死亡診断書は,死亡届の添付書類として相続の開始や火葬の前提となるだけでなく,死亡時刻や死因の記載を通じて,相続,生命保険金請求,労災,交通事故及び医療過誤の各場面で要件事実や証拠評価に直結する。本記事は,弁護士が死亡診断書に関する事案を扱う際の法的論点,証拠上の留意点及び確認手順を整理するものである。一般的な情報提供を目的とするものであり,個別の事案に対する法的助言ではない。
目次
第1 本記事の対象と射程
死亡診断書は,医師が作成する医学的文書であると同時に,法制度上の重要な機能を担う。
戸籍法86条は,死亡の届出につき,届書に死亡の年月日時分及び場所等を記載し,診断書又は検案書を添付しなければならないと定めている。
死亡診断書(又は死体検案書)は,この添付書類として死亡届の受理,戸籍からの死亡の記載及び火葬許可の前提となり,相続の開始時期を画する資料としても機能する。
弁護士が死亡診断書に接するのは,戸籍手続の場面にとどまらない。
死亡時刻の記載は複数人が死亡した事案における相続の先後に,死因の記載は生命保険金の給付要件や労災の業務起因性,交通事故及び医療過誤における因果関係に,それぞれ影響し得る。
また,死体に異状がある場合の警察への届出義務(医師法21条)は,医療事故の刑事責任と密接に関係する。
本記事は,これらの場面を念頭に,適用される法令と要件,手続選択の分岐,証拠上の留意点及び相手方から想定される反論を整理する。
死亡診断書の記載内容の医学的当否そのものではなく,弁護士が事案を検討する際の法的な枠組みに主眼を置く。
第2 死亡診断書の制度上の位置づけ
1 交付義務,様式及び添付書類としての機能
医師法19条2項は,診察若しくは検案をし,又は出産に立ち会つた医師は,診断書若しくは検案書等の交付の求があつた場合には,正当の事由がなければ,これを拒んではならないと定めている。
死亡診断書の交付は,この規定に基づく医師の義務である。
記載すべき事項は,医師法施行規則20条が定めており,死亡者の氏名,生年月日及び性別,死亡の年月日時分,死亡の場所及びその種別,死亡の原因となつた傷病の名称及び継続期間,死因の種類,外因死の場合の追加事項など13の事項を列挙し,様式は同条所定の第四号書式によるものとしている。
氏名の欄には医師本人が署名し,記名押印は,令和2年厚生労働省令第208号による改正前の様式をやむを得ず用いる場合を除き,原則として認められない。
戸籍法86条は,死亡の届出を死亡の事実を知つた日から7日以内(国外での死亡は3箇月以内)にすべきものとし,届書に診断書又は検案書を添付することを求めている。
同条3項は,やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは,死亡の事実を証すべき書面をもつてこれに代えることができるとし,その事由を届書に記載すべきものとしている。
死亡診断書が得られない事案では,この代替書面の可否が手続上の分岐点となるため,管轄の法務局又は市区町村への確認が必要となる。
2 死亡診断書と死体検案書の使い分け
死亡診断書と死体検案書は,戸籍法86条の添付書類としては等価であるが,どちらを交付すべきかは医師の側の判断による。
厚生労働省の記入マニュアルは,医師は,診療管理下にある患者が,生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認める場合には死亡診断書を,それ以外の場合には死体検案書を交付するものとしている。
もっとも,この使い分けの基準は,法令上の定義規定ではなく,行政実務上の運用指針として示されたものである。
交付される書類が死亡診断書であるか死体検案書であるかを問わず,死体に異状を認める場合には所轄警察署への届出を要する点は共通する。
したがって,弁護士としては,死亡診断書か死体検案書かという標題の別だけで法的効果を即断せず,死亡と診療との関係,警察への届出の有無及び検視の経過を併せて確認することが有用と考えられる。
3 医師法20条ただし書の「24時間」の正確な意味
医師法20条本文は,医師は,自ら診察しないで治療をし,若しくは診断書等を交付してはならないと定め,そのただし書は,診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については,この限りでないとしている。
このただし書は,しばしば「最終の診察から24時間以内であれば,改めて診察しなくても死亡診断書を書ける」という趣旨に誤解されるが,その理解は正確ではない。
厚生労働省の平成24年8月31日付け医政医発0831第1号通知は,医師法20条ただし書について,診療中の患者が診察後24時間以内に当該診療に関連した傷病で死亡した場合には,改めて診察をすることなく死亡診断書を交付し得ることを認めるものであるとしたうえで,医師が死亡の際に立ち会つておらず,生前の診察後24時間を経過した場合であつても,死亡後改めて診察を行い,生前に診療していた傷病に関連する死亡であると判定できる場合には,死亡診断書を交付することができるとしている。
すなわち,24時間という時間は,死後の診察を省略できる限定的な例外の要件であって,24時間を超えれば死亡診断書を交付できないという意味ではない。
同通知は,死亡後改めて診察しても生前に診療していた傷病に関連する死亡であると判定できない場合には,死体の検案を行うこととなり,異状があると認められる場合には警察署へ届け出なければならないとしている。
この点は,在宅で療養していた患者が死亡した事案などで,死亡診断書と死体検案書のいずれが交付されるか,警察への届出がされるかを左右する。
依頼者から死亡の経緯を聴取する際には,最終の診察時期,死亡時の立会いの有無及び死後の診察の有無を確認しておくことが実務上有用と考えられる。
第3 記載事項が法的紛争で持つ意味
1 死亡時刻の記載と同時死亡の推定
医師法施行規則20条は,記載事項として死亡の年月日時分を掲げている。
厚生労働省の記入マニュアルは,この欄には死亡確認時刻ではなく死亡時刻を記入することを原則とし,死体検案によつて死亡時刻を推定した場合には「(推定)」と,救急搬送中の死亡につき医療機関で行つた死亡確認時刻を記入する場合には「(確認)」と,それぞれ付記するものとしている。
また,臓器の移植に関する法律に基づく脳死判定を行つた場合の死亡時刻は,判定に係る第2回目の検査終了時とされている。
死亡時刻の記載は,複数人が死亡した事案において相続の先後を決する場面で意味を持つ。
民法32条の2は,数人の者が死亡した場合において,そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは,これらの者は,同時に死亡したものと推定すると定めている。
死亡診断書の死亡時刻が「(推定)」とされ,又は時分が不詳とされている事案では,死亡の先後を主張する側がこれを立証する必要が生じ,立証がされない限り同時死亡の推定が働くことになる。
もっとも,同時死亡の推定は法律上の推定であり,反証によつて覆すことができる。
死亡診断書の死亡時刻の記載は反証のための一資料となり得るが,それ自体が先後を確定するものではないため,救急搬送記録や関係者の供述などの他の資料と併せた検討が必要と考えられる。
2 死因の記載構造とその争点
医師法施行規則20条は,記載事項として死亡の原因となつた傷病の名称及び継続期間,その傷病の経過に影響を及ぼした傷病の名称及び継続期間,死因の種類,並びに外因死の場合の追加事項を掲げている。
厚生労働省の記入マニュアルは,死亡の原因欄を,直接の死因からその原因へと医学的因果関係の順に記入するⅠ欄と,直接には死因に関係しないがⅠ欄の傷病等の経過に影響を及ぼした傷病を記入するⅡ欄とで構成し,疾患の終末期の状態としての心不全や呼吸不全等はⅠ欄,Ⅱ欄とも記入しないものとしている。
死因の種類は,1の病死及び自然死から12の不詳の死までに区分され,交通事故,転倒・転落,溺水,窒息,中毒などの不慮の外因死と,自殺,他殺その他の外因死とに分かれる。
同マニュアルは,自殺については手段のいかんを問わず自殺の区分によるものとしており,例えば首つりによる自殺は窒息ではなく自殺,ガス中毒による自殺は中毒ではなく自殺の区分となる。
死因及び死因の種類の記載は,生命保険金請求,労災及び交通事故等の場面で争点となり得る。
ただし,死因の種類は,人口動態統計における死因分類を目的として区分されるものであり,生命保険約款にいう「不慮の事故」等の給付要件への該当性を直接に決定するものではない。
保険給付の可否は約款の定義及びその解釈によつて判断されるべきものであるから,死亡診断書の死因の種類の記載をもつて約款上の要件該当性を即断することは避けるべきものと考えられる。
3 死亡診断書の証拠力と反証の方法
死亡診断書は,民事訴訟においては医師の医学的判断を記載した書証として扱われる。
その死因や死亡時刻の記載は,民事訴訟法247条が定める自由心証主義の下で,他の証拠と併せて証明力が評価されるものであり,記載内容が当事者や裁判所を法的に拘束するものではない。
したがつて,死因や死亡時刻を争う事案では,死亡診断書の記載を前提とするのではなく,その基礎資料に遡つて医学的に再構成することが必要となる場合がある。
反証の手掛かりとなる資料としては,解剖の所見,死亡時画像診断の結果,診療録,看護記録及び救急搬送記録などが考えられる。
厚生労働省の記入マニュアルも,医師が諸検査の結果等により死因等を確定又は変更したときは,その旨を厚生労働省に報告するものとしており,死亡診断書の死因の記載がその後に変更され得ることを前提としている。
死因の記載には一定の誤りが生じ得ることが医学研究においても指摘されており,特に直接の死亡の機序と原因となつた傷病とを取り違える例が知られている。
これらの資料の収集には,診療録の開示請求,証拠保全(民事訴訟法上の証拠保全)その他の方法が用いられ得る。
死因や死亡時刻が結論を左右する事案では,早期に基礎資料の所在を把握し,必要に応じて医学的な意見を得ることが有用と考えられる。
第4 医師法21条の異状死体届出義務
1 「検案」の意義と届出義務者の範囲
医師法21条は,医師は,死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは,24時間以内に所轄警察署に届け出なければならないと定めている。
この「検案」の意義及び届出義務を負う医師の範囲について,最高裁判所平成16年4月13日判決・刑集58巻4号247頁(都立広尾病院事件)は判断を示している。
同判決は,医師法21条にいう死体の「検案」とは,医師が死因等を判定するために死体の外表を検査することをいい,当該死体が自己の診療していた患者のものであるか否かを問わないと判示した。
この判断からは,届出義務が自己の診療していた患者の死体についても及ぶこと,及び届出義務の発生が死体の外表の検査による異状の認識を基準とすることが読み取れる。
もっとも,同判決は,医師が死亡診断書等に虚偽の記載をするなどした刑事事件における判断であり,その射程を検討する際にはこの事案の性質を踏まえる必要がある。
2 自己負罪拒否特権との関係
同判決は,死体を検案して異状を認めた医師は,自己がその死因等につき診療行為における業務上過失致死等の罪責を問われるおそれがある場合にも,届出義務を負うとすることは,憲法38条1項に違反するものではないと判示した。
その理由として,届出義務は犯罪捜査の端緒を得ることを容易にするなどの役割を担つた行政手続上の義務であつて公益上の必要性が高い一方,届出によつて犯罪行為を構成する事項の供述までも強制されるものではなく,医師免許に付随する合理的根拠のある負担として許容されるものであることを挙げている。
この判断は,医療事故により医師又は医療機関が刑事責任を問われ得る場面においても,死体の外表に異状を認めた以上は届出義務が生じ得ることを意味する。
届出を怠つた場合には医師法21条違反が問題となり,同法33条の3は,21条の規定に違反した者を50万円以下の罰金に処するものとしている。
3 医療事故調査制度との関係
診療に関連した死亡については,医療法に基づく医療事故調査制度が別に設けられている。
医療法6条の10は,病院等の管理者は,当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し,又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて,当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものが発生した場合には,遅滞なく,これを医療事故調査・支援センターに報告しなければならないと定め,同法6条の11は,管理者が速やかにその原因を明らかにするために必要な調査(医療事故調査)を行い,その結果を同センターに報告すべきものとしている。
ここで注意を要するのは,医療法に基づく報告先が医療事故調査・支援センターであつて警察ではないことである。
医療事故調査制度は,医師法21条による警察への届出義務とは要件,対象及び届出先を異にする別個の制度であり,医師法21条は同制度の導入によつても改正されていない。
厚生労働省も,異状死体の届出に関する通知及びこれに関する質疑応答集において,医師法21条の届出義務の範囲を拡大するものではないとの整理を示している。
したがつて,診療関連死の事案では,死体の外表の異状を基準とする医師法21条の届出の要否と,予期しなかつた死亡か否かを基準とする医療事故調査・支援センターへの報告の要否とを,それぞれ別に検討する必要があると考えられる。
第5 交付及び記載をめぐる実務問題
1 交付拒否又は遅延への対応
死亡診断書の交付は,前記のとおり医師法19条2項に基づく義務であり,正当の事由がなければ拒むことができない。
もつとも,同項違反に対する罰則は設けられておらず,医師法33条の3が罰則の対象とするのは18条,20条,21条等の違反であつて,19条は含まれていない。
そのため,交付義務の履行を直接に強制する手段は限られている。
死亡診断書の交付が得られない事案では,戸籍法86条3項の定める死亡の事実を証すべき書面による代替の可否を検討し,管轄の法務局又は市区町村と協議することが現実的な対応となり得る。
交付の遅延や拒否の背景には,死亡と診療との関係の評価や異状の有無の判断があることも多いため,聴取に当たつては,交付が得られない理由を具体的に確認することが有用と考えられる。
2 虚偽記載の刑事責任
死亡診断書に虚偽の記載がされた場合の刑事責任は,作成した医師の立場によつて適用条文が分かれる。
刑法160条は,医師が,公務所に提出すべき診断書,検案書若しくは死亡証書に虚偽の記載をしたときは,3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処すると定めている。
これは,私人としての医師が作成する診断書等を対象とする規定である。
これに対し,公立病院に勤務する医師が職務上作成する死亡診断書は公文書に当たるため,虚偽の記載は刑法156条の虚偽公文書作成等の問題となる。
前記の都立広尾病院事件は,公立病院の医師による死亡診断書等の虚偽記載が虚偽有印公文書作成及び同行使として問われた事案であり,この類型に位置づけられる。
死亡診断書の記載の当否が争われる事案では,作成者が公務員に当たるか否かによつて適用される罰条が異なる点に留意を要する。
3 情報通信機器を用いた死亡診断と電子化の動向
医師が死亡に立ち会えず,かつ対面での死後診察も困難な場面に対応するため,厚生労働省は,平成29年9月に情報通信機器を用いた死亡診断等に関するガイドラインを策定し,令和6年6月に改訂している。
同ガイドラインは,医師が直接対面での死後診察を行わずに死亡診断書を交付し得る場合を,一定の要件をすべて満たす場合に限つている。
その要件は,直接対面診療の経過から早晩死亡することが予測されていること,医師と看護師との十分な連携及び患者や家族の同意があること,医師による速やかな対面での死後診察が困難な状況にあること,法医学等に関する一定の教育を受けた看護師が死の三徴候の確認等の情報を報告できること,並びにその報告を受けた医師が情報通信機器を用いて死亡の事実の確認や異状がないと判断できることであり,ここでいう異状がないとは,医師法21条にいう異状死体に該当しないことを指すものとされている。
死亡届及び死亡診断書の電子的な提出については,一部の自治体でオンライン提出を可能とすることが検討されている段階にある。
死亡から相続に至る手続の電子化は,行政の各施策として進められているものの,全国的な制度としての確立には至つておらず,適用の可否及び時期は個別に確認を要する不確定な要素である。
第6 依頼者からの聴取事項と証拠収集
死亡診断書が関係する事案では,標題の別や記載内容を手掛かりに,以下の事項を確認しておくことが有用と考えられる。
いずれも,適用される法令及び前記の各論点と対応するものである。
- 交付された書類が死亡診断書か死体検案書か,及び作成した医師と死亡時の診療との関係
- 死亡の年月日時分の記載と,「(推定)」又は「(確認)」の付記の有無
- 死亡の原因欄(Ⅰ欄及びⅡ欄)の記載内容及び死因の種類の区分
- 解剖及び死亡時画像診断の有無並びにその結果
- 死体の異状の有無,警察への届出及び検視の経過
- 診療録,看護記録及び救急搬送記録の所在並びに開示又は証拠保全の要否
- 生命保険約款の給付要件等,死因の評価が影響し得る契約関係の有無
- 複数人が死亡した事案における死亡の先後及び同時死亡の推定の適用の有無
- 診療関連死の場合における医療事故調査制度の対象該当性
これらの確認を通じて,死亡診断書の記載を出発点としつつ,その基礎資料に遡つて事実関係を検討することが,主張及び立証の準備並びに相手方の反論への備えにつながると考えられる。
第7 出典・参考資料
1 法令
- 医師法19条2項(交付義務),20条(無診察治療等の禁止及びただし書),21条(異状死体の届出),33条の3(罰則)(条文はe-Gov法令検索で確認)
- 医師法施行規則20条(死亡診断書及び死体検案書の記載事項並びに様式)(e-Gov法令検索で確認)
- 戸籍法86条(死亡の届出及び診断書又は検案書の添付)(e-Gov法令検索で確認)
- 民法32条の2(同時死亡の推定)(e-Gov法令検索で確認)
- 民事訴訟法247条(自由心証主義)(e-Gov法令検索で確認)
- 刑法156条(虚偽公文書作成等),160条(虚偽診断書等作成)(e-Gov法令検索で確認)
- 医療法6条の10,6条の11(医療事故調査制度)(e-Gov法令検索で確認)
- 死因究明等推進基本法(令和元年法律第33号)(e-Gov法令検索で確認)
2 裁判例
- 最高裁判所平成16年4月13日判決・刑集58巻4号247頁(平成15年(あ)第1560号,都立広尾病院事件。医師法21条の「検案」の意義,届出義務者の範囲及び憲法38条1項との関係)
3 行政資料
- 厚生労働省「死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」令和8年度版(死亡診断書と死体検案書の使い分け,死亡時刻及び死因の記載方法,死因の種類の区分,死因等の確定・変更報告)https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/
- 厚生労働省「医師法第20条ただし書の適切な運用について(通知)」平成24年8月31日医政医発0831第1号(24時間以内に死亡した場合の死亡診断書交付の解釈)
- 厚生労働省「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」(平成29年9月12日医政発0912第1号,令和6年6月4日医政発0604第20号による改正)(対面での死後診察を経ずに死亡診断書を交付し得る要件)https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2920&dataType=1&pageNo=1
- 厚生労働省「医療事故調査制度について」(医療法6条の10等に基づく制度の概要)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061214.html
4 文献
- 死亡診断における死因記載の誤りに関する研究として,Brooks EG, Reed KD, “Principles and Pitfalls: a Guide to Death Certification,” Clinical Medicine & Research, 2015, 13(2), 74-82(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4504663/)
- 情報通信機器を用いた遠隔での死亡診断に関する報告として,Sugiyama K et al., “Remote Death Certification Using Telemedicine in Japan,” Internal Medicine, 2021, 61(8), 1291-1294(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9107988/)