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不動産登記で国籍を申し出ないとどうなるか―補正・却下と既存所有者の対応(AI作成)

第1 登記申請と単独申出で扱いが異なる

1 国籍欄が空欄なら補正を求められる

令和8年10月5日から,個人が所有権の保存・移転等の登記を申請する際には,検索用情報の一つとして国籍等を申し出るものとされている。対象は外国人だけではなく,日本人や国外に住所がある個人も含む。
申請書に国籍等を書かなかった場合,登記官は補正を求める。国籍情報を提供する意思がないことを申請書に明記した場合も同じである(法務省民事局長令和8年9月4日付け民二第872号通達第2の2(1)ク。以下「872号通達」という。)。
しかし,国籍欄が空欄であるというだけで,所有権移転登記が必ず却下されるという取扱いではない。登記申請に伴う申出と,既存所有者が登記申請とは別に行う単独申出を区別する必要がある。

2 既存所有者の単独申出では却下になる場合がある

872号通達第2の2(2)ウは,既存所有者の単独申出について,審査の結果,申し出た国籍等を確認できない場合には,申出を却下するとしている。
ここで却下されるのは,検索用情報を記録するための申出である。既に完了している所有権の登記がそのために抹消されるという説明ではない。
本記事は令和8年10月5日時点の法令,872号通達及び法務省の申出案内に基づき,補正・却下と既存所有者の対応を整理する。対象者と必要書類の全体像については,不動産登記の国籍申出―日本人も対象・必要書類と相続登記の注意点を参照されたい。

第2 登記申請に国籍を書かなかった場合

1 補正の対象と期限を確認する

不動産登記規則158条の39第1項は,対象登記の申請人が,新たに所有権の登記名義人となる申請人について,氏名,氏名の振り仮名,住所,生年月日,電子メールアドレス及び国籍等を申請情報の内容として申し出るものと定めている。
同条2項は,原則として国籍等を証する情報の提供も求めている。申請書の記載と,添付情報による証明は両方確認する必要がある。
補正の連絡を受けた場合は,単なる記載漏れなのか,申出内容と資料が一致しないのか,必要な資料が不足しているのかを確認する。補正期間は登記官が定めるので,「国籍の補正は必ず何日以内」と一律に決めず,その申請について示された期限と補正方法を確認する。

2 期間内に補正しなかった場合の通達上の取扱い

872号通達第2の2(1)クは,登記官が定めた期間内に補正がされなかったとき,添付情報から知り得た国籍等を検索用情報管理ファイルに記録するとしている。
同通達第2の2(1)イは,添付情報から日本国籍を有しないことが明らかであっても,どの国籍等であるか不明な場合には「日本以外」,添付情報から国籍が不明な場合には「国籍不明」と記録する区分を示している。
この取扱いから,国籍等の記載を補正しないことだけを理由に,登記申請が当然に却下されると説明するのは適切でない。ただし,登記原因,住所証明,代理権その他の登記申請自体の不備についてまで,補正しなくても登記ができるという意味ではない。
必要な申出事項を意図的に省くことを勧める趣旨でもない。実際の国籍等を確認できる資料をそろえ,補正に応じることが通常の対応となる。

3 申請書に「国籍不明」「日本以外」と書くことはできない

「国籍不明」「日本以外」は,申出がない場合等に登記所が内部記録に用いるための区分である。872号通達第2の2(1)カは,申請情報の内容としてこれらを申し出ることはできないとしている。
無国籍の場合の「無国籍」と,特定の国籍が分からない場合の「国籍不明」も同じではない。資料上の国籍・地域表示と申出内容に疑問がある場合は,推測した国名を記入せず,資料を示して登記所に確認する必要がある。

第3 既に不動産を所有している人の対応

1 施行日に全員が届け出直す制度ではない

不動産登記規則158条の40第1項は,既に所有権の登記名義人である人が,自分の検索用情報を記録するよう申し出ることが「できる」と定めている。
今回の制度について,令和8年10月5日までに全ての既存所有者が国籍を届け出なければならない,あるいは施行日から一律に何年以内の申出義務が生じる,という期限をこの規定が設けているわけではない。
新たに対象登記を申請する場合の同時申出と,登記申請を予定していない既存所有者の単独申出を分けて考える必要がある。

2 追加取得や持分取得では対象登記ごとに申し出る

法務省「検索用情報の申出に関するQ&A」は,別の不動産を取得するときや,既に持分を有する不動産についてさらに持分を取得するときも,所有権移転登記等の申請に際して検索用情報を申し出ると説明している。
以前に一度申し出たというだけで,将来の対象登記の申請書から検索用情報を省いてよいことにはならない。
反対に,売主として所有権を失うだけの人について,今回の移転登記で新たに所有者となる人と同じ国籍申出が求められるわけではない。申出対象は,所有権の登記名義人となる者がその登記の申請人である場合である。

3 単独申出は本人確認資料も点検する

単独申出では,検索用情報を証する情報だけでなく,申出人となるべき者が申出をしていることを明らかにする情報や,代理人による場合の代理権を証する情報等が必要になる(同規則158条の40第8項)。
法務省の案内は,申出人の本人確認書類の写し等を求め,書面の申出書に押印は不要,申出自体に登録免許税はかからないと説明している。登記申請の添付資料と同じものだけをそろえればよいと考えず,単独申出の様式と案内に沿って準備する。
異なる登記所の管轄区域に複数の不動産を所有する場合は,そのいずれかの不動産を管轄する登記所にまとめて単独申出をすることができる(同条3項ただし書)。物件の書き漏らしと本人の取り違えがないかも確認する。

4 国籍が変わった場合

872号通達は,帰化,国籍喪失,国籍離脱,国籍選択等により国籍等が変わったとき,単独申出によって変更後の国籍等を記録できるとしている。
現在の国籍等を確認できる資料を準備し,既に記録された情報との相違を説明できるようにする。国籍の変更に伴い氏名や住所も変わった場合は,検索用情報の更新と,登記記録上の氏名・住所の変更登記を区別して検討する。

第4 国籍の申出と住所変更登記の義務を混同しない

1 5万円以下の過料は住所等変更登記の義務違反についての規定である

不動産登記法76条の5は,所有権の登記名義人の氏名・名称又は住所に変更があった場合の変更登記の申請義務を定め,同法164条2項は,正当な理由なくこの義務に違反した場合の5万円以下の過料を定めている。
この過料規定を,国籍欄を記載しなかった場合の罰則として説明することはできない。同時申出の国籍欄の不足,単独申出の却下,住所等変更登記の申請義務違反は別の問題である。
相続登記の申請義務及び10万円以下の過料(同法164条1項)も別に判断する。国籍の申出を済ませただけで,相続登記や住所等変更登記の義務を果たしたことにはならない。

2 海外居住者は申出をしてもスマート変更登記の対象にならない

国外に住所がある個人も国籍等の申出の対象となる。他方で,法務省は,海外居住者について住基ネットで住所等の変更を確認できないため,スマート変更登記の対象にならないと説明している。
申出をしたことを理由に,外国での住所変更も法務局が自動的に登記してくれると考えてはならない。氏名・住所が変わった場合の通常の変更登記を別に管理する必要がある。

3 国内居住者も登記完了の時期を確認する

検索用情報の申出は,その場で住所変更登記が完了する手続ではない。法務省の令和8年9月30日公表の案内によれば,個人の令和8年度のスマート変更登記の対象は,同年3月31日までに検索用情報の登録が完了した人であり,同年12月中旬以降,順次,意思確認通知が送られる。
売却・抵当権設定等のために住所変更登記の完了を急ぐ場合は,通常の申請を検討する。詳しくは,令和8年4月から義務化された不動産の住所等変更登記――期限,過料及びスマート変更登記を参照されたい。

第5 申請前・補正時の確認手順

①対象となる登記の申請日が令和8年10月5日以後かを確認する。
②新たに所有者となる自然人のうち,登記の申請人である人を特定する。日本人・外国人,国内居住・海外居住を分けて確認する。
③申請書の国籍等の記載と,提出する証明資料の記載が一致するかを確認する。
④既に提出する資料との兼用や住民票コードによる省略が可能かを確認し,必要な情報を重複させずにそろえる。
⑤補正の連絡が来た場合は,補正事項・指定期間・補正方法を記録して対応する。国籍情報以外の登記申請の不備も分けて確認する。
⑥既存所有者の単独申出の場合は,本人確認情報,代理権,不動産の表示及び国籍等の証明を,単独申出の案内に沿って確認する。
⑦相続登記や住所等変更登記の期限を別に管理する。

第6 出典・関連記事

①不動産登記規則158条の39,158条の40及び158条の41(令和8年10月5日施行の条文)。
②法務省民事局長令和8年9月4日付け民二第872号通達第2の2(1)イ・カ・ク及び(2)。
③法務省「検索用情報の申出について」及び「検索用情報の申出に関するQ&A」。
④不動産登記法76条の5,164条。
⑤法務省「スマート変更登記について」(令和8年9月30日公表)。
⑥相続させる遺言に基づく相続登記を弁護士が代理する方法。
⑦不動産登記で国籍は公開されるか―登記事項証明書・申請書閲覧と情報管理。