第1 本記事で扱う資料と基準日
1 3つの資料
最高裁判所事務総局広報課は,各裁判所の広報事務担当者向けに「広報ハンドブック」を作成している。
本記事では,当ブログに掲載している次の3つの資料を扱う。
① 広報ハンドブック(令和2年3月版)(PDF69頁。本文は印刷頁1頁~63頁)
② 広報ハンドブック(少年事件編)(令和2年3月版)(PDF11頁。本文は印刷頁1頁~9頁)
③ 広報ハンドブック(平成25年4月版)(PDF66頁。本文は印刷頁1頁~60頁)
以下,頁は各資料の印刷頁で示し,特に断らない限り①の令和2年3月版の頁である。
令和2年3月版のPDFでは,印刷頁に6を足した数がPDFの頁になる。
2 改訂の経過
令和2年3月版の「はじめに」は平成22年2月付けであり,その後に平成24年4月,平成25年4月及び令和2年3月の改訂の内容が順に記載されている(PDF2頁~3頁)。
平成24年4月の改訂は,平成23年度に裁判所ウェブサイトの大規模な改修を行ったことに伴うものとされている。
最高裁判所事務総長の平成31年1月8日付けの司法行政文書不開示通知書は,「最高裁判所の広報ハンドブック(平成25年5月以降の最新版)」について,作成又は取得していないことを理由に開示しないこととしている。
この通知と改訂の記載からすると,平成25年4月版の次の改訂が令和2年3月版である。
3 資料の性格と限界
広報ハンドブックは,裁判所の広報活動について基本的な事項や留意すべき事項をまとめた職員向けの参考資料である。
「はじめに」は,個々の広報事案での対応をまとめたマニュアル本ではなく,事案や状況に応じて個別に検討する必要があると述べている(PDF2頁)。
法令ではないから,報道機関や事件関係者に何らかの権利を与えるものではない。
本記事は令和2年3月版までを対象とし,その後に改訂された版があるかどうかは,公表されている資料では確認できない。
ハンドブックが挙げる記者クラブや報道機関の説明,裁判所ウェブサイトの構成等は,令和2年当時の記載である。
第2 令和2年3月版の構成
令和2年3月版は,6つの章と,目次末尾の「裁判所の広報活動のイメージ」(PDF6頁)から成る。
各章の内容と当ブログの関連記事は,次のとおりである。
| 章 | 主な項目(頁) | 当ブログの関連記事 |
|---|---|---|
| 1 総論 | 広報活動の種類・性格・理由,中立性・公平性,疑義がある場合の対処(1頁~5頁) | 本記事の第3 |
| 2 一般広報 | 一般広報の意義,広報ツール,ウェブサイト,広報テーマ,憲法週間・「法の日」週間,裁判所内外の広報企画(6頁~15頁) | 本記事の第4 |
| 3 報道対応の基礎 | 報道機関の基礎知識,責任者対応・窓口一本化の原則,報道対応の種類,記者との接し方,上級庁への情報提供等(16頁~24頁) | 裁判所の報道対応の基礎 |
| 4 報道発表等 | 資料提供,記者レク,所長等就任記者会見,記者会見,懲戒処分の公表(25頁~33頁) | 裁判所の報道発表等 |
| 5 取材対応 | 念頭に置くべきこと,一般的な留意事項,即答できない場合,休日・緊急時,裁判官等・支部・検察審査会への取材(34頁~48頁) | 裁判所の取材対応 |
| 6 裁判報道/便宜供与 | 法廷内写真撮影,庁舎内写真撮影,判決要旨等,法廷内記者席,著名事件,少年事件(49頁~63頁) | 法廷内写真撮影,判決要旨等ほか(第7の2) |
「裁判所の広報活動のイメージ」は,一般広報と報道対応を1枚にまとめた図である。
報道対応については,記者会見・記者レク・投げ込みによる報道発表と,個別照会への対応及び事件取材への便宜供与による取材申込みへの対応を挙げ,留意点として,適正な裁判運営への配慮,裁判所の中立性・公平性の確保及び関係者のプライバシー保護を掲げている。
第3 総論(1-1~1-5)
1 一般広報と報道対応
ハンドブックは,裁判所の広報活動を「一般広報」と「報道対応」に大別する(1頁)。
一般広報は,裁判所の制度や仕組みを国民に正しく理解してもらうため,国民一般を対象に行う広報活動であり,ウェブサイト,リーフレット及び憲法週間の行事等がこれに当たる。
報道対応は,報道機関が裁判所に関して報道する際の取材等に対応する広報活動である。
報道対応の対象となる報道は,具体的な裁判の手続や判決に関する報道と,裁判の制度・運用,組織,裁判所で発生した事故及び懲戒処分等の司法行政に関する報道に分けられている。
司法行政に関する報道のうち事故等については,いつどのような取材が来るか予測しにくいため,細心の注意を要するとされている。
2 広報活動は司法行政上の事務である
ハンドブックは,一般広報だけでなく報道対応も司法行政上の事務であるとする(2頁)。
例えば,報道機関から民事事件記録中の訴状等の閲覧を求められた場合に,裁判部の了承の下,訴訟法上の手続によらずに閲覧を認めることがあるが,これは報道の必要に応える便宜供与であって,訴訟法上の閲覧ではないと説明されている。
報道機関が訴訟法上の手続による閲覧を求めることも可能であり,その場合の対応は裁判上の事務になる。
広報活動が司法行政上の事務であることから,担当は事務局であり,各庁で統一的に取り扱う必要があり,他庁への影響から上級庁に相談する場面も出てくるとされている。
もっとも,裁判上の事務と密接に関連する場合は裁判部門との連携が必須であり,事件記録の閲覧であれば,第三者による閲覧が訴訟法上許されているかどうか等も押さえておく必要があるとされる。
また,広報活動に係る文書は司法行政文書として適切に管理し,開示申出があれば速やかに対応する必要があるとされている。
3 広報活動を行う理由
ハンドブックは,裁判所が司法の機能を果たすには国民の理解と信頼が不可欠であるが,国民の多くは報道等を通じて裁判所の活動を認識しているので,広報活動が必要になると説明する(3頁)。
報道対応については,公の機関は規模や影響に応じた説明責任を負うとした上で,誤った報道によって傷つけられた信頼の回復には非常な困難が伴うから,正確な報道のための対応が必要であるとしている。
4 中立性・公平性
裁判所は,中立性・公平性を維持するだけでなく,その点で国民に疑念を抱かれることも避けなければならないとされている(4頁)。
例として,他の機関や団体から広報用ポスターの掲示やパンフレットの備置きを依頼された場合が挙げられている。
その機関や団体が事件当事者となり得ること,広報のテーマに反対の意見を持つ人がいることを考慮して,中立性・公平性に反しないかを検討する必要があるとされる。
5 疑義がある場合の対処
広報活動は裁判所の公的見解を外部に表明する性質を持ち,ある庁の対応が他の庁に影響することも多いため,事実関係を最もよく知る原庁と経験例を多く持つ上級庁との意思疎通が必要であるとされている(5頁)。
疑問があれば必ず上級庁に相談し,緊急時には高裁への相談と並行して最高裁広報課に直接相談してもよいとされる。
疑問とまではいえない事項でも,他の庁に影響し得るものは上級庁に情報提供し,事故等で報道対応が予想される場合は上級庁に第一報を入れることとされている。
第4 一般広報(2-1~2-7)
1 一般広報の意義
令和2年3月版で新設された2-1は,裁判所が一般広報を行う目的を次の2点に整理している(6頁)。
① 裁判所の役割や裁判手続を地域社会に分かりやすく発信し,裁判所に対する「敷居の高さ」を解消して,国民が必要なときに利用しやすい環境を整えること
② 広報企画等を通じて地域社会の声を直接聴き,裁判所に対する期待を裁判所の活動に反映させること
同じ項は,平成30年8月24日付けの広報課長事務連絡「裁判所の広報活動に関する情報の共有について」により,各庁がウェブサイトに掲載した広報活動の募集告知や実施結果を最高裁広報課が集約し,J・NETポータルに掲載する取組を紹介している。
2 広報のためのツール
ハンドブックは,広報ツールとして次のものを挙げている(7頁~9頁)。
① 裁判所ウェブサイト等:平成18年3月の全面的なリニューアル,平成23年度のウェブアクセシビリティを意識した改修とCMSの導入,平成31年度(令和元年度)のモバイル端末利用者を意識した大幅なリニューアルの経過が記載されている。知的財産高等裁判所のウェブサイトは平成17年4月,裁判員制度のウェブサイトは平成17年11月に開設された。
② パンフレット「裁判所ナビ」:裁判所や裁判の制度全般を説明するもので,最高裁事務総局が毎年発行し,見学者等に配布される。
③ リーフレット「法廷ガイド」:裁判傍聴の基本的事項と裁判手続の概略を説明するもので,傍聴希望者等が入手できるよう備え置かれる。
④ 広報誌「司法の窓」:一般国民向けの対外広報誌で,主な配布先は全国の大学,短大,高校及び法科大学院である。第62号以降は裁判所ウェブサイトにも掲載されている。
⑤ その他のリーフレット:主に事件関係者向けで,転載利用については総務局第二課長の事務連絡が発出されている。
⑥ 広報用ビデオ:「最高裁判所のしくみと働き」等の4本が挙げられている。
手続教示用ビデオは制作目的が異なるため,広報活動に使うには最高裁事務総局への確認が必要とされる。
ただし,少額訴訟,簡易裁判所の民事手続,特定調停,家事事件手続及び労働審判手続の5本は,広報活動に利用して差し支えないとされている。
3 ウェブサイトと広報テーマ
ハンドブックは,裁判所ウェブサイトを一般広報の中核と位置付け,各庁にサイトポリシーと裁判所ウェブサイト運用マニュアルに従った管理・運用を求めている(10頁)。
最高裁事務総局は,裁判所や裁判に関するトピックを分かりやすく解説するため,広報テーマを定めている(11頁)。
毎年11月頃に翌年4月から翌々年3月までの仮計画を立てて各庁に送付し,令和2年度からは時宜に応じたテーマをより厳選して全国の裁判所に周知することとされている。
原則的な作業スケジュールは,テーマを扱う月の5月前にテーマを確定し,3.5月前に内閣府政府広報室へ概要等を提出し,3月前に原稿を確定し,2.5月前に広報課長通知を発出し,1月前に裁判所時報に掲載し,当月に裁判所ウェブサイトへの掲載と政府広報による発信を行うというものである。
4 憲法週間と「法の日」週間
憲法週間は5月1日から7日まで,「法の日」週間は10月1日から7日までであり,いずれも裁判所,法務省,検察庁及び弁護士会が協力するなどして全国で各種の行事を行う(12頁~13頁)。
広報企画の例として,出前講義,法廷傍聴,模擬裁判,ビデオ上映及び資料展示を伴う庁舎見学会が挙げられている。
報道機関に行事のPRを依頼すると取材の申込みも予想されるから,その対応を企画段階から検討しておく必要があるとされる。
沿革と行事の詳細は,憲法週間とは―期間・沿革・裁判所の行事と「法の日」週間との違い及び「法の日」と「法の日」週間とは―10月1日の由来・制定経緯・行事に書いている。
5 裁判所内外の広報企画
裁判所内で行う広報企画には,庁舎見学会,団体傍聴,模擬裁判及び説明会がある(14頁)。
ハンドブックは,見学等が裁判所が国民に直接広報できる数少ない機会であるとしつつ,本来の事務に支障を生じさせないこと,特定の団体に特別の便宜を与えて中立性・公平性に疑いを生じさせないことに注意を求めている。
実際の事件の団体傍聴では傍聴にふさわしい事件を選ぶ必要があり,特に小学生の傍聴では精神的なショックを受けないよう十分配慮し,裁判部と連絡を取り合う必要があるとされる。
安全管理のため,参加人数,引率責任者及び見学場所等を早めに庁舎管理事務担当者に連絡することも挙げられている。
裁判所外で行う広報企画には,公共施設での説明会や学校での出前講義等がある(15頁)。
裁判所に関心を持たない層にも働き掛けられる利点がある一方,労力と費用の負担が大きいので,広報効果を吟味する必要があるとされる。
学校等から出前講義の要望を受けた場合に,団体傍聴と組み合わせた庁舎見学会等を勧めて裁判所内の企画に誘導する運用をしている庁もあると紹介されている。
最高裁判所の庁舎見学については,最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアルがある。
第5 平成25年4月版から令和2年3月版への主な改訂点
1 改訂履歴に掲げられた項目
令和2年3月版は,同版で行った改訂として,2-1の新設,2-2から2-4まで(広報ツール,ウェブサイト及び広報テーマ)の加筆・改訂,3-3(報道対応の種類),3-5(上級庁への情報提供等)及び4-6(懲戒処分の公表)の加筆・改訂並びに5-1と5-2の記載順序の変更を挙げている(PDF3頁)。
2 本文を突き合わせて確認した変更
平成25年4月版と令和2年3月版の本文を突き合わせると,主な変更は次のとおりである。
改訂履歴に掲げられていない項目にも,文言の変わった箇所がある。
| 項目 | 平成25年4月版 | 令和2年3月版 |
|---|---|---|
| 3-3 報道対応の種類 | 報道発表,取材対応及び裁判報道における便宜供与の3つに分けていた(19頁) | 報道発表と取材対応の2つに分け,便宜供与は取材対応の一つと位置付けた(20頁) |
| 3-4 記者との接し方 | 普段接することの多い「記者クラブの記者」との接し方として記載していた(20頁) | 「記者クラブの」の限定がなくなり,不正確な雑談が誤報に結び付くこともある旨が加わった(21頁) |
| 3-5 上級庁への情報提供等 | 項目名は「相談等の必要性」「相談等の際の注意」であった(22頁) | 「情報提供等」に改め,第一報を入れる場面に,裁判所が関係する事件や事故について報道がされる可能性がある場合を加え,上級庁を含めた迅速な情報共有が組織として望ましい旨を加えた(23頁) |
| 4-6 懲戒処分の公表 | 平成15年12月22日付けの人事局長通知だけを挙げていた(30頁) | 平成16年3月4日付けで裁判所職員倫理審査会が定めた国家公務員倫理法違反の場合の公表指針も挙げ,いずれも裁判所ウェブサイトで公開されているとした(31頁) |
| 5-1・5-2 取材対応 | 「一般的な留意事項」を5-1,「念頭に置くべきこと」を5-2としていた(33頁~38頁) | 順序を入れ替え,5-1に,説明責任も念頭に置き,漫然と回答を控える対応にならないよう注意する旨を加えた。秘匿決定等がされた事項への注意と,期日情報等を提供する際の確認も加わった(34頁~35頁) |
| 6-4 判決要旨等 | 要旨・骨子は裁判官に作成してもらうしかないとし,報道機関以外への提供は基本的に予定されていないとしていた(53頁~54頁) | 裁判体の協力が不可欠とし,プライバシー情報(秘匿決定のされた事項等)への配慮を加え,刑事訴訟の訴訟関係人には報道機関交付用の判決要旨を交付するのが相当とした(55頁~56頁) |
| 6-5 法廷内記者席 | 記者席の設置は「裁判所(長)」の法廷警察権に基づく判断に関わるとしていた(55頁) | 「裁判長又は開廷をした一人の裁判官」の法廷警察権と改め,記者が来なかった記者席を一般傍聴席に戻す措置を,傍聴券を交付した事件ではない場合のものとした(58頁) |
| 6-7 少年事件 | 担当裁判官の「了解」を得た上で判断し,事件受理時や審理途中には外形的ないし客観的事実についてのみ公表するなどの配慮をするとしていた(59頁) | 担当裁判官の「意見を踏まえた上」で判断するとし,「外形的ないし客観的事実についてのみ公表する」との例示がなくなった(62頁) |
本記事で両版の文言を突き合わせたのは,上の表の各項目である。
それ以外の項目は,令和2年3月版の改訂履歴の記載によっている。
判決要旨の取扱いの変化は,平成28年と平成29年の事務連絡を含めて,判決要旨の取扱い及び刑事上訴審の事件統計に詳しく書いている。
第6 少年事件編
広報ハンドブック(少年事件編)は,令和2年3月版の6-7の記載を補うため,家庭裁判所の広報担当者向けに基本的な考え方をまとめた資料である(少年事件編「はじめに」)。
本文は次の3つの部分から成る。
① 少年事件の報道対応でも裁判所広報の基本が大切であること(1頁~3頁):窓口の一本化と責任者による対応,捜査段階からの情報収集,正確な事実関係の把握,誠実な対応,上級庁への情報提供及び地裁との協力
② 報道対応に当たっての考慮要素(4頁~7頁):回答の必要性,少年及び家族への影響,被害者その他の関係者への影響,調査及び審判への影響,関係機関への影響並びに模倣による非行の伝搬等
③ 少年事件の基本的事項を記者に理解してもらうこと(8頁~9頁):教科書等の文献の紹介や,記者クラブの幹事社と相談して行う説明会
少年事件編は,送致機関から提供を受ける情報について,送致機関が行った報道発表や報道対応での回答内容以上に収集する必要はないとしている(2頁)。
また,記者への基本的事項の説明は一般的・中立的な理解のためのものであり,特定の事件の取材への回答ではないことに注意を求め,特定の事件の取材が始まった後は説明会がふさわしくない場合が少なくないとしている(8頁~9頁)。
考慮要素の詳細と,少年法61条及び特定少年との関係は,少年事件で弁護士が取材を受けるときの確認事項―少年法61条・特定少年・被害者情報及び少年事件についての報道対応の留意事項に書いている。
令和2年3月版の両資料は,令和4年4月1日に施行された特定少年の制度より前の資料である。
第7 弁護士実務での読み方
1 裁判所への取材と事件関係者
以下は,ハンドブックの記載から本記事が整理した,事件の代理人・弁護人として留意する点である。
裁判所に対する取材は,所長を責任者とし,総務課を窓口として,所長,事務局長及び総務課のラインで対応するのが原則とされている(19頁)。
事件を担当する裁判官は個別事件を前提とした取材に応じないとされ,裁判官が直接取材を受けた場合も総務課を案内するよう求められている(44頁~45頁)。
裁判所が依頼者の事件について報道機関に何を答えるかは,この窓口で,裁判の独立,中立性・公平性及び関係者のプライバシーを考慮して決められることになる。
ハンドブックは,原告が訴えを提起する場面のカメラ取材を認めることは中立性・公平性の観点から相当でないとし,裁判所構内での事件関係者へのインタビューや一方当事者の報告集会の撮影も許可していないのが通常であるとしている(53頁~54頁)。
臨時記者室を当事者の報告集会に使えないことも明記されている(60頁)。
提訴や判決の際に記者会見を予定する場合は,こうした扱いを前提に,場所や撮影の段取りを事前に確認しておく必要がある。
2 判決要旨・撮影・少年事件の関連記事
ハンドブックの6章の各項目は,次の記事で原文と現行の運用を紹介している。
① 法廷内写真撮影,裁判所の庁舎内(敷地内)写真撮影及び裁判所・法廷で写真撮影,録音又は録画はできるか
② 判決要旨等及び判決要旨を弁護士が受け取るには―申出時期,便宜供与,保存及び情報公開
③ 法廷内記者席及び対象裁判が著名事件等である場合の留意事項
④ 地家裁所長等の就任記者会見―準備資料・撮影録音・報道対応
3 司法行政文書としての扱い
ハンドブックは,広報活動に係る文書(2頁),懲戒処分に関する文書(31頁)及び判決要旨等(56頁)について,司法行政文書として扱い,開示申出があれば対応する必要があるとしている。
ハンドブック自体の最新版の有無も,第1の2の不開示通知書のように,司法行政文書の開示申出によって確かめることができる。
最高裁判所事務総局広報課の事務分掌は,最高裁判所事務総局広報課の事務分掌に掲載している。
第8 出典・関連記事
1 出典
① 最高裁判所事務総局広報課「広報ハンドブック(令和2年3月版)」
② 最高裁判所事務総局広報課「広報ハンドブック(少年事件編)(令和2年3月版)」
③ 最高裁判所事務総局広報課「広報ハンドブック(平成25年4月版)」
④ 最高裁判所事務総長「司法行政文書不開示通知書」(平成31年1月8日付け最高裁秘書第5398号)
2 関連記事
① 裁判所の報道対応の基礎
② 裁判所の報道発表等
③ 裁判所の取材対応
④ 少年事件についての報道対応の留意事項
⑤ 判決要旨の取扱い及び刑事上訴審の事件統計-広報ハンドブック,事務連絡,情報公開答申及び平成12年~令和7年の終局区分
⑥ 歴代の最高裁判所秘書課長兼広報課長