0 総論
国税庁ホームページの「給与所得者(従業員)の方へ(令和7年分)」には,年末調整を行う理由として次の説明がある。年末調整とは,源泉徴収された税額の年間の合計額と,年税額を一致させる精算の手続である。年末調整の対象となっているのは,原則として,勤務先に「扶養控除等申告書」を提出している人であるが,給与の収入金額が2,000万円を超える人など,一定の人は年末調整の対象とはならない。この精算の手続をするためには,「扶養控除等申告書」のほか,「基礎控除申告書」,「配偶者控除等申告書」,「特定親族特別控除申告書」,「所得金額調整控除申告書」,「保険料控除申告書」又は「住宅借入金等特別控除申告書」を勤務先に提出する必要がある。
年末調整の場合,以下の書類を従業員に提出してもらうこととなる。①扶養控除等申告書,②基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書,③保険料控除申告書,④住宅借入金等特別控除申告書の4種類である。②は令和6年分までは基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除の3種類を統合した1枚の様式であったが,令和7年度税制改正で新設された特定親族特別控除(2の4参照)を加える必要が生じたため,令和7年分以後は上記の名称の4種類統合様式に変更されている。
オフィスステーションHPの「年末調整で必要な提出書類には、どのようなものがある?」には次の説明がある。年末調整では,さまざまな書類を集めたり,作成したりする必要がある。年末調整の計算に使った給与所得者の扶養控除等(異動)申告書などの書類は,税務署に提出する必要がない。しかし,給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表や源泉徴収票,支払調書,給与支払報告書は,税務署や市区町村などに提出する必要がある。
なお,令和7年度税制改正により,基礎控除・給与所得控除の引上げ,扶養親族等の所得要件の引上げ,特定親族特別控除の創設という大きな制度変更が行われ,令和7年分以後の年末調整の実務に直接影響している。以下の各節では,この改正を踏まえた現行制度を説明する。
1 扶養控除等申告書
国税庁ホームページに扶養控除等申告書の記載例が掲載されている。
国税庁ホームページの「給与所得者(従業員)の方へ(令和7年分)」には次の説明がある。従業員は「扶養控除等申告書」を,その年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに勤務先(2か所以上から給与の支払を受けている人は,主たる給与の支払を受けている勤務先)に提出することになっている。この申告書は,扶養親族や源泉控除対象配偶者などがいない人でも提出しなければならないこととされており,この申告書の提出のない人が支払を受ける給与に対する源泉徴収税額は,税額表の「乙」欄が適用されることになる(この申告書を提出した場合よりも高い税率が適用される)。また,年末調整においては,勤務先はこの申告書の情報から,扶養控除等の額(扶養控除,障害者控除,寡婦控除,ひとり親控除,勤労学生控除)を確認することとなる。そのため,まだ申告書を提出していない場合や,控除対象扶養親族等に異動があって「異動申告書」(控除対象扶養親族であった人の就職,結婚などにより控除対象扶養親族の数が減少した場合など,年の中途で「扶養控除等申告書」の記載内容に変更があった場合に提出するもの)の提出をしていない場合は,早急に提出をすべきである。
非居住者である親族に係る扶養控除又は障害者控除の適用を受ける場合,その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに,その親族と生計を一にする事実を記載した上で提出すれば足りる(国税庁ホームページの「[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」参照)。
なお,令和8年分以後の扶養控除等申告書には,従来の「控除対象扶養親族」に代えて「源泉控除対象親族」(①控除対象扶養親族,又は②所得者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超100万円以下の人,のいずれかに該当する人)を記載することとされ,様式・記載方法が変わる(国税庁「令和8年分の給与の源泉徴収事務」印字44頁~45頁)。この「源泉控除対象親族」の考え方は,次の2の4で説明する特定親族特別控除の創設に伴って導入されたものであり,特定親族特別控除の対象(合計所得58万円超123万円以下)のうち,源泉徴収の月次計算で扶養親族等の数に算入できる範囲(合計所得58万円超100万円以下)を画するものである。
2の1 基礎控除申告書
基礎控除申告書は令和2年分から新しく設けられた申告書であり,国税庁ホームページに基礎控除申告書の記載例が掲載されている。
令和元年分までは,合計所得金額に関わらず一律38万円の控除を受けることができたが,令和2年分以降は,年末調整において基礎控除の適用を受けるときは,従業員が勤務先に基礎控除申告書を提出する必要があるようになった。さらに,令和7年度税制改正により,令和7年分以後の基礎控除額は次のとおり大きく引き上げられている(所得税法86条,租税特別措置法41条の16の2)。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円超336万円以下 | 88万円 |
| 336万円超489万円以下 | 68万円 |
| 489万円超655万円以下 | 63万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 適用なし |
合計所得金額655万円以下の欄の控除額は,所得税法86条による基礎控除額58万円に,租税特別措置法41条の16の2による令和7年分・令和8年分限定の上乗せ額(132万円以下の者は37万円,132万円超336万円以下の者は30万円,336万円超489万円以下の者は10万円,489万円超655万円以下の者は5万円)を加算したものである。この上乗せ特例は令和9年分以後は縮小され,合計所得132万円以下の者にのみ37万円が加算されて控除額95万円となり,それ以外の者は本則どおりの58万円に戻る。年末調整において基礎控除(現行では最大95万円の控除)の適用を受けるときは,従業員が勤務先に基礎控除申告書を提出する必要があり,申告書の提出漏れにより基礎控除を受けることができないこととならないよう注意を要する。
芦屋会計事務所HPの「【年末調整】給与所得者の基礎控除申請書の書き方は?収入金額や独身など」によれば,独身者で扶養親族等がおらず特別障害者でもない場合は,記入項目は基本情報と基礎控除の欄だけで足りる。他方,タウンワークマガジンHPの「副業がバレない方法はないの?バレる理由は?バレるとどうなる?」によれば,年末調整の際に提出する上記統合申告書のうち基礎控除申告書欄には「給与所得」記載欄があり,副業分も含めて合算で記載する必要があり,副業が給与所得でない場合でも「給与所得以外の所得の合計額」欄に額を記載する仕組みとなっている。
2の2 配偶者控除等申告書
国税庁ホームページに配偶者控除等申告書の記載例が掲載されている。
国税庁ホームページの「給与所得者(従業員)の方へ(令和7年分)」には次の説明がある。「配偶者控除」とは,従業員の合計所得金額が1,000万円以下で,その従業員と生計を一にする配偶者の合計所得金額が58万円以下である場合に受けられる控除であり,従業員の合計所得金額に応じて38万円を限度として控除される(配偶者が70歳以上の場合は48万円を限度として控除される)。「配偶者特別控除」とは,従業員の合計所得金額が1,000万円以下で,その従業員と生計を一にする配偶者の合計所得金額が58万円を超え133万円以下である場合に受けられる控除であり,従業員の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じて38万円を限度として控除される。年末調整において「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」を適用するためには,勤務先に「配偶者控除等申告書」を必ず提出する必要がある。
上記の「配偶者の合計所得金額が58万円以下・133万円以下」という所得区分自体は令和7年度税制改正の前後で変わっていない(所得税法83条,83条の2)。しかし,配偶者・扶養親族の合計所得金額要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられ(所得税法2条1項33号,34号),給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に引き上げられたため(同法28条3項1号),給与収入だけで換算した場合の「壁」は,配偶者控除で103万円から123万円に,配偶者特別控除の満額(38万円)適用の上限で150万円から160万円に,それぞれ上昇している。配偶者控除と配偶者特別控除を併用して控除の適用を受けることはできず,夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除の適用を受けることもできない。
2の3 所得金額調整控除申告書
国税庁ホームページに所得金額調整控除申告書の記載例が掲載されている。
「所得金額調整控除」とは,年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円を超える人が次のいずれかの要件を満たす場合に適用される控除である。①23歳未満の扶養親族を有する場合,②従業員本人が特別障害者である場合,③従業員の扶養親族や同一生計配偶者が特別障害者である場合,のいずれかである。控除額は(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%であり,15万円を限度として給与所得の金額から控除される(租税特別措置法41条の3の11)。年末調整において「所得金額調整控除」を適用するためには,勤務先に「所得金額調整控除申告書」を必ず提出する必要がある。
この850万円という収入要件及び控除額の計算式は,令和7年度税制改正の対象外であり,改正前後で変わっていない。なお,同一世帯である夫婦の両方が給与の収入金額850万円を超え,23歳未満の扶養親族がいるような場合は,夫婦の両方がこの控除の適用を受けることができる点に注意を要する(扶養控除は夫婦のどちらか一方しか受けることができない)。
2の4 特定親族特別控除申告書
令和7年度税制改正により,「特定親族特別控除」という制度が新設された(所得税法84条の2)。特定親族特別控除とは,所得者が生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者を除く)で,控除対象扶養親族に該当しないもの(合計所得金額が123万円以下であるものに限る)を有する場合に,その親族1人につき最大63万円を限度として,親族の合計所得金額に応じた金額を控除する制度である。控除額は,親族の合計所得金額が85万円以下であれば63万円,85万円超115万円以下であれば逓減,115万円超120万円以下であれば6万円,120万円超123万円以下であれば3万円となる。合計所得金額が58万円以下(特定扶養親族に該当する)又は123万円を超える親族については,この控除の適用を受けられない。年末調整において「特定親族特別控除」を適用するためには,勤務先に「特定親族特別控除申告書」を必ず提出する必要がある。国税庁ホームページに記載例が掲載されている。
特定親族特別控除の対象となる「特定親族」(合計所得58万円超123万円以下)と,扶養控除の対象となる「特定扶養親族」(19歳以上23歳未満で合計所得58万円以下,控除額63万円)とは,所得要件によって適用が区別されており,同じ親族について両方の適用を重複して受けることはできない。特定親族の双方がお互いに特定親族特別控除の適用を受けることや,他の所得者の配偶者特別控除の対象となる配偶者とされる人が特定親族特別控除の対象となることもできない。大学生年代の子がアルバイト収入を得ている場合の「103万円・150万円の壁」に対応する新設の控除であり,年収に換算すると188万円まで(合計所得123万円以下)適用の余地があることになる。
3 保険料控除申告書
国税庁ホームページに保険料控除申告書の記載例が掲載されている。
生命保険料や地震保険料については「保険料控除申告書」に基づいて控除の適用を受ける。また,社会保険料や小規模企業共済等掛金のうち,毎月の給与から差し引かれていない保険料等で,従業員本人が直接支払った保険料等についても,「保険料控除申告書」に基づいて控除の適用を受ける。生命保険料控除は,一般の生命保険料,個人年金保険料,介護医療保険料の区分ごとに,新契約・旧契約の別に応じて計算し,合計で最高12万円である。地震保険料控除は最高5万円である。
なお,令和8年分・令和9年分に限り,23歳未満の扶養親族がいる場合は,新生命保険料控除等の限度額が特例的に引き上げられる(租税特別措置法41条の15の5)。通常の新生命保険料控除・新個人年金保険料控除はそれぞれ4万円が限度であるところ,この特例の対象となる場合は6万円が限度となり,一般の生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料の合計適用限度額も12万円から拡大される。子の学費・生活費負担がある世帯の家計管理において見落としやすい特例であるため,該当する場合は保険料控除申告書の記載時に留意すべきである。
4 住宅借入金等特別控除申告書
国税庁ホームページに住宅借入金等特別控除申告書の記載例が掲載されている。
国税庁ホームページの「給与所得者(従業員)の方へ(令和7年分)」には次の説明がある。「住宅借入金等特別控除」とは,住宅借入金等の年末残高に応じて,一定額を税額から直接差し引くことができる控除である。最初の年分は確定申告により適用を受ける必要があるが,2年目以降は年末調整の際に適用を受けることができるので,年末調整の時までに「住宅借入金等特別控除申告書」を給与の支払者へ提出する必要がある。「住宅借入金等特別控除申告書」は,控除を受けることとなる各年分のものを一括して税務署から従業員本人に送付されている。
金融広報中央委員会HPに「7.住宅借入金等特別控除制度の仕組み」が掲載されている。
5 ふるさと納税及びワンストップ特例制度
ふるさと納税の控除は年末調整ではできない(ふるさとチョイスの「年末調整のとき、会社員はふるさと納税の証明は必要?理由とともに解説」参照)。ふるさと納税の謝礼として供与された返礼品に係る経済的利益は一時所得に該当する(国税庁ホームページの「ふるさと納税の返礼品の収入計上時期」参照)。
ワンストップ特例制度は,ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる便利な仕組みであるところ,これを利用するためには,申請書と必要書類を寄付をした翌年の1月10日必着で寄付先の自治体に送る必要がある(ふるさとチョイスの「ワンストップ特例制度」参照)。さとふるHPの「確定申告を行った場合とワンストップ特例制度を申請した場合、受ける控除は異なりますか?」によれば,確定申告を行うと,ふるさと納税を行った年の所得税からの控除(還付)と,翌年の住民税からの控除を受けられる。一方,ワンストップ特例制度の場合は,所得税の還付はなく,住民税の減税のみの控除となる。多くの場合はどちらで控除を受けても控除額は同等となるが,正確な確認をしたい場合は,最寄りの税務署や税理士等への問合せが推奨されている。
【図解】ふるさと納税の申請をかんたんにする『ワンストップ特例制度』についてまとめました。 pic.twitter.com/rznQ17Znzo
— はやた🦀ふるさと納税の人 (@hayata0920) December 4, 2022
6 年末調整の計算サイト
最強の税務情報提供サイトMyKomon TAXに「年末調整用 給与所得金額計算」が掲載されている。生活や実務に役立つ計算サイトに「源泉徴収票(給与所得)」が掲載されている。
7 年末調整で過納額が出た場合の取扱い
源泉所得税の納期特例を利用している給与等の支払者が年末調整により生じた過納額を給与等の受給者に還付する場合,3月1日までに過納額の還付を受けることはできないから,所得税法191条及び同法施行令313条に基づき,源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求をすることができる(国税庁ホームページの「[手続名]源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求」参照)。年末調整過納額の還付請求をする場合,年末調整により過納額が生じた給与等の受給者各人ごとの給与所得の源泉徴収簿(過納額が生じた年分と過納額を還付する年との2年分)の写し1部が必要となる。
年末調整過納額の還付請求は,所得税法施行令313条及び所得税基本通達191-2(過納額が著しく過大である場合の還付の特例)に基づく取扱いであるから,当該請求をしない場合,同法施行令312条及び所得税基本通達191-1(過納額の計算上控除された未徴収の税額)に基づき,翌年の源泉所得税から年末調整還付金を控除できると考えられる。所得税基本通達191-1は,次のとおり定めている。「法第191条に規定する過納額の計算上同条かっこ内の規定により超過額から控除されたまだ徴収されていない部分の金額に相当する税額は、その後においてはその徴収を要しないものとする。この場合において、当該税額をその後において徴収したときは、その徴収の時に当該徴収した金額に相当する当該過納額が生じたものとする。」総務の森HPの「納期の特例による源泉所得税の納め過ぎについて」が参考になる。
なお,Bizerが公開していた「年末調整で還付があった場合の納付書(給与所得等の所得税徴収高計算書)の書き方」という解説記事は,年末調整で還付される金額が納付所得税額を上回り納付税額がマイナスとなる場合の納付書の書き方(超過額の欄には,本税が0円になる金額を記載し,控除しきれなかった残額は次回以降の納付書で順次控除するという実務)を,税理士と相談者の対話形式で分かりやすく説明していたが,現在は削除されており,国税庁タックスアンサー「No.2675 年末調整の過不足額の精算」で同様の内容を確認できる。
8 関連記事その他
国税庁ホームページの「年末調整計算シート」から,年末調整計算シート(令和7年用・エクセル)をダウンロードできる。Excelの利用環境が整っていない場合は,源泉徴収簿の様式を用いて直接記入する方法もある。
税務研究ノート(栗原洋介税理士事務所)に「ペーパーレスで年末調整するなら、10月末までに申請しておこう」が掲載されている。ウェルスハックHPに「【早見表付】年収200万円~1億円の手取り|計算式と簡易計算方法も解説」が掲載されている。もっとも,同記事の早見表は令和7年度税制改正前の基礎控除・給与所得控除を前提に作成されている可能性があるため,正確な手取り額を確認したい場合は,本記事2の1及び2の2で説明した現行の控除額を踏まえて再計算する必要がある。
「税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書」(平成14年6月6日付,日本税理士会連合会・全国社会保険労務士会連合会)には,「年末調整に関する事務は、税理士法第2条第1項に規定する業務に該当し、社会保険労務士が当該業務を行うことは税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反する。」と記載されている。年末調整の代行は税理士の業務範囲に属し,社会保険労務士が単独でこれを代行することはできないという業際上の整理は,現在も変わっていない。
以下の記事も参照されたい。「個人事業主の税金,労働保険及び社会保険に関するメモ書き」。
“年末調整”の時期ですが「そもそも年末調整って何?」という人いると思います。簡単に言うと、コレです。 pic.twitter.com/wNIz27bRe8
— ねこみち|毎日図解でお金を学ぶ (@Tomojidien) November 1, 2022
年末調整がオンラインになってから数年経ったけど楽すぎます。年末調整の通知があってから最短の人は30分で手続き完了してます。紙で対応していた時なら考えられない手軽さです。今も紙で年末調整している会社の皆様は本当にお疲れ様です。
— 米村歩@日本一残業の少ないIT企業社長 (@yonemura2006) December 15, 2022
裁判例などを見ていると、社内での経理担当従業員による横領が発覚するタイミングは、単独で任されていた経理担当が交代した後が多いです。横領を防ぐためには複数の経理担当を配置したり、日頃から経理担当以外の人が経理内容をチェックする体制の構築が必要です。
— 弁護士狩野優理子@元検察官 (@knyrk00) January 16, 2023
従業員による横領で多い態様は、経費の水増しや架空経費の計上です。
会社が十分な不正防止策を採らないまま横領被害に遭った場合、税法上は従業員の行為が会社の行為とみなされ、売上を過少申告したとして重加算税が課せられる例もあります。
横領が発生する前の管理体制の構築が最も重要です。— 弁護士狩野優理子@元検察官 (@knyrk00) January 16, 2023
出典
法令
- 所得税法(e-Gov法令検索)
- 所得税法施行令(e-Gov法令検索)
- 租税特別措置法(e-Gov法令検索)
通達
- 所得税基本通達191-1,191-2(国税庁ホームページ)
ウェブ資料
- 国税庁ホームページ「給与所得者(従業員)の方へ(令和7年分)」
- 国税庁ホームページ「令和8年分の給与の源泉徴収事務」
- 国税庁タックスアンサーNo.2675「年末調整の過不足額の精算」
- 国税庁ホームページ各種申告書記載例
- オフィスステーションHP
- 芦屋会計事務所HP
- タウンワークマガジンHP
- 金融広報中央委員会HP
- ふるさとチョイス
- さとふる
- MyKomon TAX
- 生活や実務に役立つ計算サイト
- 総務の森HP
- 税務研究ノート(栗原洋介税理士事務所)
- ウェルスハックHP
- 日本税理士会連合会・全国社会保険労務士会連合会「税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書」(平成14年6月6日付)