第1 ポツダム宣言第11項は何を定めたか
1 条文の文言と構造
本記事は,生成AIを用いて米国務省公刊外交文書(FRUS)及び国立国会図書館所蔵の一次資料を横断的に確認し,ポツダム宣言第11項が定めた実物賠償・産業制限・世界貿易参加という三つの経済的措置が,占領期にどのような指令・政策によって具体化され,どのような経過を辿ったのかを検証した上で構成した。
本記事が扱うのは,1945年から1955年前後までの占領期の実物賠償(工場設備の現物撤去)と産業制限であり,1951年サンフランシスコ平和条約以降の役務賠償(フィリピン等4か国との賠償協定)とは対象とする時期・方式が異なる(後者については別稿で扱っている)。
第11項の英語正文は「Japan shall be permitted to maintain such industries as will sustain her economy and permit the exaction of just reparations in kind,but not those industries which would enable her to re-arm for war.To this end,access to,as distinguished from control of raw materials shall be permitted.Eventual Japanese participation in world trade relations shall be permitted.」である。
外務省仮訳は「日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルカ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルヘシ但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルカ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラス右目的ノ為原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ許可サルヘシ日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルヘシ」である。
条文は,維持を許される産業の要件として「経済を支持すること」と「公正な実物賠償の取立てを可能にすること」を掲げ,例外として「再軍備を可能にする産業」を除外する構造を取っている。
その上で,原料については「入手」と「支配」を区別した上で入手のみを認め,将来的な世界貿易関係への参加を認める,という3段構えの規定になっている。
この構造は,日本経済を完全に解体するのではなく,非軍事化した上での存続を認めるという占領政策の基本方針を,賠償・産業・貿易という3つの経済的側面から具体化したものと理解できる。
2 起草過程
第11項は,1945年7月2日にスティムソン陸軍長官がトルーマン大統領に提出した最初の正式草案(Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, The Conference of Berlin, 1945, Vol. I, Document 592)の段階で,「原料の入手は認めるが支配は認めない」という定式が既にほぼ最終文の形で存在していた。
もっとも,この最初の草案には「実物賠償」(reparations in kind)への言及が一切なく,維持を許される産業の要件は「経済を維持できること」と「再軍備を可能にしないこと」の2点にとどまっていた。
7月6~9日頃の作業文書(Document 594)に添付された無署名のメモは,むしろ「賠償のような問題はしかるべき時期に取り上げる」という先送り文言を追加する方向を提案していたが,この提案は採用されなかった。
最終的に採用されたのは,先送りではなく,維持を許される産業の要件そのものに「公正な実物賠償の取立てを可能ならしめる」という一句を組み込むという,逆方向の解決であった。
「実物賠償」の一句が本文に挿入されたのは,7月24日の米国代表団案(Document 1244)までの間のどこかであるが,正確な挿入時期・提案者を示す文書は今回の調査では発見できなかった。
英国代表団は,第11項に対し一切の修正を提案していない(Document 1245の対照表を直接確認したが,パラグラフ11に該当する行は存在しない)。
これは,第6項(軍国主義勢力の除去)と同様,米英間で早期に合意が成立し,会談後半の外交折衝の対象とならなかった条項であったことを示す。
第11項には,これとは別に,宣言全13項の中でも特有の記録上の論争がある。
Document 594の脚注は,本文と同一だが第11項のみが異なる「異本」の存在に触れ,この異本が,ジョセフ・グルー元駐日大使の回顧録及び1950年代の米上院内部治安小委員会の証言記録において,誤って「1945年5月付の国務省起草文書」と同定されたことがあると記す。
FRUS編者はこの同定を明確に否定しているが,異本そのものの具体的な文言は,今回の調査では特定できなかった。
第2 実物賠償――中間賠償計画とその挫折
1 ポーレー使節団と中間賠償計画の採択
第11項が求めた「実物賠償」を具体化する任務を担ったのが,トルーマン大統領の個人代表として対日賠償問題を担当したエドウィン・ポーレー使節団である。
ポーレーは1945年11月に来日し,同年12月6日から18日にかけて,中間的な賠償方針を相次いで表明した。
12月7日の声明は,賠償の目的を「軍国主義の復活防止」及び「経済的に安定し民主的な生き方に献身する日本」の実現に置き,工作機械生産能力の半分,陸海軍の兵器工場・航空機産業の全体,造船施設,年間250万トンを超える製鋼能力等の設備を,現物で撤去する方式を提言した。
1946年5月,極東委員会(FEC)はこの構想を「中間賠償計画」として正式に採択し,同年中に各産業部門で500を超える工場が賠償指定を受けた。
2 極東委員会における対立
中間賠償計画は,採択後まもなく連合国間の対立によって実施が停滞した。
1947年5月,FEC賠償委員会で各国が提示した取り分(シェア)の請求比率は,中国40%,米国34%,英国25%,フランス12%,オランダ15%等,単純合計で176.5%に達し,文書自身が「問題がなお解決から程遠いことを示す」と評する状態であった。
オーストラリアは,取り分の比率を決定する権限がそもそも極東委員会の権限外であるとして,比率提示自体を拒んだ。
1947年11月,米国は自国の取り分のうち18ポイントを他の請求国へ再配分する妥協案(FEC 278)を提示したが,ソ連はこれを明確に拒絶した。
こう着状態を打開するため,1947年4月4日,米国は極東委員会の委任事項に基づく権限を単独で行使し,賠償撤去対象の30%を中国・フィリピン・オランダ・イギリスの4か国へ先行移譲する暫定指令を発した。
それでも実際の搬出が始まったのは,計画採択から1年半以上を経た1948年1月であり,最初の搬出は中国船による工作機械類の横須賀から上海への搬送であった。
3 賠償指定工場と実施の停滞
1948年3月時点で,賠償指定を受けた工場は約1,000に上っていたが,実際に解体された工場はわずか20工場にとどまっていた。
米国政府の政策企画スタッフ文書(Document 519,1948年3月25日,ジョージ・ケナン起草)によれば,当時のペースで中国・フィリピンへの搬送を完了するには約20年を要すると推定されており,多くの指定施設が日本の経済復興に不可欠な製品を現に生産中であったこと,大阪の造船所(従業員6万人)が賠償対象に指定されていたことが,マッカーサー最高司令官による強い不満の具体的な根拠として記録されている。
この賠償指定と撤去実施の乖離は,後述するとおり,賠償指定を受けた工場設備の撤去義務が個別の民事紛争の争点となる形でも表面化した(第6参照)。
第3 産業制限――平和産業レベル政策
1 禁止産業の具体化
第11項が禁止する「戦争のため再軍備を為すことを得しむるが如き産業」の具体的な範囲は,条文自体には定めがなく,占領開始後のGHQ指令に委ねられた。
1945年11月18日のSCAPIN-301は,航空機・エンジンの購入・所有・操作,及び航空科学・空気力学に関する教育・研究を全面的に禁止した。
1946年1月20日のSCAPIN-629は,中島飛行機・日立製作所等の航空機工場389を管理下に置き,賠償予定物件に指定した。
1946年8月13日のSCAPIN-1134は,兵器・弾薬・軍事爆発物の製造に従事する「軍需工場」を対象とし,金属加工工場252,軍事爆発物工場21を賠償選定対象に指定した(保有する工作機械は総数10万台超)。
1948年2月12日には,極東委員会がFEC-017/23(ソ連棄権)を採択し,兵器・弾薬・戦争用具の開発・製造・輸出入及び軍事目的の艦船建造の禁止を,国際政策として改めて確認している。
2 平和産業レベル計画の内容
禁止産業の裏返しとして,日本に維持を許す産業の上限を数値で定めたのが「平和産業レベル」(Level of Industry Plan)である。
1946年4月から5月にかけて米国が極東委員会に提案し,国務・陸軍・海軍3省調整委員会(SWNCC)の報告書として承認された内容は,次のとおりである。
①工作機械 年2万7000台(当時推定能力の約半分)
②商業造船 新造年15万総トン(既存船腹300万総トンの修理維持能力を含む)
③銑鉄 年175万トン,鋼塊 年325万トン
④硫酸・ソーダ灰・苛性ソーダ・塩素等の化学工業製品 各品目ごとの上限
⑤火力発電 210万キロワット(当時推定能力の約半分)
この産業別上限は,日本経済を全面的に消滅させるものではなく,戦前の平和的需要を賄う限度で産業を残しつつ,これを超える部分を賠償撤去の対象とする,という設計思想に基づいていた。
第4 政策転換――ストライク調査団からNSC13/2へ
1 賠償プログラムの行き詰まりと再調査
1948年,米陸軍省の委嘱を受けた技術者集団(社長クリフォード・S・ストライクの名を取り「ストライク調査団」と呼ばれる)が,対日賠償のための産業能力調査を実施し,同年2月26日付の報告書を提出した。
同報告書は,賠償に利用可能な資産規模について,1939年価格で9億9,000万円としていた従来の想定を,1億7,200万円へ大幅に縮小するよう独自に勧告した。
続く1948年4月26日,実業家パーシー・H・ジョンストンを長とする委員会(ジョンストン=ホフマン報告書)は,ストライク報告よりもさらに限定的な数字(賠償に利用可能な造船能力を総トン数16万2,000トンに限定する等)を提言した。
国務省は,これらの調査結果を踏まえ,従来の賠償計画が実務上まったく不合理であったと評価し,現行の30%先行移譲プログラムのみを完了させ,それを超える追加的な賠償撤去は廃止するという方針転換を,文書上「誤りの率直な告白」として位置付けた。
2 NSC13/2とマッコイ声明
1948年10月7日,米国家安全保障会議はNSC13/2「対日政策に関する勧告」を採択し,10月9日にトルーマン大統領が承認した。
第19項は,日本の工業的非軍事化を「戦争兵器と民間航空機の製造の禁止」及び「既に行った公約に照らして主張し得る工業生産に対する最小限の暫定的制限」に限定すべきと定め,1946年当初の広範な産業撤去型の発想から,禁止範囲を大きく絞り込む方向性を示した。
もっとも,同文書第20項は賠償に関する具体的な勧告を「別に提出される」としており,NSC13/2それ自体が賠償打切りを直接決定したわけではない。
具体的な打切りが確定したのは,約7か月後の1949年5月12日,フランク・ロス・マッコイ極東委員会米国代表が,日本の平和目的産業の生産に制限を課さない方針を表明し,既存の30%先行移譲プログラムに限り1949年7月1日までに完了させると宣言した時点である。
この同じNSC13/2は,本シリーズ別稿「ポツダム宣言第6項と公職追放」で確認したとおり,公職追放政策の転換点でもあった。
一つの政策文書が,公職追放・賠償・産業制限という複数の政策領域に対し,大枠の転換を定めつつ具体的な実施は後続の文書・声明に委ねるという共通の構造を持っていたことになる。
なお,賠償の最終的な撤去実績(1950年5月時点で機械等43,919台,1939年価格1億6,515万8,839円とされる)は,大蔵省調査に基づくとされる二次資料上の数値であり,一次資料での確認には至っていない。
第5 世界貿易への復帰
1 占領期貿易統制からドッジラインへ
第11項後段が定めた「将来世界貿易関係への参加」も,一つの制度によって一度に実現したわけではない。
敗戦から1947年8月まで,日本の貿易はGHQの直接管理下に置かれ,貿易庁(1945年12月設置)が窓口となって最低限の輸入とその代金支払いのための輸出のみを行う,完全な政府貿易の状態にあった。
1947年8月15日,制限付きの民間輸出貿易が再開されたが,民間輸入貿易はなお認められず,政府貿易の枠組みが並存した。
民間貿易への全面移行は,1949年9月のGHQ通達を経て,1950年に実現している。
この間,1948年10月のNSC13/2による政策転換は,経済面では1948年12月の経済安定九原則(GHQ指令)に具体化され,1949年2月にジョゼフ・ドッジがGHQ財政顧問として来日し,同年3月に緊縮財政による安定化方針(ドッジライン)を発表した。
1949年4月23日には,それまで商品ごとに異なっていた複数為替レートに代え,1ドル=360円の単一為替レートが設定され,同月25日から実施された。
単一為替レートの設定により,日本国内の価格体系が国際価格体系と直接連動する条件が整い,第11項が想定した世界貿易参加を,価格・為替制度の面から下支えする効果を持った。
2 GATT加入とガット35条問題
1951年9月のサンフランシスコ平和条約成立直後,日本は関税及び貿易に関する一般協定(GATT)の締約国会議へオブザーバー参加し,1952年7月18日に正式な加入を申請した。
英・豪・NZの反対で交渉が難航したため,1953年8月には現行輸入税率の大部分を据え置く代償として関税交渉を経ずに加入する「仮加入」方式を選択し,1955年2月から6月にかけてジュネーブで17か国との関税交渉を行った上で,1955年9月10日,日本加入議定書が発効し,正式締約国となった。
もっとも,この加入と同時に,14か国(イギリス,フランス,オーストラリア,ニュージーランド,南アフリカ,南ローデシア,インド,キューバ,ハイチ,ブラジル,オランダ,ベルギー,ルクセンブルグ,オーストリア)が,日本との間でGATTを適用しないとするガット35条を援用した。
援用国は,戦前の日本の貿易構造(安価な労働力による輸出競争力)への警戒を背景としており,援用の撤回時期は,最も早いブラジル(1957年8月)から最も遅い南アフリカ(1985年9月)まで,国によって大きく異なった。
「1955年のGATT加入で世界貿易参加が完成した」と単純に理解することはできず,対日差別の完全な解消にはそこからさらに数十年を要している。
平和条約第12条は,条約発効から4年間,各連合国に対し最恵国待遇・内国民待遇を許与する旨を定めていたが,この4年間はGATT加入交渉の期間とほぼ完全に重なっている。
興味深いのは,英国・オランダ・ベルギーのようにガット35条を援用して日本との協定関係を拒んだ国が,同時に平和条約第12条に基づく独自の最恵国待遇は履行していたという事実である。
すなわち平和条約第12条は,GATT加入の単純な前段階ではなく,ガット35条による差別を一部相殺する独立した並行的な法的基盤として機能していたことになる。
第6 裁判例が示す実務への影響
第11項の実施が個別の紛争として裁判所に持ち込まれた例として,旧中島飛行機株式会社武蔵野製作所の払下げ契約をめぐる訴訟がある。
同製作所の土地建物は終戦後に国へ物納され,住宅建設を目的とする財団法人へ払い下げる契約が締結されたが,建物内の機械4,028台全部が賠償機械に指定され,建物全体も賠償指定施設とされていた。
賠償機械の移動には,工場事業場等の管理に関する件(昭和21年商工・文部省令第1号)に基づき地方長官の許可を要するばかりか,通商産業省賠償課を経て連合国最高司令部民間財産局(CPC)の許可までも必要とされ,事実上撤去は不能に近く,代金支払が遅延したため,国は契約を解除した。
東京高等裁判所昭和42年9月18日判決(昭和36年(ネ)第1216号,高裁民集20巻4号374頁,裁判所ウェブサイト)は,代金支払遅延が主として賠償機械撤去の困難性によることなど判示の諸事情の下では,国による契約解除は信義誠実の原則に反し無効であると判断した。
この判断は,最高裁判所第二小法廷昭和44年7月4日判決(昭和42年(オ)第1366号,集民96号17頁,裁判所ウェブサイト)によって上告が棄却され,確定している。
第11項自体が禁じた賠償指定処分の効力そのものを正面から争った訴訟は,今回の調査では裁判所ウェブサイトの裁判例検索の範囲内で発見できなかったが,この事件は,実物賠償という占領政策の実施が,一般の民事紛争の背景事実として当時の経済界に現実の影響を及ぼしていたことを示す一次資料としての価値を持つ。
なお,占領管理法令に基づく財産処分が日本の裁判所の審査権の外にあるという一般法理は,第11項の「賠償」とは制度上区別される「返還」(連合国財産の返還等に関する件,昭和21年勅令第294号)の文脈で,最高裁判所大法廷昭和35年10月10日判決(昭和26年(オ)第186号,民集14巻12号2441頁,裁判所ウェブサイト,入江俊郎・奥野健一両裁判官の反対意見あり)によって示されており,本シリーズ別稿「ポツダム宣言第6項と公職追放」で確認した非司法審査性の法理と,同じ系譜に位置付けられる。
出典・参考資料
1 法令・条約
①ポツダム宣言(1945年7月26日,米英中三国宣言)第11項
②SCAPIN-301「Commercial and Civil Aviation」(1945年11月18日)
③SCAPIN-629「日本の航空機工場,工廠及び研究所の管理,統制,保守に関する覚書」(1946年1月20日)
④SCAPIN-1134「Reparations Selections within Privately-Owned Munitions Plants」(1946年8月13日)
⑤工場事業場等の管理に関する件(昭和21年商工・文部省令第1号,1946年2月20日)
⑥連合国財産の返還等に関する件(昭和21年勅令第294号)
⑦日本国との平和条約(1951年9月8日署名,1952年4月28日発効)第12条,第14条
⑧関税及び貿易に関する一般協定(GATT)第33条,第35条
2 裁判例
①東京高等裁判所昭和42年9月18日判決(昭和36年(ネ)第1216号,高裁民集20巻4号374頁,裁判所ウェブサイト)
②最高裁判所第二小法廷昭和44年7月4日判決(昭和42年(オ)第1366号,集民96号17頁,裁判所ウェブサイト)
③最高裁判所大法廷昭和35年10月10日判決(昭和26年(オ)第186号,民集14巻12号2441頁,裁判所ウェブサイト)
3 公文書・歴史資料
①Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, The Conference of Berlin (The Potsdam Conference), 1945, Vol. I, Document 592, 594(第11項起草過程)
②Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, The Conference of Berlin (The Potsdam Conference), 1945, Vol. II, Document 1244, 1245, 1382(第11項最終確定過程)
③Foreign Relations of the United States, 1945, Vol. VI, Document 744, 745(ポーレー声明)
④Foreign Relations of the United States, 1947, Vol. VI, Document 330(極東委員会賠償請求比率)
⑤Foreign Relations of the United States, 1948, Vol. VI, Document 519(PPS/28,ケナン起草),Document 703
⑥Foreign Relations of the United States, 1949, Vol. VII, Part 2, Document 64, 81(マッコイ声明関連)
⑦Foreign Relations of the United States, 1946, Vol. VIII, Document 373(平和産業レベル)
⑧国立国会図書館「日本国憲法の誕生」ポツダム宣言第11項・SWNCC150/4/A
⑨国立国会図書館「史料にみる日本の近代」NSC13/2日本語仮訳
⑩World Trade Organization, Analytical Index of the GATT, Article XXXV(ガット35条援用国一覧・撤回日付)
⑪外務省「日本外交文書 GATTへの加入」(外交史料館概要ページ)
4 文献
①三和良一『戦後日本海運造船経営史①占領期の日本海運』
②寺谷武明『戦後日本海運造船経営史⑤造船業の復興と発展』
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※本記事中の判例及び法令の引用は,読みやすさのため句読点を「,」に統一した。仮名遣い・漢字等の表記は原典のままである。