目次第1 総論第2 給与支払事務所等の開設届出書第3 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書第4 給与所得者の扶養控除等申告書第5 源泉徴収制度の趣旨等第6 源泉所得税の確定時期及び不納付加算税の確定時期及びその争い方
1 源泉所得税の確定時期及びその争い方
2 不納付加算税の確定時期及びその争い方
第7 源泉所得税の徴収・納付に過誤がある場合の取扱い
第8 e-Tax(SP版)を利用した源泉所得税の申告
第9 破産管財人の源泉徴収義務
第10 強制執行を受けた場合の源泉徴収義務
1 最高裁平成23年3月22日判決に基づく取扱い
2 所得税法の関連条文
第11 債務名義に基づく支払をする場合の源泉徴収義務
第12 源泉徴収義務に関する最高裁判例の裁判要旨
第13 その他特殊なお金の支払と源泉徴収
1 未払の残業代及び付加金の支払と源泉徴収
2 従業員の交通事故の慰謝料と源泉徴収
3 出向社員に給料を支払う場合
第14 給与の計算サイト
→ Ke!sanに「給与所得の源泉徴収税額 令和2,3,4年(月額)」及び「賞与の源泉徴収税額」が載っています。
第15 関連記事その他
第1 総論
1 給与等の支払をする人は,その支払に係る金額について源泉徴収をする義務があり(所得税法6条),源泉徴収義務者といいます。
2 賞与に対する源泉所得税の額は,前月の給与と扶養親族の数によって決まります(転職Hacksの「令和3年税額表つき賞与(ボーナス)の所得税の計算方法」参照)。
第2 給与支払事務所等の開設届出書
1 給与の支払者は,新たに給与の支払事務を取り扱う事務所等を設けた場合(例えば,法律事務所の開業),その事実が生じた日から1か月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があります(所得税法230条)。
2 国税庁HPの「[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」が載っています。
第3 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
1 源泉所得税の納期の原則
・ 源泉徴収義務者が源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は,原則として,その源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日までに併せて納付しなければなりません(所得税法181条)。
2 源泉所得税の納期の特例
(1) 給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者については,「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して承認を受けることで,7月10日及び翌年1月20日にそれぞれ半年分をまとめて納付すれば足りることとなります(所得税法216条)。
(2) この申請書を提出した日の属する月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がない場合,その申請月の翌月末日において承認があったものとされ,その申請月の翌々月の納付分からこの特例が適用されます(所得税法216条,217条5項)。
そのため,例えば,令和4年9月13日にこの申請書を提出した場合,同年10月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がない場合,同日において承認があったものとされ,11月の納付分からこの特例が適用される結果,同年10月から同年12月までの源泉所得税については翌年1月20日までに納付すれば足りることとなります。
第4 給与所得者の扶養控除等申告書
1(1) 給与所得者は「扶養控除等申告書」を,その年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに提出することになっています(所得税法194条1項)。
(2) 控除対象扶養親族であった人の就職,結婚などにより控除対象扶養親族の数が減少した場合など,年の中途で「扶養控除等申告書」の記載内容に変更があった場合には,その都度,「異動申告書」を提出することになっています(所得税法194条2項)。
2 国税庁HPの「[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及びその記載例が載っています。
3 濱田会計事務所HPの「Q10 【令和3年分】「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは?記載方法は?」には以下の記載があります。
給与所得者は、原則としてその年の最初(給与の支払を受ける日の前日までに)に提出します。例えば、令和3年分の「扶養控除等申告書」は、一般的に令和2年12月までに提出します。
ここでの注意点は、記載する「扶養親族」等の判定は、1年後の12月末で行う点です。
例えば、令和3年の扶養控除等申告書は、令和2年12月末に提出しますが、16歳以上の「控除対象扶養親族」は、令和3年12月31日現在の年齢が16歳以上、つまり、扶養控除申告書を提出する時点では15歳のお子さんがいる場合ですので、注意しましょう。
なお、年途中で子供が生まれたり、配偶者のパート勤務等、「扶養家族」に異動があった場合は、随時「扶養控除等申告書」を会社に提出しなければいけません。
4(1) 従業員から扶養控除等申告書を提出してもらっていない場合,給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の乙欄で源泉徴収をする必要があります。
(2) 国税庁HPに「令和4年分 源泉徴収税額表」が載っています。
Eメールが使えないという依頼者には割増しで事務手数料を提示しようかな。+5万円くらい。
メールができずすべて郵送や電話でのやりとりになると、こちらの労力が増す上、時間もかかる。
おそらく割り増しを提示したら、嫌でもメールくらい使うようになるだろう。
— ついぶる (@harvey61616) March 3, 2022
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何も考えずSNSを更新してると、労働集約型の働き方になっちゃうよ。毎日必死に働いて稼ぐなら、コンビニバイトと変わらない。楽に稼げる仕組みを作ること。SNSはその仕組みを支えるフロントでしかない。フロントだけで戦うと、まぁ消耗して終わりです
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第5 源泉徴収制度の趣旨等
1 東京高裁昭和49年9月26日判決(判例秘書に掲載)は,源泉徴収制度の趣旨に関して以下の判示をしています。
源泉徴収制度の趣旨は、納税義務者の納税を容易ならしめるため、所得が納税義務者の手中に帰する以前の段階で徴収して税金の概算前払の方法で国が一応これを収納し、他日所得金額が明らかになってから、改めて納税義務者から納税させる代りに既に源泉徴収によって納付した右税額をもってこれに充て、もし不足があれば追加納付させ、余剰があれば還付して、納税義務者の事後納税によって生ずる煩雑な事務を軽減すること、他面、源泉徴収の方法によらないと容易に捕捉しがたい種類の収入を容易に捕捉してその支払の段階で支払者をして捕捉徴収させ、これによって国の所得調査の手数を省くこと等にあるものとされている。
2 最高裁平成23年1月14日判決は,以下の判示をしています。
弁護士である破産管財人が支払を受ける報酬は,所得税法204条1項2号にいう弁護士の業務に関する報酬に該当するものというべきところ,同項の規定が同号所定の報酬の支払をする者に所得税の源泉徴収義務を課しているのは,当該報酬の支払をする者がこれを受ける者と特に密接な関係にあって,徴税上特別の便宜を有し,能率を挙げ得る点を考慮したことによるものである(最高裁昭和31年(あ)第1071号同37年2月28日大法廷判決・刑集16巻2号212頁参照)。
「急ぎの相談」で電話が来た場合、電話回答の後必ずメールでも「追い回答」をしている。
・口頭だと異なるニュアンスで伝わるリスクがある(確認的な趣旨)
・補足で資料等を送れる
・言った言わないの話になりかねない信頼関係のある顧問先ほど気をつけています。過去に痛い目にあったので…
— ノーネクタイのマイクロス (@nise_mike_ross) December 7, 2021
某四大事務所ですが打合せ部屋に小さい冷蔵庫があり、相談者がセルフで取る方式でした。事務員さんの業務減るので効率的ですし、顧客も好きな飲み物選べるのでいいなと思いました。
— tk (@tk70270102) January 25, 2022
費用の見積もりを伝えるときに、遠慮がちだったり早口になったり噛んだりしてはいけない。
自信をもって、ゆっくり、はっきり、さらっと金額を言う。
自分でも費用が高いと思っている雰囲気が客に伝わると、費用に見合う価値を提供できてないことの自白となるので、当然に失注する。
— ついぶる (@harvey61616) August 11, 2022
第6 源泉所得税の確定時期及び不納付加算税の確定時期及びその争い方
1 源泉所得税の確定時期及びその争い方
(1) 源泉所得税の徴収納付義務は,源泉徴収の対象となる所得等の支払の時に成立し(国税通則法15条2項2号),その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定します(国税通則法15条3項2号)。
そのため,源泉所得税の納税の告知(所得税法36条1項2号)は,税額の確定した国税債権について納税義務者に履行を請求する行為(徴収処分)であり,源泉所得税の額を確定する行為(課税処分)ではありません。
したがって,支払者は,源泉徴収義務の存否又は範囲を争って納税の告知に対する抗告訴訟を提起できるものの,これと併せて,又はこれと別個に,源泉徴収義務の全部又は一部の不存在確認の訴えを提起できます(最高裁昭和45年12月24日判決参照)。
(2) 源泉所得税は,原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっているものの,源泉所得税の納期の特例の承認を受けていた場合,毎年7月10日及び翌年1月10日だけが源泉所得税の納期限となります(国税庁HPの「[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」参照)。
2 不納付加算税の確定時期及びその争い方
(1) 不納付加算税につき,源泉所得税を税務署の通知に基づいて納付した場合は源泉所得税の10%が課税され,税務署からの通知を受けることなく自ら納付した場合は源泉所得税の5%が課税されます(国税通則法67条)。
(2) 不納付加算税の納税義務は,本税である源泉所得税の法定納期限の経過の時に成立し(国税通則法15条2項14号),税務署長の賦課決定(課税処分)によりその納付すべき税額が確定します(国税通則法16条2項2号,32条)。
そのため,支払者が不納付加算税の納税義務の存否又は範囲を争うためには,賦課決定に対する抗告訴訟を提起することが通常の争い方となるものの,賦課決定の無効を主張して納税義務の不存在確認の訴えを提起することもできます(最高裁平成23年1月14日判決の最高裁判所判例解説(法曹時報66巻1号214頁)参照)。
(3) 国税庁HPに「源泉所得税及び復興特別所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)」が載っています。
頭にくるとつい忘れてしまう。事件処理は対依頼者成仏ゲーム。俺たちのコマンドは、①依頼者感情の受け入れ、②評価・解釈・転換、③具体的な手続を進める。この3ステップ。①で対立するとキツくなってくる。我慢。②がプロの仕事。③は弁なら誰でもできる。事件は必ず終わる。①と②が勝負を決める。
— 上がり弁 (@vqDTGOeBdSk0IQ9) December 11, 2021
アデやアトムがあの額で受任できているのは、圧倒的知名度と、知名度で弁護士を選ぶような顧客のリテラシーの低さに支えられているからだと思う。
普通の事務所が同じ額を提示しても、そう上手くは行かないのではないか。
— ついぶる (@harvey61616) July 28, 2022
第7 源泉所得税の徴収・納付に過誤がある場合の取扱い
1 源泉所得税の徴収・納付に不足がある場合,不足分について,税務署長は源泉徴収義務者たる支払者から徴収し(所得税法221条),支払者は源泉納税義務者たる受給者に対して求償すべきものとされており(所得税法222条),また,源泉所得税の徴収・納付に誤りがある場合,支払者は国に対し当該誤納金の還付を請求することができ(国税通則法56条),他方,受給者は,何ら特別の手続を経ることを要せず直ちに支払者に対し,本来の債務の一部不履行を理由として,誤って徴収された金額の支払を直接に請求することができます(最高裁平成4年2月18日判決)。
2 国税庁HPの「タックスアンサーNo.2506 源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき」からすれば,受給者は,源泉所得税の納税地の所轄税務署長に「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」を提出することで,納め過ぎた源泉徴収税額の還付を請求することもできます。
着手金100万の人は、事件後、文句を言わない。目的目標の話をするので打合せはスムーズで回数も少ない。着手金10万の人や値切る人は「本当は弁護士なんか頼みたくない。元を取る。」という発想なので問い合わせが多く、別件も無遠慮に聞いてくるし、目的目標ではなく手段の話をしたがる、という印象。
— とーしょくぱみゅぱみゅ (@to_pamyu) September 17, 2022
お付き合いしてはいけない会社には、反社のフロント企業といった「誰しもが、(闇落ちするまでは)お付き合いしてはいけない会社」というのもあるが、結構多くは「自分には合わない(not for me)」だけのところであり、その判別をできるだけ早い段階で行うことが幸せを掴む最短ルートである。 #エアリプ
— QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎(‘ω’✌︎ ) (@ahowota) October 29, 2022
分配にあたっての考え方を説明した文書によると、実働実績があっても弁護団の団結を著しく乱した人は報酬の分配が弁護団ないこともあるらしい。
女性蔑視発言を繰り返して、若手を弁護団にいられなくした行為はどう評価されるのか、適切な手続きの中で問題提起したかった。機会を与えられず、悲しい。
— よーこ 🌈名古屋の弁護士 (@YOYOgYOKO) November 10, 2022
第8 e-Tax(SP版)を利用した源泉所得税の申告
1(1) e-Tax(SP版)を利用した源泉所得税の申告の流れは以下のとおりです。
① タブレット又はスマホを使い,利用者識別番号及び暗証番号を入力してe-Tax(SP版)にログインをする。
② 「申請・納税」
→ 「徴収高計算書を提出する」
→ 「(一般)給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」,「(納期特例分)給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」又は「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」と進む。
③ (「(一般)給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を選んだ場合)「提出先税務署」及び「内容の作成」を入力する。
・ 「内容の作成」に際し,「納期等の区分及び区分の選択」については,例えば,「令和4年9月分」及び「俸給・給料等」と入力する。
・ 「内容の作成」に際し,「支払年月日・人員・支給額・税額の入力」のうち,「納期等の区分」は入力済みとなっていて,「区分」につき,「報酬・給料等(01)」を選択した場合,「支払年月日」,「人員」,「支給額」及び「税額」を入力します。
そのため,従業員全体の給料の支給額及び源泉徴収額を別にメモ書きしておいた方がいいです。
・ ネットバンキング等を利用する予定の場合,「所得税徴収高計算書用紙の送付の要否」は「否」でいいです。
④ 「送信」ボタンをタップする。
(2) 「(納期特例分)給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を選んだ場合,「人員」欄には,各月の実人員の合計数を記載する必要があるのであって,例えば,1月から6月まで毎月2人に給与を支払っている場合の人員は12人となります。
(3) 令和5年1月現在,私のパソコンでは「e-Taxソフト(WEB版)の構成に問題がある可能性がありますので、e-Taxソフト(WEB版)の事前準備セットアップを再度実行してください。」というエラーメッセージが出て解決方法がわからないため,タブレットで源泉所得税の申告を行いました。
2(1) インターネットバンキングを用いて源泉所得税を支払う場合,以下の番号を入力すればいいです。
① 国税庁の収納機関番号として00200を入力する。
② 納付番号として利用者識別番号(16桁の数字です。)を入力する。
③ 確認番号として納税用確認番号(e-taxの開始届出書を提出した際に設定した6桁の番号です。)を入力する。
④ 納付区分として受信通知(納付区分番号通知)に届いた納付区分を入力する。
(2) 国税庁HPに「e-Taxを利用して源泉所得税が納付できます!」が載っています。
(3) e-Taxに「納付区分番号を確認するには、どうすればいいですか。」が載っています。
お金がないと「お金がないこと」が常に頭のリソースを占めるようになります。メンタル強い人は「宵越しのカネを持たない」という粋なことができますが、弱い人はお金がないとステータス異常のよわよわになります。貯金は心の防波堤ではないでしょうか。
— ぱやぱやくん (@paya_paya_kun) December 10, 2021
士業の収益を改善させる方法。それは値上げです。業務報酬やサービス料の単価を上げること。価格競争の時代に自殺行為と思われるかもしれません。でも考えてください。日常生活で値下げをして貰い得した経験があると思います。そのときのことを鮮明に覚えていますか?値下げで感動は生まれないのです。
— にしむら🐈新宿御苑前の開業弁理士 (@nishimura_ip) July 4, 2022
第9 破産管財人の源泉徴収義務
1 最高裁平成23年1月14日判決によれば以下のとおりです。
① 弁護士である破産管財人は,所得税法204条1項2号の規定に基づき,自らの報酬の支払の際にその報酬について所得税を徴収し,これを国に納付する義務を負います。
② 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は破産法148条1項3号の財団債権です。
③ 破産管財人は,破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当の際にその退職手当等について所得税を徴収し,これを国に納付する義務を負うものではありません。
2 最高裁平成23年1月14日判決の最高裁判所判例解説には以下の記載があります(法曹時報66巻1号211頁)。
退職手当等の債権に対する配当についての本判決の考え方は,給与等の債権等,源泉徴収の対象となり得る他の破産債権に対する配当に関しても基本的に妥当し,また,現行破産法の下における破産債権に対する配当及び弁済許可に基づく弁済(現行破産法101条)に関しても同様に妥当するものと考えられる。さらに,現行破産法の下では,労働者の給料及び退職手当の請求権の一部が財団債権とされているが(現行破産法149条),これらの請求権のうち本来の性質が破産債権であるものについては,本判決の考え方が妥当し,破産管財人はその弁済について源泉徴収義務を負わないものと解される。
「泣き寝入りですか」と言われて「そうは言いたくないですが残念ながらそうなってしまいます」と答えたら、「弁護士から泣き寝入りしろと言われた」と脳内変換されるのが街弁クオリティ。
泣き寝入りという一人歩きしがちな表現は絶対に否定し、淡々と事実と見通しを伝えるのみ。
— ついぶる (@harvey61616) November 24, 2021
「弁護士が相談料で稼ぐために、相談料だけ取られて受任を何度も断られた。だから、受任を保障するまで、相談に行かない」と言う方はたまにいますね。
相談に来ていただければ、どうして断られているのかを含めてお答えしているのですが、受任の保障はできませんので、相談に至らず。 https://t.co/88VoAjcZiT— 中野 俊徳 (@kanonjilawfirm) December 5, 2021
単発の関係だったらお友達価格は嬉しいかもしれないが、継続的な関係だと心苦しくなるのですよね。関係を続ける上でも「適正価格」の提示は重要。心苦しくならない人もいるかもしれませんがそういう人を友達にするのはやめておきましょう。
— 教皇ノースライム (@noooooooorth) July 8, 2022
1 至急案件
→明日が保全処分の審尋
→週明けが控訴期限のはず
2 困難案件
→判決確定後の示談交渉
3 こだわりが強い案件
→訴訟物の価額や遅延損害金を気にする人
4 パーソナリティが難しい案件は、ここ数年、回避していますね。
— ピピピーッ (@O59K2dPQH59QEJx) July 16, 2022
第10 強制執行を受けた場合の源泉徴収義務 1 最高裁平成23年3月22日判決に基づく取扱い
(1) 給与等の支払をする者が,その支払を命ずる判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合であっても,上記の者は,所得税法183条1項所定の源泉徴収義務を負うのであって,給与等の債権者がその債務名義に基づいて民事執行法122条2項により弁済を受ける場合には,源泉徴収されるべき所得税相当額をも含めて強制執行をし,他方,源泉徴収義務者は,強制執行により支払った給与等につき源泉徴収すべき所得税を納付した上で,法222条に基づき求償することになります(最高裁平成23年3月22日判決)。
(2) 最高裁平成23年3月22日判決の裁判官田原睦夫の補足意見には「給与等の債権者による強制執行手続が複数回にわたって行われる場合には,給与等の支払義務者が第1回目の強制執行手続に基づいて支払った給与等に係る所得税の源泉徴収義務は,その支払によって具体的に発生することになるから,同税相当額は,それ以後に支払うべき金額から控除することができる。」と書いてあります。
(3) 最高裁平成23年3月22日判決は,給与等の支払が強制執行による場合における社会保険料の控除の問題については,何ら明らかにしていません(法曹時報65巻12号72頁参照)。
昔、儲かってる社長に経営のコツってありますか?と聞いたら『売上は苦痛。利益は喜び』と言ってた。商売は利益が全てだ。高利益を出す為に売上を増やすのが正解であって利益を軽視し売上だけ拘っても苦痛が増すだけだ。利益を度外視した売上追求型モデルは物凄く疲弊する。凡人経営者は避けるべきだ。
— Tyler444 (@Tyler_consul) July 9, 2022
多分うちの報酬は相場より若干安いと思うけど、もっと安い事務所は探せばあるだろうし、安いのが良かったら私に値下げ要求するのではなくて、自力で探してもらったらいいかなと思ってます。
— あめちゃん (@amechan_3) July 22, 2022
最新の商事法務2311号巻末コラム「弁護士の時間単価の国際比較」によると本邦の企業法務系法律事務所(中規模以上)の時間単価はアソ2~4万円、パートナー4~6万円がボリュームゾーンだが、米国大手事務所の時間単価は円安の影響もあってアソ7~21万円、パートナー14~28万円に至る。ぢつと手を見る。
— そらまめ (@sollamame) November 29, 2022
2 所得税法の関連条文
(1) 所得税法183条(源泉徴収義務)1項は以下のとおりです。
居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
(2) 所得税法222条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)は以下のとおりです。
前条の規定により所得税を徴収された者がその徴収された所得税の額の全部又は一部につき第一章から第五章まで(源泉徴収)の規定による徴収をしていなかつた場合又はこれらの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその徴収をしないでその所得税をその納付の期限後に納付した場合には、これらの者は、その徴収をしていなかつた所得税の額に相当する金額を、その徴収をされるべき者に対して同条の規定による徴収の時以後若しくは当該納付をした時以後に支払うべき金額から控除し、又は当該徴収をされるべき者に対し当該所得税の額に相当する金額の支払を請求することができる。この場合において、その控除された金額又はその請求に基づき支払われた金額は、当該徴収をされるべき者については、第一章から第五章までの規定により徴収された所得税とみなす。
書面提出が遅れる場合には一言でいいので連絡をして欲しい。それだけで安心できるし、いつごろ出せそうと言ってもらえると期日の進行予定を考える日を決められるので予定を立てて準備できる。なにより誠実な人だなぁと思う。
— Jはお前なんだよ (@tako_kora_) November 26, 2021
即レスを常に心掛ける。また会議の最後に必ず次の日程を即決める。やるべきtodoは即メモするか即スケジューリングする。頭脳をやるべき事の『記憶』で埋めない。記憶に使うと『やりたい事』が入らなくなり常に義務感と徒労とストレスで仕事が苦痛になる。やるべき事ほど即処理し『見える化』する事。
— Tyler444 (@Tyler_consul) December 4, 2021
手をつけることで分量感を掴み仕上げまでのおよその時間をイメージでき精神的にも楽になる。一方、1件終えてからまた1件というやり方はお勧めできない。期限オーバーの原因になるし、追われ感が出て精神衛生上も良くない。案件を何件平行して処理できるか、要領次第でキャパは大きくも小さくもなる。
— 弁護士 HARVEY (@mtw_harvey) February 16, 2021
街弁の優秀さって、ボスだと①仕事を取ってくる能力、イソだと②顧客及び③ボス弁の満足度が高い仕事処理ができる能力だと思う。独り弁だと①と②が必要(①の方が重要)。
後世に残るような判決を取るって意味での優秀さは優先度が低いと思う。
— ミドル巻き (@igiarigodoudesu) November 4, 2022
こういう電話、初めは嫌なんだけど、受任後にヤベー奴だったことが発覚したときの苦労を数多く経験すると、最初から本性を現してくれてありがとうとすら思うようになる。 https://t.co/MSmByy3Xt9
— ついぶる (@harvey61616) November 28, 2022
第11 債務名義に基づく支払をする場合の源泉徴収義務
1 最高裁平成23年3月22日判決に関する最高裁判所判例解説には以下の記載があります(法曹時報65巻12号73頁及び74頁参照)。
使用者としては,源泉所得税を控除しない金額の支払を命ずる判決を受けたとしても,強制執行に至る前に,判決において命ぜられた金額から源泉所得税を控除した金額を労働者に支払うことはできる。そして,その支払時には,公法上源泉徴収義務が成立するから,この義務の履行のために私法上労働者には源泉徴収を受忍する義務が発生すると解され(法183条が労働基準法24条1項にいう法令の別段の定めに当たると解されていることは,このことを前提としているものと思われる。),源泉所得税を控除した金額の支払をもって,判決において命ぜられた給与等の全額について債務が消滅することになるのではないかと思われる。そうだとすると,使用者としては,判決段階における抗弁として,源泉所得税額の控除を主張することが認められないとしても,口頭弁論終結後の執行段階における異議事由として,源泉所得税を控除した金額の支払いの事実を主張し,請求異議の訴えを提起することができ(東京地決昭和62年6月9日・判時1236号153頁参照),求償の問題を避けることができるのではないかと思われる。
2(1)ア 給与等の債権者と債務者との間で,判決において支払を命じられた金員がいずれの所得であるかについて争いがある場合,源泉徴収税額が確定しないところ,結果として債務者による源泉徴収税額が多すぎた場合,債権者との関係では未払金が残りますから,請求異議の訴えにおいて全部勝訴判決を得ることはできません。
また,給与等の債権者が,その支払を受ける時までに退職所得の受給に関する申告書(所得税法203条1項及び6項)を債務者に提出していない場合,債務者としては,20.42%の税率による源泉徴収義務を負うことになります(所得税法201条3項のほか,国税庁HPの「[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」参照)。
そのため,債務者が給与等の債権者との間で源泉徴収税額について合意できなかった場合,源泉徴収税額を含む全額を支払った上で,所得税法222条に基づいて求償する方が無難である気がします。
イ 給与等の債権者が取得するお金が,心身に加えられた損害に起因して取得する損害賠償金に該当する場合,非課税所得となる(所得税法9条1項18号)ために債務者が源泉徴収をする必要はないに対し,給与所得又は退職所得に該当する場合,債務者が源泉徴収をする必要があります。
なお,心身に加えられた損害に起因して取得する損害賠償金の典型例は,交通事故の治療費,休業損害,入通院慰謝料,後遺障害逸失利益及び後遺障害慰謝料並びに相当の見舞金(葬祭料及び香典を含む。)です(所得税法9条1項18号,所得税法施行令30条及び所得税基本通達9-23参照)。
ウ 請求異議の訴えは,債務名義の存在を前提とし,その執行力の排除を目的とする訴えです(最高裁昭和40年7月8日判決)。
そのため,判決その他の債務名義が作成されれば訴えを提起することができるのであって,執行文が付与されたこと,又は執行が開始されたことは,請求異議の訴えの要件ではないと思います。
(2) 労働基準法20条に基づく解雇予告手当は退職所得です(所得税法30条1項。所得税基本通達30-5)から,退職所得の受給に関する申告書を事前に受領していない場合,所得税のことだけを考えれば,20.42%の税率による源泉徴収をした上で支払うことが正しいこととなります(d’s JOURNALの「【弁護士監修・完全版】解雇予告手当の複雑な計算方法や支給ルール、流れを解説」参照)。
売上に対する相談料の比率など微々たるものであり、ぶっちゃけあってもなくても変わらない。
じゃあなぜ設定しているのかというと、受任しないのに相談料だけとるのか系のマインドの客に来て欲しくないからである。
実際、信頼できる紹介筋からの相談は無料で受けている。他の人がどうかは知らんけど。— 弁護士α (@NOlHT1yemE0873v) December 3, 2021
値切る人は避けるは、金言。
事件処理中も、常に細かい要求、クレームを繰り返してきて、揉める。
もちろん、成果出しても成功報酬で揉める。— 弁護士の預り口 (@azukariguchi) December 1, 2021
「お金がなくて申し訳ないのですが、お願いできないですか」と丁寧に言われたら、赤字覚悟で受けてくれる弁護士もいるでしょう。
そう言わずに「社会正義のために安く受けない弁護士がおかしい」みたいなスタンスで話をしていたら、そりゃ受けてもらえないでしょう。— おハム (@hamhamohamu) December 5, 2021
士業相談は有料か無料か。弊所では開業当初は無料、現在有料(1時間1万円)。理由は無料なら便利屋扱いされ、自分の時間が潰れたこと。有料にすることでお客の本気度と支払い能力がわかるから。その場で手続を受任すれば相談料無料。その場では相談料を頂き、後日、請求書から1万を控除する方法が便利。
— にしむら🐈新宿御苑前の開業弁理士 (@nishimura_ip) July 18, 2022
「勝てる見込みは低い。この事案で勝とうとするなら、◯か◯か◯を立証しなければならないので、あなたも私も大変苦労するだろう。したがって弁護士費用も高く頂かなきゃならない。それでも勝てるイメージは湧かない」
と断るつもりで言ったら、なぜか、先生お願いしますと言われがち。— d e e b こと エーロン・デ-ヴ・マスク (@g_ym1k) September 30, 2022
第12 源泉徴収義務に関する最高裁判例の裁判要旨
1 源泉徴収義務者の納付額は,所得税法の規定により,控除に当たる事項の申告に応じて計算されます(最高裁昭和29年2月23日判決)。
2 所得税法中源泉徴収に関する規定は憲法29条1項等に違反しません(最高裁大法廷昭和37年2月28日判決)。
3 給与等の受給者が,支払者により誤って所得税の源泉徴収をされた場合において,当該年分の所得税の額から右誤徴収額を控除して確定申告をすることはできません(最高裁平成4年2月18日判決)。
4 給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分について,法定納期限が経過したという一事をもって,当該源泉所得税の納付義務を成立させる支払の原因となる行為の錯誤無効を主張してその適否を争うことが許されないとはいえません(最高裁平成30年9月25日判決)。
顧問には、①継続的関係作りそのものに意義がある(「保険料」の比喩を用いる場合も)、②スポットの場合の見積り、契約、稟議対応の煩雑さ解消、③顧問ならではの優先対応・特別対応、④ディスカウント(安定的に依頼がある場合に、一定の支払いにコミットし、割引を得る)等の意義がある。 #エアリプ
— QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎(‘ω’✌︎ ) (@ahowota) December 21, 2021
クリエイターさんに敬意を払ってくれないクライアントには要注意⚡
こういう人からは仕事を受けないほうが、ストレスも減り売上も上がります💡 pic.twitter.com/8VlPEbMQYw
— しろし@クリエイターのパートナー (@c1roci) December 2, 2021
経営を14年やってきて、これ本当に大切だなぁとおもうのは「売上をあげる」よりも「売らない人を決める」でした。お客様の満足度とか、クレームがほぼ無くなったりするだけじゃなくて、経営が安定するんですよね。とにかく目先の売上を上げるために、誰でもカモン状態なら長く経営するのはすごく難しい
— まさにぃ (@masanydayo) January 2, 2022
法テラスは、「通常の弁護士費用を国が補助してくれてるから利用者の負担は少なくて済む」と勘違いしてる人も多いから、利用者は国に感謝し、弁護士は普通の仕事をしてくれただけだと思ってる人もいる。実際は、原則国は貸し付けているだけで、安くなった分は弁護士が負担をしているのに。
— 中村剛(take-five) (@take___five) August 9, 2022
第13 その他特殊なお金の支払と源泉徴収1 未払の残業代及び付加金の支払と源泉徴収
(1) 未払の残業代を支払う場合,残業代の本体については源泉徴収が必要です。
(2) 未払の残業代の遅延損害金は雑所得です(国税不服審判所平成22年4月22日裁決)から,源泉徴収は不要です。
(3) 未払の残業代に対する付加金(労働基準法114条)は一時所得です(所得税基本通達34-1(3))から,源泉徴収は不要です。
(4) 法律事務所エソラHPの「未払残業代の支払いと税金 」が参考になります。
2 従業員の交通事故の慰謝料と源泉徴収
・ 従業員が交通事故を起こした場合において事業主が当該事故の慰謝料を負担する場合,当該事故が,①会社の業務と関係ないものである場合,又は②従業員の故意又は重過失によるものである場合,原則として源泉徴収が必要です(所得税基本通達36-33のほか,「Q18 従業員が起こした自動車事故の慰謝料を会社が負担するとき」参照)。
3 出向社員に給料を支払う場合
(1) 出向社員の場合,給与を実際にその従業員に支給する会社において源泉徴収を行います(源泉所得税.comの「Q32 出向社員への給与と源泉徴収」参照)。
(2) 法人税基本通達9-2-45及び9-2-46は,出向先法人が支出する給与負担金が出向者に対する給与として取り扱われる場合を定めています。
国税庁の所得税統計が発表されたので、今年も弁護士の所得部分のみ抜粋しました。
・過去2年いなかった50〜100億円プレイヤー出現
・1億円プレイヤーが過去4年で最多(357名)
・全体的に所得が高い方の人数が増える
・平均値も増加
・他方で200万円以下の人数も増えたため、二極化が進行中 pic.twitter.com/GYBWbrNkLU— 井垣孝之(チャット常駐型顧問・法務部アウトソーシング) (@igaki) November 2, 2022
請求認諾や放棄ってどんな場合に使うのか、受験生時代はよくわかっていなかったのだが、実務に出ると「判決を残したくないが、和解も難しい」という場合がまれによくあることを学ぶ
— スドー🦀 (@stdaux) December 15, 2021
これは本当だと思っていて、「事務所にかかった電話を取る」のは、その意味で、「弁護士でない方が良い」と思っています。病院の電話を取るのも医者ではない。それは純粋な「役割分担」の適正さの問題であり、「弁護士が取るのが面倒だから弁護士以外」という訳でもない、という。 https://t.co/pNZgKidzp8
— 弁護士 河瀬季@モノリス法律事務所 (@tokikawase) December 18, 2021
第14 給与の計算サイト
・ Ke!sanに「給与所得の源泉徴収税額 令和2,3,4年(月額)」及び「賞与の源泉徴収税額」が載っています。
・ 給与ねっとの「給与計算Ver.2」を使えば,給料及び賞与の源泉所得税等を計算し,かつ,給料明細を作成できます。
第15 関連記事その他
1 給与所得に対する源泉徴収は昭和15年の所得税法改正によって導入されました(名古屋青年税理士連盟HPの「源泉徴収制度の仕組みとその問題点」2頁)。
2 源泉徴収制度は憲法14条1項,18条及び29条に違反しません(最高裁大法廷昭和37年2月28日判決)。
3(1) 税理士法人松本HPに「税務調査で指摘されやすい税務署が見る源泉所得税のポイントとは? 」が載っています。
(2) 柴田尚之税理士事務所HPの「Q1-3 税務調査の担当部署について教えてください。」には「源泉所得税に関しては、 どんなに大規模な法人であっても、 国税局の調査部が担当することは無く、 すべて税務署の法人課税部門の源泉所得税部門等が調査を担当することになっています。」と書いてあります。
4 国内において給与の支払をする者は,支払の際に,給与の金額,源泉徴収税額など必要な事項を記載した支払明細書をその支払を受ける人に交付する必要があります(所得税法231条1項,所得税法施行規則100条1項)。
5 退職所得の受給に関する申告書は,税務署長から提出を求められるまでの間又は7年間,源泉徴収義務者が保存するものとされています(所得税法施行規則77条6項)。
6 マネーフォワードクラウド確定申告に「源泉徴収の種類や注意点、フリーランスの場合も解説!」が載っています。
7 国税庁HPに以下の記事が載っています。
・ 令和4年版 源泉徴収のあらまし
・ 令和4年分 源泉徴収税額表
→ 例えば,給与所得の源泉徴収税額表(月額表),賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び源泉徴収のための退職所得控除額の表、課税退職所得金額の算式の表及び退職所得の源泉徴収税額の速算表が載っています。
8 以下の記事も参照してください。
・ 個人事業主の税金,労働保険及び社会保険に関するメモ書き
・ e-tax(国税電子申告・納税システム)に関するメモ書き
・ 年末調整に関するメモ書き
民法485条(弁済の費用)弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。
だから、振込手数料は、原則として、支払者負担ですよね。
— 圓道至剛(まるみちむねたか) (@marumichi0316) September 25, 2022
弁護士の職業病がうつ病という話、そのとおりだと思う。
そうなってしまったら誰かに相談することもそのとおり。でも一番大事なのはやはり予防策。
変な事件は受けない。
辞任の道を残しておく。
難事件と判明後でも費用が追加でとれるようにする。
感情移入しない。
自分より大事なものはない。— ついぶる (@harvey61616) March 5, 2022
これは新人弁護士も読んだ方がいいかも pic.twitter.com/sEVrNGQprU
— 弁護士 寺垣俊介@ネクスパート法律事務所 (@teragakidesu) July 3, 2022
事務所を50年近く運営されている先輩に心構えを伺いました。
「事務所の規模を大きくしない、自分の目の届く範囲で。お客さんは選ぶ。」
との事。私と似たような方針で勇気付けられました。
— hhh (@hato_hhh) July 15, 2022
断る力。集客力がない場合、交渉力がなくて不利な条件で仕事を引き受けてしまう。特に開業時。仕事はパワーバランスによって条件が決まるから不利だと感じたら勇気を持って断ることが大事。暇な時間が増えても不安になってはダメ。いい案件はいつか必ずくるからね。待つことも重要な仕事の一つだよ
— まる@会計士税理士 (@zyakushozimusho) July 18, 2022
貧乏なのに、心の平穏を保つというのは、まず無理であろう。
皆、貧乏を軽視しがちである。
貧乏とは、ホンマに恐ろしい。
貧乏は、全ての可能性を奪い去り、精神から肉体の隅々までを毒する。— ピピピーッ (@O59K2dPQH59QEJx) December 17, 2021
着金前に着手することはもうしない。つい最近も、着手すれば相談内容の8割を満足させるような案件で、相談中に大泣きした依頼者が着手後も着手金を支払わず、かつ不払いの理由について弁護士に嘘をつき、そして煙のように消えていったことがあった。結果、タダ働き。詐欺罪で告訴したい(極論)。
— はち (@chronostasis_8) September 8, 2022
臨時増刊のざっとした分析
1 今でも30~40期台は稼いでいる
2 しかし、10年前より明らかに競争が激化している
3 報酬が少ない事件も引き受けるようになった
4 結果としてどの世代も稼ぎが減っている
弁護士の経済状況が悪化しているのは明らかであると— 山椒 (@sansyoub) August 9, 2021
かなりニッチな裁判のご報告です。
過去の裁判例と一線を画し、水道料金を請求できる規約は有効であること、違約金として弁護士費用も請求できる規約も有効であることが認められました。
一時は、過去の裁判例から、敗戦濃厚でしたが、戦況をひっくり返すことができました。https://t.co/ozsbJURNRs— 長野 修一【弁護士】 (@longfield24) September 14, 2022
この業界を生き抜く術として意識していること。
①単価を上げて仕事を丁寧にこなす。
②仕事に追われるのではなく、仕事を追う状態にする。
③ミスったら謝る。
④場合によっては譲り過ぎなくらい譲る。変に突っかからない。— ゆる弁 (@yurubenn) December 19, 2022
業務過多でイソ弁が疲弊しないよう、依頼者をお待たせしないように、費用決めでしっかりと事件数をコントロールしていきたい。
— オパンピオス@弁護士投資家 (@opanpios) July 1, 2022
逆に理想の街弁って言ったら
・そもそもあんま田舎で開業しない
・クソ安案件はちゃんと断ってプロボノBに回す
・客対応神で良い客筋の紹介が絶えない
・なので1件1件無理なくじっくり取り組める
・し、そこそこな高収入ってことになるんかな
まーこれ実現するの大変なんやろなぁ…— 転職がんばれノンケちゃん(30) (@tear4909) October 20, 2022
広告費増大の話題、
結局、個々の人脈を拡げて紹介を増やしていくべき、という旧来の方法に回帰していくのではないかと思っている。
そう考えると、紹介を得るための総合力(経営力)が身に付く方向でキャリアを積んだ方が良い。
登録10年後に、総合力がない状態で放り出されたら、結構困ると思う。
— KS (@ATTKS) November 22, 2022
「節約を尊び、儲けるのが悪」という価値観
「高い。これだけ安くできる」
と宣う原価厨を
押さえつけ、啓蒙していく必要がありますね。
サイゼリヤのコスト研究もいいですが、物には相応のコストがかかることをもっと勉強しないといけないと思います。 pic.twitter.com/DDOt2BJ8R6— のぶ (@triumph_bonnevi) July 26, 2022
弁護士の報酬について、着報酬金方式だと、事件が長引くと、採算割れする一方、タイムチャージ方式だと作業時間の管理が面倒。そこで、期日回数が一定数を超えると、一期日ごとに出廷日当をもらう方法を考えついて、我ながら、先進的だと思ったら、すでに、先駆者がたくさんいた。
— たー弁護士 (@I2Vcp) December 23, 2022
ある特定分野についての知識と経験が半端なくすごくその分野についての企業向け講師もひっぱりだこでこりゃ敵わん。上見るとキリがないけど頑張るしかない。
— オパンピオス@弁護士投資家 (@opanpios) December 12, 2021
レッスン料をしっかりいただく理由。
生活できないからレッスン廃業します、なんて無責任なことを生徒に言わない為。自己研鑽のための書籍や楽譜を躊躇なく買えるように。皆が切磋琢磨できる良い教室を作るため。クレーマーを寄せ付けないため。レッスン料が安い、と自分自身が疲弊しないため。— みなみ先生@教室経営 (@sato_milkyy) December 17, 2021
顧問料月額3000円の会社が1社あります。
5年ほど前に税理士から紹介され、従業員が1人で毎月給与も固定なので3000円でやってほしいと頼まれ最低限のことしかやらないという前提で引き受けましたがこの社長は結構わがままです。
低価格のお客さんはわがままなのです。
これは覚えておいてください。— 影人事課長@社畜道を行く者 (@ShadowSR1976) December 19, 2021
自分を犠牲にして相手の為に何かしたらダメ。自己犠牲の先に幸せは待ってない。自分が不幸だと機嫌が悪くなり、性格がゆがみ、最終的には相手も不幸にする。幸せのおすそ分けをする感覚で余裕のある人だけが相手の為に動け。相手を幸せにしたければまず自分が幸せになる事。ない幸せは分け与えられない
— Testosterone (@badassceo) January 6, 2022
一度下げた価格は、二度と戻ることは無いですね。少なくとも、その顧客にはその価格でしか売れなくなります。次回で上がることは絶対にない。
だから少額でも理由のない値引きはしないことが大事。値引きするなら、機能を減らすか、何らかの工数を削る。大手の場合は事例掲載許可との交換条件もあり。
— 岡安モフモフ(アーガイル社長)@SNSマーケで13年目。新サービス開発中 (@shields_pikes) March 12, 2022
スティーブ・ジョブズの「最も重要な決定とは何をするかではなく、何をしないかを決める事だ」という言葉が意思決定の際役に立ちます。目標から逆算→無駄を省き、残るのが本当のやるべき事。僕が関連事業で210店舗展開できたのは効率化を極めた結果です。大切なのは選択肢を増やす事ではなく絞る事。
— 北原孝彦@連続起業家 (@kitahara64) June 28, 2022
仕事って追いかけてるときは楽しいけど、追いかけられてるときはキツいね。如何に追いかけてやれるかが大事なポイントかもしれない。とにかく「溜めない」ことが重要。
— スラ弁(弁護士大西洋一) (@o2441) June 6, 2022
しかし、届いた通知には、
報酬18万円
とあった。
報酬基準が「着手金の○割」に変わっていたのだ。金額はともかく、受任後に一方的に条件を下げられるのはちょっと、と思い、その後、法テラス事件の扱いはやめた。
私も約款を確認していなかったので、文句を言うつもりはない。ただ、やめた。
— KS (@ATTKS) August 12, 2022
【弁護士は事務員に業務をあまり任せない?】
全ての項目で「任せない」の方が85%以上となっています。
これらの項目以外にも様々な業務はありますが、事件処理に直接関係のある部分は任せたくても任せられない。が法律業界の課題かもしれません。 pic.twitter.com/3H7h7khVfp— loioz ロイオズ|弁護士&パラリーガルの業務効率化情報発信 (@loioz_official) August 10, 2022
事務所の共同経営って、ある程度の規模になったら、公平なレベニューシェアとか経費負担の仕組みを考えることはもちろん大事だけど、2、3人くらいのレベルなら、自分の方が損しても良いと思えるようなメンバーと一緒にやるのが、1番リスクが少ない気もする(^^;;
— すー@企業法務弁護士 (@suzutomo40) September 19, 2022
僕の独立時の反省点‥というか後悔として「善人でありたい」と思ってた事で、「安ければ喜んで貰える」と報酬の値引きをしてました
でも安くてもお客様は「ラッキー」位で感謝はしてくれません
最初は仕事を確保する為しょうがなかったかもですが、結局4年目の終わりまで安仕事の負債に苦しみました— 西国@税理士 (@merad1984) June 22, 2022
HPには料金表を載せた方が得。全ての業務の料金は無理でも、受任の多い業務の料金は載せる。理由はこちらの料金体系に適した客層からアクセスを貰うため。料金表で客層を逆指名する。そういう客とはトラブルも無し。料金表を見てない客からの問合せは、料金表ページを教えてあげれば済む話。交渉不要。
— にしむら🐈新宿御苑前の開業弁理士 (@nishimura_ip) July 25, 2022