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実用新案技術評価書の読み方―評価6の意味、請求手続と警告前の確認(AI作成)

第1 「評価6」を見たら説明欄を読む

実用新案技術評価書の「評価6」には,有効な調査を行ったが新規性等を否定する先行技術文献等が見つからなかった場合と,記載が著しく不明瞭で有効な調査ができなかった場合などが含まれる。
同じ番号でも証拠としての意味が違うため,請求項ごとに「評価についての説明」を読む。

実用新案の設定登録に先立って行われるのは,方式と基礎的要件の審査である。
実用新案技術評価書は,特許庁の審査官が先行技術などを調査し,法律で定められた範囲で評価した資料である。
権利の有効性や相手方製品の侵害を判断するには,別に検討が必要となる。

第2 請求できる人と手数料

実用新案登録出願又は実用新案登録については,出願人や権利者に加え,第三者も特許庁長官に技術評価を請求できる。
請求項が複数ある場合は,評価を求める請求項を選べる。
権利が消滅した後も請求できるが,無効審判により無効にされた後や,その登録に基づく特許法46条の2第1項の特許出願がされた後は請求できない(実用新案法12条)。

請求書には,対象となる出願等の表示と,評価を求める請求項の数及び請求項を記載する。
第三者が請求する場合は「実用新案技術評価請求書(他人)」を用いる。
通常の国内案件の請求手数料は4万2000円に対象請求項1項につき1000円を加えた額であり(特許法等関係手数料令2条2項),例えば3項なら4万5000円となる。
第三者からの請求は出願人又は権利者に通知され,評価書の謄本は請求人と出願人又は権利者に送達される(実用新案法13条)。

第3 評価番号・文献・理由を対応させる

附属書Cでは,評価1は引用文献の記載から新規性がない場合,評価2は対象となる先行技術に基づき進歩性がない場合に用いる。
評価3は,先に出願され後で公開された出願の当初書類に記載された考案等と同一の場合である。
評価4と5は,先願又は同日出願との同一性に関する評価である。
請求項によっては,複数の評価番号が示される。

評価6については,説明欄に有効な調査ができたかどうかが記載される。
附属書Cの記載例1では,請求項4について有効な調査を行っても否定資料が見つからなかったとしている。
一方,記載例3では,請求項の記載が著しく不明瞭な場合と,考案に当たらないものが記載されていて調査範囲を確定できない場合に,有効な調査ができなかった例が示されている。
また,「一般的技術水準を示す参考文献」と記載された文献と,新規性等を否定する根拠となった引用文献は区別して読む。

第4 どの版と日付を前提にした評価か

評価書の「考慮した手続補正書・訂正書」で,評価の対象となった請求項の版を確かめる。
附属書Cでは,補正・訂正があったときは,新規事項を含むかどうかにかかわらず,補正・訂正後の書類を用いて評価する。
評価書がある場合でも,その補正・訂正の適法性は別途検討する必要がある。

「先行技術調査を行った文献の範囲」で,対象分野,文献の種類,調査の時期的範囲を読む。
評価書に優先権や分割・変更の効果を認めず現実の出願日を基準とした旨が記載されているときは,その理由と採用した基準日を確認する。
警告を検討するときは,評価書作成後の訂正や登録の経過も調べ,現在の請求項と評価の対象を照合する。

第5 警告を出す側と受ける側の確認事項

実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に権利を行使するには,その登録実用新案に係る評価書を提示して警告する必要がある(同法29条の2)。
警告を出す前に,主張する請求項,評価の根拠文献,現在の登録内容,相手方製品が請求項の各構成を満たすかを照合する。
受け取った側は,提示された評価書がどの請求項・版を対象とし,どの資料を調査したものかを確認する。

警告や権利行使の後に登録を無効にする審決が確定した場合は,一定の例外を除き,それによって与えた損害の賠償が問題となる。
同法29条の3は,新規性等を否定する評価を除き技術評価に基づいて行った場合や,その他相当の注意をもって行った場合の例外を定める。
評価番号に加え,実際に行われた調査と,警告時点で把握していた資料を確認しておく。

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第7 出典・参考資料

① e-Gov法令検索の実用新案法(12条,13条,29条の2,29条の3)
② e-Gov法令検索の特許法等関係手数料令(2条2項)
③ 特許庁の特許・実用新案審査ハンドブック(附属書C「実用新案技術評価書作成のためのハンドブック」)
④ 特許庁の初めてだったらここを読む~実用新案出願のいろは~
⑤ 特許庁の実用新案技術評価請求書(他人)(電子出願ソフトサポートサイトの書類作成の案内)