第1 国際公法の意味と国際法・国際私法との違い
1 国際公法とは何を扱う分野か
国際公法とは,国家間の関係を中心として,国際社会の権利,義務,制度を扱う法分野である。条約,領海,外交官の免除,武力行使の禁止,国際裁判などがその例である。国際組織や個人の地位も関わるため,国家だけの問題に限られるわけではない。
「国際公法」という名前の一つの法律があるわけではなく,条約や慣習国際法などを通じて成り立つ分野を指す。大学の国際関係法の説明でも,国際公法と国際私法は区別されている。
参照:早稲田大学法学部の学問分野紹介
2 国際法という言葉との関係
「国際法」は,国際公法を指して使われることが多い。一方,学問分野の分類として国際私法などを含めて広く使われる場面もある。記事,講義,試験科目を読むときには,名称だけで判断せず,扱われている問題と資料を確認する必要がある。
司法試験の選択科目では,国際公法に対応する正式な科目名は「国際関係法(公法系)」である。これとは別に「国際関係法(私法系)」が設けられている。
参照:法務省・司法試験に関するQ&A
3 国際私法との違い
国際私法は,外国と関係する私人間の問題について,どの国の法律を適用するかなどを扱う分野である。例えば,国籍が異なる当事者の婚姻や,国境を越えた契約について準拠法が問題となる。
国際的な民事紛争では,準拠法に加え,どの国の裁判所が裁判できるか,外国判決を承認・執行できるかという手続の問題も生じる。外国国家を被告とする場合には国家免除という国際公法上の問題も関係するため,両分野が接することがある。
具体的な接点は,外国国家を被告とする民事訴訟を参照。
第2 国際公法の法源―条約・慣習国際法・法の一般原則
1 条約
条約は,国家間などの合意によって国際法上の規則を定めるものである。ウィーン条約法条約2条1項(a)は,同条約で扱う条約を,国家間で文書により締結され,国際法によって規律される合意として定義している。その名称が「条約」「協定」などのどれであるかだけで決まるものではない。
同条約26条は,効力を有する条約の誠実な履行を定める。署名,批准,発効はそれぞれの条約と合意の内容に従って確認する事項であり,署名したという事実だけで常にすべての条約上の義務が発生するわけではない。
参照:国連・ウィーン条約法条約(英語)
2 慣習国際法
慣習国際法の認定では,一般的な国家実行と,その実行が法として受け入れられていることを分けて確認する。繰り返されている慣行であっても,礼儀や政策上の都合から行われているだけなら,それだけで法的義務を伴う慣習とはいえない。
国際法委員会の2018年結論は,この二つの要素を示し,条約の規定や国際機関の決議も,それだけで直ちに慣習国際法の存在を決めるものではないと整理している。この結論自体を条約と同じものとして扱うべきではない。
参照:国連国際法委員会・慣習国際法の同定に関する結論(英語)
3 法の一般原則と判例・学説
国際司法裁判所規程38条1項は,裁判所が適用するものとして,国際条約,国際慣習,法の一般原則を掲げ,裁判上の判決と学説を法則決定の補助手段として位置付けている。条約の条文だけを調べて終わらず,その問題でどの法源が根拠になるかを確かめることが大切である。
参照:外務省・国際司法裁判所規程
第3 国際公法の主な分野と関連する解説
1 国家,外交関係,個人の保護
国家の成立や承認,外交関係,国籍,外国人の保護,難民などは,国際公法を学ぶ際の基本的な問題である。例えば,自国民が外国で被害を受けた場合の外交的保護と,外交官が受ける裁判権免除は,目的も要件も異なる制度である。
関連解説:外交的保護,犯罪人引渡し,外交官の民事裁判権免除,難民条約上の難民
2 海洋法
海洋法では,海域の区分と,各海域で沿岸国・旗国・外国船舶に認められる権限や義務を確認する。領海の幅を測る基線の問題と,外国船舶が通航できる条件の問題を分けて読むと理解しやすい。
関連解説:日本の領海,直線基線,国際海峡の通航制度
3 国家責任
国際法委員会の2001年国家責任条文は,国家への行為の帰属と国際義務の違反を基本要素として整理し,継続する違反行為の停止や損害の賠償などを規定している。誰のどの行為が国家に帰属するかと,どの国際義務に違反するかは,別々に検討する事項である。
国家責任条文は条約として成立したものではない。個々の規定について,慣習国際法を反映するか,特別の条約上の規則があるかを確認する必要がある。
参照:国連国際法委員会・国家責任条文(英語)
4 武力行使と国際紛争の平和的解決
国連憲章2条4項は,国際関係における武力による威嚇又は武力の行使を禁止する。紛争の平和的解決については,同憲章33条が,交渉,仲介,調停,仲裁裁判,司法的解決などの手段を掲げている。紛争が存在することと,直ちに特定の裁判所が裁判できることは同じではない。
参照:外務省・国際連合憲章
関連解説:ニカラグア事件と武器供与・不干渉原則
5 国際人権法と国際経済法
国際公法は,国境や武力紛争だけを扱う分野ではない。人権の国際的な保障,貿易などの経済関係に関する国際的な規則も対象となる。司法試験の出題範囲についても,法務省のQ&Aは,国際公法の体系に含まれる範囲では国際人権法及び国際経済法が除外されないことを説明している。
特定の年度の過去問に出ていない分野を,出題範囲から外れていると判断しないことが必要である。
第4 国際公法を読むときに混同しやすい点
1 義務違反と裁判所の管轄権は別の問題である
国際司法裁判所(ICJ)の争訟事件の当事者になれるのは国家である。同裁判所の管轄権を考える際には,国際司法裁判所規程36条に従い,国家の同意を基礎とする管轄権の根拠と範囲を確認する。国際法違反を主張できることだけから,ICJがその紛争を裁判できるとは限らない。
関連解説:ICJの選択条項受諾宣言と留保
2 ICJとICCは異なる裁判所である
国際司法裁判所(ICJ)が国家間の法的紛争などを扱うのに対し,国際刑事裁判所(ICC)は,集団殺害犯罪,人道に対する犯罪,戦争犯罪などについて個人の刑事責任を扱う裁判所である。名称が似ていても,当事者,対象,設置根拠が異なる。
参照:外務省・国際刑事裁判所(ICC)の概要
3 国際法上の義務と国内裁判での扱いを分ける
国家が国際法上どのような義務を負うかと,私人が国内裁判でどのような請求をできるかは,分けて確認する必要がある。ウィーン条約法条約27条は,条約を履行しない理由として国内法を援用できないことを定めるが,このことだけで私人の具体的な請求権や国内での手続が決まるわけではない。
実際の紛争では,該当する条約の適用関係,国内法,裁判権,免除,救済手段を順に確認することになる。
第5 資料と過去問の読み方
最初に,問題となる制度を特定し,条約本文や公的資料を読む。次に,適用される法源,当事者,地理的・時間的な範囲を整理し,必要な判例と個別解説を確かめる。この順序なら,条約上の規則,慣習国際法,裁判所の管轄権を混同しにくい。
司法試験の答案を探す場合は,司法試験の過去問・参考答案一覧から各年度の国際関係法(公法系)に進める。公式問題とブログの参考答案・評価の整理は,資料の性格を区別して読む必要がある。
年度別・論点別に国際公法の答案を探す場合は,司法試験の国際公法―過去問・答案と論点別ガイドを参照。条約法,海洋法,国家責任,外交的保護,難民などの論点から各答案へ進める。