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ポツダム宣言第11項の意味――実物賠償,産業制限と世界貿易への復帰(AI作成)

第1 ポツダム宣言第11項は何を定めたか

1 条文の文言と構造

本記事は,生成AIを用いて米国務省公刊外交文書(FRUS)及び国立国会図書館所蔵の一次資料を横断的に確認し,ポツダム宣言第11項が定めた実物賠償・産業制限・世界貿易参加という三つの経済的措置が,占領期にどのような指令・政策によって具体化され,どのような経過を辿ったのかを検証した上で構成した。
本記事が扱うのは,1945年から1955年前後までの占領期の実物賠償(工場設備の現物撤去)と産業制限であり,1951年サンフランシスコ平和条約以降の役務賠償(フィリピン等4か国との賠償協定)とは対象とする時期・方式が異なる(後者については別稿で扱っている)。
第11項の英語正文は「Japan shall be permitted to maintain such industries as will sustain her economy and permit the exaction of just reparations in kind,but not those industries which would enable her to re-arm for war.To this end,access to,as distinguished from control of raw materials shall be permitted.Eventual Japanese participation in world trade relations shall be permitted.」である。
外務省仮訳は「日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルカ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルヘシ但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルカ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラス右目的ノ為原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ許可サルヘシ日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルヘシ」である。

条文は,維持を許される産業の要件として「経済を支持すること」と「公正な実物賠償の取立てを可能にすること」を掲げ,例外として「再軍備を可能にする産業」を除外する構造を取っている。
その上で,原料については「入手」と「支配」を区別した上で入手のみを認め,将来的な世界貿易関係への参加を認める,という3段構えの規定になっている。
この構造は,日本経済を完全に解体するのではなく,非軍事化した上での存続を認めるという占領政策の基本方針を,賠償・産業・貿易という3つの経済的側面から具体化したものと理解できる。

2 起草過程

第11項は,1945年7月2日にスティムソン陸軍長官がトルーマン大統領に提出した最初の正式草案(Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, The Conference of Berlin, 1945, Vol. I, Document 592)の段階で,「原料の入手は認めるが支配は認めない」という定式が既にほぼ最終文の形で存在していた。
もっとも,この最初の草案には「実物賠償」(reparations in kind)への言及が一切なく,維持を許される産業の要件は「経済を維持できること」と「再軍備を可能にしないこと」の2点にとどまっていた。
7月6~9日頃の作業文書(Document 594)に添付された無署名のメモは,むしろ「賠償のような問題はしかるべき時期に取り上げる」という先送り文言を追加する方向を提案していたが,この提案は採用されなかった。
最終的に採用されたのは,先送りではなく,維持を許される産業の要件そのものに「公正な実物賠償の取立てを可能ならしめる」という一句を組み込むという,逆方向の解決であった。
「実物賠償」の一句が本文に挿入されたのは,7月24日の米国代表団案(Document 1244)までの間のどこかであるが,正確な挿入時期・提案者を示す文書は今回の調査では発見できなかった。
他方,最終確定稿で「戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルカ如キ産業」の「産業」の一語が明記されたのは,チャーチル英首相が1945年7月25日付書簡(Document 1249)で提案した結果であることが判明している。

英国代表団は,第11項に対し一切の修正を提案していない(Document 1245の対照表を直接確認したが,パラグラフ11に該当する行は存在しない)。
これは,第6項(軍国主義勢力の除去)と同様,米英間で早期に合意が成立し,会談後半の外交折衝の対象とならなかった条項であったことを示す。

第11項には,これとは別に,宣言全13項の中でも特有の記録上の論争がある。
Document 594の脚注は,本文と同一だが第11項のみが異なる「異本」の存在に触れ,この異本が,グルー元駐日大使の回顧録及び1950年代の米上院内部治安小委員会(IPR=太平洋問題調査会)公聴会の証言記録において,誤って「1945年5月付の国務省起草文書」と同定されたことがあると記す。
この異本は,同公聴会の証言記録(米国政府刊行物)に「Exhibit No. 240」として現存し,その第11項は,戦争の可能性がないと判定される産業の維持を許すという趣旨にとどまり,実物賠償への言及も原料の入手と支配を区別する定式もない,最終確定稿とは明確に異なる文言であった。

証言者ドゥーマン(グルーの部下)は,この文書を1945年5月にグルーの指示で起草し,同月28日にトルーマン大統領へ,翌29日には陸軍省の会議で軍首脳へ提示したと証言する。
もっとも,その5月29日の会議についてグルー自身が当日付で作成した公式記録は,議題を天皇制の将来に関する大統領声明の当否という一般的な政策論議とするのみで,具体的な宣言草案の提示には触れておらず,証言とは内容が食い違う。
FRUS編者が「誤った同定」と明確に否定する判断は,この食い違いによって補強される。

3 原料の「入手」と「支配」は何が違うのか

第11項の「原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)」は,日本が平和的産業に必要な原料を国外から取得することと,その供給源を政治的又は軍事的な影響下に置くこととを区別した文言である。
「入手」は,貿易その他の経済取引を通じて必要な資源を輸入できる機会を意味し,特定の供給国に対する優先権,原料の無条件供給又は直ちに自由貿易を行う権利まで保障するものではない。これに対し,「支配」は,日本が海外領土,勢力圏又は政治的・軍事的な優越を利用し,国外の原料供給源を自国の統制下に置くことを指すと考えられる。

区分中心となる意味第11項が認めた範囲
原料の入手貿易その他の経済取引による輸入・調達平和的な日本経済及び許可された実物賠償に必要な範囲で認める
原料の支配日本本土外の供給地域・供給源に対する政治的,領域的又は軍事的な統制認めない

1945年7月2日のDocument 592は,日本経済に必要な外国原料への通商上の接近を認める一方,日本本土外の供給源に対する支配を認めないという区別を明示していた。第11項は,海外の資源供給地域を政治的に支配しなくても,平和的な貿易によって資源を調達する経済構造への移行を予定した条項と理解できる。
もっとも,日本の海外領土に対する主権の処理を直接定めたのは主としてポツダム宣言第8項及びその後の平和条約であり,第11項自体を領土処分条項として扱うべきではない。領土処理との違いは,別稿「ポツダム宣言第8項の意味――カイロ宣言,領土処理とサンフランシスコ平和条約」で扱っている。

また,占領初期の国際取引はGHQの管理下に置かれていたため,第11項の「入手」は,宣言受諾と同時に日本企業へ自由な輸入権を付与したものではない。後記第2の3のとおり,日本の貿易は段階的に民間貿易へ移行し,1955年にはGATTへの正式加入に至った。
ただし,GATT加入は第11項が初めて効力を生じた時点ではなく,世界貿易参加が多国間通商制度の中で具体化した一段階である。また,加入時には複数国が日本との間でガット35条を援用していたため,同年をもって世界貿易への復帰が全面的に完成したと説明することもできない。

第2 第11項が生んだ四つの主題

1 実物賠償はなぜ現物撤去で始まったか

第11項は,条文の段階で賠償を現物で取り立てることを前提としていた。
中間賠償計画は連合国間の対立で配分が決まらず,実施は著しく遅れた。
詳細は「日本の戦後賠償はなぜ実物賠償で始まったのか」で扱う。

2 産業制限とその緩和

どの産業が禁止されるかは条文になく,占領軍の指令に委ねられた。
平和産業レベル計画は生産の上限を数値で定め,上限を超える設備が賠償の対象になった。
制限は1949年5月の声明により終了する。
詳細は「占領期の産業制限と逆コース」で扱う。

3 貿易統制の解除と多角的貿易体制への参加

第11項は「日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルヘシ」とも定めていた。
民間貿易は段階を追って回復し,日本は1955年にガットへ加入したが,第35条を援用した国との間では協定が適用されなかった。
詳細は「占領期日本の貿易統制からガット加入まで」で扱う。

4 賠償の負担は国内の私人にどう帰着したか

賠償指定を受けた設備の所有者は,処分も使用もできないまま保管の義務を負った。
損失を補償する制度は,講和条約の発効の直前まで設けられていない。
詳細は「賠償のために設備を撤去された所有者は補償されたのか」で扱う。

第3 この記事の役割

本記事は,第11項の文言と起草過程,及び各論への案内に範囲を限る。
実物賠償・産業制限・貿易・国内の損失は,前記の各記事で扱う。
講和条約後の賠償については,既存の「日本の戦後賠償」等の記事に委ねる。

出典・参考資料

1 法令・条約

①ポツダム宣言(1945年7月26日,米英中三国宣言)第11項
②関税及び貿易に関する一般協定(GATT)第33条,第35条

なお,実物賠償,産業制限,貿易統制及び国内の財産所有者の損失に関する出典は,第2に掲げた各論記事にそれぞれ掲載している。

2 公文書・歴史資料

①Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, The Conference of Berlin (The Potsdam Conference), 1945, Vol. I, Document 592, 594(第11項起草過程)
②Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, The Conference of Berlin (The Potsdam Conference), 1945, Vol. II, Document 1244, 1245, 1249, 1382(第11項最終確定過程)
③Foreign Relations of the United States, 1945, Vol. VI, Document 380(グルーによる1945年5月29日会議の公式記録),Document 744, 745(ポーレー声明)
④米国上院内部治安小委員会公聴会記録「Institute of Pacific Relations」Part 3, pp.728-734(Exhibit No. 240,ドゥーマン証言)
⑤国立国会図書館「日本国憲法の誕生」ポツダム宣言第11項・SWNCC150/4/A
⑥World Trade Organization, Analytical Index of the GATT, Article XXXV(ガット35条援用国一覧・撤回日付)
⑦外務省「日本外交文書 GATTへの加入」(外交史料館概要ページ)

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※本記事中の法令の引用は,読みやすさのため句読点を「,」に統一した。仮名遣い・漢字等の表記は原典のままである。