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地家裁所長の役割―司法行政・裁判官人事・人事関係記録・赴任前説明(AI作成)

第1 地家裁所長の役割を理解する前提

地方裁判所長及び家庭裁判所長は裁判官であるが,所長としての役割には,個別事件の裁判だけでなく,裁判所の組織運営である司法行政が含まれる。

裁判の内容と司法行政を混同しないことが重要である。裁判所法81条は,監督権によって裁判官の裁判権に影響を及ぼし,又は制限することはできないと定めている。

第2 裁判官会議と所長

裁判所法29条2項は,地方裁判所の司法行政事務を裁判官会議の議によって処理すると定め,同条3項は,地方裁判所長が裁判官会議の議長となり,司法行政事務を総括すると定めている。家庭裁判所についても同法31条の5により同様の仕組みが採られている。

したがだて,司法行政の主体を所長個人とだけ説明するのは正確ではない。裁判官会議が司法行政事務を処理し,所長は議長として会議を運営するとともに,司法行政事務を総括する立場にある。

第3 職員に対する司法行政上の監督

裁判所法80条は,下級裁判所の司法行政上の監督権を定めている。地方裁判所長は当該地方裁判所及びその管轄区域内の簡易裁判所の職員を,家庭裁判所長は当該家庭裁判所の職員を監督する。

他方,日常の庶務を処理する事務局が置かれ,事務局長は裁判所法59条に基づき,地方裁判所長又は家庭裁判所長の監督を受けて事務局の事務を掌理する。所長,裁判官会議及び事務局長の関係を分けて理解する必要がある。

第4 裁判官人事と人事関係記録

1 人事関係記録を閲覧できる者

司法制度改革審議会の質問に対する最高裁判所の回答として紹介されている資料によれば,最高裁判所事務総局人事局のほか,高等裁判所,地方裁判所及び家庭裁判所にも所属裁判官の人事関係記録があり,下級裁判所の記録は異動に伴って移転するとされている。

同資料は,高等裁判所長官,高等裁判所事務局長及び地家裁所長のように裁判官人事に関与する者が記録を見ることができるとしている。これは,人事事務への関与を前提とした説明であり,裁判内容を評価するための無限定な閲覧権限を意味するものではない。

2 異動計画の作成

同じ回答資料によれば,高裁管内の異動計画原案は主として各高等裁判所が,全国単位の異動計画原案は最高裁判所事務総局人事局が立案し,最高裁判所と各高等裁判所の協議を経て計画案が作成されるとされている。

地家裁所長による所属裁判官の状況把握は,この人事過程の一部として位置付けられる。具体的な人事評価の項目又は個別裁判官の異動理由まで,同資料だけから分かるわけではない。

第5 就任前後の情報提供と研修

1 実務協議会

新任の地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長等を対象とする実務協議会は,原則として夏季と冬季の年2回開催される。配布資料には,民事・行政,刑事,家庭裁判所,予算・施設,裁判官研修及び職員研修等が含まれる。

実務協議会は,所長等が着任後に直面する組織横断的な課題をまとめて把握する機会と位置付けられる。

2 赴任前の説明に関する資料上の限界

元裁判官の寄稿には,所長に任命されると,赴任前に最高裁判所事務総局の各局長から赴任先に関する情報提供と説明を受ける旨の記述がある。

他方,令和2年7月20日付の最高裁判所の不開示通知書によれば,「地家裁所長に任命された裁判官に対し,最高裁判所事務総局の各局長が赴任先の裁判所についてどのようなレクチャーをすることになっているかが分かる文書」は存在しないとされた。

したがって,元裁判官による経験の記述と,特定の説明文書を保有していないという情報公開上の回答は区別する必要がある。後者だけから,口頭説明の有無又は現在の実務まで断定することはできない。

第6 所長の役割に関する注意点

①所長は司法行政事務を総括するが,司法行政事務は裁判官会議の議により処理される。

②司法行政上の監督権は,個別事件における裁判官の判断内容へ介入する権限ではない。

③人事関係記録の閲覧に関する説明は,人事事務への関与を前提として読む必要がある。

④元裁判官の寄稿,最高裁判所の回答,情報公開文書及び現行法令は,資料の性質と作成時点が異なるため,根拠を区別して用いる必要がある。

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