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裁判所職員の採用者数―男女別・年度別の推移と最終合格者数との違い(AI作成)

第1 採用者数を調べるときは名簿年度と集計時点を確かめる

裁判所職員採用試験の最終合格者数と,実際に採用された人数は別の数字である。本記事は,裁判所事務官の令和4~6年度名簿からの採用者数と,家庭裁判所調査官補の令和5~7年4月1日付採用者数を,原資料に基づいて整理する。
事務官の資料は「年度名簿からの採用者数」を翌年4月1日現在で集計したものであり,調査官補の資料は「4月1日付の採用者数」である。表題と集計条件が異なるため,同じ年度名簿の数字として一括していない。
受験者数・最終合格者数・倍率は裁判所職員採用試験の年度別データ,合格後の手続は最終合格後の名簿・意向照会・採用漏れを参照されたい。

数字確認すべき意味
申込者数試験への申込み人数。試験を有効に受験した人数とは異なる。
最終合格者数採用候補者名簿に記載される合格者の人数。実際の採用者数ではない。
採用予定人数受験案内等に示される予定。実際の採用人数と同じとは限らない。
採用者数資料の対象と集計時点までに採用された人数。名簿年度・採用日・試験区分を確認する。

第2 裁判所事務官・一般職の男女別採用者数

1 令和4~6年度名簿からの採用者数

次は一般職の大卒程度区分と高卒者区分の合計である。対象は各年度の名簿からの採用者で,集計時点は翌年4月1日現在である。

名簿年度集計時点計(人)男性(人)女性(人)
令和6年度名簿令和7年4月1日608265343
令和5年度名簿令和6年4月1日644263381
令和4年度名簿令和5年4月1日468177291

出典:令和4年度名簿・一般職,令和5年度名簿・一般職及び令和6年度名簿・一般職の各1頁。
この3つの集計時点では,採用者の合計は468人,644人,608人であった。この増減だけで,受験する年度の募集人数や採用される確率を予測することはできない。

2 大卒程度区分と高卒者区分を分けた人数

名簿年度区分計(人)男性(人)女性(人)
令和6年度大卒程度544228316
令和6年度高卒者643727
令和5年度大卒程度567222345
令和5年度高卒者774136
令和4年度大卒程度404149255
令和4年度高卒者642836

「一般職」の合計を大卒程度区分だけの採用者数と読み替えてはならない。区分ごとの対象人数は,上記各年度の原資料の列を確認する必要がある。

3 高裁管轄区域別の採用者数

次は大卒程度・高卒者区分の合計である。各列の集計時点は,令和6年度名簿が令和7年4月1日,令和5年度名簿が令和6年4月1日,令和4年度名簿が令和5年4月1日である。

高裁管轄令和6年度名簿(人)令和5年度名簿(人)令和4年度名簿(人)
東京230230148
大阪769485
名古屋505647
広島433939
福岡8510455
仙台455837
札幌433823
高松362534
合計608644468

原資料の高裁別集計であり,筆記試験の試験地別人数ではない。また,一つの管轄区域に所属する個別裁判所ごとの採用人数を示す表でもない。

第3 裁判所事務官・総合職の男女別採用者数

1 院卒者区分・大卒程度区分の合計

名簿年度集計時点計(人)男性(人)女性(人)
令和6年度名簿令和7年4月1日1697
令和5年度名簿令和6年4月1日21615
令和4年度名簿令和5年4月1日1459

出典:令和4年度名簿・総合職,令和5年度名簿・総合職及び令和6年度名簿・総合職の各1頁。
総合職の資料も翌年4月1日現在の集計である。人数の少ない区分では,数人の違いで男女の比率が大きく変わり得るため,割合だけでなく実人数を併せて確認する必要がある。

2 試験区分別の人数

名簿年度区分計(人)男性(人)女性(人)
令和6年度院卒者321
令和6年度大卒程度1376
令和5年度院卒者523
令和5年度大卒程度16412
令和4年度院卒者514
令和4年度大卒程度945

ここに掲載する総合職は裁判所事務官である。家庭裁判所調査官補の採用者数を含めた総合職全体の人数ではない。

第4 家庭裁判所調査官補の4月1日付採用者数

採用日計(人)男性(人)女性(人)
令和7年4月1日571146
令和6年4月1日54846
令和5年4月1日531241

出典:令和5年4月1日付採用者数,令和6年4月1日付採用者数及び令和7年4月1日付採用者数の各1頁。
この資料は採用日を明記した男女別の総数である。院卒者・大卒程度の内訳や,対応する名簿年度別の内訳を示していないため,本記事では推測で割り振っていない。
養成研修に入る人数,研修を修了する人数及び調査官補として採用される人数も,同じ統計とは限らない。研修制度は裁判所職員総合研修所を参照されたい。

第5 採用漏れ率や男女差をこの表だけから断定しない

1 最終合格者数との差には複数の事情が含まれる

最終合格者数から採用者数を差し引いた人数を,そのまま採用漏れの人数とすることはできない。採用辞退,対象名簿,区分及び集計時点がそろっているかを確認する必要がある。
本記事の事務官の集計は翌年4月1日現在である。この日付だけでは名簿の有効期間全体の採用実績が確定したとはいえず,その後の採用を含むかも資料の条件に従って判断する必要がある。
名簿の有効期間,勤務地照会及び意向照会の制度は,最終合格後の採用手続で説明している。特定の合格者が採用される可能性を,過年度の集計人数だけで決めることはできない。

2 採用者の男女比と受験者の合格率は異なる

採用者に占める女性の割合は「女性採用者数÷採用者総数」であり,女性受験者の合格率ではない。
男女別の選考状況を比較するなら,同じ年度・職種・区分について,受験,合格及び採用の各段階の人数をそろえる必要がある。男女の採用人数に差があることだけで,選考基準の差やその原因を証明することはできない。
受験段階の男女別の人数と計算方法は,年度別データの男女別統計を参照されたい。

第6 過年度の採用者数の原資料

以下は以前から掲載している原資料へのリンクである。平成時代の旧試験区分,名簿年度及び集計日が混在するため,現在の試験区分に機械的に置き換えたり,各資料の人数をそのまま合計したりしてはならない。

平成11年度ないし平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度総合職

平成27年度一般職

平成28年度名簿からの男女別採用者数(総合職(裁判所事務官))

平成28年度名簿からの男女別採用者数(総合職(家庭裁判所調査官補))

平成28年度名簿からの男女別採用者数(一般職(裁判所事務官))

平成29年度名簿からの男女別採用者数(総合職)(裁判所事務官及び家庭裁判所調査官補)

平成29年度名簿からの男女別採用者数(一般職(裁判所事務官))

平成30年度名簿からの男女別採用者数(総合職(裁判所事務官))

平成30年度名簿からの男女別採用者数(総合職(家庭裁判所調査官補))

平成30年度名簿からの男女別採用者数(一般職(裁判所事務官))

2019年度名簿からの男女別採用者数(総合職(裁判所事務官))

2019年度名簿からの男女別採用者数(一般職(裁判所事務官))

令和2年度名簿からの男女別採用者数(総合職(裁判所事務官))

令和2年度名簿からの男女別採用者数(一般職(裁判所事務官))

家庭裁判所調査官補の男女別採用者数(令和3年4月1日付の採用者)

令和3年度名簿からの男女別採用者数(総合職(裁判所事務官))

令和3年度名簿からの男女別採用者数(一般職(裁判所事務官))

家庭裁判所調査官補の男女別採用者数(令和4年4月1日付の採用者)

令和4年度名簿からの男女別採用者数(総合職(裁判所事務官))

令和4年度名簿からの男女別採用者数(一般職(裁判所事務官))

家庭裁判所調査官補の男女別採用者数(令和5年4月1日付の採用者)

令和5年度名簿からの男女別採用者数(総合職(裁判所事務官))

令和5年度名簿からの男女別採用者数(一般職(裁判所事務官))

家庭裁判所調査官補の男女別採用者数(令和6年4月1日付の採用者)

令和6年度名簿からの男女別採用者数(総合職(裁判所事務官))

令和6年度名簿からの男女別採用者数(一般職(裁判所事務官))

家庭裁判所調査官補の男女別採用者数(令和7年4月1日付の採用者)

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