金融庁の業務停止処分により中央青山監査法人は解散したこと


目次
1 中央青山監査法人に関する従前の経緯等
2 中央青山監査法人はカネボウ粉飾事件に関して業務停止処分を受けたこと等
3 公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)
4 中央青山監査法人の業務停止と弁護士法人の業務停止の違い
5 関連記事その他

1 中央青山監査法人に関する従前の経緯等
(1) 中央青山監査法人は,平成12年4月1日,中央監査法人及び青山監査法人が合併して成立しました。
(2)ア 合併前の中央監査法人は,以下のような,粉飾決算をしていた破たん会社の監査を担当していました。
① 山一證券株式会社
・ 平成9年11月24日,自主廃業の記者会見をしました。
・ 平成10年3月4日,元社長2人が証券取引法違反及び粉飾決算の疑いで,元財務本部長が証券取引法違反の疑いで東京地検に逮捕されました。
・ 平成11年6月2日,東京地裁で破産宣告を受けました。
② 株式会社ヤオハン・ジャパン
・   平成9年12月18日,会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをしました。
・ 平成10年11月9日,元社長ら3人が粉飾決算の疑いで静岡県警察に逮捕されました。
・ 平成12年3月2日,更生計画認可決定が出て,株式会社ヤオハンに商号変更しました。
・ 平成14年3月1日,マックスバリュ東海に商号変更しました。
③ 株式会社足利銀行
・ 平成15年3月期決算に関して,金融庁の立ち入り検査が同年9月2日から11月11日まで実施されました。
・   平成15年11月29日に一時国有化(預金保険法102条1項3号に基づく特別危機管理)され,会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをしました。
・ 刑事事件としての立件は見送られましたから,逮捕された人は出ませんでした。
・ 平成20年7月1日,足利ホールディングスの傘下に入り,特別危機管理体制から解放されました。
イ 金融庁は,中央青山監査法人に対し,平成17年1月25日,足利銀行の会計監査に関して戒告処分を出しました。

2 中央青山監査法人はカネボウ粉飾事件に関して業務停止処分を受けたこと等
(1) カネボウは平成14年度決算で約1900億円の債務超過を9億2600万円の資産超過に粉飾した有価証券報告書を提出しました。
(2) 平成16年10月28日,カネボウは旧経営陣による粉飾決算の疑いが浮上したことを公表しました。
   ただし,平成13年度及び平成14年度に売上高の水増しや経費の過小計上といった操作で,両年度合計で連結当期損失を100億円~300億円隠したという程度のものでした(外部HPの「カネボウ粉飾決算問題」参照)。
(3) 平成17年4月13日,カネボウ旧経営陣の粉飾決算問題で,不適正な会計処理による粉飾の総額が約2000億円に上っていたことが,同社と監査法人の内部経理調査で明らかになった(外部HPの「カネボウ粉飾決算問題」参照)。
(4) 平成17年6月13日,カネボウは上場廃止となりました。
(5) 平成17年7月30日,東京地検特捜部は,カネボウ元社長ら3人を証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)で逮捕しました。
(6)ア 平成17年9月13日,東京地検特捜部は,カネボウ粉飾事件に関与したことを理由に,中央青山監査法人の4人の会計士を証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の疑いで逮捕しました。
   逮捕された4人は14年間から29年間にわたってカネボウの監査を担当しており,カネボウが行った最大829億円の粉飾決算が発覚するのを防ぐため,旧経営陣に助言した疑いを持たれていました。
イ 同日,東京地検特捜部は,逮捕した4人の公認会計士の自宅,中央青山監査法人の理事長の自宅など10数か所を家宅捜索しました(外部ブログの「公認会計士さん逮捕」参照)。
ウ カネボウが行っていた粉飾決算は,連結外し(子会社の損失隠し),棚卸資産の過大計上(売上原価の圧縮),繰延税金資産の計上(回収可能性の悪用),押し込み販売(連結外しの利用),各種費用の過少計上といったものでした(外部HPの「粉飾決算の全体像~カネボウを事例とした研究~」参照)。
(7)ア 平成18年5月10日(水),金融庁は,中央青山監査法人に対し,以下の懲戒処分を出しました(金融庁HPの「監査法人及び公認会計士の懲戒処分について」参照)。
① 業務の一部停止は2か月(平成18年7月1日から平成18年8月31日まで)でした。
② 停止する業務は,証券取引法監査及び会社法(商法特例法)監査でした。
   ただし,7月末日までに有価証券報告書を提出しなければならない会社の監査は7月末までできましたし,8月末日までに有価証券報告書を提出しなければならない会社の監査は8月末までできるなどとされていました。
③ 証券取引法違反で逮捕された4人の公認会計士のうち,東京地検に起訴された3人については登録抹消とし,東京地検に起訴されなかった1人については業務停止1年としました。
イ 日本公認会計士協会HPに「中央青山監査法人に対する行政処分について」(平成18年5月11日付)が載っています。
(8) 平成18年8月9日,東京地裁は,1人の会計士について懲役1年6月,執行猶予3年の有罪判決を出し,残り2人の会計士について懲役1年,執行猶予3年の有罪判決を出しました。
(9) 平成18年9月1日,中央青山監査法人は,業務停止期間が終了したことを受けてイメージ刷新を図るため,みすず監査法人に名称変更しました。
   ただし,平成18年4月時点で830社余りいた上場企業の顧客は,この時点で600社程度にまで落ち込んでいました。
(10) 平成18年12月18日,証券取引等監視委員会は,中央青山監査法人が平成17年3月期の決算に関して適正意見を出していた日興コーディアルグループについて,傘下の投資会社の決算上の数字の扱いについて不適切な処理を行い,約180億円の利益を水増ししていたと指摘し,この決算に基づき,日興コーディアルグループが500億円の社債を発行していたことから,内閣総理大臣及び金融庁長官に対し,5億円の追徴金を課すよう勧告しました(証券取引等監視委員会HP「株式会社日興コーディアルグループに係る発行登録追補書類の虚偽記載に係る課徴金納付命令の勧告について」(平成18年12月18日付)参照)。
(11) 平成19年2月20日,みすず監査法人の理事長は,記者会見において監査業務から撤退し,他の大手3法人(新日本監査法人,あずさ監査法人及びトーマツ監査法人)等に監査業務を移管し,社員・職員の移籍を行う方針を発表しました。
(12) 平成19年7月31日,みすず監査法人は監査法人としての業務を終了して解散しました。

3 公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)
(1) 平成26年3月14日以後に適用されている,公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)は,金融庁HPの「「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」(案)に対するパブリックコメントの結果等について」別紙3として掲載されています。
(2) 基本となる処分の量定
ア 社員の故意による虚偽証明・不当証明の場合
   「課徴金(監査報酬の1.5 倍)+契約の新規の締結に関する業務の停止1年+業務改善命令」 又は 「業務停止3 月」となっています。
イ 社員の相当の注意を怠ったことによる虚偽証明・不当証明の場合
   「課徴金(監査報酬の1 倍)+契約の新規の締結に関する業務の停止6 月 +業務改善命令」 又は 「業務停止1 月」となっています。


4 中央青山監査法人の業務停止と弁護士法人の業務停止の違い
(1) 中央青山監査法人の業務停止の場合,①業務停止開始は約52日後であったため顧客に事情説明できましたし,②監査業務以外の業務は禁止されなかったため業務停止期間中も事務所を使用できましたし,③業務停止期間中に有価証券報告書を提出する会社等の監査業務は引き続き担当できました。
(2) 弁護士法人の業務停止の場合,①業務停止の予告期間は一切ないため顧客に全く事情説明ができませんし,②全面的に弁護士業務を禁止されるため業務停止期間中はほとんど事務所を使用できませんし,③業務停止期間中に顧客が対応しなければならない業務も一切担当できません。
   ③につき,例えば,弁護士法人の業務停止期間中に,控訴状又は上告状を提出する必要があったり,上告理由書を提出する必要があったり,再生計画案を提出する必要があったり,和解契約に基づく分割金を送金したりする必要があったりしたとしても,弁護士法人は依頼者のための業務を一切することはできません。

5 関連記事その他
(1)ア 新宿会計士の政治経済評論HP「中央青山監査法人の想い出と「とどめの一撃」」が載っています。
イ 粉飾決算(不正会計)アナリストHP「中央青山監査法人・破綻・解散(かって日本に中央青山監査法人という 日本を代表する監査法人があった)」が載っています。
(2)ア カネボウの名称等の変遷は以下のとおりです。
・ 鐘淵工業(昭和19年2月の新設合併)→鐘淵紡績(昭和21年5月~)→鐘紡(昭和46年12月~)→カネボウ(平成13年1月~)→海岸ベルマネジメント(平成19年6月30日の解散決議~)→平成20年11月11日,トリニティ・インベストメントに清算目的で吸収合併されて消滅
イ 大阪市都島区の大阪拘置所の東隣にあった鐘紡大阪工場は昭和57年に滋賀県長浜市に移転し,その跡地(約15.6ヘクタール)にはベル・パークシティが建設されました(産創館HP「いつまで続く? 大規模工場からマンションへの土地利用転換」参照)。
(3)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 粉飾決算事件の調査と捜査(全部真っ黒)→検察月報661号(平成24年4月)からの抜粋
イ 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士法人アディーレ法律事務所に対する懲戒処分等
・ 弁護士以外の士業の懲戒制度


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