生年月日 S46.2.9
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R18.2.9
R4.4.1 ~ 名古屋地裁5刑部総括
H31.4.1 ~ R4.3.31 金沢地裁刑事部部総括
H28.4.1 ~ H31.3.31 名古屋高裁1刑判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 静岡地家裁判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 大津地家裁判事
H21.4.11 ~ H22.3.31 東京地裁判事
H19.4.1 ~ H21.4.10 東京地裁判事補
H16.4.11 ~ H19.3.31 津地家裁判事補
H16.4.1 ~ H16.4.10 津地裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 静岡家地裁浜松支部判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 横浜地裁判事補
*0 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*1 弁護士法人金岡法律事務所HPの「未だに、こんなどうしようもない決定もある」(2022年8月5日付)には以下の記載があります。
例えばこんな決定。
「(本件犯行に)被告人が同意していたこと等を認める旨の上申書を提出していることを踏まえても、本件の罪体及び重要な情状事実につき罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があり(4号事由があると認められる)そうすると・・保釈を許すことが適当でないとした原裁判は不合理ではない」(2022年8月4日付け決定、名古屋地裁刑事第5部、大村陽一裁判長)
上申書を前提に4号事由の「有無程度」(実効性や現実性)を検討しなければならない筈なのに、その形跡もない。裁量統制の「さ」の字もなく、なにがなんやら分からない。「人質司法だ!」という以前の問題として、「一体、何をどうかんがえたらこうなったのか」という代物である。
(中略)
そういえば、先日、事務所に来ていた修習生が、「一番驚いたのは、身柄へのリスペクトのなさですね」と話していた。自由をモノ扱いし、机の上で右から左に流していくことに慣れきっている裁判官は、やはり、接見室でいまかいまかと保釈請求の結果を待つような体験を積むべきだろう。修習生のこの新鮮な発言には、些か感銘を受けたことを付け加えておく。
*2 静岡地裁平成26年3月27日決定(裁判長は35期の村山浩昭,陪席裁判官は51期の大村陽一及び新62期の満田智彦)が出した袴田事件第二次再審請求審の主文は「本件について再審を開始する。有罪の言渡を受けた者に対する死刑及び拘置の執行を停止する。」でありました。
そして,東京高裁平成30年6月11日決定(裁判長は32期の大島隆明,陪席裁判官は39期の菊池則明及び57期の林欣寛)によって取り消されたものの,最高裁令和2年12月22日決定で破棄差戻しとなりました。
*3 名古屋高裁平成29年11月6日判決(判例秘書掲載)(担当裁判官は34期の山口裕之,51期の大村陽一及び57期の近藤和久)は,被告人の弁解について「甚だ不合理である。虚偽というほかはない。」などと判示して無罪の原判決を破棄し,量刑の理由として「不合理な弁解に終始し反省の態度はみられない。」などと判示した上で,累犯加重がある住居侵入及び窃盗について懲役3年の実刑判決を言い渡しました。
*4 奥村徹弁護士のブログの「裁判官足りずやり直し 金沢地裁公判 3人必要と気付かず」の関連条項の「金沢地裁で3日開かれた刑事裁判で、裁判官3人による「合議」で審理しなければならないのに、裁判官1人だけで審理するミスがあった。1時間の公判終盤、大村陽一裁判官が被告人質問の途中で気付き、「申し訳ないですが、きょうの手続きも含めてやり直します」と述べた。10日に審理をやり直す。」と書いてあります。
(続きを読む...)大村陽一裁判官(51期)の経歴