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渡邉英敬裁判官(40期)の経歴

生年月日 S35.1.3
出身大学 静岡大
退官時の年齢 65歳
R7.1.3 定年退官
R5.3.11 ~ R7.1.2 仙台高裁刑事部部総括
R4.1.22 ~R5.3.10 山形地家裁所長
R2.10.26 ~ R4.1.21 福岡高裁宮崎支部刑事部部総括
H29.3.14 ~ R2.10.25 横浜地裁5刑部総括
H27.4.1 ~ H29.3.13 東京高裁11刑判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 仙台地裁2刑部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 千葉地家裁判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 青森地裁刑事部部総括
H15.4.1 ~ H18.3.31 東京地裁判事
H11.4.1 ~ H15.3.31 前橋地家裁高崎支部判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 秋田家地裁大館支部判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 東京地裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 札幌地裁判事補

*0 全裁判官経歴総覧(第5版)256頁では,東大卒となっているものの,正しくは静岡大卒です。
*1 「渡辺英敬」と表記されていることがあります。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 高等裁判所支部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*3 仙台高裁令和6年1月30日判決(裁判長は40期の渡邉英敬)は,控訴審において検察官から訴因変更請求がされ,控訴審裁判所がこれを許可した事案について,事実認定に影響を及ぼさない専ら付随処分(没収)に関する法令適用の誤り及び理由齟齬を理由として原判決を破棄する場合において,事後審である控訴審が,追加変更された訴因について審理,判断をすることはできない旨の判示をした事例です。
*4 仙台高裁令和6年12月16日判決(裁判長は40期の渡邉英敬)は,福島県会津若松市の猪苗代湖で令和2年にプレジャーボートで突っ込み,水上レジャー中だった千葉県野田市の小学3年生ら3人を死傷させたとして,業務上過失致死傷罪に問われた元会社役員に対し,禁錮2年の福島地裁判決を破棄し,無罪を言い渡しました(産経新聞HPの「仙台高裁「過失認めることはできない」 操船者に逆転無罪判決 3人死傷の猪苗代湖事故」参照)。

判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収との比較

目次
第1 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収
第2 関連記事その他

第1 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収
・ 令和2年1月7日現在の月収は以下のとおりであります(行政機関の特別職につき,内閣府HPの「主な特別職の職員の給与」参照)ところ,例えば,東京23区勤務の場合,地域手当として別途,月収の20%が加算されます。

1 最高裁判所長官(月収201万1000円)
・ 特別職である内閣総理大臣と同じです。

2 最高裁判所判事(月収146万6000円)
・ 特別職である国務大臣,会計検査院長及び人事院総裁と同じです。
・ 一般職である検事総長と同じです。

3 東京高等裁判所長官(月収140万6000円)
・ 特別職である内閣法制局長官,内閣官房副長官,副大臣,国家公務員倫理審査会の常勤の会長,公正取引委員会委員長,原子力規制委員会委員長及び宮内庁長官と同じです。
・ 立法府の特別職である衆参事務総長,衆参法制局長,国立国会図書館長と同じです。

4 その他の高等裁判所長官(月収130万2000円)
・ 一般職である東京高検検事長と同じです。

5 次長検事及び検事長(月収119万9000円)
・ 特別職である検査官,人事官,内閣危機管理監,内閣情報通信政策監,国家安全保障局長,大臣政務官,個人情報保護委員会委員長,カジノ管理委員会委員長,公害等調整委員会委員長,運輸安全委員会委員長及び侍従長と同じです。
・ 特別の事情がある場合における常勤の内閣総理大臣補佐官及び常勤の大臣補佐官と同じです(特別職給与法3条2項1号)。

第2 関連記事その他
1 判事1号及び検事1号(月収117万5000円)は,①一般職である各省庁の事務次官,並びに②特別職である内閣官房副長官補,内閣広報官,内閣情報官,内閣総理大臣補佐官,大臣補佐官,国家公務員倫理審査会委員,公正取引委員会委員,原子力規制委員会委員及び式部官長に適用されている指定職俸給表8号棒と同じです。
2 酒居会計マネーブログ ~税金・転職・起業・株式投資・ふるさと納税~「年収別 手取り金額 一覧 (年収100万円~年収1億円まで対応)」が載っています。
3 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)
→ 最高裁判所が作成した裁判官・検察官の給与月額表を掲載しています。
・ 裁判官の号別在職状況
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 高等裁判所長官を退官した後の政府機関ポストの実例
・ 裁判官の昇給
 裁判官の給料と他の国家公務員の給料との整合性に関する答弁例
 検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書

刑事事件の上告棄却決定に対する異議の申立て

目次
1 総論
2 異議の申立て期間及び申立て理由
3 異議の申立てを認容して決定を訂正した事例
4 刑事事件の上告棄却決定の確定時期
5 上告棄却決定に対する異議申立てについての元最高裁判事のコメント
6 上告審の未決算入基準
7 関連記事その他

1 総論
(1) 刑訴法414条・386条1項3号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対しては,刑訴法414条・386条2項・385条2項前段・428条2項により異議の申立てをすることができます(最高裁大法廷昭和30年2月23日決定参照)。
(2) 最高裁大法廷昭和26年12月26日決定は,上告棄却決定に対する異議申立ては不適法としていたものの,3年余り後に出された最高裁大法廷昭和30年2月23日決定によって判例変更されました。

2 異議の申立て期間及び申立て理由
(1) 異議の申立て期間
・ 異議の申立ては,上告棄却決定が被告人本人に送達された日(刑訴法358条及び最高裁昭和32年5月29日決定)から3日以内に行う必要があります(刑訴法414条・386条2項・385条2項後段・422条)。
(2) 異議の申立て理由
ア 異議の申立ては,決定の内容に誤りのあることを発見した場合に限りできます(最高裁昭和36年7月5日決定)。
イ 上告棄却決定に対する異議の申立てについて,申立書自体には何ら具体的理由が付されてなく,異議申立て期間内に理由書の提出もないときは,刑訴法414条・386条2項・385条2項・426条1項により,決定で申立てを棄却されます(最高裁昭和42年9月25日決定)。

3 異議の申立てを認容して上告棄却決定を訂正した事例
・ 異議の申立てを認容して決定を訂正した事例としては以下のものがあります。
① 上告趣意書最終提出日の通知が適法にされていなかったのに,上告趣意書不提出として上告棄却決定をしていたため,同決定を取り消し,上告趣意書最終提出日を変更する旨の決定をしたもの(最高裁昭和33年2月4日決定
② 上告棄却決定前に被告人が死亡していたことが判明したため,同決定を取り消して公訴棄却の決定をしたもの(最高裁昭和42年5月17日決定
③ 刑の執行と競合する未決勾留日数を算入していたため,主文中の算入部分を削除するなどしたもの(最高裁昭和42年12月25日決定

4 刑事事件の上告棄却決定の確定時期
・ 刑事事件の上告棄却決定が確定するのは,3日間の異議申立期間が経過したとき,又はその期間内に異議の申立てがあった場合には,これに対する裁判が被告人に送達されたときとなるのであって,上告審判決の確定時期に関する刑訴法418条に準じた取扱いとなっています(逐条実務刑事訴訟法1167頁及び1168頁)。

5 上告棄却決定に対する異議申立てについての元最高裁判事のコメント
・ 「法廷に臨む 最高裁判事として」13頁には以下の記載があります。
    刑事事件の上告棄却決定に対する異議事件で「判決は、上告の趣意は量刑不当の主張であって刑訴四○五条の上告理由にあたらないとあるが判決、決定の生命はその論理性にあり、理由がすべてである。実質的な理由の記載のない決定は最高裁の権威をおとし、当事者の納得も得られず、裁判に対する信頼をうしなわせるものである。」旨の主張がされた。
    この事件を処理した日の私の日記には「そうは言っても現在の制度のもとでは上告理由のないことが明白な事件についてはそのような処理にならざるを得ない。すべての事件について当事者の納得を得られるような理由を記載することは物理的に不可能なほど事件に追われている。そこに実務を担っている者の辛さがある。また法律がそこまでの要求をしていないと考えられることを理由に自分を納得させている」とある。

6 上告審の未決算入基準
・ 情状弁護ハンドブック96頁には以下の記載があります。
    上告審においては,上告申立から上告審の判決までの通常審理期間を4か月として,4か月内での判決については未決勾留日数が算入されず,上記期間を経過した場合に限って算入される取扱いとなっています。
    上告審の平均審理期間は平成18年において3.1か月とされており (最高裁判所事務総局刑事局), 4か月を超える審理がなされることは通常事案においては少ないといえます。したがって,上告をすることにより未決勾留日数が算入される可能性は低いことから,被告人から上告すべきか否かを問われた際には上記事情も伝えておくことがよいといえます。

7 関連記事その他
(1)ア 訂正の申立て(刑事訴訟法415条)は上告審判決に対してできるのであって,上告棄却決定に対してすることはできません(最高裁大法廷昭和30年2月23日決定)。
イ 訂正の申立て及び異議の申立ては,いずれも,本案事件の裁判に関するものであり,判決又は決定の内容に誤りのあることを発見した場合にのみ許される訂正を求める手続です(最高裁昭和52年4月4日決定)。
(2) 最高裁判所のした保釈保証金没取決定に対しては刑訴法428条の準用により異議の申立てをすることができます(最高裁昭和52年4月4日決定)。
(3) 上告棄却決定に刑訴法436条1項各号所定の再審事由がある場合,再審請求ができます(最高裁大法廷昭和31年5月21日決定)。
(4)ア 最高裁令和4年7月20日決定は,上告趣意書の差出最終日に弁護人が辞任し差出最終日には被告人に弁護人がなかったとしても,差出最終日までに上告趣意書を差し出さなかったことを理由に被告人の上告を棄却したことが正当であるとされた事例です。
イ 最高裁令和5年3月7日決定は, 被告人が弁護人に対し上告趣意書差出最終日前に被告人作成の上告趣意書を送付したが,弁護人が上告棄却決定後にこれを裁判所に提出したという事案につき,上告棄却決定に判断遺脱はないとされた事例です。
(5)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 刑事上訴事件記録の送付事務について(令和3年6月18日付の最高裁判所訟廷首席書記官の事務連絡)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 刑事の再審事件
・ 最高裁判所における刑事事件の弁論期日
・ 弁護人上告に基づき原判決を破棄した最高裁判決の判示事項(平成元年以降の分)
 最高裁判所事件月表(令和元年5月以降)
・ 判決要旨の取扱い及び刑事上訴審の事件統計
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説

プライバシー保護に関する,司法行政文書開示手続の判断例及び最高裁令和2年10月9日判決(家庭裁判所調査官の論文及び書籍はプライバシー権を侵害しないとしたもの)

目次
第1 プライバシー保護に関する,司法行政文書開示手続の判断例1 松山市の20代女性が窃盗容疑で愛媛県警松山東署に誤認逮捕されたかどうかは不開示情報であること
2 平成30年12月21日に公表された,カルロス・ゴーンの勾留延長却下に対する東京地検の準抗告を退けた理由の要旨が書いてある文書は不開示情報であること
第2 プライバシー保護に関する,最高裁令和2年10月9日判決(自ら担当した少年保護事件に関する家庭裁判所調査官の論文及び書籍はプライバシー権を侵害しないとしたもの)
1 事案の内容及び結論
2 家庭裁判所調査官の論文の内容
3 家庭裁判所調査官の書籍の出版
4 インターネット検索の結果
5 本ブログ記事におけるインターネット検索の結果に関する記載はあくまでも参考程度にして欲しいこと
6 判決文の匿名化基準には疑問を感じること
第3 裁判官及び裁判所職員の文書廃棄義務
第4 家庭裁判所調査官の倫理
第5 関連記事その他

第1 プライバシー保護に関する,司法行政文書開示手続の判断例
1 松山市の20代女性が窃盗容疑で愛媛県警松山東署に誤認逮捕されたかどうかは不開示情報であること
(1) 最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申内容
ア 令和2年9月24日答申(令和元年度(情)第25号)には「委員会の判断の理由」として以下の記載があります(1及び2を①及び②に置き換えています。)。
① 本件開示の申出の内容からすれば,本件開示申出文書の存否を明らかにすると,特定市の特定年代の女性が特定犯罪の容疑で特定警察署に逮捕されたという事実の有無(以下「本件存否情報」 という。 )が公になると認められる。本件存否情報は,特定の個人を識別することができる情報には当たらないものの,仮に上記事実に該当する女性が存在した場合において, 当該女性に関して入手可能な他の情報と照合することにより, 当該女性が識別される可能性があることは完全には否定できず,ひいては, 当該女性の逮捕歴という機微な情報が明らかとなって当該女性の権利利益を害するおそれがあるといえる。したがって,本件存否情報は,公にすることにより,個人の権利利益を害するおそれがある情報であると認められる。
   よって,本件開示申出文書については,その存否を答えるだけで法5条1号後段に規定する情報に相当する不開示情報を開示することになると認められる。
② 以上のとおり,原判断については,本件開示申出文書の存否と答えるだけで法5条1号後段に規定する情報に相当する不開示情報を開示することになると認められるから,妥当であると判断した。
イ 本件開示申出文書は,「松山市の20代女性が窃盗容疑で愛媛県警松山東署に誤認逮捕された問題について,逮捕状を出した裁判官の氏名が書いてある文書」ですから,本件開示申出文書が開示された場合,当該裁判官の権利利益を害するおそれがあるものの,そのことは不開示理由になっていません。
 しかし,結果として,誤認逮捕された女性のプライバシー保護の反射的効果として,誤認逮捕に関する逮捕状を出した裁判官の氏名が開示されない結果となりました。


(2) 松山市の20代女性が窃盗容疑で愛媛県警松山東署に誤認逮捕された事件自体は松山地裁及び愛媛県警察によって公表されていること
ア 愛媛弁護士会HPの「愛媛弁護士会意見・会長声明」に,令和元年11月28日付の,愛媛県警察(松山東警察署)誤認逮捕事件に抗議する会長声明が掲載されています。
 当該会長声明には,「本年7月,愛媛県警察(松山東警察署)がタクシー窃盗事件の被疑者として20代の女性を誤認逮捕する事件が発生した。」と書いてあるにもかかわらず,その全文が松山地裁によって開示されました令和元年11月28日付の,愛媛県警察(松山東警察署)誤認逮捕事件に抗議する会長声明参照)。
イ 篠原英樹愛媛県警察本部長(令和元年9月9日着任)は,令和元年9月18日の愛媛県議会の定例会において以下の答弁をしており(発言番号はNo.15),松山東警察署が女性を誤認逮捕した事実を公表しています。
 松山東警察署の誤認逮捕についての御質問のうち、今回の事案の問題点に関する御質問にお答えいたします。
 今回の事件では、事件と全く無関係の女性を逮捕しており、当事者の女性にはまことに申しわけないと思っております。
 現在、県警では、被疑者特定の経緯、裏づけ捜査の状況、捜査指揮のあり方等、誤認逮捕に至った要因や取り調べの状況について調査中であり、結果を取りまとめた上で、丁寧に御説明したいと考えているところでございます。
 現時点で把握している問題点としては、タクシー内のドライブレコーダーの映像を誤認逮捕された女性と見誤ったことや幹部によるチェック機能がおろそかになったことが挙げられます。
 捜査、特に逮捕に関しては、客観証拠の収集、裏づけ捜査等を幅広く、かつ厳格に行うことが重要と考えております。
 県警においてしっかり調査を行い、その結果を踏まえ、今後、同じような事案が二度と起こらないよう再発防止に努めてまいりたいと考えております。

2 平成30年12月21日に公表された,カルロス・ゴーンの勾留延長却下に対する東京地検の準抗告を退けた理由の要旨が書いてある文書は不開示情報であること
(1) 最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申内容
ア 令和2年9月24日答申(令和2年度(情)答申第12号)には「第6 委員会の判断の理由」として以下の記載があります(1,2及び3を①,②及び③に置き変えています。)。
① 本件開示の申出の内容からすれば,本件開示申出文書の存否が明らかにされた場合,特定人が当該申出で例示された準抗告事件を含む特定の刑事事件の当事者であるという事実の有無が公になり,したがって,この情報は法5条1号に規定する個人識別情報に相当すると認められる。
② 苦情申出人は,報道機関による報道を主な根拠として,特定人の刑事事件に関し,東京地方検察庁の準抗告を退けた理由の要旨については東京地方裁判所が報道各社に明らかにしたものであるから,慣行として公にすることが予定されている情報であるといえる旨を主張し, これに対して,最高裁判所事務総長は,当該特定人の準抗告に関する報道は報道機関の責任において当該報道がされたものであり,そのことをもって,上記情報が法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報とはいえない旨説明する。
 この点につき,当委員会庶務を通じて確認した結果によれば,東京地方裁判所が報道機関からの個別の取材に応じたことはあったものの,裁判所として公表したものはないことが認められる。このことも踏まえて検討すれば,特定の刑事事件に関する当事者名等の情報が新聞等で報道され,そのことにより,当該情報が一時的に公衆の知り得る状態に置かれたとしても,これはあくまでも報道機関がした取材の結果に基づき,当該報道機関の報道に関する方針等に沿ってそれぞれ報道されたものにとどまるから,そのことをもって,当該情報が慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報に該当することになるとはいえない。
 以上によれば,特定人が準抗告事件を含む特定の刑事事件の当事者であるという事実の有無に関する情報について,法5条1号ただし書イに掲げる情報に相当する事情があるとはいえない。
 したがって,苦情申出人の上記主張は採用できない。
 そのほか,法5条1号ただし書ロ及びハに掲げる情報に相当するような事情も認められない。
 よって,本件開示申出文書については,その存否を答えるだけで法5条1号に規定する情報に相当する不開示情報を開示することになると認められる。
③ 以上のとおり,原判断については,本件開示申出文書の存否を答えるだけで法5条1号に規定する情報に相当する不開示情報を開示することになると認められるから,妥当であると判断した。
イ 本件開示申出文書は,「平成30年12月21日に公表された,カルロス・ゴーンの勾留延長却下に対する東京地検の準抗告を退けた理由の要旨が書いてある文書」です。
(2) 産経新聞HPの「東京地裁、ゴーン容疑者めぐり異例の対応…準抗告の棄却理由公表」(2018年12月21日付)には以下の記載があります。
 東京地裁は21日、日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン容疑者(64)らの勾留延長を認めなかった20日の決定に対する東京地検特捜部の準抗告を棄却した理由を公表した。異例の対応で、裁判所の決定に海外からも注目が集まっており、説明責任を果たす必要があると判断したもようだ。


第2 プライバシー保護に関する,最高裁令和2年10月9日判決(自ら担当した少年保護事件に関する家庭裁判所調査官の論文及び書籍はプライバシー権を侵害しないとしたもの)
1 事案の内容及び結論
(1) 事案の内容
ア 判決文1頁によれば,「家庭裁判所調査官であった上告人Y1は,被上告人に対する少年保護事件を題材とした論文を精神医学関係者向けの雑誌及び書籍に掲載して公表した。本件は,被上告人が,この公表等によりプライバシーを侵害されたなどと主張して,上告人Y1,上記雑誌の出版社である上告人アークメディア及び上記書籍の出版社である上告人金剛出版に対し,不法行為に基づく損害賠償を求める事案」です。
イ 判決文3頁には,「被上告人は,先天的な発達障害の一種であるアスペルガー症候群(以下「本件疾患」という。)を有するとの診断を受けていた。 」とか,「上告人Y1は,平成N+2年■月までに家庭裁判所調査官を退官し,同年■月,大学の心理学部教授に就任した。 」と書いてあります。
(2) 事案の結論
・ 判決文7頁には,結論として以下の記載があります。
   以上の諸事情に照らすと,本件プライバシー情報に係る事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越するとまではいい難い。したがって,本件各公表が被上告人のプライバシーを侵害したものとして不法行為法上違法であるということはできない。そうすると,本件各公表が違法であることを理由とする被上告人の上告人らに対する損害賠償請求は,いずれも理由がない。
2 家庭裁判所調査官の論文の内容
・ 判決文2頁及び3頁によれば以下のとおりです(本件月刊誌というのは,株式会社アークメディアの発行に係る臨床精神医学に関する月刊誌です。)。
ウ 上告人アークメディアは,本件論文を採用し,これを平成N+1年■月発行の本件月刊誌(以下「本件掲載誌」という。)に掲載した(以下,上告人Y1が本件論文を本件掲載誌において公表した行為を「本件公表」という。)。被上告人は,本件公表の当時,19歳であった。 
(3)   上告人Y1は,本件保護事件における調査の際に作成した手控えを基礎資料として本件論文を執筆した。その内容は,本件掲載誌における論文特集の前記趣旨に沿ったものであった。上告人Y1は,本件論文において取り上げた「少年」(以下「対象少年」ともいう。)が容易に特定されることがないように,対象少年の氏名や住所等の記載を省略しており,本件論文には,対象少年やその関係者を直接特定した記載部分はなく,対象少年や父親の年齢等を記載した箇所はあるものの,本件保護事件が係属した時期など,本件論文に記載された事実関係の時期を特定した記載部分もなかった。
   他方において,上告人Y1は,本件論文の執筆に当たり,症例の事実それ自体を加工すると本件疾患の症例報告としての学術的意義が弱まることを懸念し,本件疾患の診断基準に合致するエピソードをそのまま記載していた。また,本件論文には,対象少年の家庭環境や生育歴に関して具体的な記載がされ,学校生活における具体的な出来事も複数記載されていたことから,これらを知る者が,本件論文を読んだ場合には,その知識と照合することによって対象少年を被上告人と同定し得る可能性はあった。なお,精神医学の症例報告を内容とする論文においては,一般的に,患者の具体的な症状のほか,家族歴,既往歴,生育・生活歴,現病歴,治療経過,考察等を必須事項として正確に記載することが求められていた。
   本件論文には,対象少年の非行事実の態様,母親の生育歴,小学校における評価,家庭裁判所への係属歴及び本件保護事件の調査における知能検査の状況に関する記載部分があり,これらの記載部分には,対象少年である被上告人のプライバシーに属する情報が含まれていた(以下,上記記載部分に含まれる被上告人のプライバシーに属する情報を「本件プライバシー情報」という。)。
3 家庭裁判所調査官の書籍の出版
・ 判決文3頁及び4頁には以下の記載があります。
   上告人金剛出版は,平成N+4年■月,本件論文を含め,上告人Y1がそれまでに発表した論文を1冊にまとめた書籍(以下「本件書籍」という。)を出版した(以下,上告人Y1が本件論文を本件書籍に掲載して再公表した行為を「本件再公表」といい,本件公表と併せて「本件各公表」という。)。本件書籍は,少年事件において発達障害を有する者に関与した事例についての知識を共有することをもって,精神医学,臨床心理学その他関連領域における研究活動の促進を図るとともに,本件疾患を含む発達障害に対する正しい理解を広めることを目的としたものであり,研究者等を読者と想定して市販された専門書籍であった。
4 インターネット検索の結果
(1)ア 令和2年10月10日現在,判決文を参照して,「アークメディア 臨床精神医学 アスペルガー」でグーグル検索すれば,「臨床精神医学 Vol.34 No.9 特大号 2005年9月 「アスペルガー症候群をめぐって-症例を中心に-」 雑誌 – 2005/1/1」に関するアマゾンの販売サイトが1位表示されます。
イ メディカルオンラインHP「臨床精神医学34巻9号」において,個別の論文を110円で購入できるみたいですが,1334頁ないし1342頁に関する部分はなぜか含まれていません。
(2) 令和2年10月10日現在,判決文を参照して,「金剛出版 少年事件 発達障害 家庭裁判所調査官 アマゾン」でグーグル検索すれば,「大阪、京都、名古屋、東京等の家裁勤務を経て、京都ノートルダム女子大学心理学部教授」に就任した藤川洋子(Wikipediaによれば,2006年に大阪家庭裁判所総括主任家裁調査官として退職したとのことです。)が著した,2008年7月8日出版の「発達障害と少年非行―司法面接の実際」に関するアマゾンの販売サイトが1位表示されていますし,紀伊國屋書店の「発達障害と少年非行―司法面接の実際」の目次によれば,「第9章 特異な非行とアスペルガー障害―最優域知能を持つ少年との面接」が含まれています。
   そのため,私は同日,アマゾンで「発達障害と少年非行-司法面接の実際」を注文しました。
5 本ブログ記事におけるインターネット検索の結果に関する記載はあくまでも参考程度にして欲しいこと
(1) 前述したとおり,最高裁判所は,松山市の20代女性が窃盗容疑で愛媛県警松山東署に誤認逮捕された問題に関する文書の存否が明らかになった場合,当該女性の逮捕歴という機微な情報が明らかとなって当該女性の権利利益を害するおそれがあると判断しているぐらい,個人識別情報の範囲を広く解釈しています。
   また,下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等について(平成29年2月17日付の最高裁判所事務総局広報課長等の事務連絡)が定める掲載に関する基準に違反して,刑事事件の判決を裁判所ウェブサイトに掲載する判断に関与した当該刑事事件の裁判長裁判官らは,厳重注意又は注意の対象となりました(最高裁大法廷令和2年8月26日決定,及び「栃木力裁判官(33期)の経歴」参照)。
   さらに,犬の返還請求等に関する民事訴訟を提起して犬の返還請求が認められた当事者の感情をツイートによって傷つけた46期の岡口基一裁判官は,最高裁大法廷平成30年10月17日決定によって戒告されました(「岡口基一裁判官に対する分限裁判」参照)ことからすれば,最高裁判所は,裁判所ウェブサイトの記載によって当事者の感情を傷つけることがないようにしていると思います。
   しかも,少年法61条は,「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」と定めています。
   そのため,最高裁判所としては,インターネット検索で簡単に特定できるような機微情報を含んだ状態の判決文を裁判所ウェブサイトで公表することはないと思われますから,本ブログ記事で言及したインターネット検索の結果と,最高裁令和2年10月9日判決が取り扱った事案とは無関係であるかもしれません。
(2) 私は,破産管財人をした後に非免責債権に関して破産者の訴訟代理人をした兵庫県弁護士会副会長経験者が日弁連懲戒委員会の全員一致で懲戒不相当にされる理由を理解できる能力すら有していません(「弁護士会副会長経験者に対する懲戒請求事件について,日弁連懲戒委員会に定型文で棄却された体験談(私が情報公開請求を開始した経緯も記載しています。)」参照)。
(3) そういうわけですから,本ブログ記事におけるインターネット検索の結果に関する記載はあくまでも参考程度にしてください
6 判決文の匿名化基準には疑問を感じること
(1) 「アスペルガー症候群(以下「本件疾患」という。)」及び「発達障害」という部分を,例えば,「特定症候群(以下「本件疾患」という。)」及び「特定障害」という表記にされていた場合,判決文を見ただけでは,インターネット検索でそれらしきホームページを見つけることすら無理でした。
 また,「アスペルガー症候群」及び「発達障害」に着目した判断が最高裁令和2年10月9日判決でなされているわけではありませんから,アスペルガー症候群及び発達障害という単語を出さかったからといって,判例としての学術的意義が弱まることはなかったと思います。
   そのため,裁判所ウェブサイトにおいて判決文のこれらの表記を残した理由は不明であって,判決文の匿名化基準には疑問を感じるところです。
(2) 例えば,令和2年10月10日現在,「金剛出版 少年事件 家庭裁判所調査官 アマゾン」でグーグル検索すれば,家庭裁判所調査官が少年事件に関して出版した本の販売ページが7つ表示されます。


第3 裁判官及び裁判所職員の文書廃棄義務
1 裁判官の文書廃棄義務
(1) 裁判官が所持する裁判書の写し等の廃棄に関する申合せ(平成29年12月19日付の高等裁判所長官申合せ)には以下の記載があります(「裁判官が所持する裁判書の写し等の廃棄に関する申合せに関する照会及び回答(平成29年12月)」に含まれている文書です。)。
 裁判官が事件処理に関し職務上作成し,又は取得した判決書,決定書,審判書等の裁判書の写しその他の書類(事件記録の写し,事件の手控え,期日メモ(合議メモ) ,和解条項の写し等をいう。 )で所持するものについては,裁判情報を適切に管理するという観点から,退官時までには,廃棄するものとすること。
(2) 裁判官が所持する裁判書の写し等の廃棄に関する申合せ(平成29年12月20日付の最高裁判所裁判官会議申合せ)には以下の記載があります。
 裁判官が事件処理に関し職務上作成し,又は取得した判決書,決定書,審判書等の裁判書の写しその他の書類(事件記録の写し,調査報告書,事件の手控え,期日メモ(合議メモ)等をいう。 )で所持するものについては,裁判情報を適切に管理するという観点から,退官時までに,廃棄するものとする。
(3) 裁判官が所持する裁判書の写し等の廃棄に関する申合せ(平成29年12月19日付の高等裁判所長官申合せ)の違反事例について最高裁判所が作成した文書は存在しません。


2 裁判所職員の文書廃棄義務
(1)ア 裁判官以外の裁判所の職員が所持する裁判事務に関する書類の廃棄について(平成31年2月20日付の最高裁判所事務総長通達)には以下の記載があります(1及び2を①及び②に置き換えています。)。
① 職員は,その所持する裁判事務に関する書類を職務上利用する必要がなくなったときは,速やかにこれを廃棄しなければならない。
② 職員(退職し,又はその任期が満了した後に,再び職員として勤務することが予定されている者を除く。)は,退職し,又はその任期が満了するまでに,その所持する裁判事務に関する書類を全て廃棄しなければならない。
イ 退職した後に再び職員として勤務することが予定されている裁判所職員の例としては,7月30日までに依願退官し,8月1日付で簡易裁判所判事として勤務することが予定されている裁判所職員があります。
(2) 平成31年2月20日付の最高裁判所事務総長通達が守られている場合,最高裁令和2年10月9日判決が取り扱った事案と同じような事案が再び起きることはない気がします。

第4 家庭裁判所調査官の倫理
・ 「家庭裁判所調査官執務必携(平成20年3月の,最高裁判所事務総局家庭局作成の文書)」53頁及び54頁には以下の記載があります。
 国倫法及び国家公務員倫理規程(平成12年政令第101号)においては,公務員が遵守すべき職務に係る倫理原則(同法3条)が定められ、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与や接待など, 国民の疑惑や不信を招くような行為が禁止又は制限されている(同規程3条)。さらに,職員と事業者等との接触についての透明性を確保するため,行(一)5級以上の職員には事業者等からの贈与等の報告(同法6条)が義務付けられている。
 これら倫理規律を遵守することはもちろんのことであるが,国倫法や国家公務員倫理規程は国家公務員として守るべき最低限の倫理を定めたものに過ぎず,国民の信頼を基盤とする裁判に携わる裁判所職員には,一般の公務員以上に高い倫理性,公共性,中立性等が強く要請されていることを肝に銘じる必要がある。
 その上,調査官は,その職務として,当事者等の心情や家庭といった内面的領域に立ち入って,個人や家族の高度のプライバシーにかかわる事柄を取り扱うとともに,利害関係を持ち,あるいは立場の異なる当事者等に直接面接して調査及び調整を行っている。さらに,非公開の調査室で,性別にかかわらず当事者等と一対一で面接し,裁判所外の公的でない場所で面接することも許されている。
 このような調査官の職務の特質から,裁判所職員としての倫理規律にとどまらず,調査官としてのより高度な「職業倫理」が強く要求されている。特に, 当事者等との関係における秘密保持の義務,中立公正性の保持及び私的関係の排除の3点については,調査官が遵守すべき基本的な職業倫理として,一層厳格な服務規律と倫理性の保持が要請されている。
 秘密保持の義務については,前記のとおり, 国公法100条に規定されているが,個人情報保護に関する国民の意識が高まっている中で,先に述べたように調査官が高度のプライバシーにかかわる事項を扱っていること等に照らせば,調査官は秘密保持について特に厳格でなければならない。例えば,執務室や裁判所を離れて事件の内容や当事者等について話題にすること,必要性の十分な検討もなく他の関係者の情報等を事件関係者に伝えること,仮名処理等のプライバシー保護の手当てを十分に行わずに担当した事件の内容を研究資料として使用することなどは,いずれも職業倫理上決して許されない行為である。

第5 関連記事その他
1 令和2年度(最情)答申第27号(令和2年10月27日答申)には以下の記載があります。
    当委員会庶務を通じて確認した結果によれば,「司法修習生採用選考申込書」の「12 不採用事由等の有無」欄に,「(3)審査基準(2)ア(エ)関係」として,「かつて起訴(略式起訴を含む。)又は逮捕(補導)されたことの有無」を記載する箇所があることが認められ,また,「令和元年度司法修習生採用選考要項」には,上記司法修習生採用選考審査基準が掲載されており,同審査基準(2)ア(エ)は,司法修習生の不採用事由の一つとして,「品位を辱める行状により,司法修習生たるに適しない者」を掲げていることが認められる。これらの各文書の記載内容を踏まえれば,「司法修習生採用選考申込書」において逮捕歴及び補導歴を記載させる理由は明らかであるということができるから,このほかに同申込書の記載欄の一つ一つにつき,それぞれ申込者に記載をさせる理由を説明した文書が存在することは通常考え難い。
2 東弁リブラ2015年9月号の「座談会 続・司法記者は語る」には以下の記載があります(リンク先10頁)。
西川:昨今はネットでたたかれるというようなこともありますので,取材には協力するけれども,名前を出さないでほしいというのは,対応していただけるものでしょうか。
橋本:弁護人や代理人の場合,基本的には名前は出さないですね。
中島(俊):「皆さんのご意向を踏まえてこちらで判断します」と言うかもしれないですね。結果的に出さないケースももちろんありますが。
和田:伏せてほしいという要望に対してはかなり応えている方なのかなと。ただ例えば,逮捕された容疑者や起訴された被告人の名前は伏せてほしいというのはさすがにできませんが。ただ,そういう場合でも伏せてほしいと要望があれば,理由によっては「ちょっと検討します」ということにはなると思います。
3 日本新聞協会HP「実名報道に対する考え方」(2022年3月10日公表)には以下のQAが載っています。
Q1:なぜ事件の犠牲者を実名で報じるのですか?
Q2:遺族などの匿名希望は考慮していますか?
Q3:実名の報道は報道側の利益のためではないのですか?
Q4:犠牲者や遺族のプライバシーを侵害していませんか?
Q5:遺族などへの取材では、どのような配慮をしていますか?
4 宮城県HPに「個人情報の保護に関する法律等の解釈及び運用基準」が載っています。
5(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 最高裁判所調査官事務取扱要領(平成27年3月31日最高裁判所首席調査官事務取扱要領)
・ 最高裁判所民事・行政調査官室作成の「判例集・裁判集登載事項等に関する事務処理要領(平成27年7月)」
・ 下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等について(平成29年2月17日付の最高裁判所事務総局広報課長等の事務連絡)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所の情報公開に関する通達等
・ 裁判文書の文書管理に関する規程及び通達
・ 家庭裁判所調査官の役職
→ 総括主任家裁調査官は,首席家裁調査官及び次席家裁調査官に次ぐ役職です。
・ 首席家庭裁判所調査官の職務

田川和幸裁判官(14期)の経歴

生年月日 S9.2.8
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H16年春・旭日中綬章
H11.2.8 定年退官
H9.4.1 ~ H11.2.7 奈良地家裁五條支部長
H7.4.1 ~ H9.3.31 神戸地家裁洲本支部判事
H6.4.1 ~ H7.3.31 奈良地家裁葛城支部判事
H5.8.1 ~ H6.3.31 京都地裁判事(弁護士任官・奈良弁)

*0 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元
*1 近弁連枠の,昭和63年度日弁連副会長でした(「近畿弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長」参照)。
*2 平成24年2月,南都総合法律事務所を退所しました(同事務所HPの「沿革」参照)。
*3 「弁護士 裁判官になる」の著者でありますところ,95頁には「裁判所に入って驚いたことの一つは、先にも書いたとおり予想以上に手引・処理要領・執務資料などマニュアルがあるという事実である。」と書いてあります。
*4 14期の安倍晴彦裁判官が著した「犬になれなかった裁判官」223頁には以下の記載があります。
    弁護士任官(弁護士をしていた人が裁判官になるということ)をした同期、すなわち同じ時期に司法修習を終え、裁判官、弁護士等の経験合計が同じ年数である前述の田川和幸元裁判官の裁判官任官時の本俸が一号で、私の二階級上であった。ということは、その経験年数では、判事の最高給である一号が、私の場合でも当然の処遇ということであったのであろう。

安倍晴彦裁判官(14期)の略歴

生年月日 S8.2.16
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
H10.2.16 定年退官
H4.4.1 ~ H10.2.15 東京地家裁八王子支部判事
S63.4.1 ~ H4.3.31 浦和地家裁川越支部判事
S59.4.1 ~ S63.3.31 静岡地家裁浜松支部判事
S54.4.1 ~ S59.3.31 浦和地家裁川越支部判事
S49.4.15 ~ S54.3.31 横浜家裁判事
S47.4.10 ~ S49.4.14 福井地家裁判事
S43.4.1 ~ S47.4.9 岐阜地家裁判事補
S40.4.16 ~ S43.3.31 和歌山地家裁判事補
S37.4.10 ~ S40.4.15 東京地家裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*1 安倍晴彦裁判官が著した「犬になれなかった裁判官」には以下の記載があります。
(219頁の記載)
    同期の多くが、その時に(山中注:裁判官になって21年経ったときに)-あるいは遅れても半年か一年遅れるくらい-三号になる。そうして、私以外の全員(と思われる)が昇給していくのに、私は昇給しなかった。いわゆる「三号問題」である。
    結局、私が昇給したのは、それから三つの任地にわたり、同期の最初の昇給時期から五年半も遅れた後であった。ということは、同じ「裁判官」であっても、私の五年後輩の者が私より先に三号に昇給していくということになるのである。
(224頁の記載)
    どういう風の吹き回しかそのようなこと(山中注:平成5年8月1日に弁護士任官した,14期の田川和幸 元日弁連副会長について任官時から判事1号棒が適用されたことにかんがみ,現職のまま,国を相手として,バックペイと慰謝料請求の訴訟を提起しようかということ)を外部へ向けて言いだした「直後」、私は二号に昇給したのである。
(中略)
    私が一号になったのは一九九八年二月一五日、定年退職の当日で、一日限りの一号であった。それなりの恩恵か、嫌がらせの処置か知らないが、この一日だけの一号昇給という措置を受けている裁判官は、全国裁判官懇話会の世話人その他にも何人かいるようである。
*2 判事2号は財務省主計局長等と同じ給料であり,判事1号は事務次官と同じ給料です(「裁判官の年収及び退職手当(推定計算)」参照)。
*3 魚の目HP「安倍晴彦元裁判官独占インタビュー」と題する記事に5本の動画が載っています。

福島重雄裁判官(11期)の経歴

生年月日 S5.8.1
出身大学 京大
退官時の年齢 59 歳
叙勲 H12年秋・勲三等旭日中綬章
H1.9.1 依願退官
S58.3.25 ~ H1.8.31 福井家裁判事
S52.4.1 ~ S58.3.24 福島家地裁判事
S49.4.1 ~ S52.3.31 東京地裁判事
S44.4.8 ~ S49.3.31 札幌地家裁判事
S43.4.30 ~ S44.4.7 札幌地家裁判事補
S41.8.31 ~ S43.4.29 新潟地家裁柏崎支部判事補
S38.4.8 ~ S41.8.30 東京地家裁判事補
S34.4.8 ~ S38.4.7 札幌地家裁判事補

*1 自衛隊の合憲性が争われた長沼ナイキ訴訟に関して,当時の平賀健太札幌地裁所長は,事件担当裁判長である福島重雄裁判官(11期)に対し,昭和44年8月14日,長沼町の住民の申立てを却下するよう示唆した“一先輩のアドバイス”と題する詳細なメモを差し入れた事件(いわゆる「平賀書簡事件」です。)が発生しました(一連の経緯については,「昭和44年開始の,裁判所におけるブルーパージ」を参照してください。)。
*2 「裁判官も人である 良心と組織の間で」178頁には,福島重雄弁護士の発言として以下の記載があります。
    僕はね、裁判官の俸給表でいうところの4号に据え置かれたままで、退官する日にようやく2号にあがった。退官を決めたのも、たまたま出身地の富山に公証人の口が空いたというので、その斡旋を受け入れたわけですが、要するに、体よく追い払われたということなんですよ・・・
*3 平成元年から平成12年まで出身地の富山市で公証人を務めた後,富山県弁護士会で弁護士登録をしました(富山県弁護士会HP「福島重雄」参照)。

特例判事補

目次
1 地家裁における特例判事補
2 高裁判事職務代行としての特例判事補
3 特例判事補制度制定時の国会答弁(令和3年2月7日追加)
4 臨時司法制度調査会意見書(昭和39年8月28日付)の記載
5 司法制度改革審議会意見書(平成13年6月12日付)の記載
6 平成15年2月当時の特例判事補の状況
7 平成15年2月当時,特例判事補制度を段階的に見直す方針であったこと
8 関連記事その他

1 地家裁における特例判事補
(1) 根拠法の条文
・ 「判事補は、他の法律に特別の定のある場合を除いて、一人で裁判をすることができない。」と定める裁判所法27条1項の例外としての,判事補の職権の特例等に関する法律(昭和23年法律7月12日第146号)1条は以下のとおりです。
① 判事補で裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十二条第一項各号に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数を通算して五年以上になる者のうち、最高裁判所の指名する者は、当分の間、判事補としての職権の制限を受けないものとし、同法第二十九条第三項(同法第三十一条の五で準用する場合を含む。)及び第三十六条の規定の適用については、その属する地方裁判所又は家庭裁判所の判事の権限を有するものとする。
② 裁判所法第四十二条第二項から第四項までの規定は、前項の年数の計算に、これを準用する。
(2) 裁判所百年史の記載
・ 裁判所百年史(平成2年11月26日発行)207頁には,特例判事補に関して以下の記載があります。
   判事補は、司法修習生の修習を終えた者の中から任命される。なお、裁判所法上は、判事補は、原則として一人で裁判をすることができず、また、同時に二人以上合議体に加わることや裁判長となることもできないものとされているが、裁判事務繁忙の実情等にかんがみ、判事補の職権に関するこのような制限を臨時に緩和するため、昭和二三年七月一二日、判事補の職権の特例等に関する法律が公布され、判事補でその在職年数が五年以上になる者のうち、最高裁判所に指名された者は、右のような職権の制限を受けず、判事の権限を有するものとされることになった。



2 高裁判事職務代行としての特例判事補

(1) 根拠法の条文
・ 「各高等裁判所は、高等裁判所長官及び相応な員数の判事でこれを構成する。」と定める裁判所法15条の例外としての,判事補の職権の特例等に関する法律(昭和23年法律7月12日第146号)1条の2(昭和32年5月1日法律第92号によって追加された条文です。)は以下のとおりです。
① 最高裁判所は、当分の間、高等裁判所の裁判事務の取扱上特に必要があるときは、その高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所又は家庭裁判所の判事補で前条第一項の規定による指名を受けた者にその高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。
② 前項の規定により判事補が高等裁判所の判事の職務を行う場合においては、判事補は、同時に二人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。
(2) 裁判所法逐条解説の記載
・ 裁判所法逐条解説(上巻)165頁及び166頁には,高等裁判所判事の職務を代行する特例判事補に関して以下の記載があります。
(165頁の記載)
   職権特例判事補が高等裁判所判事の職務代行を命ぜられるのは、「高等裁判所の裁判事務の取扱上特に必要があるとき」である。これは、本条(山中注:裁判所法19条のこと。)の場合と異なり、必ずしも、特定の高等裁判所におけるさし迫つた必要性のみに限らず、もう少し広い意味で、最高裁判所が全国的視野において、全国各裁判所の裁判事務をできる限り効率的に運営するという観点からする必要性もふくむ趣旨と解され、本条の場合に比し、その範囲(特定性),程度(急迫性)等において差があるものということができる。
(166頁の記載)
   この措置(山中注:特例判事補が高等裁判所判事の職務を代行するという措置)は,「当分の間」行われるものである。けだし,判事の定員が充足した後は,高等裁判所は,できる限り,判事のみの合議体で事件を処理するものとすることが望ましいし,また,判事補制度そのものについても,なお十分検討されるべき点が少くなく,右に述べた制度をもって恒久的なものとするには,多くの疑問が存するからである。
(3) 最高裁判所十年の回顧の記載等
ア 最高裁判所十年の回顧(三)には以下の記載がありますし(昭和32年12月発行の法曹時報9巻12号38頁),立法趣旨に関しては,昭和32年4月5日の衆議院法務委員会における位野木益雄(いのきますお)法務大臣官房調査課長の答弁も同趣旨のものとなっています。
   一方、立法の面における第一審強化方策として、第二十六国会を通過した「判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律」がある。この法律は本年五月一日から施行されているが、その趣旨とするところは、第一審の充実強化を円滑に行うため、当分の間の措置として、いわゆる職権特例判事補に高等裁判所の判事の職務を行わせることができるようになったことである。現在地方裁判所で単独事件を処理している職権特例判事補は二百名以上にも達しているが、これをできる限り判事と交替させることが望ましい。この判事の供給源は、さしあたりこれを高等裁判所に求めなければならない。そこで高等裁判所判事を地方裁判所に配置換えし、その後を職権特例の判事補でおぎない、高等裁判所の合議体の一員に加えようとするものである。これによって第一審の充実強化をはかるとともに、一面、高等裁判所にも清新の気を送り、あわせて人事の交流をはかろうとするものである。
   この法律の施行にともなって、最高裁判所は、裁判官の配置換えを行っているが、本年十一月二十日までに、すでに判事補八名が高等裁判所に送りこまれている。
イ 制定経緯からすれば,「高等裁判所の裁判事務の取扱上特に必要があるとき」というのは,「第一審強化のために地裁に配置換えされた高裁判事の欠員を埋めるために特に必要があるとき」といった意味合いになります。
(4) 控訴院判事の任命資格
・ 明治憲法時代,5年以上裁判官の経験があれば控訴院判事の任命資格を取得しました(裁判所構成法69条)。


3 特例判事補制度制定時の国会答弁
(1) 兼子一 法務調査意見長官は,昭和23年6月12日の衆議院司法委員会において以下の答弁をしています。
  ただいま議題となりました判事補の職権の特例等に関する法律案の提案理由を申し上げます。
  新憲法の施行によりまして、わが司法制度に画期的な改革が行われ、司法の職責のきわめて重大となりましたことは、いまさら申し上げるまでもないところでありまして、政府といたしましても、この重責を担う裁判所の機構の整備充実に、でき得る限りの力をいたしてまいつたのであります。しかしながら、終戰後のこの深刻多難な社会情勢のもとにおきましては、裁判所の機構の整備は、容易ならぬことでありまして、裁判所の廳舎、その他諸種の物的設備が十分に整わないことはもとより、人員の整備充実の点につきましても、困難を感じているのでありまして、本年三月末日現在の裁判官の欠員は三百六名に達し、特に判事の欠員は百八十二名の多きに達しているのであります。この裁判官不足の原因については、いろいろ考えられるのでありますが、そのおもなるものとしては、裁判官の待遇が、必ずしも十分でなかつたことと、その負担があまりに過重であることがあげられるのでありまして、このため裁判官の献身的な努力にもかかわらず、未済事件は増加の一途をたどり、現状のままに推移するときは、司法の運営に重大なる支障を來すおそれなしとしないのであります。このような事態に処する対策としては、裁判官の待遇を改善して、廣く有為の人材を吸收して欠員の補充をはかることと、裁判官を増員してその負担を軽くすることであります。裁判官の待遇につきましては、さきに提案して法律案によりまして、相当の改善をみることになつたのでありますが、これとて決して十分のものでなく、これのみでは今日ただちに裁判官不足の悩みを解消することは困難と存じますので、当面の措置といたしましては、現在活用し得る人材を、最も有効に活用いたしたく、その方策としては次の二つのことが考えられるのであります。第一は、判事補の活用であります。裁判所法によりまして、判事の地位は著しく高められ、判事に任命せられるには、司法修習生の修習を終え、考試に合格した後、裁判官、検察官または弁護士等として十年以上の経驗を積まねばならず、それまでは、判事補または簡易裁判所判事としてのみ、裁判官の職務を行ひ得るにすぎないのでありまして、判事補としては、原則としては一人で裁判をしたり、同時に二人以上会議体に加わり、または裁判長となることができないというような、職権の制限を受けておるのでありますが、判事補の中には実質上判事たるにふさわしい十分な力量と経驗とを有しながら、形式上の資格要件を欠くために、判事たり得ないものが少くなく、今日の情況にありましては、これらの人々を十分に活用してしかるべきことと存ずるのでありまして、判事補のうち、裁判官、検察官または弁護士としての経驗年数が五年以上にもなり、最高裁判所が、判事としての職務を行わしめるに適するものと認めた者には、判事として職務を行わせるようにすることが、この際きわめて適切であり、かつ必要であると信ずるのであります。
  次に第二の方策としては、裁判所法に規定せられておりまする裁判官の任命資格に関する経過規定の改正でありまして、現在これに関する規定としては、裁判所法施行令の第八條ないし第十條及び第一回國会を通過成立した裁判所法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第一号)の附則第二項ないし第四項等がありまして、裁判所構成法による判事もしくは検事の在職、これらの職につく資格を有する者等の朝鮮、台湾、関東州、南洋廳及び満州國における裁判官の在職、これらの外地もしくは満州國における検察官の在職または行政裁判所評定官、司法研究所指導官、司法書記官等の在職の年数は、これを裁判所法による判事、判事補、検察官、司法研修所教官または法務府事務官——現在の法務廳は、別に法案を提出して法務府と改称いたしたいと思いますが——等の在職の年数とみなすこと等が定められておりますが、この際これらの規定をさらに拡張して、内地、朝鮮、台湾、満州國または蒙古等で実質上右に述べた諸官職と同様な法律的の事務を取扱う職にあつた者についても、一定の條件のもとに、その在職年数をこれに算入することとし、なお、朝鮮、台湾及び関東州の弁護士の在職年数をも、弁護士法による弁護士の在職年数とみなすこととして、実質上十分なる知識と経驗とを有しながら、形式上の資格要件を欠くために、判事簡易裁判所判事、または判事補等となり得なかつた者に、それぞれその資格を與えて、これを十分に活用することが必要であり、かつ適当であると存ずるのであります。
  この法律案は、以上申しましたよな趣旨で立案提出いたしたのでありまして、第一條は、判事補で裁判所法第四十二條第一項各号に掲げる判事補、簡易裁判所判事、檢察官または弁護士等の職の一または二以上にあつて、その年数を通算して五年以上になる者のうち、最高裁判所の指名する者は、当分の間、判事補としての職権の制限を受けないものとし、またその属する地方裁判所の判所官会議の構成員となり、管内の簡易裁判官の職務を行う権限を有することを定め、第二條は、裁判所構成法による判事または檢事たる資格を有する者が、同條に掲げる内地、朝鮮、台湾、満州國及び蒙古連合自治政府等における各種の職にあつたときは、その在職年数は、裁判官の任命資格に関する裁判所法第四十一條、第四十二條及び第四十四條の規定の適用については、これを判事、判事補、検察官、法務府事務官または法務府教官の在職年数とみなすこととし、第三條は、弁護士たる資格を有する者が、朝鮮、台湾、関東州等の外地弁護士の職にあつたときは、裁判所法第四十一條ないし第四十四條の規定の適用については、その在職の年数は、これを弁護士の在職の年数とみなし、外地弁護士の在職年数、もしくは外地弁護士及び弁護士令による弁護士試補として実務修習を終え考試を経たものは司法修習生の修習を終えたものとみなされることを定め、さらに附則では、この法律の施行に必要な規定を設けたのでありまして、その第四條は、この法律の施行期日を定め、第五條は、第一條に定める判事補の裁判官、検察官または弁護士等としての経驗年数の計算についての経過規定を定めたものでありまして、その内容は一應前に申しました裁判官の任命資格に関する経過規定にならつたのであります。また第六條は、さきに述べた裁判所法の一部を改正する法律の附則第二項ないし第四項が、この法案の成立によつて、その存在理由を失うことになりますので、これを削除することを定めたものであります。
  以上この法案について概略の御説明を申し上げましたが、なお詳細につきましては、御質問に應じてお答えいたしたいと存じます。何とぞ愼重御審議の上、御可決あらんことをお願いいたします。
(2) 岡部常 参議院司法委員会理事は,昭和23年7月3日の参議院本会議において以下の答弁をしています。
  判事補の職権の特例等に関する法律案について申上げます。本案の内容は裁判所法で一人前の判事になるには、十年間、裁判官、検察官、弁護士等の職にあつたことを必要とするように定められておりますため、判事の不足が二百名に達する有様で、民事刑事の事件の処理に困難しておる現状であります。前に述べました在職十年経過の条件に満たざる者は、判事補として地方裁判所の限られた事件は、独りで処理できない等の制限があるのでありますが、当分の事態に対処いたしまする方便として、五年以上の経驗を持つ判事補の中、優秀な者を最高裁判所が指名して、当分の間、判事と同じような権限を與えて事件の処理に当らせるというのが第一條でありまして、第二條以下は、裁判所構成法当時の判事又は検事の資格のあつた者が、朝鮮、台湾、満州、蒙古の司法関係や、司法領事、南方の司政官等になつて、司法関係の仕事をした者や、特許局関係の審判事務に従事していた者の、その間の期間を、判事になる資格の十年の期間に参入し、又は現在又は将来衆議院、参議院の司法委員会の専門調査員、法制部の参事、副参事等に在職した期間も通算になるという規定であります。尤もこの中、満州関係の分は、第一國会で解決したのでありますが、この法律の中に取り入れて一本に纏めたものであります。
  委員会におきましては、時宜に適した適当な立法であることを認めまして、討論を省略し、全会一致可決すべきものと決定いたした次第でございます。


4 臨時司法制度調査会意見書(昭和39年8月28日付)の記載
   臨時司法制度調査会意見書(昭和39年8月28日付)の決議要目には以下の記載があります。
第一 裁判官制度
 一 任用制度運用の改善
   弁護士、検察官等で裁判官となるにふさわしいものをできる限り多数裁判官に任用することができるよう法曹三者が協力すること。
 二 判事補制度の改善
  1 判事補は、原則として、地方裁判所及び家庭裁判所において、一人で判決をすることができないものとすること。
  2 判事補のうち在職三年に達しない者は、判決以外の裁判も、特に法律で定める軽易なものを除き、一人ですることができないものとすること。
  3 判事補の研修を充実強化すること。
 三 簡易裁判所判事制度の改善
  1 簡易裁判所判事には、できる限り、判事定年退官者等法曹有資格者を充てること。
  2 いわゆる選考任命の簡易裁判所判事は、各方面から人材を求めるとともに、その素質の向上を図ること。
  3 一定年数の経験を有する選考任命の簡易裁判所判事で一定の考試を経たものは、判事補に任命することができるものとすること。
 四 裁判官の増員
   裁判官の定員を相当程度増加すること。
 五 裁判官の補助機構
  1 裁判所調査官制度を次のとおり拡充すること。
   (一) 高等裁判所における裁判所調査官の制度を拡充し、これに一般事件の審理及び裁判に関する調査をもつかさどらせるようにすること。
   (二) 地方裁判所に、裁判官の命を受けて工業所有権関係事件等の特殊事件の審理及び裁判に関して必要な調査をつかさどる裁判所調査官を置くこと。
   (三) 地方裁判所に、裁判官の命を受けて一般事件の審理及び裁判に関して必要な調査をつかさどる裁判所調査官を置くことを検討すること。
  2 1のほか、裁判所の補助職員の充実整備を図ること。

5 司法制度改革審議会意見書(平成13年6月12日付)の記載
   司法制度改革審議会意見書(平成13年6月12日付)には以下の記載があります。
(1) 判事補制度の改革等

(中略)
イ 特例判事補制度の解消
 特例判事補制度については、裁判官数の不足に対応するための「当分の間」の措置であったことや、十全の権限を行使する判事となるためには10年の法律専門家としての経験を要求している裁判所法の趣旨にかんがみ、計画的かつ段階的に解消すべきである。裁判官の大幅増員の必要性については既に言及したところであるが、特例判事補制度の解消のためにも、判事を大幅に増員すべきであり、後記(2)の措置を講じること等により、判事の大幅増員に対応できるよう、弁護士等からの任官を推進すべきである。

6 平成15年2月当時の特例判事補の状況
・ 特例判事補制度の見直しについて(平成15年2月18日付の最高裁判所事務総局の文書)には「2 特例判事補の現状」として以下の記載があります。
○  特例判事補は,全国各地の裁判所で多様な事件を判事と同等に担当し,処理している。地裁・家裁の支部で勤務する特例判事補の数も多い。
・ 全国的な配置状況(資料1,2)
 現在,約400人の特例判事補が全国各地の裁判所で事件処理を担当し,そのうち,300人以上が,民事・刑事の訴訟事件などを単独で担当している。約130人の特例判事補が支部に配置されており,そのうち,約20人は,離島,遠隔地などのいわゆる1人配置支部に勤務している。
・ 事件処理の現況
 特例判事補は,地裁本庁等では,民事・刑事の単独事件を中心に担当している。支部等では,民事・刑事の単独事件のほか,執行事件,家事事件など多様な事件を同時に担当している。
* 例えば,新潟地家裁佐渡支部(佐渡),長崎地家裁福江支部(五島列島),厳原支部(対馬),鹿児島地家裁名瀬支部(奄美大島)などへ特例判事補が赴任し,夜間令状事件を含め24時間体制で地域の司法を担っている。
* 判事補任官後の5年間,民事・刑事の合議事件の左陪席や,少年事件などの経験を積むことを通じて,単独で訴訟事件を担当することができるように,その力量を培う。特例判事補となった後は,赴任庁の事件状況に応じて事務を担当するが,訴訟事件が増加傾向にあることから,単独事件の担当とすることが多い。また,特例判事補は,子どもの年齢がまだ低く,親の介護を要するに至っていない年代の者が多く,転勤の支障が比較的小さいことから,離島,遠隔地等に所在する裁判所への赴任候補者とすることが少なくない。


7 平成15年2月当時,特例判事補制度を段階的に見直す方針であったこと
・ 特例判事補制度の見直しについて(平成15年2月18日付の最高裁判所事務総局の文書)には「3 検討の方向性」として以下の記載があります。
○ 裁判所法が判事任命のための資格として判事補経験10年を要求している趣旨,特例判事補制度が「当分の間」の措置とされている趣旨に照らし,特例判事補制度を段階的に見直す方針である。
○ 当面は,後記の条件整備の状況を踏まえつつ,特例判事補が単独訴訟事件を担当する時期を,任官7年目ないし8年目へシフトすることを目標とし,その担当事務をこれまで以上に合議事件に振り向けるとともに,各種非訟事件等の多種多様な事件とすることを工夫するなどして,段階的な見直しを推進する予定である。
・ 特例判事補の果たしている役割及び弁護士任官の現状を考慮すれば,まず,任官6年目ないし7年目の特例判事補による単独事件の担当から見直す方策を検討したい。代替する判事の人数の確保及び支部勤務者の確保という観点から,都市部から見直しを始めていくことになろう。その上で,条件整備の状況を踏まえつつ更に見直しを進めていきたい。
・ 約400名の特例判事補の見直しのためには,これに代替する判事を確保することが必要不可欠である。また,これと並行して,審理の充実・迅速化,事件増加へ対応するため,判事による事件処理態勢の充実強化を図る必要がある。
・ 資質能力を備えた判事を確保する必要があることに変わりはなく,前記のような段階的な見直しとともに,特例判事補の担当事務の見直しを含む人事ローテーションの在り方を検討し,特例判事補への研修を一層充実強化する必要がある。
・ 例えば,これらの特例判事補の担当事務としては,地家裁の合議事件を中心として,各種非訟事件(破産,執行等),簡裁の訴訟事件,調停事件等が考えられるとともに,研修としても,裁判所外部の経験(海外留学,行政官庁への出向などに加え,弁護士事務所への派遣等)等の多様なものが考えられる。
・ 特例判事補を含む判事補の研さん態勢も一層充実させることを考えている。


8 関連記事その他
(1) 民事訴訟法312条2項1号は「法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。」を絶対的上告理由としていますところ,例えば,判事補の職権の特例等に関する法律に違反することは同号に該当すると思います。
(2) 京都弁護士会は,司法制度改革審議会に対し,判事補制度の廃止を求める意見書(2000年11月22日)を提出しました。
(3) 弁護士森脇淳一HP「退官後1年」には以下の記載があります(35期の森脇淳一裁判官が筆者です。)。
(山中注:裁判官の)悪い点は、意見の合わない裁判長の陪席裁判官(裁判長の脇に座っている裁判官をこう言う)の仕事をしなければならないことである。裁判長が手を入れた(削った)起案に自分が手を入れることはできないから、意に染まない判決にも署名押印しなければならない。裁判長によっては、まともに記録も読まず、合議で議論に負けても、『それなら判決できない』とか、『判決(言渡期日)を伸ばす』とか、『とにかく、自分は嫌だ』などと言うので、結局、裁判長の意見に従わざるを得なかった」などと述べた。

(4) 未特例判事補は少年法20条1項又は62条1項に基づく検察官送致決定をすることができません(少年法4条)。
(5) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の種類
・ 職務代行裁判官
・ 裁判官の号別在職状況
・ 下級裁判所の裁判官の定員配置

古田時博裁判官(7期)の経歴

生年月日 T15.11.21
出身大学 京大
退官時の年齢 51 歳
叙勲 R2.4.11瑞宝小綬章
S53.3.1 依願退官
S50.4.1 ~ S53.2.28 松江地家裁益田支部判事
S44.3.31 ~ S50.3.31 (依願退官)
S42.4.10 ~ S44.3.30 札幌地家裁室蘭支部長
S40.4.9 ~ S42.4.9 富山地家裁判事
S39.4.6 ~ S40.4.8 富山地家裁判事補
S36.4.10 ~ S39.4.5 京都地裁判事補
S32.11.16 ~ S36.4.9 和歌山家地裁判事補

谷口伸夫裁判官(17期)の経歴

生年月日 S11.12.20
出身大学 不明
退官時の年齢 59 歳
叙勲 R2.5.9瑞宝小綬章
H8.11.1 依願退官
H5.9.13 ~ H8.10.31 岐阜地裁1民部総括
H3.4.1 ~ H5.9.12 名古屋地裁7民部総括
S62.4.1 ~ H3.3.31 名古屋高裁判事
S58.4.1 ~ S62.3.31 津地家裁伊勢支部長
S53.4.1 ~ S58.3.31 名古屋地裁判事
S50.4.9 ~ S53.3.31 広島家地裁呉支部判事
S49.4.1 ~ S50.4.8 広島家地裁呉支部判事補
S46.4.1 ~ S49.3.31 奈良地家裁判事補
S43.4.10 ~ S46.3.31 富山地家裁高岡支部判事補
S40.4.9 ~ S43.4.9 名古屋地裁判事補

大島淳司裁判官(45期)の経歴

生年月日 S30.10.1
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R2.10.1 定年退官
H29.4.1 ~ R2.9.30 東京家裁家事第4部部総括
H25.4.1 ~ H29.3.31 さいたま地裁5民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 鹿児島地裁3民部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 水戸地家裁日立支部判事
H15.4.9 ~ H16.3.31 東京地裁判事補
H13.4.1 ~ H15.4.8 東京地裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 長野地家裁松本支部判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 徳島地家裁判事補

一場康宏裁判官(51期)の経歴

生年月日 S48.1.20
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R20.1.20
R6.4.1 ~ 東京地裁34民部総括
R5.9.27 ~ R6.3.31 東京高裁判事
R2.10.1 ~ R5.9.26 司研事務局長
R2.4.1 ~ R2.9.30 司研民裁教官
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京高裁21民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 最高裁経理局総務課長
H26.4.1 ~ H28.3.31 最高裁経理局主計課長
H25.4.1 ~ H26.3.31 千葉家地裁松戸支部判事
H22.7.1 ~ H25.3.31 東京高裁20民判事
H20.7.16 ~ H22.6.30 最高裁総務局付
H17.4.1 ~ H20.7.15 熊本地家裁判事補
H16.7.1 ~ H17.3.31 東京地裁判事補
H13.4.1 ~ H16.6.30 法務省民事局付
H11.4.11 ~ H13.3.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の司法研修所事務局長
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿

平成14年5月以降の,検察官の懲戒処分事例

目次
第1 平成24年4月以降の,検察官の懲戒処分
1 法務省の集計内容
2 検察官の免職事例
3 検察官の減給事例
4 法務省の集計に含まれていない,検察官の懲戒処分事例
5 幹部検察官が懲戒処分を受けなかった事例
第2 平成14年5月からの10年間の,検察官の懲戒処分
1 内閣答弁書等の集計内容
2 検察官の免職事例
3 検察官の停職事例
4 幹部検察官が懲戒処分を受けなかった事例
第3 監督上の措置(訓告,厳重注意及び注意)
第4 関連記事

第1 平成24年4月以降の懲戒処分
1 法務省の集計内容
・ 法務・検察行政刷新会議 第4回会議(令和2年9月10日)資料1「検察官の懲戒処分等の概要」によれば,平成24年4月以降の懲戒処分(懲戒処分等から訓告を除いたもの)の状況は以下のとおりです。
○免職
・ 窃盗,住居侵入(平成30年3月)
・ 盗撮,建造物侵入(平成30年3月)

○停職
・ 盗撮を行ったもの(平成26年6月・停職2月)
・ 電車内で痴漢を行ったもの(平成27年9月・停職2月)
・ 児童ポルノを所持したもの(平成29年9月・停職2月)

○減給
・ 報告書を作成するに当たり,不正確な内容を記載して提出したもの(平成24年6月・減給6月)
・ 飲食店で粗暴な言動をしたもの(平成24年11月・減給1月)
・ 56日間の不当拘禁をしたもの(未決勾留日数の看過)(平成25年3月・減給1月)
・ 公訴時効完成後の起訴及び53日間の不当拘禁をしたもの(時効看過)(平成25年9月・減給1月)
・ セクハラ(身体的接触)を行ったもの(平成25年11月・減給1月)
・ セクハラ(身体的接触)を行ったもの(平成26年8月・減給3月)
・ 自宅等に捜査書類を放置し,適正な管理を怠ったもの(平成27年3月・減給2月)
・ 処断刑の上限を超えた求刑を行い,処断刑の上限を2ヶ月超えた判決を受け,刑を執行したもの(2名)(平成28年7月・減給1月)
・ 消耗品(約2000円相当)を窃取したもの(平成29年6月・減給6月)
・ セクハラ(身体的接触等)を行ったもの(平成30年1月・減給1月)
・ セクハラ(わいせつな言辞)を行ったもの(平成30年3月・減給1月)
・ セクハラ(身体的接触等)を行ったもの(平成30年6月・減給1月)

○戒告
・ 取調状況等報告書を作成しなかったもの(平成24年4月)
・ 利害関係者から供応接待を受けたもの(平成24年9月)
・ 3日間の不当拘禁をしたもの(確定日等の誤り)(平成26年1月)
・ 個人面談の際,不適切な言動を行ったもの(平成26年3月)
・ セクハラ(身体的接触)を行ったもの(平成26年4月)
・ 違法判決について上司等への報告を故意に行わず,刑を確定させたもの(平成26年9月)
・ ケンカで相手方に暴行を加え,傷害を負わせたもの(平成26年9月)
・ セクハラ(身体的接触等)を行ったもの(平成27年10月)
・ 14時間の不当拘禁をするなどしたもの(他の被告人と書類を取り違え,釈放をしなかったもの)(平成29年12月)
・ セクハラ(身体的接触等)を行ったもの(平成30年2月)
・ セクハラ(わいせつな言辞)を行ったもの(平成30年2月)
・ 過失運転致傷(加療約2ヶ月)(令和2年5月)

2 検察官の免職事例
(1) サンスポHP「庁舎で盗撮容疑、検事の男逮捕 神戸地検」(2018年3月15日付)が載っています。
(2) 産経新聞HPに「同僚女性宅侵入で元副検事に有罪判決 鍵盗み21回侵入「狡猾で常習性は顕著」京都地裁」(2018年5月11日)が載っていますし,裁判官☆データベース「京都地判H30.5.11 窃盗、住居侵入被告事件」(2018年5月12日付)により詳細な事情が書いてあります。
3 検察官の減給事例
・ 日経新聞HPに「減給処分の田代検事が辞職 陸山会事件虚偽報告書」(2012年6月27日付)が載っています。
・ 日経新聞HPに「部下にセクハラ、最高検検事辞職 前静岡地検検事正」(2014年8月21日付)が載っています。
4 法務省の集計に含まれていない,検察官の懲戒処分事例
・ 裁判官からの出向者に対する懲戒処分であることが理由であるのかもしれませんが,JR新宿駅ホームで盗撮した59期の飯島暁 法務総合研究所研修第三部教官の懲戒処分事例(飯島暁検事に対する処分説明書(停職3月)(平成28年9月15日付)参照)がなぜか含まれていません。
5 幹部検察官が懲戒処分を受けなかった事例
・ 新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言の自粛期間中の令和2年5月,報道関係者らと金銭を賭けて麻雀を行った黒川弘務 東京高検検事長は訓告されただけであって,懲戒処分は受けていません(「黒川弘務東京高検検事長の賭け麻雀問題」参照)。


第2 平成14年5月からの10年間の,検察官の懲戒処分
1 内閣答弁書等の集計内容
・ 衆議院議員浅野貴博君提出虚偽の捜査報告書を作成した検察官に対する検察庁の処分等に関する質問に対する答弁書(平成24年6月1日付)に基づき作成された,懲戒処分を受けた検察官の処遇等に関する質問主意書(平成24年6月21日付)によれば,平成14年5月からの10年間における,検察官の懲戒処分の状況は以下のとおりです。
〇免職処分…六件
・詐欺・公務員職権濫用等を理由とする免職の処分が一件
・不適切交遊及びセクシュアル・ハラスメントを理由とする免職の処分が一件
・有印私文書偽造・同行使等を理由とする免職の処分が一件
・証拠隠滅を理由とする前田恒彦検事に対する免職の処分
・犯人隠避を理由とする大坪弘道検事に対する免職の処分
・犯人隠避を理由とする佐賀元明検事に対する免職の処分
〇停職処分…三件
・公共の場所における卑わいな言動を理由とする停職(三月間)の処分が一件
・セクシュアル・ハラスメントを理由とする停職(二月間)の処分が一件
・痴漢行為を理由とする停職(一月間)の処分が一件
〇減給処分…二十四件
・セクシュアル・ハラスメントを理由とする減給(六月間俸給の月額の一〇〇分の二〇)の処分が一件
・指導監督不適正等を理由とする検事に対する減給(六月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・業務処理不適正を理由とする検事に対する減給(四月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・業務処理不適正を理由とする減給(三月間俸給の月額の一〇〇分の二〇)の処分が一件
・傷害を理由とする減給(三月間俸給の月額の一〇〇分の二〇)の処分が一件
・交通法規違反を理由とする減給(三月間俸給の月額の一〇〇分の二〇)の処分が一件
・業務処理不適正を理由とする減給(三月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・強要未遂を理由とする減給(三月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・不適切交遊を理由とする減給(三月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・痴漢行為を理由とする減給(三月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・業務上過失傷害を理由とする減給(三月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・交通法規違反を理由とする減給(三月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・指導監督不適正を理由とする減給(三月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・業務処理不適正を理由とする減給(二月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・旅費の不適正受給を理由とする減給(一月間俸給の月額の一〇〇分の二〇)の処分が一件
・報告怠慢を理由とする検事に対する減給(一月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・交通法規違反を理由とする減給(一月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・自動車運転過失致死を理由とする減給(一月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・指導監督不適正を理由とする減給(一月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・指導監督不適正を理由とする三浦正晴検事長に対する減給(一月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・業務処理不適正を理由とする減給(一月間俸給の月額の一〇〇分の五)の処分が一件
・セクシュアル・ハラスメントを理由とする減給(一月間俸給の月額の一〇〇分の五)の処分が一件
・諸給与の不適正受給及び交通法規違反を理由とする減給(一月間俸給の月額の一〇〇分の三)の処分が一件
・諸給与の不適正受給を理由とする減給(一月間俸給の月額の一〇〇分の一)の処分が一件
〇戒告処分…三十八件
・業務処理不適正を理由とする戒告の処分が十三件
・業務処理不適正を理由とする検事に対する戒告の処分が一件
・報告怠慢を理由とする戒告の処分が一件
・欠勤を理由とする戒告の処分が一件
・セクシュアル・ハラスメントを理由とする戒告の処分が二件
・セクシュアル・ハラスメント、旅費の不適正受給及び欠勤を理由とする戒告の処分が一件
・旅費の不適正受給を理由とする戒告の処分が一件
・不適切行為を理由とする戒告の処分が一件
・占有離脱物横領を理由とする戒告の処分が一件
・暴行を理由とする戒告の処分が一件
・酩酊による粗野な言動を理由とする戒告の処分が二件
・器物損壊を理由とする戒告の処分が一件
・確定申告の怠慢を理由とする戒告の処分が一件
・業務上過失傷害を理由とする戒告の処分が一件
・交通法規違反を理由とする戒告の処分が二件
・指導監督不適正を理由とする戒告の処分が七件
・指導監督不適正を理由とする検事に対する戒告の処分が一件
2 検察官の免職事例
・ 暴力団組長の親族名義で,競売された神戸市のマンションを落札したところ,居住の実態がないのに登録免許税を軽減させたとして,平成14年4月22日に詐欺罪で逮捕された24期の三井環検事は,同年5月10日に懲戒免職されました(Wikipediaの「三井環事件」参照)。
3 検察官の停職事例
・ 痴漢行為を行った検察官に対して下された処分の妥当性等に関する質問主意書(平成21年6月1日付)には以下の記載があります。
   本年五月十四日、さいたま地方検察庁刑事部の○○○○検事が、JR埼京線の電車内で女性に対して痴漢行為を行ったとして、警視庁板橋署により東京都迷惑防止条例違反(痴漢)容疑で現行犯逮捕された。同月二十八日、さいたま地検は法務省が同日付で○○検事を停職一か月の懲戒処分にしたことを明らかにしたが、同検事は同日、辞職願を提出、受理されたと承知する。
4 幹部検察官が懲戒処分を受けなかった事例
・ NEWSポストセブン「人の歌ちゃんと聞けと女性をマイクで叩いた最高検検事不起訴」(2011年10月31日付)(平成23年2月14日に水戸市内のスナックで発生した,水戸地検検事正が起こした暴行事件に関するもの)が載っています(懲戒処分はなかったことにつき,外部ブログの「水戸地検検事正(当時。現・最高検検事)が、たたく・蹴るの暴行して。不起訴。 懲戒処分なし」(2011年10月13日付)参照)。

第3 監督上の措置(訓告,厳重注意及び注意)
1(1) 監督上の措置とは,職員の一定の義務違反ないし非違行為について,懲戒処分を科するまでには至らないと認められる場合で,服務の厳正を保持し,又は当該職員の職務の履行に関して改善向上を図るため必要があると認められるときに,指揮監督権限を有する上級の職員が行う措置をいいますところ,その種類としては,訓告,厳重注意及び注意があります(法務省職員の訓告等に関する訓令(平成16年4月9日付の法務大臣訓令)参照
(2) 例えば,検事長に対して指導監督権限を有する上級の職員は検事総長です。
2 以下の資料を掲載しています。
・ 法務省職員の訓告等に関する訓令(平成16年4月9日付の法務大臣訓令。令和6年3月28日最終改正)
・ 法務省職員の訓告等に関する訓令の運用について(平成16年4月9日付の法務省大臣官房人事局長の依命通達。令和2年12月25日最終改正)


第4 関連記事
・ 黒川弘務東京高検検事長の賭け麻雀問題

公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの

目次
1 公証人の任命状況
2 指定職俸給表が適用されている法務局及び検察庁の職員
3 特任公証人に採用される法務局出身者が事実上,法務局の局長又は部長以上の者に限られている理由等
4 特任公証人の選考資格
5 関連記事その他

*1 「(AI作成)公証人の任命状況(Markdown形式)」「平成18年度以降の,公証人の任命状況」及び「50歳以上の裁判官の依願退官の情報」も参照してください。
*2 法務省HPに「指定公証人一覧」が載っています。

1 公証人の任命状況

◯2019年5月1日以降に任命された公証人につき,所属法務局,任命日,修習期,氏名,退官時の職,退官発令日及び退官理由を記載しています。
◯元判事については「定年退官」又は「依願退官」と記載し(ただし,定年退官した後に公証人に任命されたのは裁判官はいません。),元検事,元高検事務局長及び元法務局職員については「定年退職」又は「辞職」と記載しています。
◯元判事の場合は依願退官の約1月後に,元検事の場合は辞職の約3週間後に公証人に任命されていることが多いのに対し,それ以外の場合,7月1日付で任命されていることが多いです。
◯判事,検事及び弁護士は公証人法13条に基づいて公証人に任命されるのに対し,最高検又は高検の事務局長及び法務局職員は公証人法13条ノ2に基づいて,検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会の選考を経た上で特任公証人に任命されます。
元裁判官については茶色表記に,元検事については水色表記にしています

2026年

東京 2026年3月2日 47期 菱沼洋 最高検検事 2025年12月10日 辞職
東京 2026年2月16日 45期 野下智之 さいたま地検検事正 2025年12月10日 辞職
横浜 2026年2月1日 48期 水本和彦 高知地検検事正 2025年12月10日 辞職

東京 2026年1月28日 42期 梅本圭一郎 東京高裁12民部総括 2025年12月28日 依願退官
東京 2026年1月26日 48期 杉山正明 東京地裁立川支部1刑部総括 2025年12月26日 依願退官
名古屋 2026年1月18日 46期 太田玲子 最高検検事 2025年12月10日 辞職
名古屋 2026年1月5日 40期 朝日貴浩 名古屋高裁2民部総括 2025年11月5日 依願退官

2025年

東京 2025年12月2日 47期 堀内伸浩 新潟地検検事正 2025年10月31日 辞職
千葉 2025年12月1日 45期 飯畑勝之 横浜地家裁横須賀支部長 2025年11月1日 依願退官
東京 2025年11月28日 48期 茂木善樹 鹿児島地検検事正 2025年7月1日 辞職
東京 2025年11月12日 43期 佐久間健吉 千葉家裁所長 2025年10月12日 依願退官
東京 2025年11月7日 46期 田中芳樹 東京高裁8民判事 2025年10月7日 依願退官
東京 2025年10月24日 44期 西森政一 福岡高裁宮崎支部民事部部総括 2025年9月12日 依願退官
横浜 2025年10月14日 48期 宮地裕美 金沢地検検事正 2025年7月1日 辞職
千葉 2025年10月11日 大宮由紀枝 前橋地方法務局長 2025年3月31日 辞職
仙台 2025年9月8日 41期 鈴木桂子 仙台高裁2民判事 2025年8月8日 依願退官
京都 2025年9月2日 47期 宮地佐都季 最高検検事 2025年7月1日 辞職
名古屋 2025年9月2日 47期 金山陽一 長崎地検検事正 2025年7月1日 辞職
和歌山 2025年9月1日 50期 川上岳 大阪高検検事 2025年7月1日 辞職
横浜 2025年8月4日 特任検事 秋元豊 最高検検事 2025年7月1日 辞職
さいたま 2025年8月1日 45期 森田邦郎 金沢地検検事正 2025年7月1日 辞職
千葉 2025年8月1日 38期 松谷佳樹 広島高裁松江支部長 2025年6月2日 依願退官
横浜 2025年8月1日 48期 石川さおり 奈良地検検事正 2025年7月1日 辞職
大阪 2025年8月1日 50期 内田耕平 京都地検刑事部長 2025年4月1日 辞職
京都 2025年8月1日 43期 橋本都月 大阪高裁12民判事 2025年7月1日 依願退官
東京 2025年7月31日 42期 髙宮健二 広島高裁第2部部総括(民事) 2025年6月30日 依願退官
東京 2025年7月23日 46期 鈴木啓文 弁護士 2025年7月22日 登録取消
那覇 2025年7月2日 中里直人 那覇地裁事務局長 2025年3月31日 辞職
盛岡 2025年7月1日 工藤俊二 福岡区検副検事 2025年3月31日 辞職
宇都宮 2025年7月1日 古谷剛司 仙台法務局長 2025年3月31日 辞職
千葉 2025年7月1日 篠原辰夫 広島法務局長 2025年3月31日 辞職
新潟 2025年7月1日 片山德征 東京区検総務部長 2025年3月31日 辞職
長野 2025年7月1日 三宅義寛 さいたま地方法務局長 2025年3月31日 辞職
長野 2025年7月1日 44期 秤屋雄一 東京高検検事 2025年6月1日 辞職
名古屋 2025年7月1日 宗野有美子 静岡地方法務局長 2025年3月31日 辞職
名古屋 2025年7月1日 福島司 仙台法務局民事行政部長 2025年3月31日 辞職
金沢 2025年7月1日 谷田部浩 長野地方法務局長 2025年3月31日 辞職
津 2025年7月1日 沼田政行 広島法務局民事行政部長 2025年3月31日 辞職
岡山 2025年7月1日 中島仁志 山口地方法務局長 2025年3月31日 辞職
山口 2025年7月1日 関口正木 宇都宮地方法務局長 2025年3月31日 辞職
山口 2025年7月1日 相原茂 高松法務局長 2025年3月31日 辞職
佐賀 2025年7月1日 横山紫穂 岡山地方法務局長 2025年3月31日 辞職
長崎 2025年7月1日 林健児 熊本地方法務局長 2025年3月31日 辞職
横浜 2025年6月30日 43期 馬場純夫 東京家裁立川支部家事部部総括 2025年5月30日 依願退官
東京 2025年6月20日 43期 矢数昌雄 熊本家裁所長 2025年5月30日 依願退官
福岡 2025年6月16日 42期 岸本寬成 福岡高裁5民判事 2025年5月3日 定年退官
東京 2025年5月26日 40期 見米正 仙台高裁2民部総括 2025年4月26日 依願退官
東京 2025年5月26日 45期 木下雅博 最高検検事 2025年4月17日 辞職
東京 2025年5月19日 43期 保坂直樹 京都地検検事正 2025年4月17日 辞職
横浜 2025年6月1日 中村誠 仙台法務局長 2025年3月31日 辞職
岐阜 2025年6月1日 蔦啓一郎 長野地方法務局長 2025年3月31日 辞職
神戸 2025年6月1日 田中眞理 司法書士 (不明) 登録取消(推測)
京都 2025年5月12日 45期 古賀栄美 熊本地検検事正 2025年4月17日 辞職
静岡 2025年5月1日 49期 市原久幸 名古屋高検金沢支部長 2025年3月31日 辞職
静岡 2025年5月1日 47期 鈴木敏宏 仙台高検公安部長 2025年3月31日 辞職
金沢 2025年5月1日 46期 髙田浩 名古屋高検検事 2025年3月31日 辞職
広島 2025年5月1日 47期 田中康裕 広島高検松江支部長 2025年3月31日 辞職
横浜 2025年4月24日 46期 吉田克久 最高検検事 2025年3月1日 辞職
東京 2025年4月2日 45期 竹中理比古 最高検検事 2025年3月1日 辞職
札幌 2025年4月1日 56期 森田祐一 弁護士 2025年3月31日 登録取消
熊本 2025年3月31日 47期 桂木正樹 鹿児島地裁3民部総括 2025年2月28日 依願退官
名古屋 2025年3月21日 44期 上杉英司 名古屋高裁2民判事 2025年2月21日 依願退官
東京 2025年3月17日 43期 長谷川保 千葉地検検事正 2024年12月10日 辞職
神戸 2025年3月12日 43期 大藪和男 神戸地家裁尼崎支部判事 2025年2月12日 依願退官
東京 2025年2月26日 59期 梅村嘉久 弁護士 2025年2月25日 登録取消
東京 2025年2月1日 44期 勝山浩嗣 岡山地検検事正 2024年12月10日 辞職
大阪 2025年1月20日 46期 花﨑政之 岡山地検検事正 2024年12月10日 辞職
大阪 2025年1月17日 43期 永幡無二雄 福岡地検検事正 2024年12月10日 辞職
神戸 2025年1月8日 48期 三宅康弘 京都家裁家事部判事 2024年12月7日 依願退官


2024年

千葉 2024年12月26日 39期 成川洋司 札幌高裁刑事部部総括 2024年8月5日 定年退官
東京 2024年12月5日 40期 大竹優子 札幌家裁所長 2024年11月5日 依願退官
さいたま 2024年12月2日 45期 見目明夫 横浜家裁家事第2部部総括 2024年11月1日 依願退官
横浜 2024年12月1日 55期 谷山哲也 弁護士 2024年11月15日 登録取消
金沢 2024年12月1日 46期 宮田誠司 仙台高検検事 2024年11月1日 辞職
津 2024年12月1日 47期 山下裕之 最高検検事 2024年11月1日 辞職
横浜 2024年11月24日 43期 宮川博行 最高検検事 2024年7月1日 辞職
東京 2024年10月24日 40期 片山隆夫 長崎地家裁所長 2024年8月4日 定年退官
甲府 2024年9月30日 45期 澤田潤 最高検検事 2024年7月1日 辞職
札幌 2024年9月9日 47期 坂本寬 福岡家地裁久留米支部判事 2024年8月9日 依願退官
新潟 2024年9月1日 宮城安 さいたま地方法務局長 2024年3月31日 辞職
熊本 2024年9月1日 舟川勝美 大阪高検事務局長 2024年3月31日 辞職
神戸 2024年8月2日 45期 川北哲義 最高検検事 2024年7月1日 辞職
東京 2024年8月1日 43期 山口英幸 神戸地検検事正 2024年7月1日 辞職
大阪 2024年8月1日 39期 松井千鶴子 松江地家裁所長 2024年6月18日 定年退官
福岡 2024年8月1日 46期 古﨑孝司 福岡高検総務部長 2024年7月1日 辞職
大阪 2024年7月24日 42期 西田隆裕 大津地家裁所長 2024年6月28日 依願退官
東京 2024年7月8日 41期 八木清文 弁護士 2024年7月7日 登録取消
長野 2024年7月2日 48期 大澤新一 東京高検検事 2024年3月31日 辞職
盛岡 2024年7月1日 黒川琢朗 東京高検事務局長 2024年3月31日 辞職
秋田 2024年7月1日 西山悟 釧路地方法務局長 2024年3月31日 辞職
福島 2024年7月1日 齊藤照彦 仙台法務局民事行政部長 2024年3月31日 辞職
福島 2024年7月1日 長橋範夫 福島地方法務局長 2024年3月31日 辞職
長野 2024年7月1日 渡辺英樹 横浜地方法務局長 2024年3月31日 辞職
長野 2024年7月1日 福田克則 千葉地方法務局長 2024年3月31日 辞職
名古屋 2024年7月1日 伊藤敏治 福岡法務局長 2024年3月31日 辞職
福井 2024年7月1日 澤田竜彦 津地方法務局長 2024年3月31日 辞職
神戸 2024年7月1日 新宮高明 大阪法務局民事行政部長 2024年3月31日 辞職
高松 2024年7月1日 渡辺人志 札幌法務局民事行政部長 2024年3月31日 辞職
松山 2024年7月1日 夏見聡 和歌山地方法務局長 2024年3月31日 辞職
松山 2024年7月1日 松﨑元彦 松山地方法務局長 2024年3月31日 辞職
大分 2024年7月1日 柳川謙二 神戸地方法務局長 2024年3月31日 辞職
大分 2024年7月1日 鈴石勝彥 最高検事務局長 2024年3月31日 辞職
鹿児島 2024年7月1日 伊藤俊行 大分地方法務局所属の公証人 2024年3月31日 (所属変更)
鹿児島 2024年7月1日 豊田英一 熊本地方法務局長 2024年3月31日 辞職
和歌山 2024年6月30日 47期 金田仁史 福岡高検検事 2024年3月31日 辞職
東京 2024年6月25日 40期 脇博人 東京高裁19民部総括 2024年5月25日 依願退官
東京 2024年6月10日 42期 松本利幸 東京高裁14民部総括 2024年5月10日 依願退官
東京 2024年6月6日 41期 林秀行 さいたま地検検事正 2024年4月15日 辞職
神戸 2024年6月3日 特任検事 伊藤伸次 奈良地検検事正 2024年4月15日 辞職
神戸 2024年6月1日 江原幸紀 鳥取地方法務局長 2024年3月31日 辞職
大阪 2024年5月31日 50期 大野直樹 千葉地検検事 2024年3月31日 辞職
大阪 2024年5月31日 47期 田中宏明 広島高検公安部長 2024年3月31日 辞職
福島 2024年5月1日 49期 遠藤伸子 東京高検検事 2024年3月31日 辞職
大津 2024年5月1日 46期 藤本瑞穂 大阪高検検事 2024年3月31日 辞職
千葉 2024年4月5日 45期 田㞍克已 東京地裁立川支部1刑部総括 2024年1月22日 依願退官
横浜 2024年2月26日 43期 内堀宏達 東京高裁20民判事 2024年1月26日 依願退官
さいたま 2024年2月22日 44期 二宮信吾 さいたま地家裁熊谷支部長 2024年1月22日 依願退官
東京 2024年2月5日 38期 岩坪朗彦 水戸家裁所長 2024年1月5日 依願退官
大阪 2024年2月5日 38期 西井和徒 広島高裁第3部部総括(民事) 2024年1月5日 依願退官
宇都宮 2024年2月3日 44期 和久本圭介 東京高検検事 2023年12月31日 辞職
横浜 2024年1月29日 45期 中嶋功 東京高裁21民判事 2023年12月29日 依願退官
大阪 2024年1月4日 47期 鈴木陽一郎 大阪高裁13民判事 2023年12月1日 依願退官


2023年

東京 2023年12月28日 43期 池下朗 横浜家地裁川崎支部判事 2023年11月28日 依願退官
大阪 2023年12月14日 40期 冨田一彦 大阪高裁7民部総括 2023年11月14日 依願退官
那覇 2023年12月1日 46期 植村幹男 さいたま地家裁川越支部判事 2023年11月7日 依願退官
大阪 2023年10月26日 40期 宮武康 神戸地裁尼崎支部2民部総括 2023年3月31日 依願退官
神戸 2023年10月22日 46期 藤川浩司 広島高検公安部長 2023年6月30日 辞職
津 2023年10月18日 45期 神田浩行 名古屋高検金沢支部長 2023年8月31日 辞職
京都 2023年10月14日 45期 馬場浩一 秋田地検検事正 2023年7月14日 辞職
横浜 2023年10月12日 46期 築雅子 福井地検検事正 2023年7月14日 辞職
東京 2023年9月11日 41期 千葉和則 大阪高裁9民部総括 2023年8月11日 依願退官
東京 2023年9月6日 41期 吉田誠治 最高検察庁公判部長 2023年7月14日 辞職
東京 2023年9月1日 42期 高橋久志 福岡地検検事正 2023年7月14日 辞職
千葉 2023年9月1日 岩田伸雅 東京高検事務局長 2023年3月31日 辞職
宮崎 2023年9月1日 池田哲郎 大分地方法務局長 2023年3月31日 辞職
宇都宮 2023年8月2日 39期 石原誠二 横浜地方法務局所属の公証人 (所属変更)
横浜 2023年8月2日 47期 眞田寿彦 宮崎地検検事正 2023年6月30日 辞職
札幌 2023年8月1日 47期 藏重有紀 名古屋高検検事 2023年6月30日 辞職
さいたま 2023年8月1日 45期 吉野通洋 名古屋高検総務部長 2023年6月30日 辞職
富山 2023年8月1日 49期 小島直久 東京高検検事 2023年6月30日 辞職
岐阜 2023年8月1日 47期 加藤直人 名古屋高検検事 2023年6月30日 辞職
福岡 2023年8月1日 55期 熊谷靖夫 弁護士 登録取消
東京 2023年7月22日 41期 宇川春彦 京都地検検事正 2023年4月10日 辞職
福岡 2023年7月18日 43期 中牟田博章 福岡高裁2刑判事 2023年6月18日 依願退官
名古屋 2023年7月10日 42期 池田信彦 名古屋地家裁一宮支部長 2023年6月10日 依願退官
釧路 2023年7月1日 小笠原修 福島地方法務局長 2023年3月31日 辞職
青森 2023年7月1日 山家史朗 大阪法務局総務部長 2023年3月31日 辞職
水戸 2023年7月1日 菅原武志 仙台法務局長 2023年3月31日 辞職
前橋 2023年7月1日 綿谷修 さいたま地方法務局長 2023年3月31日 辞職
さいたま 2023年7月1日 大手昭宏 福岡法務局長 2023年3月31日 辞職
千葉 2023年7月1日 大西忠広 最高検事務局長 2023年3月31日 辞職
横浜 2023年7月1日 42期 小池晴彦 千葉家地裁判事 2023年6月1日 依願退官
新潟 2023年7月1日 星野辰守 千葉地方法務局長 2023年3月31日 辞職
富山 2023年7月1日 草山哲明 東京区検総務部長 2023年3月31日 辞職
岐阜 2023年7月1日 坂野恵美 広島法務局民事行政部長 2023年3月31日 辞職
津 2023年7月1日 羽田野和孝 福岡法務局民事行政部長 2023年3月31日 辞職
山口 2023年7月1日 中山浩行 松江地方法務局長 2023年3月31日 辞職
山口 2023年7月1日 永瀨忠 岡山地方法務局長 2023年3月31日 辞職
松山 2023年7月1日 髙丸雅幸 高知地方法務局長 2023年3月31日 辞職
長崎 2023年7月1日 樋口祐子 佐賀地方法務局長 2023年3月31日 辞職
鹿児島 2023年7月1日 川野達哉 熊本地方法務局長 2023年3月31日 辞職
東京 2023年6月8日 46期 佐藤重憲 東京地裁立川支部2民部総括 2023年5月8日 依願退官
大阪 2023年6月5日 46期 織田武士 青森地検検事正 2023年4月10日 辞職
新潟 2023年6月1日 46期 大串雅里 最高検検事 2023年4月10日 辞職
名古屋 2023年5月8日 41期 河瀬由美子 名古屋地検検事正 2023年4月10日 辞職
東京 2023年5月1日 44期 中澤康夫 最高検検事 2023年4月10日 辞職
奈良 2023年5月1日 44期 竹中ゆかり 広島高検岡山支部長 2023年3月31日 辞職
高知 2023年5月1日 保田英志 大阪区検副検事 2022年10月12日 定年退官
高知 2023年5月1日 特任検事 大西聡 高松地検検事 2023年3月31日 辞職
鹿児島 2023年5月1日 特任検事 中澤智 東京地検検事 2023年3月31日 辞職
東京 2023年4月10日 45期 鈴木博 東京高裁24民判事 2023年3月10日 依願退官
水戸 2023年4月3日 43期 岡野典章 東京高裁8民判事 2023年3月3日 依願退官
仙台 2023年4月1日 38期 山口均 横浜地裁川崎支部民事部部総括 2023年3月1日 依願退官
福岡 2023年3月31日 41期 向野剛 長崎地家裁佐世保支部長 2023年2月28日 依願退官
福岡 2023年3月6日 38期 高橋亮介 福岡高裁宮崎支部長 2023年2月6日 依願退官
東京 2023年3月1日 38期 鈴木義仁 弁護士 2023年2月28日 登録取消
静岡 2023年3月1日 46期 島村浩昭 高松高検検事 2022年12月31日 辞職
和歌山 2023年3月1日 坂口英雄 大阪区検副検事 2022年1月14日 定年退官
新潟 2023年2月24日 49期 渡邉雅則 東京高検検事 2022年12月31日 辞職
大阪 2023年2月18日 46期 北佳子 徳島地検検事正 2023年1月10日 辞職
名古屋 2023年2月1日 44期 石崎功二 熊本地検検事正 2022年12月23日 辞職
東京 2023年1月25日 41期 山西宏紀 高松地検検事正 2022年12月23日 辞職
東京 2023年1月4日 45期 河村俊哉 東京地裁立川支部2刑部総括 2022年12月4日 依願退官  


2022年

横浜 2022年12月15日 44期 安藤範樹 千葉地裁2刑部総括 2022年11月15日 依願退官
東京 2022年12月2日 41期 岩山伸二 神戸地検検事正 2022年11月1日 辞職
津 2022年11月30日 43期 緒方淳 大阪高検検事 2022年6月30日 辞職
東京 2022年11月14日 37期 矢尾渉 東京高裁17民部総括 2022年10月14日 依願退官
さいたま 2022年11月10日 47期 上野暁 東京高検検事 2022年6月30日 辞職
静岡 2022年11月1日 中村雅人 名古屋法務局民事行政部長 2022年3月31日 辞職
さいたま 2022年10月26日 56期 若林美賀子 大阪高検検事 2022年6月30日 辞職
東京 2022年10月21日 38期 大久保正道 長崎地家裁所長 2022年9月21日 依願退官
大阪 2022年10月19日 43期 恒川由理子 札幌地検検事正 2022年6月24日 辞職
津 2022年10月1日 奥田哲也 金沢地方法務局所属の公証人 2022年8月1日 辞職(元神戸地方法務局長)
神戸 2022年9月26日 37期 大西忠重 大阪高裁4民判事 2022年8月26日 依願退官
東京 2022年9月22日 36期 鬼澤友直 横浜家裁所長 2022年8月22日 依願退官
千葉 2022年9月1日 46期 和田澄男 函館地検検事正 2022年6月24日 辞職
甲府 2022年9月1日 亀田雅子 東京法務局人権擁護部長 2022年3月31日 辞職
岡山 2022年9月1日 久保井浩美 大阪法務局総務部長 2022年3月31日 辞職
横浜 2022年8月15日 45期 景山太郎 東京高裁12刑判事 2022年7月15日 依願退官
仙台 2022年8月10日 44期 小沢正明 金沢地検検事正 2022年6月24日 辞職
さいたま 2022年8月2日 42期 鈴木裕治 名古屋法務局長 2022年7月1日 辞職
札幌 2022年8月1日 48期 野口幹夫 弁護士 2022年7月31日 登録取消
山形 2022年8月1日 49期 小泉敏彦 新潟地検次席検事 2022年7月1日 辞職
金沢 2022年8月1日 太田孝治 岐阜地方法務局長 2022年3月31日 辞職
広島 2022年8月1日 40期 曳野久男 広島地家裁福山支部長 2022年7月1日 依願退官
福岡 2022年8月1日 44期 大久保和征 最高検検事 2022年6月24日 辞職
横浜 2022年7月30日 41期 福島弘 名古屋高検金沢支部長 2022年3月31日 辞職
東京 2022年7月12日 千原正敬 国立国会図書館調査及び立法考査局行政法務調査室専門調査員(主任) 2022年3月31日 辞職
横浜 2022年7月2日 特任検事 市川祐一 福岡地検交通部長 2022年3月31日 辞職
札幌 2022年7月1日 加川義徳 札幌法務局民事行政部長 2022年3月31日 辞職
函館 2022年7月1日 冨澤清治 札幌法務局長 2022年3月31日 辞職
仙台 2022年7月1日 槇二葉 仙台法務局民事行政部長 2022年3月31日 辞職
盛岡 2022年7月1日 降籏元 千葉地方法務局長 2022年3月31日 辞職
福島 2022年7月1日 三村篤 さいたま地方法務局長 2022年3月31日 辞職
東京 2022年7月1日 42期 木村匡良 岡山地検検事正 2022年4月11日 辞職
宇都宮 2022年7月1日 岩坂敏光 大阪高検事務局長 2022年3月31日 定年退職
前橋 2022年7月1日 大谷勝好 高松法務局民事行政部長 2022年3月31日 辞職
前橋 2022年7月1日 中山敏之 最高検察庁事務局長 2022年3月31日 定年退職
千葉 2022年7月1日 大橋光典 福岡法務局長 2022年3月31日 辞職
新潟 2022年7月1日 東方良司 神戸地方法務局長 2022年3月31日 辞職
長野 2022年7月1日 髙澤弘幸 東京高検事務局長 2022年3月31日 定年退職
静岡 2022年7月1日 岩崎琢治 仙台法務局長 2022年3月31日 辞職
大阪 2022年7月1日 數原裕一 広島法務局長 2022年3月31日 辞職
大阪 2022年7月1日 43期 金木秀文 福井地検検事正 2022年4月11日 辞職
広島 2022年7月1日 宮本典幸 和歌山地方法務局長 2022年3月31日 辞職
福岡 2022年7月1日 吉田光宏 大分地方法務局長 2022年3月31日 辞職
東京 2022年6月8日 43期 古谷伸彦 長野地検検事正 2022年4月11日 辞職

東京 2022年6月6日 42期 今岡健 東京地裁立川支部3民部総括 2022年5月6日 依願退官
神戸 2022年6月1日 48期 青木裕史 神戸地検交通部長 2022年3月31日 辞職
徳島 2022年6月1日 特任検事 横田英剛 高松地検検事 2022年3月31日 辞職
松山 2022年6月1日 45期 玉井秀範 大阪高検検事 2022年3月31日 辞職
福岡 2022年6月1日 40期 秋山実 京都地検検事正 2022年4月11日 辞職
札幌 2022年6月1日 特任検事 岡田博之 盛岡地検検事正 2022年4月11日 辞職
東京 2022年5月10日 44期 白石葉子 大阪高検検事 2022年3月31日 辞職
東京 2022年5月10日 42期 白木功 最高検検事 2022年4月11日 辞職
広島 2022年5月1日 岩崎正彦 広島家裁事務局長 2022年3月31日 辞職
熊本 2022年4月30日 45期 武野康代 福岡家地裁小倉支部判事 2022年3月30日 依願退官
札幌 2022年4月1日 40期 村野裕二 福井地家裁所長 2022年3月1日 依願退官
東京 2022年4月1日 37期 今井攻 東京家裁立川支部家事部部総括 2022年3月1日 依願退官
横浜 2022年4月1日 39期 金子直史 広島高裁第2部部総括(民事) 2022年3月1日 依願退官
東京 2022年3月15日 41期 石橋俊一 千葉地家裁松戸支部長 2022年2月10日 依願退官
東京 2022年3月4日 41期 高木順子 釧路地家裁所長 2022年2月4日 依願退官
名古屋 2022年2月14日 40期 坪井宣幸 名古屋地家裁一宮支部長 2022年1月14日 依願退官
東京 2022年1月31日 36期 多和田隆史 前橋家裁所長 2021年12月31日 依願退官

東京 2022年1月12日 43期 吉田久 熊本地検検事正 2021年11月1日 辞職
大阪 2022年1月6日 39期 廣上克洋 神戸地検検事正 2021年11月1日 辞職
横浜 2022年1月4日 38期 飯塚宏 横浜地裁川崎支部民事部部総括 2021年12月4日 依願退官

2021年

東京 2021年12月24日 40期 本間健裕 仙台高裁3民部総括 2021年11月24日 依願退官
東京 2021年12月24日 39期 金子武志 札幌高裁刑事部部総括 2021年11月24日 依願退官


山形 2021年12月15日 篠原睦 札幌法務局民事行政部長 2011年3月31日 辞職(2021年7月1日まで仙台法務局所属の公証人をしていました。)
東京 2021年12月1日 42期 佐藤美由紀 高松地検検事正 2021年11月1日 辞職
東京 2021年11月30日 42期 廣田泰士 東京高裁9民判事 2021年9月15日 依願退官
大阪 2021年11月30日 38期 髙橋善久 大阪地家裁岸和田支部長 2021年10月30日 依願退官
東京 2021年11月15日 39期 青木晋 佐賀地家裁所長 2021年10月15日 依願退官
横浜 2021年11月4日 43期 山本幸博 最高検検事 2021年7月16日 辞職
水戸 2021年11月1日 堀恩惠 広島法務局長 2021年3月31日 辞職
静岡 2021年11月1日 特任検事 植木裕 東京地検検事 2021年7月16日 辞職
名古屋 2021年11月1日 江崎孝司 東京高検事務局長 2021年3月31日 定年退職
名古屋 2021年11月1日 特任検事 神谷哲夫 名古屋高検総務部長 2021年7月16日 辞職
東京 2021年10月25日 35期 古久保正人 名古屋高裁4民部総括 2021年9月25日 依願退官
奈良 2021年10月25日 41期 野路正典都家裁少年部判事 2021年9月25日 依願退官
東京 2021年9月28日 37期 廣谷章雄 東京高裁9民部総括 2021年8月29日 依願退官
名古屋 2021年9月28日 41期 榊原信次 名古屋高裁3民判事 2021年8月28日 依願退官
東京 2021年9月7日 38期 田中寿生 岡山家裁所長 2021年8月7日 依願退官
山形 2021年9月1日 中野亨 山形地方法務局長 2021年3月31日 辞職
千葉 2021年9月1日 岩本尚文 横浜地方法務局長 2021年3月31日 辞職
仙台 2021年8月12日 47期 金沢和憲 東京高検検事 2021年7月16日 辞職
東京 2021年8月10日 37期 北村篤 横浜地検検事正 2021年7月16日 辞職
東京 2021年8月10日 42期 植村誠 金沢地検検事正 2021年7月16日 辞職
大阪 2021年7月31日 40期 浅見健次郎 大阪高裁3刑判事 2021年6月30日 依願退官
前橋 2021年7月31日 鈴木朗 静岡地方法務局長 2021年3月31日 辞職
旭川 2021年7月1日 小田切学 大阪法務局人権擁護部長 2021年3月31日 辞職
仙台 2021年7月1日 松田淳一 札幌法務局民事行政部長 2021年3月31日 辞職
水戸 2021年7月1日 鈴木和男 千葉地方法務局長 2021年3月31日 辞職
さいたま 2021年7月1日 田邉隆文 最高検察庁事務局長 2021年3月31日 定年退職
さいたま 2021年7月1日 特任検事 内田俊彦 さいたま地検熊谷支部長 2021年3月31日 辞職
京都 2021年7月1日 林淳史 大阪法務局総務部長 2021年3月31日 辞職
京都 2021年7月1日 梶木新一 鹿児島地方法務局長 2021年3月31日 辞職
神戸 2021年7月1日 石打正己 神戸地方法務局長 2021年3月31日 辞職
神戸 2021年7月1日 阿部精治 佐賀地方法務局長 2021年3月31日 辞職
福岡 2021年7月1日 西江昭博 福岡法務局長 2021年3月31日 辞職
福岡 2021年7月1日 福嶋斉 東京区検総務部長 2021年3月31日 辞職
宮崎 2021年7月1日 久保朝則 熊本法務局長 2021年3月31日 辞職
横浜 2021年6月25日 43期 藤井俊郎 東京高裁8刑判事 2021年5月25日 依願退官
横浜 2021年5月1日 43期 前澤康彦 東京高検検事 2021年3月31日 辞職
大阪 2021年5月1日 40期 森岡孝介 大阪高裁4刑判事 2021年3月31日 依願退官
松山 2021年5月1日 47期 戸塚一夫 広島高検検事 2021年3月31日 辞職
福岡 2021年5月1日 47期 長田守弘 福岡高検総務部長 2021年3月31日 辞職
熊本 2021年5月1日 47期 植田浩行 福岡高検検事 2021年3月31日 辞職
東京 2021年4月21日 36期 渡邉弘 横浜地家裁相模原支部長 2021年3月31日 依願退官
大阪 2021年4月1日 35期 岩倉広修 大阪高裁3刑部総括 2021年3月1日 依願退官
東京 2021年3月30日 40期 上田哲 仙台高裁3民部総括 2021年2月28日 依願退官

福岡 2021年3月30日 37期 齊木教朗 函館地家裁所長 2021年2月28日 依願退官
東京 2021年3月30日 42期 佐々木信俊 福岡家地裁小倉支部判事 2021年2月28日 依願退官
東京 2021年3月31日 36期 加藤朋寛 京都地検検事正 2018年2月26日 辞職
東京 2021年3月2日 44期 森隆志 函館地検検事正 2021年1月22日 辞職
岡山 2021年3月1日 44期 野口勝久 大阪高検検事 2021年1月22日 辞職
宮崎 2021年3月1日 43期 北野彰 福岡高検宮崎支部長 2021年1月22日 辞職
神戸 2021年2月24日 39期 高橋文清 福岡高裁宮崎支部長 2021年1月24日 依願退官
東京 2021年2月26日 44期 高橋孝一 高知地検検事正 2021年1月22日 辞職
東京 2021年2月22日 41期 西谷隆 水戸地検検事正 2021年1月22日 辞職
大阪 2021年2月22日 41期 矢本忠嗣 岡山地検検事正 2021年1月22日 辞職
大阪 2021年2月22日 40期 吉池浩嗣 長崎地検検事正 2021年1月22日 辞職
大阪 2021年2月22日 43期 岡俊介 鳥取地検検事正 2021年1月22日 辞職
大阪 2021年2月22日 43期 北英知 東京高検検事 2021年1月22日 辞職
福岡 2021年2月22日 47期 森正史 東京高検検事 2021年1月22日 辞職
福岡 2021年2月22日 47期 横山繁夫 神戸地検交通部長 2021年1月22日 辞職
東京 2021年2月17日 41期 廣瀬勝重 最高検検事 2021年1月22日 辞職
山口 2021年2月1日 直江啓司 東京高検事務局長 2020年3月31日 辞職
京都 2021年1月22日 39期 橋本一 広島高裁岡山支部長 2020年12月22日 依願退官
横浜 2021年1月19日 42期 一木文智 東京地裁立川支部2民部総括 2020年12月19日 依願退官
東京 2021年1月6日 43期 尾崎寛生 釧路地検検事正 2020年7月14日 辞職

2020年

東京 2020年12月16日 36期 阿部正幸 福岡高裁3民部総括 2020年11月16日 依願退官
仙台 2020年12月11日 36期 潮見直之 仙台高裁秋田支部長 2020年11月11日 依願退官
神戸 2020年12月1日 須藤義明 札幌法務局長 2020年3月31日 辞職
山口 2020年12月1日 新井浩司 新潟地方法務局長 2020年3月31日 辞職
那覇 2020年12月1日 44期 渡口鶇 東京高検検事 2020年11月1日 辞職
大阪 2020年11月30日 44期 井田宏 大阪地裁堺支部2民部総括 2020年10月30日 依願退官
津 2020年11月1日 副検事 土性敦 津区検副検事 2020年3月29日 定年退職
福島 2020年11月2日 三橋豊 横浜地方法務局長 2020年3月31日 辞職
福島 2020年11月2日 田沼浩 司法書士 2020年9月15日 登録取消
東京 2020年10月10日 42期 西村尚芳 高松地検検事正 2020年9月14日 辞職
千葉 2020年10月10日 44期 高橋真 青森地検検事正 2020年9月14日 辞職
京都 2020年10月10日 42期 早川幸延 福島地検検事正 2020年9月14日 辞職
大阪 2020年10月10日 42期 木村泰昌 熊本地検検事正 2020年7月14日 辞職
静岡 2020年9月14日 42期 梶智紀 横浜地家裁横須賀支部判事 2020年8月14日 依願退官

広島 2020年8月31日 36期 太田雅也 広島地家裁福山支部長 2020年7月31日 依願退官


さいたま 2020年8月14日 38期 野口忠彦 千葉地家裁佐倉支部長 2020年7月14日 依願退官
水戸 2020年8月8日 46期 石原直弥 横浜家裁家事第2部判事 2020年7月8日 依願退官

東京 2020年8月1日 39期 花沢剛男 弁護士 2020年7月31日 登録取消
横浜 2020年8月1日 44期 岩崎吉明 最高検検事 2020年7月14日 辞職

千葉 2020年8月1日 伊藤武志 福岡法務局長 2020年3月31日 辞職
甲府 2020年8月1日 47期 藤井理 横浜地検検事 2020年7月10日 辞職
大阪 2020年8月1日 45期 安達玄 大阪家裁家事第1部判事 2020年7月1日 依願退官
大津 2020年8月1日 44期 宮本健志 大阪高検検事 2020年7月10日 辞職
長崎 2020年8月1日 森一朋 熊本地方法務局長 2020年3月31日 辞職
鹿児島 2020年8月1日 馬場潤 鹿児島地方法務局長 2020年3月31日 辞職
釧路 2020年8月1日 高橋誠 福島地方法務局長 2020年3月31日 辞職
東京 2020年7月31日 40期 大図明 前橋地検検事正 2020年7月14日 辞職
さいたま 2020年7月31日 40期 杉本秀敏 東京高検検事 2020年7月10日 辞職
高松 2020年7月31日 41期 河合文江 千葉地検八日市場支部長 2020年3月31日 辞職
前橋 2020年7月1日 中崎俊彦 高松法務局長 2020年3月31日 辞職
長野 2020年7月1日 岡田治彦 さいたま地方法務局長 2020年3月31日 辞職
大津 2020年7月1日 坂本淳 大阪高検事務局長 2020年3月31日 定年退職
名古屋 2020年7月1日 北條潔 最高検事務局長 2020年3月31日 辞職
津 2020年7月1日 秋山二郎 京都地方法務局長 2020年3月31日 辞職
岐阜 2020年7月1日 45期 松山佳弘 広島高検検事 2020年3月31日 辞職
岐阜 2020年7月1日 朝山泰秀 長野地方法務局長 2020年3月31日 辞職
広島 2020年7月1日 高見鈴子 高松法務局民事行政部長 2020年3月31日 辞職
福島 2020年7月1日 佐藤浩雄 仙台法務局民事行政部長 2020年3月31日 辞職
盛岡 2020年7月1日 殿井憲一 東京区検総務部長 2019年11月2日 定年退職
青森 2020年7月1日 小山浩幸 千葉地方法務局長 2020年3月31日 辞職
札幌 2020年7月1日 阿部俊彦 札幌法務局民事行政部長 2020年3月31日 辞職
松山 2020年7月1日 川本浩二 岡山地方法務局長 2020年3月31日 辞職
和歌山 2020年6月17日 40期 村田龍平 大阪家地裁岸和田支部判事 2020年5月17日 依願退官
熊本 2020年6月1日 44期 内田武志 大阪高検検事 2020年3月31日 辞職
福岡 2020年5月22日 47期 中野彰博 広島高検検事 2020年4月30日 辞職
東京 2020年5月12日 37期 堀嗣亜貴 福岡地検検事正 2020年1月9日 辞職
さいたま 2020年5月8日 特任検事 米重哲男 横浜地検横須賀支部長 2020年3月31日 辞職
名古屋 2020年5月8日 40期 小栗健一 東京高検検事 2020年3月31日 辞職
仙台 2020年5月8日 46期 菅野俊明 東京高検検事 2020年3月31日 辞職
松山 2020年5月8日 48期 福田直俊 松江地検浜田支部長 2020年3月31日 辞職
横浜 2020年5月7日 36期 多見谷寿郎 津地家裁所長 2020年4月7日 依願退官
神戸 2020年5月1日 42期 釜元修 神戸家裁家事部判事 2020年3月31日 依願退官
横浜 2020年4月20日 41期 関一穂 最高検検事 2020年3月31日 辞職
東京 2020年4月10日 36期 松並重雄 名古屋高裁2民部総括 2020年3月10日 依願退官
宇都宮 2020年4月1日 野崎昌利 高松法務局長 2016年3月31日 辞職
横浜 2020年3月27日 41期 秋山仁美 最高検検事 2020年2月28日 辞職
東京 2020年3月1日 39期 芦澤政治 東京高裁8刑部総括 2020年1月31日 依願退官
水戸 2020年3月1日 桂大輔 東京高検事務局長 2019年3月31日 定年退職
東京 2020年2月1日 41期 伊藤靖子 弁護士(元横浜地裁判事補) 2019年12月10日 登録取消
東京 2020年1月30日 40期 阿部浩巳 東京高裁10刑判事 2019年12月30日 依願退官


2019年

東京 2019年12月1日 33期 高橋徹 名古屋高裁2刑部総括 2019年11月1日 依願退官
松江 2019年12月1日 山口博之 最高検察庁事務局長 2019年3月31日 定年退職
東京 2019年11月29日 40期 畑野隆二 岡山地検検事正 2019年11月8日 辞職
東京 2019年11月29日 41期 関隆男 新潟地検検事正 2019年11月8日 辞職
東京 2019年11月29日 43期 互敦史 徳島地検検事正 2019年11月8日 辞職
東京 2019年11月29日 43期 森脇尚史 金沢地検検事正 2019年11月8日 辞職
京都 2019年11月13日 42期 齋木稔久 大阪家裁家事第2部部総括 2019年9月30日 依願退官
さいたま 2019年11月1日 鎌倉克彦 福岡法務局長 2019年3月31日 辞職
神戸 2019年10月15日 39期 河田充規 大阪高裁12民判事 2019年9月15日 依願退官
さいたま 2019年10月1日 42期 佐藤光代 松江地検検事正 2019年9月11日 辞職
広島 2019年10月1日 40期 仁田良行 長崎地検検事正 2019年9月11日 辞職
名古屋 2019年9月17日 39期 戸田彰子 名古屋地家裁一宮支部長 2019年8月17日 依願退官
横浜 2019年9月1日 醍醐邦治 広島法務局長 2019年3月31日 辞職
東京 2019年8月30日 35期 萩原秀紀 東京高裁16民部総括 2019年7月16日 依願退官  
* 令和元年9月9日の官報で「藤原秀紀」と記載されていたものの,同月26日付の官報で「藤原秀紀」が「萩原秀紀」に訂正されていました。
東京 2019年8月29日 39期 千田恵介 高松地検検事正 2019年7月16日 辞職
東京 2019年8月19日 40期 小澤正義 札幌地検検事正 2019年7月16日 辞職
静岡 2019年8月19日 45期 山根薫 東京高検検事 2019年7月16日 辞職
熊本 2019年8月19日 48期 橋本修明 福岡地検公判部長 2019年3月31日 辞職
東京 2019年8月1日 37期 杉山治樹 神戸地検検事正 2019年7月16日 辞職
東京 2019年8月1日 40期 阪井博 宇都宮地検検事正 2019年7月16日 辞職
大阪 2019年8月1日 40期 原島肇 岐阜地検検事正 2019年7月16日 辞職
名古屋 2019年8月1日 境野智子 さいたま地方法務局長 2019年3月31日 辞職
神戸 2019年7月11日 34期 松本清隆 広島高裁岡山支部長 2019年6月11日 依願退官
東京 2019年7月1日 36期 黒津英明 東京高裁4民判事 2019年6月1日 依願退官
さいたま 2019年7月1日 小山健治 広島法務局民事行政部長 2019年3月31日 辞職
千葉 2019年7月1日 石山順一 高松法務局長 2019年3月31日 辞職
前橋 2019年7月1日 堀内龍也 大阪法務局総務部長 2019年3月31日 辞職
大津 2019年7月1日 阿野純秀 神戸地方法務局長 2019年3月31日 辞職
津 2019年7月1日 安田錦治郎 札幌法務局民事行政部長 2016年3月31日 辞職
岐阜 2019年7月1日 泉代洋一 名古屋法務局民事行政部長 2019年3月31日 辞職
福井 2019年7月1日 丸尾秀一 岡山地方法務局長 2019年3月31日 辞職
広島 2019年7月1日 石本仁 福岡法務局民事行政部長 2019年3月31日 辞職
大分 2019年7月1日 土師実千秋 熊本地方法務局長 2019年3月31日 辞職
釧路 2019年7月1日 本田法夫 長野地方法務局長 2019年3月31日 辞職
東京 2019年6月24日 32期 池田光宏 大阪高裁7民部総括 2019年5月24日 依願退官
千葉 2019年6月10日 35期 小川浩 仙台高裁1民部総括 2019年5月10日 依願退官
横浜 2019年6月6日 38期 峯俊之 甲府地裁民事部部総括 2019年4月15日 依願退官
名古屋 2019年6月2日 43期 森川誠一郎 名古屋高検金沢支部長 2019年3月31日 辞職
静岡 2019年6月1日 森田久弘 大阪高検事務局長 2019年3月31日 定年退職
長野 2019年6月1日 46期 福光洋子 横浜地検川崎支部検事 2019年3月31日 辞職
和歌山 2019年6月1日 山岡徳光 松山地方法務局長 2019年3月31日 辞職
鹿児島 2019年6月1日 特任検事 古賀康之 福岡地検小倉支部検事 2019年3月31日 辞職
仙台 2019年6月1日 戸津利彦 仙台法務局民事行政部長 2019年3月31日 辞職
徳島 2019年6月1日 特任検事 濱野昌弘 さいたま地検交通部長 2019年3月31日 辞職
東京 2019年5月7日 37期 山下隆志 広島地検検事正 2019年4月17日 辞職
静岡 2019年5月2日 45期 名倉俊一 東京高検検事 2019年3月31日 辞職
静岡 2019年5月1日 45期 伊藤秀道 東京高検検事 2019年3月31日 辞職
福井 2019年5月1日 44期 内田匡厚 仙台高検総務部長 2019年3月31日 辞職
秋田 2019年5月1日 特任検事 大和谷敦 横浜地検横須賀支部長 2019年3月31日 辞職
青森 2019年5月1日 46期 中川一人 札幌高検検事 2019年3月31日 辞職
札幌 2019年5月1日 33期 竹内純一 札幌高裁3民部総括 2019年3月31日 依願退官


2 指定職俸給表が適用されている法務局及び検察庁の職員

(1) 令和2年度において指定職俸給表が適用されている法務局の職員は以下のとおりであって,例えば,法務局の総務部長及び民事行政部長,並びに地方法務局長は指定職ではありません。
指定職俸給表2号棒:東京及び大阪の法務局長
指定職俸給表1号棒:札幌,仙台,名古屋,広島及び福岡の法務局長
(2) 令和2年度において指定職俸給表が適用されている検察庁の職員は以下のとおりです。
指定職俸給表2号棒:最高検察庁事務局長,東京及び福岡の高等検察庁事務局長
指定職俸給表1号棒:大阪,名古屋及び広島の高等検察庁事務局長
(3) 副検事になるための法律講座ブログ「偉い副検事」には以下の記載があります。
    検察事務官のままだと、普通は事務局長までいっても、副検事の給料を超えることはありません。全検察事務官のトップ5(ごく一部の高検事務局長、最高検事務局長)になると、ようやく副検事の給料を超えます。ただ、ごく一部の例外である上、そんな給料をもらえる期間は、長くても2年前後でしょう。副検事1号俸を10数年間もらう方が、トータルインカムはもちろん良いですね。
(4) 東京法務局長及び名古屋法務局長は検事ポストであり,大阪法務局長は裁判官ポストであり,広島法務局長,福岡法務局長,仙台法務局長,札幌法務局長及び高松法務局長は法務局プロパー職員のポストです。

3 特任公証人に採用される法務局出身者が事実上,法務局の局長又は部長以上の者に限られている理由等

(1) 平成29年5月23日の参議院法務委員会の国会答弁資料(東徹参議院議員に対するもの)10問の更問3問「実際上,法曹有資格に準ずる公証人に任命された法務局出身者は,法務局・地方法務局の局長又は部長以上の者に限られているのではないか。それは,実際上,当局が公募に応募させる者を指定・斡旋しているからではないか,と問われた場合」の答えとして以下の記載があります。
〔被選考資格〕
    法曹有資格に準ずる公証人は,公証人法上,多年法務に携わり,法曹に準ずる学識経験を有する者で検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経た者から任命することとされている。
    その具体的な被選考資格については,検察官・公証人特別任用等審査会議決(平成14年7月29日付)により,「裁判所事務官,裁判所書記官,法務事務官又は検察事務官については,その職務に従事した期間が通算して15年以上の者であって,いわゆる行一(行政職俸給表(一))の職務の級が7級以上の職にあったもの」などとされている。
    これは,公証人が,公証事務についての十分な法律知識と実務能力を有し,かつ,一方当事者の利益に偏することのない公正中立な立場を守ることができる者でなければならないことから,公務員として対外的に責任の重い地位に就いた者であることが必要であると判断されたことによるものと理解している。
〔結論〕
    このように,厳格な被選考資格が定められ,十分な法律知識や実務能力等が求められていることから,法務局出身者である法務事務官で公募に応じるのは,法務局・地方法務局の局長又は部長であることが多く,結果として,法務局長や部長であった者が公証人に任命されているものであり,当局が,公募に応募する者を指定・斡旋している事実はない。
(注)公務員として対外的に責任の重い地位に就いた者とは,本省の室長,管区機関の特に困難な業務を所掌する課長,府県単位機関の長(行一・7級),高等検察庁の特に困難な業務を所掌する課長,地方検察庁事務局長,地方検察庁の困難な業務を処理する首席捜査官(公二・7級)以上の職にあった者
(2) ヤフーニュースの「裁判官の生涯年収と天下り先、一般国民が知らないその「驚くべき実態」」には以下の記載があります。
    公証人の割当数は、検察官と法務省行政官僚のほうが大きく、検察官からだと裁判官の場合より簡単になれる。基本的には法務省の天下り先ということだ。もっとも、公証人の業務は民事法関係なので、本当をいえば検察官出身者に適した仕事であるかには疑問があり、検察官出身者はヴェテラン事務員に実質的な仕事を任せてしまう傾向が強いともいわれている。

4 特任公証人の選考資格等

(1) 「令和3年度における公証人法第13条ノ2に規定する公証人の公募について」(令和3年11月9日付)には「2 選考資格」として以下の記載があります。
次に掲げる基準に該当する方は,多年法務に携わった経験を有する者として,公証人法第13条ノ2に規定する選考を受けることができます。
 なお,次に掲げる者に該当しない方については,その方の経歴,資格等に基づき,検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会が,多年法務に携わった経験を有するか否かを個別に審査し,被選考資格の有無を決定します。
 おって,被選考資格の有無は,令和3年10月1日を基準日として判定します。 

1 裁判所事務官,裁判所書記官,法務事務官又は検察事務官としてその職務に従事 した期間が通算して15年以上の者であって,
 (1) 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)に定める職務の級が7級以上の職にあったもの
 (2) 給与法第6条第1項第4号ロに規定する公安職俸給表(二)に定める職務の級が7級以上の職にあったもの
2 簡易裁判所判事又は副検事としてその職務に従事した期間が通算して5年以上の者
3 2掲記の職務に従事した期間が通算して5年未満であるが,この期間に1掲記の職務に従事した期間を通算すると,これらの職務に従事した期間が通算して15年以上になる者
4 司法書士としての実務の経験年数が通算して15年以上の者
5 法人の法務に関する実務の経験年数が通算して15年以上の者

(2) 令和3年度につき,短答式による筆記試験は,「公募した公証役場の定数(採用予定人員)に対する応募者がその定数の倍数を超える場合には,令和4年1月中旬頃に短答式による筆記試験を行います。」とされていました。
    そのため,応募者が2人以下の場合,応募者がその定数の倍数を超えませんから,短答式による筆記試験は実施されないこととなります。

5 関連記事その他

(1)ア 独立行政法人国立印刷局官報情報検索サービスで,「は公証人に任命され、」というキーワードで検索すれば,公証人の任命状況を調査できます。
イ 法務省HPに「2 指定公証人一覧」,及び「各法務局のホームページ」が載っています。
ウ 内閣官房内閣人事局HP「検察官の定年前早期退職に係る募集実施要項」が載っています。
(2)ア 法務省HPの「公証人」に,公証人法13条に基づく公証人の公募(法曹有資格者),及び公証人法13条ノ2に基づく特任公証人の公募に関する情報が載っています。
イ 公証人の応募状況等(平成26年度から平成30年度まで)によれば,検事の応募者113人のうち112人が採用され,判事の応募者92人のうち全員が採用され,弁護士の応募者2人は誰も採用されず,法務省・裁判所職員の応募者109人のうち91人が採用され,司法書士等の応募者21人は誰も採用されませんでした。
(3) 日弁連新聞2021年9月号の「公証人インタビュー 弁護士出身ならではの公証人像を描く」には,伊藤靖子公証人(令和2年2月任命・杉並公証役場)及び花沢剛男公証人(令和2年8月任命・武蔵野公証役場)へのインタビューが載っています。
(4) 平成29年4月23日の参議院法務委員会の国会答弁資料(東徹参議院議員に対するもの)17問の「法務省OBが,法務省在職中に担当した管轄区域と同じ区域の公証人になることの是非について,法務当局に問う。」に対する答えとして,以下の記載があります。
    現行の再就職規制上,営利企業等のうち,職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものに対する在職中の求職行為は原則として禁止されているが,国家公務員が離職後に再就職する職業の内容自体や地域についての規制は存しないものと承知。
    したがって,法務省の職員であった者が,離職時の官職と同一の管轄区域内の公証人となることは,現行の再就職規制に抵触するものではないと理解している。
(5)ア 令和元年8月29日に東京法務局所属の公証人となった39期の千田恵介 元高松地検検事正は,令和3年9月3日,サモア国駐箚特命全権大使に任命されました。
イ 令和4年8月1日に福岡法務局所属の博多公証役場の公証人となった44期の大久保和征 元最高検検事は,令和4年12月27日に死亡退官しました。
(6) 法務省HPの「起業家の負担軽減に向けた定款認証の見直しに関する検討会」検討会・議論の取りまとめ(令和6年1月)が載っています。
(7)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 法曹有資格公証人選考等要領(平成15年3月12日付の法務省大臣官房人事課長の文書)
・ 公証人の被選考資格に関する公証人分科会議決(平成14年7月29日付)
・ 公証人の選考に関する公証人分科会細則(平成14年7月29日付)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 平成18年度以降の,公証人の任命状況
→ 「公証人一覧」も掲載しています。
・ 公正証書遺言の口授
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 法務・検察幹部名簿(平成24年4月以降)
・ 法務省作成の検事期別名簿


50歳以上の裁判官の依願退官の情報

目次
第1 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
第2 関連記事その他

* 「公証人の任命状況(2019年5月1日以降)」も参照してください。

第1 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 50歳以上の裁判官(簡裁判事を除く。)又は55歳以上の簡裁判事であれば早期退職に応募できます(「裁判官の早期退職」参照)ところ,50歳以上で依願退官した裁判官の修習期,氏名,退官発令日,退官時の年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),退官理由及び退官時のポストを掲載しています(すべての人の退官情報につき「裁判官の退官情報」参照)
◯国家公務員としての引き続いた在職期間の長い者が優先的に早期退職できますところ,プロパーの簡裁判事の場合,8月1日の就任(ただし,令和2年の場合,9月1日の就任)の2日前に従前の官職を辞職する関係で1日間だけ空白期間があります(例年は7月31日が空白期間であり,令和2年に限り8月31日が空白期間です。)。
   そのため,判事の早期退職がほぼ常に簡裁判事の早期退職に優先すると思います。

(2026年3月1日~4月30日の早期退職枠は12人)
40期 櫻井佐英 2026年3月31日 64歳 東大 依願退官 横浜地裁川崎支部民事部部総括
41期 田邊浩典 2026年3月31日 63歳 依願退官 名古屋地家裁岡崎支部長
44期 遠藤俊郎 2026年3月31日 62歳 中央大 依願退官 大阪高裁4民判事
46期 田中聖浩 2026年3月31日 61歳 東大 依願退官 津地家裁四日市支部長
48期 三島琢 2026年3月31日 58歳 依願退官 鳥取地家裁米子支部長
48期 三島恭子 2026年3月31日 57歳 依願退官 松江地裁民事部部総括
60期 若原央子 2026年3月31日 52歳 依願退官 奈良地家裁判事
48期 金谷和彦 2026年3月22日 60歳 依願退官 名古屋高裁4民判事

42期 河田泰常 2026年2月28日 64歳 依願退官 広島高裁第4部部総括(民事)
42期 井上一成 2026年2月28日 63歳 依願退官 広島高裁岡山支部長
44期 加島滋人 2026年2月28日 64歳 依願退官 岐阜地家裁所長

(2025年12月1日~2026年1月31日の早期退職枠は6人)
43期 江尻禎 2025年12月31日 64歳 依願退官 さいたま家地裁越谷支部判事
42期 梅本圭一郎 2025年12月28日 64歳 依願退官 東京高裁12民部総括  

40期 朝日貴浩 2025年12月5日 63歳 依願退官 名古屋高裁2民部総括

45期 飯畑勝之 2025年11月1日 64歳 依願退官 横浜地家裁横須賀支部長

(2025年9月1日~10月31日の早期退職枠は6人)
43期 佐久間健吉 2025年10月12日 64歳 依願退官 千葉家裁所長

41期 鈴木桂子 2025年8月8日 64歳 依願退官 仙台高裁2民判事

(2025年6月1日~7月31日の早期退職枠は6人)
43期 橋本都月 2025年7月1日 61歳 依願退官 大阪高裁12民判事
42期 高宮健二 2025年6月30日 62歳 依願退官 中央大 広島高裁第2部部総括(民事)
38期 松谷佳樹 2025年6月2日 64歳 依願退官 広島高裁松江支部長

43期 馬場純夫 2025年5月30日 63歳 依願退官 東京家裁立川支部家事部部総括
43期 矢数昌雄 2025年5月20日 64歳 依願退官 早稲田大 熊本家裁所長

(2025年3月1日~4月30日の早期退職枠は12人)
40期 見米正 2025年4月26日 64歳 依願退官 中央大 仙台高裁2民部総括
39期 竹内浩史 2025年3月31日 62歳 依願退官 東大 津地裁民事部部総括
41期 吉村美夏子 2025年3月31日 63歳 依願退官 東京家地裁立川支部判事
42期 河原俊也 2025年3月31日 63歳 依願退官 早稲田大 東京高裁5刑判事
45期 河村浩 2025年3月31日 59歳 依願退官 東京高裁9民判事
45期 細矢郁 2025年3月31日 64歳 依願退官 静岡家裁所長
47期 寺本明広 2025年3月31日 54歳 依願退官 名古屋高裁2民判事
51期 杉原崇夫 2025年3月31日 54歳 依願退官 福岡高裁2刑判事
49期 篠原淳一 2025年3月14日 56歳 依願退官 東京高裁22民判事

47期 桂木正樹 2025年2月28日 62歳 依願退官 鹿児島地裁3民部総括
44期 上杉英司 2025年2月21日 63歳 依願退官 名古屋高裁2民判事
43期 大藪和男 2025年2月12日 63歳 依願退官 京大 神戸地家裁尼崎支部判事

48期 三宅康弘 2024年12月8日 61歳 依願退官 京都家裁家事部判事

40期 大竹優子 2024年11月5日 63歳 依願退官 札幌家裁所長
45期 見目明夫 2024年11月2日 64歳 依願退官 横浜家裁家事第2部部総括

(2024年9月1日~10月31日の早期退職枠は6人)
(なし。)

(2024年6月1日~7月30日の早期退職枠は6人
47期 坂本寛
2024年8月9日 59歳 依願退官 福岡家地裁久留米支部判事  
40期 森浩史
2024年6月30日 64歳 依願退官 広島高裁第1部部総括(刑事) 
42期 西田隆裕 2024年6月28日 62歳 依願退官 大津地家裁所長  
48期 田原美奈子
2024年6月2日 57歳 依願退官 東大 東京高裁4民判事 

40期 脇博人 2024年5月25日 64歳 依願退官 中央大 東京高裁19民部総括
42期 松本利幸 2024年5月10日 62歳 依願退官 早稲田大 東京高裁14民部総括


(2024年3月1日~4月30日の早期退職枠は12人)
40期 古閑美津恵 2024年3月31日 64歳 依願退官 静岡地家裁沼津支部長
42期 田代雅彦 2024年3月31日 59歳 依願退官 東大 千葉地裁松戸支部民事部部総括
43期 浅井憲 2024年3月31日 59歳 依願退官 東大 知財高裁第2部判事
43期 小池覚子 2024年3月31日 63歳 依願退官 大阪家裁家事第1部部総括
44期 鈴木純子 2024年3月31日 64歳 依願退官 中央大 東京高裁19民判事
49期 大須賀綾子 2024年3月31日 53歳 依願退官 東京地家裁立川支部判事
51期 田邉実 2024年3月31日 53歳 依願退官 さいたま地裁6民判事
51期 山本健一 2024年3月31日 60歳 依願退官 名古屋地家裁豊橋支部判事

45期 田尻克已 2024年2月22日 63歳 依願退官 東京地裁立川支部1刑部総括

(2023年12月1日~2024年1月31日の早期退職枠は6人
43期 内堀宏達
2024年1月26日 64歳 依願退官 東大 東京高裁20民判事 
44期 二宮信吾 2024年1月22日 63歳 依願退官 さいたま地家裁熊谷支部長
45期 中嶋功 2023年12月29日 63歳 依願退官 東京高裁21民判事 

47期 鈴木陽一郎 2023年12月1日 63歳 依願退官 大阪高裁13民判事 

43期 池下朗 2023年11月28日 62歳 依願退官 京大 横浜家地裁川崎支部判事
46期 植村幹男
2023年11月7日 58歳 依願退官 京大 さいたま地家裁川越支部判事 

(2023年9月1日~10月31日の早期退職枠は6人)
46期 鈴木秀行 2023年9月30日 64歳 依願退官 東京高裁5刑判事

41期 千葉和則 2023年8月11日 63歳 依願退官 大阪高裁9民部総括(家事抗告集中部)

(2023年6月1日~7月30日の早期退職枠は6人)
43期 佐茂剛 2023年7月30日 58歳 依願退官
奈良地家裁葛城支部長  
43期 中牟田博章
2023年6月18日 61歳 依願退官 福岡高裁刑事部判事  
42期 池田信彦 2023年6月10日 63歳 依願退官 南山大 名古屋地家裁一宮支部長
42期 小池晴彦
2023年6月1日 63歳 依願退官 中央大 千葉家地裁判事

42期 北川清 2023年5月29日 61歳 依願退官 京大 京都地裁所長
46期 佐藤重憲 2023年5月8 日 59歳 依願退官 東京地裁立川支部2民部総括

(2023年3月1日~4月30日の早期退職枠は12人)
39期 牧真千子
2023年4月10日 64歳 大阪大 依願退官 広島家裁所長

37期 和田真 2023年3月31日 64歳 京大 依願退官 大阪高裁1刑部総括
40期 宮武康 2023年3月31日 62歳 京大 依願退官 神戸地裁尼崎支部2民部総括
45期 近藤猛司 2023年3月31日 58歳 依願退官 名古屋家地裁豊橋支部判事
46期 三村義幸 2023年3月31日 57歳 依願退官 東京高裁15民判事
51期 潮海二郎 2023年3月31日 55歳 関学大 依願退官 長崎地裁刑事部部総括
35期 高橋譲 2023年3月12日 64歳 早稲田大 依願退官 東京高裁10民部総括
45期 鈴木博 2023年3月10日 61歳 依願退官 東京高裁24民判事
43期 岡野典章 2023年3月3日 63歳 中央大 依願退官 東京高裁8民判事  
38期 山口均
2023年3月1日 63歳 京大 依願退官 横浜地裁川崎支部民事部部総括 

41期 向野剛 2023年2月28日 61歳 早稲田大 依願退官 長崎地家裁佐世保支部長
38期 高橋亮介
2022年2月6日 64歳 依願退官 福岡高裁宮崎支部長
55期 本條裕 2022年2月6日 51歳 京大 依願退官 最高裁民事調査官

(2022年12月1日~2023年1月31日の早期退職枠は6人)
47期 坂上文一 2022年12月21日 59歳 依願退官 大阪高裁2民判事
45期 河村俊哉 2022年12月4日 62歳 依願退官 東京地裁立川支部2刑部総括
44期 遠藤曜子 2022年12月1日 57歳 依願退官 横浜地家裁立川支部判事

47期 角田ゆみ 2022年12月1日 58歳 依願退官 東京地家裁立川支部判事

(2022年9月1日~10月31日の早期退職枠は6人)
40期 大野正男 2022年10月31日 60歳 依願退官 大阪家裁6民判事
44期 柴山智 2022年10月31日 59歳 依願退官 大阪家裁少年第2部部総括
39期 平田豊 2022年9月22日 63歳 東大 依願退官 東京高裁12民部総括

38期 大久保正道 2022年9月21日 62歳 早稲田大 依願退官 長崎地家裁所長

(2022年6月1日~7月30日の早期退職枠は6人)
45期 景山太郎 2022年7月14日 64歳 東大 依願退官 東京高裁12刑判事
40期 曳野久男 2022年7月1日 64歳 京大 依願退官 広島地家裁福山支部長
38期 遠藤真澄 2022年6月10日 63歳 琉球大 依願退官 鹿児島地家裁所長

42期 今岡健 2022年5月6日 63歳 東大 依願退官 東京地裁立川支部3民部総括

(2022年3月1日~4月30日の早期退職枠は12人)
39期 畑一郎 2022年4月28日 59歳 東大 依願退官 仙台高裁1民判事
35期 生野考司 2022年4月19日 64歳 東大 依願退官 さいたま家裁所長
39期 山口信恭 2022年3月31日 64歳 東大 依願退官 さいたま家地裁熊谷支部判事
45期 上寺誠 2022年3月31日 60歳 依願退官 高松高裁第2部判事(民事)
47期 齋藤千恵 2022年3月31日 53歳 京大 依願退官 名古屋地裁2刑部総括
49期 杉村鎮右 2022年3月31日 50歳 大阪大 依願退官 名古屋地家裁一宮支部判事
58期 櫻井進 2022年3月31日 55歳 依願退官 東京地裁判事
45期 武野康代 2022年3月30日 58歳 依願退官 福岡家地裁小倉支部判事
37期 今井攻 2022年3月1日 62歳 早稲田大 依願退官 東京家裁立川支部家事部部総括
39期 金子直史 2022年3月1日 63歳 東大 依願退官 広島高裁第2部部総括(民事)

40期 村野裕二 2022年3月1日 62歳 名古屋大 依願退官 福井地家裁所長

47期 井上泰人 2022年2月28日 53歳 依願退官 名古屋地裁1民部総括(労働部)
41期 高木順子 2022年2月4日 61歳 東大 依願退官 釧路地家裁所長

(2021年12月1日~2022年1月31日の早期退職枠は6人)
40期 坪井宣幸 2022年1月14日 62歳 名古屋大 名古屋地家裁一宮支部長
36期 多和田隆史 2021年12月31日 63歳 東大 依願退官 前橋家裁所長
38期 飯塚宏 2021年12月4日 61歳 依願退官 横浜地裁川崎支部民事部部総括

39期 金子武志 2021年11月24日 62歳 慶応大 依願退官 札幌高裁刑事部部総括
40期 本間健裕 2021年11月24日 63歳 早稲田大 依願退官 仙台高裁3民部総括

(2021年9月1日~10月31日の早期退職枠は6人)
38期 高橋善久 2021年10月30日 60歳 金沢大 依願退官 大阪地家裁岸和田支部長
40期 浅見宣義 2021年10月18日 62歳 東大 依願退官 大阪高裁14民判事

39期 青木普 2021年10月15日60歳 早稲田大 依願退官 佐賀地家裁所長
35期 古久保正人 2021年9月25日 63歳 専修大 依願退官 名古屋高裁4民部総括
41期 野路正典 2021年9月25日 62歳 中央大 依願退官 京都家裁少年部判事

37期 廣谷章雄 2021年8月29日 63歳 早稲田大 依願退官 東京高裁9民部総括
41期 榊原信次 2021年8月28日 61歳 早稲田大 依願退官 名古屋高裁3民判事

(2021年5月14日~7月15日の早期退職枠は6人)
40期 浅見健次郎 2021年6月30日 61歳 依願退官 大阪高裁3刑判事
43期 藤井俊郎 2021年5月25日 61歳 中央大 依願退官 東京高裁8刑判事

(2021年2月15日~4月15日の早期退職枠は12人)
34期 生島恭子 2021年3月31日 64歳  依願退官 静岡地家裁浜松支部長
40期 森岡孝介 2021年3月31日 62歳 依願退官 大阪高裁4刑判事
42期 山口浩司 2021年3月31日 59歳 依願退官 大阪高裁4民判事
36期 渡邉弘 2021年3月21日 62歳 東大 依願退官 横浜地家裁相模原支部長
35期 岩倉広修 2021年3月1日 64歳 大阪大 依願退官 大阪高裁3刑部総括
42期 佐々木信俊 2021年2月28日 64歳 九州大 依願退官 福岡家地裁小倉支部判事
37期 齊木教朗 2021年2月28日 63歳 東大 依願退官 函館地家裁所長

40期 上田哲 2021年2月28日 63歳 東大 依願退官 仙台高裁3民部総括

39期 高橋文清 2021年1月24日 63歳 東大 依願退官 福岡高裁宮崎支部長


(2020年11月15日~2021年1月15日の早期退職枠は6人)
39期 田口紀子 2020年12月31日 64歳  依願退官 横浜家裁家事第1部部総括
39期 橋本一 2020年12月22日 60歳 依願退官 広島高裁岡山支部長
42期 一木文智 2020年12月19日 63歳 依願退官 東京地裁立川支部2民部総括
36期 阿部正幸 2020年11月16日 62歳 早稲田大 依願退官 福岡高裁3民部総括

36期 潮見直之 2020年11月11日 64歳 東北大 依願退官 仙台高裁秋田支部長
44期 井田宏 2020年10月30日 55歳 京大 依願退官 大阪地裁堺支部2民部総括
47期 細川二朗 2020年10月26日 57歳 東北大 依願退官 名古屋高裁金沢支部判事

(2020年8月15日~10月15日の早期退職枠は6人)
46期 寺西和史 2020年8月15日 54歳 京大 依願退官 高松高裁第2部判事(民事)

42期 梶智紀 2020年8月14日 61歳 東大 依願退官 横浜地家裁横須賀支部判事
36期 太田雅也 2020年7月31日 62歳 一橋大 依願退官 広島地家裁福山支部長

(2020年5月15日~7月15日の早期退職枠は6人)
38期 野口忠彦 2020年7月14日 62歳 慶応大 依願退官 千葉地家裁佐倉支部長
46期 石原直弥 2020年7月8日 59歳 依願退官 横浜家裁家事第2部判事
45期 安達玄 2020年7月1日 59歳 依願退官 大阪家裁家事第1部判事
42期 小倉真樹 2020年6月22日 63歳 京大 依願退官 大阪地家裁岸和田支部判事
40期 村田龍平 2020年5月17日 63歳 東大 依願退官 大阪家地裁岸和田支部判事

(2020年2月15日~4月15日の早期退職枠は12人)
36期 多見谷寿郎 2020年4月7日 62歳 立命館大 依願退官 津地家裁所長
42期 釜元修 2020年3月31日 60歳 関西大 依願退官 神戸家裁家事部判事
40期 川本清厳 2020年3月31日 61歳 依願退官 東京高裁1刑判事
34期 秋吉淳一郎 2020年3月27日 64歳 東大 依願退官 仙台高裁長官

36期 本多俊雄 2020年3月17日 64歳 京大 依願退官 大阪高裁5民部総括
36期 増田隆久 2020年3月15日 60歳 東大 依願退官 高松高裁第4部部総括(民事)
36期 松並重雄 2020年3月10日 62歳 東大 依願退官 名古屋高裁2民部総括

39期 芦澤政治 2020年1月31日 63歳 早稲田大 依願退官 東京高裁8刑部総括

(2019年11月15日~2020年1月15日の早期退職枠は6人)
45期 菊池章 2019年12月31日 51歳 東大 依願退官 東京高裁14民判事
45期 外山勝浩 2019年12月31日 64歳 依願退官 さいたま地家裁熊谷支部判事
40期 阿部浩巳 2019年12月30日 59歳 依願退官 東京高裁10刑判事

33期 高橋徹 2019年11月1日 62歳 東大 依願退官 名古屋高裁2刑部総括

(2019年8月15日~10月15日の早期退職枠は6人)
42期 齋木稔久 2019年9月30日 62歳 依願退官 大阪家裁家事第2部部総括
39期 河田充規 2019年9月15日 61歳 依願退官 大阪高裁12民判事
39期 戸田彰子 2019年8月17日 61歳 依願退官 名古屋地家裁一宮支部長

35期 萩原秀紀 2019年7月16日 61歳 明治大 依願退官 東京高裁16民部総括

(2019年5月15日~7月15日の早期退職枠は6人)
34期 松本清隆 2019年6月11日 62歳 東大 依願退官 広島高裁岡山支部長
46期 村上泰彦 2019年6月10日 57歳 大阪大 依願退官 神戸地家裁姫路支部判事
36期 黒津英明 2019年6月1日 62歳 依願退官 東京高裁4民判事
32期 池田光宏 2019年5月24日 64歳 東北大 依願退官 大阪高裁7民部総括

35期 小川浩 2019年5月10日 63歳 一橋大 依願退官 仙台高裁1民部総括

(2019年2月15日~4月15日の早期退職枠は12人)
38期 峯俊之 2019年4月15日 61歳 早稲田大 依願退官 甲府地裁民事部部総括
33期 竹内純一 2019年3月31日 64歳 北海道大 依願退官 札幌高裁3民部総括
48期 山崎栄一郎 2019年3月31日 53歳 慶応大 依願退官 東京高裁2民判事
44期 小濱浩庸 2019年3月31日 63歳 依願退官 千葉地裁1民部総括(労働部)
42期 樋口隆明 2019年3月31日 64歳 早稲田大 依願退官 長野家地裁判事
37期 渡辺雅道 2019年3月31日 61歳 依願退官 奈良家地裁判事
35期 田村眞 2019年3月22日 64歳 中央大 依願退官 岐阜地家裁所長
43期 鈴木芳胤 2019年3月13日 62歳 東大 依願退官 岐阜地裁刑事部部総括
35期 斉木敏文 2019年3月1日 63歳 北大 依願退官 東京高裁9民部総括
36期 市村弘 2019年3月1日 63歳 一橋大 依願退官 仙台高裁3民部総括
33期 佐藤道明 2019年2月28日 64歳 早稲田大 依願退官 新潟家裁所長

(2018年11月15日~2019年1月15日の早期退職枠は6人)
36期 庄司芳男 2018年12月31日 64歳 依願退官 東京高裁22民判事
33期 中山顕裕 2018年12月4日 62歳 東大 依願退官 水戸家裁所長
30期 大工強 2018年11月20日 64歳 京大 依願退官 前橋家裁所長

43期 佐々木亘 2018年11月10日 57歳 依願退官 広島高裁第3部判事(民事)
39期 橋本眞一 2018年11月2日 61歳 中央大 依願退官 大阪地裁堺支部2民部総括
42期 石原寿記 2018年11月1日 62歳 早稲田大 依願退官 東京高裁19民判事
37期 登石郁朗 2018年10月30日 64歳 東大 依願退官 札幌高裁刑事部部総括
34期 岡田信 2018年10月19日 63歳 金沢大 依願退官 福岡高裁2刑部総括

(2018年8月15日~10月15日の早期退職枠は6人)
34期 内藤正之 2018年10月15日 61歳 一橋大 依願退官 名古屋高裁金沢支部長
32期 山口雅高 2018年10月6日 62歳 東大 依願退官 福岡高裁1刑部総括
35期 森脇淳一 2018年9月30日 61歳 京大 依願退官 大阪高裁11民判事(民事抗告集中部)

32期 大島隆明 2018年8月3日 64歳 東大 依願退官 東京高裁5特部総括
42期 山崎秀尚 2018年7月31日 58歳 早稲田大 依願退官 岐阜地家裁判事

(2018年5月15日~7月15日の早期退職枠は6人)
35期 原啓一郎 2018年7月1日 60歳 東大 依願退官 富山地家裁所長

33期 佐藤明 2018年4月17日 63歳 中央大 依願退官 福岡高裁1民部総括

(2018年2月15日~4月15日の早期退職枠は12人)
41期 棚橋哲夫 2018年3月31日 62歳 東大 依願退官 東京家裁家事第3部部総括
43期 栗原正史 2018年3月31日 62歳 依願退官 さいたま地裁2刑部総括
42期 岡田治 2018年3月31日 63歳 東大 依願退官 津地裁民事部部総括
39期 松尾嘉倫 2018年3月31日 62歳 依願退官 福岡地家裁飯塚支部長
45期 本間陽子 2018年3月31日 58歳 依願退官 千葉地裁5民判事
50期 高松みどり 2018年3月31日 50歳 依願退官 京都地裁6民判事(労働部)
37期 川口泰司 2018年3月31日 61歳 依願退官 大津家地裁判事
43期 難波宏 2018年3月31日 56歳 依願退官 広島地家裁福山支部判事

(2017年11月15日~2018年1月15日の早期退職枠は6人)
35期 古賀輝郎 2017年12月1日 63歳 依願退官 広島地家裁福山支部長
41期 大澤晃 2017年12月1日 57歳 東大 依願退官 神戸地家裁明石支部長
35期 田近年則 2017年11月26日 61歳 京大 依願退官 金沢地家裁所長

38期 尾立美子 2017年11月11日 61歳 九州大 依願退官 横浜地家裁川崎支部判事

(2017年8月15日~10月15日の早期退職枠は6人)
34期 小野洋一 2017年9月3日 62歳 京大 依願退官 東京高裁23民部総括
43期 福島政幸 2017年8月31日 59歳 東北大 依願退官 東京高裁15民判事

36期 櫻井達朗 2017年7月29日 58歳 一橋大 依願退官 静岡家地裁判事

(2017年5月15日~7月15日の早期退職枠は6人)
42期 舟橋恭子 2017年7月15日 60歳 京大 依願退官 津家地裁判事
34期 豊沢佳弘 2017年7月9日 60歳 東大 依願退官 東京高裁4民部総括
35期 小田幸生 2017年7月1日 61歳 東大 依願退官 福岡高裁4民判事
33期 小坂敏幸 2017年6月18日 61歳 大阪市大 依願退官 東京高裁1刑部総括
38期 野村高弘 2017年5月21日 62歳 京大 依願退官 横浜地家裁小田原支部長

31期 山田知司 2017年5月1日 62歳 東大 依願退官 大阪高裁8民部総括(知財集中部)


第2 関連記事その他
1 最高裁判所長官以外の裁判官が依願退官をするためには,最高裁判所を経た免官の願出に基づき,内閣において本官及び兼官を免じてもらう必要があります(裁判官分限法1条)。
    つまり,最高裁判所裁判官会議の議決に基づき,閣議決定により依願退官を決定してもらう必要があります。
2 下級裁判所の裁判官の休暇等の取扱要綱(昭和52年1月13日付の高等裁判所長官申合せ)には,2(1)として以下の記載があります。
    在職15年以上の裁判官については, 10年間に1回,本人の選択する時季に,年次休暇を10日以上連続して取得することができるよう配慮するものとすること。
3 Wikipediaの「岡本健(裁判官)」9期の岡本健裁判官のことです。)には以下の記載があります。
    50代の後半となり気力の衰えを感じ、「すがる思いで控訴してきた被告に『棄却』を言い渡すとき、心の痛みが薄れてきた」慣れの怖さに「そろそろ、潮時かなと」思い、定年5年前の1993年(平成5年)4月2日、大阪高裁刑事部総括判事を依願退官した。


4 47期の徳岡治最高裁判所人事局長は,令和3年3月12日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
    定年前の判事の退職者数ということでお答えいたしますと、定年前の判事の退官者数は、平成二十八年度が三十九名、平成二十九年度が三十三名、平成三十年度が三十四名、令和元年度が二十九名でございます。
5 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)
・ 裁判官の退官情報
・ 裁判官の早期退職
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)