第1 本記事の対象と,交通事故が検察審査会に占める位置
1 本記事の射程
本記事は,人身の交通事故について検察官が不起訴処分をした場合に,被害者又はその遺族が検察審査会に審査を申し立てる際の手続と,実務上の判断材料を,検察審査会法及び同法施行令の条文,最高裁判所事務総局及び法務省が公表している統計,並びに実在を確認した裁判例に基づいて整理するものである。検察審査会そのものの一般的な仕組みは裁判所ウェブサイトの検察審査会及び検察審査会制度Q&Aに説明があり,検察審査会が保有する文書の開示手続は検察審査会の情報公開に,大阪高裁管内の統計報告書の実物は大阪高裁管内の検察審査会の統計報告書(月報及び年報)に掲載しているから,本記事はこれらと重複しない範囲で,申立てをする側の作業に即した事項を扱う。AIで作成した本記事は令和8年7月末時点で確認できる資料に基づくものであり,個別の事件処理の手引ではなく,条文,公表統計及び裁判例から確認できる範囲を整理したものである。
2 交通事故は検察審査会の中心的な類型であること
検察審査会は,昭和24年の制度発足以来,交通事故を最も多く扱ってきた。最高裁判所事務総局刑事局が法曹時報59巻2号に発表した「平成17年における刑事事件の概況(上)」の第144表によれば,昭和24年から平成17年までの累計で審査事件の刑法犯を主要罪名別に見ると,業務上過失致死傷が16,336人で全体の17.5パーセントを占め,施行以来の順位で第1位である。平成25年法律第86号により交通事故による死傷が刑法から自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転死傷処罰法」という。)へ移されたのちも,同法違反は特別法犯の中で最多の類型であり続けている。令和7年版犯罪白書及びその前年までの各版によれば,検察審査会が受理した特別法犯のうち自動車運転死傷処罰法違反は,平成30年187人,令和元年186人,令和2年175人,令和4年134人,令和5年125人であり,これらの年はいずれも同法違反が特別法犯の最多である。令和3年は公職選挙法違反409人が,令和6年は政治資金規正法違反152人が最多となったが,これは特定の事件について多数の申立てがされたことによる変動であって,交通事故が定常的に一定数を占める構造は変わっていない。
管内単位の実数も同様である。大阪地裁管内の令和6年の「審査事件罪名別新受・既済年報」(別紙様式第5・第5表)によれば,新受人員176人のうち自動車運転死傷処罰法違反が11人(うち危険運転致死傷等1人,過失運転致死傷10人),道路交通法違反が2人,改正前刑法211条2項の自動車運転過失致死傷が3人であり,このほかに業務上過失致死傷8人及び重過失致死傷2人がある。同年の既済169人のうち起訴相当又は不起訴不当の議決があったものは14人である。
第2 申立適格,申立先及び審査の対象
1 申立てをすることができる者
検察審査会法2条2項は,「告訴若しくは告発をした者,請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては,その配偶者,直系の親族又は兄弟姉妹)」の申立てがあるときは,検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査を行わなければならないと定める。交通事故で重要なのは,①告訴をしていない被害者本人も「犯罪により害を被つた者」として申立てができること,②被害者が死亡した場合に申立てができるのは配偶者,直系の親族又は兄弟姉妹に限られ,内縁の配偶者や甥姪は含まれないこと,③被害者が生存している場合には被害者本人が申立人となり,その親族が独自の資格で申し立てることはできないこと,の3点である。刑事訴訟法231条2項が被害者の死亡後に配偶者,直系の親族又は兄弟姉妹の告訴権を認めているのと範囲は一致するが,検察審査会法2条2項は告訴権とは別個の申立権を定めたものであるから,告訴をしていなくても申立てはできる。
2 申立先の検察審査会及び移送
検察審査会法30条本文は,申立先を「その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会」と定める。交通事故は地方検察庁の支部で処理されることが多く,支部の検察官が不起訴処分をしたときは支部の所在地を管轄する検察審査会が申立先となるから,本庁所在地の検察審査会に出してしまわないよう,不起訴処分をした検察官の所属を先に確認する必要がある。もっとも,管轄外の検察審査会に申立てがされたときは,当該検察審査会が管轄検察審査会に移送しなければならず(同法施行令21条),移送を受けた時に申立てを受理したものとみなされる(同施行令22条)から,管轄違いが直ちに申立ての効力を失わせるわけではない。管轄検察審査会が二つ以上ある場合は最初に受理した検察審査会が審査し(同施行令20条1項),同一事件について数個の申立てを受理したときは併合して審査される(同施行令23条)。検察審査会は地方裁判所及び主な地方裁判所支部の建物内に全国165か所置かれており,所在地は裁判所ウェブサイトの全国の検察審査会一覧表で確認できる。
3 対象から除かれる事件
検察審査会法30条ただし書は,裁判所法16条4号に規定する事件及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に違反する罪に係る事件を審査の対象から除いている。裁判所法16条4号は「刑法第七十七条乃至第七十九条の罪に係る訴訟の第一審」であるから,除外されるのは内乱に関する罪と独占禁止法違反の罪であり,交通事故がこれに当たることはない。
4 審査の対象は不起訴裁定の主文であること
検察審査会法2条1項1号は,検察審査会が掌る事項を「検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項」と定めており,審査の対象は申立書に記載された事実そのものではなく,検察官がした不起訴処分である。検察官は不起訴とする場合に不起訴裁定書を作成しており,そこに記載された被疑事実に対する裁定主文,すなわち「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」といった判断が審査の対象になると解されている(長谷川純ほか『検察審査会 ケースで学ぶ』(日本評論社,2025年)102頁)。したがって申立書には,検察官の裁定主文を名指しした上で,その判断の前提となった事実認定又は評価のどこが誤っているのかを書くことが求められる。
第3 申立てに先立つ準備
1 不起訴処分及びその理由を知る方法
刑事訴訟法260条は,告訴,告発又は請求のあった事件について公訴を提起し,又はこれを提起しない処分をしたときは,速やかにその旨を告訴人,告発人又は請求人に通知しなければならないと定め,同法261条は,これらの者の請求があるときは速やかに不起訴の理由を告げなければならないと定める。いずれも告訴人等を名宛人とする規定であり,告訴をしていない交通事故の被害者は,条文上はこれらの通知及び理由告知を受ける地位にない。実務では法務省の被害者等通知制度により,希望する被害者及び遺族に対して事件の処理結果等が通知される運用が行われているから,告訴をしていない場合は,まずこの通知の申出をして,不起訴処分の年月日と処分をした検察官の所属を確定させるのが出発点となる。理由の内容まで争点として詰めたい場合には,あらかじめ告訴をして刑事訴訟法261条の理由告知請求ができる地位を確保しておく方法もある。刑事手続における被害者の地位全般は刑事手続及び少年審判における被害者の権利に,告訴の受理段階の取扱いは令和6年警察庁通達に基づく告訴・告発の取扱いに整理している。
2 不起訴事件記録の閲覧・謄写
申立ての理由を具体的に書くためには,検察官が何を資料として判断したのかを知る必要がある。刑事訴訟法47条は訴訟に関する書類を公判開廷前に公にすることを禁じつつ,ただし書で「公益上の必要その他の事由があつて,相当と認められる場合」を除外しており,これを受けて,平成12年2月4日付け法務省刑総第128号刑事局長通達「被害者等に対する不起訴事件記録の開示について」が,もともと交通事故を念頭に置いていた開示の運用を交通事故以外の事件へ拡大するとともに,実況見分調書のほか写真撮影報告書及び検視調書等の客観的証拠へ対象を拡大し,被害者及びその親族並びに代理人弁護士の請求にも応じることとした。さらに平成20年11月19日付け法務省刑総第1595号(例規)刑事局長依命通達により,被害者参加対象事件の被害者等は「事件の内容を知ること」を目的とする場合でも客観的証拠を原則として閲覧できることとされており,過失運転致死傷は被害者参加の対象事件であるから,交通事故はこの枠組みに乗る。具体的な請求方法及び対象範囲は不起訴事件記録(実況見分調書・物件事故報告書)の入手方法,被害者参加対象事件(例えば,人身の交通事故)において閲覧又は謄写の対象となる不起訴事件記録及び不起訴事件記録の開示範囲の拡大に整理している。加害者が起訴された後の記録の入手は刑事裁判係属中の起訴事件の刑事記録を入手する方法(被害者側)による。
第4 審査申立書の作成
1 方式及び記載事項
検察審査会法31条は,「審査の申立は,書面により,且つ申立の理由を明示しなければならない」と定める。書面の記載事項は同法施行令18条1項が定めており,①申立人の氏名,年齢,職業及び住居,②申立人が告訴,告発又は請求を待って受理すべき事件についての請求をした者であるときはその旨,③被疑者の氏名,年齢,職業及び住居(氏名が明らかでないときは被疑者を特定するに足りる事項),④申立人が告訴等をした被疑事実又は申立人を被害者とする被疑事実の要旨,⑤不起訴処分の年月日,⑥不起訴処分をした検察官の氏名及び官職(官職が明らかでないときはその所属検察庁の名称),⑦不起訴処分を不当とする理由,⑧申立の年月日,⑨申立書を提出すべき検察審査会の名称の9項目を記載し,申立人が署名押印する。同項ただし書は,被疑者の年齢,職業及び住居,不起訴処分の年月日並びに不起訴処分をした検察官の氏名が明らかでないときはこれらの記載を要しないとしており,被疑者の住居等が分からない場合でも申立てはできる。裁判所ウェブサイトには審査申立書の書式が掲載されており,申立代理人の欄が設けられているから,弁護士が代理人として申し立てることもできる。
2 記載する理由の内容
理由の書き方は,原不起訴処分の裁定主文によって変わる。裁定主文が嫌疑不十分である場合は,過失の存否又は因果関係の認定について,実況見分調書の現場見取図と車両の損傷状況,速度と停止距離の関係,ドライブレコーダー及び防犯カメラの映像の有無といった記録上の資料に即して,検察官の認定の前提が欠けていることを指摘することになる。同法施行令18条2項は,申立書に「審査に必要と考える被疑事件関係者の氏名及び住居」を記載し,かつ「審査に必要と考える資料」を添付することができると定めているから,捜査で聴取されていない目撃者がいる場合には,この欄を用いて氏名と住居を挙げるのが有用である。裁定主文が起訴猶予である場合は,被疑事実の存在自体は検察官も認めた上で訴追を必要としないと判断したことになるから,被害の重大性,後遺障害の程度,示談の不成立,違反歴,事故後の対応といった訴追の必要性に関わる事情を主張することになる。なお,過失運転致死傷で起訴された事件について危険運転致死傷が成立するはずであると考える場合には,そもそも不起訴処分が存在しないため検察審査会の審査対象とならず,罪名の一部について不起訴裁定がされている場合に限って対象となる点に留意する必要がある。起訴状における過失の記載方法は過失運転致死傷罪の起訴状における過失の記載方法に整理している。
3 費用,期間制限及び再申立ての可否
申立てや手続案内に費用はかからない(裁判所ウェブサイト検察審査会での審査の流れ)。検察審査会法及び同法施行令には申立期間の定めがなく,不起訴処分から何日以内に申し立てなければならないという制限はないが,後記第6のとおり公訴時効が実質的な期限として働く。他方で,同法32条は,検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し検察審査会議の議決があったときは同一事件について更に審査の申立てをすることができないと定めており,同法41条の8は,検察官が前にした不起訴処分と同一の理由により再度の不起訴処分をしたときは申立てができないと定める。すなわち,申立ての機会は原則として一度きりであるから,資料を揃えないまま先に申し立てるという進め方は避けるべきである。また,申立て後であっても,同法38条の2により審査申立人は検察審査会に意見書又は資料を提出することができるから,申立て時点で入手できていなかった資料は後から追完することができる。
第5 審査手続,議決及び第二段階の審査
1 審査手続
検察審査会議は検察審査員全員の出席がなければ開くことも議決することもできず(検察審査会法25条1項),会議は公開されない(同法26条)。審査は,検察庁から取り寄せた不起訴事件の記録を検討する方法で行われるほか,法は,①検察官が検察審査会の要求により審査に必要な資料を提出し又は会議に出席して意見を述べる義務(同法35条),②公務所又は公私の団体への照会権(同法36条),③審査申立人及び証人の呼出し・尋問権(同法37条1項),④相当と認める者からの専門的助言の聴取(同法38条),⑤弁護士の中から事件ごとに委嘱される審査補助員による法令解釈の説明,事実上及び法律上の問題点と証拠の整理並びに法的助言(同法39条の2)を定めている。審査補助員の委嘱は任意的であり申立人に委嘱を求める権利はないが,信頼の原則の適用や危険の現実化といった法律上の争点が問題になる交通事故では,申立書で争点を法的に明示しておくことが,委嘱の必要性を基礎づける事情として意味を持つと考えられる。申立人が呼出しを受けて尋問される場合があるから,記録と矛盾しない陳述を準備しておく必要がある。
2 議決の種類及び要件
検察審査会は,起訴を相当と認めるときは起訴相当の議決を,これを除き公訴を提起しない処分を不当と認めるときは不起訴不当の議決を,公訴を提起しない処分を相当と認めるときは不起訴相当の議決をする(検察審査会法39条の5第1項)。議決は過半数で決するのが原則であるが(同法27条),起訴相当の議決には検察審査員8人以上の多数を要する(同法39条の5第2項)。検察審査会は,議決をしたときは理由を付した議決書を作成し,その謄本を当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付し,議決後7日間,事務局の掲示場に議決の要旨を掲示し,かつ申立人に議決の要旨を通知する(同法40条)。議決書には,申立人及び被疑者の氏名等のほか,議決書の作成を補助した審査補助員の氏名並びに議決の趣旨及び理由を記載する(同法施行令28条)。
3 議決後の検察官の処理
起訴相当又は不起訴不当の議決があったときは,検察官は速やかに当該議決を参考にして検討した上,公訴を提起し,又はこれを提起しない処分をし(検察審査会法41条1項・2項),処分をしたときは直ちに検察審査会に通知しなければならない(同条3項)。検察庁内部の取扱いは,平成21年4月28日付け最高検企第151号次長検事依命通達「検察審査会法の一部改正を行う『刑事訴訟法等の一部を改正する法律』の施行に伴って留意すべき事項について」が定めており,同通達は,①審査が開始された場合には検察審査会からの要求を待つことなく資料等の提出及び会議出席・意見陳述を申し出るなどして検察審査員の理解を得られるよう努めること,②起訴相当又は不起訴不当の議決に係る事件の再捜査及び処分に当たっては議決の内容を虚心坦懐に受け止めた上で法と証拠にのっとり適正に処分を決すること,③不起訴不当の議決に係る事件についても起訴相当の議決に係る事件に準じて速やかに再捜査を遂げて処分するよう努めること,④起訴相当の議決に係る事件を再度不起訴とする場合の不起訴裁定書は,第二段階の審査を行う検察審査会の理解を得るため,起訴相当の議決が指摘する問題点に即して分かりやすく要を得たものとすること,⑤審査申立人に対し,必要に応じ,事前又は事後に,再捜査の結果,処分の内容及び理由について説明することを指示している。この通達は情報公開請求により開示されており,申立人としては,議決後に処分の内容及び理由の説明を求める根拠として援用することができる。
4 第二段階の審査及び起訴議決
起訴相当の議決をした検察審査会は,検察官から再度の不起訴処分をした旨の通知を受けたときは当該処分の当否の審査を行わなければならない(検察審査会法41条の2第1項)。また,議決書謄本を送付した日から3か月(検察官が3か月を超えない範囲で延長を必要とする期間及びその理由を通知したときはその期間を加えた期間)以内に処分の通知がなかったときは,その期間が経過した時に同一の処分があったものとみなして審査を行わなければならない(同条2項)。この第二段階の審査では審査補助員の委嘱が必要的であり(同法41条の4),起訴議決をするときはあらかじめ検察官に意見を述べる機会を与えなければならない(同法41条の6第2項)。起訴をすべき旨の議決(起訴議決)には検察審査員8人以上の多数を要し(同条1項),議決書には認定した犯罪事実を記載し,できる限り日時,場所及び方法をもって犯罪を構成する事実を特定しなければならない(同法41条の7第1項)。議決書謄本の送付を受けた地方裁判所は公訴の提起及びその維持に当たる弁護士を指定し(同法41条の9第1項),指定弁護士が検察官の職務を行って速やかに公訴を提起する(同法41条の10第1項)。なお,申立人の全員が,検察官が公訴を提起しないことに不服がない旨を申告したときは,検察審査会は第二段階の審査を終了させることができる(同法41条の3)。
第二段階まで進む事件は極めて少ない。令和7年版犯罪白書によれば,平成21年から令和6年までに再審査が開始されたのは延べ65人で,起訴議決に至ったものは延べ16人,起訴議決に至らなかった旨の議決は延べ45人であり,起訴議決に基づき指定弁護士が公訴を提起して裁判が確定した事件の人員は12人(有罪2人,無罪(免訴及び公訴棄却を含む。)10人)である。日本弁護士連合会が公表した指定弁護士による公訴提起事件の一覧(平成28年7月時点)に掲げられた9件は,明石花火大会歩道橋事故,JR福知山線脱線事故,長野の柔道指導者による事故など業務上過失致死傷の事件を含むものの,自動車運転過失致死傷の事件は含まれていない。交通事故で申立てをする場合,現実的な目標は起訴議決ではなく,起訴相当又は不起訴不当の議決を得て検察官の再捜査を促すことにあると考えられる。
第6 公訴時効という制約
1 検察審査会法に公訴時効の停止規定がないこと
検察審査会法には公訴時効の進行を停止させる規定がない。したがって,申立て,審査,起訴相当の議決,検察官の再捜査(3か月,延長があれば最長6か月),第二段階の審査,起訴議決,指定弁護士による公訴提起という一連の過程が進行している間も,公訴時効は進行し続ける。これは交通事故のように法定刑が比較的軽く時効期間が短い罪では決定的な制約になる。
2 交通事故の罪の公訴時効
刑事訴訟法250条1項は,人を死亡させた罪であって拘禁刑に当たるものについて,無期拘禁刑に当たる罪は30年,長期20年の拘禁刑に当たる罪は20年,これら以外の罪は10年とし,同条2項は,それ以外の罪について,長期15年以上の拘禁刑に当たる罪は10年,長期15年未満の拘禁刑に当たる罪は7年,長期10年未満の拘禁刑に当たる罪は5年などと定める。これを交通事故の主要な罪に当てはめると,次のとおりである。
| 罪名 | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|
| 危険運転致死(自動車運転死傷処罰法2条) | 1年以上の有期拘禁刑 | 20年 |
| 危険運転致傷(同法2条) | 15年以下の拘禁刑 | 10年 |
| 同法3条の罪(致死) | 15年以下の拘禁刑 | 10年 |
| 同法3条の罪(致傷) | 12年以下の拘禁刑 | 7年 |
| 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱(同法4条・致死) | 12年以下の拘禁刑 | 10年 |
| 同(致傷) | 同上 | 7年 |
| 過失運転致死(同法5条) | 7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 | 10年 |
| 過失運転致傷(同法5条) | 同上 | 5年 |
| 業務上過失致死(刑法211条前段) | 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 | 10年 |
| 業務上過失致傷(同前段) | 同上 | 5年 |
実務上最も問題になるのは過失運転致傷の5年である。事故から捜査を経て不起訴処分がされるまでに1年から2年を要することは珍しくないから,不起訴処分の通知を受けた時点で残る期間は3年から4年にとどまる。現に,岐阜地方裁判所令和2年6月22日判決(平成29年(ワ)第729号)の事案では,平成26年6月の死亡事故について平成28年2月22日に不起訴処分がされ,遺族の申立てに対する岐阜検察審査会の議決は平成30年1月30日にされており,不起訴処分から議決まで約2年を要している。過失運転致死(時効10年)であったため問題は生じなかったが,致傷であれば審査中に時効が完成していた計算になる。受任した段階で,事故日と罪名から時効完成日を逆算し,第二段階まで進む余裕があるかどうかを見積もることが必要である。
なお,令和8年法律第52号により自動車運転死傷処罰法2条の危険運転致死傷罪に飲酒及び速度の数値基準が導入され,同条の号が全面的に繰り下げられた(令和8年7月21日施行,施行前の行為については従前の例による)。申立書で条項を引用する際は,事故の日と施行日を対照し,行為時の条項によって記載する必要がある。
3 起訴議決に基づく公訴提起と公訴時効
起訴議決を経て公訴が提起されても,時効が完成していれば免訴となる。最高裁判所第三小法廷平成28年7月12日決定(平成26年(あ)第747号,刑集70巻6号411頁)は,明石花火大会歩道橋事故について,被告人が起訴議決を経て平成22年4月20日に起訴されたが,最終の死傷結果が生じた平成13年7月28日から5年の経過により公訴時効が完成していた事案である。検察官の職務を行う指定弁護士は,先に起訴されて有罪が確定した同署地域官と被告人とが刑事訴訟法254条2項にいう「共犯」に当たり,被告人との関係でも時効が停止していると主張したが,同決定は「業務上過失致死傷罪の共同正犯が成立するためには,共同の業務上の注意義務に共同して違反したことが必要であると解される」とした上で,警備計画策定の第一次的責任者ないし現地警備本部の指揮官であった地域官と,副署長ないし警備副本部長として署長を補佐する立場にあった被告人とでは分担する役割が基本的に異なり,事故を回避するために両者が負うべき具体的注意義務が共同のものであったとはいえないとして共同正犯の成立を否定し,免訴とした第1審判決を維持した原判決を是認した。共犯者に対する公訴提起による時効停止という迂回路も,共同正犯の成立が認められなければ機能しないことを示す判断である。
4 起訴相当の議決を得た後に時効が完成した事例
検察審査会の議決を得ても,検察官がこれに拘束されない以上,時効の徒過という帰結が生じ得る。東京地方裁判所昭和47年2月26日判決(昭和46年(ワ)第744号,訟務月報18巻6号875頁,判例タイムズ278号309頁,判例時報676号49頁。裁判所HP未掲載)は,まさに交通事故の事案である。同判決の認定によれば,昭和42年12月28日から神奈川県戸塚警察署が捜査を開始して業務上過失致傷事件として立件し,昭和43年2月10日に横浜地方検察庁へ送致されたが,同年10月26日に嫌疑不十分を理由として不起訴処分がされ,被害者である原告が横浜検察審査会に審査を申し立てたところ,同検察審査会は昭和44年4月に起訴を相当とする議決をした。ところが横浜地方検察庁が再捜査を行っている間の昭和44年9月21日に公訴時効が完成し,昭和45年2月2日付けで不起訴処分の裁定がされた。同判決は,時効完成の日以後も担当検察官が捜査を継続していたことから,検察官が時効完成の事実を認識していなかったとうかがえるとしつつ,告訴は捜査機関に犯罪捜査の端緒を与え検察官の職権発動を促すものにすぎず,検察審査会の議決についても検察官はこれに拘束されないから,これらの制度は検察官の職務の適正な運用を担保するための公の制度であるとして,被害者が検察官の公訴の提起につき抱く期待は事実上の反射的利益にすぎず法の保護する利益ではないと判示し,国家賠償請求を棄却した。同判決は,検察官が「作為または不作為の職責のかい怠により起訴を相当とする者をして起訴をまぬがれしめることのあつてならないことはいうまでもない」とも述べているが,結論として賠償は認められていない。
検察庁の側でもこの問題は意識されている。神戸地方検察庁の平成24年2月24日付け企第54号次席検事指示「検察審査会への審査申立てが予想される事件の処理について」は,「不起訴処分に対して検察審査会への審査申立てが予想される事件については,当該事件の公訴時効完成までに十分な審査期間を確保できるよう配慮する必要があることから,警察等関係機関との連絡を密にし,適切な時期に事件送致を受けた上で,迅速に捜査を行い」処理するよう努めるべき旨を,部長及び支部の長に対して指示している(情報公開請求により開示された文書。一部に不開示部分がある。)。申立人の側からは,不起訴処分の通知を受けた段階で速やかに申立てを行い,時効完成日を検察審査会にも明示しておくことが,実際上の対応となる。
第7 議決及び処分を争えるか
1 不起訴相当の議決に対する不服申立ての手段はないこと
検察審査会が不起訴相当の議決をした場合,申立人がこれを争う手段は用意されていない。最高裁判所第一小法廷昭和41年1月13日判決(昭和39年(行ツ)第89号,裁判集民事82号21頁)は,検察審査会の議決に対しては行政訴訟の提起が許されないと判示し,その理由として「検察審査会の議決が申立人または第三者の具体的な権利義務ないし法律関係に対して直接の影響を与えるものでないことは,検察審査会法四一条の規定の解釈上疑いを容れないところである」と述べている。その前提として,最高裁判所大法廷昭和27年12月24日判決(昭和25年(オ)第131号,民集6巻11号1214頁)が,憲法32条は被害者訴追主義又は一般訴追主義を保障した規定ではなく,検察官のした不起訴処分に対する民事訴訟ないし行政訴訟の提起は許されないと判示しており,最高裁判所第三小法廷昭和28年3月31日判決(昭和26年(オ)第139号,裁判集民事8号579頁)も同旨である。検察審査会法32条により同一事件について再度の申立てもできないから,一度の申立てで結論が確定することになる。
2 起訴議決を争う方法
起訴議決についても行政訴訟による争いは封じられている。最高裁判所第一小法廷平成22年11月25日決定(平成22年(行ト)第63号ほか,民集64巻8号1951頁)は,検察審査会法41条の6第1項所定の起訴をすべき旨の議決について,「刑事訴訟手続における公訴提起(同法41条の10第1項)の前提となる手続であって,その適否は,刑事訴訟手続において判断されるべきものであり」,行政事件訴訟を提起して争うことはできず,これを本案とする行政事件訴訟法25条2項の執行停止の申立てをすることもできないと判示した。もっとも,刑事訴訟手続内で公訴提起の効力を争ったとしても,起訴議決が無効とされる範囲は狭い。東京地方裁判所平成24年4月26日判決(平成23年(特わ)第111号,判例タイムズ1385号311頁。裁判所HP未掲載)は,検察官が任意性に疑いのある供述調書及び事実に反する内容の捜査報告書を作成して検察審査会に送付したことを「あってはならないこと」としつつ,「証拠の内容に瑕疵があることと,手続に瑕疵があることとは,別の問題である」として,これらを送付したことにより検察審査会における審査手続に違法があるとはいえず,「仮に,意図的に作成された事実に反する内容の捜査報告書のために,検察審査員において,重要な供述調書の信用性判断に誤りが生じ,起訴議決に至ったとしても,そのことから,検察審査会における起訴議決が無効であるとするのは,法的根拠に欠ける」と判示した。同判決は,起訴議決において新たに犯罪事実として掲げられた事実についても,不起訴処分及び起訴相当議決の効力が実体法上一罪の関係にある事実に及ぶ上,一連の事実として捜査又は審査の対象とされていたと認められることを理由に,起訴議決に瑕疵はないとしている。
3 国家賠償請求の可否
捜査又は不起訴処分の当否を国家賠償によって争う道も,原則として閉ざされている。最高裁判所第三小法廷平成2年2月20日判決(平成元年(オ)第825号,裁判集民事159号161頁)は,「犯罪の被害者ないし告訴人は,捜査機関の捜査が適正を欠くこと又は検察官の不起訴処分の違法を理由として,国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることができない」と判示している。もっとも,下級審には,時効の徒過について捜査機関の配慮義務を認めた例がある。さいたま地方裁判所平成18年6月9日判決(平成16年(ワ)第2496号,判例タイムズ1240号212頁。裁判所HP未掲載)は,刑事訴訟法及び検察審査会法が犯罪被害者に一定の限度で手続に関与する権限を付与したものと解した上で,「少なくとも,犯罪被害者が告訴をするなどして刑事手続への参加を積極的に希望し,その旨を捜査機関に表明しているような場合には,捜査機関においても,徒に時効期間を看過するなどして,犯罪被害者が刑事手続に関与する権限を事実上行使できる機会を失うことのないよう配慮すべき義務を負っているものと解すべきである」とし,この配慮義務に反した場合には,被害者ないし告訴人自らが処罰を望んでいないことが明らかになったり関心を全く寄せないなどの格別な事情が認められない限り国家賠償法1条1項の違法と評価されるべきものであると述べた。同判決は,被害者側の非協力等を理由に結論としては請求を棄却しているが,前記の東京地方裁判所昭和47年2月26日判決が被害者の期待を純然たる反射的利益と位置付けたのに比べると,捜査機関の側に一定の作為義務を認める点で異なっており,交通事故で送致の遅滞により時効が完成したような場合の主張の手がかりになり得る。
第8 申立ての見込みと,議決の限界
1 原不起訴処分の理由による差
議決後に検察官が起訴に至る割合は,原不起訴処分の理由によって大きく異なる。令和7年版犯罪白書の6-2-1-2表(最高裁判所事務総局の資料による。)によれば,起訴相当又は不起訴不当の議決があった事件について検察官が執った事後措置は,令和6年が措置済総数78人・起訴15人(起訴率19.2パーセント),令和5年が128人・28人(21.9パーセント),令和4年が421人・151人(35.9パーセント),令和3年が136人・34人(25.0パーセント),令和2年が102人・24人(23.5パーセント)である。これを原不起訴処分の理由別に見ると,令和6年は起訴猶予14人中5人(35.7パーセント)に対し嫌疑不十分は63人中10人(15.9パーセント),令和5年は起訴猶予14人中6人(42.9パーセント)に対し嫌疑不十分は71人中22人(31.0パーセント),令和2年は起訴猶予18人中9人(50.0パーセント)に対し嫌疑不十分は84人中15人(17.9パーセント)である。年による変動はあるものの,起訴猶予を理由とする不起訴処分の方が嫌疑不十分よりも起訴に至る割合が高い傾向が読み取れる。交通事故で,過失自体は認定されているが被害が比較的軽微であることや示談の成立を理由に起訴猶予とされた事案は,申立ての実効性が相対的に高い類型といえる。
もっとも,議決そのものに至る割合は低い。同白書の6-2-1-1表によれば,令和6年の処理2,870人のうち起訴相当は8人,不起訴不当は83人であり,両者を合わせても3.2パーセントにとどまる。昭和24年から令和6年までの累計でも,処理延べ192,415人のうち起訴相当又は不起訴不当の議決があったのは延べ19,421人(10.1パーセント)である。
2 議決の結果と民事責任は別であること
不起訴相当の議決がされたことは,民事上の損害賠償請求を妨げない。前記の岐阜地方裁判所令和2年6月22日判決(裁判所HP未掲載)は,横断歩行中の被害者が死亡した事故について,加害車両の運転者とされた者が過失運転致死及び道路交通法違反により逮捕・勾留された後に不起訴処分となり,岐阜検察審査会も不起訴処分を相当とする議決をした事案であるが,民事訴訟では,加害車両に付着した血液のDNA型が被害者と一致することなどから運転者が被告であったと認定し,横断歩道上又はその直近を横断歩行中の被害者に被告車が衝突したという被告の一方的過失により生じたもので過失相殺は相当でないとして,4,717万1,268円の支払を命じている。同様に,鹿児島地方裁判所平成28年8月2日判決(平成27年(ワ)第265号。裁判所HP未掲載)は,検察審査会の起訴議決を経て指定弁護士が起訴し最高裁判所で無罪が確定した事件について,民事上は安全配慮義務違反を認めて慰謝料の支払を命じている。刑事における「合理的な疑いを超える証明」と民事における証明の程度が異なる以上,検察審査会の判断が民事責任の帰趨を決めるものではない。交通死亡事故の損害額の考え方は交通死亡事故の損害額に整理している。
他方で,不起訴相当の議決が後に不利に働くこともある。東京地方裁判所令和2年7月15日判決(平成30年(ワ)第12774号。裁判所HP未掲載)は,過失運転致傷の被疑事件に関する捜査を争った国家賠償請求事件において,松江検察審査会が平成30年1月18日に当該事件について検察官のした起訴猶予の処分が相当であるとの議決をしたことを認定し,これらのことからすれば検察官がした不起訴処分が不合理であったということはできないと判断している。申立てが不奏功に終わった場合,その議決が後の訴訟で検察官の判断の合理性を支える事情として援用され得る点は,申立てを勧める際にあらかじめ説明しておくべき事柄である。
3 申立て自体が違法とされる場合
申立ては無制限に許されるものではない。東京高等裁判所平成15年1月30日判決(平成14年(ネ)第1310号,判例時報1828号3頁。裁判所HP未掲載)は,地方議会の特別委員会における証言拒否を理由とする告発が議会の議決を欠いて違法であった事案について,「審査申立ての対象となった事件の被疑者である控訴人との関係では,違法な告発に基づいて捜査が行われた結果,不起訴処分となった事件について,更に検察審査会へ審査申立てをする旨の決議を行い,それに基づいて審査申立てを行うことは,適法な告発が追行されたなどの特段の事情のない限り違法というべきである」として,地方公共団体の国家賠償責任を認めた。申立適格の基礎となる告訴又は告発自体に違法がある場合には,これに基づく審査申立てもまた被疑者との関係で違法と評価され得ることを示すものである。
出典・参考資料
法令
・検察審査会法(昭和23年法律第147号)(e-Gov法令検索)
・検察審査会法施行令(昭和23年政令第354号)(e-Gov法令検索)
・刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)(e-Gov法令検索)
・自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)(e-Gov法令検索)
・刑法211条,裁判所法16条4号,検察審査員等の旅費,日当及び宿泊料を定める政令3条(e-Gov法令検索)
裁判例
・最高裁判所大法廷昭和27年12月24日判決(昭和25年(オ)第131号,民集6巻11号1214頁)
・最高裁判所第三小法廷昭和28年3月31日判決(昭和26年(オ)第139号,裁判集民事8号579頁)
・最高裁判所第一小法廷昭和41年1月13日判決(昭和39年(行ツ)第89号,裁判集民事82号21頁)
・最高裁判所第三小法廷平成2年2月20日判決(平成元年(オ)第825号,裁判集民事159号161頁)
・最高裁判所第一小法廷平成22年11月25日決定(平成22年(行ト)第63号,平成22年(行フ)第4号,民集64巻8号1951頁)
・最高裁判所第三小法廷平成28年7月12日決定(平成26年(あ)第747号,刑集70巻6号411頁)
・最高裁判所第二小法廷平成29年6月12日決定(平成27年(あ)第741号,刑集71巻5号315頁)
・東京地方裁判所昭和47年2月26日判決(昭和46年(ワ)第744号,訟務月報18巻6号875頁,判例タイムズ278号309頁,判例時報676号49頁。裁判所HP未掲載。判例秘書で全文を確認)
・東京高等裁判所平成15年1月30日判決(平成14年(ネ)第1310号,判例時報1828号3頁。裁判所HP未掲載。判例秘書で全文を確認)
・さいたま地方裁判所平成18年6月9日判決(平成16年(ワ)第2496号,判例タイムズ1240号212頁。裁判所HP未掲載。判例秘書で全文を確認)
・東京地方裁判所平成24年4月26日判決(平成23年(特わ)第111号,判例タイムズ1385号311頁。裁判所HP未掲載。判例秘書で全文を確認)
・鹿児島地方裁判所平成28年8月2日判決(平成27年(ワ)第265号。裁判所HP未掲載。判例秘書で全文を確認)
・岐阜地方裁判所令和2年6月22日判決(平成29年(ワ)第729号。裁判所HP未掲載。判例秘書で全文を確認)
・東京地方裁判所令和2年7月15日判決(平成30年(ワ)第12774号。裁判所HP未掲載。判例秘書で全文を確認)
統計・公的資料
・令和7年版犯罪白書 第6編第2章第1節3 不起訴処分に対する不服申立制度(法務省,6-2-1-1表及び6-2-1-2表を含む。)
・令和6年版犯罪白書 第6編第2章第1節3ほか,令和元年版から令和5年版までの各版の同節(法務省)
・最高裁判所事務総局刑事局「平成17年における刑事事件の概況(上)」法曹時報59巻2号17頁~(第143表~第148表)
・最高裁判所事務総局「審査事件罪名別新受・既済年報(大阪地裁管内・令和6年)」ほか大阪高裁管内の各統計報告書(司法行政文書の開示により取得。大阪高裁管内の検察審査会の統計報告書(月報及び年報)に掲載)
・最高検察庁「検察審査会法の一部改正を行う『刑事訴訟法等の一部を改正する法律』の施行に伴って留意すべき事項について(依命通達)」(平成21年4月28日付け最高検企第151号,次長検事)(行政文書の開示により取得)
・神戸地方検察庁「検察審査会への審査申立てが予想される事件の処理について」(平成24年2月24日付け企第54号,次席検事指示)(行政文書の開示により取得。一部不開示)
・法務省「被害者等に対する不起訴事件記録の開示について」(平成12年2月4日付け法務省刑総第128号刑事局長通達),同(平成20年11月19日付け法務省刑総第1595号刑事局長依命通達)
・渡辺高「もう一つの国民の刑事司法参加~検察審査会の議決が法的拘束力を持つまで~」立法と調査2009年12月号(No.299)16頁~21頁(参議院法務委員会調査室。PDF)
ウェブ資料
・裁判所「検察審査会」「検察審査会の概要」「検察審査会での審査の流れ」「検察審査会制度Q&A」「全国の検察審査会一覧表」「審査申立書(書式)」
・法務省「被害者等通知制度」
・弁護士山中理司の交通事故相談HP「加害者の不起訴処分を争う検察審査会」「検察審査会の事件の処理状況等」
文献
・長谷川純ほか『検察審査会 ケースで学ぶ』(日本評論社,2025年)102頁
・日本弁護士連合会「検察審査会法における審査補助員・指定弁護士のためのマニュアル(2017年版)」(2017年1月)12頁,99頁