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ポツダム宣言第10項と東京裁判――戦争犯罪人処罰条項の法的意味(AI作成)

第1 この記事の結論と射程

1 第10項は東京裁判の設置文書に引用されている

ポツダム宣言第10項は,「吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ」と定める降伏条件である。この条項は,1946年1月19日に連合国最高司令官マッカーサーが極東国際軍事裁判所条例(以下「東京裁判所条例」という。)を制定した際の特別宣言の前文に明示的に引用されており,東京裁判(極東国際軍事裁判)の設置根拠の一つとして法的に接続されている。もっとも,第10項の文言は「戦争犯罪人」の処罰を述べるにとどまり,東京裁判所条例が定めた管轄犯罪のうち「平和に対する罪」を明示していない。この文言上の隙間をどう埋めるかが,東京裁判の法的正統性をめぐる議論の出発点になる。

本記事では,ポツダム宣言第10項の英語原文・日本語訳から説き起こし,①東京裁判所条例の前文がどのように第10項を引用したか,②東京裁判所自身が判決の中で管轄権の根拠をどう説明したか,③パル判事(インド代表)の反対意見がどの論拠で多数意見を批判したか,④「人道に対する罪」が実際の起訴・認定でどう扱われたか,⑤日本国内でサンフランシスコ平和条約第11条による「裁判の受諾」がどう解釈されてきたか,⑥最高裁判所がポツダム宣言・平和条約に基づく国内法秩序をどう位置づけてきたかを,一次資料に基づいて順に確認する。

2 この記事が扱わない事項

本記事は,第10項及び東京裁判の法的構造を条文・判決・公文書に基づいて整理するものであり,A級戦犯の靖国神社合祀や公式参拝の当否といった政治的な当否の判断には立ち入らない。また,南京事件をはじめとする個別の戦争犯罪の事実認定,戦後補償訴訟における個別の請求の当否も対象としない。パル反対意見をめぐる日本国内の思想的な受容史(いわゆる「パール判決論争」)についても,法的な論点整理に必要な限度でのみ触れる。

第2 ポツダム宣言第10項の文言と東京裁判への接続

1 第10項の英語原文と日本語訳

ポツダム宣言第10項の英語原文は,次のとおりである。

“We do not intend that the Japanese shall be enslaved as a race or destroyed as a nation, but stern justice shall be meted out to all war criminals, including those who have visited cruelties upon our prisoners. The Japanese Government shall remove all obstacles to the revival and strengthening of democratic tendencies among the Japanese people. Freedom of speech, of religion, and of thought, as well as respect for the fundamental human rights shall be established.”

日本語訳は,国立国会図書館「日本国憲法の誕生」掲載のポツダム宣言(出典は外務省編『日本外交年表並主要文書』下巻,1966年刊)によれば,次のとおりである。

「十、吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ」

第10項の文言は,日本人を民族又は国民として奴隷化・滅亡させる意図はないと断った上で,捕虜虐待を含む「戦争犯罪人」に厳重な処罰を科すとするものである。文言上,処罰の対象は捕虜虐待に代表される交戦法規違反(後に東京裁判所条例が「通例の戦争犯罪」と呼ぶ類型)を中心に想定されており,開戦行為そのものを処罰する「平和に対する罪」への言及はない。

2 東京裁判所条例の前文が第10項を引用する構造

東京裁判所条例は,1946年1月19日,連合国最高司令官マッカーサーの特別宣言によって制定された。同宣言の前文(Whereas条項)は,ポツダム宣言・降伏文書・モスクワ会議(1945年12月26日)の三つの文書を根拠として引用しており,第10項はその第一に位置づけられている。

“WHEREAS, the Governments of the Allied Powers at war with Japan on the 26th of July 1945 at Potsdam, declared as one of the terms of surrender that stern justice shall be meted out to all war criminals including those who have visited cruelties upon our prisoners; WHEREAS, by the Instrument of Surrender of Japan executed at Tokyo Bay, Japan, on the 2nd September 1945, the signatories for Japan, by command of and in behalf of the Emperor and the Japanese Government accepted the terms set forth in such Declaration at Potsdam; WHEREAS, the Governments of the United States, Great Britain and Russia at the Moscow Conference, 26th December 1945, having considered the effectuation by Japan of the Terms of Surrender, with the concurrence of China have agreed that the Supreme Commander shall issue all Orders for the implementation of the Terms of Surrender.”

この前文は,①ポツダム宣言第10項が戦争犯罪人の厳重処罰を降伏条件の一つとしたこと,②日本が降伏文書(1945年9月2日,東京湾)によってこの条項を受諾したこと,③モスクワ会議での米英ソ三国の合意(中国も同意)により連合国最高司令官が降伏条項実施のための命令を発する権限を与えられたこと,の三段階を根拠として東京裁判所条例の制定権限を基礎づける。東京裁判所条例第1条は,この権限に基づき「極東における主要戦争犯罪人の公正かつ迅速な裁判及び処罰のため,ここに極東国際軍事裁判所を設置する」と定める。

なお,前文にはカイロ宣言(1943年)への直接の言及はない。カイロ宣言は,ポツダム宣言第8項が「『カイロ』宣言ノ条項ハ履行セラルヘク」と定めることを介して間接的に組み込まれる構造になっており,この点はポツダム宣言第8項の意味で扱った領土条項の場合と同様である。

3 東京裁判所条例第5条が定める管轄犯罪と第10項の文言の乖離

東京裁判所条例第5条は,裁判所の管轄犯罪を次の3類型に区分する。

Article 5: “The Tribunal shall have the power to try and punish Far Eastern war criminals who as individuals or as members of organizations are charged with offenses which include Crimes against Peace.” (a) Crimes against Peace: “the planning, preparation, initiation or waging of a declared or undeclared war of aggression, or a war in violation of international law, treaties, agreements or assurances, or participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the foregoing” (b) Conventional War Crimes: “violations of the laws or customs of war” (c) Crimes against Humanity: “murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhumane acts committed against any civilian population, before or during the war”

第10項の文言(捕虜虐待を含む戦争犯罪人の処罰)が主として想定するのは(b)の「通例の戦争犯罪」であり,(a)の「平和に対する罪」―侵略戦争の計画・準備・開始・遂行を独立の犯罪とする類型―は,第10項の文言からは直接には読み取れない。この乖離をどう説明するかが,第3及び第4で扱う法的論争の核心である。

4 1946年4月26日の条例改正――パル判事任命の背景

東京裁判所条例は,1946年4月26日に一部改正されている。米国務省の公式条約集(TIAS 1589)で改正前後の全文を対照すると,管轄犯罪を定める第5条は改正前後で文言上一切変更されていない。実際に変更されたのは,①判事定数を「5名以上9名以下」から「6名以上11名以下」に拡大し,判事候補者の指名権者に降伏文書署名国に加えてインド及びフィリピン・コモンウェルスを追加した第2条,②開廷の定足数及び判事欠席時の扱いを新設した第4条,③無弁護人被告への弁護人選任を法廷の義務から被告本人の請求を要件とする裁量事項に改めた第9条の3か条である。この改正によって,インド代表のラダビノード・パル判事及びフィリピン代表のデルフィン・ハラニーリャ判事の任命が可能になった。

第3 東京裁判所自身は管轄権の根拠をどう説明したか

1 判決「法」の章の理由づけ

東京裁判所は,1948年11月の判決(「法」の章)において,管轄権の直接の法源を東京裁判所条例に求めた。

“In our opinion the law of the Charter is decisive and binding on the Tribunal. This is a special tribunal set up by the Supreme Commander under authority conferred on him by the Allied Powers. It derives its jurisdiction from the Charter. In this trial its members have no jurisdiction except such as is to be found in the Charter.”

もっとも,同判決は,条例に無制限の効力を認めるものではないとも限定している。

“The foregoing expression of opinion is not to be taken as supporting the view…that the Allied Powers or any victor nations have the right under international law…to enact or promulgate laws or vest in their tribunals powers in conflict with recognised international law or rules or principles thereof. …belligerent powers may act only within the limits of international law.”

弁護側は7項目にわたる管轄権抗弁を提出したが,東京裁判所は,条例の法が裁判所を拘束するという理由でこれらを形式的に排斥した上で,問題の重要性に鑑みて理由を付すとした。

2 「平和に対する罪」はポツダム宣言以前から存在したという立場

「平和に対する罪」の実体的な正当化について,東京裁判所は独自の理由づけをほとんど展開せず,同年に先行したニュルンベルク国際軍事裁判所判決の理由づけへの「無条件の同調」という形をとった。

“With the foregoing opinions of the Nuremberg Tribunal and the reasoning by which they are reached this Tribunal is in complete accord. …In view of the fact that in all material respects the Charters of this Tribunal and the Nuremberg Tribunal are identical, this Tribunal prefers to express its unqualified adherence to the relevant opinions of the Nuremberg Tribunal rather than by reasoning the matters anew…”

引用されたニュルンベルク判決の理由づけは,1928年の不戦条約(ケロッグ・ブリアン条約)による戦争放棄が,侵略戦争の違法化とその計画・遂行者の犯罪化を必然的に含むという構成をとる。

“After the signing of the pact any nation resorting to war as an instrument of national policy breaks the pact. In the opinion of the Tribunal, the solemn renunciation of war as an instrument of national policy necessarily involves the proposition that such a war is illegal in international law; and that those who plan and wage such a war, with its inevitable and terrible consequences, are committing a crime in so doing.”

この理由づけを前提に,東京裁判所は,第10項の文言に限定して条例を解釈すべきだとする弁護側の主張を退け,侵略戦争の可罰性はポツダム宣言に先立って既に存在していたと結論づけた。

“Aggressive war was a crime at international law long prior to the date of the Declaration of Potsdam, and there is no ground for the limited interpretation of the Charter which the defence seek to give it.”

すなわち東京裁判所の立場は,第10項の文言をそのまま管轄犯罪の限界とは見ず,「平和に対する罪」の可罰性を条約前史(1928年不戦条約以降の国家実行)に求めることで,文言上の乖離を埋めるものであった。この点について,大森正仁編著『入門 国際法』(法律文化社,2024年)220頁も,「平和に対する罪」の第二次世界大戦後における適用が事後法による遡及処罰ではないかという根強い批判に対し,ニュルンベルク判決が不戦条約の戦争放棄を根拠に正当性を論じたことを紹介している。

第4 パル判事の反対意見――何を,どの論拠で否定したか

1 時間的管轄を1945年9月2日の降伏までの戦争に限定する論拠

パル判事は,反対意見書(Dissentient Judgment of Justice Pal)において,通例の戦争犯罪については管轄権を肯定しつつ,管轄の時間的範囲を1945年9月2日の降伏に至った戦争に限定すべきだと主張した。

“The first substantial objection relating to the jurisdiction of the Tribunal is that the crimes triable by this Tribunal must be limited to those committed in or in connection with the war which ended in the surrender on 2 September, 1945. In my judgment this objection must be sustained. It is preposterous to think that defeat in a war should subject the defeated nation and its nationals to trial for all the delinquencies of their entire existence.”

この立場に立てば,満州事変(1931年)等,1945年の降伏に直結しない過去の軍事行動に関する訴因は,全面的な共同謀議(訴因1)が立証されない限り管轄外になる。

2 合衆国憲法の事後法禁止規定を介した主権論

パル判事の事後法論(nullum crimen sine lege)は,罪刑法定主義一般論にとどまらず,マッカーサーの立法権限の由来を問う独自の主権論として展開されている。

“It was urged on behalf of the defendants that a fundamental principle of all law—international and domestic—is that there can be no punishment of crime without a pre-existing law. Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege.” “…I am not quite sure if the Constitution of the U.S.A., in its Article 1 Sections 9 and 10 providing that ‘no ex post facto law shall be passed’ by the Congress and ‘no state shall…pass any ex post facto law’, did not limit its sovereignty itself in this respect. The author of the Charter in the case before us derived his authority at least in part from the U.S.A., and, so far as his power of legislation is concerned, it may be subject to this limitation…”

すなわちパルは,マッカーサーの立法権限が合衆国から一部由来する以上,合衆国憲法自体が禁じる事後法制定を,その委任を受けたマッカーサーが行いうるのかという構成で,弁護側の事後法論を補強した。この反対意見書は法廷で朗読も公表もされず,占領終了・平和条約発効後の1952年に公表されている。

第5 「人道に対する罪」は実際どう扱われたか

1 起訴状の訴因構成

東京裁判の起訴状は55の訴因から成るが,「人道に対する罪」を独立させる訴因群は存在しない。起訴状は3グループに分かれ,「平和に対する罪」を扱う第一グループ(訴因1~36)に対し,「通例の戦争犯罪」と「人道に対する罪」は第三グループ(訴因53~55)として一体で起訴されている。

“Group Three” introductory text: “The following Counts charge conventional War Crimes and Crimes against Humanity, being acts for which it is charged that the persons named and each of them are individually responsible, in accordance with Article 5 and particularly Article 5 (b) and (c) of the Charter…”

2 判決の認定

判決(Chapter IX)は,55訴因のうち認定対象を10訴因(1,27,29,31,32,33,35,36,54,55)に絞り込んだ。人道に対する罪を含みうる訴因54・55についても,判決文は「人道に対する罪」の語を用いず,もっぱら「戦争の法規」(laws of War)の枠組みで認定している。

“Count 54 charges ordering, authorising and permitting the commission of Conventional War Crimes. Count 55 charges failure to take adequate steps to secure the observance and prevent breaches of conventions and laws of war in respect of prisoners of war and civilian internees. We find that there have been cases in which crimes under both these Counts have been proved.”

このように,東京裁判では「人道に対する罪」だけを独立の理由とする有罪認定は行われなかった。第10項の文言と実際に機能した管轄犯罪との乖離は,(b)「通例の戦争犯罪」・(c)「人道に対する罪」の限度では運用上ほぼ解消されており,乖離が実質的に残るのは(a)「平和に対する罪」だけであるといえる。

第6 日本国内での受諾――平和条約第11条の解釈をめぐる政府見解の推移

1 サンフランシスコ平和条約第11条の文言

日本国との平和条約第11条は,次のとおり定める。

「第十一条 日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。」

条約発効と同時に日本の批准を国会で審議した1951年10月26日,参議院平和条約及び日米安全保障条約特別委員会において,西村熊雄・外務省条約局長は次のとおり説明した。

「第十一條は戰犯に関する規定でございます。……一体平和條約に戰犯に関する條項が入りません場合には、当然各交戰国の軍事裁判所の下した判決は将来に対して効力を失うし、又判決を待たないで裁判所が係属中のものは爾後これを釈放する、又新たに戰犯の裁判をするということは許されないというのが国際法の原則でございます。併しこの国際法の原則は、平和條約に特別の規定がある場合にはこの限りにあらずということでございます。」

2 「判決を受諾」か「裁判を受諾」か――政府答弁の推移

平和条約第11条の「裁判を受諾」の意味については,1951年の国会答弁と1986年の国会答弁との間に文言上の違いが生じ,衆議院議員野田佳彦が2006年6月6日に提出した質問主意書がこれを取り上げた。同主意書は,1951年の西村熊雄条約局長及び大橋武夫法務総裁の答弁と,1986年の後藤田正晴内閣官房長官の答弁とを対比する。

「昭和二十六年に西村熊雄外務省条約局長が『日本は極東軍事裁判所の判決その他各連合国の軍事裁判所によつてなした裁判を受諾いたすということになつております』と答弁し、大橋武夫法務総裁は『裁判の効果というものを受諾する。この裁判がある事実に対してある効果を定め、その法律効果というものについては、これは確定のものとして受入れるという意味であると考える』と答弁しているのに対し、昭和六十一年に後藤田正晴官房長官は『裁判を受け入れた』という見解を表している。」

同主意書は,さらに,平和条約の正文の一つであるフランス語文言(”Le Japon accepte les jugements prononcés par le Tribunal Militaire International pour l’Extrême-Orient”)を挙げ,日本が受諾したのは「裁判」ではなく「諸判決」と解釈すべきではないかと問うた。

3 2006年の政府答弁書による整理

これに対する2006年6月16日付の政府答弁書(内閣衆質一六四第三〇八号,小泉純一郎内閣総理大臣名)は,次のとおり回答した。

「極東国際軍事裁判所の裁判については、法的な諸問題に関して種々の議論があることは承知しているが、我が国は、日本国との平和条約……第十一条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している。御指摘の答弁はいずれも、この趣旨を述べたものであり、その意味において相違はない。」

「極東国際軍事裁判所において、ウェッブ裁判長は、judgmentを英語で読み上げた。我が国は、平和条約第十一条により、このjudgmentを受諾しており、仏語文の平和条約第十一条も同じ意味と解される。なお、judgmentに裁判との語を当てることに何ら問題はない。」

政府の立場は,「判決を受諾」(1951年)と「裁判を受諾」(1986年)との間に意味の相違はないというものであり,条約正文のフランス語における”jugements”(判決)という語と,日本語文の「裁判」という語との間に実質的な差異を認めない。

第7 最高裁判所が示した国内法的効力

第10項に基づく戦犯処罰体制及びその執行に関する国内法の効力は,最高裁判所大法廷の複数の判断で正面から扱われている。いずれも裁判所ウェブサイトの裁判例検索で全文を確認できる。

1 ポツダム宣言受諾に基づく緊急勅令の効力

最高裁判所大法廷昭和28年4月8日判決(昭和24年(れ)第685号,刑集7巻4号775頁)は,国家公務員の争議行為を禁止した政令201号の効力が争われた事件で,その根拠となった昭和20年勅令第542号(いわゆるポツダム緊急勅令)の性質を次のとおり判示した。

「わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。その結果連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた(降伏文書八項)。かかる基本関係に基き前記勅令第五四二号、すなわち『政府ハポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ聯合国最高司令官ノ為ス要求ニ係ル事項ヲ実施スル為、特ニ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ所要ノ定ヲ為シ及必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得』といふ緊急勅令が、降伏文書調印後間もなき昭和二〇年九月二〇日に制定された。この勅令は前記基本関係に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであるから、日本国憲法にかかわりなく憲法外において法的効力を有するものと認めなければならない。」

2 平和条約第11条による刑執行義務

最高裁判所大法廷昭和27年7月30日判決(昭和27年(マ)第79号,民集6巻7号699頁)は,戦犯として服役中の者による人身保護請求事件において,平和条約第11条に基づく刑執行義務の性質を次のとおり判示した。

「連合国は、戦争犯罪人に対し、極東国際軍事裁判所又は日本国内及び国外の戦争犯罪法廷において裁判を宣告し、その当然の順序としてこれに応ずる刑を科し来つたのであるが、前記平和条約第一一条においては右刑の執行を日本国に委ねることに関し規定をおいたのである。」

3 藤田八郎裁判官の意見――ポツダム宣言に基づく法秩序と日本国憲法の関係

最高裁判所大法廷昭和29年4月26日決定(昭和28年(ク)第55号,民集8巻4号848頁)は,戦犯として拘禁中の者が,平和条約第11条及び「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律」(昭和27年法律第103号)5条以下の違憲を主張して釈放を求めた人身保護請求の抗告事件である。多数意見は,人身保護規則4条の「拘束の権限がないことが顕著である」との要件を満たさないとして,違憲論の当否には立ち入らずに請求を退けたが,藤田八郎裁判官の意見は,この論点に正面から踏み込み,次のとおり述べている。

「そもそも平和条約一一条は、わが国が敗戦の結果、一切の戦争犯罪人に対する厳重な処罰条項を含むポツダム宣言を受諾し、その誠実な履行を約したことに基き、連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、かつ、これらの法廷がわが国民に課した刑を平和克復后、わが国において執行することを約したものであつて、畢意、ポツダム宣言の誠実な義務履行の一端に外ならないものである。」

「日本国憲法は、ポツダム宣言受諾の後に制定せられたものであつて、右憲法の条項の中には、独乙国ワイマール憲法第一七八条……のごとき規定は存在しないけれども、ポツダム宣言受諾の効果は、日本国憲法により、その効力を妨げられるべきものでないことは日本国憲法制定の由来等からして当然の理と解すべきであるから、前記のごとく直接ポツダム宣言に基拠し、その義務履行の一端としてなされた平和条約一一条のごときは、日本国憲法によりその効力を妨げられることのないもの――換言すれば日本国憲法の効力の外にあるもの――と解すべきである。」

藤田意見は,第10項(戦犯処罰条項)→降伏文書による受諾→平和条約第11条という法的連鎖を「ポツダム宣言の誠実な義務履行の一端」として定式化し,この法秩序全体を日本国憲法の効力の外側に位置づける理論構成をとった。多数意見はこの憲法論自体には立ち入らなかったため,藤田意見はあくまで一裁判官の見解にとどまるが,第10項から平和条約第11条に至る法的連鎖を最高裁判所の裁判官が理論として言語化した資料として,本件テーマにとって重要な意味を持つ。

なお,最高裁判所大法廷昭和24年6月13日判決(昭和23年(れ)第1862号,刑集3巻7号974頁)も,公職追放の効力が争われた事件において,「裁判官が連合国側の正当な要求に従うべきことは、ポツダム宣言の受諾にもとずく当然の法的要請である」とし,ポツダム宣言の受諾を占領期の法秩序全体の基礎として位置づけている。

第8 関連記事

ポツダム宣言全13項の概要は,ポツダム宣言とは何か――全13項の内容を簡単に説明を参照されたい。カイロ宣言・降伏文書・サンフランシスコ平和条約という文書の連鎖を第10項と同じ枠組みで扱った記事として,ポツダム宣言第8項の意味――カイロ宣言,領土処理とサンフランシスコ平和条約がある。ポツダム宣言の発表から降伏文書調印までの経緯については,ポツダム宣言の発表から降伏文書調印までの経緯で時系列を整理している。

第10項を含む降伏条件の受諾に伴って発せられた命令の国内法上の位置づけについては,日本国憲法外で法的効力を有していたポツダム命令を参照されたい。

第9 出典・参考資料

1 宣言・降伏文書・裁判所条例

ポツダム宣言,1945年7月26日,国立国会図書館「日本国憲法の誕生」(出典表示は外務省編『日本外交年表並主要文書』下巻,1966年刊)。

降伏文書,1945年9月2日,イェール大学ロースクール Avalon Project。

③連合国最高司令官特別宣言(極東国際軍事裁判所設立に関する宣言)前文,International Military Tribunal for the Far East, Charter,1946年1月19日,ibiblio.org「HyperWar」。

④極東国際軍事裁判所条例第1条・第5条,同上

Charter of the International Military Tribunal for the Far East(1946年4月26日改正後全文),米国務省条約集 U.S. Treaties and Other International Acts Series 1589,国際連合ウェブサイト。

極東国際軍事裁判所起訴状,ibiblio.org「HyperWar」。

⑦極東国際軍事裁判所判決「法」の章(Chapter II, Jurisdiction),International Military Tribunal for the Far East, Judgment,1948年11月,ibiblio.org「HyperWar」。

⑧極東国際軍事裁判所判決 訴因別認定(Chapter IX),同上

⑨パル判事反対意見書,Dissentient Judgment of Justice Pal, International Military Tribunal for the Far East,Internet Archive所蔵。

2 条約・国会会議録・政府答弁書

日本国との平和条約第11条,1951年9月8日署名・1952年4月28日発効,東京大学東洋文化研究所「世界と日本」データベース。

第12回国会参議院平和条約及び日米安全保障条約特別委員会第4号・西村熊雄外務省条約局長答弁,1951年10月26日,国立国会図書館国会会議録検索システム。

サンフランシスコ平和条約第十一条の解釈ならびに「A級戦犯」への追悼行為に関する質問主意書,衆議院議員野田佳彦提出,2006年6月6日,衆議院。

同質問に対する答弁書(内閣衆質一六四第三〇八号),内閣総理大臣小泉純一郎,2006年6月16日,衆議院。

⑤「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律」,昭和27年法律第103号,1952年4月28日公布,衆議院法制局。同法は昭和37年法律第42号により廃止(日本法令索引,国立国会図書館)。

3 裁判例

最高裁判所大法廷昭和24年6月13日判決(昭和23年(れ)第1862号,刑集3巻7号974頁,裁判所ウェブサイト)。

最高裁判所大法廷昭和27年7月30日判決(昭和27年(マ)第79号,民集6巻7号699頁,裁判所ウェブサイト)。

最高裁判所大法廷昭和28年4月8日判決(昭和24年(れ)第685号,刑集7巻4号775頁,裁判所ウェブサイト)。

最高裁判所大法廷昭和29年4月26日決定(昭和28年(ク)第55号,民集8巻4号848頁,裁判所ウェブサイト)。

4 文献

①大森正仁編著『入門 国際法』法律文化社,2024年2月,220頁。

②Kirsten Sellars, “The Defence Response to the ‘Crimes against Peace’ Charge at the International Military Tribunals,” in ‘Crimes against Peace’ and International Law, Cambridge University Press, 2013年,16頁~19頁。

③Zachary D. Kaufman, “The Nuremberg Tribunal v. The Tokyo Tribunal: Designs, Staffs, and Operations,” 43 John Marshall Law Review 753 (2010年),757頁。