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取材源の秘匿はどこまで保護されるか―証言拒絶と取材活動の限界(AI作成)

第1 取材源の秘匿と証言拒絶の基本

報道関係者が民事裁判の証人となった場合、取材源を明らかにする証言を拒めることがある。ただし、記者であるというだけで、あらゆる質問への証言拒絶が認められるわけではない。

最高裁平成18年10月3日決定は、取材源の秘密が民事訴訟法197条1項3号の職業の秘密に当たるとし、そのうち保護に値する秘密について証言拒絶を認めた。報道のための取材活動を守る利益と、公正な民事裁判のために証言を得る必要性を比較して判断するのである。

取材源を裁判で明らかにする義務、取材方法そのものの適法性、公務員が秘密を漏らすことの可否は、それぞれ別の問題である。以下では、この区別を踏まえて二つの最高裁決定を読む。

第2 最高裁平成18年10月3日決定の事案と判断

1 米国の損害賠償訴訟に関連する日本での証人尋問

本件は、企業の所得隠しなどに関するNHKの報道をめぐり、米国で提起された損害賠償訴訟の証拠収集として、日本在住の記者を尋問する国際司法共助事件である。記者は、報道の取材源が誰かなど、取材源を特定する質問への証言を拒んだ。

最高裁は、報道が公共の利害に関するものであり、違法な取材方法や取材源による開示の承諾などの事情がうかがわれず、取材源についての証言が公正な裁判に必要不可欠とも認められないとして、証言拒絶を認めた原審の判断を維持した。この決定は、基礎となった情報漏えいの有無や損害賠償請求の当否を確定する判断ではない。

出典は、最高裁第三小法廷平成18年10月3日決定・平成18年(許)第19号・民集60巻8号2647頁である。決定全文の1~3頁が事案、3~5頁が法的判断である。

2 取材源が職業の秘密に当たる理由

取材源が不用意に開示されれば、記者と情報提供者の信頼関係が損なわれ、その後の取材活動が困難になる。この点が、職業の秘密に当たるとされた理由である。

しかし、秘密に該当することと、その秘密が証言拒絶によって保護されることは同じではない。相手方が取材源を知りたがっているという事情だけでも、記者が秘匿を約束したという事情だけでも結論は決まらない。

第3 証言拒絶が認められるかを判断する事情

1 報道と裁判の双方の事情を比較する

判断に当たっては、報道の公共性、取材の態様、開示による将来の取材への影響と、事件の重大性、証言の必要性、他の証拠で立証できるかなどが問題となる。実際の訴訟では、拒む質問が何を明らかにするためのものかを特定したうえで、これらの事情を検討する必要がある。

2 原則として拒める場合にも条件がある

同決定は、公共の利益に関する報道であり、取材方法の違法性や情報提供者による開示の承諾などがなく、重大な民事事件における不可欠な証言という事情もない場合には、原則として取材源について証言を拒めるとした。

したがって、取材方法や情報提供者の意思、代替証拠の存在を確認せずに、秘匿が必ず優先すると結論づけることはできない。反対に、何らかの訴訟に関連したというだけで取材源の開示が当然に必要になるわけでもない。

第4 証言を拒む際の手続と適用範囲

民事訴訟法190条は原則的な証人義務を定め、197条1項3号は技術又は職業の秘密についての例外を定める。同条2項の黙秘義務の免除についても確認が必要である。

証言拒絶の理由は、同法198条に従って疎明する。拒絶の当否は当事者を審尋して裁判所が決定し、その決定に対して即時抗告をすることができる(199条)。拒絶に理由がないとする裁判が確定しても証言を拒む場合には、200条の制裁に関する規定が問題となる。

平成18年決定は民事事件の証人尋問についてのものである。刑事事件の証人尋問、取材メモ等の差押え、文書提出命令、情報公開請求について、同じ結論が当然に当てはまるとすることはできない。それぞれの手続の根拠規定と判断基準を確認する必要がある。

文書提出命令と職業の秘密などの関係は、文書提出命令に関する最高裁判例を参照されたい。

第5 西山事件が示す取材活動の限界

1 公務員の秘密と取材の自由

最高裁昭和53年5月31日決定は、いわゆる外務省秘密漏洩事件(西山事件)についての刑事決定である。公務員の守秘義務に関する秘密は、非公知であり、実質的にも保護に値する事実であるとし、その判断は司法判断に服するとした。

同決定は、報道目的で公務員に秘密の提供を求めることが直ちに違法になるとはせず、目的と手段・方法が相当であれば正当な業務行為となり得るとした。他方、贈賄、脅迫、強要などを伴う方法や、取材対象者の人格を著しく侵害する方法まで正当化されるものではない。

2 秘匿の保護と取材方法の適法性を分ける

西山事件では、取材対象者が依頼を拒みにくい関係を利用して秘密文書を持ち出させた態様などを踏まえ、正当な取材活動の範囲を逸脱するとされた。決定全文の1~2頁が秘密の判断、2~4頁がそそのかしと取材方法の判断である。

平成18年決定が取材源の秘匿を認めたことは、情報提供者の守秘義務を解除することでも、記者のあらゆる取材方法を免責することでもない。二つの決定は、異なる手続で異なる行為を対象としている。

第6 黒川氏の問題及び既存記事との関係

黒川弘務東京高検検事長の賭け麻雀問題では、検察官と記者の関係が問題となった。しかし、記者との私的交流があったというだけで、捜査情報の漏えいが認定されたことにはならない。取材源の秘匿に関する判例も、そのような漏えいを認定する根拠にはならない。

公務員側の守秘義務・倫理と取材窓口については、検察官と報道機関の接触―取材対応・守秘義務・国家公務員倫理、司法修習生等の守秘義務は、司法修習生の守秘義務違反が問題となった事例を参照されたい。

判決の事前報道と漏えい疑惑の検討は、愛媛玉串料訴訟最高裁判決の事前報道と漏えい疑惑で整理している。取材源を明らかにできなかったことと、漏えいの有無が確認されたことも区別する必要がある。