メインコンテンツへスキップ
       

東京修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「東京」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の裁判修習,主な修習先,住居,交通及び就職情報を,令和8年10月4日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
東京修習は,東京地方裁判所,東京地方検察庁及び東京三弁護士会で行う実務修習であり,同じ東京地方裁判所の管内にあっても,立川修習とは別の実務修習地である。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
東京がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び東京の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の東京はA班で,第12組から第15組までの4組に対応していたが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

他の修習地と比較する場合は,首都圏の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け
対象期・基準日第80期/令和8年10月4日現在本記事の確認日
採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)
A班・B班第80期は未公表(第79期はA班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)
司法研修所の組第80期は未公表(第79期は第12組~第15組)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)
直近の配属人数第79期246人,第78期229人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)
主な修習先東京地方裁判所,東京家庭裁判所,東京地方検察庁,東京三弁護士会各機関の公式案内
第77期の実務修習日程PDF全32頁。1班~4班の民事・刑事の裁判修習の日程表検察・弁護の日程は収録なし
住居各自で確保。A班なら集合修習の期間の住居も検討が必要第79期手引き2頁・第79期修習給付金案内7頁
自動車一律の判断資料なし三機関は霞が関1丁目1番の街区に所在

第1 東京修習と本記事の資料範囲

1 東京修習とは

東京は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
東京修習では,主に東京地方裁判所,東京地方検察庁及び東京三弁護士会がこれを担当する。

東京地方裁判所立川支部は東京地方裁判所の支部であるが,司法修習では「東京」と「立川」が別の実務修習地として扱われ,配属人数も別に集計されている。
そのため,本記事にいう東京修習に立川修習は含まない。
立川については立川修習の情報で整理している。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,東京に固有の事項を中心に扱う。

2 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月4日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,募集案内及び通知は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項2頁は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
第79期では,この手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の東京がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

3 資料の確度

本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。

区分意味本記事での例
Confirmed法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項第80期の採用発令日,第79期の東京がA班であること
Source statement鑑文を欠く資料,弁護士会連合会の案内,個人の投稿等の記載第80期修習日程表の日付,霞が関周辺の飲食店の情報
Inference複数の資料からの合理的な推測三機関が同じ街区にあるため,庁舎間の移動は徒歩で足りると考えられること
Unknown調査した公開資料では確認できない事項第80期の東京の班・組・配属人数,各クールの配属部

「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。

4 公開資料から分かる範囲

第80期について,東京の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第79期の教官担当表,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表及び第77期東京修習の実務修習日程が公開されている。

第77期の実務修習日程はPDF全32頁で,1班から4班までの民事裁判及び刑事裁判の日程表を収録している。
検察修習及び弁護修習の日程は収録されていないが,これは同PDFに含まれていないというだけであり,検察修習及び弁護修習の内容がなかったことを意味しない。

第2 第80期東京修習の班・組と日程

1 A班・B班

A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,東京がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。

参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津,和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,それ以外の実務修習地を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,東京に対応する第12組から第15組までを「A班」の欄に置いている。
第72期の司法研修所の通知(平成30年8月1日)にも,東京を含む同じ11庁を一つの区分とする表がある。
このように東京は過去の期で先に集合修習を行う区分に入っていたが,その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。

2 司法研修所の組と合同クラス

第80期の東京がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)によれば,第79期の東京は,第12組(東京イ),第13組(東京ロ),第14組(東京ハ・立川)及び第15組(東京ニ・横浜イ)の4組に対応していた。
第12組及び第13組は東京だけで構成され,第14組は立川と,第15組は横浜と合同である。
東京は,一つの実務修習地に割り当てられた組の数が全国で最も多い。

組の数と組合せは期によって変わる。
実務修習地とクラスの対応関係によれば,第77期から第79期までの東京の組は次のとおりである。

修習期(全組数)東京に対応する組東京と同じ組に入る他の修習地
第79期(全22組)第12組~第15組(東京イ~東京ニ)立川(第14組),横浜イ(第15組)
第78期(全24組)第13組~第16組(東京イ~東京ニ)立川(第15組),横浜イ(第16組)
第77期(全25組)第13組~第17組(東京イ~東京ホ)立川(第16組),横浜イ(第17組)

どの期も,東京と立川,東京と横浜の組合せが1組ずつあるが,組の数と組番号は期ごとに異なる。
そのため,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。
分野別実務修習の段階では立川や横浜の修習生と接点がなくても,集合修習の段階で同じ組になることがある。
各期の組と実務修習地の対応関係は実務修習地とクラスの対応関係にまとめており,原資料である各期の教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。

3 三つの「班・組」の区別

東京修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。

呼称意味東京について確認できた内容
A班・B班集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分第79期はA班。第80期は未公表
第○組司法研修所におけるクラス第79期は第12組~第15組。第80期は未公表
現地の班配属庁会内のローテーションの単位第77期の裁判修習の日程表は1班~4班

このほか,第69期までの希望倍率を基にした「Aランク」という分類が本ブログの第2希望の実務修習地の選び方に出てくるが,これは過去の希望倍率による区分であり,上記のA班とは別のものである。

4 東京修習に関係する日程

第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。

同日程表に基づき,東京修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。

課程第80期の期間東京修習との関係
導入修習令和9年3月19日~4月9日司法研修所(埼玉県和光市)で実施
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日東京の配属庁会で,4クールに分けて実施
集合修習(A班の場合)令和9年11月22日~令和10年1月7日東京がA班となった場合,分野別実務修習の直後に司法研修所で実施
選択型実務修習(A班の場合)令和10年1月11日~2月24日東京がA班となった場合,集合修習の後に東京で実施
選択型実務修習・集合修習(B班の場合)選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日東京がB班となった場合の順序

二回試験の日程は同日程表に記載がない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。

第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定

1 配属人数

司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の東京の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。

修習期東京の配属現員全国計表の基準日(PDFの頁)
第79期246人1551人令和8年3月19日現在(1頁)
第78期229人1556人令和7年3月19日現在(1頁)
第77期306人1830人令和6年3月21日現在(1頁)
第76期219人1394人令和4年11月27日現在(1頁)
第75期206人1329人令和3年11月12日現在(2頁)
第74期227人1456人令和3年3月31日現在(2頁)
第73期232人1473人令和元年11月27日現在(2頁)
第72期230人1482人平成30年11月27日現在(2頁)
第71期234人1516人平成29年11月27日現在(2頁)
第70期265人1533人平成28年11月27日現在(2頁)
第69期292人1788人平成27年11月27日現在(1頁)
第68期286人1762人平成26年11月27日現在(1頁)
第67期332人1972人平成25年11月27日現在(16頁)
第66期341人2035人平成24年11月27日現在(14頁)
新第65期311人2001人平成23年11月27日現在(13頁)
新第64期313人2022人平成22年11月30日現在(11頁)
新第63期317人2021人平成21年11月27日現在(9頁)

配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
同じ期でも翌年の表では人数が変わることがあり,例えば新第63期の東京は,平成21年11月27日現在の表では317人,平成22年11月30日現在の表では314人である。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。

第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の東京の配属現員は246人である(全国計1551人)。
第80期の東京の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。

第79期の配属現員表によれば,東京圏の五つの実務修習地の配属現員は,東京246人,立川22人,横浜87人,さいたま68人及び千葉69人の合計492人であり,全国計1551人の約32%である(第78期は合計466人で,全国計1556人の約30%)。
第77期は,東京306人,立川24人,横浜100人,さいたま73人及び千葉75人の合計578人で,全国計1830人の約32%である。
東京単独の割合は,第78期が約15%,第77期が約17%である。
これらの割合は,本記事において各表の数値から計算したものである。

2 新第63期から第69期までの希望倍率

第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査表を作成しており,その原表が開示されている。
原表の東京の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の東京の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの東京の行がある頁へリンクしている。

修習期(原表)第1希望者数第2希望者数配属現員第1希望者数÷配属現員第2希望までの人数÷配属現員
第69期396人243人292人1.36倍2.19倍
第68期437人269人286人1.53倍2.47倍
第67期467人294人332人1.41倍2.29倍
第66期440人299人341人1.29倍2.17倍
新第65期477人272人311人1.53倍2.41倍
新第64期479人297人313人1.53倍2.48倍
新第63期462人257人317人1.46倍2.27倍
平均---1.44倍2.32倍

同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は必ず3群の修習地から選ぶ必要があった。
両表は東京を「1群」とし,地域手当を18%としている。
同じ1群の立川は,第1希望倍率の平均が3.88,第2希望までの倍率の平均が8.42であり,東京より高い。

これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の東京の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
古い倍率を根拠に,東京又は他の修習地を「安全」又は「危険」と評価することも適切でない。

3 第70期以降の資料状況

最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
同答申3頁は,最高裁判所の職員からの口頭説明の結果として,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮していると記載している。
第79期についても,令和8年3月18日付の司法行政文書不開示通知書は,第79期司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。

そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の東京の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),東京が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。

4 希望地の申告と実務修習地の指定

第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期では,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁のとおり,採用選考申込フォームの入力事項の一つに「実務修習希望地に関する事項」があった。

実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が決定する。
②希望地の記載は実務修習地を決定する際の参考とするためであり,希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある。
③通知した実務修習地の変更は,認められない。
④当時の様式では,東京は「1群」に分類され,1群から選択できるのは2か所までであった。

①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
④の群の区分と記載数の制限は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。
家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
配属の仕組み一般は司法修習の場所と全国の実務修習地一覧を参照されたい。

第4 第77期東京修習の具体的内容

1 確認したPDFの範囲

第77期東京修習の実務修習日程は,複数の日程表を一つにまとめたPDFである。
本記事では全32頁を画像で確認した。
文字データは日程表の小さな字の部分で大きく崩れていたため,テキスト抽出だけには頼っていない。

確認項目記録内容
資料名PDF全体の表題はない。収録表の表題は「第77期1班司法修習生民裁日程一覧表」「第77期3班 刑事裁判実務修習日程表」等
作成・送付主体記載なし。司法研修所企画第二課の受付印が1頁・26頁・29頁にある
作成・送付日記載なし。受付印の日付は令和6年4月11日(1頁)及び同年9月25日(29頁)
頁数32頁
収録範囲1班~4班の民裁日程一覧表(1~3頁,11~12頁,17~19頁,26~28頁),刑事裁判実務修習日程表(4~7頁,13~16頁,20~23頁,29~32頁),別様式の実務修習日程表(8~10頁,24~25頁)
現地班1班~4班
掲載分野民事裁判・刑事裁判(家裁修習を含む。)及び開始式等の共通行事。検察・弁護・選択型実務修習は収録なし
判読方法全頁を画像で目視。受付印は拡大して確認
判読できない範囲備考欄の一部及び日誌当番欄の黒塗り,受付印の一部

8頁から10頁まで及び24頁から25頁までの別様式の表は,会場名,オリエンテーションの時刻及び自由研究日が他の表と異なり,どの庁又はどのグループの日程表かが記載されていない。
本記事では,この別様式の表を東京地方裁判所本庁の運用として扱わない。

2 現地の班編成と巡回順序

第77期の裁判修習は,日程表上,次のように班ごとに民事と刑事を巡回していた。

期間(令和6年)民事裁判刑事裁判根拠頁
4月16日~6月10日1班3班1~7頁
6月11日~8月1日2班4班11~16頁
8月2日~9月26日3班1班17~23頁
9月27日~11月20日4班2班26~32頁

同じ期間に,ある班は民事部,別の班は刑事部に配属されていた。
各期間に表に出てこない班(例えば4月16日から6月10日までの2班及び4班)が何を修習していたかは,このPDFからは分からない。
班の人数は記載されていない。
配属現員を班の数で割って班の人数を推定することもしない。

3 民事裁判修習

(1) 起案と講評

民裁日程一覧表には,各班の最初の週に「問研起案」(午前9時45分から午後3時まで)が置かれ,その2~3週間後に,司法研修所教官による「問研講評・面談(オンライン)」が各自の自宅で終日行われると記載されている(1頁,11頁,17頁,26頁)。

(2) 専門部・家裁での修習と講義

全員を対象とする講義として,保全部講義,執行部講義,家事部全体講義,民事訟廷副管理官による書記官事務の講義及び争点整理のDVD視聴がある。
配属部以外での修習としては,民事第9部(保全部)での保全部修習と,東京家庭裁判所での家事部修習(配属部ごとに各2日間)が組まれていた。
希望者を対象として,中目黒庁舎でのビジネス・コート修習,言い分方式による問題検討会及び事案分析検討会が置かれている。

本庁の民裁日程一覧表には,破産・倒産部の修習,簡裁修習及び模擬裁判の行は見当たらない。
ただし,これは同表に記載がないというだけであり,配属部での修習の中で扱われなかったことまでは分からない。

4 刑事裁判修習

(1) 起案と講評

刑事裁判実務修習日程表には,各班の最初の週に「刑裁問研起案」が置かれ,司法研修所教官による「問研起案講評・面談(オンライン)」が続く(4頁,13頁,20頁,29頁)。

(2) 令状部・少年部での修習

全員を対象とする特別講義「令状事務について」の後,刑事第14部(令状部)での実務修習が配属部ごとに1日ずつ組まれていた。
また,少年部講義の後,東京家庭裁判所(少年部)での家裁修習が1又は2の配属部ごとに2日間ずつ割り当てられている。
表の「該当修習生」欄は,「13部配属者」のように配属部の番号で対象者を示していた。
このほか,配属部をまとめた班ごとの共通問題研究,希望者向けの課外講義及び課外研究会がある。

本庁の刑事裁判実務修習日程表には,裁判員裁判,模擬裁判及び簡裁修習の行は見当たらない。
これも,同表に記載がないというだけである。

5 共通行事と登庁の取扱い

4月16日及び6月11日の各表には,所長らが出席する開始式(大会議室)が記載されており,8月2日及び9月27日の表はオリエンテーションから始まる。
民裁日程一覧表の注記によれば,裁判修習中は毎朝午前9時20分までに登庁簿(9階研修室に設置)に押印又は署名することとされていた(3頁ほか)。
自由研究日は班ごとに異なり,病気や旅行等で終日修習できない事情があるときは欠席として扱われる旨が注記されている。

6 検察修習及び弁護修習

第77期の実務修習日程には,検察修習及び弁護修習の日程は収録されていない。
したがって,同PDFからは,東京地方検察庁及び東京三弁護士会での修習の日程や内容は分からない(Unknown)。
東京地方検察庁の組織は後記第6の3,東京三弁護士会の案内は同4で扱う。
修習内容の一般論は,検察修習及び弁護修習を参照されたい。

7 過去の期の東京地裁の資料

本ブログには,第73期の東京修習の文書としてファイル名を付けた3点の資料も掲載している。
いずれも,本文に第73期の文書であることを明記した記載は乏しく,作成日が記載されていないものもある。

資料確認できる内容
刑事第14部(令状部)における修習について(令和2年1月8日,PDF2頁)令状事件の処理態勢,令状部裁判官の役割,被疑者勾留請求事件及び被疑者国選弁護人選任請求の各項目を見出しで列挙したもの。作成主体の記載はない
分野別実務修習(裁判修習)における注意事項(PDF4頁)作成者欄は「事務局総務課庶務第二係」。東京地裁の民事部及び刑事部に配属された司法修習生向けに,登庁及び欠席の取扱い,各種届出,裁判修習関連情報の取扱い,実務修習結果簿の提出等を定める
司法修習生の合同資料室(18階北)の利用について(PDF1頁)東京高等裁判所事務局総務課の文書。裁判所での修習期間中,午前9時15分から午後5時まで利用でき,図書は20日間,1人5冊以内で借りられる

注意事項の文書は,「合同修習」を「配属部での通常修習以外で,合同で実施される講義,特別部修習,問研起案及び家裁修習等」と説明している(2頁)。
これは,東京での分野別実務修習中に合同で行われるプログラムの説明であり,司法研修所での集合修習とは別のものと読める。
第77期の刑事裁判実務修習日程表も,同名の資料「刑事第14部(令状部)における修習について」を持参するよう指示しているが,第77期版の中身は公開資料に含まれていないため,第73期版と同じ内容かは分からない。

8 第80期へ適用できない事項

以上は第77期又は第73期の実施実績である。
第80期の東京の班編成,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。

第5 集合修習と選択型実務修習

1 実施順序と東京修習への影響

第80期の東京がA班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,同月22日から令和10年1月7日まで司法研修所で集合修習を行い,同月11日から2月24日まで東京で選択型実務修習を行うことになる。
この場合,修習の途中で約1か月半,埼玉県和光市の司法研修所へ通うことになるため,東京の住居をどうするかが問題になる(後記第7の3)。
また,選択型実務修習が修習の最後に置かれるため,そのプログラムを選ぶ時期はB班より後になる。
東京がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。

集合修習の内容は集合修習とはで整理している。

2 選択型実務修習

選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
東京の裁判所,東京地方検察庁及び東京三弁護士会が過去に提供したプログラムの実例は,東京修習の選択型実務修習にまとめている。
同記事で確認できる詳細な一覧は主に第68期及び第71期の歴史資料であり,第80期のプログラム名,定員,日程又は選考方法を示すものではない。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。

制度一般は選択型実務修習とはを参照されたい。

第6 主な修習先,管内及び通勤

1 三機関の所在地

東京修習の中心となる機関は,いずれも千代田区霞が関1丁目1番の街区にある。

機関所在地最寄駅等公式案内
東京地方裁判所(東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎)千代田区霞が関1-1-4東京メトロ「霞ヶ関駅」A1出口から徒歩約1分,有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩約3分管内の裁判所の所在地
東京家庭裁判所(東京家庭・簡易裁判所合同庁舎)千代田区霞が関1-1-2東京メトロ丸ノ内線「霞ヶ関駅」B1a出口から徒歩約1分管内の裁判所の所在地
東京地方検察庁(中央合同庁舎第6号館)千代田区霞が関1丁目1番1号有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩2分,「霞ケ関駅」B1a出口から徒歩3分東京地方検察庁・東京区検察庁
東京三弁護士会(弁護士会館)千代田区霞が関1-1-3霞ヶ関駅B1-b出口直結東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会(出口は日弁連の行事案内の記載)

三機関が同じ街区にあるため,庁舎の間の移動は徒歩で足りると考えられる(Inference)。
自動車が必要か否かを判断できる公開資料は確認できなかったが,霞が関の三機関への通勤に自動車を前提とする資料も見当たらない。

2 東京地方裁判所の規模と庁舎の分散

東京地方裁判所の紹介によれば,東京地方裁判所の裁判部は,支部を含め55の民事部と23の刑事部(令和8年4月1日現在)から構成されている。
同ページは,東京地方裁判所について,年間の事件受理数,裁判官数及び法廷数等が全国一であり,日本における最大級の裁判所であるとしている。
職員数は,令和8年4月現在,本庁(東京簡易裁判所及び東京第一検察審査会から東京第六検察審査会までを含む。)が裁判官516人及び一般職1668人の計2184人である。

東京地方裁判所は霞が関の合同庁舎に置かれているが,一部の部は別の庁舎にある。
東京地方裁判所の庁舎案内図のページ,中目黒庁舎(ビジネス・コート)及び管内の裁判所の所在地によれば,主な配置は次のとおりである。

庁舎所在する主な部門所在地・交通
東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎下記以外の民事各部及び刑事各部千代田区霞が関1-1-4
中目黒庁舎(ビジネス・コート)民事第8部(商事),民事第20部(倒産),民事第29部・第40部・第46部・第47部(知的財産権)目黒区中目黒2-4-1。中目黒駅東口1から徒歩約8分,恵比寿駅西口から徒歩約11分
民事執行センター民事第21部(執行)及び執行官室目黒区目黒本町二丁目26番14号。学芸大学駅東口から徒歩13分
東京家庭・簡易裁判所合同庁舎6階民事第22部(建築・調停)千代田区霞が関1-1-2

これは各部門の所在地を示すものであり,司法修習生がすべての庁舎で修習することを意味しない。
第77期の民裁日程一覧表では,中目黒庁舎でのビジネス・コート修習は「希望者」を対象とする行事であった(前記第4の3)。
実際に登庁する庁舎は,配属の通知及び指導担当者からの連絡で確認することになる。

民事訴訟手続は,令和8年5月21日に改正民事訴訟法及び改正民事訴訟規則が施行され,デジタル化が始まっている。
裁判所の民事裁判手続のデジタル化によれば,民事執行,倒産,労働審判等の非訟手続,人事訴訟手続及び家事事件手続は,令和10年6月までにオンライン申立て等の対象となる予定である。
第80期の分野別実務修習は令和9年に行われるため,民事訴訟と,中目黒庁舎の倒産部や民事執行センターが扱う手続とで,手続の方式が異なる時期に当たる可能性がある(Inference)。

3 東京地方検察庁

東京地方検察庁の本庁は,東京都千代田区霞が関1丁目1番1号にある。
同庁は部制を採っており,東京地方検察庁執務規程(平成13年3月30日東地企第122号検事正訓令。平成28年3月29日東地企第86号までの改正を反映したもの)の第2章は,本庁の刑事部,公安部,特別捜査部,公判部及び特別公判部の所管事務を定めている(PDF2頁)。
例えば,同規程3条1項は,特別捜査部の所管事務のうち検事正があらかじめ指定する事件として,検察官が告訴又は告発を受けた事件,検察官が自ら犯罪を認知した事件及び警視庁刑事部捜査第二課から送致又は送付を受けた事件を掲げる。

もっとも,この規程は平成28年3月29日の改正までを反映したものであり,現在の部の編成及び所管事務が同じであることを示すものではない。
検察修習で配属される部及び担当する事件は配属後に示されるため,同規程は,東京地方検察庁が事件の種類に応じて部に分かれていることを理解するための資料として読むのが相当である。

4 東京三弁護士会

東京には,東京弁護士会,第一東京弁護士会及び第二東京弁護士会の三つの弁護士会がある。
三会は,いずれも霞が関1丁目1番3号の弁護士会館に置かれている。

東京弁護士会は修習生の方へ,第一東京弁護士会は司法修習生の入会申し込み,第二東京弁護士会は修習生の方へというページを設けている。
令和8年10月4日現在,三会の入会手続の案内は第78期を対象とするものであり,第一東京弁護士会のページには,第78期の申込受付期間が令和7年11月26日から同年12月10日まで(必着)と記載されている。
第79期以降の受付期間は,各会が改めて公表する案内で確認する必要がある。

5 管内と支部

東京地方裁判所の支部は,立川市にある立川支部である(東京地方裁判所の紹介)。
立川支部は別の実務修習地である立川修習の中心であり,東京修習の修習生が立川支部で修習することを示す公開資料は確認できなかった。

東京地方裁判所の管内には,東京簡易裁判所のほか,八王子,武蔵野等の簡易裁判所と,八丈島,伊豆大島及び新島の各簡易裁判所がある(管内の裁判所の所在地)。
東京家庭裁判所も立川支部のほか八丈島及び伊豆大島に出張所を置き,東京地方検察庁も立川支部及び管内の区検察庁を置いている。
もっとも,管内にこれらの庁があることから,東京修習中にこれらの庁へ移動する頻度を推測することはできない(Unknown)。

第7 住居,家賃及び修習給付金

1 住居の確保

令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,指定された実務修習地における住居の確保は各自で行うことになっているとしている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
東京修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。

三機関が霞が関に集まっているため,霞ケ関駅に乗り換えなしで行ける路線(東京メトロ丸ノ内線,日比谷線及び千代田線)の沿線は,通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
ただし,第77期の日程表のように中目黒庁舎での修習が組まれることもあるため,霞が関だけで住居の候補を決めることはできない。
家賃については,集計条件が明示された信頼できる統計を本記事では確認していないため,相場の数値は掲載しない。

2 導入修習期間中の入寮

導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)13頁~14頁は,入寮希望者が収容可能人数を超える場合の割当ての順位を定めた上で,導入修習期間中の入寮については,例年入寮希望者が多数に及ぶことから,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者は,各実務修習地に住居を有するものとみなして取り扱うとしていた。

これは第72期の扱いである。
第78期以降,入寮の案内は申込み後の自動返信メールに添付される「入寮についてのお知らせ」で示されており,第80期の扱いは公開資料で確認できない(Unknown)。
東京修習となる者は,導入修習の期間も東京の住居から和光市へ通うことになる可能性を考えて,住居の開始時期を検討する必要がある。

3 集合修習の期間の住居

司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となり,自宅,実家,配偶者の所有する住宅等に居住する者は「変更」の届出をするとしている。
そして,これらの期間は住居給付金の支給対象にならないとされている。

東京がA班となった場合,集合修習の約1か月半の間に司法研修所の寮に入ると,東京の住居の家賃を負担しながら住居給付金を受けられないことになる。
集合修習の期間だけ住居を解約すると,選択型実務修習のために改めて東京の住居を確保する必要がある。
どちらを選ぶかは,家賃,解約及び再契約の費用並びに寮の利用可否によって異なる。

4 修習給付金

裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。

第79期の修習給付金案内7頁は,住居給付要件を具備した者について,住居届(新規)及び賃貸借契約書全頁の写しを,要件を具備した日から7日以内(初日不算入)に届け出るものとし,同8頁は,7日を経過した後の届出では支給の開始が後になるとしている。
第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項3頁によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項3頁によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。

第8 霞が関周辺の生活,東京の広さ,気象条件及び就職情報

1 霞が関の三機関周辺の利用情報

関東弁護士会連合会の各地方裁判所周辺ガイドマップによれば,東京地方裁判所の地下1階には,ダーリントンホール,日豊庵及びきゃら亭並びにコンビニエンスストアがあり,東京家庭・簡易裁判所の地下1階にはセルフサービスの店舗及びコンビニエンスストアがある。
弁護士会館の地下1階には飲食店が5店舗あり,印紙・郵券は東京地裁・高裁の建物の地下1階の郵便局で購入できるとされている。

同ガイドマップには更新日又は情報の基準日の記載がないため(Source statement),店舗,営業時間及び利用条件は,現地の表示又は営業主体の案内で確認する必要がある。

2 東京の地理的な広がり

住居を選ぶときは,通勤先となる庁舎の位置だけでなく,東京の地理的な広がりも考慮することになる。
参考として,次の投稿がある(平成28年8月の投稿であり,個人が作成した画像である。)。

3 東京の気象条件と修習生活への影響

東京修習の生活に関係する東京の気象条件を,気象庁の東京の平年値(気象庁の観測地点「東京」。千代田区北の丸公園。統計期間は1991年~2020年。令和8年10月5日確認)によって示すと,月別の値は次のとおりである。
観測地点の所在地は,気象庁の地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)による。

月平均気温(℃)日最高気温の月平均(℃)日最低気温の月平均(℃)降水量(mm)
1月5.49.81.259.7
2月6.110.92.156.5
3月9.414.25.0116.0
4月14.319.49.8133.7
5月18.823.614.6139.7
6月21.926.118.5167.8
7月25.729.922.4156.2
8月26.931.323.5154.7
9月23.327.520.3224.9
10月18.022.014.8234.8
11月12.516.78.896.3
12月7.712.03.857.9
年15.820.312.11598.2

年間では,平均気温15.8度,降水量1598.2ミリメートル,日照時間1926.7時間,平均相対湿度65%である。
日最低気温が0度未満の冬日は年間15.2日,日最高気温が30度以上の真夏日は年間52.1日,35度以上の猛暑日は年間4.8日である。
雪は,降雪の深さの合計が年間8センチメートル(1月・2月各4センチメートル),最深積雪が年間6センチメートルである。

春(3月~5月)は,平均気温が3月の9.4度から5月の18.8度まで上がる。
分野別実務修習が始まる4月は,日最低気温の月平均が9.8度であり,朝晩は肌寒い日があると考えられる(Inference)。

梅雨から夏にかけては湿度が高く,平均相対湿度は6月から9月まで74%~76%である。
8月は,日最高気温の月平均が31.3度,日最低気温の月平均が23.5度である。

1年で降水量が最も多いのは10月(234.8ミリメートル),次いで9月(224.9ミリメートル)であり,梅雨の時期の6月(167.8ミリメートル)より多い。
11月には平均気温が12.5度まで下がる。

冬(12月~2月)は日照時間が長く空気が乾燥し,1月は日照時間が192.6時間と1年で最も長い一方,平均相対湿度は51%と1年で最も低い。
1月の平均気温は5.4度,日最低気温の月平均は1.2度であり,月平均では氷点下にならない。

分野別実務修習の期間(4月から11月まで)は,梅雨から夏の高温多湿の時期と,9月・10月の雨の多い時期を含む。
分野ごとに修習先(裁判所,検察庁,弁護士事務所)が変わり通勤経路も変わるため,夏は暑さと汗への対策,秋の初めは雨具の準備を前提に,通勤経路と服装を考えておくのが相当である(Inference)。

冬は,冬日が年間15.2日にとどまるが,空気が乾燥するため,暖房と併せて加湿の方法も考えておくとよい(Inference)。
雪は平年値では少ないが,平年値は個々の年の大雪を示すものではなく,降雪時には交通機関が乱れうることを前提に,通勤の代替手段を考えておく必要がある(Inference)。

東京の値は千代田区北の丸公園の観測値であり,都内でも地点によって気温は異なる。
例えば,多摩地域の府中の平年値(地域気象観測所(アメダス)府中。府中市幸町)では,1月の日最低気温の月平均がマイナス0.7度で,東京より1.9度低い。
多摩地域や郊外に住んで通勤する場合は,都心より冬の朝の冷え込みが大きいことを前提に準備するのが相当である(Inference)。
平年値は30年間の平均であり,個々の年の猛暑,寒波又は大雪を示すものではない。

4 就職に関する行事

東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
同ページによれば,修習生等の仮エントリー期間は同年11月11日午後4時まで,本登録期間は同日午後4時から同月23日までである。
この説明会は第79期の司法修習生と第80期の予定者の双方を対象としており,法律事務所だけでなく企業も参加する。

また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日午後1時から午後5時まで,弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている(申込受付期間は同年9月21日から11月15日まで)。

東京弁護士会の会報LIBRA及び第二東京弁護士会の二弁フロンティアは公開バックナンバーをウェブサイトに掲載しており,裁判所との協議や法改正に関する記事を修習中の調査資料として利用できる。
もっとも,掲載当時の運用を説明する記事を含むため,現在の取扱いは裁判所又は各会の最新の案内で確認する必要がある。

第9 公開資料で確認できない事項

本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の東京のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の東京の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の各クールの配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラム
⑤第80期の選択型実務修習の東京のプログラムの完全な一覧
⑥第77期の日程PDFに収録されていない検察修習及び弁護修習の日程及び内容
⑦第77期と第80期との間の運用の変更内容
⑧弁護修習の個別の配属先
⑨第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑩第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法

これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び各会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。

第10 出典,参考資料及び関連記事

1 法令及び訓令

①裁判所法(昭和22年法律第59号)67条の2・67条の3(e-Gov法令検索)

②東京地方検察庁東京地方検察庁執務規程(平成13年3月30日東地企第122号検事正訓令。平成28年3月29日東地企第86号までの改正を反映したもの)1条~5条(PDF1頁~2頁)

2 最高裁判所及び司法研修所の資料

①最高裁判所司法修習の概要

②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月4日確認)

③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)2頁~3頁

④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁

⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について

⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁~8頁(PDF11頁~12頁)

⑦司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・8頁・13頁~14頁

⑧第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)

3 開示文書,答申及び不開示通知

①司法研修所第79期教官担当表(令和8年4月17日付)

②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表

③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)

④第77期東京修習の実務修習日程(PDF1頁~32頁)

⑤刑事第14部(令状部)における修習について(令和2年1月8日,PDF1頁~2頁)

⑥事務局総務課庶務第二係分野別実務修習(裁判修習)における注意事項(PDF1頁~4頁)

⑦東京高等裁判所事務局総務課司法修習生の合同資料室(18階北)の利用について(PDF1頁)

⑧情報公開・個人情報保護審査委員会実務修習希望地調査表の不開示判断(不存在)に関する件(平成29年4月28日答申。平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁

⑨最高裁判所事務総長司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日。第79期司法修習予定者の実務修習希望地調査表)

4 東京の裁判所及び検察庁の案内

①東京地方裁判所東京地方裁判所の紹介

②東京地方裁判所管内の裁判所の所在地

③東京地方裁判所庁舎案内図(東京地方裁判所庁舎総合案内図は令和8年4月1日現在)

④東京家庭裁判所管内の裁判所の所在地

⑤裁判所民事裁判手続のデジタル化

⑥東京地方裁判所中目黒庁舎(ビジネス・コート)

⑦東京地方検察庁・東京地方検察庁・東京区検察庁(所在地・交通)

5 弁護士会等の案内

①東京弁護士会修習生の方へ

②東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会

③第一東京弁護士会司法修習生の入会申し込み

④第二東京弁護士会修習生の方へ

⑤日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー

⑥東京弁護士会LIBRA・第二東京弁護士会二弁フロンティア・バックナンバー

⑦関東弁護士会連合会各地方裁判所周辺ガイドマップ―東京高等裁判所・東京地方裁判所・東京簡易裁判所・東京家庭裁判所

6 統計・データ

①気象庁東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)

②気象庁府中 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)

③気象庁地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)

7 本ブログ掲載の集計資料

①司法修習生配属現員表(48期以降)

②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)

③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)

8 関連記事

①第80期司法修習の日程・第79期司法修習の日程・70期以降の司法修習の日程

②80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所と全国の実務修習地一覧・第2希望の実務修習地の選び方

③実務修習地とクラスの対応関係・司法研修所の教官担当表

④司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは

⑤民事裁判修習・刑事裁判修習・検察修習・弁護修習

⑥東京修習の選択型実務修習

⑦司法修習生の住居給付金・司法修習生の移転給付金

⑧立川修習の情報・横浜修習の情報