第1 本記事の対象
1 対象とする後遺障害
本記事は,肩関節の可動域制限が「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として後遺障害等級12級6号に該当する場合を対象とし,等級表と認定基準の内容,可動域の測定方法とその限界,患者が無意識に用いる代償動作,並びに測定値をめぐって裁判上争われている点を整理する。等級表の条文はe-Gov法令検索で,認定基準は厚生労働省の法令等データベースで,可動域の測定法は日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会が公表した原典で,それぞれ本文を取得して確認した。裁判例は,判例秘書プラスで判決全文を確認したものだけを取り上げている。資料の収集と整理には生成AIを用いた。同じ上肢の三大関節については肘関節及び手関節を,下肢の三大関節(第12級7号)については股関節,膝関節及び足関節を,それぞれ別稿で扱っている。
2 「12級相当」に含まれる複数の経路
「後遺障害12級相当の肩関節可動域制限」という言い方には,法的には複数の異なる経路が含まれている。すなわち,①主要運動の可動域が健側の4分の3以下に制限された場合の12級6号,②主要運動が4分の3をわずかに上回るにとどまるが参考運動が4分の3以下に制限された場合の12級6号,③上肢の動揺関節で時々硬性補装具を必要とするもの又は習慣性脱臼として12級に準ずる関節の機能障害と取り扱われる場合,④可動域制限が器質的変化に基づくものと認められず「局部に頑固な神経症状を残すもの」として評価される場合,⑤他の後遺障害との併合の結果12級となる場合である。このうち④は,等級としては同じ12級でありながら,労働能力喪失期間の主張において機能障害とは全く異なる扱いを受けるため,書面ではどの経路によるものかを特定しておく必要がある。
第2 等級表と認定基準
1 等級表の条文と号数の対応
自動車損害賠償保障法施行令別表第2は,第12級6号として「一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」を掲げ,保険金額を224万円と定める。同表は,第10級10号として「一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」(461万円),第8級6号として「一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」(819万円)を掲げており,肩関節の機能障害はこの3段階で評価される。労働者災害補償保険法施行規則別表第1(障害等級表)も同一の文言を用いるが,給付内容は第12級6号が給付基礎日額の156日分,第10級9号が302日分,第8級6号が503日分である。
ここで注意を要するのは,可動域制限そのものについては自賠責と労災のいずれも「12級6号」で号数が一致するのに対し,隣接する等級では号数がずれることである。「関節の機能に著しい障害を残すもの」は自賠責が10級10号であるのに対し労災は10級9号であり,「局部に頑固な神経症状を残すもの」は自賠責が12級13号であるのに対し労災は12級12号である。労災事件の資料をそのまま自賠責の書面に引き写すと号数を誤ることになる。
2 肩関節の主要運動と参考運動
関節の機能障害の評価方法は,平成16年6月4日基発第0604003号「せき柱及びその他の体幹骨,上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について」の別添「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」が定めている。同通達は,肩関節の主要運動を「屈曲,外転・内転」とし,参考運動を「伸展,外旋・内旋」とする。
同一面にある運動については両者の可動域角度を合計した値で評価するのが原則であるが,通達は「ただし,肩関節の屈曲と伸展は,屈曲が主要運動で伸展が参考運動であるので,それぞれの可動域制限を独立して評価すること」と定めている。したがって肩関節については,屈曲を単独で評価し,これとは別に外転と内転の合計値を評価するという2本立ての構造になる。内転の参考可動域角度は0度であるから,実際には外転の値がそのまま用いられることが多い。他の関節と異なる肩関節固有の例外である。
主要運動が複数ある関節は,上肢及び下肢の3大関節のうち肩関節と股関節に限られ,ひじ関節,ひざ関節及び足関節の主要運動はいずれも屈曲・伸展のみである。同じ判定枠組みが他の関節にどのように当てはまるかについては,上肢のひじ関節を扱う肘関節の可動域制限と後遺障害12級6号のほか,下肢の股関節の可動域制限と後遺障害12級7号,膝関節の可動域制限と後遺障害12級7号及び足関節の可動域制限と後遺障害12級7号で扱っている。下肢の3大関節の機能障害は,自動車損害賠償保障法施行令別表第2では第12級7号,労働者災害補償保険法施行規則別表第1では第一二級7号である。
3 12級6号の判定式
通達は,「関節の機能に障害を残すもの」を「関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているもの」と定義する。そのうえで,主要運動が複数ある肩関節及び股関節については,「主要運動のいずれか一方の可動域が健側の関節可動域角度の1/2以下又は3/4以下に制限されているときは,関節の著しい機能障害又は機能障害と認定すること」と定めている。屈曲と外転の双方が制限されている必要はなく,いずれか一方が健側比4分の3以下であれば12級6号に該当する。
比較の対象は原則として健側の実測値であって参考可動域角度ではない。せき柱や健側となるべき関節にも障害を残す場合等に限り,測定要領に定める参考可動域角度との比較による。健側が参考可動域角度どおり180度であれば4分の3の境界は135度となるが,健側が170度であれば境界は127.5度となり,同じ患側の角度でも結論が変わる。後記のとおり,健側の実測値そのものが測定者によって異なる事案が現に存在する。
4 参考運動を参照できる場合
通達は,主要運動の可動域が2分の1又は4分の3を「わずかに上回る場合」に,参考運動が2分の1以下又は4分の3以下に制限されていれば,著しい機能障害又は機能障害と認定するものとする。「わずかに」は原則として5度であるが,せき柱(頸部)の屈曲・伸展及び回旋,肩関節の屈曲及び外転,手関節の屈曲・伸展,股関節の屈曲・伸展については,「せき柱の運動障害又は関節の著しい機能障害に当たるか否かを判断する場合」に限り10度とされている。すなわち,12級6号に当たるかどうかを判断する場面では,肩関節の屈曲及び外転についても5度が基準となり,10度が適用されるのは10級の該当性を判断する場面に限られる。通達自身が挙げる例も,健側170度・患側130度の屈曲について「170度の3/4である127.5度に5度を加えると132.5度となり,患側の可動域130度はこれ以下となる」として12級6号に至る過程を示している。参考運動が複数ある関節では,1つの参考運動が上記のとおり制限されていれば足りる。
第3 可動域の測定方法
1 測定法の原典と2022年改訂の射程
可動域の測定は,日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会が決定した「関節可動域表示ならびに測定法」に準拠する。同測定法は2022年4月1日から改訂版が発効しているが,改訂の対象は足関節・足部・趾における「外がえしと内がえし」及び「回外と回内」の定義,矢状面の運動の用語,並びに内転・外転運動の基本軸と移動軸に限られており,肩関節については変更されていない。したがって,現行の肩関節の測定法は1995年2月改訂版と実質的に同一であり,平成16年通達の別添の内容とも一致する。測定法が改訂されたことを理由に肩関節の等級判断が変わるという主張は成り立たない。
同測定法における肩の参考可動域角度は,屈曲180度,伸展50度,外転180度,内転0度,外旋60度,内旋80度である。基本軸は屈曲及び外転のいずれについても肩峰を通る床への垂直線であり,移動軸は上腕骨である。測定肢位の注意点として,屈曲については「体幹が動かないように固定する。脊柱が前後屈しないように注意する」,外転については「体幹の側屈が起こらないように」と定められている。角度計は十分な長さの柄がついているものを用い,通常は5度刻みで測定する。
2 他動運動を原則とすること
通達は,測定値について「日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会により決定された『関節可動域表示ならびに測定法』に従い,原則として,他動運動による測定値によることとするが,他動運動による測定値を採用することが適切でないものについては,自動運動による測定値を参考として,障害の認定を行う必要がある」と定める。他動値を採らない場合として通達が挙げるのは,末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となり他動では可動するが自動では可動できない場合と,関節を可動させると我慢できない程度の痛みが生じるために自動では可動できないと医学的に判断される場合の2類型である。
さらに通達は,関節の機能障害が関節そのものの器質的損傷のほか各種の原因で起こり得ることから,「その原因を無視して機械的に角度を測定しても,労働能力の低下の程度を判定する資料とすることはできない」「測定を行う前にその障害の原因を明らかにしておく必要がある」として,制限の原因を器質的変化によるものと機能的変化(神経麻痺,疼痛,緊張によるもの等)によるものとに大別している。角度の数値だけが独立して意味を持つ構造ではない。
3 測定の再現性の限界
角度計による関節可動域測定は,同一の検者が繰り返し測定した場合であっても一定の誤差を伴い,異なる検者の間ではその幅がさらに大きくなる。肩甲面挙上について検者間の最小可検変化量が角度計で8度・傾斜計で9度であったとする報告,角度計と傾斜計の測定値の95パーセント一致限界が上下11度であったとする報告がある。また,肩関節屈曲を0度から180度の範囲で5種類の機器により3名の検者が反復測定した研究は,検者間の最小可検変化量が5度から11度であり,測定角度が大きいほど機器の信頼性が低下したことを報告している。
認定基準は5度刻みで測定することを求め,「わずかに」を原則5度としているが,実測の誤差はこれを上回る。本記事では,4分の3の境界付近にある事案では,等級の該当性が測定者,測定機器及び測定日に相当程度左右され得ると整理する。後記第6の2に挙げる裁判例は,この問題が現実の事件で顕在化した例である。
第4 可動域制限がもたらす弊害
1 12級6号の境界値と日常生活に必要な可動域
12級6号の境界は,健側が180度であれば135度である。この数値は,日常生活動作に必要な肩関節可動域を三次元的に計測した研究の結果と照らすと,決して余裕のある水準ではない。同研究は,一般に用いられる肩関節の機能評価尺度に含まれる10種類の課題を遂行するために必要な可動域を,屈曲121度(標準偏差6.7度),伸展46度(同5.3度),外転128度(同7.9度),肩関節90度外転位での外旋59度(同10度),体側位での内旋102度(同7.7度)と定量している。
外転についてみると,12級6号の下限である135度は,日常生活に必要とされる平均値128度をわずか7度上回るにすぎず,標準偏差の範囲内にある。すなわち,12級6号に該当する被害者の可動域は,統計的にみて日常生活動作が要求する水準の下限付近か,これを下回る領域にある。12級は下位の等級であるから日常生活に格別の支障はないはずであるという趣旨の主張は,この定量データとは整合しない。なお,別の研究は,健常女性を対象とした計測により,会陰部の清拭と整髪の2課題で上腕の大きな軸回旋が要求されることを示している。結髪動作及び結帯動作が肩関節の障害によって早期に破綻するという臨床上の経験は,この運動学的な要求水準によって裏づけられる。
2 荷重下では実用可動域がさらに低下する
後遺障害診断書に記載される可動域は,無負荷の状態で,座位又は立位により測定された値である。ところが,人工肩関節置換術後の患者と健常者を二平面透視により三次元計測した研究は,2.2キログラムの重錘を保持させただけで,患者群の最大挙上角が平均25度(標準偏差30度)低下し,最大では88度低下したのに対し,健常者群では平均2度(同5度)の低下にとどまり有意差がなかったことを報告している。同研究では,患者10例中4例が,荷重下ではほとんど専ら肩甲胸郭関節の運動によって挙上しており,肩甲上腕関節の寄与がほとんど認められなかった。
この知見は,診断書の数値が実際の生活場面で使用可能な可動域を上回る方向に偏っていることを意味する。買物袋や工具の保持,荷物の運搬,乳幼児の抱き上げのように荷重を伴う動作については,測定値から想定される以上の支障が生じ得る。本記事では,無負荷での測定値のみを根拠として日常生活上の支障が軽微であると評価することには限界があると整理する。
3 異なる方向の資料
もっとも,可動域の客観的な制限が残存していても機能上の障害はほとんどないとする報告も存在する。凍結肩の患者40例を平均44か月追跡した長期前向き研究は,可動域が年齢及び性別を対応させた対照群より有意に低いままであった一方,患者自身は自分の肩の可動域が障害されていることに気づいていないことが多く,後期においては機能障害がほとんどないと結論している。
ただし,同研究の対象は自然経過のなかで改善する疾患である凍結肩であって外傷後の拘縮ではなく,公表は1984年であり患者立脚型の評価尺度が確立する以前のものである。また同研究自身が,利き手側の罹患及び肉体労働が転帰不良と関連していたことを報告している。射程を確認せずに外傷後の可動域制限一般へ及ぼすことはできない。
第5 代償動作と等級判定の構造
1 肩甲胸郭関節及び体幹による代償
腕を挙げる動作は,肩甲上腕関節の運動だけで行われるのではなく,肩甲骨が胸郭の上を滑る運動と組み合わされて実現される。症候性の腱板断裂患者と健常者を光学式三次元計測により比較した研究は,最大挙上85度以上に到達した患者群について,肩甲上腕関節の運動の喪失を肩甲胸郭関節の寄与の増大によって代償していたと報告している。他方,挙上角がより小さい患者群では肩甲胸郭関節が十分に使われておらず,低い挙上角で肩峰下インピンジメントを生じやすいとされる。
体幹もまた代償に関与する。健常者と一側凍結肩患者を電磁式トラッキングにより計測した研究は,健常者においても腕の挙上に伴い4度から9度の一定の体幹回旋パターンが生じること,患者では患側の挙上の中間域においてより大きな体幹の伸展及び捻転が現れることを示し,体幹の伸展と捻転が障害された上肢挙上を代償し得ると結論している。
2 測定値が代償を含んでいること
ここで重要なのは,等級判定に用いる肩の屈曲及び外転の測定値が,肩甲上腕関節単独の角度ではないという点である。測定法の原典は,当該項目の部位名を「肩(肩甲帯の動きを含む)」と明記している。すなわち測定される角度は,肩甲胸郭関節の代償を含んだ複合運動の到達角度である。
その結果,肩甲上腕関節に器質的な損傷があっても,肩甲胸郭関節の代償が機能している限り,測定値は4分の3を上回り得る。等級表は「関節の機能」の障害を評価する体裁をとりながら,実際に測っているのは複合運動の到達角度であり,この構造は肩関節に固有の過小評価要因となる。他方,体幹による代償については,前記第3の1のとおり測定手技の側で排除されることが予定されている。
3 認定基準が用廃の場面でのみ代償を明文で処理していること
この問題を,認定基準は関節の用廃(8級6号)の場面に限って明文で処理している。通達は「関節の用を廃したもの」の一類型である「関節が強直したもの」について,「ただし,肩関節にあっては,肩甲上腕関節がゆ合し骨性強直していることがエックス線写真により確認できるものを含む」と定め,その理由を注記において「肩関節は,肩甲上腕関節が強直しても,肩甲骨が胸郭の上を動くことによりある程度屈曲又は外転が可能であるため,別添に基づく肩関節の可動域の測定結果にかかわらず,上記のとおり取り扱うものであること」と説明している。
すなわち,通達の起草者は,肩関節において肩甲胸郭関節の代償が測定値を押し上げることを認識していた。それにもかかわらず,10級及び12級の水準には同趣旨の調整規定が置かれていない。本記事では,この非対称は認定基準の内在的な限界であり,測定値が4分の3をわずかに上回るという一事のみをもって非該当と判断することは,認定基準自身が前提とする肩関節の運動学と整合しない場合があると整理する。
4 外旋及び内旋の測定が持つ意味
もっとも,参考運動として外旋及び内旋を評価対象に加える仕組みは,この非対称を一部埋める機能を果たしている。肩の外旋及び内旋は,上腕軸を中心とする回旋運動であり,肩甲骨を胸郭上で滑らせることによって代償することが屈曲や外転ほど容易ではないからである。したがって,代償に埋もれた肩甲上腕関節の障害を可視化するうえで,外旋及び内旋の測定値を確保しておくことには独自の意味がある。
後遺障害診断書の関節運動範囲欄には,屈曲,伸展,外転,内転,外旋及び内旋の6項目を左右それぞれについて記載する欄が設けられている。参考運動の測定値が欠けていると,主要運動が4分の3を5度以内で上回る事案において,参考運動による認定の途が事実上閉ざされる。後記のとおり,参考運動について左右の他動値がもれなく測定されている日が1日しかなかった事案が現に存在する。
5 代償動作は詐病の鑑別にも用いられること
代償動作は,被害者側にとって不利にのみ働くわけではない。通達は測定に関する留意事項として,「人の動作は,一関節の単独運動のみで行われることは極めてまれであって,一つの動作には,数多くの関節の運動が加わるのが普通である」としたうえで,「かかる各関節の共働運動は無意識のうちにも起こるものであるから注意深く監察すれば,心因性の運動制限を診断し,又は詐病を鑑別するに際して役立つことがある」と述べている。代償動作が自然かつ一貫して観察されること自体が,可動域制限の真正性を支える事情として位置づけられ得る。
第6 測定値をめぐる裁判例
以下に取り上げる裁判例は,いずれも交通事故等に関する地方裁判所の判決であり,裁判所ウェブサイトの裁判例検索には掲載されていない。判決全文は判例秘書プラスにより確認した。
1 認定基準の枠組みを判文で示した例
東京地方裁判所令和6年8月26日判決(令和4年(ワ)第22373号ほか)は,認定基準の枠組みを判文中で説示したうえで具体的に当てはめている。同判決は,「主要運動(肩の場合,屈曲と外転)のいずれか一方の可動域が健側の関節可動域の2分の1以下まで制限された場合には後遺障害等級10級10号……に,4分の3以下に制限された場合には後遺障害等級12級6号……に該当する。なお,主要運動の可動域が2分の1又は4分の3をわずかに上回る場合,その関節の参考運動(肩の場合,伸展と外旋・内旋)が2分の1以下または4分の3以下に該当すれば機能障害を認定することができる」と述べる。
そのうえで,健側の屈曲170度に対し患側110度であるから4分の3以下に制限されていること,健側の外転170度に対し患側90度であって2分の1をわずかに上回ることを認定し,参考運動については伸展が健側患側とも50度で制限がなく,外旋・内旋は健側180度(90度+90度)に対し患側140度(60度+80度)であって2分の1以下に制限されたとはいえないとして,12級6号にとどまると判断した。外旋と内旋を合計値で評価している点が明示されている。
名古屋地方裁判所令和3年10月6日判決(平成31年(ワ)第1556号)も同旨の説示をしており,「わずかに,とは肩関節の外転について著しい機能障害に当たるか否かについて判断する場合は,10度とする」こと,及び「肩関節の外旋・内旋は,同一面にある運動であるから,両者の可動域角度を合計した値をもって関節可動域の制限の程度を評価する」ことを明示する。同事案では,症状固定日の他動値が屈曲右120度・左170度,外転右90度・左170度であり,外転は健側の2分の1を5度上回るにとどまるとして参考運動を参照したが,伸展右35度・左50度,外旋右30度・左60度,内旋右80度・左80度であって,伸展も内旋・外旋の合計値も2分の1以下に制限されていないとして10級には至らないとし,屈曲が4分の3以下であることから12級6号を認めた。同判決は,参考運動について左右の他動値をもれなく測定しているのが労働基準監督署で測定された1日のみであったことも判文に明記している。
2 測定者によって結論が逆転した例
東京地方裁判所令和4年3月8日判決(平成30年(ワ)第18690号ほか)は,同一の被害者について,主治医が測定した数値と労災保険の手続で地方労災医員が測定した数値とが大きく食い違った事案である。症状固定と診断された平成31年2月22日の診断書では,肩関節の可動域は屈曲右150度・左140度,伸展右50度・左35度,外旋右70度・左60度,内旋右90度・左80度,外転右170度・左150度,内転は左右とも0度とされていた。これに対し,令和元年6月6日に東京労働局地方労災医員が測定した結果は,屈曲右180度・左130度,外転右180度・左125度,内転が左右とも0度というものであった。
同じ被害者の同じ肩について,健側の屈曲が150度と180度,健側の外転が170度と180度,患側の屈曲が140度と130度,患側の外転が150度と125度と,健側・患側の双方で数値が異なっている。その結果,主治医の測定値によれば屈曲は健側比約93パーセント,外転及び内転は約88パーセントで4分の3を上回るのに対し,労災医員の測定値によれば外転及び内転は健側比69パーセントとなり4分の3以下となる。中央労働基準監督署長は後者に基づき,「左肩関節の可動域角度が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されており,障害等級12級の6『1上肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの』に該当」すると判断した。
神戸地方裁判所令和4年4月22日判決(平成30年(ワ)第1026号)にも同種の食い違いが現れている。同判決は,被害者の右肩関節の可動域について,「主治医による測定(他動)の結果によれば,屈曲運動について2分の1以上,4分の3以下に,外旋運動については2分の1以下に制限されており,労災協力医による測定(他動)の結果によれば,屈曲,外転・内転,伸展のいずれの運動についても2分の1以下に制限され,内旋・外旋運動については2分の1以上,4分の3以下に制限されている」と認定している。制限の程度だけでなく,どの運動がより強く制限されているかという分布そのものが,測定者によって異なっている。
なお,前記名古屋地方裁判所令和3年10月6日判決は,被告が理学療法士によるリハビリ記録の数値(外転右162度,148度,152度)を援用して後遺障害に該当しないと主張したのに対し,「リハビリでの計測は理学療法士によるもので,医師による計測方法とは異なる……のであって,この数値と比較するのは相当でない」として,これを採用しなかった。測定主体の異なる数値を並べて比較すること自体が相当でないとされた例である。
3 労災保険の認定と裁判所の判断が分かれた例
前記東京地方裁判所令和4年3月8日判決は,労働基準監督署長が12級の6と認定していたにもかかわらず,可動域制限については等級認定に足りる後遺障害の残存を否定した。同判決は,症状固定診断日である平成31年2月22日には主要運動の屈曲が健側150度に対し患側140度で約93パーセント,外転及び内転が健側170度に対し患側150度で約88パーセントにまで回復していたことを認定したうえで,「可動域制限について,等級認定に足りる後遺障害が残存したとは認められない」とし,左肩の疼痛について自賠法施行令別表第二第14級9号に該当すると認めるにとどめた。
労災医員の測定値については,「令和元年6月6日の労災医員による可動域測定では,外転及び内転の健側と患側の差が69パーセントと同年2月に比べて3か月半で約20パーセントも制限が増加しているが,前記で認定したD病院での可動域測定の推移とも整合しないことから,症状の推移としても不自然であり,これに依拠して後遺障害を認めることはできない」と述べている。
前記東京地方裁判所令和6年8月26日判決も同様に,症状固定日の測定値を採用し,労災保険の認定手続における測定値を採用しなかった。同判決は,症状固定と判断した医師が継続的に治療に当たっており症状固定日の2か月前の測定値も概ね同程度であったことから同測定値は信用できるとしたうえで,労災保険の認定手続における可動域については「上記症状固定時の可動域よりも悪化しているところ,経時的に悪化した理由は判然としない。むしろ……本訴原告の治療途中においてもリハビリテーションの実施状況等によって一時的に可動域が悪化することがあったことも考慮すれば,労災委員の下で測定した値も一時的な悪化である可能性を否定できない」と述べている。労災保険の障害等級認定は,民事訴訟における後遺障害の認定を拘束するものではない。
4 可動域が経時的に変動した場合の評価
可動域の測定値が時間の経過とともに変動した場合の評価については,判断が分かれている。
変動を不自然でないとした例が,大阪地方裁判所令和元年9月4日判決(平成29年(ワ)第6414号)である。同事案では,自賠責保険が右肩鎖関節脱臼後の右鎖骨の変形障害を12級5号,右肩関節の機能障害を「他動値による可動域が健側(左肩関節)の可動域角度の4分の3以下に制限されている」として12級6号とし,併合11級と判断していた。これに対し補助参加人が,可動域が一旦改善した後に悪化しているのは不自然な経過であり可動域制限の残存には疑義があると主張したが,判決は,その後に可動域が改善していることに加え,「一般に肩鎖関節脱臼では,治療の過程で,痛みが増したり和らいだりするために,肩関節の可動域が変動し得るとされていること」及び被害者が強い圧痛を訴えていたことを踏まえて,この主張を採用せず,右鎖骨の変形障害を12級5号,右肩鎖関節の可動域制限を12級6号として全体として併合11級に該当すると判断した。
これに対し,名古屋地方裁判所令和4年4月6日判決(令和2年(ワ)第4353号)は,可動域が一旦ほぼ正常まで改善した後に再び悪化した経過について,事故起因性を否定する方向で評価した。同判決は,被害者の左肩の可動域が平成30年4月中に自動170度・他動180度まで改善して主治医からもゴールレベルと評価され,その後対症療法に移行して症状が軽快しほぼ変化ないとされていたにもかかわらず,採血を契機とする症状増悪の訴えがあり,リハビリを継続しているにもかかわらず同年8月20日には外転の可動域が自動110度まで悪化していることなどを挙げ,本件事故による外傷によっては説明し難い症状であると評価した。結論として肩関節の後遺障害は認められず,左手の神経症状につき14級9号が残存したとしたうえで,既存障害の影響が大きいとして後遺障害に関する損害について60パーセントの素因減額をしている。
なお,名古屋地方裁判所令和5年9月27日判決(令和4年(ワ)第2067号ほか。交通事故民事裁判例集56巻5号1238頁)の事案では,原告が,障害を負った関節は日常生活での運動確保が十分でないために拘縮が進む場合があり症状が悪化する場合もあるから数値が悪化しているという一事をもって後遺障害診断書の可動域の記載の正確性が否定されるものではないと主張したのに対し,被告側は医師意見書により,診療録上は治療経過とともに徐々に関節可動域の改善が認められ後遺障害診断書に記載された数値は診療録上の経過と整合しないと反論した。この点について判決は明示の判断を示していないが,主張の対立の構図は上記2件の判断の分かれ目と重なる。以上を通じてみると,変動それ自体が直ちに信用性を失わせるのではなく,変動の幅,方向,時期及び他の診療記録との整合が個別に評価されていると整理することができる。
5 可動域測定の記録が欠けている場合
受傷後の早い時期に可動域が測定されていない事案では,機能障害の認定自体が否定される。東京地方裁判所令和3年10月13日判決(平成31年(ワ)第5290号ほか)は,自賠責保険の事前認定が右肩関節の機能障害(12級6号)及び右鎖骨の変形障害(12級5号)の併合11級としていた事案において,事故と右肩鎖関節脱臼との相当因果関係は肯定しつつ,機能障害については異なる判断をした。同判決は,被害者が事故日から約1か月の間に3つの医療機関へ合計8回しか受診しておらず,それらの各受診時に右肩の可動域の測定がなされた形跡がなく,その後施術を受け続けた整骨院においても可動域が測定されたことがない中で事故後約1年を経過して初めて測定されたことを指摘し,本件事故による後遺障害として右鎖骨の変形障害及びそれに派生する右肩の疼痛症状は認められるものの,右肩の機能障害を認めることはできないと判断した。
同様に,東京地方裁判所令和2年6月23日判決(平成30年(ワ)第24282号)は,右肩関節可動域制限が12級6号に該当するとの原告の主張を退けた。同判決は,複数の医療機関の照会回答書に検査所見なし又は他覚的所見なしと記載されていること,及び診療録に「右上肢 関節 他動運動異常なし」との記載があり,「肩関節可動域制限に関する記載が認められるのは本件事故から3か月以上経過した」時点であることを指摘し,「原告主張の可動域制限が本件事故により生じたことを合理的に説明することは困難であり,原告の右肩関節の可動域制限は,機能障害とは認められない」とした。ただし,事故後ほぼ一貫して右肩付近の痛みを訴えていたことなどから,疼痛については14級に相当する後遺障害を認めている。
これら2件は,いずれも受傷直後の記録に可動域制限がないこと,又は可動域制限の記載の初出が遅いことを理由として機能障害を否定したものであり,受傷早期の可動域測定の記録が結論を分けることを示している。
6 器質的所見と既往症
画像上の器質的所見が既往の主張を退けた例として,大阪地方裁判所平成30年3月7日判決(平成28年(ワ)第4530号)がある。同事案では,自賠責保険が左肩関節の可動域制限を12級6号,頸部及び腰部の疼痛等の症状をそれぞれ14級9号とし,併合12級と判断していた。判決は,事故前の受診歴をもって左肩腱板損傷等が事故前からあったとすることはできないとしたうえで,事故の翌日に左肩痛,3日後には左肩が上がらないという症状を訴え,その後も継続して左肩の症状を訴えていたこと,左肩関節MRI検査で棘上筋腱の関節側の部分断裂と大結節の小さな裂離骨折の所見があったことなどを総合して,事故により左肩腱板損傷等の傷害を負ったと認めた。もっとも,同判決は既往症が損害の発生及び拡大に寄与したとして20パーセントの素因減額をしている。
他方,肩関節の脱臼を繰り返しやすい体質的な素因が大幅な減額の理由とされた例が,前記神戸地方裁判所令和4年4月22日判決である。同判決は,被害者が過去に右肩亜脱臼の手術を受け,別件事故により右習慣性肩脱臼の診断を受けていた経過を認定したうえで,「習慣性肩脱臼は,体質的な関節弛緩性によって脱臼を繰り返す性質を有するから,その原因となる性状が存する限り,時間的経過等によって治癒するとは解されず,完治し難いものと考えられる」とし,これらの既往傷害ないし体質が後遺障害の内容及び程度に影響を及ぼしており「原告の単なる身体的な特徴としての要素に止まるものとはいい難い」として,民法722条2項を類推適用し70パーセントの素因減額をした。同判決は,被害者の障害等級を10級に当たるとしている。
肩関節は,膝関節や手関節と異なり,腱板断裂,関節唇損傷及び拘縮といった軟部組織の病変が可動域制限の主因となることが多く,単純エックス線写真には現れない。器質的裏づけを求める裁判所の判断枠組みのもとでは,MRI等による画像所見の有無が結論を分ける要素となる一方,同じ画像所見が既往の存在を示す資料としても働き得る。
第7 労働能力喪失率の実際
1 基準としての14パーセントと実際の認定
自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)の別表Ⅰ「労働能力喪失率表」は,自賠法施行令別表第2の場合の第12級の労働能力喪失率を14/100と定める。もっとも,訴訟における労働能力喪失率は,等級表を参考としつつ,被害者の職業,年齢,減収の有無その他の事情を総合して判断されるため,この数値がそのまま認定されるとは限らない。
名古屋地方裁判所令和6年11月13日判決(令和4年(ワ)第3912号)は,症状固定時において左肩の疼痛が残存し,主要運動である屈曲及び外転において健側の75パーセント以下に制限されているとして12級6号に該当する後遺障害の発生を認めながら,労働能力喪失率を5パーセントにとどめた。同判決は,事故後も法人の売上高等は増加しており後遺障害の影響により減収が生じたことを認めるに足りる証拠もないとしたうえで,後遺障害の内容や現場労働への支障,将来的に不利益が生じる可能性が否定できないこと等を考慮してもなお5パーセントの限度で認めるのが相当であるとしている。他方,労働能力喪失期間については症状固定時37歳から30年間としており,期間は制限していない。
また,前記名古屋地方裁判所令和5年9月27日判決は,脊柱の変形障害につき8級,鎖骨の変形障害につき12級5号,肩関節の機能障害につき12級6号として併合7級の等級認定を受けた事案において,等級認定自体は妥当として是認しつつ,労働能力に影響しているのは脊柱変形そのものよりも肩痛及び腰痛等の神経症状によるとみられるものが主であるとして,併合7級に対応する56パーセントの労働能力喪失は認められないとした。そのうえで,高齢であることから患部周囲筋群の筋力及び柔軟性の低下も相まって疼痛等が逓増する可能性も否定できないとして被告らの主張する12級相当への逓減も相当でないとし,脊柱変形により20パーセント(11級相当)を喪失したと評価したうえで鎖骨変形等による喪失を加味し,全体として27パーセントの労働能力を喪失したものと認めた。
2 参考運動が制限されていても上位等級に至らない場合
前記名古屋地方裁判所令和6年11月13日判決は,参考運動である外旋において健側の50パーセント以下に制限されていることを認めながら,症状固定前の計測値(屈曲140度,外転90度,外旋45度)等も考慮すれば10級10号に相当する後遺障害が発生したとは認められないとした。参考運動が2分の1以下に制限されていることは,主要運動が2分の1を「わずかに上回る」場合に初めて意味を持つのであり,参考運動の制限それ自体が上位等級を導くわけではない。
3 器質的な機能障害と神経症状との区別
器質的変化に基づく機能障害として12級6号が認められる場合と,可動域制限が器質的変化に基づくものと認められず「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号(労災では12級12号)とされる場合とでは,等級が同じであっても労働能力喪失期間の主張が大きく異なる。前記東京地方裁判所令和4年3月8日判決及び東京地方裁判所令和2年6月23日判決は,いずれも可動域制限による機能障害を否定しつつ疼痛について14級を認めたものであり,機能障害が否定されると神経症状としての評価に移ることを示している。
第8 実務上の確認事項
1 診断書作成の段階で確認すべき事項
肩関節の可動域制限を主張する側が診断書の作成段階で確認すべき事項として,本記事では次のものを挙げる。すなわち,①屈曲,伸展,外転,内転,外旋及び内旋の6項目を左右いずれについても記載してもらうこと,②他動運動による測定値を原則としつつ,通達が挙げる2類型に当たる場合には自動運動による測定値も併記してもらうこと,③屈曲の測定では体幹を固定し脊柱が前後屈しないように,外転の測定では体幹の側屈が起こらないように行われること,④可動域制限の原因を明らかにする画像所見の有無を確認すること,である。①は,参考運動による認定の途を確保するために必要である。
2 過去の測定記録の取得
受傷から症状固定までの間の可動域測定の記録は,機能障害の該当性を左右する。労災保険給付を受けている事案では,障害補償給付の支給決定に関する書類や診断書が労働局に保管されており,被災者本人又は委任を受けた代理人が保有個人情報の開示請求により取得することができる(労災保険に関する書類の開示請求方法)。前記名古屋地方裁判所令和3年10月6日判決の事案では,参考運動について左右の他動値がもれなく測定されていたのは労働基準監督署で測定された1日のみであり,この記録が判断の基礎とされている。もっとも,前記第6の2及び第6の3のとおり,労災の手続で得られた測定値が民事訴訟でそのまま採用されるとは限らない。
医療機関の診療録及びリハビリテーション記録は,任意の照会又は文書送付嘱託により取得することになる。事故前に同一部位の治療を受けていなかったことを立証する場面では,健康保険の給付記録に対する調査嘱託が用いられている。前記神戸地方裁判所令和4年4月22日判決は,全国健康保険協会大阪支部に対する調査嘱託の結果により,被害者が一定の期間,医療機関で健康保険を用いた治療を受けていなかったことを認定し,これを事故前に同種の傷害を負っていたとは考え難いとする理由の一つとしている。
3 労災保険給付との調整
労災保険給付を受けている事案では,損害賠償請求との間で損益相殺的な調整が生じ,示談の時期及び内容によっては給付に影響が及ぶ(損益相殺,労災保険又は障害年金を支給される可能性がある事案における示談)。労災の障害等級認定に不服がある場合の審査請求及び再審査請求については,労災保険に関する審査請求及び再審査請求を参照されたい。自賠責保険の支払基準による保険金額及び労働能力喪失率表の全文は,自賠責保険の支払基準(令和2年4月1日以降の交通事故に適用されるもの)に掲載している。損害賠償請求権の消滅時効については消滅時効に関するメモ書きを参照されたい。
出典
法令
通達・公的基準
- 厚生労働省労働基準局長「せき柱及びその他の体幹骨,上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について」(平成16年6月4日基発第0604003号)別添「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」 厚生労働省法令等データベースサービス
- 金融庁・国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号) 国土交通省
- 同基準別表Ⅰ「労働能力喪失率表」 国土交通省
- 日本リハビリテーション医学会・日本整形外科学会・日本足の外科学会「関節可動域表示ならびに測定法改訂について(2022年4月改訂)」Jpn J Rehabil Med 2021年58巻10号1188頁~1200頁 J-STAGE
- 公益社団法人日本リハビリテーション医学会「関節可動域表示ならびに測定法改訂に関する告知(2022年4月改訂)」 日本リハビリテーション医学会
裁判例
いずれも裁判所ウェブサイトの裁判例検索には掲載されていない。判決全文は判例秘書プラスにより確認した。
- 大阪地方裁判所平成30年3月7日判決(平成28年(ワ)第4530号・損害賠償請求事件)
- 大阪地方裁判所令和元年9月4日判決(平成29年(ワ)第6414号・損害賠償請求事件)
- 東京地方裁判所令和2年6月23日判決(平成30年(ワ)第24282号・損害賠償請求事件)
- 名古屋地方裁判所令和3年10月6日判決(平成31年(ワ)第1556号・損害賠償請求事件)
- 東京地方裁判所令和3年10月13日判決(平成31年(ワ)第5290号,平成31年(ワ)第9900号・損害賠償請求事件,求償金請求事件)
- 東京地方裁判所令和4年3月8日判決(平成30年(ワ)第18690号,平成30年(ワ)第24441号・債務不存在確認等請求事件(本訴),損害賠償請求反訴事件(反訴))
- 名古屋地方裁判所令和4年4月6日判決(令和2年(ワ)第4353号・損害賠償請求反訴事件)
- 神戸地方裁判所令和4年4月22日判決(平成30年(ワ)第1026号・損害賠償請求事件)
- 名古屋地方裁判所令和5年9月27日判決(令和4年(ワ)第2067号,令和5年(ワ)第1510号・損害賠償請求事件(本訴,反訴)・交通事故民事裁判例集56巻5号1238頁)
- 東京地方裁判所令和6年8月26日判決(令和4年(ワ)第22373号,令和5年(ワ)第15985号,令和5年(ワ)第15997号・損害賠償請求事件(第1事件本訴),損害賠償請求反訴事件(第1事件反訴),保険金返還請求事件(第2事件))
- 名古屋地方裁判所令和6年11月13日判決(令和4年(ワ)第3912号・損害賠償請求事件)
文献
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- 渡辺英夫ほか「健康日本人における四肢関節可動域について―年齢による変化」日本整形外科学会雑誌1979年53巻275頁~291頁