当事務所は、交通事故の被害者側の事件について、依頼者が費用の心配をせずに弁護士へ依頼できることを重視しています。弁護士費用特約を利用できる場合、依頼者の自己負担は原則として生じません。特約がない場合も、着手金は保険金又は示談金が入金された後に精算するため、依頼時の支払はありません。
交通事故のうち、自賠責保険又は任意保険に加入せずに損害賠償請求を受けている方の事件は、一律に相談をお断りしています。
以下は被害者側の交通事故事件についての基準です。金額はすべて消費税込みで、基準日は令和8年7月22日現在です。
第1 弁護士費用特約を利用できる場合
1 依頼者の自己負担は原則として生じません
自動車保険等に付帯する弁護士費用特約を利用できる場合、着手金、成功報酬金及び実費は特約から支払われます。そのため、依頼者は原則として費用の負担なく、ご自身で選んだ弁護士に依頼できます。
ただし、当職の弁護士費用が弁護士費用保険の利用枠300万円を超えた場合、依頼者の自己負担が発生します。
2 弁護士費用の額
特約から支払われる弁護士費用の額は、保険約款及び日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)の基準によります。この基準は、かつての日本弁護士連合会の報酬基準に準拠したものです。
例えば、経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合、着手金は経済的利益の5.5パーセントに9万9000円を加えた額、成功報酬金は経済的利益の11パーセントに19万8000円を加えた額となります。
3 少額の事案でも受任します
LACの基準には着手金の最低額が定められており、物損のみの事案又は賠償額が小さい事案でも、着手金が特約から支払われます。そのため、規模が小さく見える事案も受任します。
第2 弁護士費用特約を利用できない場合
1 法律相談料
交通事故の被害者側の初回法律相談は、90分まで無料です。2回目以降は30分ごとに6000円をいただきます。事件受任の可能性があるものに限り、無料のメール相談にも対応しています。
弁護士費用特約が使えない案件で2回目以降の相談終了時間が午後6時以降となった場合、時間外手数料として6000円をいただきます。
2 着手金
着手金は0円です。弁護士費用は、自賠責保険金、示談金又は判決による支払金が入金された後に、成功報酬金と併せて精算します。そのため、依頼時の支払はありません。示談交渉から訴訟に移行した場合も、着手金の追加はありません。
ただし、こちら側の控訴により控訴審に移行した場合、追加の着手金として16万5000円をいただきます。
3 成功報酬金
成功報酬金は、弁護士の関与によって取得又は増額できた額(経済的利益)を基礎として算定します。依頼時に相手方又は保険会社が示談額を提示していたかどうかにより、次のとおり分かれます。
(1) 相手方が既に示談額を提示していた場合
経済的利益は、最終的に取得した額から依頼時に提示されていた額を差し引いた増額分とします。成功報酬金は、増額分の22パーセントに22万円を加えた額です。ただし、成功報酬金が増額分を超えることはありません。
(2) 相手方から示談額の提示がない場合(症状固定前の依頼を含みます。)
経済的利益は、治療費の一括払い分を除いた回収額(自賠責保険金を含みます。)とします。成功報酬金は、その16.5パーセントに11万円を加えた額です。ただし、成功報酬金が回収額を超えることはありません。
いずれの場合も、労災保険から支払われる給付は経済的利益に含めません。
成功報酬金の計算例(すべて税込み):既に100万円の示談提示があり,最終取得額が300万円になったと仮定すると,増額分200万円×22%+22万円=66万円です。成功報酬金だけを差し引いた受取額は234万円であり,元の提示額との差は134万円です。
提示がなく,治療費の一括払い分を除いた回収額が300万円と仮定すると,300万円×16.5%+11万円=60万5000円です。成功報酬金だけを差し引いた額は239万5000円です。
増額分が20万円の場合,22%+22万円の計算では26万4000円となりますが,(1)の上限により成功報酬金は20万円です。これらの例には,実費,日当,控訴,異議申立て,尋問,労災関係の加算その他の費用を含めていません。成功報酬金の上限は,すべての費用を控除した後の増額又は受取額を保証するものではありません。
4 後遺障害の等級認定・異議申立て
後遺障害の等級認定の申請(被害者請求)は事件処理に含め、別の着手金はいただきません。認定結果に対する異議申立ては、手数料11万円と実費をいただきます。等級の獲得により増えた逸失利益又は慰謝料は、上記3の経済的利益に反映します。
5 実費
収入印紙、郵便切手、戸籍等の交付手数料及び交通費等の実費は、実際にかかった額をご負担いただきます。
6 日当
大阪市外への出張、大阪家庭裁判所の期日への出頭、依頼者又は事件関係者の自宅・事務所その他の現地を訪問する場合は3万3000円です。
日帰りを前提として拘束時間(事務所を出てから戻るまで)が4時間を超える場合、又は大阪高等裁判所の管轄外への出張等の場合は5万5000円、宿泊を伴う出張の場合は8万8000円です。
7 尋問期日の追加手数料
当事者又は証人1人当たり11万円をいただきます。
8 労災保険を利用する場合
労災保険から支払われる療養・休業・障害の各給付は、成功報酬金の算定基礎(経済的利益)に含めず、割合を掛けることもありません。労災請求自体の代行は社会保険労務士が担当し、その費用は別になります。
もっとも、労災が関係する事件では、労働基準監督署とのやり取りについての助言等、通常の交通事故事件にはない対応が必要です。また、労災保険給付により加害者側から回収できる額が調整され、成功報酬金の基礎も小さくなります。そこで、これらの調整として成功報酬金に11万円を加算します。
第3 弁護士費用特約を利用できない物損のみの事案
弁護士に依頼する費用対効果が見合わないことが多いため、一律に相談及び受任をお断りしています。
第4 関連ページ・お問い合わせ
一般的な費用項目と見積りの読み方は弁護士費用の見方―相談料,着手金,成功報酬,実費と見積りの確認,相談先の確認事項は弁護士の選び方―取扱分野,説明,費用と相談時の確認事項をご参照ください。本ページの料金と適用条件は,上記各項及び個別の委任契約で確認します。