第2 国民審査を受けることなく退官した最高裁判所裁判官 1 国民審査を受けることなく退官した最高裁判所裁判官は以下のとおりです。 ① 庄野理一(昭和22年8月4日就任,昭和23年6月26日依願退官) ② 穂積重遠(昭和24年2月26日就任,昭和26年7月29日死亡退官) ③ 宮崎裕子(平成30年1月9日就任,令和3年7月8日限り定年退官) 2 定年まで勤めて国民審査を受けなかったのは宮崎裕子最高裁判所判事だけです。
(2) 42期の村田斉志最高裁判所家庭局長は,平成29年3月31日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリングを追加しました。)。 ① 受け付けのみを取り扱う家庭裁判所出張所におきましても、成年後見関係事件の申し立てを受理することはできます。 その後の審理につきましては、個別の事案に応じて裁判官が判断することにはなりますが、一般論として申し上げますと、家庭裁判所において成年後見関係事件を処理する際には、必ず当事者の方などに裁判所にお越しいただかなければならないというわけではございませんで、現に書面のみで審理している事件も少なくないというふうに認識をしております。 ② なお、裁判官が、書面による審理のみでは十分ではないということで、直接当事者の方などからお話を伺う必要があると判断した事案におきましては、事件を取り扱う裁判所にお越しいただくということももちろんございますけれども、当事者の方に裁判所にお越しいただくことが困難な事情があるというような場合には、裁判官が出張してお話をお伺いするといった対応も可能でございますので、現在受け付けしか行わない家裁出張所の管内にお住まいの方の事件処理においても、不都合は生じていないというふうに認識をしております。
第8 合議事件取扱支部,労働審判取扱支部及び独立簡易裁判所に関する国会答弁 1 合議事件取扱支部に関する国会答弁 ・ 40期の中村慎最高裁判所総務局長は,平成28年3月16日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリングを追加しました。)。 ① 現在、地方裁判所の支部二百三庁のうち百四十庁につきましては、支部で合議事件を扱っていないというところでございまして、そのような合議事件を扱っていない支部について今議員御指摘のような要望が出ている、これは承知しているところでございます。 合議事件を支部で扱うかどうかにつきましては、手続上は最高裁判所規則に基づきまして各裁判所が決めるということになりますが、支部において合議事件を取り扱うかどうかは、体制整備あるいは全国的状況を検討する必要があることから、最高裁においても検討しているという状況にございます。 ② 最高裁といたしましては、合議を取り扱っていない各支部における事件数の動向、最寄りの合議取り扱い庁へのアクセス等を考慮すれば、合議事件の取り扱いをする支部を増加させる必要は今の時点ではないというふうに考えているところでございます。
2 労働審判取扱支部に関する国会答弁
・ 37期の菅野雅之最高裁判所民事局長は,平成28年3月16日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリングを追加しました。)。 ① 労働審判事件につきましては、現在、全国の地裁本庁のほか、東京地裁立川支部と福岡地裁小倉支部において取り扱っております。 最高裁におきましては、日弁連との意見交換を重ねるなどする中で、労働審判事件取り扱い支部拡大の要望を認識してきたところですが、予想される労働審判事件数や本庁に移動するための所要時間等の利便性を基本としつつ、事務処理体制、労働審判事件の運用状況及び労働審判員の安定的な確保を含めた地域的事情、こうしたものを総合的に勘案しながら検討を行いまして、結論といたしまして、静岡地裁浜松支部、長野地裁松本支部、広島地裁福山支部において、平成二十九年四月から労働審判事件の取り扱いを開始することができるよう準備を開始することといたしました。 ② 労働審判事件につきまして、委員から今御指摘いただいたとおり、ただいま申し上げた三支部以外の支部での取り扱いを求める要望があることは認識してございます。 ただ、ただいま申し上げましたとおり、予想される労働審判事件数、それから本庁に移動するための所要時間等を基本としつつ、事務処理体制、労働審判事件の運用状況、それから労働審判員の安定的な確保といった事情を総合的に勘案して、継続的に検討を行った結果として、さきの三支部での取り扱いができるよう準備を開始することとしたものでございます。 もっとも、労働審判事件を支部で取り扱うかは、新たに労働審判事件を取り扱うことになるさきの三支部における具体的な運用状況ですとか、あるいはその他の庁の運用状況等によるところだと考えております。 今後、これらの三支部を初めとする各地における労働審判事件の運用状況等を十分に注視してまいりたいというふうに考えております。
3 独立簡易裁判所に関する国会答弁
・ 40期の中村慎最高裁判所総務局長は,平成28年3月16日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリングを追加しました。)。 ① 裁判所も国の予算で運営される公的な機関ということで、業務量に見合った人の配置ということを考えていく必要があります。 これまで書記官、事務官合わせて三人の配置であった独立簡易裁判所につきまして、特に事件の少ない庁につきまして、人員の有効活用の観点から、利用者に対する司法サービスの低下につながるおそれがないかどうか、職員の休暇時や緊急時の応援体制等を的確に組むことができるかどうかといった業務体制の観点も踏まえつつ、事件処理に支障がないよう配慮した上で、二人庁、二人による執務体制をとることとしたものでございます。 ② このような二人による執務体制をとっている庁は、全国独立簡裁百八十五庁のうち、昨年四月一日現在で二十八庁でございます。
第12 弁護士会連合会(弁連)の要望事項
1 「東京高等裁判所管内の司法基盤の整備充実を求める決議」(平成23年9月30日の関東弁護士会連合会の決議)によれば,以下の4点は早急に実現すべきとされています。 ① 東京地方・家庭裁判所立川支部は,独立した地家裁本庁とすべきである。 ② 市川簡易裁判所と千葉家庭裁判所市川出張所の管轄地域に地家裁支部を新設すべきである。 ③ 横浜地方裁判所相模原支部において,民事・刑事の合議事件が扱えるようにすべきである。 ④ 東京高裁管内に設置されているさいたま地方・家庭裁判所秩父支部,前橋地方・家庭裁判所沼田支部,千葉地方・家庭裁判所館山支部,同佐原支部,水戸地方・家庭裁判所麻生支部,静岡地方・家庭裁判所掛川支部には裁判官が常駐していない。これらの裁判所に,早急に,裁判官が常駐するようにすべきである。 2 「大阪高等裁判所管内の地家裁支部の司法基盤の整備充実を求める決議」(平成23年9月20日の近畿弁護士連合会の決議)によれば,以下の4点は早急に実現すべきとされています。 ① 京都地方・家庭裁判所管内の南部地域及び和歌山地方・家庭裁判所管内の橋本市に各支部を新設すること。 ② 神戸地方裁判所姫路支部及び神戸地方裁判所尼崎支部において,労働審判を取り扱えるようにすること。 ③ 奈良地方裁判所葛城支部において,民事の合議事件をより多く取り扱えるように,裁判官の増員を図ること。 ④ 京都地方裁判所園部支部,神戸地方裁判所柏原支部及び和歌山地方裁判所御坊支部には裁判官が常駐していないので,裁判官が常駐するようにすること。 3 「すべての裁判所支部管内における司法の機能充実を求める決議」(平成24年7月6日付の東北弁護士会連合会の決議)には,以下の3点を国に対して要請すると書いてあります。 ① すべての地方・家庭裁判所及び地方検察庁において裁判官・検事を速やかに常駐させ,裁判所支部・検察庁支部の人的・物的基盤を整備すること ② 地裁本庁に集約されている労働審判・不動産競売・債権執行事件等を含め支部管内の事件は可能な限り当該支部において取り扱うようにすること ③ 執行官,公証人役場,法務局出張所,検察審査会等の司法関係機関の配置を見直し,これらが不足している地域に当該機関を設置すること 4 「裁判官・検察官非常駐支部の解消に向けた行動をとることの宣言」(平成22年12月11日付の北海道弁護士会連合会の決議)には,「裁判官・検察官が一人も常駐していない支部に少なくとも一人の裁判官・検察官が常駐する体制を早急に実現するため、従前にも増して主導的かつ精力的に運動を行っていくことを決意し、ここに宣言する。」などと書いてあります。
第1 不起訴事件記録(例えば,実況見分調書)を入手する場合の流れ
1 被害者代理人である弁護士の場合の流れ
① 弁護士会照会(弁護士法23条の2に基づくことから,23条照会ともいいます。)等を利用して検番等を確認する(「検番等の入手方法等」参照)。
② 検察庁に対し,刑事事件の処分状況を,検番等を記載した「調査依頼書」と題する手紙(添付書類は,交通事故証明書及び民事事件の委任状のコピー並びに84円切手を貼付した返信用封筒となります。)で問い合わせをして回答書を送ってもらう。
③ 不起訴となった後に不起訴事件記録の閲覧・謄写申請をする。
2 加害者代理人である弁護士の場合の流れ
① 不起訴となった後に,被疑者である加害者が自ら検察庁に請求するか,弁護士が代理人として検察庁に請求することで,不起訴処分告知書(刑訴法259条)を発行してもらうことにより検番等を確認する。
② 弁護士会照会を利用して,不起訴事件記録の閲覧・謄写申請をする。
3 検察庁に対して電話で問い合わせをする場合 被疑者・被告人の氏名のほか,回答書に書いてある回答整理番号を伝えればいいです。
4 現場の見分状況書 警察に提出した診断書に書いてある加療期間が約3週間以下の交通事故の場合,以下のとおり,「現場の見分状況書」という表題で,実況見分調書が作成されます(「実況見分調書作成時の留意点」参照)。
2 31期の小泉博嗣 元裁判官は,情報公開・個人情報保護審査会の第1部会の委員として,以下の文書の存否自体が行政機関情報公開法5条4号(公共の安全等に関する情報)に該当すると判断しました。
① 保釈中の被告人が保釈保証金を没取されることなく罪証隠滅に成功した事例に関して法務省が作成し,又は取得した文書(直近の事例に関するもの)(令和元年11月12日答申(令和元年度(行情)答申第296号))
② 保釈中の被告人が事件関係人に接触した結果,事件関係人の供述を自己に有利に変更して無罪判決を獲得した事例に関して法務省が作成し,又は取得した文書(直近の事例に関するもの)(令和元年11月12日答申(令和元年度(行情)答申第297号))
日本の「人質司法」を海外に紹介する番組がCannesCorporateMedia&TVAwards2022の政治問題ドキュメンタリー部門の最高賞を受賞したそう。世界中の人々が日本の人質司法に驚愕。このままでよいはずがない。
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