第1 この記事の対象
平成18年新司法試験の論文式試験について,主要7科目を扱う6本の模範解答記事を案内する。
公法系・民事系・刑事系は各2問であり,民事系第1問は商法,第2問は民法と民事訴訟法の問題である。
選択科目,短答式試験及び同年の旧司法試験は対象外である。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 年度・試験 | 平成18年新司法試験・論文式試験 |
| 主要科目の実施日 | 平成18年5月20日・22日・23日 |
| 対象 | 主要7科目。試験上は公法系2問・民事系2問・刑事系2問 |
| 評価項目 | 118項目,うち重み5は37項目 |
| 民事系 | 第1問が商法,第2問が民法と民事訴訟法。第2問は一つの記事として集計した |
| 公式資料 | 法務省が問題と出題の趣旨を掲載。採点実感に当たる資料は,司法試験委員会会議の配布資料である考査委員に対するヒアリングの概要 |
| 集計の基準 | 令和8年11月8日に確認した科目別6記事の評価表 |
| 翌年の主要7科目ハブ | 平成19年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成) |
各記事の模範解答はAIが作成した答案例である。
評価項目と重みは各記事独自の分析であり,法務省の公式解答・公式採点基準・項目別配点を示すものではない。
個々の設問に対する答案や論証の詳細は,リンク先の記事を参照されたい。
第2 7科目の記事一覧
| 科目 | 主な論点 | 評価項目 | 重み5 |
|---|---|---|---|
| 公法系第1問(憲法) | たばこの警告表示の義務付け,消極的表現の自由,損失補償と特別の犠牲 | 23 | 5 |
| 公法系第2問(行政法) | 2項道路の一括指定と訴訟の選択,本件通路の該当性,照会回答と国家賠償 | 26 | 8 |
| 民事系第1問(商法) | スポーツ事業部門の譲渡と株主総会の承認,特別利害関係人の議決権行使,譲渡契約の効力 | 18 | 6 |
| 民事系第2問(民法・民事訴訟法) | 将来債権の譲渡担保と請求原因,証拠共通の原則,対抗要件と請求額,反射効と基準時後の解除 | 27 | 10 |
| 刑事系第1問(刑法) | 積極的加害意思と急迫性,過剰防衛,共謀の範囲と切付けによる死亡の帰責 | 9 | 2 |
| 刑事系第2問(刑事訴訟法) | 職務質問・所持品検査と有形力の行使,逮捕に伴う捜索・差押え,メモの伝聞性と証拠排除 | 15 | 6 |
| 合計 | 主要7科目・6問 | 118 | 37 |
民事系第2問は,民法と民事訴訟法の融合問題を一つの記事で扱っているため,1行にまとめた。
評価表の番号1~27を一度ずつ数えている。
第3 各問題の概要と重み5の事項
番号は,各科目の記事の評価表の通し番号である。
同じ番号でも科目が異なれば別の項目を指す。
項目の文言は各記事の評価表による。
〔条件〕又は【適用条件】を付けた項目は,その構成を採る答案について評価する項目であり,〔注意〕を付けた項目は,答案で避けるべき誤りを示す。
各項目の根拠箇所と重み付けの説明は,科目別記事の評価表及び分布の節を参照されたい。
1 公法系第1問(憲法)
製造たばこの最小容器包装に一般警告文と特別警告文を表示面の50%の面積で表示させる警告表示法が制定されたという想定である。
同法は経過措置を設けずに施行され,たばこ会社T社は,在庫の回収と包装の作り変えにより億単位の損害を被ったとし,自社の見解と異なる警告文の掲載を義務付けられることに異議を述べている。
設問1はT社の訴訟代理人として,損害を回復するための二つの訴えを挙げ,警告表示法に対する憲法上の主張を述べる。
設問2は国側の代理人として,請求の棄却を求める憲法上の主張を述べ,設問3は異なる考え方を批判しつつ,自己の結論と論拠を述べる。
重み5は5項目である。
番号2:国に対して憲法29条3項による損失補償を求め,補償規定がない場合の直接請求を論じる。
番号3:自社包装に国が決めた他者の意見を掲載させられる強制を,憲法21条1項の消極的表現の自由の問題として説明する。
番号9:業者が自社の包装と費用を公的な警告の伝達に使うこと自体が,公共のために財産を用いることに当たるかを論じる。
番号11:負担の集中と強度を検討し,危険な製品の販売に通常伴う受忍限度を超える特別の犠牲かを論じる。
番号19:当事者双方の主張を比較し,異なる考え方への批判を通じて,自説の筋の通った結論とその理由を述べる。
記事:平成18年司法試験公法系科目第1問(憲法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した23項目と5段階の重み付け(AI作成)
2 公法系第2問(行政法)
○○県乙山町と合併した新甲川市の市長Mは,旧甲川市と同じ幅員等の要件で2項道路を一括指定する新甲川市建築基準法施行細則を,適用地域を限定せずに制定した。
旧乙山町の区域でAが所有する土地の一画にある本件通路について,市の担当課長Gは,不動産鑑定会社Fの照会に対し2項道路に該当すると回答し,Aは土地の価格評価の下落を懸念して弁護士に相談した。
主任の弁護士Kから報告書の作成を指示された若手弁護士Lの立場で,設問1は本件通路が2項道路に該当しないことを訴訟で確定させるための訴訟と主張を検討する。
設問2は,土地の価格評価の下落による損害の賠償を市に求めるために,だれのどのような行為に着目して,どのような主張をすべきかを検討する。
問題文の資料では,一括指定の取消訴訟の出訴期間は既に経過しているとされている。
重み5は8項目である。
番号4:〔条件〕設問1で新細則による一括指定自体の効力を争う場合に,個別の該当性に関する主張とは分けて,その無効確認と無効を基礎付ける事情を示す。
番号5:〔条件〕本件通路に一括指定の効果が及ばないと主張する場合に,新細則自体が有効でも法定の要件を欠く道には指定の効果が及ばないことから,処分の不存在確認を構成する。
番号8:新甲川市を相手に,セットバック義務の不存在等の具体的な公法上の法律関係を確認する当事者訴訟の可否を検討する。
番号9:〔注意〕個別の通路についての2項道路該当性の判断の誤りを,一括指定自体の無効確認訴訟の本案の主張にすり替えない。
番号14:本件通路と本件長方形部分の形状及び接道・利用の機能から,別々の道として扱う主張を立てる。
番号15:法42条2項の制度趣旨に即して,立ち並びに算入する建築物の範囲を理由付きで示す。
番号19:照会回答が処分性を欠いても,建築規制を所管する行政機関の職務上の回答として公権力の行使に含まれ得る理由を示す。
番号22:Gが取引に使われ得る公的回答をする場面で,調査・法適用・伝達についてAとの関係で負う職務上の義務を具体化する。
記事:平成18年司法試験公法系科目第2問(行政法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した26項目と5段階の重み付け(AI作成)
3 民事系第1問(商法)
ホテル事業とスポーツ施設の運営事業を営む公開会社P社は,スポーツ事業部門を,P社の議決権の40%を有し,スポーツ施設の運営事業も営むQ社に譲渡することにした。
Q社では,譲り受けた施設を自社のスポーツ事業に用いる意見と,ショッピングセンターに転用する意見とに分かれていた。
その後,運営事業の事業価値は20億円,施設の資産価値は30億円を下らないとの鑑定が得られたが,譲渡価額を10億円とし,P社の競業を禁止する条項等を含む契約が締結・履行され,P社の株主総会の特別決議による承認も経た。
設問1はP社法務部の担当者から相談を受けた弁護士として,Q社が運営事業を承継する場合と施設を転用する場合とに分けて,会社法上の手続の進め方を検討する。
この段階では,鑑定以降の事実は考慮しない。
設問2は,契約の締結・履行までの事実関係について,会社法上の問題点を検討する。
重み5は6項目である。
番号1:一定の事業目的のために組織化され有機的一体として機能する財産の移転を,事業譲渡の共通の出発点とする。
番号3:競業避止義務が成立要素か効果かを論じ,排除特約が総会承認の要否に及ぼす影響を示す。
番号4:運営承継案と転用案について,採用する判断枠組みの下で移転対象と手続の違いを示す。
番号11:事業価値と施設の資産価値の各評価と10億円の差を,負債や関係の継続等も踏まえて評価し,決議の著しい不当性を判断する。
番号12:Q社が特別利害関係人として議決権を行使したことによって著しく不当な決議がされたことを,株主総会決議の取消原因(会社法831条1項3号)として示す。
番号14:取消しにより適法な総会承認を欠く事業譲渡契約につき,株主保護と取引の安全を踏まえ,本件の当事者間の効力を論じる。
記事:平成18年司法試験民事系科目第1問(商法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した18項目と5段階の重み付け(AI作成)
4 民事系第2問(民法・民事訴訟法)
Xは,Aに対する貸金債権を担保するため,AのBに対する将来の売買代金債権の譲渡を受けて債権譲渡登記をし,Bの親会社Yは,Bの代金債務を連帯保証していた。
Aはその後に生じた代金債権をZにも譲渡してBに通知し,Bは第1回分をZに弁済し,第4回分の売買契約を瑕疵を理由に解除した。
Xは,Yに保証債務の履行を,Zに不当利得の返還を求めて訴えを提起した。
設問1~3では司法修習生Kとして,債権譲渡担保の法的構成と請求原因事実(設問1),弁論の併合と共同訴訟人間の証拠共通の原則(設問2),XA間の法律関係とY・Zに対する請求及びその金額(設問3)を検討する。
設問4は,XのYに対する勝訴判決の確定後にXB間でX敗訴の判決が確定したという別の事実関係の下で,司法修習生Mとして,Yが強制執行を免れるための主張,Xの反論及び再反論を検討する。
問題文は,設問1から設問4までの配点の割合を4:4.5:7:4.5としている。
重み5は10項目である。
番号2:採用した実体法上の構成から,①~④がXの権利発生・行使に必要な事実か,Y側の抗弁かを根拠付きで振り分ける。
番号9:B社員の証言や出金伝票が弁済を否認するZに不利に働くことを,併合前にZが関与していない経過に即して示す。
番号10:Zの証人尋問の申出があれば民訴法152条2項により尋問すべきことを示し,手続保障の方策を具体化する。
番号14:Xの先行登記とZへの各通知の到達を比較し,XZ間の順位とBへの対抗の時期を区別する。
番号15:Bの第1回分500万円の弁済を,Xの債務者対抗要件の具備前であることから有効と説明する。
番号17:Zに対する異議をとどめない承諾をXが援用できないことを説明し,解除をXに対抗できるかを処理する。
番号19:Yに残る保証債務の額を,2700万円の額面と被担保債権2000万円の関係から理由付きで示す。
番号22:Yへの保証債務の履行請求とZへの不当利得返還請求の併存・回収の関係を,被担保債権額と超過分の清算まで説明する。
番号24:反射効の肯定説・否定説の双方につき,主債務と保証債務の関係と判決効の人的範囲から根拠を示す。
番号26:2700万円について基準時前の解除原因と基準時後の解除権の行使を区別し,遮断の可否の両説を論じる。
記事:平成18年司法試験民事系科目第2問(民法・民事訴訟法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した27項目と5段階の重み付け(AI作成)
5 刑事系第1問(刑法)
会社の独身寮に住む甲は,懇親会で同僚の丙に殴られた後,寮の前の路上にいた丙と丁から下に降りて来いと言われ,木製バットとカッターナイフを持って路上に出て,丁をバットで殴打した。
その後,丙に追い掛けられた甲は中央公園付近の路上で丙をカッターナイフで切り付け,仲裁に来ていた上司の乙も,そのカッターナイフで丙を切り付けた。
丙は頸動脈損傷による失血で死亡したが,各切創が甲乙いずれの切付けによって生じたかは特定できなかった。
捜査の経過と甲・乙・丁の供述要旨を基に,甲及び乙の罪責を,具体的な事実を示して論じる。
各供述要旨の内容は信用できるものとし,特別法違反の点は除かれる。
重み5は2項目である。
番号5:甲の積極的加害意思の有無を認定し,急迫性の評価と正当防衛・過剰防衛の成否につなげる。
番号8:切付けの実行者を特定しなくても,甲が自己の切付けか共謀による乙の切付けのいずれかによって丙を死亡させたとして,刑法207条を経由せずに甲に死亡結果を帰責する。【適用条件】甲の先行切付けが違法であり,乙の後行切付けも共謀の範囲内として甲に帰属するとき。
記事:平成18年司法試験刑事系科目第1問(刑法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した9項目と5段階の重み付け(AI作成)
6 刑事系第2問(刑事訴訟法)
銀行で強盗致傷事件が起きた約30分後,警察官らは,犯人と同じ服装で同じ配色の車に乗っていた甲を公園で発見して職務質問をしたが,甲は所持品のバッグの中を見せる求めや同行の求めに応じなかった。
甲は警察官を殴って公務執行妨害の現行犯人として逮捕され,警察官は逮捕に伴ってバッグと車内から札束,刺身包丁,メモ等を差し押さえた。
メモには,逃走先の地図や犯行計画が書かれていた。
設問1は,事例の2及び3に記載された警察官らの捜査の適法性を,問題点を挙げ,事実を摘示して論じる。
設問2は,乙に対する強盗致傷被告事件の公判で共謀を立証するための証拠として証拠調べ請求されたメモの証拠能力を論じる。
重み5は6項目である。
番号3:4人の立ちはだかりとXの腕の把持を区別し,質問のための制止と同行の強制の境界を具体的な事実から判断する。
番号4:承諾を欠く所持品検査を許し得る理由と限界を,口頭の質問との関係,職務質問の実効性,任意手段であることから説明する。
番号7:開披・車内捜索と物の差押えを別個の強制処分として把握し,無令状例外の必要性を制度趣旨と条文から説明する。
番号9:公務執行妨害の被疑事実からバッグ開披・車内捜索の必要性を判定し,強盗致傷の嫌疑や後で見つかった物と区別する。
番号11:伝聞該当性の判断を,乙の共謀を立証する際にその記載で直接証明しようとする事項と,供述内容の真実性への依存で行う。
番号14:メモの押収を違法とする場合,違法の重大性と将来の違法捜査抑止という基準を分けて証拠能力を判断する。【適用条件】設問1でメモの押収手続を違法とするとき。
記事:平成18年司法試験刑事系科目第2問(刑事訴訟法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した15項目と5段階の重み付け(AI作成)
第4 6記事に共通する作り方
1 評価項目の抽出
各記事は,出題の趣旨と,採点実感に当たる考査委員に対するヒアリングの概要を手掛かりに,答案で確認できる内容を評価項目に整理している。
平成18年については,法務省の論文式試験結果のページに出題の趣旨が掲載されているが,採点実感等に関する意見は掲載されていない。
公法系科目と刑事系科目のヒアリングの概要は司法試験委員会第29回会議(平成18年9月20日),民事系科目のヒアリング概要は第30回会議(平成18年10月5日)の議事要旨・配布資料のページに掲載されている。
評価表には「出題の趣旨」と「採点実感」の欄が設けられており,採点実感の欄はこのヒアリングの概要の該当頁と要旨を示す。
資料との対応を「間接」と示す箇所では,資料の記述を事案に即して具体化した評価も含まれる。
2 5段階の重み付け
6記事に共通の目安は,5がその設問の判断を大きく分ける核心,4が結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,3が通常押さえる法的処理・事情の評価,2が論証を補強する説明・個別事情・誤りの注意,1が補充的な引用・記述範囲の確認である。
表は各記事が付けた重みを集計したものであり,科目横断で個々の項目を付け直していない。
答案が採る構成によって評価の対象となる項目が変わる箇所には,憲法・行政法・商法・刑法・刑事訴訟法の各記事が条件を付けている。
例えば刑事訴訟法の記事は,設問1でメモの押収手続を違法とする場合に限り,違法収集証拠としての証拠能力の判断を評価する項目を設けている。
「注意」と表記する項目は,答案で避けるべき誤りを示す。
3 模範解答と解説
各記事は第5に,答案の前提と表記,答案及び出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説を掲げている。
設問によって,訴訟代理人や国側の代理人の主張,自己の見解,弁護士への報告,司法修習生の報告など,求められる立場や論じ方が異なる。
第5 重みの分布の比較
| 科目 | 重み5 | 重み4 | 重み3 |
|---|---|---|---|
| 公法系第1問(憲法) | 5 | 10 | 5 |
| 公法系第2問(行政法) | 8 | 14 | 4 |
| 民事系第1問(商法) | 6 | 9 | 3 |
| 民事系第2問(民法・民事訴訟法) | 10 | 14 | 2 |
| 刑事系第1問(刑法) | 2 | 4 | 3 |
| 刑事系第2問(刑事訴訟法) | 6 | 6 | 3 |
| 合計 | 37 | 57 | 20 |
| 科目 | 重み2 | 重み1 | 項目数 | 重みの合計 |
|---|---|---|---|---|
| 公法系第1問(憲法) | 3 | 0 | 23 | 86 |
| 公法系第2問(行政法) | 0 | 0 | 26 | 108 |
| 民事系第1問(商法) | 0 | 0 | 18 | 75 |
| 民事系第2問(民法・民事訴訟法) | 1 | 0 | 27 | 114 |
| 刑事系第1問(刑法) | 0 | 0 | 9 | 35 |
| 刑事系第2問(刑事訴訟法) | 0 | 0 | 15 | 63 |
| 合計 | 4 | 0 | 118 | 481 |
重みの合計は,重みごとの項目数に各重みを掛けて足した値である。
項目の切り分け方や一問に含まれる設問の構成に左右されるため,公式配点,得点の見込み,難易度又は合格可能性には換算できない。
本記事では,表を答案の読みどころを見つけるための索引として整理する。
重み5の項目から各問の答案を読むと,設問ごとの判断の分かれ目を確認しやすい。
第6 関連記事
① 平成19年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)
② 平成20年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)
③ 平成18年度旧司法試験論文式試験の模範答案―憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法の全12問と出題趣旨を踏まえた解説(AI作成)
④ 令和7年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)
⑤ 司法試験の過去問・参考答案一覧―平成29年~令和8年の年度別・科目別ガイド(AI作成)
⑥ 法務省HPの司法試験・予備試験の資料の所在―年度別の実施・結果・出題趣旨・採点実感のページ一覧(AI作成)
⑦ 司法試験の採点実感から学ぶ法律文書の書き方―準備書面・意見書・相談メモのチェックリスト(AI作成)
第7 出典
1 公式資料
① 司法試験委員会・平成18年新司法試験の実施日程の変更について(平成17年11月8日決定。論文式試験の科目と実施日)
② 法務省・平成18年新司法試験試験問題(短答式試験・論文式試験の問題の一覧)
③ 法務省・平成18年新司法試験論文式試験問題集(公法系科目)(第1問(憲法)は2頁~8頁,第2問(行政法)は9頁~18頁)
④ 法務省・平成18年新司法試験論文式試験問題集(民事系科目)(第1問(商法)は2頁~4頁,第2問(民法・民事訴訟法)は6頁~10頁)
⑤ 法務省・平成18年新司法試験論文式試験問題集(刑事系科目)(第1問(刑法)は2頁~5頁,第2問(刑事訴訟法)は6頁~9頁)
⑥ 法務省・平成18年新司法試験論文式試験結果(出題の趣旨の掲載ページ)
⑦ 法務省・平成18年新司法試験論文式試験問題出題趣旨(公法系・民事系・刑事系の対象各問は1頁~5頁)
⑧ 新司法試験考査委員(公法系科目)に対するヒアリングの概要(憲法・行政法は1頁~7頁)
⑨ 新司法試験考査委員(民事系科目)に対するヒアリング概要(民法・民事訴訟法は1頁~7頁及び11頁,商法は7頁~10頁)
⑩ 新司法試験考査委員(刑事系科目)に対するヒアリングの概要(刑法は1頁~3頁及び6頁~7頁,刑事訴訟法は3頁~5頁)
⑪ 法務省・司法試験委員会会議(第29回)議事要旨・配布資料(平成18年9月20日。⑧・⑩を掲載)
⑫ 法務省・司法試験委員会会議(第30回)議事要旨・配布資料(平成18年10月5日。⑨を掲載)
頁はPDFファイルの先頭から数えた範囲である。
2 集計の基準
本記事の数値は,令和8年11月8日時点の6記事の評価表から,条件付きの項目を含む各行を1項目として,各重みの件数,項目数及び重みの合計を集計したものである。
本記事は,各科目の法的分析や公式資料との対応を改めて審査したものではない。
各問の検討範囲,根拠の頁,法令の基準時と裁判例は,それぞれの科目別記事の出典欄を参照されたい。