険の補足給付その他の制度

第8 婚姻費用・養育費との関係
第9 弁護士が確認する資料
第10 まとめ
第11 出典・参考資料

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農地を生前贈与して納税猶予を受けた後に贈与者が死亡したとき――相続税のみなし相続と,民法上はあくまで生前贈与であること(AI作成)

目次第1 結論第2 農地等の贈与税の納税猶予1 制度の骨格2 対象から除かれる農地3 猶予の継続と届出4 猶予が打ち切られる場合第3 贈与者が死亡したとき1 相続により取得したものとみなす2 課税価格に算入する価額3 相続税の納税猶予へ引き継ぐ場合4 税務上の扱いと民法上の扱いの対照第4 民法上はあくまで生前贈与である1 所有権が移転した時期2 遺留分の基礎財産での扱い3 減殺又は負担の順序4 遺産分割の対象にならない5 特別受益としての持戻し第5 相続人が複数いる場合に起きること1 推定相続人の一人に集中する制度であること2 他の相続人との調整第6 実務で起きる取り違え第7 確認する資料第8 関連記事第9 出典・参考資料1 法令2 公的資料
第1 結論

農家では,後継者へ農地を生前に贈与し,租税特別措置法70条の4の贈与税の納税猶予を受けていることがある。
この制度の下では,贈与者が死亡したときに,その農地が相続税の課税対象に取り込まれる。

ここで,税務上の扱いと民法上の扱いがねじれる。
租税特別措置法70条の5第1項は,贈与者が死亡した場合に,受贈者が当該農地等を「その贈与者から相続…により取得したものとみなす」と定めている。
しかし,これは相続税の課税関係についてのみなし規定であって,民法上の性質を贈与から遺贈へ変えるものではない。
当該農地は,贈与の時に受贈者へ移転しており,相続開始の時に被相続人が有していた財産ではない。

この区別を誤ると,①遺産分割の対象に入れてしまう,②遺留分の場面で遺贈として扱い,減殺又は負担の順序を誤る,③相続開始時の価額に引き直す作業を落とす,という誤りが生じる。
本記事では,制度の骨格を条文で押さえた上で,民法上の扱いとの違いを整理する。

第2 農地等の贈与税の納税猶予
1 制度の骨格

租税特別措置法70条の4第1項は,農業を営む個人(贈与者)が,その農業の用に供している農地の全部及び採草放牧地のうち政令で定める部分並びに準農地のうち政令で定める部分を,「当該贈与者の推定相続人で政令で定める者のうちの一人の者に贈与した場合」について定めている。

この場合,受贈者の贈与の日の属する年分の贈与税のうち,当該農地等の価額に対応する部分(納税猶予分の贈与税額)に相当する贈与税については,「当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り,…当該贈与者の死亡の日まで,その納税を猶予する。」

要点は次のとおりである。
①贈与の相手方は推定相続人の一人に限られる。
②農地は全部を,採草放牧地及び準農地は政令で定める部分を贈与する。
③期限内申告と担保の提供が要件である。
④猶予の終期は,原則として贈与者の死亡の日である。
⑤贈与者が既にこの制度の適用に係る贈与をしている場合は,重ねて適用を受けられない。

2 対象から除かれる農地

同項のかっこ書は,特定市街化区域農地等に該当するものを対象から除いている。
また,農地法32条1項又は33条1項の利用意向調査に係るもののうち政令で定めるものも除かれる。

そのため,市街化区域内の農地については,この制度の適用を受けていないことがある。
相続の場面で農地が出てきたときは,所在地が市街化区域かどうかを先に確認する。

「特定市街化区域農地等」は,租税特別措置法70条の4第2項3号が定義している。
同号は,「都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地で,平成三年一月一日において次に掲げる区域内に所在するもの(都市営農農地等を除く。)をいう。」とし,イからハまでに,①都の区域(特別区の存する区域に限る。),②首都圏,近畿圏又は中部圏内にある地方自治法上の指定都市の区域,③その他の市でその区域の全部又は一部が既成市街地,近郊整備地帯,既成都市区域,近郊整備区域又は都市整備区域内にあるものの区域を掲げている。

すなわち,市街化区域内の農地が常に除かれるのではなく,三大都市圏の特定の区域内にあるものが除かれる。
それ以外の市町村の市街化区域内の農地は,「特定市街化区域農地等」に当たらない。

さらに,同項4号の「都市営農農地等」は,「特定市街化区域農地等」から除かれている。

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こども性暴力防止法の施行と弁護士の役割―事業者側助言・こども側代理・聴き取りの注意点(AI作成)

目次第1 こども性暴力防止法とこの記事の結論1 令和8年12月25日から施行される2 弁護士の役割は一つではない3 公開資料だけを根拠とする第2 事業者側弁護士が最初に整理する事項1 法の対象と事業者の区分を確認する2 初動を「聴き取り」だけにしない3 担当者,指揮系統及び記録を決める4 施行前に報告・対応ルールを決める第3 こどもへの聴き取りに先立つ安全確保1 現在の危険から離す2 医療と証拠保全を遅らせない3 外部機関との役割分担を決める第4 こどもへの聴き取りの注意点1 聴き取りの目的を限定する2 誘導を避け,自由な説明を尊重する3 聴取回数と参加者を絞る4 録音・録画は目的と負担を確認する第5 事業者側弁護士とこども側弁護士の役割分担1 事業者側弁護士の役割2 こども側弁護士の役割3 必要に応じて代理人を分ける4 従事者から相談を受けた場合第6 情報管理,労務対応及び説明1 情報共有は必要性と権限で判断する2 安全確保と懲戒判断を分ける3 こども・保護者への説明事項を記録する第7 弁護士が使う初動確認表1 事業者側の確認事項2 こども側の確認事項第8 出典・確認範囲1 法令及びこども家庭庁資料2 確認していない事項
第1 こども性暴力防止法とこの記事の結論
1 令和8年12月25日から施行される

こども性暴力防止法の正式名称は,「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」であり,令和6年法律第69号として公布された。
同法は,令和8年12月25日から施行される。
学校設置者等には法定の措置が義務付けられ,学習塾等の民間教育保育等事業者については,認定を受けた事業者に同等の措置が求められる仕組みである。

2 弁護士の役割は一つではない

性暴力の疑いが生じた場面で,弁護士は,事業者側で初動,調査,安全確保,関係機関との連携及び労務対応を助言する場合と,こども又は保護者の側で権利擁護,意思確認,被害申告及び支援機関との連携を担う場合がある。
事業者側の事実確認と,こどもの安全・回復のための支援は,目的も担当者も一致するとは限らない。
同じ弁護士が双方の立場を曖昧に担当すると,利益相反や,こどもが事業者の調査へ協力することを当然視する危険が生じるので,受任主体,依頼目的,情報共有の範囲及び意思決定者を最初に明確にする必要がある。

3 公開資料だけを根拠とする

本記事は,令和8年10月8日現在の法令,こども家庭庁の指針,Q&A及び公開研修資料に基づく。
個別の被害事案や関係者名は扱わず,公開資料から一般化できる実務上の確認事項だけを記載する。
制度の対象事業者,対象従事者,主な義務及び施行準備の全体像は,こども性暴力防止法とは―日本版DBSの対象・義務・令和8年12月25日の施行準備で整理している。

個別案件では,対象事業,施行時期,所管行政庁,警察・児童相談所への連絡,労働法上の措置及び証拠保全を,最新の公式資料と当該事案の事情に即して確認する必要がある。

第2 事業者側弁護士が最初に整理する事項
1 法の対象と事業者の区分を確認する

最初に,事業者が学校設置者等に当たるのか,民間教育保育等事業者に当たるのか,後者であれば認定を受けているのか又は受ける予定があるのかを確認する。
同じ法人が複数の事業を行う場合,施設又はサービスごとに法の対象範囲が異なることがあるので,法人名だけで判断しない。
従事者の職名ではなく,実際に児童等へ提供する役務,接触の態様及び法令上の区分を確認する。

2 初動を「聴き取り」だけにしない

こども家庭庁の公開資料は,こどもへの聴き取りに先立ち,警察への通報・相談,所管行政庁への相談及び専門家への相談を検討するよう求めている。
したがって,事業者が最初に行うべき作業は,詳しい供述を直ちに取り切ることではない。
①現在も接触の危険があるか,②緊急の医療が必要か,③証拠が失われるおそれがあるか,④警察,児童相談所又は所管行政庁へいつ連絡するか,⑤誰がこどもと保護者へ説明するかを先に整理する。

3 担当者,指揮系統及び記録を決める

事業者内部では,安全確保,関係機関への連絡,こども・保護者対応,従事者対応,労務判断及び広報対応の担当を分ける。
弁護士は,誰が最終判断を行うのか,どの情報を誰へ共有するのか,時刻を含む初動記録を誰が作成するのかを確認する。
関係者が独自に繰り返し質問すると,こどもの負担を増やし,記憶や供述の評価を難しくすることがあるので,連絡経路を一本化する必要がある。

4 施行前に報告・対応ルールを決める

施行前には,疑いを把握した従事者が報告するためのルールと,報告を受けた組織が対応するためのルールを分けて整える。

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スポット勤務医師の労働契約は一勤務ごとか―定期非常勤との区別,確定シフトの取消し・雇止め・証拠(AI作成)

目次第1 問題の所在1 四つの論点を分けて検討する2 契約名より合意と運用を見る第2 労働契約の成立と労働条件の明示1 署名押印がなくても労働契約は成立し得る2 労働条件明示と契約成立は別問題である第3 一勤務ごとの契約か継続契約か1 一勤務ごとの契約を示す事情2 継続契約を示す事情3 求人票と実際の合意が違う場合第4 確定シフトの取消し,解雇及び雇止め1 確定済みの一勤務を取り消す場合2 未確定の将来勤務を依頼しない場合3 反復更新と雇止め法理第5 証拠収集の実務1 契約成立と契約単位に関する資料2 メッセージの意味を前後関係から読む第6 病院側と医師側の予防策1 病院側の対応2 医師側の対応第7 宿日直及び労働時間との関係第8 関連記事第9 主要な一次資料
第1 問題の所在
1 四つの論点を分けて検討する

スポット勤務医師をめぐる紛争では,次の四つを分けて検討する必要がある。
①実際に勤務した時間について,医師が労働基準法及び労働契約法上の「労働者」に当たるか。
②個々の勤務日について,労働契約が成立したか。
③個々の勤務とは別に,将来の勤務枠まで含む包括的・継続的な労働契約が成立したか。
④確定済みの勤務を取り消し,又は継続的な勤務を終了させた場合に,解雇又は雇止めの規制が適用されるか。

医師が病院の指揮命令を受けて診療し,病院から賃金を受ける個々の勤務について労働者性が認められても,そのことだけで将来の勤務枠を含む継続契約が成立するわけではない。他方,「スポット」という呼称だけで,確定済みの勤務についての労働契約や賃金請求権が消えるわけでもない。

本記事は,令和8年9月20日現在の現行法令に基づき,契約単位の確定方法と実務上の証拠を整理するものである。

2 契約名より合意と運用を見る

求人票に「スポット」と記載されていても,毎週同じ曜日の勤務が自動的に割り当てられ,将来分を自由に断れない運用であれば,継続契約を基礎付ける事情になり得る。反対に,求人票に「定期非常勤」とあっても,勤務のたびに空き枠が提示され,病院と医師の双方が自由に承諾又は拒絶していた場合,各勤務日ごとの契約と評価される余地がある。

したがって,契約書の題名だけでなく,求人から勤務終了までのメール,チャット,シフト表,賃金処理及び拒否・代替の実例を時系列で確認する必要がある。

第2 労働契約の成立と労働条件の明示
1 署名押印がなくても労働契約は成立し得る

労働契約法6条は,労働者が使用者に使用されて労働し,使用者がこれに対して賃金を支払うことについて,当事者が合意することによって労働契約が成立すると定める。

一般に,雇用契約書への署名押印は労働契約の成立要件ではない。口頭の合意,メール又はチャットによる応募と承諾,勤務の実施,賃金の支払等から,契約の成立及び内容が認定されることがある。

未署名の契約書は無意味ではない。その文書が示す契約期間,固定曜日,更新条件,業務内容等について当事者の意思が一致したかを判断する重要な証拠である。しかし,「署名・返送がないから,実施済みの勤務についても労働契約がない」と一般化することはできない。

2 労働条件明示と契約成立は別問題である

労働基準法15条及び労働基準法施行規則5条により,使用者は,労働契約の締結に際し,契約期間,就業場所・業務,始業・終業時刻,休日,賃金,退職等の労働条件を明示しなければならない。主要事項は書面の交付等による明示が必要である。

労働条件通知書を交付しなかったことと,私法上の労働契約が成立しなかったことは,同じ問題ではない。紛争処理では,①契約が成立したか,②どのような内容で成立したか,③法定の明示義務が履行されたかを順に分けて検討する。

第3 一勤務ごとの契約か継続契約か
1 一勤務ごとの契約を示す事情

次の事情は,各勤務について個別に契約が成立するという評価を支えやすい。
①各回について,病院が空き枠を提示し,医師がその都度応募又は承諾する。
②病院と医師の双方が,将来回を理由なく断ることができ,実際の拒否例がある。
③勤務日,勤務時間,診療科,報酬その他の条件が回ごとに異なる。
④他の医師が先に決まった場合,病院が依頼をしない,又は取り下げる運用である。
⑤特定曜日の勤務が自動的に割り当てられず,シフト確定前には勤務義務がない。
⑥各回の終了後に,次回勤務の保証や最低勤務回数が残らない。

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医療機関の宿日直許可―当直・非常勤医師の労働時間,通常勤務と同態様の業務及び割増賃金(AI作成)

目次第1 宿日直許可を検討する順序1 医療法上の宿直と労働基準法上の許可は別制度である2 確認すべき四つの資料第2 労働基準法上の法的枠組み1 許可がなければ待機時間も原則として労働時間になり得る2 大星ビル管理事件―仮眠時間も労働時間になり得る3 許可の効果は労働時間規制の全部を消すものではない第3 医師等の宿日直許可基準1 通常勤務から完全に解放されていること2 業務が軽度又は短時間であること3 宿直では十分な睡眠が確保できること4 宿日直手当と回数の基準第4 限定許可と通常勤務と同態様の業務1 診療科,職種,時間帯及び業務を限定した許可2 救急又は産科という名称だけでは決まらない3 通常勤務と同態様の業務が稀に発生した場合4 通常勤務と同態様の業務が常態化した場合第5 許可取得後の労務管理1 一勤務ごとの記録を残す2 勤怠記録と診療記録を突き合わせる3 実態が変わったときは許可内容を見直す第6 非常勤医師及び兼業医師の留意点1 非常勤医師も許可対象になり得る2 副業・兼業先を含む労働時間管理第7 紛争時の証拠チェックリスト1 医療機関側に求める資料2 医師側で保存する資料第8 関連記事第9 主要な一次資料
第1 宿日直許可を検討する順序
1 医療法上の宿直と労働基準法上の許可は別制度である

医療法16条は,医業を行う病院の管理者に対し,原則として病院に医師を宿直させることを求める。これは,入院患者の病状が急変した場合に診療できる体制を確保するための医療提供体制上の規定である。

これに対し,労働基準法上の宿日直許可は,断続的な宿直又は日直の勤務について,労働基準監督署長の許可を受けた場合に,許可の範囲で労働時間,休憩及び休日に関する規定の適用を除外する制度である。

したがって,医療法上,病院に医師を宿直させる必要があることから,当然に労働基準法上の労働時間規制が適用除外になるわけではない。また,病院が一つの宿日直許可を受けていることから,その病院における全ての当直,職種,診療科又は時間帯が適用除外になるわけでもない。

2 確認すべき四つの資料

令和8年9月20日現在,宿日直勤務を検討するときは,少なくとも次の四つを照合する必要がある。
①労働基準監督署長が交付した宿日直許可書及びその条件。
②対象者の労働条件通知書,雇用契約書,勤務表及び院内の当直規程。
③電子カルテ,救急受入れ,電話・呼出し,入退室,業務日誌等の実際の勤務記録。
④賃金台帳,給与明細及び時間外・休日・深夜割増賃金の計算資料。

許可があるかどうかだけでなく,許可された対象と実際の勤務が一致しているかを一勤務ごとに確認することが重要である。

第2 労働基準法上の法的枠組み
1 許可がなければ待機時間も原則として労働時間になり得る

宿直又は日直という名称であっても,労働者が病院の指揮命令下に置かれ,場所的・時間的に拘束されている時間は,原則として労働時間に当たり得る。当直料だけを定額で支払うことや,診療がなかったことだけで,当然に労働時間でなくなるわけではない。

労働基準法41条3号は,監視又は断続的労働に従事する者で,使用者が行政官庁の許可を受けたものについて,労働時間,休憩及び休日の規定を適用しないとする。労働基準法施行規則23条は,宿直又は日直の勤務で断続的な業務について,様式第10号による所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合に,法定労働時間を超えて労働させることができると定める。

2 大星ビル管理事件―仮眠時間も労働時間になり得る

最高裁平成14年2月28日判決(大星ビル管理事件・平成9年(オ)第608号)は,仮眠室での待機中も,警報・電話等に直ちに対応する義務があり,労働からの解放が保障されていない場合,仮眠時間全体が労働基準法上の労働時間となり得るとした。

医療機関の当直でも,まず,場所的・時間的拘束,即応義務,業務発生時の対応義務及び自由利用の保障から,労働時間該当性を判断する。その上で,労働時間に当たる時間について,労働基準法41条3号・施行規則23条の宿日直許可があり,かつ,実際の勤務が許可の対象・条件に収まるかを別に判断する。労働時間該当性と許可による適用除外は二段階の問題である。

3 許可の効果は労働時間規制の全部を消すものではない

宿日直許可の対象となる勤務は,許可の範囲で,労働基準法32条の労働時間,34条の休憩及び35条の休日に関する規定の適用が除外される。しかし,深夜業の割増賃金に関する規定まで一律に除外されるものではない。

また,許可中に通常の勤務時間と同じ態様の業務に従事した時間は,許可された断続的勤務として扱うことができない。その時間について,通常の労働時間として把握し,必要な時間外・休日労働の手続及び割増賃金の支払を行う必要がある。

第3 医師等の宿日直許可基準
1 通常勤務から完全に解放されていること

厚生労働省の「医師、看護師等の宿日直許可基準について」(令和元年7月1日基発0701第8号)は,医療機関の医師,看護師等について,通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後の勤務であることを前提とする。

外来診療の延長,予定手術,通常の病棟業務その他の日中と同じ密度の業務を継続して行う時間を,名目上「宿直」と呼ぶだけでは足りない。

2 業務が軽度又は短時間であること

許可対象となるのは,一般の宿日直許可基準を満たし,特殊な措置を必要としない軽度又は短時間の業務に限られる。具体例として,医師が少数の要注意患者の状態変動に対応するため,問診等による診察,必要な看護師等への指示又は確認を行うことなどが示されている。

実際の患者数だけでなく,診療内容,処置時間,呼出頻度,連続する対応時間,業務間の休息可能性を確認する必要がある。

(続きを読む...)医療機関の宿日直許可―当直・非常勤医師の労働時間,通常勤務と同態様の業務及び割増賃金(AI作成)

NHK受信料の訪問集金は弁護士法72条違反か―東京地裁令和4年1月24日判決(判タ1508号240頁)ほか東京地裁の判断(AI作成)

目次第1 本記事の対象と結論1 本記事の対象2 結論3 確認した裁判例の一覧第2 弁護士法72条と「その他一般の法律事件」1 条文2 条文の趣旨3 「その他一般の法律事件」の考え方第3 訪問集金を弁護士法72条違反でないとした東京地裁の判断1 東京地裁令和4年1月24日判決(判タ1508号240頁)2 東京地裁令和4年1月31日判決3 東京地裁令和4年7月14日判決と同年8月4日判決第4 関連する裁判例と行政の見解1 東京地裁令和3年6月15日判決(集金人おびき寄せ作戦)2 東京地裁令和3年10月28日判決(受信料請求訴訟)3 政府答弁書(令和2年11月17日)第5 判断の枠組みと残る問題1 判決が示した線引き2 判決が判断していないこと第6 受信料を請求された人が知っておくべきこと1 集金人の非弁行為は支払を拒む理由にならない2 払わないままでいた場合の負担3 時効や免除を検討することは正当である4 不払を援助するサービスへの注意第7 関連記事第8 出典・参考資料1 法令・規約2 裁判例3 国会・公的資料
第1 本記事の対象と結論
1 本記事の対象

本記事は,日本放送協会(以下「NHK」という。)から業務の委託を受けた会社の訪問員が,受信料を滞納している人の自宅を訪ねて支払を求め,受信料を受け取ることが,弁護士法72条の禁止する「非弁行為」に当たるかを扱う。
委託先の訪問員が弁護士でないのに受信料を取り立てるのは非弁行為であるという主張は,国会の質問主意書(第4の3)や,NHKとの訴訟(第3,第4)でも持ち出されてきた。
この主張を正面から取り上げた東京地方裁判所の判決が,令和4年に少なくとも4件あり,いずれも訪問による集金は弁護士法72条に違反しないと判断している。

調査基準日は令和8年9月20日である。
条文はe-Gov法令検索の現行条文で,最高裁判例と東京地裁令和3年6月15日判決は裁判所HPの裁判例検索で確認した。
東京地裁令和4年の4件の判決と東京地裁令和3年10月28日判決は,裁判所HPに掲載されていないため,判例秘書(LLI/DB)で判決の全文を確認した。
これらの判決について控訴審の判断があるかは,裁判所HPと判例秘書の検索では確認できなかった。

受信料の消滅時効は,NHK受信料の消滅時効は5年―最高裁平成26年9月5日判決と大法廷平成29年12月6日判決の起算点で整理している。

2 結論

本記事の結論は,次のとおりである。
①NHKの委託先の訪問員が,受信料の支払を求め,任意に支払われた受信料を受け取ることは,弁護士法72条の「その他一般の法律事件」に関する業務に当たらず,同条に違反しないとするのが,東京地裁の一貫した判断である。
②判決が示した線引きは,受信契約の締結や受信料の支払を「任意の締結や支払を促す範囲」にとどまるかどうかであり,訴えの提起や,その前段階として行う内容証明郵便等による請求といった「法的手続業務」に及べば別の評価になり得る。
③長期間払っていないことや,訪問時に支払を拒んだことだけで,直ちに法的紛議が顕在化したとはいえないとされている。
④したがって,集金に来た人が非弁行為をしているという理由で受信料の支払を免れることはできず,払わないままでいると延滞利息,割増金,支払督促や訴訟の負担が生じ得る。
⑤消滅時効の援用や免除基準への当てはめを検討することは正当であるが,事情を個別に検討しないまま一律に不払を援助するサービスについて,弁護士が懲戒を受けた例がある。

3 確認した裁判例の一覧
裁判例訴えた人と相手結論東京地裁令和4年1月24日判決(判タ1508号240頁)委託先に所属していた元訪問員4名がNHKを訴えた請求棄却。長期未収者への個別訪問による収納業務は「その他一般の法律事件」に当たらない東京地裁令和4年1月31日判決委託会社の元従業員が雇用主の会社を訴えた請求棄却。支払再開を促す業務は弁護士法72条に違反しない東京地裁令和4年7月14日判決訪問を受けた人がNHKを訴えた請求棄却。任意の支払を促す範囲にとどまる業務は同条に違反しない東京地裁令和4年8月4日判決同じ訪問を受けた人が委託会社と代表者を訴えた請求棄却。上記と同じ基準で違反しないとした東京地裁令和3年6月15日判決NHKが政党とその代表者らを訴えた330万円の賠償を命じた。職員の集金が同条に違反するとの指摘は「それ自体失当」
第2 弁護士法72条と「その他一般の法律事件」
1 条文

弁護士法72条本文は,「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と定めている。
違反した者は,同法77条3号により処罰される。

2 条文の趣旨

最高裁判所大法廷昭和46年7月14日判決(昭和44年(あ)第1124号,刑集25巻5号690頁)は,弁護士でない者が報酬を得る目的で業として法律事務を取り扱うことを禁止した規定であるとし,その趣旨を,みだりに他人の法律事件に介入することを業とする行為を放置すると,当事者その他の関係人らの利益を損ね,法律生活の公正かつ円滑な営みを妨げ,ひいては法律秩序を害することにあるとした。
最高裁判所第一小法廷平成29年7月24日判決(平成28年(受)第1463号,民集71巻6号969頁)も,同じ趣旨を述べている。
本記事で取り上げる東京地裁の判決も,これらの最高裁判例を引用して検討を始めている。

3 「その他一般の法律事件」の考え方

最高裁判所第一小法廷平成22年7月20日決定(平成21年(あ)第1946号,刑集64巻5号793頁)は,ビルの賃借人らと交渉して立ち退かせる業務について,「立ち退き合意の成否,立ち退きの時期,立ち退き料の額をめぐって交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に係るものであったことは明らかであり,弁護士法72条にいう『その他一般の法律事件』に関するものであったというべきである。」と判断した。

(続きを読む...)NHK受信料の訪問集金は弁護士法72条違反か―東京地裁令和4年1月24日判決(判タ1508号240頁)ほか東京地裁の判断(AI作成)

病院が「相対的無輸血」の方針を採るときの説明と同意書―最高裁平成12年判決・大阪地裁平成17年判決から考える説明文書と免責証書(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論1 本人が拒否していても輸血できるか2 救命のための輸血なら必ず免責されるか3 免責証書があれば説明は不要になるか第2 絶対的無輸血と相対的無輸血1 二つの方針の意味2 医師は絶対的無輸血に応じる義務を負わない第3 裁判例が求める説明1 最高裁平成12年2月29日判決―方針を説明しなかったこと自体が違法2 東京高裁平成10年2月9日判決―説明の内容・時期・担い手3 大阪地裁平成17年1月28日判決―輸血を拒む患者にはより詳細な説明を第4 説明文書と同意書の設計1 病院の方針を文書にして示す2 拒む範囲は製剤ごとに確認する3 説明する事項4 免責証書の位置付けと文言5 説明の時期・担い手・記録6 意思表示できない救急の場面7 未成年の患者第5 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 行政機関の通知4 医学会等の指針
第1 この記事の対象と結論

宗教上の理由で輸血を拒む患者に対し,多くの医療機関は,できる限り輸血をしないで治療するが,輸血以外に救命手段がない事態になれば輸血するという「相対的無輸血」の方針を採っている。
本記事は,医療機関の側から,この方針を採る場合に患者へ何を説明し,どのような書面を取り交わせばよいかを,裁判例,法令,医学会の指針及び行政資料に基づいて整理するものである。
医療機関の顧問弁護士,医事担当者及び患者側の代理人を読者として想定している。

基準日は令和8年9月20日である。
エホバの証人が令和8年9月18日に他人の血液に由来する主要な成分の扱いを変更したこと自体と,子どもへの輸血をめぐる手続は,別稿「エホバの証人の輸血方針の変更(令和8年9月)と宗教的輸血拒否の法的枠組み―成人患者の意思確認,同意書及び子どもへの輸血」で扱っており,本記事では判断能力のある成人の患者を中心に扱う。

結論を先に示すと,次のとおりである。
①医師は,患者が求める「絶対的無輸血」(どのような事態でも輸血しない)に応じる義務を負わないが,応じないのであれば,病院の方針を手術の前に説明して,その病院で治療を受けるかどうかを患者に選ばせる必要がある。
②輸血を拒む患者には,輸血をしないことで高まる危険を含め,通常より詳細かつ正確な説明が求められた裁判例がある。
③患者が差し入れる免責証書は,説明が不十分であった場合の責任まで免れさせるものとは扱われていない。
④拒む範囲は患者ごとに異なり得るので,同意書は製剤ごとに意思を確認できる形にしておくことが考えられる。

1 本人が拒否していても輸血できるか

判断能力のある成人が明確に輸血を拒否している場合に,その意思を無視してよいと一般化することはできない。
病院が相対的無輸血の方針を採るなら,輸血以外に救命手段がない場合には輸血することを,手術を受けるかどうかの選択が可能な段階で具体的に説明することが重要である。
医師が絶対的無輸血の治療を引き受けるかという問題と,病院の方針を説明する義務は区別する必要がある。
意思表示できない救急の場面や未成年者については,第4の6及び7で別に扱う。

2 救命のための輸血なら必ず免責されるか

最高裁平成12年判決は,救命のための輸血をした事案であっても,病院の方針を説明せず,患者が手術を受けるかどうかを決める機会を奪ったことによる責任を認めた。
したがって,救命目的というだけで,説明義務違反の有無を検討しなくてよくなるわけではない。
一方,同判決があらゆる救急場面における輸血の適否を一律に判断したわけでもないため,具体的な意思確認,説明,時間的制約及び診療経過を区別して検討する必要がある。

3 免責証書があれば説明は不要になるか

免責証書は,病院の方針や輸血を受けない場合の危険を説明することの代わりにはならない。
最高裁平成12年判決の事案でも,患者側から免責証書が提出されていたが,病院の方針を説明しなかったことによる責任が認められた。
書面の名称だけで判断せず,患者が拒む製剤,説明された危険,病院の方針及び説明を受けた上での選択が記録されているかを確かめる必要がある。

第2 絶対的無輸血と相対的無輸血
1 二つの方針の意味
(1) 裁判例による定義

東京高裁平成10年2月9日判決(平成9年(ネ)第1343号,高民集51巻1号1頁)は,輸血以外に救命手段がない事態になっても輸血をしないことを「絶対的無輸血」,手術に当たりできる限り輸血をしないが,輸血以外に救命手段がない事態になった場合には輸血をすることを「相対的無輸血」と呼んだ。
同判決は,絶対的無輸血は生命の維持よりも輸血をしないことに優越的な価値を認めるものであるのに対し,相対的無輸血は輸血をしないことよりも生命の維持に優越的な価値を認めるものであり,両者の間には質的に大きな違いがあるとしている。

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結婚式場のキャンセル料はどこまで払う必要があるか―消費者契約法9条の「平均的な損害」と裁判例(AI作成)

目次第1 この記事の対象と要点1 対象と基準日2 要点第2 申込み・「仮予約」で契約は成立するか1 東京地方裁判所平成17年9月9日判決の事案2 契約の成立についての判断第3 消費者契約法9条による制限1 条文2 平均的な損害の意味と立証責任3 逐条解説にある結婚式場の設例4 東京地方裁判所平成17年9月9日判決の9条1号の判断第4 適格消費者団体による差止訴訟(京都の2件と神戸・大阪の1件)1 差止請求の仕組みとKCCNの取組み2 ベストブライダル事件3 Plan・Do・See事件4 2件から読み取れること5 神戸地裁令和7年・大阪高裁令和8年判決の公表要旨第5 新型コロナウイルス感染症による解約1 名古屋地方裁判所令和4年2月25日判決の事案2 判決の判断3 この判決の位置付け第6 特定商取引法・割賦販売法との関係1 特定商取引法の特定継続的役務には当たらない2 互助会の積立で挙式する場合第7 実務上の対応1 申込金を払う前に確認すること2 解約するとき3 式場側がキャンセル規定を作るときの注意第8 関連記事第9 出典
第1 この記事の対象と要点
1 対象と基準日

本記事は,結婚式場・披露宴会場を予約し,申込金を支払った後に解約を考えている方,式場側でキャンセル規定を作る事業者及び相談を受ける弁護士を対象に,キャンセル料をどこまで支払う必要があるかを整理するものである。
基準日は令和8年9月20日であり,法令の条文はe-Gov法令検索で同日に確認した現行の本文による。第4の神戸地裁・大阪高裁判決の公表要旨とBIA改訂モデル約款については,令和8年10月1日に追記した。
従来記載した裁判例は,裁判所ウェブサイトに掲載された判決の全文,判例秘書(LLI/DB)の判決全文及び適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク(以下「KCCN」という。)がウェブサイトで公開している判決書等の写しに基づく。追記した神戸地裁・大阪高裁判決は消費者庁の公表要旨に基づき,判決全文は未確認である。

飲食店の無断キャンセル(ノーショー)については無断キャンセルのキャンセル料と平均的な損害で,格安プランの広告表示の問題については格安葬儀の広告と見積もりの記事で扱っているので,本記事では取り上げない。

分娩予約の取消しや転院に伴う予約金の精算は,分娩予約をキャンセルしたら予約金は戻るか―転院・流産・無痛分娩の変更と精算で扱っている。
診療上の事情,予約時の返金特約及び既に提供された役務の費用が関係するため,結婚式場についての個別判断や算定方法を,そのまま分娩予約へ当てはめることは避ける必要がある。

2 要点

①申込書を出して申込金を払えば,料理や衣装の内容と金額が決まっていなくても,挙式・披露宴の日時と会場が決まった時点で契約が成立したとされることがある(東京地方裁判所平成17年9月9日判決)。
②キャンセル料の条項は,消費者契約法9条1項1号により,同じ時期区分で解約した場合に式場に生ずべき「平均的な損害」を超える部分が無効となる。
③ただし,平均的な損害を超えることの主張立証責任は,基本的に消費者側にあるとされている(最高裁平成18年11月27日判決)。
④挙式の1年以上前の解約で申込金の返還を認めた裁判例がある一方,時期に応じて段階的に上がるキャンセル料条項の差止めを適格消費者団体が求めた京都の2件と,神戸地裁令和7年・大阪高裁令和8年判決の公表要旨では,いずれも団体の請求は認められていない。ただし,時期区分と再販実績等の検討を省けるわけではない。
⑤新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言の翌日にされた解約について,取消料条項の適用自体を否定した判決がある(名古屋地方裁判所令和4年2月25日判決)が,これは消費者契約法9条1項1号を判断したものではない。
⑥結婚式は特定商取引法の特定継続的役務に当たらないので,同法の中途解約の規定は使えない。

第2 申込み・「仮予約」で契約は成立するか
1 東京地方裁判所平成17年9月9日判決の事案
(1) 予約から6日後の解除

この判決は,東京簡易裁判所の判決(平成16年(ハ)第9186号)に対する控訴審として東京地方裁判所が言い渡したものである(平成17年(レ)第67号,判例時報1948号96頁,裁判所ウェブサイトに掲載)。
消費者は,平成16年5月8日に式場を訪れ,平成17年5月28日(約1年後)の挙式・披露宴を申し込んで申込金10万円を支払ったが,その6日後の平成16年5月14日に予約を解除し,申込金の返還を求めた。
申込書の裏面には,申込日から挙式等の90日前までに取り消した場合には,実費総額に加えて取消料として申込金10万円を支払う旨の条項があった。

(2) 第一審は請求棄却,控訴審で9条1号の主張を追加

消費者は,第一審では契約が成立していないこと及び取消料条項が消費者契約法10条に反することを主張したが,請求は棄却された。
控訴審で,取消料条項が同法9条1号に違反して無効であるとの主張を追加し,これが認められて原判決が取り消され,10万円の返還が命じられた。

2 契約の成立についての判断
(1) 重要部分が決まれば契約は成立する

消費者は,料理,引出物,サービス等の内容と対価が確定していない以上,契約は成立していないと主張した。
判決は,「契約の成立に当たっては契約内容の全てが確定している必要はなく、契約の重要部分が確定していれば契約は有効に成立すると解するのが相当である」とした。
その上で,結婚式・披露宴の契約では,「特定の日時及び会場において、結婚式という儀式及び結婚の披露宴を開催するというサービスを提供することが、その契約の重要な部分であると解すべきである」として,日時と会場が合意で確定した予約の時点で契約の成立を認めた。

(続きを読む...)結婚式場のキャンセル料はどこまで払う必要があるか―消費者契約法9条の「平均的な損害」と裁判例(AI作成)

冠婚葬祭互助会の解約手数料はいくらまで有効か―消費者契約法9条,特定商取引法10条及び裁判例(AI作成)

目次第1 この記事の対象と要点第2 互助会の法的性格1 割賦販売法の前払式特定取引2 経済産業大臣の許可制と解約手数料の位置付け第3 消費者契約法による解約手数料の規律1 9条1項1号の「平均的な損害」2 適格消費者団体の差止請求と説明要請3 他の法律に別段の定めがある場合第4 訪問販売で入会した場合1 特定商取引法10条1項4号による上限2 クーリング・オフの可否第5 互助会の解約手数料に関する裁判例1 京都地方裁判所平成23年12月13日判決2 大阪高等裁判所平成25年1月25日判決3 福岡地方裁判所平成26年11月19日判決と福岡高等裁判所平成27年11月5日判決4 佐賀地方裁判所令和元年6月14日判決と福岡高等裁判所令和2年5月27日判決第6 平均的な損害の3つの算定方法1 算定方法の比較2 福岡高裁の2件が逆の結論になった理由第7 解約を考えたときの実務1 解約の申出の前に確認すること2 会員の死亡後に相続人が解約する場合3 説明の求め方と相談先第8 関連記事第9 出典1 法令2 裁判例3 所管行政機関の解説・公表資料
第1 この記事の対象と要点

この記事は,冠婚葬祭互助会(以下「互助会」という。)の会員が積立金を解約したときに差し引かれる解約手数料について,どこまでが有効で,どこからが無効になり得るかを,法令と裁判例から整理するものである。
会員本人のほか,親が積み立てていた互助会を相続人が解約する場面や,相談を受ける弁護士を想定している。
記事の基準日は令和8年9月20日であり,法令は同日時点でe-Gov法令検索に掲載されている現行条文により確認した。

要点は次のとおりである。
①互助会の契約は割賦販売法の「前払式特定取引」であり,事業者は経済産業大臣の許可を受けているが,同法には解約手数料の上限を定める民事上の規定がない。
②そのため,解約手数料の効力は,主に消費者契約法9条1項1号(平均的な損害を超える部分は無効)で判断される。
③訪問販売で入会した場合には,特定商取引法10条1項4号(契約の締結及び履行のために通常要する費用の額が上限)が消費者契約法に優先して適用されるとした高等裁判所の判決がある。
④適格消費者団体による差止訴訟の結論は分かれており,特に福岡高等裁判所の2件は,会員募集の費用を平均的な損害に入れるかどうかで逆の結論になった。
⑤解約を申し出る前に,入会の経緯(訪問か店舗か),約款の手数料表,払込回数及び施行の請求をしたかどうかを確認することが重要である。

裁判例は,事業者ごとの約款と費用の証拠に基づいて平均的な損害を算定したものであり,判決に示された金額がそのまま他の互助会に当てはまるわけではない。
本記事の試算や当てはめは,個別の事案の結論を示すものではない。

第2 互助会の法的性格
1 割賦販売法の前払式特定取引
(1) 前払式特定取引の定義

互助会の契約は,割賦販売法2条6項の「前払式特定取引」に当たる。
同項は,「この法律において「前払式特定取引」とは、次の各号に掲げる取引で、当該各号に定める者に対する商品の引渡し又は政令で定める役務(以下この項、第三十五条の三の六十一、第三十五条の三の六十二、第四十一条及び第四十一条の二において「指定役務」という。)の提供に先立つてその者から当該商品の代金又は当該指定役務の対価の全部又は一部を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領するものをいう。」と定め,同項2号は「指定役務の提供又は指定役務の提供をすること若しくは指定役務の提供を受けることの取次ぎ」を掲げている。
つまり,冠婚葬祭のサービスを受ける前に,その対価を2か月以上・3回以上に分けて払い込む仕組みが前払式特定取引である。

(2) 指定役務としての婚礼と葬式

割賦販売法施行令1条4項は,「法第二条第六項の政令で定める役務は、別表第二に掲げる役務とする。」と定める。
同令別表第二は,第1号で「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供、衣服の貸与その他の便益の提供及びこれに附随する物品の給付」を,第2号で「葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供及びこれに附随する物品の給付」を掲げている。
互助会の「冠」(婚礼)と「葬」(葬式)の役務は,いずれもこの別表第二の指定役務に当たる。

2 経済産業大臣の許可制と解約手数料の位置付け
(1) 許可制

割賦販売法35条の3の61は,「前払式特定取引は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。」と定める(同条ただし書の例外を除く。)。
互助会は,この許可を受けて営業している。

(2) 解約手数料の上限を定める民事上の規定がないこと

割賦販売法6条1項は,割賦販売の方法による契約が解除された場合の損害賠償等の額を制限しており,同項3号は,役務の提供の開始前に解除された場合について,「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」を上限としている。
しかし,京都地方裁判所平成23年12月13日判決は,同号は前払式特定取引には適用されず,類推適用する基礎も欠くと判断した。

(続きを読む...)冠婚葬祭互助会の解約手数料はいくらまで有効か―消費者契約法9条,特定商取引法10条及び裁判例(AI作成)