第1 この記事の対象
平成20年新司法試験の論文式試験について,主要7科目を扱う6本の模範解答記事を案内する。
公法系・民事系・刑事系は各2問であり,民事系第1問は民法,第2問は商法と民事訴訟法の問題である。
選択科目,短答式試験及び同年の旧司法試験は対象外である。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 年度・試験 | 平成20年新司法試験・論文式試験 |
| 主要科目の実施日 | 平成20年5月15日・17日・18日 |
| 対象 | 主要7科目。試験上は公法系2問・民事系2問・刑事系2問 |
| 評価項目 | 152項目,うち重み5は46項目 |
| 民事系 | 第1問が民法,第2問が商法(設問1・2)と民事訴訟法(設問3・4)。第2問は科目ごとに分けて集計した |
| 公式資料 | 法務省が問題,出題の趣旨及び採点実感等に関する意見を掲載 |
| 集計の基準 | 令和8年11月7日に確認した科目別6記事の評価表 |
| 翌年の主要7科目ハブ | 平成21年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成) |
各記事の模範解答はAIが作成した答案例である。
評価項目と重みは各記事独自の分析であり,法務省の公式解答・公式採点基準・項目別配点を示すものではない。
個々の設問に対する答案や論証の詳細は,リンク先の記事を参照されたい。
第2 7科目の記事一覧
| 科目 | 主な論点 | 評価項目 | 重み5 |
|---|---|---|---|
| 公法系第1問(憲法) | 有害ウェブサイトの指定,閲覧の遮断と回避プログラムの提供への処罰 | 24 | 7 |
| 公法系第2問(行政法) | 介護老人保健施設への勧告・公表,立入調査の違法と勧告の実体・手続 | 23 | 4 |
| 民事系第1問(民法) | 売買解除後の賃借人・転借人の地位,相続開始後の賃料の帰属 | 24 | 8 |
| 民事系第2問(商法・設問1・2) | 保証と取締役会の承認,株式交換,責任財産の回復と取締役の責任 | 22 | 7 |
| 民事系第2問(民事訴訟法・設問3・4) | 取締役の解任の訴えの被告追加,文書提出命令に従わない場合の効果 | 12 | 6 |
| 刑事系第1問(刑法) | 窃盗の共謀とその範囲,強盗・事後強盗,死傷結果の帰責 | 25 | 7 |
| 刑事系第2問(刑事訴訟法) | ノートの伝聞性と再伝聞,捜索時の窓の破壊・入室と令状呈示 | 22 | 7 |
| 合計 | 主要7科目・6問 | 152 | 46 |
民事系第2問は,採点実感等に関する意見が設問1・2を商法,設問3・4を民事訴訟法の出題として扱っているため,2行に分けた。
2行のリンク先は同じ記事であり,評価表の番号1~22を商法,番号23~34を民事訴訟法として数えた。
第3 各問題の概要と重み5の事項
番号は,各科目の記事の評価表の通し番号である。
同じ番号でも科目が異なれば別の項目を指す。
項目の文言は各記事の評価表による。
各項目の根拠箇所と重み付けの説明は,科目別記事の評価表及び分布の節を参照されたい。
1 公法系第1問(憲法)
問題文が想定するフィルタリング・ソフト法の下で,平和問題と死刑存廃問題に関係する情報を配信するAのサイト全体が有害ウェブサイトに指定され,適合ソフトを搭載した機器では閲覧できなくなった。
Aは,適合ソフトが搭載されていても本件サイトを閲覧できるようにするプログラムを無償で提供し,同法違反の罪で起訴された。
設問1はAの弁護人として裁判で行う憲法上の主張を論じ,設問2は検察官の主張を想定した上で,憲法上の問題点について自己の見解を示す。
重み5は7項目である。
番号1:受信側の遮断により,A自身が政治的・社会的表現を届ける自由も制約されると論じる。
番号3:閲覧者の知る自由の侵害をAが独立に主張できる条件を,Aへの処罰との具体的な関係から論じる。
番号6:伝達媒体に着目した規制と区別し,情報の残虐性等で選別する仕組みを内容規制と捉える。
番号8:内容規制の一般的な審査基準を示し,本件の目的・表現・対象者ごとに厳格度を維持又は調整する理由を述べる。
番号16:有害ページを超えてサイト全体を遮断する制度について,非有害ページへの効果とより限定的な手段を比較する。
番号19:法令一般の広汎性とAの個別的な事情による適用・処分違憲を区別し,仮に法令が合憲でも処罰の可否を検討する。
番号22:本件サイトに限る閲覧回復の提供について,無償・年齢不問の提供が生じさせる危険と,処罰の過度性とを比較する。
記事:平成20年司法試験公法系科目第1問(憲法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した24項目と5段階の重み付け(AI作成)
2 公法系第2問(行政法)
介護老人保健施設を運営する医療法人社団Aに対し,B県職員が介護保険法100条に基づく立入調査をし,B県知事は,常勤の看護師・介護職員の確保や常時の身体的拘束の中止等を求める勧告をした。
勧告書には,勧告に従わない場合の公表や措置命令・業務停止命令の可能性が明記されていた。
Aの代理人として,設問1では勧告に従わなかった旨の公表を阻止する訴訟と仮の救済措置を比較し,最も適切と考える手段を示す。
設問2ではその手段の本案について,B県の反論を踏まえ,調査と勧告の関係及び実体上・手続上の違法事由を論じる。
重み5は4項目である。
番号2:勧告に従わない場合に公表,措置命令,業務停止命令,開設許可取消し等がされ得る介護保険法の仕組みを正確に把握し,それに即して勧告の法的性格(処分性)を具体的に分析する(定義の形式的当てはめに終わらない)。
番号9:複数の法的手段を提案し,それらを実質的な視点で比較した上で,最も適切と考える法的手段を自己の見解として明示する(評論家風に並べるだけにしない)。
番号16:調査の違法が認められる場合に,それが勧告の適法性にどのような影響を及ぼすかを検討する。
番号20:勧告にどのような行政手続が要請されるかを勧告の法的性格に即して論じ,行政手続法と行政手続条例の適用区分を正確に示す。
記事:平成20年司法試験公法系科目第2問(行政法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した23項目と5段階の重み付け(AI作成)
3 民事系第1問(民法)
Xからマンションの住戸を買ったAはY1に賃貸し,転貸を禁止されていたY1は叔父Y2に全部を転貸した。
Aの残代金不払いでXは売買を解除した。
設問2では,Xの死亡後にY2がCへ支払った賃料について,遺産分割で住戸を単独取得したBが90万円を請求する。
設問1⑴は所有権に基づく返還請求に対する反論を扱い,Y1に対する賃貸借の解除は除く。
⑵は契約終了に基づく返還請求に対する二つの反論,⑶は転借人Y2が主張立証すべき特段の事情を扱う。
設問2は問題文所掲の最高裁判決を検討し,BがCに請求できるかとその範囲を論じる。
重み5は8項目である。
番号2:Aの売買取得を基礎に解除前に賃借権を取得したY1を,545条1項ただし書の第三者に当てはめる。
番号5:建物引渡しによってY1が借地借家法31条1項の対抗要件を具備したと判断する。
番号6:対抗力ある賃貸借について,売買解除による所有権復帰に伴いAの賃貸人たる地位がXに移る理由を示す。
番号12:契約終了に基づく返還義務の存否はY1の現実占有の有無で決まらないと,請求の根拠を示して反論③を処理する。
番号14:Y2一家の居住態様とAが了解したY1家族との同居を具体的に比較し,用途・規模の同質性が信頼関係の維持を支える理由を示す。
番号18:896条の相続財産の範囲を死亡時で捉え,後発賃料がこれに含まれるかを根拠とともに論じる。
番号19:909条の遡及効の対象を明示し,採用した賃料債権の帰属と整合する理由を示す。
番号22:判例に対する自らの評価を,賃料を元物と一体で処理する理由との比較を通じて一貫して示す。
記事:平成20年司法試験民事系科目第1問(民法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した24項目と5段階の重み付け(AI作成)
4 民事系第2問(商法・設問1・2)
甲社は丙銀行から30億円を借り入れ,乙社がこれを保証したが,両社とも取締役会の承認を経ていなかった。
その後,乙社は金銭を対価として甲社との株式交換をしたが,知れている債権者に各別の催告をせず,異議を述べた丙銀行に弁済等もしなかった。
さらに,価格の不自然な取引で甲社の財産が乙社に移り,丁社が甲社から振出しを受けた手形は不渡りとなった。
設問1は丙銀行の相談を受ける弁護士として,乙社に対する保証債務の履行請求の可否と株式交換の問題点を検討する。
設問2は丁社の相談を受ける弁護士として,甲社の破産手続開始を申し立てない場合の甲社の財産の回復と,乙社又は取締役に対する請求を検討する。
設問2では,詐害行為取消権と債権侵害の不法行為は検討対象外である。
重み5は7項目である。
番号5:保証が間接取引に当たるかを,乙社に生じる負担と兼任取締役Aらの甲社側の立場・利益から判定する。
番号7:乙社の全株主A・Bの同意により利益相反の承認を省けるかを,同意の実質と債権者保護を踏まえて論じる。
番号8:現金対価が乙社の引当財産を減らすため799条1項3号の手続が働き,保証の効力によって丙銀行の異議権の有無が分かれると論じる。
番号10:異議があれば原則として弁済等が必要であり,乙社の現金流出・弁済資力を害するおそれの例外に当てはめる。
番号13:効力発生日後の無効の訴えで,株式交換について承認をしなかった債権者の原告適格と,手続の瑕疵・対価・決議の瑕疵の無効原因性を分ける。
番号16:完全親会社乙社が甲社の唯一の株主である事実を承認不要とする判例の考え方につなげ,債権者保護の場面での射程を吟味する。
番号22:甲社取締役の429条1項の責任を,A・B・D各自の職務への関与,悪意・重過失,丁社の回収不能との因果関係から判断する。
記事:平成20年司法試験民事系科目第2問(商法・民事訴訟法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した34項目と5段階の重み付け(AI作成)
5 民事系第2問(民事訴訟法・設問3・4)
甲社の株主Jは,Aだけを被告として取締役の解任の訴えを提起した後,甲社を被告に追加する申立てをした。
株主Kは,甲社とBを被告とする解任の訴えで文書提出命令を得たが,甲社はこれに従わなかった。
設問3ではJの訴訟代理人として,甲社の答弁書が引用した最高裁判決に対し,甲社の追加が許されるべき理由を主張する。
設問4では裁判長に報告する司法修習生として,民事訴訟法224条3項が適用される場合の効果を,四つの説の比較を含む一般論,甲社との関係,共同被告Bを含む関係に分けて検討する。
重み5は6項目である。
番号23:855条により甲社とAが共同被告となる固有必要的共同訴訟であり,訴訟共同と解任の結果の合一確定を要すると説明する。
番号24:提訴・送達・追加の申立て・答弁書の受領の日を,854条の30日の期間と手続の進行に結び付け,再提訴の可能性を評価する。
番号25:引用された最高裁判決の明文の欠如,訴訟状態の利用,複雑化・濫訴・遅延の懸念に対し,不可欠な当事者の追加と初期段階の事情で反論する。
番号28:転換,軽減,擬制,心証の四説につき,変更されるものと反証の余地を区別して長所・短所を比較する。
番号31:40億円の損失自体,Aの認識,Bの認識,重大な違反という法的評価を区分し,文書との推論関係と他の書証を踏まえて認定の範囲を決める。
番号32:甲社の不提出とBへの効果を区別した上で,合一確定の要請とBの手続保障を両立させる帰結を示す。
記事:平成20年司法試験民事系科目第2問(商法・民事訴訟法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した34項目と5段階の重み付け(AI作成)
6 刑事系第1問(刑法)
甲は,乙から聞いた情報と乙が作成した間取り図面を基にA方に入り,書斎の現金300万円を取った後,居間にいたAの父Bにカッターナイフの刃を突き付けて現金2万円を取った。
逃げ出したBは玄関の外で転倒して右手首を骨折し,A方付近に戻っていた乙が路上でBに暴行を加え,Bは同日死亡した。
甲及び乙の罪責について,具体的な事実を示して論じる。
特別法違反の点は除かれる。
重み5は7項目である。
番号1:共同正犯と幇助犯の区別の判断基準を示す。
番号6:奪取の態様に関する事前の合意を,Aの不在時を狙う計画から認定する。
番号7:共謀が及ぶ財物の範囲を,ほかの金品への言及と300万円を中心とする合意とを比較して示す。
番号15:事前の合意と現場での意思連絡を踏まえ,乙の暴行による死亡の甲への共犯としての帰責を検討する。
番号16:甲自身の強盗の機会と因果関係を検討し,乙の新たな暴行が生じさせた死亡の帰属を判断する。
番号18:予定された窃取と現実の強取のずれを示し,38条2項を踏まえて強盗と窃盗の構成要件の重なりと帰責する金額を論じる。
番号21:乙が現場付近を一時離れて戻った経過と,犯行直後の場所・時系列から,窃盗と路上の暴行との連続性を判断する。
記事:平成20年司法試験刑事系科目第1問(刑法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した25項目と5段階の重み付け(AI作成)
7 刑事系第2問(刑事訴訟法)
警察官らは,施錠された甲方の玄関への開扉要求に応答がなかったため,窓ガラスの一部を割って開錠し,入室して在室者を確認した後,甲に令状を呈示して捜索し,赤いポーチの中から覚せい剤を発見した。
W方から差し押さえたノートには,Wが甲方でポーチを見付け,甲が中身を説明した様子が書かれていた。
設問1はWのノートについて検察官が示した三つの立証趣旨ごとに証拠能力を検討し,W方の捜索差押手続の適法性は除く。
設問2は甲方での捜索の適法性を,窓ガラスの破壊・開錠・入室と令状呈示の時期に分けて論じる。
重み5は7項目である。
番号1:立証趣旨から発見・会話,入手状況,過去の売却価格を区分し,証拠物としての請求や取調べへの異議がないことと,記載内容の真実性のための採用を区別する。
番号2:三つの立証趣旨とも,Wが知覚し記録した事実の真実性を必要とするため,Wの記載を320条1項の伝聞証拠として扱う。
番号8:特信情況を,供述内容の真偽を直接判定することから区別し,反対尋問を欠くことを補う外部事情に基づき,その供述自体について絶対的に判断する。
番号12:入手状況と過去の売却価格を真実として立証する場合に,Wの供述書とその中の甲の供述という二層を示し,別々の例外が必要な再伝聞と捉える。
番号15:222条1項が準用する111条1項の必要な処分として,ガラス破壊・開錠・立入りを捜索の実効性のための必要性と手段の相当性から評価する。
番号19:222条1項・110条の呈示の趣旨から着手前を原則とし,事前呈示が捜索の実効性を害し例外が必要な場合の限界を示す。
番号21:入室後の約3分を,在室者の確認と監視のために呈示を遅らせる必要が続いた時間か,呈示可能後も先送りした時間かに分けて評価する。
記事:平成20年司法試験刑事系科目第2問(刑事訴訟法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した22項目と5段階の重み付け(AI作成)
第4 6記事に共通する作り方
1 評価項目の抽出
各記事は,出題の趣旨と採点実感を手掛かりに,答案で確認できる内容を評価項目に整理している。
評価表には「出題の趣旨」と「採点実感」の欄が設けられている。
対応の有無・程度は各欄の記載を,資料名と参照範囲は各記事の出典欄を参照されたい。
資料との対応を「間接」と示す箇所では,資料の記述を事案に即して具体化した評価も含まれる。
2 5段階の重み付け
6記事に共通の目安は,5がその設問の判断を大きく分ける核心,4が結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,3が通常押さえる法的処理・事情の評価,2が論証を補強する説明・個別事情・誤りの注意,1が補充的な引用・記述範囲の確認である。
表は各記事が付けた重みを集計したものであり,科目横断で個々の項目を付け直していない。
答案が採る構成によって評価の対象となる項目が変わる箇所には,憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法の各記事が条件を付けている。
例えば行政法の記事は,勧告や公表の処分性の結論に応じて,取消訴訟と執行停止,確認訴訟,差止め訴訟と仮の差止め等の項目を分けている。
「注意」と表記する項目は,答案で避けるべき誤りを示す。
3 模範解答と解説
各記事は第5に,答案の前提と表記,答案及び出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説を掲げている。
設問によって,代理人の主張,想定される反論,自己の見解,司法修習生の報告など,求められる立場や論じ方が異なる。
第5 重みの分布の比較
| 科目 | 重み5 | 重み4 | 重み3 |
|---|---|---|---|
| 公法系第1問(憲法) | 7 | 13 | 3 |
| 公法系第2問(行政法) | 4 | 8 | 4 |
| 民事系第1問(民法) | 8 | 10 | 3 |
| 民事系第2問(商法・設問1・2) | 7 | 10 | 5 |
| 民事系第2問(民事訴訟法・設問3・4) | 6 | 5 | 1 |
| 刑事系第1問(刑法) | 7 | 11 | 6 |
| 刑事系第2問(刑事訴訟法) | 7 | 10 | 5 |
| 合計 | 46 | 67 | 27 |
| 科目 | 重み2 | 重み1 | 項目数 | 重みの合計 |
|---|---|---|---|---|
| 公法系第1問(憲法) | 1 | 0 | 24 | 98 |
| 公法系第2問(行政法) | 7 | 0 | 23 | 78 |
| 民事系第1問(民法) | 3 | 0 | 24 | 95 |
| 民事系第2問(商法・設問1・2) | 0 | 0 | 22 | 90 |
| 民事系第2問(民事訴訟法・設問3・4) | 0 | 0 | 12 | 53 |
| 刑事系第1問(刑法) | 1 | 0 | 25 | 99 |
| 刑事系第2問(刑事訴訟法) | 0 | 0 | 22 | 90 |
| 合計 | 12 | 0 | 152 | 603 |
重みの合計は,重みごとの項目数に各重みを掛けて足した値である。
項目の切り分け方や一問に含まれる設問の構成に左右されるため,公式配点,得点の見込み,難易度又は合格可能性には換算できない。
本記事では,表を答案の読みどころを見つけるための索引として整理する。
重み5の項目から各問の答案を読むと,設問ごとの判断の分かれ目を確認しやすい。
第6 関連記事
① 平成21年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)
② 平成20年度旧司法試験論文式試験の模範答案―憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法の全12問と出題趣旨を踏まえた解説(AI作成)
③ 令和7年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)
④ 司法試験の過去問・参考答案一覧―平成29年~令和8年の年度別・科目別ガイド(AI作成)
⑤ 法務省HPの司法試験・予備試験の資料の所在―年度別の実施・結果・出題趣旨・採点実感のページ一覧(AI作成)
⑥ 司法試験の採点実感から学ぶ法律文書の書き方―準備書面・意見書・相談メモのチェックリスト(AI作成)
第7 出典
1 公式資料
① 司法試験委員会・平成20年新司法試験の実施日程等について(論文式主要科目の実施日と科目区分)
② 法務省・平成20年新司法試験試験問題(短答式試験・論文式試験の問題の一覧)
③ 法務省・平成20年新司法試験論文式試験問題集(公法系科目)(第1問(憲法)は2頁~9頁,第2問(行政法)は10頁~15頁)
④ 法務省・平成20年新司法試験論文式試験問題集(民事系科目)(第1問(民法)は2頁~4頁,第2問(商法・民事訴訟法)は6頁~12頁)
⑤ 法務省・平成20年新司法試験論文式試験問題集(刑事系科目)(第1問(刑法)は2頁~4頁,第2問(刑事訴訟法)は5頁~8頁)
⑥ 法務省・平成20年新司法試験論文式試験問題出題趣旨(公法系・民事系・刑事系の対象各問は1頁~8頁)
⑦ 法務省・平成20年新司法試験の採点実感等に関する意見(憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法は1頁~19頁)
頁はPDFファイルの先頭から数えた範囲である。
⑦は法務省の結果ページ掲載版である。
民事系第2問の子記事が参照する採点実感のURL(民事系第2問の子記事が参照する同名資料)は,法務省の結果ページに掲げられたURLと異なる。
2 集計の基準
本記事の数値は,令和8年11月7日時点の6記事の評価表から,条件付きの項目を含む各行を1項目として,各重みの件数,項目数及び重みの合計を集計したものである。
本記事は,各科目の法的分析や公式資料との対応を改めて審査したものではない。
各問の検討範囲,根拠の頁,法令の基準時と裁判例は,それぞれの科目別記事の出典欄を参照されたい。