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令和元年度実務協議会(冬季)

目次
1 令和2年1月30日及び同月31日に開催された,令和元年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他

1 令和2年1月30日及び同月31日に開催された,令和元年度実務協議会(冬季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事事件の現状と課題
⑤ 参考統計表
⑥ 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~令和元年10月末・速報)
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 最高裁判所経理局作成資料
⑨ 司法研修所関係資料
⑩ 裁判所職員総合研修所の概要

2 関連記事その他 
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 令和元年度冬季については,最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 令和元年度実務協議会(冬季)の資料として一本化しています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。

日本学術会議法第17条による推薦と 内閣総理大臣による会員の任命との関係について(平成30年11月13日付の内閣府日本学術会議事務局の文書)

目次
第1 日本学術会議法第17条による推薦と 内閣総理大臣による会員の任命との関係について(平成30年11月13日付の内閣府日本学術会議事務局の文書)
第2 関連記事その他

第1 日本学術会議法第17条による推薦と 内閣総理大臣による会員の任命との関係について(平成30年11月13日付の内閣府日本学術会議事務局の文書)

・ 文書の中身は以下のとおりです。

1.日本学術会議の沿革等について
(1)日本学術会議の設立経緯、設立趣旨等について
   敗戦後の我が国が貧困な資源、荒廃した産業施設等の悪条件を克服し、文化国家として再建すると共に、世界平和に貢献し得るためには、是非とも科学の力によらなければならないとの問題意識の下、従来、個々の研究においては優れた成果が必ずしも少ないとは言い得ないにも関わらず、その有機的、統一的な発達が十分ではなく、全科学者が一致協力して現下の危機を救い、科学の進歩に寄与し得るような体制を欠いていたことを省みて、全国科学者の緊密な連絡協力によって、科学の振興発達を図り、行政産業及び国民生活に科学を反映浸透させるための新組織を国の審議機関として確立することを我が国の科学振興の基本的な前提と位置付け、昭和23年7月に「日本学術会議法(昭和23年法律第121号。以下「日学法」という。)」が制定され、昭和24年1月に日本学術会議が設立された。
   近年、地球環境問題をはじめ、一つの専門分野の知識のみでは解決できない複雑な問題について、様々な知識を統合し、解決に向けた選択肢を示すことが求められている。こうした中で、日本学術会議は、我が国の科学者の内外に対する代表機関として、全ての学術分野の科学者を擁し、また、職務の独立性が担保されているといった特徴を有しており、幅広い学術分野の科学的知見を動員しつつ課題に関する審議を行って意見を集約し、政府や社会に対してその成果を提示できるところにその意義があるところである。政府や社会から尊重されつつその役割を十分に発揮できるような位置付け及び権限を付与し、安定的な運営を行うために必要な財政基盤を確保する観点から、日本学術会議は、科学に関する重要事項の審議及び研究の連絡に関する事務を所掌し、政府からの諮問に対する答申、政府への勧告等を行う国の行政機関として設置されているところである。
(※)例えば、国際リニアコライダー(ILC)については、高エネルギー物理学分野の国際的なコミュニティにおいて建設の期待が高まっているところであるが、ILCの建設及び運営には巨額の経費を要するため、我が国でこれを実施する場合には学術研究全体に大きな影響を与えることも想定されることから、学術に関する各分野の専門家で構成されている日本学術会議に対して文部科学省から審議を依頼されたところであり、現在、日本学術会議において、ILC計画における研究の学術的意義や、ILC計画の学術研究全体における位置付け等について審議しているところである。
   日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とされ、当初は「機関」として総理府に置かれたものであり(総理府設置法第16条)、一旦、総務省に置かれたこともあったが、現在は「特別の機関」として内閣府にで 置かれているところである(内閣府設置法第40条第3項)。
(2)日本学術会議会員の選出方法の変遷について
   日学法制定当初は、日本学術会議は、一定の資格を有する全国の科学者により選挙された特別職の国家公務員である日本学術会議会員(以下「会員」という。)によってこれを組織することとされていた。
   その後、昭和44年頃から日本学術会議改革が議論されはじめ、昭和57年10月22日に日本学術会議は改革要綱を採択し、総務長官に提出した。また、同年8月19日には自由民主党から日本学術会議の改革に関する中間提言が出され、同年ll月22日には総務長官の私的懇談会も報告を総務長官に提出した。総務長官はこれらを総合的に勘案して、同月24日に総務長官試案を示し、この試案を基に総理府と日本学術会議で協議を進めた結果、昭和58年に日学法改正法案が第98回国会に提出され、同年11月に同法案は成立した。
   このような状況の中で、会員の選挙制については、立候補者数の減少による競争率の低下や無競争当選等、いわゆる学者離れなどの問題点が指摘され、より良い会員の選出方法が検討された結果、会員の選出方法は、科学者が自主的に会員を選出することを基本とし、学会を基礎として選出された者を日本学術会議が会員候補者として内閣総理大臣に推薦し、その推薦に基づき内閣総理大臣が任命する方法へと改正された。
   さらに、平成16年の日学法改正においては、会員構成の硬直化を防ぎ、個別の学会の利害にとらわれない政策提言を行うことができるよう、推薦される会員候補者の選考方法が2.(2)において後述するとおりに改められた。

2.現行の会員選出方法について
(1)会員の選出に係る規定について
   日本学術会議は、210人の特別職の国家公務員たる会員をもって組織されており、日学法第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が会員を任命することとされている(日学法第7条第1項及び第2項)。会員の任期は6年であり、3年ごとにその半数を任命している(同条第3項)。日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとされている(同条第17条)。日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令(平成17年内閣府令第93号)では、会員候補者の内閣総理大臣への推薦は、任命を要する期日の30日前までに、当該候補者の氏名及び当該候補者が補欠の会員候補者である場合にはその任期を記載した書類を提出することにより行うものとしている。また、日学法上、会員としての欠格条項は特段規定されていないが、会員に会員として不適当な行為があるときは、内閣総理大臣は、日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができることとされている(日学法第26条)。その不適当な行為とは、いわゆる名誉を汚辱するような行為であり、例えば、犯罪行為等が想定されているところである。
(※) 不適切な事案を背景として日本学術会議法施行令(平成17年政令第299号)第2条に基づき辞職を承認された連携会員(会員と連携し、日本学術会議の職務の一部を行わせるため、日学法第15条第1項に基づき置かれる一般職の国家公務員)の例として、
①大学教授が文部科学省からの研究資金を不正使用したことが大学の調査で判明し、大学から解雇された事例
②大学教授が論文でデータの改ざんやねつ造を行ったことが大学の調査で判明し、大学から懲戒解雇相当の処分とされた事例
等がある。
   上記の事例については、連携会員として不適当な行為があるとして会長が当該連携会員を退職させることができる事由にも該当する可能性があると考えられる。
(2)会員候補者の選考手続について
   日本学術会議における会員候補者の選考では、会員及び連携会員(会員と連携し、日本学術会議の職務の一部を行わせるため、日学法第15条第1項に基づき置かれる一般職の国家公務員)は、幹事会が定めるところにより、会員候補者を選考委員会に推薦することができることとされており、選考委員会は、推薦その他の情報に基づき、会員候補者の名簿を作成し、幹事会に提出することとされている。幹事会は、この名簿に基づき、総会の承認を得て、会員候補者を内閣総理大臣に推薦することを会長に求めるものとされている(会則第8条第1項、第2項及び第3項)。会員が任期の途中において定年、死亡、辞職又は退職により退任することで会員に欠員が生じた場合には、その後任者となる者(以下「補欠の会員」という。)の候補者の選考が行われ、また、補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とされている(日学法第7条第4項)。なお、総会は、原則として毎年4月及び10月に会長が招集することとされている。

3.日学法第7条第2項に基づく内閣総理大臣の任命権の在り方について
   内閣総理大臣による会員の任命は、推薦された者についてなされねばならず、推薦されていない者を任命することはできない。その上で、日学法第17条による推薦のとおりに内閣総理大臣が会員を任命すべき義務があるかどうかについて検討する。

(1)まず、
①日本学術会議が内閣総理大臣の所轄の下の国の行政機関であることから、憲法第65条及び第72条の規定の趣旨に照らし、内閣総理大臣は、会員の任命権者として、日本学術会議に人事を通じて一定の監督権を行使することができるものであると考えられること
②憲法第15条第1項の規定に明らかにされているところの公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理からすれば、任命権者たる内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならないことからすれば、内閣総理大臣に、日学法第17条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられる。
(※)内閣総理大臣による会員の任命は、推薦を前提とするものであることから「形式的任命」と言われることもあるが、国の行政機関に属する国家公務員の任命であることから、司法権の独立が憲法上保障されているところでの内閣による下級裁判所の裁判官の任命や、憲法第23条に規定された学問の自由を保障するために大学の自治が認められているところでの文部大臣による大学の学長の任命とは同視することはできないと考えられる。
・最高裁判所の指名した者の名簿によって行われる内閣による下級裁判所の裁判官の任命(憲法第80条及び裁判所法第40条)
・大学管理機関の申出に基づく任命権者による大学の学長等の任命(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第10条)

(2)他方、会員の任命について、日本学術会議の推薦に基づかなくてはならないとされているのは、
①会員候補者が優れた研究又は業績がある科学者であり、会員としてふさわしいかどうかを適切に判断しうるのは、日本学術会議であること
②日本学術会議は、法律上、科学者の代表機関として位置付けられており、独立して職務を行うこととされていること
③昭和58年の日学法改正による推薦・任命制の導入の趣旨は前述したとおりであり、これまでの沿革からすれば、科学者が自主的に会員を選出するという基本的な考え方に変更はなく、内閣総理大臣による会員の任命は、会員候補者に特別職の国家公務員たる会員としての地位を与えることを意図していたこと
   によることからすれば、内閣総理大臣は、任命に当たって日本学術会議からの推薦を十分に尊重する必要があると考えられる。

(3)なお、(1)及び(2)の観点を踏まえた上で、内閣総理大臣が適切にその任命権を行使するため、任命すべき会員の数を上回る候補者の推薦を求め、その中から任命するということも否定されない(日本学術会議に保障された職務の独立を侵害するものではない。)
と考えられる。


* 「内閣法制局の応接録(平成30年9月5日から同月11月15日まで)」に含まれている文書です。

第2 関連記事その他
1 日弁連HPに以下の文書が載っています。
・ 日本学術会議会員候補者6名の速やかな任命を求める会長声明(令和2年10月22日付)
・ 日本学術会議会員任命拒否の違法状態の是正を求める意見書(令和3年11月16日付)
2(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 日本学術会議法の一部を改正する法律案(説明資料)
→ 平成16年1月26日付の総務省の文書です。
・ 裁判官任命についての内閣の拒否権に関する想定問答
→ 内閣法制局第一部の執務参考資料集8(憲法76条ないし81条関係)からの抜粋です。
(2) 以下の記事も参照して下さい。
・ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会で再任不適当とされた裁判官の数の推移
・ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿
・ 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
・ 裁判官の再任の予定年月日,及び一斉採用年月日
・ 裁判官の退官情報
・ 裁判官の職務に対する苦情申告方法

片山隆夫裁判官(40期)の経歴

生年月日 S34.8.4
出身大学 中央大
退官時の年齢 65歳
R6.8.4 定年退官
R4.9.21 ~ R6.8.3 長崎地家裁所長
R4.1.1 ~ R4.9.20 広島高裁岡山支部長
R2.12.22 ~ R3.12.31 広島高裁岡山支部第1部部総括
H28.4.1 ~ R2.12.21 横浜地裁4刑部総括
H24.11.27 ~ H28.3.31 さいたま地裁3刑部総括
H24.4.1 ~ H24.11.26 東京高裁3刑判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 静岡地家裁沼津支部刑事部部総括
H17.4.1 ~ H21.3.31 東京高裁12刑判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 横浜地裁判事
H11.4.1 ~ H14.3.31 東京地家裁八王子支部判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 大阪地裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 大阪地裁判事補
H5.3.25 ~ H8.3.31 書研教官
H2.4.1 ~ H5.3.24 新潟地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 横浜地裁判事補

*1 40期の片山隆夫裁判官は,令和6年10月24日,34期の小野洋一公証人の後任として,東京法務局所属の府中公証役場の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 高等裁判所支部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

石橋俊一裁判官(41期)の経歴

生年月日 S37.11.20
出身大学 一橋大
退官時の年齢 59歳
R4.2.10 依願退官
R2.12.18 ~ R4.2.9 千葉地家裁松戸支部長
H31.4.1 ~ R2.12.17 東京家裁家事第6部部総括(人事訴訟専門部)
H28.4.1 ~ H31.3.31 横浜地裁4民部総括(医事部)
H25.4.1 ~ H28.3.31 東京高裁1民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 札幌地裁5民部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁9民判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 札幌高裁3民判事
H15.4.1 ~ H16.3.31 札幌地家裁判事
H11.4.11 ~ H15.3.31 山形地家裁判事
H11.4.1 ~ H11.4.10 山形地家裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H6.4.1 ~ H8.3.31 釧路地家裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 札幌地裁判事補

*0 令和4年3月10日,東京法務局所属の蒲田公証役場の公証人になりました。
*1 山形マット死事件(平成5年1月13日,山形県新庄市の中学1年生の男子生徒の遺体が体育館用具室内において,巻かれて縦に置かれた体育用マットの中に逆さの状態で発見された事件)関して,山形地裁平成14年3月19日判決(判例秘書に掲載。裁判長は22期の手島徹裁判官であり,陪席裁判官は41期の石橋俊一裁判官及び49期の伊東満彦裁判官)は,保護処分が確定した加害少年7人に対する遺族の損害賠償請求を棄却しました。
    仙台高裁平成16年5月28日判決(判例秘書に掲載。裁判長は22期の小野貞夫裁判官)は,山形地裁平成14年3月19日判決を取り消した上で,加害少年7人に対し,元金だけで約5700万円の支払を命じ,最高裁平成17年9月6日決定により確定しました。
*2 山形地裁平成14年3月19日判決に関しては,「裁判官が日本を滅ぼす」(2005年10月1日出版)63頁ないし110頁に詳しい事情が書いてあります。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

瓜生容裁判官(新64期)の経歴

生年月日 S61.3.20
出身大学 一橋大院
退官時の年齢 34歳
R2.9.30 依願退官
H31.4.1 ~ R2.9.29 大阪地家裁判事補
H29.4.1 ~ H31.3.31 仙台家地裁判事補
H27.4.1 ~ H29.3.31 仙台法務局訟務部付
H26.4.1 ~ H27.3.31 千葉地家裁判事補
H24.1.16 ~ H26.3.31 千葉地裁判事補

*1 令和2年10月,増田パートナーズ法律事務所に入所しました(同事務所HPの「瓜生容」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁

倉方ユリ裁判官(新64期)の経歴

生年月日 S60.7.12
出身大学 不明
退官時の年齢 35歳
R2.9.30 依願退官
R2.9.29 東京地裁判事補
R2.4.1 ~ R2.9.28 預金保険機構法務統括室総括調査役
H30.4.1 ~ R2.3.31 さいたま地家裁判事補
H27.4.1 ~ H30.3.31 千葉地家裁木更津支部判事補
H26.4.1 ~ H27.3.31 神戸地家裁判事補
H24.1.16 ~ H26.3.31 神戸地裁判事補

*0 司法修習終了時の氏名は「秋間ユリ」です(「新64期司法修習の終了者名簿」参照)。
*1 出向中の裁判官が再び判事補に任命された日の翌日に依願退官した事例は以下のとおりです。
・ 令和3年10月 2日依願退官の,67期の高野将人裁判官
・ 令和2年 9月30日依願退官の,新64期の倉方ユリ裁判官
*2 以下の文書を掲載しています。
・ 新64期の倉方ユリの裁判官略歴(令和2年4月1日時点)
・ 最高裁判所の裁判官会議議事録(令和2年9月2日付)
→ 新64期の倉方ユリにつき,9月29日に東京地裁判事補に任命し,同月30日の依願退官を認めました。
・ 新64期の倉方ユリ預金保険機構法務統括室総括調査役を判事兼簡易裁判所判事に任命されるべきものとして指名する,令和2年9月9日付の最高裁判所の文書
→ 「簡易裁判所の令状事件等の処理を機動的に行うために, 簡易裁判所判事を兼官させて裁判事務を適正に処理させたい。」ということで9月29日に東京簡裁判事に任命されたものの,同月30日に依願退官しました。
*3 アトーニーズマガジン78号(2021年10月)の「株式会社ニチレイ」には,倉方ユリ弁護士の発言として以下の記載があります。
    裁判官の仕事は大変やりがいがあったものの、家庭の事情などのため裁判所勤務を続けることが難しくなり、転職を考えました。裁判所でもチームで仕事をすることが好きだったので、“組織のなかで働くこと”のできるインハウスローヤーに転じました。
*4 以下の記事も参照してください。
 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 判事補の外部経験の概要

高木順子裁判官(41期)の経歴

生年月日 S35.12.21
出身大学 東大
退官時の年齢 61歳
R4.2.4 依願退官
R2.12.14 ~ R4.2.3 釧路地家裁所長
H30.4.1 ~ R2.12.13 東京高裁2刑判事
H26.5.2 ~ H30.3.31 千葉地裁1刑部総括
H25.4.1 ~ H26.5.1 東京高裁4刑判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 長野地裁刑事部部総括
H19.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁1刑判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 仙台高裁刑事部判事
H15.4.1 ~ H16.3.31 仙台地家裁判事
H13.4.1 ~ H15.3.31 横浜地家裁川崎支部判事
H12.8.11 ~ H13.3.31 横浜家地裁川崎支部判事
H11.4.11 ~ H12.8.10 東京地裁判事
H9.4.1 ~ H11.4.10 東京地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 甲府地家裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
H1.12.1 ~ H3.3.31 大阪地裁判事補
H1.4.3 ~ H1.11.30 大阪弁護士会所属の弁護士

*1 令和4年3月4日,東京法務局所属の京橋公証役場の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 修習終了後3年未満の判事補への任官

江原健志裁判官(43期)の経歴

生年月日 S40.9.24
出身大学 日本大
定年退官発令予定日 R12.9.24
R8.3.30 ~ 東京高裁部総括
R6.5.25 ~ R8.3.29 裁判所職員総合研修所長
R5.3.12 ~ R6.5.24 長野地家裁所長
R3.8.2 ~ R5.3.11 東京地裁民事部第一所長代行
R2.11.12 ~ R3.8.1 東京地裁民事部第二所長代行(9民部総括)(保全部)
R2.10.26 ~ R2.11.11 東京地裁9民部総括(保全部)
H31.2.25 ~ R2.10.25 東京地裁8民部総括(商事部)
H29.8.1 ~ H31.2.24 東京地裁36民部総括(労働部)
H27.4.1 ~ H29.7.31 東京地裁26民部総括
H26.11.3 ~ H27.3.31 東京地裁26民判事
H26.1.16 ~ H26.11.2 東京高裁12民判事
H24.1.17 ~ H26.1.15 法務省民事局民事第二課長
H21.1.5 ~ H24.1.16 法務省民事局商事課長
H17.4.1 ~ H21.1.4 法務省民事局参事官
H11.8.13 ~ H17.3.31 法務省民事局付
H8.4.1 ~ H11.8.12 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 那覇地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の裁判所職員総合研修所長
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 東京地裁の歴代の第一所長代行
・ 東京地裁の所長代行者
・ 下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 東京地裁平成29年2月28日判決(裁判長は43期の江原健志裁判官)(判例秘書に掲載)は,弁護士法人である原告が,日弁連の運営するウェブサイトに原告の求人情報の掲載を拒絶した日弁連に対し,求人情報の掲載を求めるとともに損害賠償を求めた事案について,原告の請求を棄却しました。
*3 性同一性障害の経済産業省職員に対する女性用トイレ利用制限につき,東京地裁令和元年12月12日判決(裁判長は43期の江原健志)は違法であると判断し(産経新聞HPの「利用トイレ制限は違法 性同一性障害の経産省職員 東京地裁」参照),控訴審としての東京高裁令和3年5月27日判決(裁判長は39期の北澤純一)は適法であると判断し(朝日新聞HPの「性同一性障害のトイレ使用制限、高裁「違法ではない」」参照),上告審としての最高裁令和5年7月11日判決(裁判長は35期の今崎幸彦。なお,全員一致の判断ですが,5人の裁判官が全員,補足意見を付けています。)は違法であると判断しました。

瀬戸口壮夫裁判官(38期)の経歴

生年月日 S34.5.8
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65歳
R6.5.8 定年退官
R3.11.24 ~ R6.5.7 仙台高裁3民部総括
R2.11.11 ~ R3.11.23 仙台高裁秋田支部長
H31.4.1 ~ R2.11.10 東京高裁9民判事
H27.3.5 ~ H31.3.31 東京地裁立川支部1民部総括
H26.11.11 ~ H27.3.4 東京高裁24民判事
H25.4.1 ~ H26.11.10 東京高裁8民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 仙台高裁3民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 さいたま地家裁判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H12.4.1 ~ H16.3.31 最高裁調査官
H8.4.1 ~ H12.3.31 仙台地家裁判事
H6.4.11 ~ H8.3.31 大阪地裁判事
H5.7.15 ~ H6.4.10 大阪地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.7.14 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H2.3.31 那覇地家裁沖縄支部判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 高等裁判所支部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 東京地裁立川支部平成29年10月11日判決(裁判長は38期の瀬戸口壮夫)は, 横田基地飛行差止等請求事件に関するものです。

坪井祐子裁判官(39期)の経歴

生年月日 S37.5.25
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R9.5.25
R4.11.1 ~ 大阪高裁5刑部総括
R2.11.19 ~ R4.10.31 高松家裁所長
H29.4.1 ~ R2.11.18 大阪高裁1刑判事
H27.8.5 ~ H29.3.31 京都地裁1刑部総括
H23.4.1 ~ H27.8.4 大阪地裁14刑部総括
H20.4.1 ~ H23.3.31 大津地裁刑事部部総括
H17.4.1 ~ H20.3.31 名古屋高裁1刑判事
H14.4.1 ~ H17.3.31 大阪家地裁堺支部判事
H10.4.9 ~ H14.3.31 浦和地家裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.8 浦和地家裁判事補
H4.4.1 ~ H8.3.31 大津地家裁判事補
H3.4.1 依願退官
H1.4.1 ~ H3.3.31 岐阜地家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 大津地裁平成7年6月30日判決(担当裁判官は19期の中川隆司39期の坪井祐子及び42期の片山憲一)(判例秘書に掲載)は,日野町事件(昭和60年1月18日に被害者の遺体が発見された強盗殺人事件)被告人に対して無期懲役の判決を言い渡しましたところ,大津地裁平成30年7月11日決定(担当裁判官は52期の今井輝幸,57期の湯浅徳恵及び63期の加藤靖之)(判例秘書に掲載)は日野町事件に関して再審開始決定を出し,大阪高裁令和5年2月27日決定(裁判長は39期の石川恭司)は検察側の即時抗告を棄却しました。
*2の2 デイリー新潮HP「26年前の「日野町事件」で問われる裁判官の罪 彼らはこうして冤罪事件に加担した」が載っていて,道楽日記ブログ「【冤罪:日野町事件】裁判官:坪井祐子の顔画像+経歴」が載っています。


*3 判例タイムズ1223号(2007年1月1日号)に「被害者・関係者・第三者の落ち度が量刑に及ぼす影響」を寄稿しています。
*4 大阪高裁令和5年9月25日判決(裁判長は39期の坪井祐子)は,神戸市北区で平成29年7月16日の朝,祖父母や近隣住民ら計5人を殺傷したという神戸市北区5人殺傷事件に関して殺人等の罪に問われ,令和3年11月4日の神戸地裁の裁判員裁判(裁判長は42期の飯島健太郎)で無罪判決を受けた無職の男性被告に対し,精神疾患による妄想などの影響で心神喪失状態だった疑いがあるとして刑事責任能力を否定し,無罪判決となりました。


*6 大阪高裁令和5年10月24日判決(裁判長は39期の坪井祐子)は,ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者への嘱託殺人罪などで起訴された元医師の息子らと共謀して夫(当時77歳)を殺害したとして,殺人罪に問われた女性(78歳)に対し,懲役11年とした京都地裁の裁判員裁判の判決を支持し,女性の控訴を棄却しました(産経新聞HPの「ALS事件元医師の母親、夫殺害の罪で2審も懲役11年判決 「重要な役割果たした」」参照)。
*7 大阪高裁令和5年10月30日判決(裁判長は39期の坪井祐子)は,格安航空会社(LCC)のピーチ・アビエーション機内でマスク着用を拒否した上,客室乗務員の手をひねり運航を妨害したなどとする暴行や威力業務妨害などの罪で,大阪地裁令和4年12月14日判決(裁判長は48期の大寄淳)により懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を受けた元大学職員の控訴を棄却しました(産経新聞HPの「「おかしい!法壇から降りなさい」マスク拒否男、2審も有罪で裁判長に詰め寄り叫ぶ」参照)。
*8 大阪高裁令和7年3月13日判決(裁判長は39期の坪井祐子)は,医師である被告人が難病患者からの嘱託を受けて共犯者とともに殺害行為に及び,海外での安楽死手続きを円滑に進めるため国立大学病院の医師名義を騙ったメディカルレポートを偽造したとされる事案について,被告人側は公文書性の有無や黙示的意思連絡による共謀の成立を争い,自らは殺害計画を知らず幇助にとどまると主張したものの,原審は被告人が実質的に計画を理解し重要な役割を担ったと認定し,公文書性や共謀共同正犯の成立に明らかな誤りはないと判断して事実誤認の主張を退けるとともに,量刑(懲役2年6月)が重すぎるとの主張についても医師の立場を悪用した犯行の重大性を指摘して排斥し,又当審でも新たに取調べた証拠を考慮しても原判決の結論を左右する事情は見当たらないとし,この結果,懲役2年6月の実刑を免れないとした原判決を支持して最終的に本件控訴を棄却したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。

比嘉一美裁判官(43期)の経歴

生年月日 S30.11.18
出身大学 同志社大
退官時の年齢 65歳
R2.11.18 定年退官
H30.4.1 ~ R2.11.17 大阪地裁10民部総括(建築・調停部)
H28.1.31 ~ H30.3.31 大阪地裁17民部総括(医事部)
H25.4.1 ~ H28.1.30 京都地裁4民部総括(交通部)
H22.6.17 ~ H25.3.31 大阪高裁4民判事
H22.4.1 ~ H22.6.16 大阪高裁14民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 大阪法務局訟務部副部長
H16.4.1 ~ H19.3.31 和歌山地家裁田辺支部長
H14.3.31 ~ H16.3.31 大阪地裁判事
H11.4.1 ~ H14.3.30 大阪法務局訟務部付
H11.3.25 ~ H11.3.31 大阪地裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.24 京都地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 津地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 大阪地裁判事補

*1 「Q&A 建築訴訟の実務-改正債権法対応の最新プラクティス」(令和2年3月19日出版)の編集者の一人です。
*2 令和3年4月1日,大阪弁護士会で弁護士登録をしました。

佐藤哲治裁判官(44期)の経歴

生年月日 S38.7.30
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R10.7.30
R7.10.6 ~ 東京高裁14民部総括
R6.1.31 ~ R7.10.5 大阪高裁3民部総括
R4.9.16 ~ R6.1.30 那覇地裁所長
R2.11.16 ~ R4.9.15 東京簡裁司掌裁判官
H29.2.6 ~ R2.11.15 東京地裁35民部総括(医事部)
H28.4.1 ~ H29.2.5 東京高裁4民判事
H27.4.1 ~ H28.3.31 大阪地裁18民部総括
H25.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁18民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 横浜地裁9民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 法務省民事局参事官
H16.4.1 ~ H19.3.31 青森地裁判事
H14.4.7 ~ H16.3.31 青森家地裁弘前支部判事
H12.4.1 ~ H14.4.6 青森家地裁弘前支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 名古屋地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 法務省民事局付
H4.4.7 ~ H6.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 大阪高裁令和6年12月25日判決(裁判長は44期の佐藤哲治)は,大阪高裁の法廷で裁判長が「日の丸バッジ」の着用を禁じたのは権限の濫用だとして,大阪府内の男性3人が国に計330万円の損害賠償を求めた訴訟において,一審の大阪地裁判決を支持し,控訴を棄却しました(産経新聞HPの「「日の丸バッジ」法廷での着用禁止措置は2審も違法性認めず 大阪高裁判決」参照)。

岡本陽平裁判官(58期)の経歴

生年月日 S53.8.5
出身大学 東大
退官時の年齢 42歳
R2.10.31 依願退官
R2.4.1 ~ R2.10.30 東京地裁9民判事(保全部)
H29.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁8民判事(商事部)
H27.10.16 ~ H29.3.31 那覇地家裁石垣支部判事
H27.4.1 ~ H27.10.15 那覇地家裁石垣支部判事補
H24.4.1 ~ H27.3.31 松山地家裁判事補
H22.4.1 ~ H24.3.31 カンボジア王国裁判官・検察官養成校
H21.8.16 ~ H22.3.31 最高裁秘書課付
H17.10.16 ~ H21.8.15 東京地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判事補の海外留学状況
→ 58期の岡本陽平裁判官は,平成20年度にサザンメソジスト大学ロースクール等で約1年間,在外研究をしています。
*1 令和2年に第一東京弁護士会で弁護士登録をして,岡本陽平法律事務所(現在の岡本・上遠野法律事務所)を開設しました(同事務所HPの「代表弁護士 岡本 陽平」参照)。
*2 岡本・上遠野法律事務所HPの「裁判官と転勤」には「私は裁判官時代、日本国内外のいくつかの場所で勤務してきました。具体的に申しますと、東京を振り出しに、テキサス留学の後、半年強の帰国を挟み、カンボジア、愛媛県松山市、石垣島、そして東京に戻るというものでした。」と書いてあります。

井田宏裁判官(44期)の経歴

生年月日 S35.10.4
出身大学 京大
退官時の年齢 55歳
R2.10.30 依願退官
H30.11.2 ~ R2.10.29 大阪地裁堺支部2民部総括
H26.4.1 ~ H30.11.1 大阪高裁1民判事
H23.9.24 ~ H26.3.31 長崎地裁民事部部総括
H22.4.1 ~ H23.9.23 長崎地家裁判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 京都地裁4民判事
H15.4.1 ~ H19.3.31 山口地家裁徳山支部長
H14.4.7 ~ H15.3.31 大阪地裁6民判事
H12.4.1 ~ H14.4.6 大阪地家裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 鹿児島地家裁加治木支部判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 山口地家裁判事補
H4.4.7 ~ H6.3.31 大阪地裁判事補

* 令和2年11月30日,大阪法務局所属の公証人になりました。

細川二朗裁判官(47期)の経歴

生年月日 S38.9.28
出身大学 東北大
退官時の年齢 57歳
R2.10.26 依願退官
H30.4.1 ~ R2.10.25 名古屋高裁金沢支部判事
H28.4.1 ~ H30.3.31 大阪高裁6民判事
H26.4.1 ~ H28.3.31 大阪地裁14民判事(執行部)
H24.4.1 ~ H26.3.31 法務省大臣官房参事官(訟務担当)
H21.4.1 ~ H24.3.31 福岡法務局訟務部副部長
H18.4.1 ~ H21.3.31 大阪地裁5民判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 富山地家裁高岡支部判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 富山地家裁高岡支部判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 東京地裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 福岡法務局訟務部付
H9.3.28 ~ H9.3.31 福岡地裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.27 神戸地裁判事補

*1 令和4年4月に沖縄県弁護士会で弁護士登録をして,弁護士法人開法律事務所に入所しました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 高等裁判所支部
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁