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後見・保佐・補助

東京家庭裁判所後見センター―申立て・書式・窓口案内と運用実務(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 対象とする組織及び一次資料

第2 組織上の位置付け

1 正式名称は家事第一部第二係である
2 所在地及び立川支部後見係との分担

第3 沿革――2003年の開設からの推移

1 2003年開設時の実情
2 管理事件数の増加と2016年の内閣府への報告

第4 後見監督の事務プロセス
第5 後見人・後見監督人の選任基準

1 成年後見人の選任について
2 成年後見監督人の選任について

第6 後見人の「裁量」の範囲
第7 近時の運用変化――令和7年から令和8年

1 全国統一書式の導入と身上保護事務の報告

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成年後見事件における親族の意向の取扱い――選任,職務遂行及び解任の各場面における法的地位(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 検討の対象と時点
2 対象とする文献の基本情報

第2 後見人の選任における親族の法的地位

1 選任の考慮要素(民法843条4項)
2 陳述及び意見の聴取の対象(家事事件手続法120条)
3 選任の結果に対する不服申立ての不存在(家事事件手続法123条)

第3 後見人の職務遂行と親族――「他人」という整理

1 意思尊重及び身上配慮義務の対象(民法858条)
2 判例タイムズ掲載論文が示す実務上の整理

第4 解任の場面における親族の位置づけ
第5 家庭裁判所の運用における転換――「身近な親族」を優先する選任方針

1 平成31年専門家会議が示した選任の基本的考え方
2 第二期成年後見制度利用促進基本計画における権利擁護支援チーム

第6 令和8年改正後の位置づけと他の場面との比較

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成年後見人等の報酬額の目安――大阪家裁の基準,令和7年全国実績及び申立手続(AIリライト)

第1 成年後見人等の報酬を考える前提

1 家庭裁判所が本人の財産から支給する額を定める

2 「めやす」「全国実績」「助成上限額」は別の数字である

3 交通事故の損害として請求する場合は別問題である

第2 大阪家庭裁判所の報酬額のめやす

1 成年後見人等の基本報酬

2 成年後見監督人等の基本報酬

3 付加報酬及び複数選任

4 他の家庭裁判所の取扱い

第3 令和7年の全国集計から見た実際の報酬額

1 集計の対象と注意点

2 財産額別の代表的な分布

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令和8年成年後見制度改正と関係法律61本の整備(AI作成)

目次

第1 令和8年改正の対象と現在の適用関係

1 二つの法律を分けて読む必要がある
2 公布済みであるが成年後見部分は未施行である
3 改革の出発点は包括的な権利制限の縮小である

第2 法定後見を補助へ一元化する仕組み

1 判断能力の三類型から必要な権限の選択へ移る
2 三つの権限は効果が異なる
3 必要性がなくなれば能力回復前でも終了できる
4 意思尊重と任意後見の位置付けも変わる

第3 関係法律整備法が行う五つの接続

1 身分名称の削除と接続先の選択
2 民事訴訟は身分から訴訟能力の個別判断へ移る
3 会社法,信託法及び消費者契約法への影響
4 福祉,医療及び行政手続は一般的な医療同意権を設けない

第4 法律第46号が整備する61法律
第5 旧後見,旧保佐及び旧補助の経過措置

1 旧後見及び旧保佐は一律に新制度へ移らない

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移行型の任意後見契約―通常委任からの移行,濫用防止及び令和8年改正(AI作成)

目次

第1 移行型の任意後見契約とは何か

1 本記事の対象

2 二つの委任契約を組み合わせる仕組み

3 将来型及び即効型との違い

第2 現行法下での開始と終了

1 通常委任の開始

2 任意後見を開始する条件と申立て

3 任意後見監督人の選任後

4 通常委任をいつ終了させるか

第3 移行型に固有の危険

1 公的監督へ移らない移行不全

2 包括的代理権と事後検証の困難

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成年後見人の医療行為の同意(AI作成)

目次第1 問題の所在と結論1 本記事が扱う問題2 結論の要旨第2 現行法における後見人の権限と医療同意1 民法が定める後見人の権限の範囲2 医的侵襲への同意が代理になじまないとされる理由3 実務書が紹介する限定的肯定説4 受診の付添いと後見事務の区別第3 行政ガイドラインが示す実務の到達点1 身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定のガイドライン2 意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン3 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスのガイドライン4 看取り介護の同意書を求められたとき第4 個別の特別法における関与規定1 精神保健福祉法の医療保護入院2 予防接種法の「保護者」と同意の取得3 母体保護法・臓器移植法・感染症法・医療観察法第5 本人の同意能力と緊急時の対応1 医療同意能力は行為能力とは別に判断されること2 緊急時に本人の同意を得られない場合3 身元保証人・身元引受人の問題との区別第6 立法の動向と令和8年改正が残した課題1 利用促進法と基本計画による対応2 法制審部会における検討と立法の見送り3 令和8年改正後に残る課題第7 弁護士が相談を受けたときの実務的検討1 相談類型に応じた手続の選択2 依頼者・関係者から聴取すべき事項3 同意書要求への対応と関連する場面第8 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公的資料4 文献
第1 問題の所在と結論
1 本記事が扱う問題

認知症,知的障害又は精神障害により判断能力が低下した本人について,手術,輸血,内視鏡検査その他の身体への侵襲を伴う医療(以下「医的侵襲」という。)が必要になる場面は多い。
このとき,医療機関が成年後見人に対して同意書への署名を求めることがあり,後見人が対応に迷って弁護士に相談する例は少なくない。

本記事は,後見人自身,病院を顧問する立場又は本人の家族から相談を受ける弁護士を念頭に,成年後見人の医療同意に関する現行法の枠組み,行政ガイドラインが示す実務の到達点,個別の特別法における関与規定,本人の同意能力及び緊急時の扱い,並びに令和8年の法改正を含む立法の動向を,条文及び公的資料に即して整理するものである。
基準日は令和8年9月19日であり,法令は同日現在のe-Gov法令検索で確認した条文による。

2 結論の要旨

現行の民法は,成年後見人に対し,本人に代わって医的侵襲に同意する権限(医療同意権)を与える明文を置いていない。
厚生労働省及び最高裁判所等が関与して作成された複数の行政ガイドラインも,医療同意は成年後見人等の業務に含まれないという立場を明示している。

もっとも,精神保健福祉法の医療保護入院や予防接種法など,個別の特別法が特定の場面で後見人・保佐人又は「保護者」を関与主体として定めている例があり,これらは一般的な医療同意権を認めたものではない。
両者を区別して考える必要がある。
予防接種については,令和6年度から高齢者の新型コロナワクチンがB類疾病の定期接種になり,令和8年9月1日には予防接種実施規則の同意の方法が改正されたため,成年後見人の関与の仕方を改めて確認する必要がある。
後見・保佐を廃止して補助に一元化する令和8年の民法改正でも,医療同意権は創設されなかった。

第2 現行法における後見人の権限と医療同意
1 民法が定める後見人の権限の範囲

成年後見人の代理権について,民法859条1項は,後見人が「被後見人の財産を管理し,かつ,その財産に関する法律行為について被後見人を代表する」と定めている。
民法858条は,後見人が生活,療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たり,本人の意思を尊重し,その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないと定めるが,これは一般的な義務を定める規定であり,特定の権限を積極的に付与する規定ではない。

後見人の権限が明文で拡張されている例外は,成年被後見人の死亡後の事務に関する民法873条の2である。
同条は,必要があるときに,相続財産の保存に必要な行為,弁済期の到来した債務の弁済及び死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結(火葬・埋葬の契約は家庭裁判所の許可を要する。)をすることができると定める。
このように死後事務については明文の手当てがされているのに対し,生前の医的侵襲への同意については,これに対応する規定が置かれていない。

療養看護に関する事務の代理として,診療契約(医療契約)や入院契約の締結,医療費の支払,診療情報の受領やカルテの開示請求を行うことは,財産に関する法律行為又はその付随事務として後見人の権限に含まれると考えられる。
しかし,契約を締結することと,その履行として実施される個々の医的侵襲に同意することは別の問題である。
本記事では,前者は後見人の事務に含まれるが,後者は含まれないと整理する。

受診に必要な保険資格の確認に関し,電子証明書の期限切れや資格確認書の取扱いについては,別稿「成年後見人のマイナンバーカード管理」で整理している。

2 医的侵襲への同意が代理になじまないとされる理由

医的侵襲への同意は,本人の身体という一身専属的な法益の処分であり,日本国憲法13条に由来する自己決定権の行使としての性質を持つ。
財産に関する法律行為の代理を予定した民法859条1項の枠組みには,このような判断は含まれないと解される。

この自己決定権の性質は,裁判例にもあらわれている。
最高裁平成12年2月29日判決・民集54巻2号582頁は,宗教上の信念から輸血を拒否する固い意思を有する患者について,医師が他に救命手段がない場合には輸血する方針を採っていることを説明せず手術・輸血をした事案において,「意思決定をする権利」を奪われたことによる精神的苦痛について不法行為責任を認めた。

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成年後見人の解任理由(AI作成)

目次第1 成年後見人の解任とは1 この記事の対象と基準日2 解任・辞任・欠格の区別3 誰が解任を求めることができるか(請求権者と職権)第2 解任事由――民法846条の3類型1 条文の構造2 不正な行為3 著しい不行跡4 その他後見の任務に適しない事由5 なぜ解任事由は限定されているか第3 保佐人・補助人・任意後見人などへの広がり第4 解任の手続1 別表第一の審判事件2 後見人の陳述聴取3 審判前の保全処分(職務執行停止・職務代行者)4 不服申立て(即時抗告)第5 解任の効果第6 数字で見る後見人の不正(最高裁の実情調査)第7 令和8年改正による解任事由の見直し1 見直しの背景2 改正の内容3 既存の成年後見人への適用第8 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公的資料4 文献5 関連記事
第1 成年後見人の解任とは
1 この記事の対象と基準日

成年後見人が法律上その職を離れるのは,本人(成年被後見人)の判断能力の回復による後見開始の審判の取消し等のほかは,辞任又は解任による。
もっとも,大阪家庭裁判所後見センターは,第二期成年後見制度利用促進基本計画の下で,専門職が関与すべき課題が解決した後に親族や市民後見人へ交代することや,専門職の追加選任を積極的に検討しており(大阪家庭裁判所後見センター編『大阪家庭裁判所後見センターだより』(大阪弁護士協同組合,2025年)169頁~180頁),交代は例外的な出来事ではなくなっている。
後見人に一定の事由があるときは,家庭裁判所が後見人を「解任」してその職を解くことができる。
本記事は,成年後見人の解任について,根拠となる民法846条の解任事由(3類型),解任を求めることができる者,家庭裁判所での手続,解任の効果,実務上の不正の実情,そして令和8年に成立した改正法による見直しまでを,条文と公的資料に即して整理するものである。
保佐人・補助人・任意後見人にも同じ枠組みが及ぶ点は第3で扱う。
基準日は令和8年9月19日であり,法令は同日現在のe-Gov法令検索で確認した条文による。

2 解任・辞任・欠格の区別

成年後見人が交代する場面は,「辞任」「解任」「欠けた場合の選任」の3つの規定の組合せで整理できる。
いずれも家庭裁判所が関与し,後見人が自由に辞めたり,本人や親族が自由に交代させたりできる仕組みにはなっていない。

①辞任(民法844条)は,後見人の側から離脱する場合である。
「正当な事由があるとき」に,家庭裁判所の許可を得て任務を辞することができる。
後見人が職業上の必要から遠隔地に転居して事務に支障が生じた場合,老齢・疾病で事務に支障が生じた場合,本人やその親族との間に不和が生じた場合などが,正当な事由の例として想定されている。
ただし,前記の書籍170頁は,後見人等が本人やその親族と適切に信頼関係を構築できていない場合について,安易な辞任は認められない一方,その後見人等に事務を続けさせることが本人の利益に適うともいい難いとして,本人の意向,後見人等と本人・親族との関係,事務遂行上の課題の有無と内容,後任候補者の適格性などを総合的に考慮して判断するとしている。
同書171頁は,専門職が関与すべき課題が解決又は消滅し,事務を引き継げる親族等や市民後見人がいる場合にも,一般に正当な事由が認められるとしている。
辞任の手続,後任の選任及び市民後見人へのリレーは,成年後見人等の辞任と交代――正当な事由,後任選任の同時申立て,市民後見人へのリレーで扱っている。
大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター編『【全訂版】成年後見人の実務2023』(大阪弁護士協同組合,2023年)124頁は,弁護士後見人の場合には,弁護士登録の抹消のほか,任官や期限付き公務員となった場合なども正当な事由として考えられるとしている。
②解任(民法846条)は,後見人の意思に反してでも,家庭裁判所がその職を解く処分である。
本記事の中心で,一定の解任事由が必要である。
③欠けた場合の選任(民法843条2項)は,解任や辞任などで後見人が欠けたときに,家庭裁判所が職権又は請求によって新たな後見人を選任するものである。

辞任と解任は,「後見人自身の意思に沿うかどうか」で区別される。
後見人は本人保護のために家庭裁判所から選ばれた者であり,自由な辞任も一方的な交代も認めると本人の利益を害するおそれがあるため,辞任には「正当な事由」,解任には後述の「解任事由」がそれぞれ要求されている。

3 誰が解任を求めることができるか(請求権者と職権)

民法846条は,解任を求めることができる者を,後見監督人,被後見人本人,その親族,検察官に限定している。
これに加えて,家庭裁判所が職権で(請求を待たずに)解任することもできる。
後見人の事務は家庭裁判所や後見監督人が監督しており(民法863条),監督の過程で問題が把握された場合に職権発動につながる。

市区町村長は,条文上,解任そのものの請求権者としては挙げられていない。
もっとも,成年後見の申立て自体は市区町村長申立ての事案が多く,実務では,本人・親族からの情報や監督を通じて家庭裁判所の職権解任が働くことになる。

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成年後見人による横領──親族後見人と第三者後見人の比較を中心に(AI作成)

目次第1 後見人の財産管理義務と横領の責任構造1 この記事の対象と基準日2 善管注意義務と家庭裁判所の監督3 横領が生じさせる責任の全体像第2 刑事責任──業務上横領罪と親族相盗例の不準用1 罪名と適用条文2 親族相盗例の準用を否定する最高裁決定3 準用否定の射程と未確定の領域第3 民事責任と被害の回復1 損害賠償・不当利得と使い込みの利息2 相続人による追及と回収の限界3 弁護士後見人の横領に備える二つの仕組み第4 監督者の責任──後見監督人と家庭裁判所1 後見監督人の職務と責任2 家庭裁判所の監督と国家賠償第5 統計から見た親族後見人と第三者後見人1 選任統計と不正事例統計の分類・対象の違い2 家庭裁判所管内別の親族比率3 統計を用いる際の留保第6 不正防止の制度と令和8年改正1 後見制度支援信託・後見制度支援預貯金2 利用促進法と後見人交代の柔軟化第7 弁護士の実務対応1 手続選択──解任・監督人選任・財産調査2 依頼者からの事情聴取と証拠の収集3 想定される相手方の主張と対応第8 出典1 法令2 裁判例3 統計・公的資料4 文献5 関連記事
第1 後見人の財産管理義務と横領の責任構造
1 この記事の対象と基準日

本記事は,家庭裁判所から選任された成年後見人が被後見人の財産を横領した場合の刑事・民事の責任及び監督者の責任と,その予防・是正・回復のための実務対応を,親族後見人と第三者後見人の違いに着目して整理するものである。
本記事の「第三者後見人」は親族以外の後見人を指し,弁護士,司法書士,社会福祉士等の専門職だけに限られない。
基準日は令和8年9月19日であり,法令は同日現在のe-Gov法令検索で確認した条文による。
信用保証制度の加入案内は,令和8年10月18日時点の公式情報を第3の3に補足した。

2 善管注意義務と家庭裁判所の監督

成年後見人は,被後見人の財産を管理し,その財産に関する法律行為について被後見人を代表する(民法859条1項)。
その権限行使に当たっては,民法869条が委任に関する644条を準用しており,後見人は善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負う。
この義務は,後見人が被後見人と親族関係にあるか否かによって区別されない。

横領の予防・発見・是正を支える手続的な仕組みも,民法に置かれている。
後見人は,就職後遅滞なく財産の調査に着手し,1箇月以内に財産目録を作成しなければならず,後見監督人があるときはその立会いがなければ効力を生じない(民法853条)。
後見監督人又は家庭裁判所は,いつでも後見人に事務の報告若しくは財産目録の提出を求め,又は事務若しくは財産の状況を調査することができ,家庭裁判所は必要な処分を命ずることができる(民法863条)。
居住用不動産の売却,賃貸,抵当権設定その他これらに準ずる処分には,家庭裁判所の許可を要する(民法859条の3)。
この許可の対象と審理は,居住用不動産処分の許可で扱っている。

これらの規定は,後見人による財産の私的流用を制度的に抑止し,発覚後の是正を可能にするための基礎である。
横領の局面では,これらの規定が事後的な責任追及の前提事実(義務違反の有無,監督の履践状況)としても機能する。

3 横領が生じさせる責任の全体像

後見人による横領は,3つの責任を生じさせる。
第一に,後見人自身の刑事責任(業務上横領罪)である。
第二に,後見人自身の民事責任(損害賠償及び不当利得返還)である。
第三に,監督にあたる後見監督人又は家庭裁判所の責任(善管注意義務違反又は国家賠償)である。

親族後見人と第三者後見人とで結論が分かれ得る局面は,主として次の点にある。
刑事における親族相盗例の準用の可否,民事における被害回復の実効性(横領者の資力及び被害弁償の仕組みの有無),そして選任の母数と不正発生の統計的な分布である。
以下,この順序で検討する。

第2 刑事責任──業務上横領罪と親族相盗例の不準用
1 罪名と適用条文

後見人は,被後見人の財産を継続的に管理する立場で金銭その他の財物を占有する。
そのため,これを不法に領得する行為は,原則として業務上横領罪に当たる。

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大阪家裁後見センターだより-第1回から第51回のバックナンバーとテーマ別索引(AIリライト)

目次

第1 このページの対象1 収録範囲と調査基準日2 現在の書式及び運用の確認先第2 テーマ別索引1 申立てと審理(本人申立て,説明状況報告書,診断書,保全処分,保佐・補助)2 就任直後の初回報告,定期報告及び全国統一書式3 意思決定支援,身上保護事務及びチーム支援4 本人の財産からの支出と居住用不動産の処分5 後見監督人と総合支援型後見監督人6 不正への対応と解任7 辞任,交代及び市民後見人へのリレー8 後見人等又は後見等監督人の在職中の死亡9 本人死亡後の事務と監督10 郵便物等の回送嘱託11 任意後見契約と法定後見12 記録の閲覧・謄写と非開示の申出13 報酬,申立費用及び利用支援事業14 未成年後見15 後見法の改正16 後見センターの組織,運用及び事件統計第3 バックナンバー(号数・掲載順)1 第51回から第42回2 第41回から第31回3 第30回から第21回4 第20回から第11回5 第10回から第1回第4 書籍・掲載資料・関連記事1 書籍2 掲載資料3 関連記事第5 出典・参考資料1 公的資料2 職能団体・書誌情報
第1 このページの対象
1 収録範囲と調査基準日

本記事は,大阪家裁後見センターだより第1回から第51回までを,テーマ別と掲載順の双方から探すための索引である。
テーマから探す場合は第2を,号数又は掲載時期から探す場合は第3を参照されたい。
各回の題名から,山中弁護士ブログに掲載されたPDF又は個別ページを直接開くことができる。

調査基準日は令和8年10月16日であり,収録範囲は同日までに確認できた第1回から第51回までである。
各号には掲載時点の説明が含まれるため,現在の書式及び運用は最新の裁判所資料と区別して確認する必要がある。

2 現在の書式及び運用の確認先

大阪家庭裁判所は,成年後見制度(後見・保佐・補助)のページで,申立書式,後見人等の報告書式,ハンドブック及び各種申立ての案内を掲載している。
同裁判所は,同ページに掲載する書式が現時点で最新であると案内しているため,実際の申立て又は報告では同ページも確認する必要がある。

第2 テーマ別索引

各テーマの「だより」から該当号へ進み,「解説」から本ブログの関連解説へ進むことができる。
同じ号又は解説記事が複数のテーマに関係する場合は,それぞれの項目に重ねて掲載している。

解説欄には,各号の内容を直接補う記事を中心に掲載する。
成年後見に関するその他の記事は,「後見・保佐・補助」カテゴリを参照されたい。

1 申立てと審理(本人申立て,説明状況報告書,診断書,保全処分,保佐・補助)

だより:第5回,第16回,第18回,第20回,第23回,第25回,第34回,第40回
解説:本人による後見等開始の申立て,後見等開始の審判前の保全処分,保佐人・補助人の権限と実務,外国籍の人の成年後見と未成年後見―国際裁判管轄,準拠法と申立て前の確認資料

2 就任直後の初回報告,定期報告及び全国統一書式

だより:第2回,第13回,第14回,第19回,第26回,第43回,第51回
解説:成年後見人等が就任したら最初にすること(初回報告),全国統一書式による後見等事務報告書・報酬付与申立事情説明書の書き方

3 意思決定支援,身上保護事務及びチーム支援

だより:第1回,第11回,第12回,第32回,第36回,第40回,第48回
解説:成年後見人等の意思決定支援,成年後見人等の身上保護事務とチーム支援,精神科病院入院中の成年被後見人が他科を受診するときの付添い,成年後見人の医療行為の同意,成年後見事件における親族の意向の取扱い

4 本人の財産からの支出と居住用不動産の処分

だより:第17回,第19回,第22回
解説:成年後見人は本人の財産から何に支出できるか,居住用不動産処分許可,成年後見人は本人の古い借金を返してよいか,後見制度支援信託と後見制度支援預貯金

5 後見監督人と総合支援型後見監督人

だより:第2回,第27回,第28回,第29回,第30回,第39回,第41回,第45回

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後見人等不正事例についての実情調査結果(平成23年分以降)

目次

第1 後見人等不正事例についての実情調査結果第2 被害があった事件数及び被害総額第3 全弁協の弁護士成年後見人信用保証事業第4 大阪弁護士会所属の弁護士の横領事例第5 成年後見人の解任第6 成年後見人の欠格事由としての,成年被後見人との間の訴訟第7 成年後見と任意後見の関係第8 成年後見人の責任と家庭裁判所の国家賠償責任の事例第9 親族後見人による業務上横領に刑法244条1項は準用されないこと第10 関連記事その他

第1 後見人等不正事例についての実情調査結果
(令和時代)
令和元年分,令和2年分,令和3年分,令和4年分,
令和5年分,令和6年分,令和7年分,
(平成時代)
平成23年分ないし平成27年分
平成28年分,平成29年分,平成30年分
* 「後見人等による不正事例についての実情調査結果(令和5年分)」といったファイル名です。

第2 被害があった事件数及び被害総額

次の表は,最高裁判所事務総局家庭局「後見人等による不正事例」の令和7年分公表資料に掲載された数値です。
過年度も,同資料に掲載された値でそろえています。
「専門職」は総数の内数です。

年総件数総被害額専門職の件数専門職の被害額令和7年178件約7億9000万円26件約1億6000万円令和6年188件約7億9000万円27件約1億5000万円令和5年184件約7億円29件約2億7000万円令和4年191件約7億5000万円20件約2億1000万円令和3年169件約5億3000万円9件約7000万円令和2年185件約7億9000万円30件約1億5000万円平成31年・令和元年201件約11億2000万円32件約2億円平成30年250件約11億3000万円18件約5000万円平成29年294件約14億4000万円11件約5000万円平成28年502件約26億円30件約9000万円平成27年521件約29億7000万円37件約1億1000万円平成26年831件約56億7000万円22件約5億6000万円平成25年662件約44億9000万円14件約9000万円平成24年624件約48億1000万円18件約3億1000万円平成23年311件約33億4000万円6件約1億3000万円

出典:最高裁判所「後見人等による不正事例」(令和7年分,PDF実頁1頁)。
令和7年分公表資料では,平成30年の総件数は250件,令和2年は185件,平成27年の専門職の件数は37件,平成28年は30件とされています。
過去に公表された年別資料の数値と異なる場合は,使用した資料の版を区別して参照してください。

各年の数字は,その年の1月から12月までの間に,家庭裁判所から不正事例に対する一連の対応を終えたとして報告された数値です。
不正行為そのものが当該年に行われたことを示すものではありません。
平成23年10月及び平成24年4月には報告対象事件の定義が変更されており,単純な年別比較はできません。
数値はいずれも概数であり,今後の集計整理により異同訂正が生じることがあります。

「専門職以外」は「親族」と同じ分類ではありません。
選任統計の「親族・親族以外」と不正事例統計の「専門職・専門職以外」を組み合わせて,親族後見人や専門職後見人の不正発生率を計算することもできません。
分類と集計対象の違いは,成年後見人による横領の解説記事の第5で説明しています。

第3 全弁協の弁護士成年後見人信用保証事業

全国弁護士協同組合連合会の弁護士成年後見人信用保証事業は,同連合会が保証人となり,弁護士成年後見人等の不正による損害賠償債務を保証する制度です。
制度の概要によると,保証額は弁護士後見人等1人当たり3000万円が上限であり,複数の被害者がいる場合は,この上限枠内で按分されます。

(続きを読む...)後見人等不正事例についての実情調査結果(平成23年分以降)

平成17年以降の,成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数)

目次

第1 成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数一覧)第2 管理継続中の本人数一覧表(家裁本庁,支部別/事件類型別内訳)第3 関連記事その他第4 統計の読み方と全国の直近5年の推移1 年間の申立件数と年末の利用者数は異なる2 令和3年から令和7年までの全国値3 地域別資料を比較するときの注意点4 資料と実務解説の参照先

第1 成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数一覧)
本記事は,平成17年以降の成年後見関係事件について,家裁管内別の件数資料と年末時点の管理継続中の本人数の資料を案内する。
年間の申立件数と年末の利用者数は異なる指標であるため,両者の違いと全国の直近5年の推移を第4で説明する。

(令和時代)
令和 元年分,令和 2年分,令和 3年分
令和 4年分,令和 5年分,令和 6年分
令和 7年分,
(平成時代)
平成17年分,平成18年分,平成19年分
平成20年分,平成21年分,平成22年分
平成23年分,平成24年分,平成25年分
平成26年分,平成27年分,平成28年分
平成29年分,平成30年分

* 「「成年後見関係事件の概況-令和5年1月~同年12月-」家裁管内別件数一覧」といったファイル名です。

第2 管理継続中の本人数一覧表(家裁本庁,支部別/事件類型別内訳)
(令和時代)
令和元年12月末日,令和2年12月末日
令和3年12月末日,令和4年12月末日
令和5年12月末日,令和6年12月末日
令和7年12月末日,
(平成時代)
平成29年12月末日,平成30年12月末日,

* 「令和4年12月末日 管理継続中の本人数一覧表(家裁本庁,支部別/事件類型別内訳)」といったファイル名です。

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