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医療過誤事件の調査・立証・判例・消滅時効(AIリライト)

第1 この記事の対象と医事関係訴訟の概況

1 この記事の対象

この記事は,医療の結果に疑問を持った患者側と,事故対応又は訴訟対応を行う医療側の双方を念頭に,医療過誤事件の調査,過失及び因果関係の立証,説明義務,転送義務,消滅時効並びに主要裁判例を整理するものである。
個別事件の結論は,診療時点の医学的知見,医療機関の役割,患者の病態,時間的制約及び当時入手できた情報によって変わるため,悪い結果だけから過失を推定することはできない。

本記事の最高裁判例一覧は,大島眞一「医療訴訟の現状と将来―最高裁判例の到達点―」判例タイムズ1401号20頁~86頁の医事関係最高裁判例を出発点とし,裁判所ウェブサイトで本文及び書誌を確認した57件と,同サイト未掲載のため判例秘書で判決本文を確認した民事3件を合わせ,民事58件と刑事2件の合計60件を収録した。
裁判所ウェブサイトは全判決を収録していないため,全国の下級審判例を網羅した一覧ではなく,本文で扱う下級審判例は,同サイトで全文を確認でき,実務上の論点が明確なものに限っている。

2 集中部と事件数

東京地方裁判所と大阪地方裁判所は,いずれも平成13年4月に医事関係訴訟を集中的に担当する部を発足させた。
大阪地方裁判所では当初2部が担当し,平成19年4月に第3の担当部が加わったのであり,東京が大阪より先に発足したわけではない。

最高裁判所医事関係訴訟委員会が令和7年6月30日に公表した統計によれば,令和6年の全国の医事関係訴訟の新受件数は661件,平均審理期間は24.7月であり,いずれも速報値である。
同統計の診療科別件数は医療事故の起こりやすさを示すものではなく,認容率も判決で終局した事件を母集団とするため,相談事件全体の勝訴可能性と読み替えてはならない。

第2 相談から提訴までの調査

1 患者側の資料収集

(1) 診療録等を早期に確保する

最初に収集すべき資料は,診療録,看護記録,検査結果,画像及び読影報告,処方・投薬記録,手術・麻酔記録,救急搬送記録,説明同意文書並びに退院時要約である。
電子カルテでは,画面表示と交付された印刷物の範囲が一致しないことがあるため,更新履歴,監査ログ,波形,画像の原データその他の電磁的記録が争点に関係するかを確認する。

まず任意開示を求めるのが通常であるが,改変又は廃棄の具体的なおそれ,保存期間,緊急性及び費用を踏まえ,民事訴訟法234条以下の証拠保全を申し立てるかを判断する。
証拠保全は,責任を認めさせる手続ではなく,後日の証拠調べが困難になる事情を疎明して資料を確保する手続である。

(2) 医療機関外の資料も時系列化する

他院の診療録,薬局の調剤情報,救急隊の活動記録,介護記録,学校又は勤務先の記録,患者又は家族のメッセージ,写真及び動画も,症状の発現時期,説明内容又は損害を裏付けることがある。
記憶に基づくメモは作成日時と情報源を明記し,後から得た知識を診療当時の認識として混入させない。

診療経過表は,日時,主訴及び所見,検査,診断,治療,説明,患者側の応答並びに転帰を同一の時間軸に置く。
各記載には資料名と頁を付し,客観的記録,患者側の供述,医療側の供述及び医学的評価を区別する。

2 医療側の初動

医療側は,事故を認識した時点で診療録,画像,機器データ,監査ログ,インシデント報告及び関係者の勤務情報を保全し,通常業務による上書きの可能性を確認する。
診療録に追記又は訂正をする場合は,元の記載を消さず,追記日時,追記者及び理由が分かる方法によるべきである。

患者又は家族への説明,院内調査,医療事故調査制度,医療安全上の改善及び民事責任の評価は,目的と根拠が異なる。
謝罪,事実説明及び法的責任の認否を混同せず,判明した事実と未確認事項を分けて説明する必要がある。

3 争点は5段階で整理する

医療過誤事件は,①診療経過,②結果発生の医学的機序,③誰がいつ何をすべきであったかという注意義務違反,④その行為をしていれば結果を回避できたかという因果関係,⑤損害の5段階で整理すると見通しが立てやすい。
「もっと注意すべきであった」又は「適切な治療をすべきであった」という抽象的主張では,争点を特定したことにならない。

不作為を問題にするときは,実施すべき検査又は治療,その実施可能時刻,予想された検査結果,それに基づく治療選択及び結果回避の見込みを順に仮定する。
複数の過失を主張するときは,各過失から結果に至る因果の流れを個別に示し,単に過失を列挙しない。

第3 医療水準と過失判断

1 結果保証ではなく診療時の医療水準が基準となる

診療契約は,通常,一定の治癒結果を保証する契約ではない。
医療従事者が負うのは,診療当時の臨床医学の実践における医療水準に適合した診療を行う義務である。

最高裁平成7年6月9日判決・平成4年(オ)第200号は,医療水準を判断する際に,当該医療機関の性格,所在地域の医療環境,専門性及び新たな知見の普及程度等を考慮する枠組みを示した。
大学病院,専門病院,地域の中核病院及び一般診療所に常に同一の設備又は治療能力を要求するものではないが,自院で対応できないことが分かれば,説明又は転送が問題となり得る。

過失は,後に判明した結果から診療時の判断を逆算せず,当時認識できた症状,検査値,時間及び選択肢から前方視的に判断する。
これに対し,病態の機序及び因果関係は,診療後に得られた病理結果,画像及び医学的知見も含む全証拠から検討できる。

2 医療慣行,ガイドライン及び電子添文

最高裁平成8年1月23日判決・平成4年(オ)第251号は,現に広く行われていた医療慣行に従ったことだけでは注意義務を尽くしたことにならない場合があるとし,医薬品の添付文書上の注意事項に従わなかったときは,合理的理由がない限り過失が推定されるとした。
現在はPMDAの「電子化された添付文書(電子添文)」と,緊急安全性情報,安全性速報及び改訂情報を診療時点に即して確認する必要がある。

診療ガイドラインは重要な証拠であるが,法令又は個別患者に対する自動的な正解ではない。
作成主体,対象患者,推奨の強さ,根拠の確実性,版及び診療時点を確認し,患者の併存疾患,禁忌,緊急性及び医療資源に照らして,当てはまる理由又は外れる理由を示す。

医学文献についても,研究デザイン,対象集団,アウトカム,診療当時の利用可能性及び当該患者との異同を確認する。
検索結果の要約,匿名サイト又は出典不明の文章だけで医療水準を立証することはできない。

3 協力医,意見書及び鑑定

協力医には,結論だけでなく,どの診療録記載とどの医学的根拠から,どの推論過程で結論に至るかを尋ねる。
専門分野,臨床経験,確認資料,利益相反,反対説への応答及び診療当時の知見を明らかにした意見の方が検証可能性が高い。

意見書又は鑑定が対立した場合,人数又は肩書だけで決めるのではなく,前提事実の正確性,医学文献との整合性,推論の飛躍及び反対仮説の検討を比較する。
最高裁平成18年1月27日判決・平成15年(受)第1739号及び最高裁平成18年11月14日判決・平成16年(受)第2226号は,医学的意見の具体的内容を吟味せずに採否を決めることの危険を示す。

第4 説明義務,療養指導及び転送義務

1 説明義務の目的を区別する

説明義務には,患者が治療方法を選択するための自己決定支援,退院後の危険を避けるための療養指導,診療経過又は結果の報告等があり,目的によって相手方,時期及び内容が異なる。
「説明が足りなかった」というだけでなく,誰に,いつ,どの危険又は選択肢を,どの程度具体的に説明すべきであったかを特定する。

最高裁平成13年11月27日判決・平成10年(オ)第576号は,乳房温存療法が当時未確立であっても,一定の施設で実施され,患者が強い関心を示し,適応可能性がある場合には,説明すべき選択肢となり得るとした。
もっとも,研究段階の全治療法を漏れなく列挙する義務を一般化したものではなく,選択肢の成熟度,実施可能性及び患者の関心が重要である。

最高裁平成17年9月8日判決・平成14年(受)第989号は,分娩方法の選択に関し,患者の意向を踏まえた具体的説明の必要性を示した。
最高裁平成20年4月24日判決・平成18年(受)第1632号は,チーム医療における説明義務の主体を,形式的な担当名だけでなく診療体制と役割から検討すべきことを示す。

2 退院時の療養指導

最高裁平成7年5月30日判決・平成3年(オ)第2030号は,退院後に注意すべき症状と受診方法を具体的に指導する義務が問題となり得ることを示した。
自己決定のための説明と,結果回避のための療養指導では,因果関係及び損害の構成も異なる。

名古屋高裁令和6年4月18日判決・令和5年(ネ)第426号は,気管切開を受けた乳児の在宅療養移行に際し,退院前のカニューレ事故歴と両親の経験を踏まえ,事故予防,緊急時対応,心肺蘇生及び気道確保について具体的に指導すべき義務を認めた。
同判決は原判決を変更して損害賠償を認めたものであり,説明又は指導の内容を患者側の理解能力,家庭環境及び既発生事故に即して具体化した近時の例である。

3 転送義務と救急医療

自院で必要な検査又は治療を実施できず,より高次の医療機関であれば結果回避の現実的可能性がある場合,転送又は紹介の義務が問題となる。
判断要素は,病態の緊急性,自院の設備及び人員,搬送時間,受入可能性,搬送自体の危険並びに当時得られた情報である。

最高裁平成15年11月11日判決・平成14年(受)第1257号は,開業医の転送義務違反と,重大な後遺障害を避けられた相当程度の可能性を認めた。
救急医療では時間と情報が限られるが,そのことが当然に注意義務を免除するわけではなく,緊急度に応じた観察,初期対応,応援要請及び転送判断が検討される。

厚生労働省医政局長令和元年12月25日通知は,医師法19条1項の応招義務を,医師個人が国に対して負う公法上の義務と整理している。
診療を断ったことから患者に対する民事責任が直ちに生じるわけではなく,医療機関と患者との私法上の責任は,緊急性,代替医療機関,診療可能性及び説明等の個別事情から別途判断する。

第5 因果関係,相当程度の可能性及び期待権

1 因果関係の高度の蓋然性

最高裁昭和50年10月24日判決・昭和48年(オ)第517号は,訴訟上の因果関係の立証は自然科学的証明ではなく,全証拠を総合し,特定の事実が特定の結果を招来した関係を是認し得る高度の蓋然性を証明することであるとした。
その判定は,通常人が疑いを差し挟まない程度の真実性の確信を持ち得ることを必要とし,単なる可能性又は統計上の関連だけでは足りない。

不作為型では,適切な診療をした仮想経過と現実の経過を比較する。
基礎疾患の自然経過,他の原因,治療開始可能時刻,治療効果及び救命後の予後を検討し,過失がなければ死亡又は後遺障害を高度の蓋然性をもって回避できたかを判断する。

2 相当程度の可能性

最高裁平成12年9月22日判決・平成9年(オ)第42号は,医療水準に適合する診療を受けていれば死亡時点でなお生存していた相当程度の可能性が証明された場合,患者の法益侵害を認めた。
最高裁平成15年11月11日判決は重大な後遺障害を回避できた相当程度の可能性に,最高裁平成16年1月15日判決・平成14年(受)第1937号は診療契約上の債務不履行に,それぞれ法理を展開した。

相当程度の可能性は,死亡又は後遺障害そのものについて因果関係が証明できないときに,損害全体を確率で按分する制度ではない。
適切な診療を受けることによって結果を回避できた可能性それ自体を別個の保護利益として扱うため,慰謝料等の評価では,可能性の程度,過失の内容及び結果の重大性を考慮する。

3 期待権侵害の射程

最高裁平成23年2月25日判決・平成21年(受)第65号は,適切な医療を受ける期待権の侵害のみを理由とする不法行為責任について,医療行為が著しく不適切なものである事案で検討の余地があり得ると述べたが,当該事案ではそのような医療ではないとして請求を退けた。
したがって,同判決を,一般的な「期待権侵害」の成立を肯定した判例として扱うことはできない。

最高裁平成28年7月19日判決・平成26年(オ)第1476号(判例秘書L07110050)も,術後に適時の頭部CT検査が実施されなかったといえるとしても,ICUで看護師と連携して経過観察等を行った医師の医療行為が著しく不適切であったとはいえず,適切な医療を受ける利益の侵害のみを理由とする不法行為責任を否定した。
同判決は,重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性も証明されていないとして,慰謝料等1100万円を認容した原判決の病院側敗訴部分を破棄し,患者側の控訴を棄却した。

同判決の山崎敏充裁判官補足意見は,脳内出血の機序,徴候及びCT検査の実施可能性等について医学的な専門知見を適切に活用する必要があると指摘し,匿名の協力医意見書に相当程度依拠して注意義務を認定することには慎重な検討を要するとした。
医師意見書の肩書又は結論だけでなく,前提事実,医学的根拠,反対資料への応答及び中立性を吟味すべきことを示す実務上重要な指摘である。

期待権を主張するときも,過失,因果関係又は相当程度の可能性の立証不足を抽象語で補うことはできない。
まず従来の法理で構成できるかを検討し,期待権のみを独立の請求根拠とする場合は,最高裁判例の限定的な表現と下級審の動向を踏まえて慎重に評価する必要がある。

4 複数原因と共同不法行為

最高裁平成13年3月13日判決・平成10年(受)第168号は,交通事故と医療過誤が競合して一つの損害を生じさせた事案について共同不法行為の成立を認めた。
複数の医療従事者又は先行事故が関係する事件では,各行為の過失,因果関係及び損害の一体性を区別して検討する。

第6 精神科医療,身体拘束及び自殺

1 自殺の具体的予見可能性

最高裁平成31年3月12日判決・平成30年(受)第269号は,精神科通院患者の自殺について,医師が症状悪化の可能性を認識していたとしても,患者の具体的言動,直接診察の機会及び家族からの情報等から自殺を具体的に予見できなかったとして,自殺防止措置義務を否定した。
診断名又は一般的な自殺リスクだけでなく,直近の希死念慮,自殺企図,手段への接近,生活環境及び医療者が把握できた情報が重要である。

最高裁令和5年1月27日判決・令和3年(受)第968号は,任意入院患者が無断離院後に自殺した事案で,無断離院を防止するため閉鎖病棟への転棟を勧めるべき義務及び家族に常時付添いを求めるべき義務を否定した。
任意入院の性質,患者の病状,行動制限の必要性及び医療機関が把握した具体的危険を総合する必要がある。

2 身体拘束に関する裁量と記録

最高裁平成22年1月26日判決・平成20年(受)第2029号は,精神科病院の入院患者に対する身体的拘束について,医師の専門的裁量を前提としつつ,必要性及び相当性を具体的に検討した。
拘束開始時だけでなく,継続の必要性,代替手段,解除の試行,観察頻度及び見直しの記録が重要である。

東京高裁令和4年10月31日判決・令和3年(ネ)第3368号は,神経性やせ症の入院患者に対する77日間の身体拘束について,一審の一部認容判決を変更し,精神科医の判断に注意義務違反はないとした。
同判決は,拘束判断が将来予測を伴うこと,人権への配慮を要すること,段階的な解除及び頻回の観察が行われたことを具体的に評価しており,拘束期間だけで適法性を決めたものではない。

第7 消滅時効と経過措置

1 現行民法の期間

診療契約上の債務不履行に基づく請求権は,民法166条1項により,権利を行使することができることを知った時から5年,又は権利を行使することができる時から10年で時効により消滅する。
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権では,民法167条により,この客観的期間が20年となる。

不法行為に基づく請求権は,民法724条により,損害及び加害者を知った時から3年,又は不法行為の時から20年で時効により消滅する。
人の生命又は身体を害する不法行為では,民法724条の2により,主観的期間の3年が5年となる。

2 令和2年4月1日前後の経過措置

平成29年法律第44号による改正民法の原則施行日は令和2年4月1日である。
診療日又は事故日が平成29年4月1日より前か後かで一律に新旧法を分ける説明は誤りである。

債務不履行については,改正法附則10条4項により,施行日前に債権が生じた場合の消滅時効期間は原則として旧法による。
施行日後に債権が生じても,原因となる法律行為が施行日前にされた場合を含むため,診療契約の成立時期及び債権の発生時期を確認する必要がある。

生命又は身体を害する不法行為については,附則35条2項により,施行日時点で旧民法724条前段の3年の時効が既に完成していた場合には民法724条の2を適用しない。
反対に,施行日時点で完成していなければ5年期間が適用され得るので,損害及び加害者を知った時期を具体的に確定する。

時効の完成猶予又は更新には,裁判上の請求,催告及び協議を行う旨の書面又は電磁的記録による合意等があるが,要件と効力期間が異なる。
期限が迫る事件では,単なる交渉継続を当てにせず,請求原因,新旧法,起算点及び完成猶予措置を早期に検討する必要がある。

第8 訴訟手続と実務上の確認事項

1 提訴前の見通し評価

提訴前には,①義務違反を具体化できるか,②診療時点の医学文献があるか,③協力医の意見が得られるか,④因果関係又は相当程度の可能性をどこまで立証できるか,⑤損害及び費用に見合うかを確認する。
医学的疑問があることと,法的責任を立証できることは同じではない。

医療側の反論としては,当時の医療水準への適合,患者の基礎疾患,合併症,診療情報の限界,治療選択の合理性,因果関係の不存在及び損害の限定が想定される。
患者側は,反論を予想した上で,診療時点の情報と後から判明した情報を分け,代替原因を検討する。

2 訴訟上の資料取得

訴訟提起後は,民事訴訟法186条の調査嘱託,223条の文書提出命令及び226条の文書送付嘱託等が検討対象となる。
もっとも,申立てをすれば全ての院内資料が取得できるわけではなく,対象文書の特定,必要性,所持者,提出義務及び除外事由について裁判所が判断する。

専門委員,鑑定及び医師調停委員の活用も,争点,費用及び必要な専門性によって選択する。
裁判所に「医学的に調べてもらう」ことを期待するのではなく,当事者が診療経過,医学的機序及び質問事項を具体化することが前提となる。

3 相談時のチェックポイント

相談時には,①診療日と結果発生日,②受診した全医療機関,③現在確保している記録,④問題と考える具体的行為,⑤医療側から受けた説明,⑥現在の症状及び後遺障害,⑦他の専門家への相談歴,⑧交渉又は通知の有無,⑨時効に関係する認識時期を確認する。
死亡事案では,相続関係,診療契約上の請求権の承継,遺族固有の損害及び遺族への説明に関する主張を区別する。

第9 出典・参考資料

1 法令,公的資料及び判例データベース

① e-Gov法令検索・民法166条,167条,724条及び724条の2
② 民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)及び附則10条,35条
③ 法務省「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」
④ e-Gov法令検索・民事訴訟法186条,223条,226条及び234条以下
⑤ 最高裁判所医事関係訴訟委員会
⑥ 最高裁判所「医事関係訴訟事件統計」令和7年6月30日公表,1頁~8頁
⑦ 大阪地方裁判所「大阪地方裁判所医事部」及び「大阪地裁医事部の誕生」
⑧ 厚生労働省医政局長令和元年12月25日通知「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」
⑨ PMDA「医療用医薬品情報」「電子化された添付文書」及び「緊急安全性情報・安全性速報」
⑩ 判例秘書(裁判所ウェブサイト未掲載の最高裁昭和43年6月18日判決,最高裁昭和43年7月16日判決及び最高裁平成28年7月19日判決の本文,事件番号,判例番号及び掲載誌を確認)

2 書籍及び論文

① 髙橋譲編著『医療訴訟の実務〔第2版〕』(商事法務,2019年)23頁~58頁,81頁~125頁,143頁~258頁,291頁~364頁及び553頁~660頁
② 大島眞一「医療訴訟の現状と将来―最高裁判例の到達点―」判例タイムズ1401号20頁~86頁
③ 村主隆行「医療訴訟の審理運営について」判例タイムズ1505号5頁~13頁

3 本文を確認した医事関係最高裁判例60件

次の一覧のうち57件は裁判所ウェブサイトの個別詳細画面で,裁判所ウェブサイト未掲載の3件は判例秘書で,事件番号,裁判年月日,法廷,結果,掲載誌及び判決本文を確認したものである。
争点欄は判決の射程を示す索引であり,判決要旨の代用ではない。

No.裁判例・事件番号・掲載誌主な争点結果・本文
1最高裁昭和32年5月10日判決・昭和30年(オ)第155号・民集11巻5号715頁注射事故の過失原因の選択的認定棄却・裁判所
2最高裁昭和36年2月16日判決・昭和31年(オ)第1065号・民集15巻2号244頁輸血時の具体的問診義務棄却・裁判所
3最高裁昭和39年7月28日判決・昭和38年(オ)第714号・民集18巻6号1241頁消毒不完全部位を特定しない過失認定棄却・裁判所
4最高裁昭和39年11月24日判決・昭和37年(オ)第306号・民集18巻9号1927頁狂犬病予防接種の適応判断棄却・裁判所
5最高裁昭和43年6月18日判決・昭和42年(オ)第887号・判例時報521号50頁ラヂウム照射後の皮膚障害と医師の過失棄却・判例秘書L02310152(裁判所HP未掲載)
6最高裁昭和43年7月16日判決・昭和42年(オ)第1191号,第1192号・判例時報527号51頁気管支成形手術における医師の過失上告・附帯上告棄却・判例秘書L02310206(裁判所HP未掲載)
7最高裁昭和44年2月6日判決・昭和41年(オ)第1116号・民集23巻2号195頁放射線照射と皮膚がんの因果関係棄却・裁判所
8最高裁昭和50年10月24日判決・昭和48年(オ)第517号・民集29巻9号1417頁訴訟上の因果関係の高度の蓋然性破棄差戻し・裁判所
9最高裁昭和51年9月30日判決・昭和50年(オ)第140号・民集30巻8号816頁予防接種の問診義務と予見可能性破棄差戻し・裁判所
10最高裁昭和54年11月13日判決・昭和52年(オ)第915号・集民128号97頁未熟児網膜症と当時の酸素管理棄却・裁判所
11最高裁昭和56年6月19日判決・昭和56年(オ)第26号・集民133号145頁緊急開頭手術の説明義務棄却・裁判所
12最高裁昭和57年3月30日判決・昭和54年(オ)第1386号・集民135号563頁未熟児網膜症の治療,説明及び転医棄却・裁判所
13最高裁昭和57年4月1日判決・昭和51年(オ)第1249号・民集36巻4号519頁集団検診と国・地方公共団体の責任破棄差戻し・裁判所
14最高裁昭和57年7月20日判決・昭和55年(オ)第948号・集民136号723頁未熟児網膜症の眼底検査と転医棄却・裁判所
15最高裁昭和60年3月26日判決・昭和57年(オ)第1112号・民集39巻2号124頁未熟児網膜症の専門医への転医義務棄却・裁判所
16最高裁昭和60年4月9日判決・昭和57年(オ)第374号・集民144号433頁アレルギー体質の問診義務棄却・裁判所
17最高裁昭和60年12月13日判決・昭和59年(オ)第43号・集民146号251頁証拠に基づかない医学的認定破棄差戻し・裁判所
18最高裁昭和61年5月30日判決・昭和58年(オ)第621号・集民148号139頁未熟児網膜症の検査結果の説明破棄自判・裁判所
19最高裁昭和61年10月16日判決・昭和57年(オ)第929号・集民149号27頁注射と大腿四頭筋拘縮症の医療水準棄却・裁判所
20最高裁昭和63年1月19日判決・昭和57年(オ)第1127号・集民153号17頁未熟児網膜症の治療水準棄却・裁判所
21最高裁昭和63年3月31日判決・昭和57年(オ)第1345号・集民153号603頁未熟児網膜症の転医義務破棄自判・裁判所
22最高裁平成3年4月19日判決・昭和61年(オ)第1493号・民集45巻4号367頁予防接種の問診義務と因果関係破棄差戻し・裁判所
23最高裁平成4年6月8日判決・昭和62年(オ)第362号・集民165号11頁診療時点の医療水準破棄自判・裁判所
24最高裁平成7年4月25日判決・平成3年(オ)第168号・民集49巻4号1163頁がん告知と家族への説明棄却・裁判所
25最高裁平成7年5月30日判決・平成3年(オ)第2030号・集民175号319頁退院時の療養指導破棄差戻し・裁判所
26最高裁平成7年6月9日判決・平成4年(オ)第200号・民集49巻6号1499頁医療機関の性格と医療水準破棄差戻し・裁判所
27最高裁平成8年1月23日判決・平成4年(オ)第251号・民集50巻1号1頁医療慣行と添付文書その他(裁判所表示)・裁判所
28最高裁平成8年9月3日判決・平成6年(オ)第1130号・集民180号205頁精神科入院患者による第三者加害棄却・裁判所
29最高裁平成9年2月25日判決・平成7年(オ)第1205号・民集51巻2号502頁薬剤起因性疾患と転送義務破棄差戻し・裁判所
30最高裁平成11年2月25日判決・平成8年(オ)第2043号・民集53巻2号235頁不作為型の因果関係破棄差戻し・裁判所
31最高裁平成11年3月23日判決・平成8年(オ)第609号・集民192号165頁脳内血腫の原因と鑑定評価破棄差戻し・裁判所
32最高裁平成12年2月29日判決・平成10年(オ)第1081号・民集54巻2号582頁輸血拒否と人格権・説明義務棄却・裁判所
33最高裁平成12年9月22日判決・平成9年(オ)第42号・民集54巻7号2574頁死亡時点で生存した相当程度の可能性棄却・裁判所
34最高裁平成13年3月13日判決・平成10年(受)第168号・民集55巻2号328頁交通事故と医療過誤の共同不法行為その他(裁判所表示)・裁判所
35最高裁平成13年6月8日判決・平成9年(オ)第968号・集民202号277頁外傷後の感染予防と医学的知見破棄差戻し・裁判所
36最高裁平成13年11月27日判決・平成10年(オ)第576号・民集55巻6号1154頁乳房温存療法と説明義務破棄差戻し・裁判所
37最高裁平成14年9月24日判決・平成10年(オ)第1046号・集民207号175頁末期がんと家族への説明棄却・裁判所
38最高裁平成14年11月8日判決・平成12年(受)第1556号・集民208号465頁添付文書と最新医学知見破棄差戻し・裁判所
39最高裁平成15年11月11日判決・平成14年(受)第1257号・民集57巻10号1466頁転送義務と相当程度の可能性破棄差戻し・裁判所
40最高裁平成15年11月14日判決・平成14年(受)第592号・集民211号633頁気管内挿管と気道確保破棄差戻し・裁判所
41最高裁平成16年1月15日判決・平成14年(受)第1937号・集民213号229頁診療契約上の相当程度の可能性破棄差戻し・裁判所
42最高裁平成16年9月7日判決・平成13年(受)第164号・集民215号63頁アナフィラキシーショック時の措置破棄差戻し・裁判所
43最高裁平成17年9月8日判決・平成14年(受)第989号・集民217号681頁分娩方法の選択と説明義務破棄差戻し・裁判所
44最高裁平成17年12月8日判決・平成17年(受)第715号・集民218号1075頁拘置所患者と相当程度の可能性棄却・裁判所
45最高裁平成18年1月27日判決・平成15年(受)第1739号・集民219号361頁抗菌薬選択と医学的意見の評価破棄差戻し・裁判所
46最高裁平成18年4月18日判決・平成16年(受)第1147号・集民220号111頁冠動脈バイパス手術の時期破棄差戻し・裁判所
47最高裁平成18年6月16日判決・平成16年(受)第672号・民集60巻5号1997頁集団予防接種とB型肝炎その他(裁判所表示)・裁判所
48最高裁平成18年10月27日判決・平成17年(受)第1612号・集民221号705頁予防的手術の選択と説明義務その他(裁判所表示)・裁判所
49最高裁平成18年11月14日判決・平成16年(受)第2226号・集民222号167頁術後出血と医学的意見の評価破棄差戻し・裁判所
50最高裁平成19年4月3日判決・平成18年(受)第1547号・集民224号35頁誤嚥死と転送・気道確保義務破棄差戻し・裁判所
51最高裁平成20年4月24日判決・平成18年(受)第1632号・民集62巻5号1178頁チーム医療と説明義務破棄差戻し・裁判所
52最高裁平成21年3月27日判決・平成19年(受)第783号・集民230号285頁麻酔薬投与量と因果関係破棄差戻し・裁判所
53最高裁平成22年1月26日判決・平成20年(受)第2029号・民集64巻1号219頁入院患者の身体拘束破棄自判・裁判所
54最高裁平成23年2月25日判決・平成21年(受)第65号・集民236号183頁適切な医療を受ける期待権破棄自判・裁判所
55最高裁平成23年4月26日判決・平成21年(受)第733号・集民236号497頁精神科医の言動とPTSD破棄自判・裁判所
56最高裁平成28年7月19日判決・平成26年(オ)第1476号・LLI/DB判例秘書登載術後CT検査,適切な医療を受ける利益及び相当程度の可能性破棄自判・判例秘書L07110050(裁判所HP未掲載)
57最高裁平成31年3月12日判決・平成30年(受)第269号・集民261号107頁精神科通院患者の自殺破棄自判・裁判所
58最高裁令和5年1月27日判決・令和3年(受)第968号・集民270号1頁任意入院患者の無断離院後の自殺破棄自判・裁判所
59最高裁平成17年11月15日決定・平成16年(あ)第385号・刑集59巻9号1558頁抗がん剤過剰投与と診療科長の監督責任棄却・裁判所
60最高裁平成19年3月26日決定・平成15年(あ)第1033号・刑集61巻2号131頁患者取違えと重畳的本人確認義務棄却・裁判所

4 本文で取り上げた主要下級審判例

① 東京高裁令和4年10月31日判決・令和3年(ネ)第3368号・身体拘束の必要性及び相当性
② 名古屋高裁令和6年4月18日判決・令和5年(ネ)第426号・気管切開児の退院時指導義務