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交通事故で検察庁から呼び出されたら―検察官の取調べ・持ち物・起訴・不起訴(AI作成)

交通事故について検察庁から電話又は呼出状で呼び出されると,何のための出頭か,何を持参するか,呼び出しを断れるか,どの程度の時間がかかるかなどが問題になる。

交通事故が警察から検察官へ送致されると,検察官は警察の記録を読むだけでなく,必要に応じて被疑者,被害者又は参考人から直接事情を聴き,警察に補充捜査を求めた上で,起訴又は不起訴を判断する。

本記事では,交通事故における警察と検察官の役割の違い,検察庁から呼び出される理由,電話・呼出状の確認,日程変更,持ち物,取調べ・供述調書の注意点,処分結果の確認方法及び不起訴に納得できない場合の手続を,送致後の順序に沿って説明する。

第1 交通事故が検察官に送致された後の全体像

1 送致は起訴とは異なる

警察が交通事故事件の捜査をしたときは,原則として書類及び証拠物を検察官に送致する。これを一般に「書類送検」と呼ぶことがあるが,送致は事件を検察官へ引き継ぐ手続であり,起訴されたことを意味しない。

送致を受けた検察官は,警察が作成・収集した実況見分調書,供述調書,映像,車両資料,診断書,病状照会回答その他の証拠を検討する。必要があれば,自ら被疑者,被害者又は参考人から事情を聴き,警察に追加の取調べ,照会,実況見分又は鑑定等を求める。その上で,公判請求,略式命令請求又は不起訴処分等の終局処分を決める。

事故直後から送致までを含む全体の流れは,交通事故捜査の流れと証拠―実況見分・供述調書・送致までで説明している。

2 在宅事件と身柄事件

逮捕・勾留されずに捜査を受ける事件は,在宅事件と呼ばれる。交通事故では在宅事件として進むことも多く,被疑者は日常生活を続けながら警察又は検察庁の呼出しに応じることになる。

逮捕・勾留されている身柄事件では,法定の時間制限の中で捜査及び処分判断が進む。出頭の扱い,取調べへの対応及び弁護人との接見等が在宅事件と異なるため,両者を同じものとして考えるべきではない。

3 送致後の標準的な流れ

おおむね,①検察庁での事件受理,②記録・証拠の検討,③必要な関係者の呼出し及び事情聴取,④警察への補充捜査の依頼,⑤起訴・不起訴等の決定,⑥所定の通知という順序で進む。ただし,全事件で検察官による再度の取調べが行われるわけではなく,順序及び所要期間も事案によって異なる。

第2 警察と検察官の役割の違い

1 警察は現場に近い第一次捜査を行う

警察は,事故直後の救護・交通整理と並行して,現場,道路,信号,車両の損傷,痕跡,映像及び目撃者を確認する。後日,実況見分,当事者・参考人の取調べ,医療機関への照会及び車両・映像の解析等を進める。

交通事故の証拠は,時間がたつと失われやすい。車両が修理され,路面痕跡が消え,防犯カメラ映像が上書きされることがあるため,警察段階の初動が重要である。

2 検察官は証拠と処分を独立して判断する

刑事訴訟法247条は,公訴を検察官が行うものとしている。検察官は,警察の意見にそのまま従うのではなく,自ら証拠を評価し,犯罪事実を公判で立証できるか,起訴を要するかを判断する。

検察庁の説明によれば,検察官は被疑者・被害者等から直接事情を聴き,警察に必要な補充捜査を指示した上で,起訴又は不起訴を決定する。したがって,警察で供述調書が作成済みでも,検察官が重要点を自ら確かめることがある。

3 検察事務官の関与

検察庁では,検察事務官が検察官の捜査・公判活動を補助し,取調べに立ち会って供述調書の作成等を行う。呼出しの連絡,日程調整又は持参物の案内を検察事務官が行うこともある。連絡を受けた場合は,担当検察庁,部署,担当者,日時及び持参物を記録しておくとよい。

第3 交通事故で検察庁から呼び出される人と確認される事項

1 被疑者である運転者

検察官は,事故前の行動,速度,視線,信号・標識の認識,相手を発見した地点,危険を感じた時点,制動・操舵,衝突後の救護及び申告等を確認することがある。警察での供述と客観証拠に食い違いがある場合は,その理由も確認対象となる。

事故の事実とは別に,交通違反歴,前科・前歴,生活状況,運転の必要性,謝罪,被害弁償及び示談の状況等が,処分を決める資料として確認されることがある。事故態様に関する供述と身上・情状に関する供述は,役割が異なる。

2 被害者・遺族

被害者については,事故をどの位置からどのように認識したか,受傷直後の状態,治療経過,仕事・家事・学業及び日常生活への影響,示談・被害弁償の状況,処罰についての意見及びその理由等が確認されることがある。

警察で既に話していても,検察官が重要事項を直接確認する場合がある。処罰についての意見は考慮され得る事情の一つであるが,その意見だけで起訴又は不起訴が自動的に決まるものではない。意見を述べるときは,結論だけでなく,傷害・生活への影響,事故後の対応及び示談経過等の理由を具体的に説明することが重要である。

3 目撃者その他の参考人

目撃者については,見聞きした位置,対象までの距離,照明,遮蔽物,視認時間,事故から供述までの時間及び当事者との関係等が確認される。映像の管理者,勤務先の運行管理者,事故前の飲酒状況を知る者又は医師等が参考人となる場合もある。

第4 検察官が供述調書で確認すること

1 時間順に具体化されているか

供述は,出発,事故直前,危険の発見,回避操作,衝突及び事故後という時間順に整理すると,行為と認識の対応が明らかになる。「不注意だった」「よく見ていなかった」という評価語だけでは,いつ,どこで,何を見落とし,どの操作が遅れたのかを検討できない。

検察官は,警察の供述調書が事故の経過を具体的かつ理解可能な言葉で記載しているかを確かめ,必要に応じて自ら質問する。

2 記憶と推測が区別されているか

実際に見たこと,音で分かったこと,事故後に他人から聞いたこと及び通常ならそうしたはずだという推測は,分けて説明する必要がある。「青信号だったと思う」という供述でも,信号を実際に見た記憶なのか,普段の運転や他車の動きからの推測なのかによって意味が異なる。

分からないことを推測で埋めないことは,被疑者だけでなく被害者及び目撃者にも共通する。後に映像等と異なることが分かっても,記憶と推測の境界が明確なら,供述全体の評価をより適切に行うことができる。

3 否認・弁解及び供述の変化を検証できるか

否認又は弁解がある場合は,結論だけでなく,質問に対する具体的な回答,客観証拠との不一致及び説明の根拠を残す必要がある。捜査機関が不合理な説明を整えて一貫した文章にしてしまうと,後から信用性を検証しにくくなる。

供述を変えた場合も,後の供述だけを残すのではなく,最初にその説明をした理由,誤りに気付いた経緯,確認した資料及び訂正した時期を明らかにすることが重要である。読み聞かせ又は閲覧の際に誤りを発見した場合は,元の記載を黙って書き換えるのではなく,訂正内容が分かる形で反映されているかを確認すべきである。

4 写真・図面等との対応が明確か

写真,現場見取図,映像又は車両を示して供述を得る場合,何を示され,どの場所・車両・人物を特定したのかが記録されている必要がある。資料を見て初めて知った事実を,事故当時から覚えていた事実と混同しないことも重要である。

第5 供述と照合される客観証拠

1 実況見分,映像及び車両資料

検察官は,供述を実況見分調書,見取図,写真,ドライブレコーダー,防犯カメラ,信号周期,車両損傷,路面痕跡等と照合する。供述と客観証拠が一致しないときは,供述が誤っているとは限らず,映像の死角・時刻ずれ,写真の撮影条件又は実況見分の再現条件も検討する必要がある。

実況見分調書には,捜査官自身が観察した事実と,立会人が指示説明した地点・経過が併記されることがある。両者を分けて読む必要がある。

2 見通し,発見可能性及び回避可能性

夜間,雨天又は見通しの悪い事故では,事故当時に近い時刻,天候,街路灯,前照灯,被害者の位置・姿勢・衣服,運転席の高さ等を可能な範囲で再現して,どの地点から対象を認識できたかを検討する。

人の姿を明瞭に識別できなかったとしても,何らかの物体又は危険の兆候を認識できた地点で減速・確認すべき場合がある。発見可能距離だけで結論を出さず,速度,空走距離,制動距離,路面状態,対象の移動及び回避操作を合わせて考える必要がある。

3 診断書,病状照会及び因果関係

診断書の傷病名又は「加療○週間」という記載だけで,傷害の実態又は処分が決まるわけではない。骨折,頭部外傷,意識障害,長期治療又は後遺症等が問題となる場合,検察官は客観的な検査所見,実際の治療,手術,リハビリ,生活・仕事への影響,予後及び事故との因果関係を確認する。

既往症,骨粗鬆症,糖尿病その他の基礎疾患がある場合も,疾病名だけで事故との因果関係を肯定又は否定せず,事故前後の症状,受傷機転,画像所見及び治療経過を具体的に検討する。

第6 補充捜査が行われる場合

1 供述と客観証拠に食い違いがある場合

当事者の説明と映像,車両損傷,痕跡又は信号周期が一致しない場合,検察官が警察に追加の取調べ,映像解析,実況見分又は鑑定を求めることがある。重要な映像の取得先が判明した場合や,新たな目撃者が見つかった場合も同様である。

2 回避可能性の検討が不足している場合

発見地点,速度,制動開始地点又は停止距離が不明確であれば,見通し状況の再確認,距離・時間の計測又は車両性能の確認が必要になることがある。計算結果は前提条件によって変わるため,数値だけでなく,どの速度・路面・反応時間を前提にしたかを明らかにする必要がある。

3 傷害の内容又は因果関係が不明確な場合

治療が長期化した場合,受診が遅れた場合,既往症がある場合又は死亡・重大な後遺症との因果関係が争われる場合,医師への病状照会,診療録・画像の確認又は鑑定等が行われることがある。

補充捜査が行われたこと自体から,起訴又は不起訴の結論を予測することはできない。検察官が判断に必要な資料を補うための手続だからである。

第7 起訴・不起訴の判断

1 犯罪を立証できる証拠があるか

まず,検察官は,運転者の注意義務違反,死傷結果及び因果関係等を証拠によって立証できるかを判断する。犯罪の疑いがない場合は嫌疑なし,犯罪の疑いは残るが起訴して有罪を立証できるだけの証拠がない場合は嫌疑不十分等として不起訴になることがある。

交通事故では,事故が発生したことと,特定の運転者に刑事上の注意義務違反を認定できることは別問題である。結果が重大であっても,予見可能性又は回避可能性を証拠で認定できなければならない。

2 立証可能でも起訴を要するか

刑事訴訟法248条は,犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により,訴追を必要としないときは公訴を提起しないことができるとしている。

交通事故では,過失の内容,被害の程度,交通違反歴・前科前歴,事故後の救護・申告,謝罪,被害弁償,示談,被害者の意見及び再発防止措置等が検討され得る。ただし,「示談が成立すれば必ず不起訴」「治療期間が短ければ必ず起訴猶予」という一律の基準はない。

3 公判請求,略式命令請求及び不起訴

公判請求は,公開の法廷で審理を求める起訴である。略式命令請求は,簡易裁判所が書面審理により罰金又は科料を科す手続であり,被疑者の異議がないこと等が必要となる。不起訴には,嫌疑なし,嫌疑不十分,起訴猶予等がある。

事故に過失運転致死傷罪だけでなく,酒気帯び運転,無免許運転,救護義務違反その他の道路交通法違反が伴う場合は,各罪の証拠及び処分を分けて確認する必要がある。

起訴する場合に過失を起訴状へどのように記載するかは,過失運転致死傷罪の起訴状における過失の記載方法で説明している。

第8 交通事故で検察庁から呼び出されたときの対応

1 電話・呼出状と自分の立場を確認する

交通事故について検察庁から電話又は呼出状で連絡を受けたら,担当検察庁,部署,担当者名,日時,事件番号,呼び出しを受けた立場(被疑者,被害者,遺族又は参考人等)及び持参物を確認する。検察事務官が検察官に代わって連絡や日程調整をすることもある。

不審な電話では,相手が告げた番号へそのまま折り返さず,検察庁の公式サイトに掲載された代表番号から担当部署を確認する。検察庁は,検察官・検察事務官が電話で口座への送金を求めたり,SNSやビデオ通話で逮捕状等を示したりすることはないと注意喚起している。

被疑者,被害者及び参考人では,出頭・取調べに関する法的な位置付けが異なる。出頭義務,供述を拒むことができる範囲又は弁護人の関与等に疑問がある場合は,自分の立場と連絡の根拠を示して個別に確認する必要がある。

2 無視せず,日程変更は担当者へ相談する

指定日時の都合がつかない場合は,呼び出しを放置せず,できるだけ早く担当者へ事情を説明し,日程変更が可能か確認する。「無視すれば事件が終わる」「一度欠席すれば不起訴になる」というものではない。

逮捕・勾留されていない被疑者は,刑事訴訟法198条1項ただし書により,出頭を拒み,又は出頭後いつでも退去できる。被疑者以外の者に対する取調べについても,同法223条2項が同法198条1項ただし書を準用する。ただし,逮捕・勾留中の場合や,裁判所の召喚等は別であり,出頭するか迷う事情があるときは,一律に無視せず弁護士へ相談することが望ましい。

軽微な交通違反について行われる「三者即日処理」は,通常の交通事故事件の取調べとは別の手続である。検察庁の案内では指定日の変更は原則としてできないとされているが,やむを得ない事情がある場合は連絡するよう案内されている。手元の呼出状がこの手続に関するものかを確認する必要がある。

3 持ち物・服装・所要時間を確認する

通常の交通事故事件では,呼出状等に記載された物を優先し,運転免許証その他の本人確認書類,呼出状又は案内文書,事件番号・担当者を控えたメモ,提出を求められた資料等を準備する。印鑑や原資料が必要かは事件ごとに異なるため,指定がなければ担当者へ確認する。

服装について法律上の一律の指定はないが,長時間の事情聴取や書類確認に支障のない服装が実際的である。所要時間も確認事項や調書作成の有無によって異なるため,後の予定に余裕を持ち,あらかじめ担当者へ目安を尋ねるとよい。

なお,検察庁の案内では,三者即日処理の所要時間は通常2時間から4時間程度とされ,交通切符・呼出状,運転免許証等の顔写真付き身分証明書及び印鑑等が案内されている。この時間と持ち物は同手続についての目安であり,一般の交通事故事件へそのまま当てはめることはできない。

4 時系列と資料を整理する

事故前から事故後までの時系列,現場図,写真,映像,車両資料,治療経過,勤務・生活への影響,保険会社との連絡及び示談状況等を整理する。原資料を加工せず,説明用の一覧と原資料を分けると確認しやすい。

提出又は持参する資料は,誰が,いつ,どのように作成・取得したものかを説明できるようにする。映像は元データを保管し,切り出した画像だけでなく前後の時間も確認できる形が望ましい。

5 記憶と推測を区別して話す

覚えていないこと又は分からないことを,質問に合わせて推測で補わない。後から資料を見て記憶が喚起された場合は,事故当時から覚えていたのか,資料を見て思い出したのかを区別する。

被疑者には黙秘権がある。具体的な供述をするか,どの資料を提出するかは,事故態様,客観証拠及び他の罪の有無等により判断が変わるため,刑事責任が問題となる場合は事前に弁護士へ相談することが望ましい。取調べの一般的な流れと注意点は,警察・検察での取調べ,逮捕及び留置に関する事項も参照されたい。

6 供述調書を確認する

供述調書が作成された場合は,速度,距離,地点,信号,視線,回避操作,傷害経過,示談状況及び発言の趣旨が自分の説明と一致しているかを確認する。不明と答えた事項が断定形になっていないか,推測が直接の記憶として記載されていないかにも注意する。

誤り又は意味の異なる表現があれば,署名押印の前に訂正を求める。調書の確認を急がず,どこをどのように直したかを確かめる必要がある。

第9 処分結果の確認と不起訴後の対応

1 処分結果及び不起訴理由の確認

告訴人又は告発人には,検察官が起訴又は不起訴の処分をしたときの通知制度があり,不起訴の場合には請求により理由の告知を受ける制度がある。被害者等通知制度による通知の対象・内容は立場及び申出によって異なるため,担当検察庁へ確認する。

被疑者本人も,不起訴処分となった場合に請求してその旨の告知を受けることができる。処分名だけでは判断の基礎となった全証拠が分かるわけではなく,処分通知と記録開示は別の制度である。

2 不起訴事件記録の閲覧・謄写

不起訴事件記録は一律に全部開示されるものではない。申請者の立場,資料の種類,利用目的,プライバシー及び捜査への支障等を踏まえて判断される。実況見分調書・写真等の客観的証拠と供述調書では,開示の扱いが異なることがある。

具体的な対象文書,申請先及び民事訴訟上の取得手段は,不起訴事件記録(実況見分調書・物件事故報告書)の入手方法で説明している。過去の統計及び記録区分については,検察庁における交通事故事件に関する記録閲覧等の概況を参照されたい。

3 検察審査会への審査申立て

犯罪被害者等が不起訴処分に納得できない場合,検察審査会への審査申立てを検討できる。ただし,申立てができる者,対象事件,申立先,提出資料及び公訴時効の問題を確認する必要がある。民事上の過失又は損害賠償責任と,刑事上の起訴判断も同一ではない。

詳しい手続は,交通事故事件における検察審査会への審査申立てで説明している。

第10 参考資料

1 実務上の着眼点

本記事の供述調書,見通し状況及び病状照会に関する実務上の着眼点は,木村昇一編著『検察官から見た交通捜査の要点解説 交通事故・事件 交通違反 供述調書記載例集〈第6版〉』(立花書房,令和3年)を参照した。特に,被疑者の供述調書(3頁~16頁),被害者の供述調書(17頁~20頁),見通し状況等の実況見分(21頁~30頁)及び医師に対する病状照会(31頁~46頁)を基礎にしている。

同書は令和3年刊行であるため,現行法及び現在の制度は次の一次資料で確認した。

2 法令・官公庁資料

① 刑事訴訟法(e-Gov法令検索)

② 検察庁「警察との違い」

③ 検察庁「捜査について」

④ 検察庁「刑事事件の手続について」

⑤ 裁判所「検察官による起訴・不起訴の決定」

⑥ 法務省「犯罪被害者の方々へ」

⑦ 国土交通省「交通事故被害者ノート」

⑧ 警察庁「交通局の通達」

⑨ 検察庁「検察庁をかたる詐欺に注意」

⑩ 検察庁「道路交通法違反(三者即日処理)について」

⑪ 検察庁Q&A「交通反則事件の三者即日処理手続」