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戦後賠償で国内財産所有者は補償されたか――指定工場・撤去設備と救済(AI作成)

第1 この記事が答える問い

占領期の賠償は,工場の設備を現物で撤去して連合国へ引き渡すという方法で始まった。
撤去の対象となった設備は,国が所有していたものばかりではない。
民間の会社が所有する工場も賠償の指定を受けた。

では,設備を撤去され,あるいは長く指定を受けたまま使えなかった国内の所有者は,その損失について補償を受けたのか。

結論を先に述べる。
占領が終わる直前の1952年3月の時点で,損失を補償する制度はまだ存在しなかった。
政府は「講和発効後何かの形で補償したい」と述べ,その方法として租税の減免を検討していると答弁している。
すなわち,撤去や指定による損失を正面から填補する仕組みではなく,将来の税を軽くするという形の措置が構想されていた。

他方,指定を受けている間の管理費は,占領期を通じて政府から支給されていた
ただし総司令部の査定が厳しく,潤沢ではなかった。
その不足分の清算も,財政上ほとんど考慮し得ないとされた。

本記事は制度の説明であり,個別の補償請求に対する助言ではない。

第2 賠償指定と所有者の地位

1 指定の効果

賠償として撤去される予定の設備は,占領軍の指令に基づいて指定された。
指定を受けた設備について,所有者は,これを処分し,移動し,又は改変することを禁じられ,現状のまま保管する義務を負った。

所有者は,自分の財産でありながら,これを使うことも処分することもできない立場に置かれたことになる。
そして,指定から撤去又は解除までの期間は,計画の遅れによって長期に及んだ。

賠償指定を受けた工場の範囲と数は「日本の戦後賠償はなぜ実物賠償で始まったのか」で扱う。

2 撤去の実施主体――賠償庁

撤去そのものを行ったのは占領軍ではなく,占領軍の指令を受けた日本政府である。

日本側で賠償の事務を担ったのは賠償庁である。
賠償庁臨時設置法(昭和23年法律第3号)が1948年1月31日に公布され,これに基づいて総理庁の外局として設置された。
賠償庁は,占領が終わった1952年4月28日,昭和27年法律第116号により廃止されている。
法令番号・公布日・廃止の根拠は,国立国会図書館の日本法令索引で確認した。

賠償庁の存続期間が占領期間とほぼ重なっていることは,この機関の性格をよく示している。

第3 補償はどう扱われたか

1 政府は指定工場に管理費を支給していた

まず確認しておくべきなのは,指定を受けている間の管理費が,政府から支給されていたことである。

設備を現状のまま保管するには,油を差し,錆を落とし,監視人を置くといった費用がかかる。
これらの費用について,政府は「管理費」を支給していた。

ただし,その額は十分ではなかった。
1952年3月6日の参議院外務委員会で,政府委員は「管理費は御承知の通り,司令部のほうの嚴重な査定によりまして,必ずしも潤沢には従来は支給されておらなかつた次第であります」と答弁している。

2 損失の補償は,講和発効の直前まで「研究中」であった

同じ答弁で,政府委員は補償の見通しについて次のように述べている。

只今の御質問の第一の点でございまするが、賠償指定を受けたために不当の損害をこうむつて将来立遅れる状況にあるものも勿論あるわけでございまするが、これらの工場に対しましては、講和発効後何かの形で補償したいということを政府部内でもすでに研究いたしておる次第でございまして、その一つの方法としましては、そういう工場が今後講和発効と同時に稼働しましても、暫らくの間は租税を特に減免して今までの非常に不利な点を補いたいというようなことは具体的に目下考慮されております。

ここから,次の三点が読み取れる。

①政府自身が,賠償指定によって「不当の損害」をこうむった工場があることを認めている。
②しかし,補償はこの時点でまだ行われていない。「講和発効後何かの形で補償したい」という研究段階である。
③検討されていた具体案は,損失の填補ではなく,稼働再開後しばらくの間の租税の減免であった。

この答弁は1952年3月6日のものであり,講和条約の発効(同年4月28日)の約2か月前である。
すなわち,占領期を通じて,賠償指定による損失を補償する制度は設けられていなかった。

3 管理費の不足分の清算も見送られた

指定工場の側からは,従来支給された管理費の清算,すなわち不足分を後から補ってほしいという要望が政府に寄せられていた。

これに対する政府委員の答弁は,次のとおりである。

管理費の今後の清算、即ち従来の不足の分を今後補うということは、併しながら政府としても目下の財政では殆んど考慮し得ないのではないかと思いまするが、すでに支給した管理費を返すというようなことは今後問題にならないのじやないかと存じます。

不足分の清算は財政上難しい。他方,既に支給した管理費の返還を求めることはない。
つまり,管理費については現状のまま打ち切るという趣旨である。

第4 国会で示された法的整理

補償の問題は,講和条約の審議の場でも正面から論じられていた。

1951年10月25日の参議院平和条約及び日米安全保障条約特別委員会で,参考人の山下康雄が,賠償に用いられた財産の類型ごとに補償義務の有無を整理している。
以下は同参考人の意見であって,政府の見解でも確定した法解釈でもない。

1 持ち去られた私有財産――補償の義務がある

持ち去られたものは、これは私有財産である限りはそれに関して当然完全に補償するとか、どの程度補償するとかということは別問題としまして、とにかく補償の義務はあるわけであります。つまり私有財産は、やつぱり国内財産であろうと、国外財産であろうと賠償に振当てるわけなんですから、当然補償の義務が生ずるわけであります。

国が賠償に充てた以上,私有財産であれば補償の義務が生ずる。
補償の程度は別問題である,という整理である。

2 指定されただけで解除された場合――保管費用と逸失利益

同参考人は,撤去されずに指定が解除された場合を分けて論じている。

賠償指定という行為は、つまり本來所有者が使用し得る所有権の当然の発露として利用することができるのでありますが、その指定されることによつて、つまり一種の差押えされたような恰好になつて、それを使用し、利用して收益を上げることができない。却つてそれを保管するために油を差したり磨ぎをかけたり、監視人を付けたりして自分の費用で負担しておるわけです。

その上で,①保管のために投じた出費については当然補償の問題が起こる,②使用できなかった期間の得べかりし利益まで補償するかは「いろいろの問題があろう」として結論を留保している。

賠償指定を「一種の差押え」になぞらえる整理は,この問題の構造をよく示している。
所有権を奪われたのではなく,使えなくされた上に保管の負担を負わされた,という損失である。

3 国有財産――補償の問題は生じない

その問題になつておる軍事施設が、軍が所有していたところの工場、海軍の工廠であるとかというのになれば、これは国有財産ですから、国有財産については補償の問題は起らないわけで

海軍工廠のような国有の施設が賠償に充てられても,国が国に補償する問題は生じない。
補償が問題になるのは私有財産の場合に限られる,という区別である。

第5 国内財産と在外財産の違い

戦後補償の文脈でしばしば論じられるのは,在外財産の問題である。
これは,講和条約によって外国にある日本人の財産が処分されたことに伴う補償の問題であり,本記事の問題とは,財産の所在地も,財産を失った法的な原因も異なる。

在外財産については,既存の「在外財産補償」及び「請求権放棄」で扱っている。

もっとも,前記の参考人意見が「私有財産は,国内財産であろうと,国外財産であろうと賠償に振当てるわけなんですから,当然補償の義務が生ずる」と述べていたことは,記憶にとどめておいてよい。
当時は,国内財産と在外財産を,補償義務という同じ枠組みの中で論じる整理も示されていた。

両者は制度としては別のものであるから,一方の結論を他方に流用しない。

第6 裁判で争われたか

この問題が裁判で争われたかどうかについて,本記事は調査していない。
本記事の作成にあたって用いたのは国会会議録であり,裁判所ウェブサイトの裁判例検索による調査は行っていない。

したがって本記事は,裁判例の存否について何も述べない。
「裁判例はない」とも「ある」とも書かない。

確認できるのは,補償の要否が,少なくとも1951年から1952年にかけて国会で正面から議論されていたという事実である。

第7 原資料で確認する方法

①国会会議録検索システム。「賠償指定工場」「賠償指定の解除」等の語で検索すると,1948年から1953年にかけての審議を追える。本記事の中心的な資料はここで得た。
②国立国会図書館の日本法令索引。賠償庁臨時設置法のように既に廃止された法令の書誌をたどれる。
③官報。賠償指定・保全に関する告示と,租税の減免措置が実際に法令化されたかどうかを確認する。
④国立公文書館及びアジア歴史資料センターの賠償関係文書。
⑤裁判所ウェブサイトの裁判例検索。

第8 出典・参考資料

1 法令

①ポツダム宣言第11項(1945年7月26日)
②賠償庁臨時設置法(昭和23年法律第3号,昭和23年1月31日公布。昭和27年法律第116号により昭和27年4月28日廃止)。国立国会図書館 日本法令索引で書誌を確認した。

2 国会会議録

①第13回国会参議院外務委員会会議録第9号(1952年3月6日)。政府委員の答弁。https://kokkai.ndl.go.jp/txt/101313968X00919520306/33
②第12回国会参議院平和条約及び日米安全保障条約特別委員会会議録第3号(1951年10月25日)。参考人山下康雄の意見。https://kokkai.ndl.go.jp/txt/101215185X00319511025/108

3 公文書・歴史資料

①SCAPIN(連合国軍最高司令官指令)のうち賠償に関するもの
②国立公文書館所蔵の賠償関係文書