従業員から特別徴収した住民税に関するメモ書き


目次
1 総論
2 特別徴収税額の通知及び納入
3 特別徴収税額の納期の特例
4 従業員が退職等をした場合
5 給与所得等以外に係る住民税の納付方法の選択
6 関連記事その他

1 総論
(1) 大阪市HPの「個人市・府民税の給与からの特別徴収について」には以下の記載があります。
 従業員等(納税義務者)が毎年4月1日現在に在職する会社等(給与支払者)において、従業員等の前年中の給与(前勤務先など他の給与支払者から支払いを受けた給与を含む)に対する個人市・府民税を特別徴収していただく必要がありますので、給与支払報告書についても、適切に特別徴収として提出してください。
 なお、4月1日以後に、新たに雇用した従業員等の個人市・府民税(納期限が過ぎていない普通徴収(本人納付)税額)についても、 特別徴収切替届出(依頼)書を提出いただくことにより、年度途中でも特別徴収に切り替えることができます。
(2) 4月1日以後に採用した従業員については,特別徴収切替届出(依頼)書を提出しない限り,翌年5月までの間,住民税の特別徴収をする必要はありません。
(3) 大阪市HPの「個人市・府民税の通知書類について」に,①市民税・府民税 納税通知書兼税額決定(充当)通知書,及び②給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)の説明が載っています。
(4) 住民税の特別徴収の根拠は地方税法321条の4です。

2 特別徴収税額の通知及び納入
・ 大阪市HPの「特別徴収税額の通知および納入について」には以下の記載があります。
特別徴収税額の通知および納税義務者への配付について
 個人市・府民税を特別徴収の方法によって徴収する場合は、給与支払者を特別徴収義務者として指定し、特別徴収の方法により市・府民税を徴収する旨を、特別徴収義務者(給与支払者)および納税義務者(従業員等)に通知しなければならないとされています。 
 毎年5月31日までに、特別徴収義務者(給与支払者)に「給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」をお送りしますので、「特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」については、個人情報保護のためのシールを剥がさずに、速やかに納税義務者(従業員等)に配付してください。
 なお、給与所得等に係る特別徴収税額がない従業員等の方についても、通知書を作成しておりますので、納税義務者(従業員等)に配付してください。

3 特別徴収税額の納期の特例
(1) 東京都主税局HPの「特別徴収Q&A」には以下の記載があります。
納期の特例を利用すれば、毎月の給与から住民税を差し引きしなくてもよいのですか?
「納期の特例」は、特別徴収した住民税を半年分まとめて納入することができる制度ですので、毎月の給与からの差し引きは通常どおり行っていただく必要があります。給与から差し引きをした住民税を預かっていただき、年2回に分け納付してください。
(2) 大阪市HPの「給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」には以下の記載があります。
給与の支払を受ける従業員等が常時10人未満の特別徴収義務者(給与支払者)に限り、申請書を提出し、承認を受けた場合には、納期を年12回(毎月)から年2回(6月分から11月分を12月10日まで、12月分から翌年5月分を翌年6月10日まで)とすることができます。
(3) 池田市HPの「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」には,「各月の期間中に申請する場合、申請書を受付けた月以降の希望する月から期間の最後の月までが納期特例の対象になります。」と書いてあります。
(4) 給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例の根拠は地方税法321条の5の2です。

4 従業員が退職等をした場合
(1) 従業員が退職等をした場合,翌月10日までに従業員の住所地の市区町村に給与所得者異動届出書を提出する必要があります。
(2) SaaS辞典HP「給与所得者異動届出書の書き方のポイントとは?転職者の住民税処理をマスターしよう」には以下の記載があります。
転職してきた労働者の特別徴収を行う場合
 転職してきた労働者の前職の会社から転職後の会社に給与所得者異動届出書が送られてくることがあります。それは、転職してきた労働者が前職で一括徴収を希望せず、転職先での特別徴収の継続を希望した場合です。そのような場合、途中まで記入がされている状態だと思います。こちら側(転職先)で残りの部分を記入し、市区町村へ提出しましょう。
(3) 大阪市HPの「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」には以下の記載があります。
 従業員(納税義務者)が転勤、退職、休職、死亡等により、給与の支払を受けなくなった場合は、異動した月の翌月10日までに、特別徴収ができなくなった旨を、給与支払者(特別徴収義務者)から「給与所得者異動届出書」の提出により、届け出てください。
 なお、「給与所得者異動届出書」の提出がない場合は、特別徴収義務が継続したままとなり、督促状等が送付されることがありますので、必ず提出してください。

5 給与所得等以外に係る住民税の納付方法の選択
・ 豊田市HPの「確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」の記載について」には以下の記載があります。
(5)給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法
 給与所得者の方が、給与所得及び公的年金等に係る所得(申告年の4月1日において65歳未満の方は給与所得)以外の所得(例:事業所得や譲渡所得等)がある場合、給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に対する所得割額の徴収方法を選択することができます。
(地方税法第321条の3第2項、同条第4項、豊田市税条例第42条第2項、同条第4項)
 給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を、特別徴収によって徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収とする場合は、「特別徴収」にチェックを付ける、又は「特別徴収」・「自分で納付」どちらにもチェックを付けずにおきます。給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を、普通徴収とする場合は、「自分で納付」にチェックを付けます。
(地方税法施行規則第2条の3第2項第2号)


6 関連記事その他
(1) 大阪府は,平成30年度から,大阪府内全43市町村において,原則として法定要件に該当するすべての事業主を特別徴収義務者に指定し,個人住民税の給与からの特別徴収(給与からの差し引き)を徹底しています(大阪府HPの「個人住民税の特別徴収について」参照)。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 個人事業主の税金,労働保険及び社会保険に関するメモ書き
・ 個人事業主本人の住民税に関するメモ書き



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