第1 交通事故の示談交渉で最初に確認すること
交通事故の示談交渉では,提示額の増減だけを先に議論するのではなく,①誰に何を請求するのか,②争いのある事実は何か,③その事実を裏付ける資料は何か,④示談で終わらせる範囲はどこまでかを順に確認する必要がある。
保険会社から示談案が届いた場合も,末尾の振込額だけを見て同意するかどうかを決めるべきではない。治療費,休業損害,慰謝料,逸失利益その他の損害項目,過失割合,既払金及び清算条項を分けて確認する必要がある。具体的な確認方法は,交通事故の示談案の確認方法で説明している。
また,人身損害と物損は,損害が確定する時期も必要資料も異なる。物損だけを先に示談する場合は,人身損害まで清算する文言になっていないかを確認する必要がある。物損の各項目は,物損事故の示談を参照されたい。
第2 示談交渉を始める時期
1 人身損害は治療経過を確認してから進める
傷害事故の最終示談は,通常,必要な治療が終了した後に行う。症状が残る場合は,症状固定及び後遺障害の手続を検討してから,傷害部分と後遺障害部分を含む損害を整理する。
保険会社による治療費の直接支払が終わることと,医学的に治療を終了すべきことは同じではない。治療費打切りの連絡を受けた場合は,打切りの理由と予定日,主治医の見解,健康保険又は労災保険を利用した治療継続の可否,自己負担した費用の資料を確認する。詳しくは,交通事故で治療費を打ち切られた場合の確認事項で説明している。
治療中に生活費等が必要な場合も,最終示談を急ぐ方法だけが選択肢ではない。自賠責保険の被害者請求,人身傷害保険,労災保険その他の給付を利用できる場合がある。受領時期と制度の違いは,交通事故の慰謝料はいつもらえるかを参照されたい。
2 物損は証拠が失われる前に協議を始める
車両の修理費,時価額,評価損,代車料等は,修理,売却又は廃車によって車両の状態が変わる前に,写真,見積書,損害確認報告書及び市場価格資料を確保する必要がある。修理の必要性や方法に争いがある場合は,修理前に保険会社の確認状況を記録する。
物損の示談を人身損害より先に成立させる場合は,対象を車両その他の物的損害に限定し,人身損害を含む包括的な清算条項になっていないことを確認する。
3 時効と回答期限を別に管理する
保険会社が回答期限を示している場合でも,その期限と法律上の時効は別の問題である。事故日,損害の種類,請求先,後遺障害の有無及び完成猶予・更新事由によって検討が異なるため,事故から相当期間が経過している場合は,示談額の交渉より先に期間制限を確認する必要がある。
第3 誰と何を交渉するのか
1 相手方本人と相手方保険会社を区別する
損害賠償責任を負うのは,通常は加害者その他の責任主体である。任意保険会社が示談代行を行う場合,保険会社が加害者に代わって連絡と交渉を担当するが,保険契約の内容や責任の有無によって示談代行が行われない場合もある。
被害者に過失がないとの前提で自分の保険会社が示談代行を行わない場合も,自分の保険会社へ相談できないという意味ではない。弁護士費用特約,人身傷害保険,車両保険その他の契約上の補償を確認する。示談代行,一括払及び直接請求権の関係は,任意保険の示談代行とはで説明している。
2 請求先を一つに決めつけない
事案によっては,運転者のほか,車両の保有者,使用者,勤務先その他の責任主体が問題となる。相手方が任意保険に加入していない場合も,自賠責保険の被害者請求,自分の人身傷害保険,無保険車傷害保険その他の回収経路を確認する。
複数の事故が同じ部位の症状に影響している場合は,二つの保険会社との関係,治療期間,事故ごとの寄与及び後遺障害申請の記載を整理する。一方の事故だけを先に示談すると,後の請求との関係が問題になることがあるため,示談の対象範囲を慎重に確認する必要がある。
第4 示談交渉の基本的な流れ
1 損害項目を棚卸しする
まず,人身損害と物損を分け,さらに次の項目ごとに,請求額,計算根拠,提出資料,既払額及び相手方の回答を整理する。
– 治療費,通院交通費,入院雑費,付添費その他の積極損害
– 休業損害
– 後遺障害又は死亡による逸失利益
– 傷害,後遺障害又は死亡の慰謝料
– 修理費,車両時価額,評価損,代車料,休車損その他の物損
– 社会保険給付,人身傷害保険金その他の既払金又は給付
未確認の項目を0円と扱わず,「未確認」として残すことが重要である。
2 請求書と計算表を作る
保険会社の書式だけで検討すると,損害項目の欠落や控除順序を見落とすことがある。被害者側でも,損害項目,対象期間,数量,単価,小計,根拠資料及び既払額を対応させた計算表を作る。
争いのない項目と争いのある項目を分け,争点ごとに相手方の認定額,こちらの請求額及び差額の理由を示すと,交渉の対象が明確になる。
3 保険会社の回答を理由ごとに分解する
「認められない」「当社基準では支払えない」という回答だけでは,反論に必要な前提が分からない。採用した事実,計算式,事故類型,約款条項又は医学的資料を具体的に照会する。
相手方の回答を受けたら,①前提事実の相違,②証拠の評価,③法的基準の相違,④計算ミス,⑤資料不足のいずれであるかを分ける。追加資料で解決できる問題と,ADR又は訴訟で判断を求める必要がある問題を区別する。
4 回答と資料を提出する
回答書は,感情的な非難ではなく,争点,保険会社の回答,こちらの事実認識,裏付け資料,法的評価及び求める回答を順に記載する。電話で説明した場合も,重要な争点と回答は書面又は電子メールで残す。
5 合意条件と手続の切替えを検討する
交渉の着地点は,請求額だけでなく,証拠による立証可能性,訴訟で認められる見込みの幅,解決までの期間,手続費用及び本人の負担を含めて検討する。金額差が残る場合も,どの争点の差であるかを明確にしてから,示談,ADR,調停又は訴訟のいずれへ進むかを判断する。
第5 示談交渉に必要な書類と証拠
1 事故状況の資料
事故態様と過失割合を検討するため,次の資料をできるだけ早く保全する。
– ドライブレコーダー及び防犯カメラの映像
– 事故現場,車両の位置及び損傷部位の写真
– 目撃者の氏名・連絡先と聴取内容
– 交通事故証明書
– 実況見分調書その他の刑事記録
– 道路形状,信号,標識,見通し及び速度に関する資料
映像は上書きされることがあるため,示談交渉の開始時まで待たず,事故直後に保全する必要がある。
2 治療及び後遺障害の資料
診断書,診療報酬明細書,診療録,画像資料,通院日一覧,領収書及び交通費資料を整理する。症状,日常生活及び就労への影響は,時期と具体的な支障を記録する。
治療の必要性又は症状固定時期に争いがある場合は,主治医へ何を確認するのかを明確にする。保険会社への医療照会に同意するかどうかも,照会事項,回答先及び利用範囲を確認した上で判断する。
3 収入及び休業の資料
給与所得者では,休業損害証明書,給与明細,源泉徴収票,出勤簿,有給休暇の使用状況等を確認する。自営業者では,確定申告書,帳簿,売上資料,固定費,代替人員費及び事故前後の業務状況を整理する。
現実の減収がないという理由だけで直ちに休業損害又は逸失利益が否定されるとは限らないが,特別の努力,業務の繰越し,家族又は同僚による補完,有給休暇の使用等を具体的に説明する必要がある。退職又は廃業が問題となる場合は,事故との因果関係を時系列で示す。
4 物損の資料
車検証,所有関係の資料,修理見積書,損傷写真,修理工程,車両の市場価格資料,代車契約書,領収書及び事業上の休車損を示す資料を整理する。修理前後の状態と,修理・買替え・売却の各日付を記録する。
5 既払金と給付の資料
治療費の直接払,休業損害の先払,自賠責保険金,労災保険給付,健康保険給付,人身傷害保険金その他の支払について,支払日,金額,支払先,名目及び対象損害を一覧にする。
給付の法的性質によって控除の可否,対象となる損害項目及び過失相殺との順序が異なることがある。単に既払金を合計して差し引くのではなく,項目ごとに確認する。
第6 保険会社から多い主張と反論の組み立て方
1 治療費の直接支払を終了するという主張
保険会社が治療費の直接支払を終了すると述べた場合は,支払終了日と理由を確認する。その上で,症状の経過,通院頻度,主治医の見解,事故態様及び車両損傷等を整理し,なお治療が必要であると主張する場合は,その期間と医学的根拠を具体化する。
直接支払の継続が認められない場合でも,治療の医学的必要性がなくなったと確定するわけではない。健康保険等を利用して治療を継続し,領収書と診療資料を保存した上で,後に必要性・相当性を主張する方法を検討する。
2 減収がないため休業損害を認めないという主張
事故前後の給与又は売上に差がない場合は,実際に誰がどの業務を補完したのか,有給休暇を使用したのか,残業又は休日労働で遅れを取り戻したのか,固定給又は役員報酬の性質は何かを確認する。
反論では,単に「働けなかった」と述べるだけでなく,医師の指示,症状,職務内容,休業日,代替措置及び賃金の扱いを対応させる。減収がない事案では,損害の発生自体と金額の立証が争点になるため,個別事情を欠いた一律の主張は避ける。
3 慰謝料は裁判基準より低い割合で十分であるという主張
示談交渉における慰謝料について,常に「裁判基準の8割」で解決すべきという一般的な法的ルールがあるわけではない。保険会社の提示額について,採用した算定基準,対象期間,通院日数,傷害内容及び増減事情を確認する。
他方,訴訟へ進めば必ず請求額の全額が認められるわけでもない。治療の必要性,事故との因果関係,休業損害,過失割合及び既払金に争いがあれば,慰謝料以外の項目も含めて見込みを評価する必要がある。
4 軽微な事故で症状との因果関係がないという主張
車両損傷が小さいことは一つの資料であるが,それだけで症状との因果関係が決まるわけではない。衝突状況,受傷機転,事故から受診までの時間,症状の推移,診察所見,画像所見,既往歴及び他の原因の有無を総合して検討する。
被害者側では,事故直後の記録と医療記録の整合性を確認し,不正確な説明を後から補正することにならないよう,早期に事実関係を整理する。
5 過失割合は定型例どおりであるという主張
過失割合は,最初に事故類型を確定し,その基本割合と修正要素を確認する。双方の進行方向,信号,速度,道路幅,優先関係,合図,停止位置その他の事実について,どの証拠で認定するかを明らかにする。
定型図と異なる事実がある場合は,その相違が基本割合又は修正要素にどのように影響するのかを説明する。事故類型そのものが争われる場合は,損害額の交渉と切り分けて証拠を提出する。
6 修理費又は代車期間が過大であるという主張
修理費については,事故損傷との対応,部品交換の必要性,修理方法及び工賃を確認する。代車料については,代車使用の必要性,車種,実際の支出及び相当な修理・買替期間を分けて検討する。
修理工場又は部品の都合で期間が延びた場合は,入庫日,修理着手日,部品発注日,納品日及び完成日を記録し,被害者側で回避できた遅延かどうかを確認する。
第7 保険会社への回答書の作り方
回答書は,争点ごとに次の六項目を並べると理解しやすい。
– 相手方の回答又は提示内容
– その回答の前提となる事実又は計算
– 被害者側の事実認識
– 裏付ける資料
– 法的評価又は算定方法
– 求める回答と回答期限
例えば,過失割合について回答する場合は,「提示された割合に同意しない」とだけ書くのではなく,採用された事故類型,争いのある事実,こちらの事故状況図・映像等,主張する基本割合又は修正要素及び確認を求める事項を示す。
回答期限は,資料の収集期間及び時効管理を考慮して設定する。相手方から回答がない場合に直ちに希望額を承諾したとみなすなど,法的効果が不明確な一方的条件を記載することは避ける。
第8 示談案を受け取った後の確認
1 損害額と最終振込額を分ける
示談案では,認定損害額,過失相殺後の額,既払金等の調整後の額及び今回の振込額を分ける。治療費が医療機関へ直接支払われている場合などは,認定損害額と既払金の双方に同じ金額が現れることがある。
2 損害項目の欠落を確認する
通院交通費,休業損害,装具費,将来介護費,逸失利益,評価損,代車料等,事案に応じて問題となる損害が計算表から抜けていないかを確認する。請求しない項目と,資料不足で未確認の項目を区別する。
3 既払金の二重控除を確認する
支払日,支払先及び名目を明細にして,保険会社の計算と照合する。同じ支払が異なる名称で重複計上されていないか,給付が対応しない損害項目から控除されていないかを確認する。
4 清算条項と支払条件を確認する
示談書又は免責証書では,当事者,事故日時・場所,対象となる人身又は物損,金額,既払金,今回支払額,支払期限,振込先及び清算条項を確認する。
特に,人身損害と物損の一方だけを先に示談する場合,対象外の損害まで権利放棄する文言になっていないかを確認する。将来の後遺障害が問題となり得る事案では,症状固定及び後遺障害の検討を終える前に包括的な清算をしないことが重要である。
第9 受諾額を決める際の評価
示談に応じるかどうかは,理論上の請求上限だけでなく,証拠で立証できる範囲,裁判例や実務基準との整合,手続に要する時間と費用,本人の負担及び早期支払の必要性を考慮して決める。
そのため,検討結果は,例えば次のように幅を持って整理する。
– 上限:こちらの主張が主要争点で認められた場合
– 中心:現在の証拠から最も見込みが高い場合
– 下限:立証上の弱点又は不利な評価が現実化した場合
提示額と中心見込額の差だけでなく,どの争点による差か,追加証拠で動く余地があるか,ADR又は訴訟で判断を得る費用対効果があるかを説明する。
第10 示談交渉がまとまらない場合
1 争点と資料を整理して再照会する
交渉が停滞した場合は,それまでのやり取りを時系列にし,合意済みの項目,争いのある項目,双方の金額,根拠資料及び未回答事項を一枚にまとめる。担当者の交代や社内再検討を求める場合も,何を再検討してほしいのかを具体的に示す。
2 ADRを利用する
日弁連交通事故相談センター,交通事故紛争処理センター,そんぽADRセンターその他の制度は,対象事故,対象保険会社又は共済,申立時期及び手続が異なる。利用前に,その制度が当該事故と争点を扱うかを公式案内で確認する。
交通事故紛争処理センターの利用条件,提出資料及び期限は,交通事故紛争処理センターで慰謝料を相談するにはで説明している。
3 調停又は訴訟を検討する
民事調停又は訴訟では,主張と証拠を手続に従って提出する必要がある。示談段階で争点別の資料を整理しておけば,次の手続へ移行しやすい。
訴訟を選択する場合は,認容見込額だけでなく,遅延損害金,弁護士費用に相当する損害,手続費用,期間,尋問等の本人負担及び相手方の回収可能性も検討する。
第11 弁護士へ相談する時期
次の場合は,示談書へ署名する前に弁護士への相談を検討する必要性が高い。
– 治療費の打切り又は症状固定時期に争いがある場合
– 後遺障害が残る可能性がある場合
– 休業損害又は逸失利益が否定されている場合
– 過失割合又は事故態様に大きな争いがある場合
– 死亡事故又は重度後遺障害の場合
– 相手方が無保険である場合
– 複数の事故又は複数の責任主体が関係する場合
– 事業損害,高額な物損又は専門的評価が必要な場合
– 清算条項の範囲が分からない場合
弁護士へ依頼するかどうかを判断する際は,弁護士費用特約の有無,対象となる事故と被保険者の範囲,利用上限及び保険会社への連絡方法を確認する。大阪での相談の準備は,大阪で交通事故を弁護士に相談・依頼するときで説明している。
第12 示談交渉の最終チェックリスト
– 人身損害と物損を分けたか
– 交渉相手と責任主体を確認したか
– 治療終了又は症状固定の判断を保険会社の支払終了と混同していないか
– 損害項目ごとの請求額,計算根拠及び証拠を整理したか
– 過失割合の事故類型と修正要素を確認したか
– 既払金を支払日・支払先・名目ごとに照合したか
– 保険会社の回答理由を書面で確認したか
– 示談書の対象損害,支払期限及び清算条項を確認したか
– 時効その他の期限を別に管理したか
– 交渉がまとまらない場合のADR・調停・訴訟を比較したか
第13 出典・参考資料
1 法令及び公的資料
– e-Gov法令検索・民法
– 国土交通省・自賠責保険・共済ポータルサイト
– 国土交通省・交通事故にあったらまずどうするか
– 国土交通省・損害賠償を受けるときは
– 日本損害保険協会・交通事故直後から示談までの流れ
– 日本損害保険協会・交通事故の示談の流れ
– 日本損害保険協会・交通事故による賠償問題の解決方法
– 日弁連交通事故相談センター・示談あっせん・審査
2 実務文献
– 日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』2026年版(いわゆる赤い本)
– 日弁連交通事故相談センター東京支部編『Q&A 交通事故の示談交渉における保険会社への主張・反論例』(日本加除出版,2025年)
実務文献は争点及び主張の組み立てを確認するための二次資料である。具体的な事件では,事故日,現行法令,保険約款,原判決,医学的資料及び事実関係を個別に確認する必要がある。