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交通事故で警察から呼び出されたら―理由・持ち物・日程変更・事情聴取の注意点(AI作成)

交通事故後に警察から呼び出された場合は,まず,どの事故について,どの立場で,何を確認するために呼ばれているのかを確かめる必要がある。呼び出しは,被疑者の取調べだけでなく,被害者・目撃者の事情聴取,実況見分への立会い,又は追加資料の確認のためにも行われる。連絡を受けたことだけで,逮捕又は起訴が決まったと判断することはできない。

この記事では,令和8年10月12日現在の法令と官公庁の案内を踏まえ,呼び出しの電話を受けてから当日までの確認事項を説明する。以下の準備方法は,事故状況を正確に説明し,連絡の行き違いを減らすための実務上の提案であり,全国共通の警察提出書類又は取調べの固定手順を示すものではない。

第1 呼び出しの電話で最初に確認すること

1 担当者と対象の事故を確認する

警察署名,担当部署,担当者名,連絡先,対象となる事故の日時・場所を記録する。折り返す場合は,警察署の公式に公表された代表番号から担当部署を確認すると,連絡先の取り違えを防ぎやすい。相手が名乗った部署又は事故に心当たりがないときも,その点を確認してから対応する。

警察からの連絡と,保険会社からの事故調査の依頼は別である。どちらからの連絡か,誰にどの資料を渡すのかを区別しておく。

2 自分の立場と呼び出しの目的を確認する

事故を起こした運転者としての取調べなのか,被害者・目撃者としての事情聴取なのか,実況見分の立会いなのかを確認する。被害者と考えていても,双方の運転行為が調べられている場合があるため,自分の理解だけで立場を決め付けない。

「警察署で調書を作るのか」「事故現場で位置を確認するのか」「診断書や映像の提出が目的か」と質問すると,当日の準備を具体化しやすい。詳しい説明が得られなかったときは,伝えられた内容と不明な点を分けて記録する。

3 日時,集合場所,持参物を確認する

日時,受付又は集合場所,警察署から現場へ移動する予定の有無,事故車両を持参する必要の有無,指定された書類,所要時間の見込みを確認する。警察署での聴取と現場での立会いでは,移動や服装の準備も異なる。

所要時間は,事故の複雑さ,資料の確認,調書の作成及び現場への移動によって変わる。「必ず1時間で終わる」などの前提で仕事や通院の予定を組まず,予定上の制約があれば先に担当者へ伝えることが考えられる。

第2 交通事故で警察から呼び出される主な理由

1 事故状況の事情聴取と供述調書の作成

刑事訴訟法198条1項は,捜査に必要な場合に被疑者の出頭を求めて取調べをすることを認めている。同法223条1項は,被疑者以外の者についても,捜査のために出頭を求めて取調べ等をすることを認めている。このため,被害者や目撃者にも呼び出しがある。

事故前の行動,信号,相手を見た時点,ブレーキ・ハンドル操作,衝突の状況及び事故後の対応などが確認対象となる。被害者では,受傷・治療の経過や生活への影響,示談の状況,処罰に関する意見が確認されることもある。質問の範囲は事案と捜査の必要性によって異なる。

2 実況見分への立会いと現場確認

犯罪捜査規範104条は,必要な場合に実況見分を行い,関係者の立会いを得て,結果を正確に記録することを定めている。警察は,道路や車両の状態を確認し,当事者から発見地点,制動開始地点,衝突地点などの説明を求めることがある。

負傷して事故直後の現場確認に参加できなかった場合など,後日の確認が必要になることもある。立会いでは,警察官が測定した道路の状態と,自分の記憶に基づいて指示した地点を区別する。詳しくは,交通事故の実況見分調書作成時の留意点を参照されたい。

3 人身事故への切替えと追加確認

物件事故として届け出た後に負傷が判明し,診断書が提出された場合は,事故状況や受診の経過について確認を求められることがある。また,映像や目撃者の説明と当事者の供述に食い違いがある場合,又は新たな資料が見つかった場合は,追加の聴取や現場確認が行われることがある。

呼び出しが複数回あることだけで,捜査の結論又は処分の重さを判断することはできない。何が追加の確認事項なのかを確かめ,前回説明したこと,新しく分かったこと及び訂正したいことを整理する。切替え手続は,物件事故から人身事故への切替えで説明している。

第3 出頭前の持ち物と資料の準備

1 指定された持参物と補充資料を分ける

本人確認書類,免許証,印鑑,診断書,事故車両その他の持参物は,担当警察官に必要性を確認する。これらを全員共通の必須品と決め付けず,原本が必要か,写しでよいか,事前に提出済みの資料を再度持参するかを確かめる。

事故状況の説明に役立つ候補としては,現場・車両の写真,ドライブレコーダー映像,事故の時系列,受診日と症状の経過,警察・保険会社との連絡記録がある。被疑者として呼ばれている場合は,どの資料をどのように提出するかについて,事前に弁護士へ相談することも重要である。

2 映像の原資料を保全する

ドライブレコーダーは,上書きされる前に元データを保全することが考えられる。説明用に画像を切り出しても,事故前後の映像と元データは別に残す。撮影機器の時刻が実際の時刻とずれている場合は,その点も記録する。

映像の渡し方は,機器・記録媒体によって異なるため,担当者へ確認する。資料を提出するときは,資料名,提出日,提出先,原本・写しの別を記録しておくと,後の確認に役立つ。自分が保管していない周辺の防犯カメラ映像については,場所・管理者・時刻を警察又は弁護士へ伝え,保全を相談する。

3 記憶と資料から分かったことを整理する

事故前,危険の発見,回避操作,衝突及び事故後の順に,自分が実際に見聞きしたことを整理する。距離や速度を正確に覚えていない場合は,分からない範囲を明確にする。普段の運転習慣からの推測を,事故当時の直接の記憶として説明しない。

写真や他人の説明から後で知ったことは,いつ,何を見聞きして分かったのかを区別する。警察に話すためのメモは,分からない点を無理に埋めた完成物語を作るためではなく,記憶と資料の範囲を確かめるために使う。

第4 当日の事情聴取と調書確認

1 分からないことは推測で補わない

質問の意味が分からないときは,意味を確認する。「相手を初めて見た地点」と「衝突の危険を感じた地点」のように,似た表現でも指している事実が異なることがある。図面を示されたときも,どの地点・車両・信号について尋ねられているかを確かめる。

被疑者の取調べでは,刑事訴訟法198条2項により,自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げることとされている。具体的に何を話すか,供述を控えるかは,刑事責任と証拠を踏まえて弁護士と検討する問題である。被害者・参考人の事情聴取を,被疑者の取調べと同じ立場として説明しない。

2 読み聞かせ・閲覧で重要な記載を確認する

同法198条4項・5項は,供述調書の閲覧又は読み聞かせ,増減変更の申立ての記載,署名押印に関する手続を定めている。被疑者以外の者の取調べでも,同法223条2項によりこれらの規定が準用される。

調書を確認するときは,信号の色,速度・距離,発見地点,見た方向,回避操作,受傷の時期,示談の状況及び発言の趣旨が,自分の説明と合っているかを確かめる。「覚えていない」と話した事項が断定形になっていないか,推測が直接の記憶として書かれていないかも確認する。

3 誤りや供述の訂正を具体的に伝える

説明と異なる記載があれば,どの箇所が,どのように違うかを具体的に伝え,訂正が反映されたかを確認する。刑事訴訟法198条5項ただし書は,署名押印を拒絶した場合を定めている。誤りが残るのに,確認を急いで署名する必要はない。

前回の説明を訂正したい場合は,最初にそう説明した理由,誤りに気付いた経緯,確認した資料及び訂正内容を整理する。新しい説明が以前と違うという事実を隠さず,違いが生じた理由を説明できるようにする。

第5 呼び出しの日に行けない場合

1 日程変更は担当者へ相談する

仕事,入院,通院,育児その他の事情で指定日に行けない場合は,担当者へ事情と連絡可能な時間帯を伝え,変更が可能か相談する。行ける日を複数示すこと,連絡した日時・相手・合意した日程を記録することが考えられる。変更を申し出ただけで日程が変更されたと考えず,担当者の回答を確認する。

電話に出られなかった場合も,連絡元と対象の事故を確認して折り返す。留守番電話などの記録は残しておくと,連絡の経過を確認しやすい。

2 出頭拒否の自由と逮捕の判断を区別する

逮捕・勾留されていない被疑者は,刑事訴訟法198条1項ただし書により,出頭を拒み,出頭後も退去することができる。被疑者以外の者についても,同法223条2項がこの規定を準用する。ただし,裁判所の召喚や裁判官による証人尋問などは別の制度である。

一方,呼び出しへの対応だけで,将来の逮捕の有無を断定することはできない。通常逮捕は,同法199条の犯罪の嫌疑や逮捕の必要性等が問題となる。「呼ばれたから必ず逮捕」「任意だから何度放置しても問題ない」という説明はいずれも適切ではない。詳しくは,取調べのための呼出しへの不出頭と逮捕の必要性を参照されたい。

3 負傷や体調に応じた実施方法を相談する

移動,長時間の聴取,又は事故現場への立会いに負担がある場合は,症状,移動上の制約,通院予定及び必要な配慮を担当者へ伝える。休憩,実施場所,支援者の付き添い,通訳等の希望は,事前に相談することが考えられる。希望どおりの方法が必ず認められるとは限らないため,具体的な実施方法を確認する。

国土交通省の「交通事故被害者ノート」も,実況見分時に支援者が横にいられないか担当警察官へ希望を伝えることを案内している。これは,弁護士が被疑者の取調べに当然に同席できるという説明とは異なる。付き添いと弁護人の取調べ立会いを混同しない。

第6 連絡の時期・回数・示談に関する疑問

1 事故から何日後に連絡が来るのか

今回確認した法令・公式案内から,すべての交通事故について警察が事故後の一定日数以内に呼び出すという共通の期限は確認できない。治療,現場確認,映像等の収集,担当者と当事者の日程によって,確認の時期は変わる。連絡がないことだけで,捜査が終わった,人身事故として扱われない,又は処分が決まったと判断しない。

状況を確認したい場合は,事故の日時・場所と当事者の氏名を用意して担当部署へ連絡する。警察からの回答と,自分の推測を分けて記録する。

2 被害者も呼ばれるのか,複数回呼ばれるのか

被害者や目撃者にも,事情聴取や実況見分のための呼び出しがある。警察官が直接見ていない事故の経過や,被害の内容を確認する必要があるためである。

追加資料や食い違いの確認のため,再度の聴取が必要になる場合もある。回数だけから,警察が誰の説明を信用しているか,又は起訴されるかを判断することはできない。既に提出した資料と,新しく提出する資料を区別しておく。

3 示談したのに呼ばれることはあるのか

大阪府警察は,当事者間の示談成立などを理由に人身事故の捜査を打ち切らず,提出済みの診断書も返却できないと案内している。したがって,示談が成立したことだけで,警察による確認が不要になったと考えるべきではない。

示談の有無と,事故状況に関する説明は別の事項である。示談書や被害弁償に関する資料の提出が必要かを確認し,事故の事実を示談内容に合わせて言い換えない。

4 物損事故だったのに呼ばれた場合

後から負傷が判明した場合の確認や,人身事故への切替え,事故状況の追加調査など,複数の可能性がある。呼び出しの連絡だけで事故種別が変更されたと決め付けず,診断書の提出,現在の取扱い及び当日の目的を担当者へ確認する。

切替えの相談,警察への資料提出及び保険会社への連絡は,それぞれの進行状況を記録しておく。警察の手続が終わるまで受診や保険会社への連絡を待つ必要があるという意味ではない。

第7 警察への対応と賠償・検察庁への対応

1 警察の捜査と保険会社の賠償手続を区別する

警察が事故を捜査していても,治療費,休業損害その他の損害を当事者に代わってすべて請求するわけではない。警察への説明とは別に,診療資料,領収書,収入資料及び保険会社との連絡記録を整理する必要がある。

事故状況の供述や現場記録は,後の民事上の過失割合を検討する資料になることがある。だからこそ,賠償上有利になる結論を先に決めるのではなく,確認できる事実と分からない点を正確に残すことが重要である。捜査全体は,交通事故捜査の流れと証拠で説明している。

2 検察庁からの呼び出しは別に確認する

警察での聴取の後に,送致を受けた検察庁から呼び出されることもある。連絡元が警察なのか検察庁なのかを確かめ,担当者,場所,持参資料及び自分の立場を改めて確認する。

検察官の取調べ,起訴・不起訴及び処分結果の確認は,交通事故で検察庁から呼び出されたらで説明している。刑事責任,身体拘束,又は供述の訂正に不安がある場合は,呼び出しの内容と事故資料を整理して弁護士へ相談することが考えられる。

第8 出典と関連記事

1 法令・官公庁資料

①e-Gov法令検索・刑事訴訟法198条,199条,223条(令和8年10月12日に「現在施行」の条文を確認)
②e-Gov法令検索・犯罪捜査規範104条,105条(同日確認)
③国土交通省「交通事故被害者ノート」警察,検察,裁判冊子38頁・電子版45頁
④警察庁「犯罪被害者支援ハンドブック」刑事手続と被害者の事情聴取・実況見分への立会い
⑤大阪府警察「診断書を警察に提出しましたが,後日示談が成立したので,診断書を取り下げることができますか」

2 関連記事

①交通事故捜査の流れと証拠―実況見分・供述調書・送致まで
②交通事故の実況見分調書作成時の留意点
③物件事故から人身事故への切替え
④交通事故で検察庁から呼び出されたら
⑤取調べのための呼出しへの不出頭と逮捕の必要性