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交通事故の慰謝料がもらえないと言われたら?理由別の確認資料と対応(AI作成)

第1 「もらえない」の理由を先に分ける

保険会社などから「慰謝料は払えない」と言われた場合,まず理由を確認する。事故の賠償責任がないという説明,けがが事故によるものではないという説明,通院期間や金額の一部を認めないという説明,支払先や回収方法の問題は,それぞれ必要な資料が異なる。

言われた内容最初に確認すること
責任がない事故状況と,責任を否定する具体的な理由
事故によるけがではない初診時の訴え,診療記録,事故前後の症状
この期間は払えない認めた期間と除外した期間,治療経過と算定根拠
保険に入っていない自賠責と任意保険の加入を別々に確認
既に支払済み・示談済み支払項目,受領額,合意書と清算条項

本記事は,理由と資料を整理するための案内である。ここで挙げる資料を提出すれば必ず支払われるという意味ではない。金額の比較は,交通事故の慰謝料相場と計算方法を参照する。

第2 賠償責任・事故との関係を否定された場合

1 事故の責任と過失割合

相手に損害賠償責任があるかは,民法709条や自動車損害賠償保障法3条などの要件に従って検討する。過失割合が争われている場合は,ドライブレコーダー,現場写真,事故発生状況の記録,警察関係資料などを整理する。

被害者側の過失があることと,慰謝料請求が全面的に認められないことは同じではない。民事の過失相殺と自賠責の減額の扱いにも違いがあるため,どの制度の,どの理由による不払いや減額なのかを確認する。

2 初診が遅れた・以前から症状がある

事故から初診まで間隔が空いた場合は,受診が遅れた理由,いつどの症状が出たか,誰に伝えたかを当時の資料とともに整理する。診断名だけでなく,事故と症状との関係を検討するための経過が重要である。受診の遅れについて一律の「○日以内なら支払われる」という線引きを当てはめない。

以前から同じ部位に痛みがあった場合は,事故前の症状・治療状況と事故後の変化を分けて説明する。事故による悪化の有無も医学的資料に照らして検討する。診療内容の評価が争われている場合は,医師へ確認する事項を整理して弁護士に相談する。

第3 物損事故・通院日数・治療費打切りを理由にされた場合

1 けががない物損と警察の物件事故扱いを分ける

車などの物だけが壊れた場合の慰謝料は,人身被害の慰謝料と同じ扱いにはできない。一方,警察の記録が物件事故扱いでも,実際にけがをしているという問題は別に確認する必要がある。交通事故証明書の区分だけで,傷害の有無や事故との関係の検討を終えない。

実際にけががある場合は,受診と診断書,警察への届出状況,保険会社に提出した資料を確認する。物件事故から人身事故への切替えと,物損事故の示談を,状況に応じて読み分ける。

2 通院日数が少ない

通院日数が少ないという説明があったら,慰謝料を全く認めないのか,対象期間・日数又は金額を限定するのかを確認する。通院期間,実通院日数,受診間隔,治療の内容,通院できなかった事情を区別して整理する。

自賠責の慰謝料は傷害の態様,実治療日数その他の事情を勘案して治療期間内で対象日数が定められる。日数だけを見て判断せず,通院日数が少ない場合の入通院慰謝料の説明と,提示書面の計算を照合する。

3 保険会社が治療費の支払を打ち切った

任意保険会社が医療機関への直接支払を打ち切ったことと,医学的に治療が不要になったことや,慰謝料請求権が全てなくなったことは,分けて確認する。症状,医師の見解,その後の治療内容,費用負担を整理する必要がある。

請求できる範囲について相手と意見が異なる場合は,打切りの通知と診療資料を保存する。治療の継続を医師と相談し,支払方法を確認する。詳しくは,治療費打切り後の慰謝料と対応を参照する。

第4 保険がない・支払われない場合

1 任意保険がない場合も自賠責を確認する

任意保険に加入していないという説明だけで,自賠責にも加入していないと判断しない。自賠責の被害者請求は,法律上の要件と限度額の範囲で,保険会社へ直接支払を求める制度である。請求先,加入状況,既払金,必要書類を確認する。

自賠責の枠を超える損害の請求と,実際に回収できるかという問題も区別する。支払能力に問題がある場合は,見込まれる回収額,手続費用,利用できる保険を含めて相談する。

2 ひき逃げ・自賠責の無保険

自動車のひき逃げや自賠責の無保険事故では,政府保障事業が検討対象になる。ただし,あらゆる事故や損害を無条件に補償する制度ではない。対象事故,損害,他の給付との関係,請求期限を確認する必要がある。

制度の詳しい説明は,政府の自動車損害賠償保障事業を参照する。本人や同居親族の契約で使える保険があるかも,保険証券と約款を確認して問い合わせる。

第5 不払い理由の確認と相談の進め方

1 書面で求める説明の例

問合せでは,次のように,どの項目の説明を求めているかを明確にする。

「○年○月○日の交通事故に関する慰謝料について,支払われない又は減額されるとの説明を受けた。対象となる損害項目,認めた期間・日数・金額,認めない部分とその具体的理由,使用した算定基準,追加提出が必要な資料を確認したい。」

この文章は問合せの例である。自賠責の請求については,自動車損害賠償保障法16条の4・16条の5に,書面の交付や詳細な説明に関する規定がある。任意保険の示談提示一般に,同じ規定がそのまま適用されるものではない。

2 不服の申立先を取り違えない

自賠責の判断に不服がある場合の異議申立てと,任意保険会社との示談交渉,第三者機関による紛争処理は,手続が異なる。まずどの決定・提示に対する不服かを確定し,通知書,診断書,算定書,事故資料をそろえて相談する。自賠責の手続は,国土交通省の不服がある場合の案内で確認できる。

3 示談と時効は早めに確認する

既に示談した場合は,合意の対象,後遺障害の留保,清算条項を確認する。追加請求の可否は合意内容と事情によるため,当然に請求できるとも,必ず不可能とも判断しない。

生命・身体を害する不法行為の賠償請求では,民法724条・724条の2による期間と,自賠責の被害者請求についての自動車損害賠償保障法19条による期間を区別する。事故日,症状固定日,損害や相手を知った時期,従前の請求や合意の状況によって確認が必要である。交渉中なら期限を気にしなくてよいと判断せず,通知書と経過を持って相談する。

第6 出典・参考資料

民法709条・710条・722条・724条・724条の2。
自動車損害賠償保障法3条・16条・16条の4・16条の5・19条・72条。
国土交通省の自賠責支払基準第2の3(PDF3頁)。
国土交通省「支払までの流れと請求方法」及び「支払に疑問,不服がある場合には」。
法令・公的案内は令和8年10月10日に確認した。理由別の整理と問合せの文章は,本記事の説明用の提案である。