第1 本記事の対象と調査の基準日
本記事は,平成27年8月28日の衆議院厚生労働委員会で,香取照幸厚生労働省年金局長(当時)が,国民年金基金と個人型確定拠出年金(以下「iDeCo」という。)の違いについて述べた答弁を,国会会議録から紹介するものである。
答弁は,両制度の違い,どちらから始めるのが取り組みやすいか,国民年金基金に持ち運び(ポータビリティ)の仕組みがない理由及び拠出限度額の整理に及んでいる。
答弁は平成27年当時の制度を前提としている。
そのため,第4では,答弁で「今回の制度改正」と呼ばれた法案のその後,国民年金基金の再編,拠出限度額及び加入可能年齢の改正並びに加入者数の現状を,令和8年9月18日を基準日として整理した。
令和8年12月1日に施行される改正は,この基準日の時点では施行前である。
第2 答弁が行われた審議
1 確定拠出年金法等の一部を改正する法律案の審査
この日の委員会では,確定拠出年金法等の一部を改正する法律案(第189回国会閣法第70号)が議題とされていた。
香取局長は,同じ日の別の答弁で,この改正により個人型について「事実上全ての方が入れるようになります」と説明している(発言番号84)。
衆議院の議案審議経過情報によれば,同委員会は同日に同法案の審査を終えて可決し,衆議院本会議も平成27年9月3日に同法案を可決した。
2 角田秀穂委員の質問
以下で紹介する3件の答弁は,いずれも角田秀穂委員の質問に対するものであり,会議録の発言番号11,13及び15に当たる。
質問は3回に分かれており,順に,①両制度の加入状況と目的の違い(発言番号10),②第1号被保険者が老後の備えとしてどちらを選ぶべきか(発言番号12),③国民年金基金のポータビリティと拠出限度額の整理(発言番号14)を尋ねたものである。
質問に含まれる数値や制度の説明は質問者の前提であり,政府の答弁とは区別して読む必要がある。
第3 香取年金局長の答弁
1 両制度の違いと加入者数
(1) 質問の要旨
角田委員は,国民年金の2階部分として確定給付型の国民年金基金と確定拠出の個人型DCがあり,月額6万8000円の限度額の範囲で重複加入が可能であることを前提に質問した。
そのうえで,国民年金基金の加入者が平成15年度の約79万人をピークに減少し,平成26年3月末では約48万人にとどまっている理由,個人型DCの加入者約18万人のうち第1号被保険者の数と両制度への重複加入者の数,及び両制度の目的の違いを尋ねた(発言番号10)。
(2) 答弁
香取局長は,次のとおり答弁した(発言番号11)。
整理して御答弁申し上げます。
まず、国民年金基金と個人型のDCの違いですが、先生お話ありましたように、非常にわかりやすく言いますと、国民年金基金は、確定給付型、いわばDBと同じように給付型の年金ですので、給付の基本的な設計が異なっているということがございます。
ただ、機能としてはいずれも自営業者や一号被保険者の方の自助努力を支援するということで、そういう意味では目的は共通するものがあるということで、それぞれメリット、デメリットがございまして、個々人の御判断によって加入されるということになります。
国民年金基金は、平成元年に法律が成立して平成三年から適用しておりますので、こちらの方が歴史が長いものでございますし、こちらは地域型と職能型という形で二つの形があるわけですけれども、御案内のように、国民年金基金の加入者自身は少しずつ減少傾向にある。
これは、そもそも一号全体の数が減っている。
自営業者の数が減っているということもございますし、もう一つは、お話ありましたように、一号の中で、いわゆる自営業者といいますか純粋一号といいますか、本来の制度が想定している一号の方々は、全体の一号の数の減少よりもさらに実は減少している。
一号の中で、一定の所得のある方、パート労働の方とか、そういう被用者で一号になっている方もふえているということもありまして、国民年金基金の場合には、掛金の水準等々からいって一定の所得のある方が入るということになりますので、そういった自営業者の方が減っているということもあって少なくなっているというふうに思っております。その意味でいいますと、個人型の確定拠出年金の方が、個々人の方の制度設計、個々人の御判断で掛金が決められるということになりますと、入りやすいといいますか取り組みやすい制度ということになりますので、一号被保険者の方の対応が変わってきているということも頭に置きながら、国民年金基金と個人型の二つの制度を御用意して入っていただくということを考えております。
数字でいいますと、今、国民年金基金が四十五万人、確定拠出に関しましては、平成二十六年度末、直近でいきますと、約二十一万人の方が入っておられる。
いずれにしても、一号全体から比べると非常に数が少ないわけでございまして、これからその適用拡大を図っていかなければいけないというふうに考えているところでございます。
(3) 答弁で示された数値の基準時点
答弁は,国民年金基金の加入者を45万人,iDeCoの加入者を平成26年度末で約21万人としている。
質問者は国民年金基金を平成26年3月末で約48万人,個人型DCを約18万人としており,両者の数値が異なるのは基準時点の違いによるものと考えられる。
現在の加入者数は,後記第4の6で示す。
2 国民年金基金と個人型DCのどちらから始めるか
(1) 質問の要旨
角田委員は,自身が第2号被保険者から第1号被保険者になった者であるとした上で,老後の備えとして国民年金基金と個人型DCのどちらがよいか迷って相談した場合に,どのような助言をするかを尋ねた(発言番号12)。
(2) 答弁
香取局長は,前の答弁で漏れていた重複加入者数を補った上で,次のとおり答弁した(発言番号13)。
先ほどちょっと答弁漏れがございましたが、個人型のDCと国民年金基金に重複で入っておられる方は約六千名ぐらいいらっしゃるということでございます。
どちらが有利かということで言いますと、税制上は同じ枠の中でやることになりますので、その意味では、どちらをどういうふうに組み合わせるかということはありますが、若い方が継続的にお掛けになる、若いうちから入るということを考えますと、国民年金基金はたしか一口目が七千円ぐらいから始まるんだと思うんですが、割と高い水準から上がるということになりますので、例えば、少ない金額、三千円、四千円ぐらいから始めて、自分の年齢がいったときに積み上げていって大きくしていくといったような形を考えますと、早い段階から入ってずっと続けるということであれば、入り口はやはり個人型から入るという方が恐らく取り組みやすいということになろうかと思います。
いずれにしても、両方加入できるということから考えますと、年齢によって、自分の所得や就労形態に応じて、途中で例えば国民年金に入るとか掛金を変えていくとかできますので、その意味では、早く始めるということでいいますと、入りやすいというか、最初に取り組みやすいのは個人型ということになろうかと思います。
(3) 「一口目が七千円ぐらい」という部分
答弁は,国民年金基金の1口目の掛金を「たしか」7000円ぐらいからとしており,記憶に基づく概数として述べられている。
現在の全国国民年金基金の掛金月額表では,1口目(年金月額2万円)の掛金は,加入時の年齢,性別及び終身年金の型によって異なり,例えば29歳1月~30歳0月に加入する男性では,終身A型が1万0450円,終身B型が9500円である。
日本弁護士国民年金基金の掛金額の推移は,「日本弁護士国民年金基金の年金月額を3万円とするための掛金額の推移」で整理している。
3 ポータビリティと拠出限度額
(1) 質問の要旨
角田委員は,国民年金基金の加入者が第2号被保険者又は第3号被保険者になると加入資格を失い,それまでの掛金は将来の年金として給付されるものの,個人型DCのように持ち運ぶことも,脱退一時金のように返還を受けることもできないと指摘した。
そのうえで,被用者保険の適用拡大により国民年金基金の加入資格を失う人も出てくることを踏まえ,国民年金の2階部分の制度の在り方を整理する必要性と,働く場によって異なる拠出限度額を早急に整理する必要性について見解を求めた(発言番号14)。
(2) 答弁
香取局長は,次のとおり答弁した(発言番号15)。
御指摘のとおり、先ほどちょっと御説明をし忘れましたが、ポータビリティーという観点でいいますと、個人型は、今回の制度改正で、お話しのように企業型への移換あるいは継続というのができるようになりますが、国民年金基金はそれがありませんので、お話しのように、生涯自営業、家が代々自営業でというような方ですと国民年金基金ということになりますが、その意味では、脱サラをされたりあるいはパートで働いたりということで一号でいらっしゃる方の場合には、先々のことを考えると個人型の方が便利であるということはあろうかと思います。
国民年金基金なんですが、お話しのように、今回の制度改正の過程でも、国民年金基金についても同様のポータビリティーを認めていただく必要があるのではないかということは私どもも議論をしましたが、実は国民年金基金は、制度をつくったときの経緯もございまして、御案内のように、付加年金というのがくっついていることになっています。
この付加年金部分は国庫負担が入っているということもございまして、給付としては非常に小さい部分なんですが、制度設計上はやはりちょっと制度のたてつけが違っているということもございまして、なかなかそこは、税務当局を含め、制度の趣旨が違っているので、今の段階で一足飛びにポータビリティーを認めるということについては、なかなかそういう結論がいただけなかったということでございます。ただ、お話しのように、先々のことを考えますと、国民年金基金についても同様な御議論もありますし、国民年金基金の当事者といいますか事業体の方からは、例えば二号とか三号の方についても個人型同様加入できるようにするというのはないのかとか、幾つか御要望をいただいております。
そういったものも含めて今後考えていかなきゃいけないと思っております。それから、限度額については、前回のこの委員会でも御答弁申し上げましたが、それぞれ制度をつくっていく中で税制当局と調整をしながらこういった形でなってきましたので、今現在、個人型が事実上皆さんが入られるとなった今の状況で見ますと、確かに、でこぼこしているし、移動した場合に限度額が変わってしまいますと、さまざま利益、不利益が出るということがございます。
なので、今後、公的年金の二階の一元化でありますとかパートの適用拡大等々が進む中で、やはり三階についてもある程度共通のルールで限度額を考えるということをこれから早急に詰めて、これは税務当局と御相談しなければいけないことでもございますけれども、先生の御指摘のようなことも踏まえてちょっと検討してまいりたいと思っております。
第4 答弁後の制度改正と現在の状況
1 答弁が「今回の制度改正」と呼んだ法案の成立
確定拠出年金法等の一部を改正する法律案は,第189回国会では,衆議院で可決された後,参議院で閉会中審査となった。
翌年の第190回国会で,参議院が平成28年4月15日に修正議決し,衆議院が同年5月24日に可決して成立した。
同法は,平成28年6月3日に平成28年法律第66号として公布された。
同法の施行日は,一部の規定を除き,平成29年1月1日とされている(平成28年法律第66号附則1条)。
個人型確定拠出年金の加入対象を第3号被保険者や企業年金の加入者等へ広げる改正は,この日から施行された。
2 国民年金基金の再編
答弁は,国民年金基金について「地域型と職能型という形で二つの形がある」と述べている。
その後,平成31年4月1日に,全国47都道府県の地域型国民年金基金と22の職能型国民年金基金が合併し,全国国民年金基金が設立された。
歯科医師,司法書士及び日本弁護士の各国民年金基金は,この合併に加わらず,従来どおり存続している。
日本弁護士国民年金基金の制度と加入手続は,「日本弁護士国民年金基金」で説明している。
3 国民年金基金の積立金を移す仕組みは現在もない
(1) 資格喪失の時期と喪失後の給付
国民年金基金の加入員は,第2号被保険者又は第3号被保険者となったときは,その日に加入員の資格を失う(国民年金法127条3項1号)。
全国国民年金基金のFAQは,途中で加入員資格を喪失した場合は,将来,掛金を納めた期間に応じた年金が給付され,解約返戻金等の支給はないと説明している。
(2) 中途脱退者と国民年金基金連合会
国民年金法137条の17は,加入員期間が政令で定める期間に満たない中途脱退者について,基金が国民年金基金連合会に年金の現価に相当する額の交付を申し出ることができると定めている。
全国国民年金基金のFAQは,加入期間が15年未満で加入員資格を喪失した場合は連合会へ事務を引き継ぎ,将来は連合会から年金等を受け取ることになると説明している。
これは,基金の給付を連合会が引き継ぐ仕組みであり,積立金をiDeCoや企業年金へ移すものではない。
(3) 令和7年改正法でも手当てされていない点
本記事の調査では,確定拠出年金法について,令和7年法律第74号による改正が施行された後の条文を含めて確認したが,国民年金基金の積立金をiDeCoや企業年金へ移換する規定は見当たらなかった。
答弁が「今の段階で一足飛びにポータビリティーを認める」ことはできなかったと述べた状態は,基準日の時点でも変わっていないと考えられる。
弁護士が企業内弁護士になった場合等の手続は,「弁護士国民年金基金の資格喪失と再加入」で説明している。
4 答弁にいう「付加年金」と条文の関係
答弁は,国民年金基金には「付加年金というのがくっついている」ことを,ポータビリティを認めにくい理由の一つに挙げている。
条文上も,国民年金基金の加入員は付加保険料を納付する者から除かれており(国民年金法87条の2第1項),基金が支給する年金の額は,200円に加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならないとされている(同法130条2項)。
付加年金の額は,200円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額であるから(同法44条),基金の年金は,付加年金に当たる額を上回るように設計されていることになる。
5 拠出限度額の見直しと加入可能年齢の引上げ
(1) 基準日現在の限度額
第1号被保険者がiDeCoに拠出できる額は,月額6万8000円から,国民年金の付加保険料又は国民年金基金の掛金の額を控除した額とされている(確定拠出年金法69条,確定拠出年金法施行令36条1号)。
国民年金基金の掛金の額も,1月につき6万8000円を超えてはならないとされている(国民年金基金令34条)。
答弁が「税制上は同じ枠の中でやる」と述べた関係は,基準日の時点でも同じである。
(2) 令和6年12月1日の見直し
令和3年政令第244号により,令和6年12月1日から,確定給付企業年金等の他制度の加入者である第2号加入者の限度額は,月額2万円を基本とし,他制度掛金相当額が3万5000円を上回るときはその超過額を控除した額とされた(確定拠出年金法施行令36条4号)。
答弁が指摘した「でこぼこ」のうち,加入している企業年金の種類による違いを,掛金の実態に応じて調整する方向の改正であると考えられる。
(3) 令和8年12月1日の限度額の引上げ
国民年金基金令等の一部を改正する政令(令和7年政令第442号)が令和7年12月24日に公布され,令和8年12月1日から施行される。
これにより,第1号被保険者の限度額は,国民年金基金の掛金及び付加保険料と合わせて月額7万5000円に引き上げられる(改正後の確定拠出年金法施行令36条1号,改正後の国民年金基金令34条)。
第2号被保険者の限度額は,企業型確定拠出年金の事業主掛金や他制度掛金相当額と合わせて月額6万2000円となり,第3号被保険者は月額2万3000円のままである(改正後の同施行令36条2号~6号)。
(4) 加入可能年齢の70歳未満への引上げ
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)は,令和7年6月13日に成立し,同月20日に公布された。
同法により,iDeCoに加入できる者に,60歳以上70歳未満の者で,申出の日の前日においてiDeCoの加入者又は運用指図者であった者等が加えられる(改正後の確定拠出年金法62条1項5号)。
この改正の施行日は,令和7年政令第441号により令和8年12月1日と定められた。
受給開始の時期や退職所得控除との調整を含むiDeCoの詳細は,「個人型確定拠出年金(iDeCo)」で説明している。
6 加入者数と掛金額の現在
答弁で示された数値と,基準日に確認できた最新の数値は,次のとおりである。
| 項目 | 答弁で示された数値 | 基準日に確認できた数値 |
|---|---|---|
| 国民年金基金の加入者 | 45万人 | 30万1537人(令和8年3月31日現在,全国国民年金基金及び職能型3基金の計) |
| iDeCoの加入者 | 約21万人(平成26年度末) | 403万6943人(令和8年7月末) |
| iDeCoの第1号加入者 | 答弁では示されていない | 41万5381人(令和8年7月末) |
| 国民年金基金の1口目の掛金 | 「たしか」7000円ぐらい | 29歳1月~30歳0月に加入する男性の場合,終身A型1万0450円,終身B型9500円(全国国民年金基金) |
国民年金基金の加入者は答弁時の約3分の2に減り,iDeCoの加入者は約19倍に増えている。
この倍率は,30万1537人÷45万人(約0.67)及び403万6943人÷21万人(約19.2)として本記事で計算したものであり,答弁の数値が概数であることと,両者の基準時点が異なることに注意を要する。
日本弁護士国民年金基金の財政状態は,「日本弁護士国民年金基金の財政状態」で整理している。
第5 関連記事
①日本弁護士国民年金基金
②個人型確定拠出年金(iDeCo)
③日本弁護士国民年金基金の年金月額を3万円とするための掛金額の推移
④弁護士国民年金基金の資格喪失と再加入
⑤日本弁護士国民年金基金の財政状態
⑥弁護士の社会保険
第6 出典・参考資料
1 国会会議録・議案情報
①国会会議録検索システム「第189回国会衆議院厚生労働委員会第36号(平成27年8月28日)」発言番号10~15及び84。
②衆議院「第189回国会衆議院厚生労働委員会議録第36号」。
③衆議院「議案審議経過情報 確定拠出年金法等の一部を改正する法律案(第189回国会)」。
④衆議院「議案審議経過情報 確定拠出年金法等の一部を改正する法律案(第190回国会)」。
⑤衆議院「議案審議経過情報 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」。
2 法令
①e-Gov法令検索「国民年金法」44条,87条の2第1項,127条3項,130条2項,137条の17(令和8年9月18日現在施行中の条文を確認)。
②e-Gov法令検索「確定拠出年金法」62条1項,69条及び平成28年法律第66号附則1条(令和8年9月18日現在施行中の条文並びに令和8年12月1日施行の改正後の条文を確認)。
③e-Gov法令検索「確定拠出年金法施行令」36条(令和8年9月18日現在施行中の条文及び令和7年政令第442号による改正後の条文を確認)。
④e-Gov法令検索「国民年金基金令」34条(令和8年9月18日現在施行中の条文を確認)。
⑤「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令」(令和7年政令第441号。厚生労働省ウェブサイト掲載)。
3 所管行政機関の解説・通知
①厚生労働省「2025年の制度改正」(企業年金・個人年金制度。令和8年9月18日閲覧)。
②厚生労働省年金局長「国民年金基金令等の一部を改正する政令の公布について(通知)」(令和7年12月24日年発1224第1号)1頁~2頁。
4 統計・データ
①国民年金基金連合会「令和7年度業務報告書」資料上2頁(PDF3頁)。
②国民年金基金連合会「iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入者数等について」(令和8年7月末現在)。
5 国民年金基金の案内資料
①全国国民年金基金「基金情報(概要)」(令和8年9月18日閲覧)。
②全国国民年金基金「掛金月額表」(令和8年9月18日閲覧)。
③全国国民年金基金「FAQ 1.基金の加入・再加入」及び「FAQ 11.その他」(令和8年9月18日閲覧)。