目次
1 ポツダム緊急勅令及びポツダム命令
2 占領期間中の法的効力に関する判例
3 占領期間終了後の法的効力に関する判例
4 「法廷秩序維持問題」(昭和28年1月)の記載
5 軍政三布告及び現在まで効力を有する法令
6 出典
1 ポツダム緊急勅令及びポツダム命令
(1) ポツダム緊急勅令とは,緊急勅令(明治憲法8条1項)として制定された「『ポツダム』宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」(昭和20年9月20日勅令第542号)をいう。
同勅令は,連合国最高司令官の要求に係る事項を実施するために特に必要がある場合,政府が命令をもって所要の定めをし,必要な罰則を設けることができるものとした。
政府ハ「ポツダム宣言」ノ受諾ニ伴ヒ聯合國最高司令官ノ爲ス要求ニ係ル事項ヲ實施スル爲特ニ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ所要ノ定ヲ爲シ及必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得
(2)ア ポツダム緊急勅令は,昭和20年12月,明治憲法8条2項に基づき帝国議会の承諾を得たため,旧憲法下で法律と同一の効力を有した。
イ 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和22年法律第72号)1条の2は,同法1条による旧命令の効力整理がポツダム命令の効力に影響を及ぼさない旨を定めていた。
同法1条の2は,同法の当初制定時から存在したのではなく,昭和22年12月29日公布・施行の昭和22年法律第244号によって追加された規定である。
(3)ア ポツダム命令は,勅令第542号に基づいて発せられた勅令,閣令,省令,政令等をいう。
国立国会図書館調査及び立法考査局の調査によれば,ポツダム命令は合計526件制定された。
イ もっとも,昭和26年9月21日の閣議了解「ポツダム緊急勅令等の措置に関する件」の時点で現行であったポツダム命令は,他の法令を廃止するものを除き,政令又は勅令95件及び省令等56件の合計151件であった。
制定総数526件と講和前の現行数151件は,対象時点と数え方が異なる。
(4) 最高裁大法廷昭和28年4月8日判決(昭和24年(れ)第685号,刑集7巻4号775頁)及び最高裁大法廷昭和28年7月22日判決(昭和27年(あ)第2868号,刑集7巻7号1562頁)は,我が国の統治権が連合国の管理下にあった占領期間中,ポツダム命令は日本国憲法にかかわりなく,憲法外で法的効力を有したとした。
これは占領期間中の特殊な統治状況を前提とする判例法理であり,ポツダム命令が現在も一般に日本国憲法外で効力を有するという意味ではない。
(5)ア ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律(昭和27年法律第81号)は,日本国との平和条約の最初の効力発生日である昭和27年4月28日に勅令第542号を廃止した。
イ 同法は,別に廃止又は存続の措置が講じられないポツダム命令について,同日から180日間に限り,法律としての効力を有するものとした。
ウ 同法は,ポツダム命令によって既存の法律又は命令を廃止し,又はその一部を改正した効果には影響を及ぼさないものとした。
したがって,すべてのポツダム命令が180日後に一律に失効したという意味ではなく,個別の整理法律によって廃止又は存続の措置が講じられたものを区別する必要がある。
(6) 例えば,出入国管理令(昭和26年政令第319号)は,ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)4条により,講和後も法律としての効力を有するものとされた。
同令は,昭和56年法律第86号による改正により,昭和57年1月1日から「出入国管理及び難民認定法」という現在の題名になった。
現在も「昭和26年政令第319号」という法令番号を持つのは,制定時にはポツダム命令たる政令であり,その後に法律としての効力を与えられたためである。
なお,参議院法制局「法律番号が付されていない法律」もこの経緯を説明している。
2 占領期間中の法的効力に関する判例
(1) 最高裁大法廷昭和25年2月1日判決(昭和21年から昭和27年に実施された公職追放に関する裁判例です。)は,以下の判示をしています。
追放は、前示一九四六年一月四日の覚書(山中注:昭和21年1月4日附連合国最高司令官覚書「公務従事ニ適シナイ者ノ公職カラノ除去ニ関スル件」のこと。)を履行するために行われる特別な行政処分であつて、日本国憲法の枠外にある冷厳な処分であるから、これが手続一切はその初頭たると中途たると結果たるとを問わずすべて日本の裁判所の権限外であり、従つて、その手続の結果追放処分が行われたときは、その処分の根拠が真実であるか又は充分であるか等処分の根拠の有無を審理することは日本の裁判所の権限内にないものと解すべきである。
(2)ア 最高裁大法廷昭和28年4月8日判決(昭和24年(れ)第685号,刑集7巻4号775頁。政令第201号違反事件に関する判例である。)は,以下の判示をしています(ナンバリングを追加しました。)。
① 連合国の管理下にあつた当時にあつては、日本国の統治の権限は、一般には憲法によつて行われているが、連合国最高司令官が降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる関係においては、その権力によつて制限を受ける法律状態におかれているものと言わねばならぬ。すなわち、連合国最高司令官は、降伏条項を実施するためには、日本国憲法にかかわりなく法律上全く自由に自ら適当と認める措置をとり、日本官庁の職員に対し指令を発してこれを遵守実施せしめることを得るのである。
② かかる基本関係に基き前記勅令第五四二号、すなわち「政府ハポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ聯合国最高司令官ノ為ス要求ニ係ル事項ヲ実施スル為、特ニ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ所要ノ定ヲ為シ及必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得」といふ緊急勅令が、降伏文書調印後間もなき昭和二〇年九月二〇日に制定された。この勅令は前記基本関係に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであるから、日本国憲法にかかわりなく憲法外において法的効力を有するものと認めなければならない。
イ 政令第201号事件(別名は,「国鉄弘前機関区事件」です。)というのは,昭和23年7月31日政令第201号1条1項の「公務員は、何人といえども同盟罷業又は怠業的行為をなし、その他国又は地方公共団体の業務の運営能率を阻害する争議行為をとってはならない」に違反するということで起訴された事件です。
(3) 最高裁大法廷昭和35年4月18日決定(昭和24年から昭和25年に実施されたレッドパージに関する裁判例です。)は,以下の判示をしています。
平和条約発効前においては、わが国の国家機関及び国民は、連合国最高司令官の発する一切の命令指示に誠実且つ迅速に服従する義務を有し(昭和二〇年九月二日降伏文書五項、同日連合国最高司令官指令一号一二項)、わが国の法令は右指示に牴触する限りにおいてその適用を排除されるものであることは、当法廷の判例とするところである(昭和二六年(ク)一一四号、同二七年四月二日大法廷決定、民集六巻四号三八七頁参照)。
3 占領期間終了後の法的効力に関する判例
(1)ア 最高裁大法廷昭和28年7月22日判決(昭和27年(あ)第2868号,刑集7巻7号1562頁)は,いわゆる「アカハタ及びその後継紙、同類紙の発行停止に関する指令」(1ヶ月間の発行停止を指示したのが昭和25年6月26日付(朝鮮戦争発生の翌日です。)であり,無期限の発行停止を指示したのが同年7月18日付です。)についての昭和25年政令第325号違反被告事件について,10人の多数意見により免訴判決を出しました。
イ 6人の意見(真野毅,小谷勝重,島保,藤田八郎,谷村唯一郎及び入江俊郎の意見)は,政令第325号は,占領状態の継続及び最高司令官の存続を前提とするものであるから,昭和27年4月28日の平和条約発効と同時にその効力を失い,「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。」に当たるし,政令第325号の効力を維持する法律は,既に失効した政令第325号の罰則を事後的に復活させている点で憲法39条に違反するとするものでした。
4人の意見(井上登,栗山茂,河村又介及び小林俊三の意見)は,政令第325号は,アカハタ等についてあらかじめ全面的にその発行を禁止するものである点で明らかに憲法21条に違反するから,昭和27年4月28日の平和条約発効と同時にその効力を失い,「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。」に当たるし,政令第325号の効力を維持する法律はその内容からして憲法21条に違反するとするものでした。
4人の反対意見(田中耕太郎,霜山精一,斎藤悠輔及び本村善太郎の反対意見)は,「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。」とは,犯罪後の法令により,既に発生,成立した刑罰権を特に廃止する国家意思の発現があったときをいうところ,本件では大赦令の対象となったわけではないし,政令第325号の効力を維持する法律まで制定されたわけであるから,「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。」に当たらないし,政令第325号の合憲性の判断をすべきではないということで,上告棄却とすべきとしました。
イ アカハタは,昭和41年2月1日に「赤旗」となり,平成9年4月1日に「しんぶん赤旗」となりました。
ウ 政令第325号の正式名称は,占領目的阻害行為処罰令(昭和25年11月1日政令第325号)であり,その前身は,聯合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令(昭和21年6月12日勅令第311号)です。
エ 政令第325号の効力を維持する法律の正式名称は,ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年5月7日法律第137号)です。
(2) 最高裁大法廷昭和28年12月16日判決(昭和27年(あ)第669号)及び最高裁大法廷昭和30年4月27日判決(昭和27年(あ)第2011号,刑集9巻5号947頁)は,最高裁大法廷昭和28年7月22日判決(昭和27年(あ)第2868号,刑集7巻7号1562頁)と同趣旨の判断をしています。
4 「法廷秩序維持問題」(昭和28年1月)の記載
以下はポツダム命令そのものではなく,占領管理下の司法をめぐる関連資料である。
・ 法曹時報5巻1号(昭和28年1月発行)に掲載されている「法廷秩序維持問題」(筆者は田中耕太郎最高裁判所長官)には以下の記載があります。
(6頁の記載)
我が国における法廷の状態は、とくに特定の思想的傾向を帯びた事件又はかかる思想的傾向の者に関する事件の審理について、特別の立法的措置を必要とするにいたった。かような事件についての公開の法廷の情況は誠に遺憾なものがあった。傍聴人や被告人被疑者等の拍手喝采、喧騒、怒号、罵り等は往々裁判長の訴訟指揮を不可能ならしめる程度に達したこと新聞の報道や、もっと具体的には情況の録音によって明瞭である。さらに裁判官の命令や係員の制止を無視して暴力を振い、係員を傷害し建物や施設を破壊するがごとき事態も再三ならず発生するにいたった。しかも法廷のかような状態は、多くの場合に「法廷闘争」として指導され、計画的組織的に準備し遂行されているところから来ているものと推定しても誤りないのである。
(23頁及び24頁の記載)
(山中注:法廷等の秩序維持のために)採るべき措置の第二は刑法第九十五条の公務執行妨害罪や職務強要罪の規程を活用することである。私はこれ等の規定が従来裁判官、検察官等裁判関係者の職務執行に関しどの位の程度において適用されてきたかを知らないのであるが、恐らくこれ等の規定が眠っているのではないかを疑わしめるのである。しかるに法廷の内外における情況は痛切にこれ等の規定の発動を要求するような状態にある。法廷の内外における計画的な暴行主義を以てする、裁判所の職務執行に対する妨害行為は、正に第一項の構成要件を充足するものと認められる。暴行については疑問の余地は存しない。裁判官やその家族に対し日夜を分たず書面や電報によって繰り返される脅迫ことに「人民政府成立の暁には裁判官自らが絞首刑に処せられるだろう」というごとき脅迫を以て被告人や被害者の無罪や釈放を強要するがごときことは、第一項又は第二項の罪に該当する行為ではなかろうか。
5 軍政三布告及び現在まで効力を有する法令
(1) 国立国会図書館「日本国憲法の誕生・詳細年表1」は,昭和20年9月3日,マッカーサーが重光葵外相と会談し,軍政三布告を撤回したと記録している。
その結果,日本政府を介する間接統治が基本となった。
軍政三布告の関係原資料は,国立公文書館デジタルアーカイブ「終戦関係書類・其の一」で確認できる。
(2) 現在も法律としての効力を有するポツダム命令には,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号),物価統制令(昭和21年勅令第118号),学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)及び死産の届出に関する規程(昭和21年厚生省令第42号)等がある。
これらの法令が現在も効力を有する根拠は,占領期の命令が現在も憲法外の効力を有するからではなく,講和時の国内法によって法律としての存続措置が講じられたためである。
6 出典
① 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和22年法律第72号)
③ ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律(昭和27年法律第81号)
④ ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)
⑤ 最高裁大法廷昭和28年4月8日判決・昭和24年(れ)第685号・刑集7巻4号775頁
⑥ 最高裁大法廷昭和28年7月22日判決・昭和27年(あ)第2868号・刑集7巻7号1562頁
⑦ 最高裁大法廷昭和30年4月27日判決・昭和27年(あ)第2011号・刑集9巻5号947頁
⑧ 行政法制研究会「ポツダム緊急勅令・ポツダム命令」判例時報1472号24頁~27頁
⑨ 越田崇夫「明治憲法の緊急事態条項」レファレンス881号,2024年,31頁~60頁
⑩ 昭和26年9月21日閣議了解「ポツダム緊急勅令等の措置に関する件」
⑫ 村上尚文・清野憲一「憲法逐条注解〔第2版〕」立花書房,2022年,370頁~371頁及び477頁