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弁護士再登録時の費用-登録免許税・日弁連登録料・弁護士会の入会金(AIリライト)

第1 弁護士再登録時の費用の全体像

弁護士名簿への再登録に伴う一時費用は,①登録免許税,②日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)の登録料及び③入会する弁護士会の入会金等に分かれる。
日弁連登録料の免除等がない通常の再登録では,登録免許税6万円と日弁連登録料3万円の合計9万円が全国共通部分となり,これに入会先の弁護士会が定める費用が加わる。

本記事は,令和8年9月9日を調査の基準日とし,同日までに公開された現行法令,日弁連の会則・基準及び弁護士会の再登録用案内を対象とする。
入会金等の有無と金額は,入会先,過去の在籍歴,退会後の経歴及び従前の納付歴によって異なり得るため,全国一律の再登録総額はない。

費用の区分通常の金額根拠又は確認先
登録免許税6万円登録免許税法別表第一第三十二号(三)
日弁連登録料3万円日弁連会則23条1項1号
弁護士会の入会金等弁護士会ごとに異なる入会先の再登録用案内・規程

第2 全国共通の費用

1 登録免許税は6万円である

登録免許税法別表第一第三十二号(三)は,弁護士法8条の弁護士名簿への登録について,一件につき6万円の登録免許税を定めている。
再登録用案内で収入印紙6万円の準備を求めているのは,この登録免許税を納付するためである。

2 日弁連登録料は原則3万円である

日本弁護士連合会会則23条1項1号は,弁護士名簿への登録を請求する者の登録料を3万円と定めている。
ただし,司法修習を終えて初めて登録を請求し,修習終了日から1年を経過していない者については1万円であり,再登録の原則額とは異なる。

同項2号が定める登録換えの登録料は5000円である。
登録中の弁護士が所属弁護士会を変更する登録換えと,登録取消し後に改めて登録を請求する再登録とを区別する必要がある。

3 任官後再登録等には免除又は猶予の基準がある

弁護士名簿等の登録料納付等に関する免除等の基準2条は,弁護士名簿への登録後3年以上を経過した者が裁判官に任官し,退官後に再登録を請求する場合を,日弁連登録料を免除できる場合としている。
同基準3条は,弁護士職務経験法による登録のために所定の証明書面を提出した者について,日弁連登録料の納付猶予及びその後の免除を定めている。

これらの基準が直接対象とするのは日弁連登録料であり,登録免許税又は弁護士会の入会金等まで当然に免除するものではない。
該当の可否と必要書類は,申請類型に対応する入会先の最新案内で確認することとなる。

第3 東京弁護士会へ再登録する場合

1 通常の再登録は10万5000円又は12万円である

東京弁護士会の入会手続案内が公開する令和8年7月版の再登録用書類一式は,東京弁護士会入会金3万円と日弁連登録料3万円の合計6万円を振り込むよう案内している。
過去に東京弁護士会の会員であり,同会の入会金3万円を納付したことがある者については,同会入会金が半額の1万5000円となり,振込額は4万5000円である。

これに登録免許税6万円を加えると,同案内による一時費用の合計は,過去に東京弁護士会の入会金3万円を納付した者が10万5000円,それ以外の者が12万円となる。
この金額は,裁判官任官後用を除く令和8年7月版の再登録案内に基づく計算である。

2 裁判官任官後用の案内には免除手続がある

東京弁護士会の令和8年7月版裁判官任官後用の再登録書類一式は,過去に同会の会員であった者が,弁護士名簿登録後3年以上を経て裁判官に任官し,退官後に同会へ再入会する場合を対象としている。
同案内は,東京弁護士会の入会金について免除又は猶予申請書の提出を案内し,日弁連登録料3万円については免除される旨を記載している。

同案内でも,登録免許税6万円の収入印紙は準備することとされている。
したがって,任官後再登録の納付額は,通常の再登録額をそのまま当てはめず,案内の対象要件と東京弁護士会の免除申請の取扱いを確認する必要がある。

第4 大阪弁護士会へ再登録する場合

1 公開ページだけでは現在の総額を確定できない

大阪弁護士会の入会案内は,「新規入会(再登録を含む)」と「新規入会(任官後再登録)」を別の申請類型として掲げている。
いずれも,申請者本人がメールで資料を請求し,該当する書類一式を受け取る方式であるため,公開ページだけから現在の再登録総額を確定することはできない。

大阪弁護士会へ照会する際は,①通常の再登録か任官後再登録か,②過去に同会へ在籍したか,③入会金及び会館建設等負担金を納付したことがあるかを伝えると,適用される書類と費用を確認しやすい。
公開資料による裏付けがない限り,同会への再登録費用を一律に12万円又は50万円と扱うことはできない。

2 司法修習終了後の初回登録費用とは区別する

大阪弁護士会の第78期司法修習生入会申込手続のご案内は,司法修習終了後の初回登録について,大阪弁護士会入会金3万円,日弁連登録料1万円,会館建設等負担金40万円及び登録免許税6万円の合計50万円を掲げている。
この資料は初回登録用であり,50万円又は会館建設等負担金40万円が再登録にも適用されることを示すものではない。

第5 申請類型と登録番号

1 初回登録・再登録・登録換えで金額が異なる

費用表を確認する前に,申請が初回登録,再登録又は登録換えのいずれであるかを確定する必要がある。
弁護士会のウェブページで「新規入会」という上位見出しが使われていても,その中に再登録が含まれる場合があるため,書類一式の名称と対象者を確認する。

申請類型日弁連会則上の登録料対象
再登録原則3万円登録取消し後に改めて弁護士名簿への登録を請求する場合
司法修習終了後の初回登録1万円初めての登録で,修習終了日から1年以内の場合
登録換え5000円登録中の弁護士が所属弁護士会を変更する場合

2 以前の登録番号を申告する

日弁連会則20条は,過去に弁護士名簿へ登録されていた者が再登録を請求するとき,取消し前の登録番号を登録請求書に付記し,同一人であることを証する資料を添付するよう求めている。
東京弁護士会の令和8年7月版再登録案内は,登録後に使用する番号について「旧登録時の登録番号」と案内している。

日弁連会則20条は旧番号の申告及び同一人性の証明を定めた規定であり,本文だけから全ての再登録で旧番号が当然に再使用されるとまではいえない。
東京弁護士会以外へ申請する場合は,入会先の最新書式と案内で登録番号の取扱いを確認することとなる。

第6 申請前の確認事項と関連記事

1 費用を確定するための確認事項

申請前に確認する事項は,①申請類型,②入会先と過去の在籍歴,③退会後の裁判官任官その他の経歴,④日弁連登録料の免除・猶予の対象となるか,⑤入会金又は負担金の納付歴,⑥申請時点の再登録用案内及び振込額である。
入会後に継続して負担する日弁連会費及び弁護士会費は,本記事が扱う再登録時の一時費用とは分けて確認する。

2 関連記事との役割分担

登録請求の手続,必要書類及び登録審査の全体像については,弁護士登録の請求――手続,必要書類,費用及び登録拒絶(AIリライト)を参照されたい。
大阪弁護士会の会館建設等負担金については,大阪弁護士会の負担金会費(AIリライト)を参照されたい。

入会後の会費については,日弁連の会費及び特別会費(AIリライト)を参照されたい。
登録番号の制度と修習期との対応については,弁護士登録番号と修習期の対応関係を参照されたい。

第7 出典・参考資料

1 法令

e-Gov法令検索・登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第一第三十二号(三)

2 職能団体の規程・基準

①日本弁護士連合会,日本弁護士連合会会則,20条及び23条,資料上11頁~14頁(PDF6頁~7頁)
②日本弁護士連合会,弁護士名簿等の登録料納付等に関する免除等の基準,2条及び3条,資料上1頁~2頁(PDF1頁~2頁)

3 職能団体の手続案内・運用資料

①東京弁護士会,入会手続案内・再登録(過去に弁護士登録があった者用,裁判官任官後を除く),令和8年7月版,資料上1頁・5頁・8頁(PDF3頁・7頁・10頁)
②東京弁護士会,入会手続案内,令和8年9月9日確認
③東京弁護士会,入会手続案内・再登録(裁判官任官後用),令和8年7月版,資料上1頁・5頁・6頁(PDF3頁・7頁・8頁)
④大阪弁護士会,入会のご案内,令和8年9月9日確認
⑤大阪弁護士会,第78期司法修習生入会申込手続のご案内,令和7年12月,資料上6頁~7頁(PDF6頁~7頁)