2020年 の投稿一覧

新型コロナウイルス感染症への対応に関する最高裁判所作成の文書

目次
1 裁判業務に関する新型コロナウイルス感染症への対応
2 最高裁判所裁判部の新型インフルエンザ等対応業務継続計画細則
3 司法修習に関する新型コロナウイルス感染症への対応
4 予防接種等に関する判例
5 関連資料
6 関連記事その他

1 裁判業務に関する新型コロナウイルス感染症への対応
・ 令和5年度裁判所職員採用試験(人物試験を除く。)における新型コロナウイルス感染症への対応等について(令和5年5月8日付の最高裁人事局総務課長の通知)
・ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更に伴う同感染症に係る特別休暇等の取扱いについて(令和5年4月28日付の最高裁人事局総務課長の事務連絡)
・ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の裁判所における感染防止対策の取扱いについて(令和5年4月28日付の最高裁総務局参事官の事務連絡)
・ 裁判所におけるマスク着用の考え方の見直し等について(令和5年2月22日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和4年5月10日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(令和3年9月30日(木),すべての都道府県で緊急事態宣言が解除された。
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和3年8月31日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(8月25日(火),北海道,宮城県,岐阜県,愛知県,三重県,滋賀県,岡山県及び広島県について,8月27日からの緊急事態宣言が発令された。)
(8月17日(月),茨城県,栃木県,群馬県,静岡県,京都府,兵庫県及び福岡県について,8月20日からの緊急事態宣言が発令された。)
(7月30日(木),埼玉県,千葉県,神奈川県及び大阪府について,8月2日からの緊急事態宣言が発令された。)
(7月8日(水),東京都について,7月12日からの緊急事態宣言が発令された。)
(6月20日(日),沖縄県を除く9都道府県で緊急事態宣言が解除された。)


(5月21日(木),沖縄県について,5月23日からの緊急事態宣言が発令された。)
(5月14日(木),北海道,岡山県及び広島県について,5月16日からの緊急事態宣言が発令された。)
(5月7日(木),愛知県及び福岡県について,5月12日からの緊急事態宣言が発令された。)
(4月23日(金),東京都,大阪府,京都府及び兵庫県の4都府県について,4月25日からの緊急事態宣言が発令された。)
(3月21日(日),東京都,神奈川県,埼玉県及び千葉県に対する緊急事態宣言が解除された結果,緊急事態宣言の対象地域がいったん解消した。
(2月28日(日),大阪府,京都府,兵庫県,愛知県,岐阜県及び福岡県に対する緊急事態宣言が解除された。)


(2月7日(日),栃木県に対する緊急事態宣言が解除された。)
(1月13日(水),大阪府,京都府,兵庫県,愛知県,岐阜県,福岡県及び栃木県の7府県について,翌日からの緊急事態宣言が発令された。)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和3年1月8日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
令和3年1月7日(木),東京都,神奈川県,埼玉県及び千葉県の1都3県について,翌日からの緊急事態宣言が発令された。)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年12月4日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年10月26日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)


・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年7月30日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年5月26日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(5月25日(月),東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県及び北海道の緊急事態宣言が解除された。)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年5月22日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(5月21日(木),兵庫県,大阪府及び京都府の緊急事態宣言が解除された。)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年5月15日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(5月14日(木),全国39県の緊急事態宣言が解除された。)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年5月5日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(5月4日(月),緊急事態宣言の5月31日までの延期が発表された。)

・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和元年5月1日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
→ 業務の再開に関するQ&Aが添付されています。
(4月16日(木),全都道府県に対して緊急事態宣言が発令されたほか,当初から宣言の対象とした7都府県に,北海道,茨城県,石川県,岐阜県,愛知県及び京都府の6道府県を加えた13の都道府県を,特に重点的に感染拡大防止の取り組みを進めていく必要があるとして,「特定警戒都道府県」と位置づけた。)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年4月7日付の最高裁判所総務局のお知らせ)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年4月7日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(4月7日(火),東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,大阪府,兵庫県及び福岡県の7都府県に対して緊急事態宣言が発令された。)
・ 裁判所における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年3月31日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(3月24日(火),東京オリンピックの開催延期が発表された。)
・ 日弁連事務総長宛の,新型コロナウイルス感染症への対応に関する文書(令和2年3月6日付の最高裁判所総務局長の書簡)
(3月5日(木),中国の習近平国家主席の国賓としての来日延期が発表された。)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年2月28日付の,最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(2月27日(木),3月2日(月)からの全国小中高校の臨時休校が安倍首相によって要請された。)
・ 裁判所における新型コロナウイルス感染症への当面の対応について(令和2年2月26日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(2月25日(火),新型コロナウイルス感染症対策の基本方針が発表された。)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年2月18日付の,最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(2月14日(金),政令の改正により,新型コロナウィルス感染症については,無症状病原体保有者であっても患者とみなされることとなった。)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年2月3日付の,最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(2月1日(土),新型コロナウィルス感染症が,政令の制定により,感染症法に基づく指定感染症,及び検疫法に基づく検疫感染症に指定された。)
令和2年1月15日(水),日本で初めて新型コロナウイルス感染症の患者が確認された。)
(令和元年12月31日(火),中国湖北省武漢市で原因不明の肺炎の集団発生が報告された。)


2 最高裁判所裁判部の新型インフルエンザ等対応業務継続計画細則等
(1)ア 最高裁判所裁判部の新型インフルエンザ等対応業務継続計画細則は以下のとおりです。
・ 最高裁判所裁判部の新型インフルエンザ等対応業務継続計画細則(令和2年5月29日最終改正)
・ 最高裁判所裁判部の新型インフルエンザ等対応業務継続計画細則(令和2年5月7日最終改正)
イ 最高裁判所の裁判部とは,大法廷首席書記官等に関する規則(昭和29年最高裁判所規則第9号)に定める大法廷首席書記官が指導監督する職員が属する組織をいいます(司法行政文書の管理について(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長の通達)第1.2(3)参照)。
(2) 以下の資料も掲載しています。
・ 裁判所における新型コロナワクチンの職域接種に関する文書(令和3年7月の文書)


3 司法修習に関する新型コロナウイルス感染症への対応
    司法修習に関する新型コロナウイルス感染症への対応を定めた司法研修所作成の文書を以下のとおり掲載しています。
・ 考試期間中における食堂の利用について(令和2年9月15日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
・ 入寮申込みについて(令和2年9月15日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
・ 考試期間中の寮における新型コロナウイルス感染防止策について(令和2年9月15日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
・ 令和2年度考試時の司法研修所寮における感染防止対策について(令和2年8月25日付の司法研修所の文書)
・ 司法研修所での即日起案実施時(第73期集合修習A班)における新型コロナウイルス感染症の感染防止策について(令和2年8月3日付の司法研修所の文書)
・ 集合修習のオンライン方式による実施について(令和2年7月9日付の司法研修所事務局長の事務連絡)
・ 集合修習のオンライン方式による実施について(令和2年7月9日付の司法研修所事務局企画第二課長の事務連絡)
・ インターネット環境等アンケート(令和2年6月22日付の司法研修所の文書)
・ 選択型実務修習の取扱いについて(令和2年6月12日付の司法研修所企画第二課長の事務連絡)
・ 分野別実務修習及び選択型実務修習の取扱いについて(令和2年6月11日付の司法研修所事務局長の事務連絡)
・ 分野別実務修習の再開について(令和2年5月26日付の司法研修所事務局長の事務連絡)
・ 今後の分野別実務修習の取扱いについて(令和2年5月8日付の司法研修所事務局長の事務連絡)
・ 分野別実務修習の自宅学修への切替えについて(令和2年4月17日付の司法研修所事務局長の事務連絡)
・ 分野別実務修習において自宅学修に切り替えた実務修習庁会における第3クールの取扱いについて(令和2年4月10日付の司法研修所事務局長の事務連絡)
・ 感染拡大地域における分野別実務修習の自宅学修への切替えについて(令和2年4月8日付の司法研修所事務局長の事務連絡)
・ 分野別実務修習において自宅学習に切り替えた場合等に司法修習生に与える課題について(令和2年4月3日付の司法研修所の教官室の文書)
→ 民事裁判教官室刑事裁判教官室民事弁護教官室及び刑事弁護教官室(なぜか検察教官室がありません。)
・ 分野別実務修習において自宅学修に切り替えた場合等の課題について(令和2年4月3日付の司法研修所事務局長の事務連絡)
・ 司法修習における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年3月30日付の司法研修所事務局長の事務連絡)
・ 実務修習における新型コロナウイルスの感染防止策について(令和2年3月10日付の司法研修所事務局長の事務連絡)


4 予防接種等に関する判例
(1) 国が予防接種を強制ないし勧奨するに当たり,厚生大臣は接種率を上げることに施策の重点を置き,副反応の問題にそれほど注意を払わず,禁忌に該当する者を識別除外するため適切な予診を行うにはほど遠い体制で予防接種を実施することを許容し,また接種を担当する医師や接種を受ける国民に対し予防接種の副反応や禁忌について周知を図らなかったといった事実関係の下においては,厚生大臣には予防接種の禁忌者に予防接種を実施させないための充分な措置をとることを怠った過失があることとなります(東京高裁平成4年12月18日判決)。
(2) 最高裁平成18年6月16日判決は,B型肝炎ウイルスに感染した患者が乳幼児期に受けた集団予防接種等とウイルス感染との間の因果関係を肯定するのが相当とされた事例です。
(3) 医療用医薬品について製造物責任法2条2項にいう「通常有すべき安全性」が確保されるために必要な,その添付文書における副作用に係る情報の記載の適否は,当該医療用医薬品の引渡し時点で予見し得る副作用の内容ないし程度(その発現頻度を含む。),その効能又は効果から通常想定される処方者ないし使用者の知識及び能力,上記添付文書における副作用に係る記載の形式ないし体裁等の諸般の事情を総合考慮して,上記予見し得る副作用の危険性が上記処方者等に十分明らかにされているといえるか否かという観点から判断されます(最高裁平成25年4月12日判決)。


5 関連資料
(1) 東京地裁の資料
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年7月15日開催の高等裁判所長官事務打合せにおける東京地方裁判所報告)
→ 例えば,以下の記載があります。
    今回の各申合せに当たっては, まず,所長と各代行が相談をして原案を策定し,民・刑・支部の全部総括と簡裁全室長に送付して検討を依頼した。各部総括等から提出された質問や意見を受けて,質問に回答し,意見を容れて改訂案を作成し, これを全部総括等に再度送付して,各部・各室内で陪席裁判官等への説明と部内議論を行うよう, その上で,各裁判官が賛成か否か聴取し,質問や意見があれば寄せるよう依頼した。全部総括等から全裁判官の賛否と,質問や意見が寄せられた後,全員が賛成であれば(今回,全ての申合せで,質問・意見はあったが,全員の賛成が得られた。 ) ,所長と代行とで,質問に応答し, 聞くべき意見を容れて成案を作成し, もう一度全部総括等に送付して, 同案を申合せとすることで全裁判官への確認を依頼し, これをもって申合せの成立とした。
(2) 内閣法制局の資料
・ 「中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組について」に関する内閣法制局の応接録(相談年月日は令和2年1月31日から3月9日まで)
(3) 内閣官房の資料
・ 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案 説明資料(令和2年3月の,内閣官房新型コロナウイルス感染症対策法案準備室の文書)
・ 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部を改正する政令案 法制局説明資料(令和3年1月の内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室の文書)
(4) 厚生労働省の資料

・ 予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案 説明資料(令和2年10月の厚生労働省健康局の文書)
・ 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令案 内閣法制局説明資料(令和2年1月の厚生労働省健康局結核感染症課の文書)
・ 新型コロナウイルス感染症発生国からの入国者に対する検疫対応に関する,厚生労働省健康局結核感染症課等の事務連絡(令和2年1月7日から同年5月25日までの分)


6 関連記事その他
(1) 内閣官房HPに「新型コロナウイルス感染症対策」が載っていて,厚生労働省HPに「新型コロナウイルス感染症について」が載っています。
(2) 自由と正義2021年6月号51頁には「2 コロナ禍の下での司法修習」として以下の記載があります。
    緊急事態宣言の発出で裁判・検察・弁護いずれも分野別実務修習の指導が中断され、自宅学修に切り替えられた。中小規模会では比較的短期間の影響で済んだ地域もあったが、大規模会はその影響を大きく受けた。弁護実務修習中に自宅学修を命じられた司法修習生には弁護士会が独自に作成した課題、日弁連のeラーニングを視聴させる課題、研修所教官室から提供された課題等の中から弁護士会が決定したものが与えられた。
    選択型実務修習では全国プログラムや自己開拓プログラムが中止された。外部委託プログラムを取りやめた弁護士会も多く、分野別実務修習の補完を図るプログラムを選択した司法修習生も多かった。集合修習はオンライン方式で実施された。日弁連は修習が十分でなかったとして不安に思う新入会員向けの研修を充実していかなければならない。
(3)  学校による生徒募集の際に説明,宣伝された教育内容や指導方法の一部が変更され,これが実施されなくなったことが,親の期待,信頼を損なう違法なものとして不法行為を構成するのは,当該学校において生徒が受ける教育全体の中での当該教育内容や指導方法の位置付け,当該変更の程度,当該変更の必要性,合理性等の事情に照らし,当該変更が,学校設置者や教師に教育内容や指導方法の変更につき裁量が認められることを考慮してもなお,社会通念上是認することができないものである場合に限られます(最高裁平成21年12月10日判決)。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 国家緊急権に関する内閣法制局長官の国会答弁
・ 新型コロナウィルス感染症に準用されている感染症法,感染症法施行令及び感染症法施行規則の条文
・ 新型コロナウイルス感染症に準用されている検疫法の条文
 国内感染期において緊急事態宣言がされた場合の政府行動計画(新型インフルエンザの場合)

太田雅也裁判官(36期)の経歴

生年月日 S32.8.23
出身大学 一橋大
退官時の年齢 62歳
R2.7.31 依願退官
H29.12.1 ~ R2.7.30 広島地家裁福山支部長
H29.4.1 ~ H29.11.30 広島高裁第2部判事(民事)
H26.7.30 ~ H29.3.31 福岡地家裁久留米支部長
H26.4.1 ~ H26.7.29 福岡高裁1民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 広島地裁1民部総括
H21.1.26 ~ H23.3.31 福岡地裁6民部総括
H19.4.1 ~ H21.1.25 福岡高裁2民判事
H15.4.1 ~ H19.3.31 松江地裁民事部部総括
H12.4.1 ~ H15.3.31 福岡地家裁大牟田支部判事
H8.4.1 ~ H12.3.31 広島地裁判事
H6.4.13 ~ H8.3.31 鳥取地家裁米子支部判事
H4.4.1 ~ H6.4.12 鳥取地家裁米子支部判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 福岡地家裁判事補
S63.4.1 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補
S61.4.1 ~ S63.3.31 大阪家裁判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 広島地裁判事補

*0 令和2年8月31日,広島法務局所属の広島合同公証役場の公証人になりました。
*1の1 広島地裁福山支部令和4年2月24日判決(担当裁判官は新60期の東根正憲)は,平成23年5月及び平成24年7月の贈与について意思能力を認めつつ,遺言能力があることに争いがなかった平成23年1月作成の遺言公正証書について口授の不存在「だけ」を理由に無効であると判断しました(税経通信2022年5月号152頁及び153頁参照)。
*1の2 公正証書遺言に関しては,以下の記事も参照してください。
・ 公正証書遺言の口授
→ 遺言者に遺言能力がある場合,口授の不存在を理由に公正証書遺言が無効とされた事例は確認できません。
    なお,仮に遺言者に遺言能力がある事案において口授の不存在を理由として遺言無効確認請求訴訟において公正証書遺言の効力が否定されるようなことがある場合,公正証書遺言作成時の公証人の供述を得られるとは限らないことと相まって,日本公証人連合会HPの「Q2.公正証書遺言には、どのようなメリットがありますか。」の「公証人は、多年、裁判官、検察官又は弁護士の経験を有する法曹資格者や、多年、法律事務に携わり、法曹資格者に準ずる学識経験を有する者であって、いずれも正確な法律知識と豊富な実務経験を有しています。したがって、複雑な内容であっても、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言書を作成しますし、もとより、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法であるといえます。」という記載が否定されることになります。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 古賀輝郎裁判官(35期)の経歴
→ 平成26年12月2日に広島地家裁福山支部長となり,平成29年12月1日に依願退官し,平成30年1月4日,広島法務局所属の広島合同公証役場の公証人になりました。
*2 広島地裁福山支部令和元年5月22日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は36期の太田雅也44期の金光秀明及び66期の高橋有)は,広島家裁福山支部でXの成年後見人に選任された被告Y1(Xの姪)及びY2(Y1の母親)が共謀して被後見人Xの預金3794万3877円を業務上横領した件で,被後見人が家裁調査官及び家事審判官の過失等を主張した国賠訴訟で231万円の支払を命じる一部認容判決(広島高裁平成24年2月20日判決(判例秘書に掲載))が確定し,被後見人Xに賠償金を支払った原告国が,被告らに対し求償請求をした事案です。
    当該事案において,裁判所は,被告Yらの共同不法行為と原告国の違法な公権力の行使との客観的関連共同性を認め,原告と被告らは共同不法行為者として不真正連帯債務を負うとし,その内部負担割合につき,違法な犯罪行為に直接関与した被告らの寄与度は原告と比べて圧倒的に高いということで負担割合を原告10%,被告Yら90%とし,原告の請求のうち負担割合を超える部分の求償請求を認容しました。
*3 以下の記事も参照してください。
 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

橋詰水音裁判官(61期)の経歴

生年月日 S55.7.8
出身大学 神戸大院
退官時の年齢 40歳
R2.7.31 依願退官
R2.4.1 ~ R2.7.30 さいたま地裁3民判事(破産再生執行保全部)
H31.4.1 ~ R2.3.31 さいたま地裁1民判事(医事部)
H31.1.16 ~ H31.3.31 大阪家裁家事第1部判事
H28.7.1 ~ H31.1.15 大阪家地裁判事補
H26.4.1 ~ H28.6.30 静岡家地裁浜松支部判事補
H24.4.1 ~ H26.3.31 大阪法務局訟務部付
H23.4.1 ~ H24.3.31 京都地家裁判事補
H21.1.16 ~ H23.3.31 京都地裁判事補

*1 令和4年3月17日,東京弁護士会で弁護士登録をして,レックス法律事務所(東京都千代田区麹町)に入所しました(同事務所HPの「弁護士紹介」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁

田中一洋裁判官(59期)の経歴

生年月日 S49.8.8
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 45歳
R2.7.31 依願退官
R2.4.1 ~R2.7.30 東京地裁21民判事(執行部)
H28.10.16 ~ R2.3.31 東京地裁9民判事(保全部)
H27.4.1 ~ H28.10.15 東京地裁判事補
H24.4.1 ~ H27.3.31 青森地家裁八戸支部判事補
H22.4.1 ~ H24.3.31 西村あさひ法律事務所(一弁)
H22.3.30 ~ H22.3.31 東京地裁判事補
H18.10.16 ~ H22.3.29 横浜地裁判事補

* 令和2年10月現在,渥美坂井法律事務所・外国法共同事務所のアソシエイトをしています(同事務所HPの「田中一洋」参照)。

石井芳明裁判官(53期)の経歴

生年月日 S50.9.30
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R22.9.30
R5.9.27 ~ 司研事務局長
R5.8.2 ~ R5.9.26 司研民裁教官
R4.8.8 ~ R5.8.1 東京高裁10民判事
R2.8.5 ~ R4.8.7 最高裁総務局第一課長
H30.12.25 ~ R2.8.4 最高裁総務局参事官
H30.4.1 ~ H30.12.24 東京高裁16民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 最高裁家庭局第二課長
H24.4.1 ~ H27.3.31 盛岡地家裁判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 最高裁民事局付
H20.7.1 ~ H22.3.31 東京地裁判事補
H18.4.1 ~ H20.6.30 総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課課長補佐
H18.3.1 ~ H18.3.31 最高裁総務局付
H15.4.1 ~ H18.2.28 青森地家裁判事補
H12.10.18 ~ H15.3.31 横浜地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の司法研修所事務局長
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 令和6年10月25日開催の法科大学院等特別委員会(第117回)の資料4として「法科大学院教育と司法修習の連携について」(作成者は53期の石井芳明裁判官)が載っています。

富澤賢一郎裁判官(52期)の経歴

生年月日 S49.8.3
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R21.8.3
R7.9.8 ~ 東京高裁事務局長
R6.8.5 ~ R7.9.7 東京高裁23民判事
R4.8.2 ~ R6.8.4 最高裁総務局人事課長
R3.4.1 ~ R4.8.1 東京高裁7民判事
H30.7.1 ~ R3.3.31 最高裁民事局参事官
H27.10.16 ~ H30.6.30 最高裁総務局第二課長
H25.4.1 ~ H27.10.15 名古屋地裁9民判事
H24.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 最高裁民事局付
H19.4.1 ~ H22.3.31 旭川地家裁判事補
H15.8.1 ~ H19.3.31 法務省民事局付
H12.4.10 ~ H15.7.31 東京地裁判事補

*0 「富沢賢一郎」と表記されていることもあります。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 以下の資料を掲載しています。
・ 平成24年10月29日から同年11月9日までの間,21期の田原睦夫最高裁判所判事の随員として,スロバキア共和国,ルーマニア共和国及びフランス共和国に出張したことに関する,平成24年12月14日付の海外出張報告書(作成者は52期の富澤賢一郎裁判官)
・ 定年の引上げ等に係る「裁判所における運用の骨子」及び「裁判所における運用の概要」について(令和4年11月17日付の最高裁人事局総務課長の通知)
→ 52期の富澤賢一郎裁判官が名義人であり,①裁判所における運用の骨子~定年の引上げ等について~(令和4年11月の最高裁判所事務総局人事局の文書)及び②裁判所における運用の概要~定年の引上げ等について~(令和4年11月の最高裁判所事務総局人事局の文書)が含まれています。

河本雅也裁判官(44期)の経歴

生年月日 S41.10.27
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R13.10.27
R6.9.25 ~ 水戸地裁所長
R4.10.14 ~ R6.9.24 司研第一部上席教官
R2.10.24 ~ R4.10.13 司研刑裁上席教官
H28.6.20 ~R2.10.23 東京地裁7刑部総括
H26.4.1 ~ H28.6.19 さいたま地裁5刑部総括
H24.4.1 ~ H26.3.31 東京高裁10刑判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 最高裁刑事局第一課長
H20.9.1 ~ H22.3.31 最高裁刑事局第二課長
H18.4.1 ~ H20.8.31 東京地裁判事
H16.8.1 ~ H18.3.31 最高裁総務局参事官
H15.4.1 ~ H16.7.31 最高裁人事局参事官
H12.4.1 ~ H15.3.31 最高裁人事局付
H9.4.1 ~ H12.3.31 福岡地家裁判事補
H7.7.3 ~ H9.3.31 最高裁家庭局付
H4.4.7 ~ H7.7.2 東京地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の水戸地裁所長
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所事務総局人事局の任用課長及び参事官
*1 44期の河本雅也裁判官は,平成6年7月からの1年間,イギリスにおける司法運営の実情の調査研究を行うためにイギリスに出張していますところ,44期の河本晶子裁判官は平成6年4月1日に依願退官し,平成7年10月1日に東京地裁判事補に任命されていますし,平成9年4月1日から平成12年3月31日までの間の勤務地は二人とも福岡になっています。
*2 早稲田セミナーの月刊アーティクル1990年1月号に寄稿した「はみだし受験生の二年間」(同書34頁ないし38頁)によれば,受験歴は択一2回,論文2回,口述1回であるほか,以下の記載があります。
二 大学の講義について
    私は全く受けていません。大学の単位もかなり多く取得しましたが、すべて友人のノートまかせで、かつ、ノートさえ見ず学部試験を受けた科目が殆どです。しかし、大学の講義は(東大は特に)司法試験にはかなり役に立つと思います。これは友人が講義の内容について話していたことを聞いて抱いた率直な感想です。その道何十年のプロの話ですので聞いて損はないのは当然です。私のようなやり方は授業料をドブに捨てるようなものです。なるべくなら授業は受けましょう。しかし、その時、先生のおっしゃることを一から十まで筆記するのは全くムダで知性のかけらもないやり方です。よく話を聞いて内容を頭の中で要約し、自分のことばでまとめたノートを作るよう心がけて下さい。
*3の1 平成31年3月21日放送のNHK「サラメシ、シーズン8第34回」(「NHKサラメシ、東京地裁にアイドル顔の美人裁判官がいた!結婚は?」参照)に出演していました。
*3の2 平成30年12月12日,立志舎の司法試験コースで裁判員裁判についての講演を行いました(立志舎HPの「司法試験コースで裁判官による裁判員制度出張セミナーが開催されました」参照)。


板津正道裁判官(50期)の経歴

生年月日 S46.10.17
出身大学 京大院
定年退官発令予定日 R18.10.17
R7.9.8 ~ 最高裁人事局長
R6.3.26 ~ R7.9.7 東京地裁4刑部総括
R4.4.1 ~ R6.3.25 最高裁秘書課長
H31.4.1 ~ R4.3.31名古屋地裁5刑部総括
H29.7.28 ~ H31.3.31 東京高裁8刑判事
H27.4.1 ~ H29.7.27 最高裁人事局任用課長
H25.4.11 ~ H27.3.31 最高裁人事局参事官
H23.4.1 ~ H25.4.10 横浜地裁1刑判事
H20.4.12 ~ H23.3.31 名古屋地裁判事
H20.4.1 ~ H20.4.11 名古屋地裁判事補
H18.4.1 ~ H20.3.31 最高裁広報課付
H17.4.1 ~ H18.3.31 東京地裁判事補
H14.8.7 ~ H17.3.31 最高裁刑事局付
H10.4.12 ~ H14.8.6 大阪地裁判事補

*1の1 以下の記事も参照してください。
 歴代の最高裁判所秘書課長
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
 最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会
・ 最高裁判所事務総局人事局の任用課長及び参事官
*1の2 以下の資料を掲載しています。
・ 司法行政文書の開示手続における事件番号の取扱いについて(令和6年1月30日付の最高裁秘書課参事官の事務連絡)(決裁票付)
*2 金岡法律事務所ブログの「令状裁判官の憲法感覚を台無しにする判決」(2021年6月7日付)は,板津正道裁判官の判決に対する金岡弁護士のコメントです。
*3 名古屋地裁令和4年3月16日判決(裁判長は)は,愛知県の大村秀章知事のリコール(解職請求)運動を巡る署名偽造事件で運動事務局長とともに地方自治法違反(署名偽造)の罪に問われた次男に対し,懲役1年6月・執行猶予3年(求刑は懲役1年6月)を言渡しました(zakzakの「事務局長次男に懲役1年6月の有罪判決 愛知リコール署名偽造 名古屋地裁」参照)。

前澤達朗裁判官(48期)の経歴

生年月日 S46.8.13
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R18.8.13
R7.9.8 ~ 東京高裁11民判事
R5.3.12 ~ R7.9.7 司研第一部教官
R3.4.1 ~ R5.3.11 東京地裁11民部総括(労働部)
H30.3.1 ~ R3.3.31 東京地裁1民判事
H27.4.1 ~ H30.2.28 東京高裁24民判事
H25.4.11 ~ H27.3.31 最高裁人事局任用課長
H22.4.1 ~ H25.4.10 最高裁人事局参事官
H21.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁判事
H18.4.11 ~ H21.3.31 福岡地家裁判事
H18.4.1 ~ H18.4.10 福岡地家裁判事補
H17.7.1 ~ H18.3.31 東京地裁判事補
H14.7.8 ~ H17.6.30 最高裁民事局付
H13.1.6 ~ H14.7.7 財務省国際局開発金融課課長補佐
H12.7.1 ~ H13.1.5 大蔵省国際局開発金融課課長補佐
H8.4.11 ~ H12.6.30 東京地裁判事補

*1 「前沢達朗」と表記されることもあります。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所事務総局人事局の任用課長及び参事官
 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官

岡文夫裁判官(32期)の経歴

生年月日 S26.9.24
出身大学 中央大
退官時の年齢 53 歳
H17.4.8 依願退官
H15.4.1 ~ H17.4.7 奈良地家裁葛城支部判事
H11.4.1 ~ H15.3.31 大阪家裁合議第3部判事
H7.4.1 ~ H11.3.31 大津家地裁判事
H2.4.8 ~ H7.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事
H1.4.1 ~ H2.4.7 神戸地家裁尼崎支部判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 京都地裁判事補
S58.4.1 ~ S61.3.31 松山地家裁判事補
S55.4.8 ~ S58.3.31 静岡地裁判事補

*1 平成17年6月に大阪弁護士会で弁護士登録をして,令和3年11月現在,太平洋法律事務所(大阪市北区西天満)に所属しています(同事務所HPの「岡文夫(おかふみお)」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

廣瀬健二裁判官(27期)の経歴

生年月日 S25.12.30
出身大学 立教大
退官時の年齢 54 歳
H17.4.10 任期終了
H14.4.1 ~ H17.4.9 横浜地裁4刑部総括
H11.4.1 ~ H14.3.31 東京高裁判事
H10.4.1 ~ H11.3.31 前橋地裁刑事部部総括
H7.4.1 ~ H10.3.31 前橋地家裁判事
H4.4.1 ~ H7.3.31 横浜地裁判事
S62.4.1 ~ H4.3.31 水戸地家裁土浦支部判事
S60.4.11 ~ S62.3.31 東京地裁判事
S59.4.1 ~ S60.4.10 東京地裁判事補
S56.4.1 ~ S59.3.31 横浜地家裁横須賀支部判事補
S53.4.1 ~ S56.3.31 松山家地裁西条支部判事補
S50.4.11 ~ S53.3.31 横浜地裁判事補

増田周三裁判官(37期)の経歴

生年月日 S30.3.6
出身大学 不明
退官時の年齢 50 歳
H17.4.12 任期終了
H16.4.1 ~ H17.4.11 大阪高裁1刑判事
H14.4.1 ~ H16.3.31 津家地裁判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 津地家裁判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 長崎地家裁島原支部判事
H7.4.12 ~ H8.3.31 大阪地裁判事
H5.4.1 ~ H7.4.11 大阪地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 宮崎家地裁都城支部判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 岡山地裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 名古屋地裁判事補

土屋信裁判官(47期)の経歴

生年月日 S42.2.14
出身大学 学習院大院
退官時の年齢 38 歳
H17.4.12 任期終了
H15.4.1 ~ H17.4.11 大阪地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 福島地家裁いわき支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 宇都宮家地裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 名古屋地裁判事補

奈良嘉久裁判官(47期)の経歴

生年月日 S41.9.6
出身大学 東大
退官時の年齢 38 歳
H17.4.12 任期終了
H15.4.1 ~ H17.4.11 大阪地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 福島家地裁白河支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 松江地家裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 大阪地裁判事補

森倫洋裁判官(47期)の経歴

生年月日 S44.12.6
出身大学 東大
退官時の年齢 35 歳
H17.4.12 任期終了
H15.4.1 ~ H17.4.11 福岡地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 最高裁民事局付
H9.4.1 ~ H12.3.31 東京地裁判事補