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利益はあるのに現金がない会社―内部留保・課税所得・資金繰りを弁護士と税理士が一緒に読む(AI作成)

第1 利益,内部留保,課税所得及び現金を分ける

会社が黒字であることと,期限までに支払えることは別である。
決算書に利益剰余金が多く計上されていても,その額と同額の現金が銀行口座にあるとは限らない。
反対に,借入れによって預金が増えても,それだけで会社の利益が増えたことにはならない。

本記事は,法人の決算書,法人税申告書及び資金繰りを結び付け,債権回収,支払猶予,事業再建又は役員との取引を検討するときの読み方を整理するものである。
基準日は令和8年10月8日である。
以下の数値例は,違いを説明するための仮定であり,実際の会社の決算又は特定の裁判例を再現したものではない。

1 四つの数字の役割

数字意味主に確認する資料
当期の会計利益一定期間の収益から費用を控除した成果損益計算書,月次試算表,売上・費用の元帳
利益剰余金過去の利益のうち配当等で社外へ流出せず蓄積された残高貸借対照表の純資産の部,株主資本等変動計算書
法人税の課税所得税法上の益金から損金を控除して計算する金額法人税申告書の別表四・別表五(一),調整明細
使用できる現預金支払に充てられる資金。使用制限と必要支出も確認する預金明細,資金繰り表,借入返済表,支払予定表

税引前利益と税引後の当期純利益も区別する必要がある。
利益剰余金は一時点の残高であり,当期利益は一定期間の成果であるから,両者をそのまま比較してはいけない。

2 内部留保は現金の別口座ではない

財務省の利益剰余金の解説は,当期純利益から配当金等を控除した額が蓄積されたものを利益剰余金として説明している。
また,その対応する資産は現金・預金に限られず,有形・無形固定資産など様々な形で再投資されるとしている。

したがって,「内部留保が1000万円ある」という説明から,「自由に引き出せる現金が1000万円ある」とは推定できない。
利益剰余金の額を,現預金,売掛金,在庫,設備,不動産及び負債の残高と併せて読む必要がある。
法人税申告書の利益積立金額も税法上の計算に用いるものであり,会社の預金残高を表示する欄ではない。

3 営業利益,純利益及び調整後EBITDAを区別する

経営者や取引先から「黒字」と説明された場合は,営業利益,当期純利益,EBITDA又は調整後EBITDAのどれを指すかを先に確認する。
対象期間と会社単体・連結の別をそろえ,公表主体が採用した定義と調整明細を読む。
同じ名称の調整後指標でも,除外する費用等の範囲が他社と同じとは限らない。

例えば,SpaceXの2026年第2四半期決算資料6頁では,同じAI部門・同じ四半期について,営業損失12億5700万ドルと,調整後EBITDA11億4600万ドルの黒字が併記されている。
同7頁の注記は,調整後EBITDAを会計上の損益の代替として単独で用いず,対応する会計指標との調整表と併読するよう説明する。
この事例は,赤字・黒字という説明に指標の指定が必要であることを示すものであり,同社又は特定のAIサービスの信用力を判定するものではない。

設備投資,運転資金,納税及び借入元本の返済は,これらの指標と別に支払予定へ結び付ける。
調整後EBITDAが黒字でも,同額の現金が自由に使えることや,納税・返済に必要な資金が確保されていることまでは分からない。
第2の5の計算例と実際の入出金明細を対応させ,複数の資料で同じ費用や支払を二重に加減しないようにする。

第2 黒字でも現金が減る理由と計算例

1 売上げを計上しても代金が未回収である

売上げ1000万円を計上し,関連する費用700万円を支払ったが,売上代金はまだ回収していない場合を考える。
他の損益を無視すれば,利益は300万円である一方,この取引による現金の動きは700万円の支出となる。
入金前に給与,仕入代金又は税金の支払期限が来れば,黒字であっても資金不足となり得る。

売掛金については,請求書に書かれた入金予定だけでなく,取引先の承認,検収,支払条件,紛争又は相殺の有無,過去の回収状況を確認する。
回収予定を確実な入金と仮定した資金繰り表だけでは,支払能力の評価を誤ることがある。

2 設備代金の支払と減価償却費は一致しない

設備を1000万円で購入し,全額を支払った場合でも,その1000万円が購入年度の費用又は損金になるとは限らない。
仮に当期の減価償却費が200万円であるなら,設備購入の現金支出1000万円と当期費用200万円には800万円の差がある。
この200万円は説明のための仮定であり,個別資産の償却限度額を示すものではない。

法人税法31条1項は,減価償却費の損金算入について,損金経理額のうち償却限度額に達するまでの金額とする仕組みを定めている。
資産の種類,取得日,事業供用日,取得価額,償却方法及び特例の適用を確認する必要がある。
法人税法施行令13条に定められた減価償却資産の範囲も確認する。
土地など減価償却の対象とならない資産もあるため,設備・不動産の購入支出をすべて同じ処理にしてはいけない。

3 借入元本を返済する

借入元本を300万円返済すると,現金と借入金がそれぞれ300万円減る。
通常の借入元本の返済は,借入金という負債を減らす取引であり,その支出額をそのまま損益計算書の費用にするものではない。
利息,保証料及び手数料は元本と区別し,契約とその対象期間に対応させる。

毎月の元利合計返済額だけを見ると,利益が残るのに資金が減る理由を見落とす。
返済予定表を元本と利息に分け,損益計算書と資金繰り表の双方へ対応させる必要がある。

4 納税と費用計上の時期が異なる

申告・納付する税金の支出時期と,決算で法人税等を計上する時期も一致するとは限らない。
中間納付,確定申告による納付,還付及び過年度分の精算を,税目と対象年度ごとに整理する。
「利益の何%を払えばよい」という概算だけで支払日までの資金を用意したことにはならない。

消費税,源泉所得税及び社会保険料の支払も,法人税の納税予定とは別に資金繰りへ載せる。
支払額の見積りと,猶予等の制度を利用できるかという法律・税務上の判断は分けて確認する。

5 利益から返済後の現金までをつなぐ計算例

営業利益が300万円あっても,借入返済後に現金が増えるとは限らない。
次は,設備支出を維持更新と拡張に分けた簡略例である。
単位は万円で,借入れ・増資・配当・資産売却その他の入出金及び消費税等による調整はないものとする。

項目現金への調整額
営業利益300
当期の減価償却費を加える+200
売掛金・在庫・買掛金等による運転資金の増加-100
設備の維持更新への支出-100
設備の拡張への支出-150
当期に支払う利息-50
当期に支払う法人税等-50
借入元本の返済-200
現金の増減-150

この例では,営業利益に減価償却費を加えた額は500万円であるが,元本返済等まで反映すると現金は150万円減る。
営業利益を出発点としているため利息と法人税等の実際の支払額を別に控除したのであり,税引後利益など別の数字から計算するときに同じ額を重ねて控除してはいけない。
減価償却費以外の非資金損益,未収・未払,支払時期のずれ等があれば,実際の取引に沿って追加調整する。

維持更新の支出をゼロにすれば,一時的な資金残高はよく見える。
しかし,事業継続に必要な更新を先送りしていないか,設備台帳,点検結果及び更新見積りで確認する必要がある。
維持更新・拡張という区分は資金計画のための整理であり,税務上の修繕費・資本的支出の判定とは別である。

実務上の計算例:年額料金の前受けと,将来の履行負担を分ける。
例えば,4月1日に12か月分のサービス料金120万円を受け取り,4月から翌年3月まで均等にサービスを提供する契約を考える。契約開始時に別の役務を提供せず,税・費用をいったん除いた単純な例である。入金時の現金は120万円増えるが,6月末までに対応する3か月分は30万円で,残る9か月分90万円に対応するサービスは今後提供する必要がある。これは入金と履行の対応を説明する例であり,90万円全額が返金義務になるという意味ではない。
受領した現金から将来のサービス提供費用,契約上の返金が生じ得る額及び使途が制限された額を把握せず,全額を自由に使える利益と扱うと,後日の資金不足を見落とす。

一次資料が示す消費税の原則:国税庁「No.6165 前受金や前払金などがあるとき」は,原則として,前受金を受け取った日や前払金を支払った日ではなく,実際に資産の引渡しやサービスの提供等をした時を課税売上げ・課税仕入れの時期と説明する。一方,所得税・法人税の取扱いに従って短期前払費用を支出時の必要経費・損金に算入する場合等の取扱いも示しているため,前受け・前払いは常に同じ時期になると一律に処理しない。
実務上の提案:弁護士はサービスの履行内容,中途終了及び返金条件を,税理士は適用する会計基準,法人税等の収益・費用の計上時期及び消費税の時期を,同じ契約書と実際の入出金記録に基づいて確認する。海外企業の開示上の会計処理を,そのまま日本の税務上の結論に置き換えない。

第3 会計利益から課税所得への調整を読む

1 支出した額がすべて損金になるわけではない

法人税法22条1項は,各事業年度の所得の金額を,益金の額から損金の額を控除した金額とする。
会計利益を出発点にしても,税法に別段の定めがある項目について調整が必要となるため,会計利益と課税所得は一致するとは限らない。

例えば,役員給与の損金算入要件を満たさない支給や,減価償却限度額を超える費用計上などは,現金を支出していても法人税計算上の扱いを別に確認することになる。
法人税申告書の別表四で会計上の利益から所得金額へ至る加算・減算をたどり,別表五(一)などと照合する。
税理士には,単に申告所得の数字を尋ねるだけでなく,差額の原因,翌期以降に影響する項目及び必要な納税資金の説明を求めるとよい。

2 利益剰余金の増加だけで所得を計算しない

期首と期末の利益剰余金の差には,当期純利益以外に配当等の変動が関係する。
貸借対照表の二つの残高を差し引いただけで,当期の課税所得又は現金収入を計算することはできない。
過年度の訂正がある場合も,訂正した内容,元の対象年度及び税務上の対応を分けて整理する。

役員給与の取扱いは国税庁「役員に対する給与」,会計上の訂正と税務処理の区別は前期損益修正と会計・税務を参照されたい。

第4 弁護士と税理士が共有する確認資料

1 同じ基準日と対象法人で資料をそろえる

会社単体の資料と企業グループの連結資料,会社の口座と代表者個人の口座を分ける。
決算日,直近の月末及び相談日で数字が違う場合には,各時点の残高とその間の取引をつなぐ。
最低限,次の資料を対応させることが有用である。

①決算書,月次試算表及び総勘定元帳
②法人税申告書,主要な別表,消費税申告書及び納税予定
③銀行の残高・入出金明細及び使用制限のある預金の資料
④売掛金・買掛金の相手方別明細,契約書,請求書及び支払条件
⑤借入契約書,元本・利息別の返済予定表,担保及び保証の資料
⑥在庫,不動産,設備,有価証券等の評価,売却見込額及び換金までの期間の資料
⑦役員貸付金・役員借入金の契約,資金使途及び実際の返済記録

⑧前受金・前払金の相手先別・契約別の内訳,入出金日,対象期間,履行済み・未履行の区分,今後の履行予定と必要費用,中途終了・返金条件及び資金使途の制限を示す資料
実務上の提案:上記の資料は,契約額,入金額,売上計上額及び未履行部分を区別できる形で共有する。

有価証券を保有しているときは,帳簿価額だけでなく,売却見込額,売却費用,代金が使える日及び担保等による処分の制限を確認する。
額面で償還される予定があっても,支払期限までに売却する必要がある場合は,その時点の手取見込額で資金計画を立てる。
含み損の数字をそのまま現金支出として差し引いたり,購入時の支出と重ねて控除したりせず,実際の入出金と評価上の増減を分けて記録する。
会計・税務上の処理は,資金計画とは別に,保有目的や適用する基準・法令に即して税理士と確認する。

預金については,金融機関,名義,預金種類及び残高を一覧にする。
金融庁の説明によれば,預金保険制度の対象となる一般預金等は,1預金者について1金融機関ごとに合算し,元本1000万円までと破綻日までの利息等が保護される。
当座預金や利息の付かない普通預金等の決済用預金は全額保護されるが,商品がこれに該当するかは預入先の金融機関に確認する。
支店や口座を分けるだけで保護の上限が増えるとは扱わず,会社と代表者個人の名義も区別する。
出典:https://www.fsa.go.jp/policy/payoff/index.html

資金管理の実務では,預金保護の範囲と,給与・仕入代金・納税等を期限どおりに支払うための手段をそれぞれ確認する。
引落口座,振込権限及び代替口座からの支払手順を整理し,通常利用する口座が使えない場合の対応も検討する。
これは事業継続のための確認例であり,特定の金融機関の破綻を予測するものではない。

EBITDA等を用いた経営者説明資料がある場合は,指標の定義,除外項目,対象期間及び会計上の損益への調整明細も共有する。
その指標の増減と,実際の営業収支,設備支払,納税及び元本返済による現金の増減を別々に確認する。
指標名だけを理由に返済余力や課税所得を読み替えない。

2 資金繰りを日付で検証する

月次だけで不足時期が分からない場合は,週次又は日次で,期首資金,入金,支払及び期末資金を記録する。
給与,仕入れ,賃料,借入返済,納税及び社会保険料を,各支払日に対応させる。
回収が遅れた場合や追加融資を受けられない場合も計算し,いつ,いくら不足するかを確認する。

入金見込みには,確定した入金と交渉中の入金を区別して記載する。
融資枠があっても,利用条件を満たしていない,貸出しが停止されている又は期限までに実行されない場合には,同額の資金が使えるとは扱えない。

例えば直近13週間について,週首資金に入金を加え,支払を差し引いた週末資金と,期間内の最低残高を毎週更新する方法がある。
13週間は法定の期間ではなく,月次の集計だけでは見えにくい支払日を管理するための例である。
毎週,前回予測と実績の差,その理由及び未確定の入金を確認し,給与や納税等が集中する週を把握する。

金利改定と売上減少・費用上昇が重なる場合も計算する。
借入金利が上がる日と利払日,ヘッジの受払及び更新費用を契約に即して織り込み,元本据置の終了後や借換え時まで見通す。
借入条件の確認と金融機関への協議資料は,金利上昇で返済が苦しくなった会社を参照されたい。

3 法的評価と税務処理を対応させる

弁護士は,債権の成立,弁済期,相殺,担保順位,保証,差押え及び支払猶予の合意内容を確認する。
税理士は,取引の会計処理,税法上の所得計算,損金経理,納税額及び年度帰属を確認する。
担当を分けても,前提となる契約と資金移動の事実は同じ資料に結び付けて共有することが必要である。

確認表には,金額,対象期間,作成日・取得日,資料の出所,確認できた事実及び未確認の事項を残す。
経営者の説明,帳簿の数字,銀行の実際の入出金及び相手方の回答を混ぜず,不一致の理由を調べる。

第5 個別の法律問題へつなげる

1 資金不足と破産法上の支払不能は同じではない

破産法2条11項の支払不能は,弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済できない状態を問題とする。
一時的な手元資金不足だけで結論を出さず,換価できる資産,収入及び現実に利用できる信用を含めて検討する。
他方で,黒字又は帳簿上の資産超過であることだけから,支払不能を否定することもできない。

具体的な資料と数値例は,支払不能と債務超過の違いを参照されたい。

2 債務者の資金不足だけで貸倒損失としない

法人税基本通達9-6-2は,債務者の資産状況・支払能力等から,金銭債権の全額を回収できないことが明らかとなった場合の取扱いを定めている。
現金不足,赤字又は債務超過という一つの数字だけで全額回収不能を判定せず,担保,保証及びその他の資産からの回収可能性も調べる。
損金経理,担保処分及び明らかとなった事業年度の要件も別に確認する。

詳しい類型と資料の整理は,法人の貸倒損失の計上基準を参照されたい。

3 会社の財産を役員個人の現金と扱わない

会社の現預金に余裕があっても,それをそのまま代表者個人の収入又は自由に使える生活資金と扱うことはできない。
役員給与,配当,貸付け,経費精算又は私的費用の負担のどれに当たるかを,決議,契約,証憑及び資金移動から確認する。
関連する税・社会保険・給付制度の区別は,役員報酬を0円にして非課税世帯になれるかを参照されたい。

第6 出典・参考資料

①財務省「利益剰余金」(利益剰余金の意味と対応する資産の説明)
②e-Gov法令検索・法人税法(22条,31条)
③e-Gov法令検索・破産法(2条11項)
④国税庁「No.5211 役員に対する給与」
⑤国税庁・法人税基本通達9-6-2
⑥e-Gov法令検索・法人税法施行令(13条)

資料確認表や資金繰りの作り方は,これらの制度と会計上の区別を実務へ結び付けた整理であり,法令が一律に要求する書類一覧ではない。

⑦日本公認会計士協会「企業価値評価ガイドライン」(平成25年7月3日改正)印刷32〜33頁(PDF38〜39頁)。
営業フリー・キャッシュ・フローと利益,減価償却,投資支出及び運転資本の関係を参照した。
第2の5の返済後資金の計算例及び第4の2の13週間の管理例は,企業価値評価の算式そのものや法定様式ではなく,資金繰りの確認に向けた実務上の整理である(令和8年10月15日追記)。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/publication/files/2-3-32-2a-20130722.pdf

⑧SpaceXの2026年第2四半期決算資料6〜8頁(AI部門の営業損益と調整後EBITDA,非GAAP指標の定義・限界及び調整表)。
第1の3の数値は同社の米国会計開示に基づく実例であり,既存の仮定計算例とは区別している。
指標の確認資料を弁護士と税理士で共有する手順は,この開示事例を実務へ結び付けた整理である。