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交通事故事件・被害者側の弁護士費用の基準

目次

当事務所は、交通事故の被害者側の事件について、依頼者が費用の心配をせずに弁護士へ依頼できることを重視しています。
弁護士費用特約を利用できる場合には依頼者の自己負担は原則として生じませんし、特約がない場合であっても、着手金は保険金や示談金が入金された後に精算しますので、依頼の時点でご負担いただく費用はありません。
なお、交通事故のうち、自賠責保険又は任意保険に入らずに損害賠償請求されている人の事件の相談は一律にお断りしています。

以下、被害者側の交通事故事件についての弁護士費用の基準をご説明します。
金額はすべて消費税込みで、基準日は2026年7月22日現在です。

第1 弁護士費用特約を利用できる場合

1 依頼者の自己負担は原則として生じません

自動車保険等に付帯する弁護士費用特約を利用できる場合、着手金・成功報酬金・実費は特約から支払われます。
そのため、依頼者は費用の負担なく、ご自身で選んだ弁護士に依頼することができます。

ただし、当職の弁護士費用が弁護士費用保険の利用枠300万円を超えた場合、依頼者の自己負担が発生します。

2 弁護士費用の額

特約から支払われる弁護士費用の額は、保険約款及び日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)の基準によります。
この基準は、かつての日本弁護士連合会の報酬基準に準拠したものです。
たとえば経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合、着手金は経済的利益の5.5パーセントに9万9000円を加えた額、成功報酬金は経済的利益の11パーセントに19万8000円を加えた額となります。

3 少額の事案でも受任します

LACの基準には着手金の最低額が定められており、物損のみの事案や賠償額が小さい事案であっても、着手金が特約から支払われます。
そのため、規模が小さく見える事案であっても、当事務所は積極的に受任します。

第2 弁護士費用特約を利用できない場合

1 法律相談料

(1) 交通事故の被害者側の初回法律相談は、90分まで無料です(2回目以降は30分ごとに6000円をいただきます。)。
(2) 事件受任の可能性があるものに限り無料のメール相談をやっています。
(3) 弁護士費用特約が使えない案件において2回目以降の相談終了時間が午後6時以降となった場合、時間外手数料として6000円をいただきます。

2 着手金

(1) 着手金は0円です。

弁護士費用は、自賠責保険金・示談金・判決による支払金が入金された後に、成功報酬金とあわせて精算します。
そのため、依頼の時点でご負担いただく費用はありません。
示談交渉から訴訟に移行した場合であっても、着手金を追加していただくことはありません。

(2) こちら側の控訴により控訴審に移行した場合、追加の着手金として16万5000円をいただきます。

3 成功報酬金

成功報酬金は、弁護士の関与によって取得又は増額できた額(経済的利益)を基礎として算定します。ご依頼の時点で相手方(保険会社)が示談額を提示していたかどうかで、次のとおり分かれます。

(1) 相手方が既に示談額を提示していた場合

経済的利益は、最終的に取得した額から、ご依頼時に提示されていた額を差し引いた増額分とします。成功報酬金は、増額分の22%+22万円とします。ただし、成功報酬金が増額分を超えることはありません。

(2) 相手方からまだ示談額の提示がない場合(症状固定前のご依頼などを含みます)

経済的利益は、治療費(一括払い分)を除いた回収額(自賠責保険金を含みます)とします。成功報酬金は、その16.5%+11万円とします。ただし、成功報酬金が回収額を超えることはありません。

いずれの場合も、労災保険から支払われる給付は経済的利益に含めません(下記5のとおり別に扱います)。

4 後遺障害の等級認定・異議申立て

後遺障害の等級認定の申請(被害者請求)は事件処理に含め、別途の着手金はいただきません。認定結果に対する異議申立て(等級を争うもの)は、別途手数料として11万円(税込)と実費をいただきます。等級の獲得によって増えた逸失利益や慰謝料は、上記3の経済的利益に反映します。

5 実費

収入印紙、郵便切手、戸籍等の交付手数料、交通費などの実費は、実際にかかった額をご負担いただきます。

6 日当

大阪市外への出張、大阪家庭裁判所の期日への出頭、ご依頼者や事件関係者の自宅・事務所その他の現地を訪問する場合 2万2000円
日帰りを前提として、拘束時間(事務所を出てから戻るまで)が4時間を超える場合、又は大阪高等裁判所の管轄外への出張などの場合 3万3000円
宿泊を伴う出張の場合 5万5000円

7 尋問期日の追加手数料

当事者又は証人1人当たり11万円をいただきます。

8 労災保険を利用する場合

労災保険から支払われる給付(療養・休業・障害の各給付)は、加害者への損害賠償とは別のものですので、成功報酬金の算定基礎(経済的利益)には含めず、割合をかけることもありません。労災請求そのものの代行は、社会保険労務士が担当します(その費用は別になります)。

もっとも、労災が関係する事件では、労働基準監督署とのやり取りについての助言など、通常の交通事故事件にはない対応が必要になります。また、労災保険給付は、損益相殺により相手方(加害者側)から回収できる額を減らすため、成功報酬金の基礎も小さくなります。
そこで、これらの調整として、成功報酬金に11万円を加算させていただきます。

第3 弁護士費用特約を利用できない物損のみの事案

弁護士に依頼する費用対効果が見合わないことが多いため,一律に相談及び受任をお断りしています。