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「法の日」と「法の日」週間とは―10月1日の由来・制定経緯・行事(AI作成)

第1 「法の日」と「法の日」週間の期間・目的

「法の日」は毎年10月1日であり,同月1日から7日までが「法の日」週間である。
法の役割を身近に考え,法を尊重し,基本的人権を守り,社会秩序を確立する精神を高める機会として設けられた。

法務省「『法の日』とは」は,昭和35年6月24日の閣議了解により「法の日」が定められたと説明している。
裁判所,法務省,検察庁及び弁護士会などが,見学会や講演等の広報行事を実施する。

10月1日という記念日と,10月1日から7日までという週間の期間,個々の行事の開催日は分けて確認する必要がある。
週間にちなんだ行事が,7日を過ぎて開催される場合もある。

第2 なぜ10月1日なのか

1 陪審法の施行と司法記念日

法務省だより「あかれんが」第35号「お答えします 『法の日』について」によれば,昭和3年10月1日に陪審法が施行され,その翌年から10月1日を「司法記念日」としたことが,「法の日」の由来である。

令和2年3月版の最高裁判所広報課「広報ハンドブック」13頁は,昭和4年の司法記念日の制定について,前年の陪審法施行に加え,天皇が東京の三裁判所を訪問したことを記念したものと説明している。
その後の司法記念日の日付変更も含めた経過は,第3の年表のとおりである。

2 最高裁判所で初めて法廷が開かれた日

前記の法務省の説明は,昭和22年10月1日が,最高裁判所発足後に同裁判所で初めて法廷が開かれた日であることも挙げている。

広報ハンドブックは,昭和32年の最高裁発足十周年記念行事を10月1日に実施した理由を,この最初の法廷の日との関係で説明している。
「法の日」の由来には,戦前の司法記念日と,戦後の最高裁判所の歩みの両方が関係している。

第3 司法記念日・司法週間から「法の日」へ

以下は,最高裁判所事務総局広報課の広報ハンドブック(令和2年3月版)13頁「『法の日』制定経過」に基づく整理である。
歴史的経過を説明するものであり,各時期の行事内容や通達全文を示すものではない。

年月日出来事
昭和3年(1928年)10月1日陪審法が施行された。
昭和4年(1929年)10月1日司法省が司法記念日を定めた。前年の陪審法施行と天皇による東京の三裁判所への訪問を記念した。
昭和14年(1939年)11月1日裁判所構成法施行五十周年記念行事と天皇の訪問を契機に,以後の司法記念日を11月1日とした。
昭和22年(1947年)11月1日~7日最高裁判所が司法週間を定めた。
昭和32年(1957年)10月1日最高裁発足十周年記念行事を実施した。
昭和34年(1959年)10月3日裁判所,検察庁及び弁護士会の三者協議会で,10月1日を「法の日」とすることを提唱する旨を決議した。
昭和35年(1960年)6月24日「法の日」の創設について閣議了解がされた。
昭和35年(1960年)8月17日「法の日」週間の広報について依命通達が出された。
昭和35年(1960年)10月1日第1回「法の日」を実施し,同月1日から7日までを「法の日」週間とした。

この経過では,司法記念日,司法週間及び「法の日」週間は,名称だけでなく実施された時期も異なる。
戦前から一貫して現在の「法の日」週間が存在したと読むことはできない。

第4 どのような行事があり,どこで確認するか

1 広報行事の内容

広報ハンドブック12頁は,出前講義,法廷傍聴,模擬裁判,映像の上映,資料展示を伴う庁舎見学会等を企画例として挙げている。
前記「あかれんが」第35号も,講演,座談会,法律相談,公判傍聴等の取組を紹介している。
どの内容が実施されるかは,主催機関,地域及び年度によって異なる。

例えば,前橋地方・家庭裁判所の令和8年度「司法探検ツアー」案内は,裁判所の法廷見学・模擬少年審判,検察庁の取調室見学,弁護士や法テラス職員の話をプログラムとして挙げ,10月28日の開催を案内している。
令和8年10月9日に確認したページでは,同年度の申込みは終了と表示されていた。

これは,週間に関連する行事の開催日が10月1日から7日までに限られない例である。
恒例行事であっても,前年の日付や申込条件をそのまま翌年に当てはめることはできない。

2 参加前に確認する事項

参加したい地域の裁判所,法務省・法務局,検察庁又は弁護士会の公式案内を確認する。
案内が見当たらないときは,裁判所の総務課や,掲載された主催者の問合せ窓口に確認する。

確認する項目は,開催年度,日時,会場,対象年齢,定員,事前申込みの要否,申込期限及び受付終了の有無である。
複数の施設を移動する行事では,集合場所と移動方法も確認する。
参加に当たり配慮が必要な事情があれば,案内された方法で主催者へ相談する。

法廷の施設見学,模擬裁判・模擬審判,実際の裁判の傍聴は,それぞれ内容が異なる。
空いている法廷を見学する企画が,実際の裁判を傍聴できる企画であるとは限らない。

撮影・録音についても,行事ごとの案内と職員の指示を確認する。
広報行事の記念撮影が認められる場合があっても,通常の庁舎見学や裁判傍聴に同じ条件が適用されるとは限らない。
詳しくは,裁判所・法廷で写真撮影,録音又は録画はできるかを参照されたい。

第5 憲法週間・世界法の日との違い

憲法週間は,5月3日の憲法記念日を中心とする5月1日から7日までであり,憲法の精神や司法の役割を理解してもらうための週間である。
10月の「法の日」週間とは別の機会であるが,見学や模擬裁判などの行事には共通するものがある。
期間・目的の比較と憲法週間の沿革は,憲法週間の解説で整理している。

また,法務省の「あかれんが」第35号は,9月13日の「世界法の日」も紹介している。
昭和36年の東京での会議で制定が提唱され,昭和40年のワシントンでの会議で宣言されたと説明されている。
日本の10月1日の「法の日」と,9月13日の「世界法の日」は区別する必要がある。

第6 出典・関連記事

1 出典

①法務省「『法の日』とは」:期間,目的及び閣議了解の日付。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00547.html

②法務省だより「あかれんが」第35号「お答えします 『法の日』について」:10月1日の由来,行事の例及び世界法の日。
https://www.moj.go.jp/KANBOU/KOHOSHI/no35/four.html

③最高裁判所事務総局広報課「広報ハンドブック」(令和2年3月版)12頁~13頁:週間の広報企画と制定経過。
広報ハンドブックのPDF

④前橋地方・家庭裁判所「法の日週間行事」:令和8年度のプログラムと開催日の例。
最新の募集状況は同ページの表示を確認する。
https://www.courts.go.jp/maebashi/news/hounohi_gyouji/index.html

2 関連記事

①憲法週間の期間・沿革と「法の日」週間との比較
②最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアル
③最高裁判所事務総局広報課の事務分掌
④裁判所・法廷で写真撮影,録音又は録画はできるか