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旧優生保護法の補償を被害者に届けるには―個別通知・成年後見と日弁連の令和8年提言(AI作成)

第1 令和8年10月9日の決議と、既に始まっている補償制度

1 今回の決議で何が提言されたか

日弁連は令和8年10月9日、旧優生保護法による被害の回復と偏見差別の解消を求める決議を採択した。
補償への接続について、都道府県による被害者・遺族への個別通知、関係施設への周知、家庭裁判所を通じた成年後見人等への情報提供などを求めている。
これは日弁連の提言であり、決議によって新しい給付が創設されたり、全ての家庭裁判所で同じ通知運用が開始されたりしたという意味ではない。

出典は日弁連「旧優生保護法が助長した偏見差別を解消し、全ての個人が等しく尊重される社会の実現を目指す決議」(令和8年10月9日)である。

2 最高裁判決の検討と、申請支援の検討を分ける

補償金等の支給制度は令和7年1月17日に施行されている。
今回の決議を受けて実務上確認したいのは、制度の存在を知っているか、請求する人を特定できるか、本人の負担に配慮して申請を支援できるかという点である。

令和6年7月3日最高裁大法廷判決と除斥期間の問題については、旧優生保護法と除斥期間に関する既存記事を参照されたい。
本記事では、その判決の射程ではなく、現在の補償制度への接続を中心に扱う。

制度の施行日と相談先は、こども家庭庁「旧優生保護法による優生手術等を受けた方への補償金等の支給について」で確認できる。

第2 補償金と二種類の一時金を区別する

1 給付の種類と対象者

現行法では、優生手術等を受けた本人に対する補償金は1500万円、法律上の「特定配偶者」に対する補償金は500万円である。
本人又は特定配偶者が死亡している場合には、法律所定の順位に従い、遺族が自己の名で補償金を請求できる。
特定配偶者の範囲は通常の現在の配偶者という意味に限られず、婚姻時期等の要件を確認する必要がある。

これとは別に、優生手術等一時金320万円と人工妊娠中絶一時金200万円がある。
両一時金は施行日に生存している本人が対象であり、補償金の遺族請求と同じ仕組みではない。
ただし、本人が請求後に死亡した場合の未払一時金については、同一生計遺族等に支給する別の規定がある。

同じ理由による国の損害賠償との調整や、優生手術等一時金と人工妊娠中絶一時金の調整もあるため、各金額を一律に合算して受給額を説明することは適切でない。
以上の根拠は、補償法2条から5条、10条から22条である。

2 請求期間と、過去の一時金の受給

請求期間は、現行法5条3項とその準用規定により、施行日から起算して5年間とされている。
既に旧制度の一時金を受けた人についても、新制度の補償金の請求を確認する必要がある。
過去の認定や支給があったことと、新制度の補償金が自動的に振り込まれることは区別しなければならない。

請求書の種類、過去の受給に応じた添付書類の扱いは、こども家庭庁「補償金等の請求について」で確認できる。

第3 個別通知が求められる理由と、相談の始め方

1 制度を知らせることと、申請できることは異なる

日弁連の決議は、被害者や遺族に情報が届くための具体策を求めている。
一般向けの広報だけでなく、被害に関する記録を保有する機関、本人を支える施設職員、家族や後見人など、申請につながり得る経路を重視した提言であると読める。
もっとも、個別通知の実施状況や方法は各機関の確認が必要であり、この決議だけから全国の運用状況は判断できない。

現行法24条にも、国・地方公共団体による周知、国・都道府県による相談支援、障害の特性への配慮が定められている。
したがって、今回の提言は、周知という課題が初めて生じたというものではなく、既にある制度を実際の請求につなげる取組を求めるものである。

2 記録が手元になくても、まず都道府県窓口へ相談する

申請案内には、居住地の都道府県窓口を通じた請求や郵送による提出が案内されている。
古い手術の医療機関名や年月日が不明であっても、法律6条は不明である旨を記載する場合を予定し、7条以下は行政機関等による調査を定めている。
全ての記録を自分でそろえるまで相談できないと考える必要はない。

相談前に分かる範囲で整理するとよい事項は、①本人の氏名と現在の連絡方法、②手術等の時期と場所、③残っている資料、④過去の一時金や国からの賠償の有無、⑤本人死亡の場合の家族関係である。
これは相談を円滑にするための整理であり、全てが判明していることを相談の条件とするものではない。

診断書等の扱いには例外もあるため、必要書類を一律に断定せず、こども家庭庁の請求案内と窓口の案内を併せて確認したい。

第4 成年後見人が確認したいこと

1 本人の請求であることを明確にする

日弁連は、家庭裁判所から成年後見人等に情報が届く仕組みを求めている。
後見人としては、担当する本人が対象となる可能性を確認し、本人の意思や理解、過去の経験への負担に配慮しながら、相談と資料確認を進めることが考えられる。
対象となるかどうかは障害や後見開始の事実だけで決まるものではなく、補償法上の要件に即して判断される。

こども家庭庁の令和7年2月12日付資料は、成年後見人が請求する場合、請求書の「請求者」に成年被後見人の情報を記載し、欄外等に後見人の表示をする方法を案内している。
請求者を後見人自身と誤って扱わないようにしたい。

出典は、こども家庭庁「成年後見人が請求する場合の提出書類等」である。
同資料は、成年後見人の資格を証明する書類についても案内している。
保佐人・補助人については、その人の代理権の範囲を別途確認する必要があり、成年後見人の説明をそのまま当てはめることはできない。

2 無料の弁護士支援制度を確認する

こども家庭庁は、都道府県の窓口を通じて利用できる弁護士による請求支援を案内している。
対象となる支援では、請求書類の作成等を無料で受けられる。
これは所定の支援制度についての案内であり、全ての弁護士業務や、その後の訴訟まで一律に無料となるという説明ではない。

出典は、こども家庭庁「旧優生保護法補償金等の請求に係る弁護士による無料支援」である。
支援の利用方法と対象業務は、居住地の都道府県窓口で確認するのが適切である。

第5 資料の位置付け

本記事は令和8年10月12日時点で、補償法、こども家庭庁の申請案内及び日弁連の令和8年10月9日決議に基づいて記述したものである。
日弁連の制度改善要求と、現在請求できる給付の要件を分けて読むことが重要である。
個別の受給資格、調整後の金額、地域の通知状況は、本人の事情と担当窓口の確認を要する。